自衛隊員と合コンしたいと望んでいる女性はとても多いです。逞しくて頼りになるというイメージを持たれやすいからです。もしも自衛隊コンを希望しているなら、積極的に参加してみましょう。関心が高まっている自衛隊コン自衛隊との合コンに対して関心を持つ女性が増えています。その理由として、厳しい訓練で精神が鍛えられており、逞しくて頼りになるというイメージを持たれやすいからです。さらに、日頃から鍛錬を行っているために、引き締まった肉体に魅力を感じる女性もいます。また、自衛隊は国家公務員ですから、安定した職業として知られています。しかも、国民を守るという高い意識を持って職務に就いていますので、尊敬できる男性をパートナーにしたいと望む女性にぴったりです。自衛隊コンは人気がありますから、定員が満たされる前に申し込みましょう。真剣にパートナーを探しているなら自衛隊コン真剣に婚活をしているなら、自衛隊コンに参加してみましょう。自衛隊は陸上と海上、航空の部隊に分かれています。もしも希望の部隊があるならば、ピンポイントで自衛隊コンを探してみることがコツです。なぜなら、部隊ごとに自衛隊コンが開かれるケースがあるからです。さらに、自衛隊の駐屯地があるエリアならば、自衛隊コンのチャンスが多いので要チェックです。定期的に自衛隊コンが開催されている可能性が高いので、ホームページなどで開催日を調べましょう。尚、自衛隊は男性の比率が高いために、職場で女性と出会えるチャンスが少ないという特徴があります。積極的にパートナーを探している男性が多いので、自衛隊コンは成婚率が高くなります。自衛隊コンに参加することが決まったらもしも自衛隊コンに参加することが決まったら、気をつけておきたいことがあります。それは、会話の内容について配慮することです。防衛に関する職務に就いていますので、情報に関する取扱には注意が必要です。職務に関する具体的な質問は避けることをおすすめします。また、自衛隊コンで成功したいなら、女性らしい雰囲気をアピールしましょう。男性が多い職場ですから、女性らしいフェミニンなイメージが新鮮に見えるからです。ヘアメイクやファッションはガーリーな愛らしさを全面的に出しましょう。さらに、健康維持が重要な職務ですから、栄養バランスがとれた食事を作れる女性はポイントが高くなります。
2018年09月27日ゼラチンの秘めたる力を研究森永製菓は7日、ゼラチンの摂取を継続することで、肌弾力が保持されるなどの変化を実感できるとする研究結果を発表した。同社は55~65歳の女性40人を対象に、ゼラチンの機能性について初めて本格的なヒトでの介入試験を行った。試験は、環境変化が激しい1月中旬~3月中旬の8週間に実施。被験者を「ゼラチン」を摂取するグループと、炭水化物である「デキストリン」を摂取するグループに分け、肌の機器測定結果や被験者の体感に改善が見られるかを検証した。数値・実感ともにうれしい結果その結果、炭水化物を摂取したグループには肌弾力の指標とされるR7の値の平均値に低下が見られ、ゼラチンを摂取したグループは値の低下が抑えられた。炭水化物グループとの群間比較では、4週後に維持傾向、8週後には明らかな低下抑制が認められる結果となった。被験者の主観的評価でも、ゼラチングループは炭水化物グループと比べ、摂取から4週間後の「肌荒れ・にきび・吹き出物が減った」とする項目の変化量が明らかに改善。8週目には、肌のハリや化粧ののりに関する項目についても、改善の傾向が見られた。なお同社は今回の試験について、牛由来原料であるゼラチンによる作用であるとし、魚や豚を由来原料とする他のゼラチンに同様の作用が期待できるのかについては、同研究では不明だとしている。(画像はプレスリリースより)【参考】※プレスリリース
2018年09月10日発達ナビの「求人検索サービス」を通して、就職が決まった人も!LITALICO発達ナビでは2018年4月より、児童発達支援事業所と放課後等デイサービスの求人情報を検索できる「求人検索サービス」を新たにスタート。リリースから3ヶ月が経ち、各都道府県における求人数も増えて、発達ナビ経由で面接・内定と進み、就職される方も出てきました。支援者が就職・転職の際に知りたい情報とは?475名にアンケート!そこで、発達ナビでは、教育・児童福祉業界で働く支援者向けにアンケートを実施!475名の方にご回答いただきました。「就職・転職時に知りたい情報は?」との質問に対して、アンケート結果はどうだったかというと…!?Upload By 発達ナビ編集部1位は「勤務時間・休日」、2位は僅差で「支援方針・支援への想い」という結果に。実際に働くとなると、無理なく働き続けられる勤務時間か、休みはしっかり取れるか、ということはもちろん気になりますよね。一方、どんなに働く環境として良さそうに見えても、支援方針が合わないと、日々子どもたちに接する中でモヤモヤが募ってしまうのでしょう。給与はもちろん、「働きやすい環境で、かつ、自分にあった支援方針の場所を見つけたい!」という支援者の声が反映された結果となりました。<調査対象について>「LITALICO発達ナビ」会員へのメールから、アンケートフォームにて回答いただいた発達障害の当事者475名の回答を集計しました。(調査期間:2018年6月3日~6月10日)※設問によっては475名全員が回答していないもの、複数回答可のものがあります。※調査結果の構成割合は四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。支援者自身も「自分に合った環境」を選ぶことが大切Upload By 発達ナビ編集部子どもが学ぶ場所を選ぶ時には「どんな環境がこの子に合っているか?」を念頭に考える保護者が多いでしょう。それと同様に、大人にとっても、自分に合った環境を選ぶことは大切です。自分に合う企業理念や働き方、文化・風土の職場に出合えると、働く上でも力を発揮しやすくなるはずです。支援に携わる方自身が、自分に合った職場に出会うことは、お子さまへのより良い支援にも繋がっていくのではないでしょうか。しかし、各施設のホームページは保護者向けにつくられていることがほとんどで、働く環境や支援方針を知ることは難しいですよね。発達ナビの求人検索サービスは、勤務スケジュールや支援方針を確認できる発達ナビでは、支援に携わりたい皆さんが自分に合った施設に出会えるように、各施設の勤務スケジュールや具体的な支援方針を掲載しています。ここからは実際にスマホでの使い方をみてみましょう。まずは発達ナビトップから「求人検索サービス」の青いバナー、もしくは「施設求人情報」のアイコンをタップし、求人検索サービスのコーナーにいきます。Upload By 発達ナビ編集部その後ご自身が働きたい都道府県を選択すると、そのエリアの求人一覧が出てきますので、気になる求人をタップしてみましょう。Upload By 発達ナビ編集部募集一覧以外にも、「働く人の声」や「基本情報」のタブを選択すると、実際の勤務時間や、理念などを知ることができます。Upload By 発達ナビ編集部例えば、「わが子に障害があり、自分の子どもを預けたいと思える施設をつくりたいと思って立ち上げた」というエピソードや、「未経験であっても教育研修制度が充実しているので安心して飛び込んできてください」というメッセージもあります。給与や待遇だけではなく、その施設が何を目指しているのか、どういう思いでお子さまの支援に携わっているのかも含めて、求人応募を検討する際の参考にしてみてください。未経験であっても、子育て経験を活かせる場所があるかもUpload By 発達ナビ編集部有資格者の応募が優遇される施設も多いですが、未経験であっても、研修制度や指導員同士のフォロー体制が充実しており、「未経験者大歓迎」という施設もあります。指導経験はなくとも、発達が気になる子どもを育てた経験のある方などは、その子育てで得た知見や経験を活かせる場所がきっとあるはずです。お子さまが大きくなり、新たなスキルを身につけ、働きたいと考えている方も、自分に合う職場を探してみてはいかがでしょうか?まずは気軽に施設見学をして、話を聞いてみるところから始めてみてください。あなたの子育て経験の活きる場所が見つかるかもしれません。お役立ち情報が届く、支援者向けメールサービスもスタート!Upload By 発達ナビ編集部また、発達ナビでは支援者向けのメールサービスもスタート!支援者や支援者を目指す方に役立つ情報を定期的にお届けします。ぜひお気軽にご登録ください。※掲載情報について、LITALICO発達ナビの求人検索サービスは、求人情報の掲載サービスであり、職業紹介業ではありません。
2018年07月27日LITALICO発達ナビは、「児童福祉現場で働きたい人・働く人」を応援します出典 : 発達ナビでは、発達が気になる子どもの保護者の方々をサポートするサービスに加え、発達が気になる子どもをサポートする「支援者」向けのサービスを、パワーアップさせていきます!当事者・家族だけでなく、発達が気になる子どもを親とともに見守る「支援者」に対しても、正しくて役に立つ情報や、支え合えるコミュニティを提供したい。それが子どもを取り巻くもっと多くの方へのサポートにつながり、子どもの成長や育つ場がよりよいものになるのではないか。そんな思いから、児童福祉現場で働きたい人・働く人向けのサービスをはじめました。児童発達支援事業や、放課後等デイサービス、特別支援教育の現場などで日頃働いている方、また働きたいと思っている方へ向けて、情報提供や支援者どうしで繋がれる場を提供していきます。2018年4月より開始した児童発達支援事業所と放課後等デイサービスの求人情報を探すことができる「求人検索サービス」をはじめ、今後支援者向けメールマガジンサービスや各種イベントを開催予定です。支援者向けメールマガジンサービスでは、他ではなかなか得られない児童福祉業界におけるニュースや、支援に役立つコラムなど、手軽に情報収集ができるほか、お住まいの地域に合った魅力的な事業所の求人情報をお届け。これから開催予定の支援者向けイベントは、「児童福祉業界で働きたい・業界をもっと良くしていきたい・学びや交流の場がほしい…」のような、児童福祉業界に対してさまざまな思いを持っている方どうしでつながり、学びあうことができます。メールマガジンサービス、イベントの詳細について、以下で詳しくご紹介します。児童福祉業界で働きたい人・働いている人に、もっと豊かな情報を。支援者向けメールマガジンサービススタート!出典 : 児童福祉業界で働いている方、またこれから働きたいと思っている方の中には、「普段は忙しくて、自分の仕事に関連するニュースや新着情報を追えない」「就職・転職を考えているが、未経験で不安…役立つ情報や自分に合った求人を効率的に見たい!」などと考えている方も少なくないと思います。そんなみなさまへ向けて、最新の業界ニュースや、普段の支援に役立つコラム、またお住まいの地域に合わせた求人情報をまとめた「支援者向けメールマガジンサービス」の配信を開始します。業界の動向に定期的にふれ、事業所で働くうえでの参考にするもよし、LITALICO発達ナビのコラムなどから、自分の抱えているケースへのヒントを得るのもよいでしょう。また、児童福祉業界へ就職・転職をしたいと考えている方には本サービスを活用して効率的に自分に合った事業所を探すことが可能です。受信をご希望の方は、こちらの申込フォームからご登録ください。児童福祉業界ならではのやりがいや課題を共有し、学び合う支援者向けイベント情報出典 : これまでLITALICO発達ナビでは、「児童福祉業界、これからの働き方を考える」フォーラムをはじめとした支援者向けイベントを開催してきました。未経験の方、児童福祉現場で働きはじめたばかりの方、現場で長く働いているベテランの方…「この業界で働くことに興味がある」みなさまそれぞれの知りたい情報や得たい機会にあったイベントを開催していきます。「児童福祉業界で働くことに興味はあるけど、基礎的な業界知識を知ってから求人に応募したい」「子どもと関わる仕事に就きたいけど経験はない。そんな私でも本当に働けるのか不安…」児童福祉業界で働いてみようかな?と考えている方の中には、いきなり個々の事業所に応募するには不安やためらいがある、という方も多いのではないでしょうか。本イベントはそんな思いを抱えるみなさまにぴったり。児童福祉業界や子どもと関わる働き方に関心がある方々を対象に、業界の最新情報や具体的な働き方についてざっくばらんにお伝えする座談会形式のイベントです。「学童と放課後等デイサービスのちがいとは何か?」「子どもへの支援とは具体的にどのようなことを行うのか?」「子育てをしながらフルタイムでなくても働けるのか?」発達ナビ運営事務局スタッフがそんな不安や疑問を解消いたします。現在、以下の2日程で開催予定。・7月18日(水)19:00-20:30(18:45開場)・7月21日(土)13:30-15:00(13:15開場)ご参加希望の方はこちらのフォームからお申し込みください。発達ナビ『子どもの「できた」を育む働き方座談会』Facebookページこちらは「児童発達支援管理責任者」を対象にした初のイベントです。子どもへの支援だけでなく、個別支援計画の作成やスタッフの育成、事業所運営のための日々の事務的な業務など…さまざまな業務を担う児童発達支援管理責任者。中には「日々業務に悩んでいるけど、児童発達支援管理責任者は事業所内で自分1人だからなかなか相談できない…」「もっと良い支援方法を実現していくために、好事例を学びたい!」などと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回の児童発達支援管理責任者サミットでは、LITALICOジュニアの現役児童発達支援管理責任者による取り組み事例(地域資源との連携やスタッフ育成など本来注力したかった業務に集中するために行なった事業所内外での協力体制づくり、工夫したポイントなど)を紹介。また、普段なかなか関わる機会のない他施設の児童発達支援管理責任者と情報交換することができます。発達ナビ「児童発達支援管理責任者サミット」Facebookページ今回LITALICO発達ナビは、保育と社会との接点づくりを目指す若手保育士コミュニティHohanaと共同で保育士の方を対象にした「キャリアについて知る会」を開催。「保育士=保育園で働く」というイメージがまだまだ強くはありますが、実は保育士といっても多様な活躍のフィールドがあります。一例としてLITALICO発達ナビ求人検索サービスでも、保育士を募集している事業所は数多く、障害児支援の現場でも保育士が求められています。また、「もっと子ども一人ひとりに寄り添った保育がしたい」「集団で生活するのが難しい子どもにもっと適切な支援ができるようになりたい」という思いで、保育園から障害児支援の事業所に転職したというケースも少なくありません。本イベントではフリーランス保育士やベビーシッター保育士、児童発達支援・放課後等デイサービスで働く保育士など、保育士のさまざまなキャリア事例を知ることができます。そして多様なバックグラウンドをもった保育士どうしで交流を深めることが可能です。「保育士資格は持っているが、子どもに関わる仕事はしたことがない」「子育て中なので、短時間働きたい」「園以外にもどのような働き方があるのか知りたい」「子どもと個別・少人数で関わりたい」「発達支援に関わりたい」「児童福祉業界での保育士の役割・活躍を知りたい」と感じている方にとって、多くの学びと情報が得られるイベントとなっています。発達ナビ・若手保育士コミュニティHohana「保育士のキャリアを知る会~園だけでない様々な働き方~」Facebookページまた、8月下旬には関西にて「働き方座談会」と「児童発達支援管理責任者サミット」も開催予定です。ご自身の興味に合わせて、ぜひお気軽にご参加ください。LITALICO発達ナビでは児童福祉現場で子ども一人ひとりに向き合うすべての方を応援します出典 : 今後もLITALICO発達ナビでは、日々子どもと親に寄り添う支援者の方、支援者になりたい方がより活躍できるようなサポートを行なっていきます。ご紹介したメールマガジンサービスやイベント開催はもちろんのこと、現在支援者の方向け研修サービスも企画中。子どもの発達支援に関わる人が、より充実して働けるようなサービスをこれからも発信していきます。LITALICO発達ナビ、支援者向けサービスの発展をご期待ください。
2018年07月16日LITALICO発達ナビ・求人検索サービス開始記念!児童福祉業界で「働く」を語るフォーラムvol.2開催Upload By 発達ナビ編集部LITALICO発達ナビでは、児童発達支援事業所と放課後等デイサービスの求人情報を検索できる「求人検索サービス」を2018年4月10日(火)からスタートしました。求人情報はもちろん、各支援施設の理念や研修環境、職場の魅力を詳しく知ることができます。この求人検索サービスのリリースを記念し、「児童福祉業界、これからの働き方を考える」フォーラムを開催!第1回を5月20日(日)に開催、好評につき6月24日(日)に第2回を開催しました。前回から引き続き、「児童福祉業界の現場のリアルを伝える」ことをテーマにパネルディスカッションを開催。事業所の個別ブースでは参加者と事業所双方が深くコミュニケーションをとり、「児童福祉業界でどのように働いていけばよいのか」について語り合いました。その様子をレポートします。【パネルディスカッション】3事業所登壇「活躍する人の働き方」講座Upload By 発達ナビ編集部パネルディスカッションは「活躍する人の働き方とは?~事業所のリアルに迫る~」と題し、参加者の関心が強い「現場での働きやすさ」「キャリアアップ」を中心に、活発な議論が交わされました。スタッフが活躍できる仕組みや、児童福祉業界における個々のキャリアアップについてどのようにお考えなのかについて、登壇した3事業所の代表から、次のような話がありました。Upload By 発達ナビ編集部千葉県で保育所等訪問支援、児童発達支援事業を運営する杉野さん。◇働きやすさへの取り組みは?スタッフが楽しく働けるよう、働き心地を追求したユニークな制度を導入。「オンとオフ、メリハリをつけて働くことが大切との考えから、長期休暇制度も充実させている」とのこと。希望休の受け入れはもちろん、7連休制度も用意しているそうです。スタッフが、仕事でもプライベートでもイキイキ輝けるよう、さまざまな取り組みを実践している様子がうかがえました。◇スタッフのキャリアアップをどのように支援している?「この事業所で働くことが、スタッフの自己実現につながってほしい…そんな思いがあり、スタッフとは毎月面談を行います。スタッフ自身がこれからどんなことをしたいのか耳を傾け、それに対して事業所として何を提供できるか一緒に考えています」職場が自己実現の場であってほしいーーこの思いを軸に、スタッフと向き合う杉野さん。児童福祉業界におけるキャリアは、「まずは児童指導員として経験を積み、その後児童発達支援管理責任者にキャリアアップする」という選択肢が多くとられています。一方杉野さんは、そのようなキャリア以外の選択肢や、児童発達支援管理責任者になったその先に目指すキャリアがあってもいいのではと感じ、その一つとして保育所等訪問支援を開始したとのこと。先駆的なキャリアの取り組みに関して、参加者はとくに熱心に聞き入っていました。Upload By 発達ナビ編集部続いてお話しいただいたのは、埼玉県で放課後等デイサービスを合計4つ運営する吉成さん。◇働きやすさへの取り組みは?「支援対象は、子どもであり保護者であり、私たち支援者自身。その想いのもと、『相手の考えや想いに寄り添う』療育を実践しています」ご自身が臨床発達心理士として支援者の支援を行う中で、スタッフがどうすれば心地よく働くことができるか考えているそうです。有限会社ストラーダが運営する4事業所は、すべて埼玉県川口市内で各事業所間が徒歩10分ほどの距離。この4事業所は通う子どもがどんな発達課題を抱えているかでおおまかに分けており、子どもにとって居心地の良い、通いやすい事業所にしています。そしてこの「居心地の良さ」は採用したスタッフの配属を決める際にも基準としています。例えば、保育園から転職してきた方には、低学年の子どもや知的に遅れがある子どもが多い事業所へ。未経験だが子どもとのコミュニケーションが上手な方は、コミュニケーションが苦手な子どもが多くいる事業所へというように、適性やキャリアを踏まえて、スタッフにとっても働きやすく活躍できる事業所であるように、スタッフの想いに沿う姿勢を追い求めていました。また、こちらではフレックスタイム制を導入。個々の都合があっても、柔軟に働けるように制度面もしっかりと整えている点が印象的でした。◇スタッフのキャリアアップ、どのように支援している?有限会社ストラーダが運営する4事業所では、未経験者が多いため、資格取得支援を積極的に行っているそうです。専門的な知識を得ることはキャリアにおいて強みになることも多いため、資格取得はもちろん外部での教育・福祉系の講座への参加も支援しています。Upload By 発達ナビ編集部続いて、認定NPO法人フローレンスの村田さんと、同法人が運営する障害児保育園ヘレン経堂で施設長を務める中村さんに、採用側・現場側両視点でお答えいただきました。◇働きやすさへの取り組みは?業界の特性上、女性が多いので、産前・産後休業や育児休業といった基本的な制度を整えています。また、保育スタッフ・児童発達支援管理責任者・看護師・リハビリ職といったさまざまな職種の方々がチームとなって施設運営、子どもへの支援を行っているほか、研修も座学・実習と両方実施しているので、「障害のある子どもと接した経験があまりない…」という方に対してもしっかりとフォローできる体制が整っています。◇スタッフのキャリアアップ、どのように支援している?「障害児保育園ヘレン、障害児訪問保育アニー、訪問型病児保育、みんなのみらいをつくる保育園、おうち保育園…同法人でさまざまな保育現場を有していることが私たちの強みです。入社研修の時点で配属先以外の現場で実習することが可能です。1つの現場でキャリアアップを目指すことも、他現場に異動してより多様な子どもと関わることもできます。スタッフ一人ひとりの意向を大切にしています」毎年「来年度はどんな働き方をしたい?」というような意向調査をスタッフ全員に実施。現配属部署で一定期間の経験を積んだ後、異動希望先と調整・相談し、お互い体制が整えば他施設への異動も可能な環境です。「障害児保育園での経験を生かして、今度は訪問型でもっと一人ひとりの子どもと向き合いたい!」「もう少し大勢の子どもたちと接する機会が欲しい…」現場での経験を積むにつれて生まれた「次はこんなことをやりたい!」という思いが、転職せずともかなえられる環境にあるとのことでした。【6事業所個別ブース】~事業所の取り組み事例紹介~出典 : パネルディスカッションの後は、関東近郊6つの事業所がそれぞれ個別ブースを展開。事業所ごとに支援・運営方針はもちろんのこと、実際に働いているスタッフの事例やキャリアアップ応援制度に関して紹介していました。「未経験なのですが、この業界で働きたいと思っていて」「子どもと関わることがこれまであまりなかったので自信がなくて…」「ゆくゆくは児童発達支援管理責任者にキャリアアップしたいんです!」など、参加者によってこの業界でどのように働きたいか、また働くにあたって何に不安を感じているかはさまざま。個別ブースではそんな参加者一人ひとりに事業所のスタッフや代表が向き合い、お互いの考え方を共有していました。今後、LITALICO発達ナビでは児童福祉業界で働く人・働きたい人をもっと応援!出典 : これから、LITALICO発達ナビでは児童福祉業界で活躍している方々が「知りたい」と思う情報と機会を、よりたくさん提供していく予定です。2018年7月21日(土)に、LITALICO発達ナビ初の児童発達支援管理責任者を対象にした「児童発達支援管理責任者サミット」を開催します。児童発達支援管理責任者サミットでは、個別支援計画の作成や、家族や地域とのより良い連携方法、スタッフのマネジメントなど児童発達支援管理責任者ならではの悩みや課題に対して、LITALICOジュニアでの実践事例を紹介。普段なかなか関わる機会の少ない、他事業所の児童発達支援管理責任者と交流を深め、意見交換をすることができます。LITALICO発達ナビでは、会員登録してくださった方々へ、新着コラムやQ&Aをまとめたメールマガジンをお送りしています。今回新たな取り組みとして、児童福祉業界で働く方、支援者の方を対象にした新たなメールマガジン配信を開始!最新の業界ニュースや、普段の支援に役立つコラム、またお住まいの地域に合わせた求人情報をお送りします。受信をご希望の方は、こちらの申込フォームからご登録ください。
2018年07月06日これまでも様々な形で次世代を担う若きクリエイターの支援を行ってきた「ジョルジオ・アルマーニ(GIORGIO ARMANI)」から、その支援の最新プロジェクト「ARMANI/LABORATORIO(アルマーニ/ラボラトリオ)」の詳細が発表。日本でも大ヒット中の『君の名前で僕を呼んで』のイタリア人監督ルカ・グァダニーノがその指揮をとる。本プロジェクト「アルマーニ/ラボラトリオ」は映画の世界に進むことを夢見る学生を支援するもので、第1シーズンは昨年11月に始動、その際は8名の若きクリエーターが選出された。彼らは定期的なレッスンを受け、今年2月のミラノコレクション期間中に完成作品『UNA GIACCA -A JACKET-』がお披露目。1着のジャケットを軸に時空を超えて展開されるストーリーは、短編映画としての高いクオリティが話題となった。今回、その注目プロジェクトの第2シーズンが立ち上がり、現在、参加クリエイターを募集中。応募は世界中から可能で、もちろん日本からの応募も可能となっている(応募フォームやレッスンは英語)。第2シーズンの指揮をとるのは、シチリア生まれの映画監督ルカ・グァダニーノ。現代社会の複雑さを切り取る鋭い目線と優れた美的感覚で、世界的に高い評価を得ており、『君の名前で僕を呼んで』は本年度アカデミー賞に作品賞、主演男優賞(ティモシー・シャラメ)など4部門にノミネート、最新作『Suspiria』(原題)にはダコタ・ジョンソンやクロエ・グレース・モレッツ、ティルダ・スウィントンらが出演する。これまでにヴェネツィア国際映画祭で審査員を務めた経験もあり、彼の代表作の1つ『ミラノ、愛に生きる』(ボルダー国際映画祭で最優秀作品賞を受賞)は、その名のとおりミラノを舞台とした作品で、ミラノへの強い愛を持つ人物として知られている。グァダニーノ監督以外に各分野のプロフェッショナルとして学生の指導にあたるのは、『胸騒ぎのシチリア』で監督と組んだデヴィッド・カイガニック/David Kaganich(脚本)ほか、Lucas Gath(撮影技術)、Walter Fasano(編集)、 Giulia Piersanti(衣装デザイン)、Fernanda Perez(メイクアップ)、Manolo Garcia(ヘアスタイル)といったメンバー。ジョルジオ・アルマーニ氏は、「映画はファッションのように、ビジュアルを駆使して私たちを魅了します。制作に関わる全ての人たちの仕事が最終結果に結びつく、究極のチームワークです。『アルマーニ/ラボラトリオ』は、映画業界のトップとして活躍するキープレーヤーたちの指導と支援を得て、生徒が一緒に作業を行う場です。この場のことを私は-フィルムアトリエ-と名付けたいと思います。今年は、イタリアや国際映画シーンで最もオリジナリティが高くエレガントな監督の1人であるルカ・グァダニーノとこのプロジェクトを行えることを非常に嬉しく思います」とコメント。また、グァダニーノ監督は「アルマーニ氏に最も敬意を表するのは、彼が彼の時代を作り上げてきたということです。今回、新世代の映画ファンをサポートする彼の熱い思いに心から共感し、私はこの招待状を喜んで受け入れました」とコメント。「優れた専門家をプロジェクトに参加させることで、非常に魅力あるチームを結成しました。今回は成長、アイデンティティ、女性の新しい世界、といったことをテーマに作品を作り上げます。そう、非常にアルマーニらしいキーワードをテーマに選んだのです」と、“いま”にふさわしいテーマを掲げている。(text:cinemacafe.net)■関連作品:君の名前で僕を呼んで 2018年4月27日よりTOHOシネマズシャンテほか全国にて公開© Frenesy, La Cinefacture
2018年07月05日LITALICO発達ナビ・求人検索サービス開始!児童福祉業界の「働く」を語るフォーラム開催Upload By 発達ナビ編集部LITALICO発達ナビでは、児童発達支援事業所と放課後等デイサービスの求人情報を検索できる「求人検索サービス」を4月10日(火)からスタートしました!求人情報はもちろん、各支援施設の理念や研修環境、職場の魅力を詳しく知ることができます。この求人検索サービスのリリースを記念して、2018年5月20日(日)に「児童福祉業界、これからの働き方を考える」フォーラムの第1回を開催!会場には児童福祉業界に興味のある学生から、現役の児童指導員、異業種で働いている方々など…60名を超える方が集結。株式会社LITALICO執行役員である野口晃菜による、野口が今まで歩んできたキャリアについての講演や、働き方を工夫されている事業所代表とのパネルディスカッション、そして今後のキャリアや理想とする社会を考えるグループワークと、盛りだくさんの充実したイベントとなりました。この記事では、フォーラム当日の様子をレポートします。【オープニング講演】「理想を実現するためにやってきたこととこれからやること~結果歩んできたキャリア~」 ーLITALICO執行役員 野口晃菜Upload By 発達ナビ編集部「私のキャリアの選び方はいたってシンプルです」「どんな『ちがい』があっても 誰もが 『自分らしく生きる』を 実現できる社会をつくる。そのために、自分が何ができるか考え続け、自分らしく行動し続けたことで、結果的に今のキャリアがあります 」理想の社会を作るために、私たちができることは何なのか。「理想を実現するためにやってきたこととこれからやること~結果歩んできたキャリア~」という題で、株式会社LITALICO執行役員であり、LITALICOジュニアで支援者の育成や教材開発等に携わっている野口晃菜が語りました。実現したい社会に向けて、常に「自分らしく」いることを忘れずに、大学院での研究・現場指導など、数多くのアクションを起こしてきた野口。さまざまな経験のもと語られた、熱のこもった講演には、会場全体が引き込まれていました。【パネルディスカッション】これからの児童福祉業界の「働く」を考えるUpload By 発達ナビ編集部パネルディスカッションでは、「働く」に関して様々な取り組みをされている3つの支援施設の代表者に登壇いただき、児童福祉業界のこれからの働くについて語っていただきました。「職員が楽しく仕事をするためには、半分は会社の責任。そしてもう半分は職員自身の責任」と語るのは、株式会社SHUHARIの中村敏也さん。元々は保育所を運営していましたが、発達に凸凹がある子どもたちも笑顔になる場所を増やしたいと考え、児童発達支援事業所を設立。Upload By 発達ナビ編集部新卒の離職が7年連続0人という実績をあげている株式会社SHUHARIでは、「子どもの最高の笑顔をつくりだすためには…?」という視点から、職員への行動指針を整えています。職員自身が成長するために、きちんと休みを取得できるように制度を整え、自分の知識・考えを豊かにできるようサポートする。「相手の話をきちんと聞く耳をもつ」「自分の意見を相手にきちんと伝える勇気をもつ」という行動指針によって、意見交換や相談がしやすい雰囲気づくりを実現しているそうです。Upload By 発達ナビ編集部続いて登壇されたのは、特定非営利法人ダイバーシティ工房で発達支援事業部マネージャーを務める大野亮さん。ダイバーシティ工房は、約40年間地域密着型で運営してきた学習塾を母体として設立されたNPO法人。そこで不登校・引きこもりの生徒と接するうちに発達障害がある生徒の存在に気づいたことがきっかけで、放課後等デイサービスを立ち上げたそうです。大野さんは、「支援者を増やす」ために、スタッフへ成長機会を提供する重要性を語りました。「読み書きの専門家・臨床心理士などからの細やかな指導や入社時の研修制度、またスタッフ同士の相互理解やキャリアを考える職員合宿を実践している」とのことでした。職員は10代から70代、バックグラウンドもさまざま。職員一人ひとりのアイディアのスピーディーな実践、職員のキャリアの志向・実現したいことへの応援を大切に、日々取り組んでいます。Upload By 発達ナビ編集部「職員一人ひとり自ら意志をもって、『自分がどう働きたいか』『どう子どもと向き合っていきたいか』を見つけ、自分の可能性を広げていってほしい」このように話していただいたのは、こぱんはうす さくらスーパーバイザー 内藤卓也さん。全国に66事業所を展開するこぱんはうす さくらは、「事業所数の分、豊富な事例があり、支援を追求できる環境がある」という強みがあるとのこと。また、児童発達支援管理責任者、児童指導員など、職種・キャリアに合った研修の充実化や、スーパーバイザーからのレクチャーといった取り組みをしているそうです。支援の質をあげるためにも、支援者の働く環境を整えていく。当たり前のようで、実践するには難しさも伴いますが、パネラーのみなさんによる具体的な実践例を聞き、参加者の皆さんも真剣に聞き入っていました。【グループワーク】「自分らしい」支援スタイルを見つけ、理想の社会を考えようUpload By 発達ナビ編集部休憩を挟み、後半はグループワークです。働く上で大切なのは、自分らしい支援スタイルや自分に合う働き方を理解すること、そして、それが実現できる環境を選んでいくことです。グループワークでは、これまで支援してきた中で楽しかった・充実感を得られたエピソードを寄せ合い、その原体験を元に、今後のキャリアや理想の社会について考える時間を設けました。Upload By 発達ナビ編集部日頃、子どもたちの個別支援計画と向き合うことはあっても、自分自身の支援やキャリアについて向き合う機会をなかなか設けられないでいる方もおられると思います。ですが、オープニング講演やパネルディスカッションでも語られた通り、支援者が自分らしく生き生きと働くことは、子どもたちへのより良い支援にも繋がっていくでしょう。今回のグループワークのように、時には立ち止まって、「自分はどうありたいのか?」を考える機会を持ってみるのも良いかもしれません。児童福祉業界志望の学生、現役で指導員をしている方、現職は異業界であるものの、児童福祉業界に興味がある方…年齢もバックグラウンドもさまざまな方が集まった今回のイベント。キャリアや理想の社会について、普段は交流しないような方とディスカッションを行ったことで、多くの気づきと刺激を得た、との声が集まりました。「2回のワークだけでは話したりない!」「もっとこの事業所の話を聞きたい!」という声も。その後の懇親会では多くの方が、気になる事業所・スタッフと個別で話したり、参加者どうしで交流を深めていたりしていました。フォーラム第2回は6/24(日)東京にて実施予定!お申し込みはこちらUpload By 発達ナビ編集部参加者の熱気に包まれ、大盛況のうちに終えることができた本イベント。今後、LITALICO発達ナビでは児童福祉業界での働き方や、キャリアについて考えるイベントを随時開催していきます。次回は6/24(日)に東京で開催予定!フォーラム第2回は、「児童福祉現場のリアルを伝える」をテーマに、「活躍する人の働き方」講座を実施。障害児支援のニーズが高まり、事業所での支援や児童福祉業界で働く人のバックグラウンドが多様化している今だからこそ伝えたい、現場で活躍している人のリアルをお届けします。講座後は、自由に巡回できる事業所の取り組み事例ブースを展示します。支援の現場で使っているツールや資料を用いて、運営者の想いや支援内容の特徴、活躍しているスタッフの様子など具体的な事業所の様子を伝えます。さらに、LITALICO発達ナビのスタッフによる相談窓口を設置。「発達支援に求められるスキルとは?」「学童と放課後等デイサービスのちがいとは何か?」「子どもへの支援とは具体的にどのようなことができるのか?」などなど、業界のあらゆる疑問にお答えいたします。児童福祉業界で働くことに関して、「新たに業界に飛び込みたいけど、業界情報の知識がなく不安」「復帰したいけど、現状の業界の取り組みがわからず二の足を踏んでいる」などと感じている方にはぴったりのイベントとなっています。参加を希望される方は、こちらのフォームからお申込みください。【日時】6月24日(日)13:00~16:00【場所】LITALICOセミナールームセミナールーム住所:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー16F(東京メトロ日比谷線・東急東横線「中目黒駅」東口より徒歩1分)【定員】30名【参加費】無料(※申込みフォームからのお申し込みが必須となります。)■当日のタイムテーブル(※当日変更の可能性もあります。ご了承ください。)・12:30~13:00 開場・13:00~開会・13:05~14:30 「活躍する人の働き方」講座・14:30~16:00ブース出展~事業所の取り組み事例~・16:00閉会【対象】児童福祉、障害支援といった業界で働いている方、または働くことに関心をお持ちの方など【応募方法】以下フォームよりお申込みくださいませ。みなさまのご参加、心よりお待ちしております!
2018年06月05日子どもの小さな「できた」を一緒に育む仕事、みつけませんか?児発・放デイの「求人検索サービス」スタート!Upload By 発達ナビ編集部いつもLITALICO発達ナビをご利用いただき、ありがとうございます。LITALICO発達ナビでは、児童発達支援事業所と放課後等デイサービスの求人情報を検索できる「求人検索サービス」を新たにスタートいたしました!求人情報はもちろん、各支援施設の理念や研修環境、職場の魅力について詳しくまとめています。子どもたちの成長に寄り添う仕事がしたい、もっと自分に合った職場環境を探したい!と思っている方は、ぜひご覧ください。発達支援施設の魅力を届け、子どもの支援に携わる人を増やしていきたいUpload By 発達ナビ編集部さまざまな業界で人材不足が問題となっていますが、これは、児童福祉の分野でも同様です。魅力的な施設であっても、スキルや志のある人材は十分とは言えず、力のある志望者との出会いを求めている施設が数多くあります。現在、LITALICO発達ナビは月間300万人以上の方にご利用いただいています。ご利用いただいている方は、子どもの発達が気になる保護者の方や、成人の発達障害当事者の方だけでなく、支援施設をはじめ、学校や保育所などで働く「支援者」の方も多くいらっしゃることがアンケートで分かっています。そこで、各支援施設の職場の特徴や魅力をLITALICO発達ナビ上でお伝えすることによって、支援者のみなさんと施設が出会える機会をつくりたいと考え、求人検索サービスをスタートするに至りました。子どもだけでなく、大人も「自分に合った環境」を選ぶことが大切Upload By 発達ナビ編集部子どもが学ぶ場所を選ぶ時には「どんな環境がこの子に合っているか?」を念頭に考える保護者さんが大半だと思いますが、自分に合った環境を選ぶのは大人にとっても大切です。自分に合う企業理念や働き方、文化・風土の職場に出会えると、働く上でも力を発揮しやすくなるはずです。支援に携わる方自身が、自分に合った職場に出会うことは、お子さまへのより良い支援に繋がっていくのではないでしょうか。そこで、LITALICO発達ナビの求人検索ページでは、求人一覧を掲載するだけではなく、企業理念や、働く人の魅力をより深く伝えるインタビューページを設けています。勤務地や給与に関する情報掲載が中心の一般的な求人情報だけでは分からない、職場の魅力や、働く現場のリアルを知ることができます。「わが子に障害があって立ち上げた」など、設立のきっかけや、研修制度もわかるUpload By 発達ナビ編集部例えば、わが子に障害があり、自分の子どもを預けたいと思える施設をつくりたいと思って立ち上げた、というエピソードや、未経験であっても教育研修制度が充実しているので安心して飛び込んできてください、というメッセージもあります。給与や待遇だけではなく、その施設が何を目指しているのか、どういう思いでお子さまの支援に携わっているのかも含めて、求人応募を検討する際の参考にしてみてください。未経験であっても、あなたの子育て経験の活かせる場所があるかもUpload By 発達ナビ編集部有資格者の応募が優遇されるところが多くはありますが、未経験であっても、研修制度や指導員同士のフォロー体制が充実しており、「未経験者大歓迎」という施設もあります。指導経験はなくとも、発達が気になる子どもを育てた経験のある方などは、その子育てで得た知見や経験を活かせる場所がきっとあるはずです。お子さまが大きくなり、新たなスキルを身につけ、働きたいと考えている方も、自分に合う職場を探してみてはいかがでしょうか?「エントリー」とはありますが、まずは気軽に施設見学をして、話を聞いてみるところから始めてみてください。あなたの子育て経験の活きる場所が見つかるかもしれません♪今後は全国各地で展開!Upload By 発達ナビ編集部今はまだ掲載している求人数に限りがありますが、今後は全国各地に展開予定。北海道から沖縄まで、さまざまな地域の求人情報を掲載していければと思います。児童福祉のお仕事に関するイベントも各地で開催予定ですので、ぜひご参加ください!研修サービスも企画しています、乞うご期待!Upload By 発達ナビ編集部LITALICO発達ナビでは、児童福祉という分野で活躍する人材を増やしていくことはもちろん、働く方たちの知識・スキルの向上も実現していただきたいと考えています。株式会社LITALICOは児童発達支援・放課後等デイサービスを行う「LITALICOジュニア」を運営していますが、その指導ノウハウを生かし、従事者向けの研修サービスも企画中!発達支援に関わる業界全体のサービスの質向上に貢献し、ひいてはお子さまの成長に関われればと思います。これからもLITALICO発達ナビの進化をお楽しみに!※掲載情報について、LITALICO発達ナビの求人検索サービスは、求人情報の掲載サービスであり、職業紹介業ではありません。
2018年05月16日障害のある方の「働く」を応援する、LITALICO仕事ナビがオープン!Upload By 鈴木悠平(発達ナビ編集長)働くことに障害のある方と、就労支援事業所(就労移行支援事業所・就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所)を繋ぐ情報サイト、「LITALICO仕事ナビ」が、2018年3月26日にサービスを開始しました。LITALICO仕事ナビでは、全国の就労支援事業所の情報を分かりやすく掲載するほか、障害のある方が受けられる支援の利用方法や就職に向けた実践的なノウハウを紹介する専門家監修記事や、就職者インタビュー・企業インタビューといったコンテンツを幅広く発信していきます。障害のある方一人ひとりが、自分のニーズに合った事業所を選ぶことができる情報プラットフォームをつくることで、誰もが自分らしく働くことのできる社会の実現を目指します。Upload By 鈴木悠平(発達ナビ編集長)障害がある方の「働く」を取り巻く社会の課題は?LITALICO仕事ナビ、サービス開始の背景そもそも、障害のある方の「働く」を取り巻く状況はどのような状況なのでしょうか。また、就労移行支援をはじめとした、障害のある方の「働く」を支援する事業所の運営状況は、現在どのような課題があるのでしょうか。この記事では、「LITALICO仕事ナビ」のサービス開始の背景となる社会課題や、運営スタッフの思いをご紹介します。Upload By 鈴木悠平(発達ナビ編集長)運営スタッフ プロフィール:鈴木悠平(写真左)2014年に新卒として株式会社LITALICOに入社。LITALICOジュニアの指導員として、発達が気になるお子さんや保護者の方々の学習・生活支援を経験したのち、LITALICO研究所の立ち上げ・事務局長を担当。現在は国内最大級の発達障害ポータルサイト「LITALICO発達ナビ」編集長としてコンテンツ制作を統括するほか、LITALICO仕事ナビ創刊編集長としてコンテンツの企画・制作を推進。昆野祐太(写真中央)2012年に新卒として株式会社LITALICOに入社。「LIALICOワークス」支援員として、障害のある方一人ひとりの就労・定着の支援を経験したのち、延べ4センターでのセンター長・新規開設を担当する。現在は、LITALICO仕事ナビの地域連携担当として、全国各地の就労支援事業所を訪問。勝俣友紀子(写真右)2016年に新卒として株式会社LITALICOに入社。子育てメディアConobie(コノビー)の企画営業職を経て、2017年よりLITALICOワークスの新規センター開設チームへ。主にご利用検討者さまの初回相談面談(年間300名ほど)と地域連携(関係機関訪問、セミナー講師)等を担当。障害のある方の就職者数は年々増えており、昨年は47万人以上が民間企業に雇用され、13年連続で過去最高を更新しています※1。また、今年は4月に障害者雇用促進法が改正され、企業の障害者法定雇用率が現行の2.0%から2.2%に引き上げられるなど、障害のある方の雇用に対する企業の関心も、年を追うごとに高まっていると言えるでしょう。株式会社LITALICOは、就職を目指す障害のある方のための就労移行支援事業所「LITALICOワークス」を全国で運営しており、これまでに5,000名以上が企業への就職を果たしています。こうした障害のある方の「働きたい」を支援するのが、障害者総合支援法に定められた就労系障害福祉サービス(就労移行支援事業・就労継続支援A型事業・就労継続支援B型事業)です。これらの事業所は2016年10月時点で全国に17,000近くあり、3年前と比べて約 1.4 倍に増加しています※1。ところが、障害のある方の就労・雇用への関心の高まりや、障害のある方を支援する事業所数の増大にもかかわらず、実際に就職を目指す障害のある当事者にとっては、必要な情報が十分に届いていない、自分にあった支援にたどり着くことが難しい、という課題が残っています。※1 厚生労働省「平成28年 障害者雇用状況の集計結果」よりUpload By 鈴木悠平(発達ナビ編集長)LITALICO仕事ナビが昨年12月に就労支援事業所を探したことのある方(877 名)を対象に実施した調査では、就労支援事業所を探すにあたり困ったこととして、8割以上(81.4%)の方が、「自分にふさわしい事業所の探し方がわからなかった」の項目に「(非常によく/まあ)あてはまる」と回答しました。※2また、就労支援事業所をどのように探したかという問いに対して、「パソコン(PC)で検索した」の項目に 「(非常によく/まあ)あてはまる」と回答した方が最も多く、6割以上(64.5%)に上っています。※2しかし、就労支援事業所としては、インターネットでの情報発信には費用や手間がかかることや、現利用者への支援で手一杯になってしまうなど、新しい利用者を集めるための活動が難しい状況にある場合も少なくないようです。厚生労働省の調査によると、就労移行支援事業所の7割弱は定員に達していないというデータもあります。※3就労支援事業所は、それぞれが特色のあるサービスを提供しているものの、利用を希望する方にとって、どの事業所が自分に合った事業所かを探す手段に乏しいのが現状と言えるでしょう。※2 LITALICOプレスルーム掲載、LITALICO仕事ナビ実施の調査より※3 厚生労働省 「平成 28 年 社会福祉施設等調査の概況」よりプレスルーム: 働くことに障害のある方と就労支援事業所をマッチングする情報サイト「LITALICO仕事ナビ」を2018年3月開始Upload By 鈴木悠平(発達ナビ編集長)昆野「私はこれまで、LITALICOワークスの複数のセンターで就労支援に携わるなかで、さまざまな特色ある魅力的な事業所さんと繋がってきました。障害のある方の就労に向けたニーズや、必要とする情報や支援の性質は一人ひとり異なります。LITALICOワークスに限らず、お住まいの地域にあるさまざまな就労支援事業所を比較検討し、ご自分に合った支援に繋がってほしいという思いがありました。ですが、障害のある方も、そもそもどうやって就労支援事業所を探して良いのかわからなかったり、事業所の運営者さんたちも、日々の支援と、地域への情報発信をなかなか両立することが難しいという課題もあるようです。今回、LITALICO仕事ナビのオープンに先立ち、さまざまな事業所さんと意見交換をさせていただいていますが、インターネットでわかりやすく、多くの当事者に情報を届けていくことの重要性は、多くの方が実感しておられました。LITALICO仕事ナビを通して、多くの事業所さんに、事業所の特色や、支援に対する想い、プログラムの内容などを発信していただきたいと思っています。」Upload By 鈴木悠平(発達ナビ編集長)勝俣「LITALICOワークスの新規拠点開設担当として、各地で障害のある方向けの就職相談会を行うなかで、忘れられない一言があります。精神障害のある当事者の方に、就労移行支援サービスについてご説明した際、「あと1年早く、こんな支援制度があることを知りたかった。そうすれば私の人生はもっと変わっていただろうに…」と言われたんです。その方は、精神障害によって以前の仕事を辞め、病院での治療を受けたのちにご自身で就職活動を始められたそうです。しかし、ご自分の障害について企業にどう説明すれば良いか、ご自分の症状や体調に合わせて働けるにはどのような仕事・企業を選べばよいかといった、障害のある方の就職活動におけるノウハウを持たれないなか、なかなか内定を得ることができませんでした。一年間、就職活動を続けるなかで、貯金もだんだんと減っていき、また一緒に暮らすご家族の健康状態にも変化があり…と、再就職に向けた"溜め"がなくなっていくなかで、就職に対して希望が持てない状態に陥ってしまっていたのです。障害のある方が就労に至る方法はさまざまですが、ご自分の環境や願いにあった選択をするためにも、適切な「情報」を得ることや、就職活動に伴走する「支援者」に繋がることは、とても重要だと感じています。あの日お会いした方のように、情報や支援に繋がることが出来ず困っている方は全国にもっとたくさんいるのではないか…こうした状況をなんとかしたいという思いから、LITALICO仕事ナビの立ち上げに携わっています。」LITALICO仕事ナビのサービス概要「LITALICO仕事ナビ」は、働くことに障害のある方と、障害のある方の「働きたい」を支援する就労支援事業所双方の課題を解決するプラットフォームです。障害があり、仕事を探しているユーザーの方々は、LITALICO仕事ナビ上で多くの事業所情報を閲覧・比較することができ、現利用者の障害種別や施設運営のこだわりポイント、就職者実績などを調べることで、ご自分の状況に最適な就労支援事業所を選んでいただきやすくなります。また、障害のある人の「働きたい」を支援する、就労支援事業所の方々は、LITALICO仕事ナビ上で自身の事業所紹介ページを設けることができます。ページ運営や問い合わせ管理をLITALICO仕事ナビ上で一括して対応することが可能となり、事業所を探す新規利用者の方々への情報発信に必要な時間や費用を減らし、現在の利用者の方々への支援に一層注力できる環境を提供します。LITALICO仕事ナビのサービスを通して、障害のある方、就労支援事業所双方のお悩みを解決し、一人ひとりが自分らしく働ける社会の実現を目指します。Upload By 鈴木悠平(発達ナビ編集長)撮影: Junichi Takahashi
2018年03月26日今季もスポーツ&アウトドアミックスは人気継続中!軽いのに暖かい、動きやすいといった機能性にとどまらず、ファッション性も兼ね備えたアイテムをご紹介。都会的なディテールだからレディなスタイルも楽しめる。人間工学に基づいて作られた、体にフィットするフーディー。エアリーなトップスを合わせて抜け感のあるスタイリングに。¥14,000(ナイキ スポーツウェア/ナイキ カスタマーサービスTEL:0120・6453・77)トップス¥12,500スカート¥13,889(共にコス/コス青山店)防寒と今っぽさを叶えるこれぞCity Sportsルック。防風、軽量、撥水加工、ストレッチ素材とアウトドアブランドならではの機能性。細身のシルエットのセットアップでトレンド感もキープ。中綿プルオーバー¥16,000中綿スカート¥16,000(共にスノーピークTEL:0120・010・660)シャツ¥8,241(コス/コス青山店TEL:03・5413・7121)パンプス¥25,000(ファビオルスコーニ/ハイブリッジ インターナショナルTEL:03・3486・8847)ピアス¥8,000(ペンタ/アイコアンドコー東京TEL:03・6450・8682)コーディネートの主役にビビッドなダウンを投入。鮮やかなオレンジがインパクトたっぷりのアウターには、ロング丈のドレスを合わせてアウトドア×モードなスタイルに挑戦。ダウンジャケット¥38,000(ホグロフス/アシックスジャパン ホグロフス事業部TEL:03・6369・8885)ニット¥30,000(ジョン スメドレー/リーミルズエージェンシーTEL:03・3473・7007)ドレス¥73,000(ザディグ エ ヴォルテールTEL:03・6427・4348)ショートブーツ¥33,000(ファビオ ルスコーニ/ファビオ ルスコーニ 六本木店TEL:03・3408・8682)履きやすさはもちろん、個性抜群なデザインに注目。人気シリーズ『247』の快適さはそのままに、流行カラーのサンドカーキやショート丈ソックスがドッキングしたようなデザインなど人と差がつく一足。スニーカー¥13,800(ニューバランス/ニューバランス ジャパンお客様相談室TEL:0120・85・0997)※『anan』2018年1月3・10日号より。写真・多田 寛(DOUBLE ONE)スタイリスト・中根美和子ヘア&メイク・長澤 葵モデル・高橋佳子
2018年01月08日BEAUTIFULDAYS~美人になる為の1ヶ月継続集中講座~2018年2月から3月にかけて、美容家 ふしみしほによる「BEAUTIFULDAYS~美人になる為の1ヶ月継続集中講座~」が開催される。同講座は、1ヶ月継続の特別カリキュラムで、目的別に「美肌と小顔を叶える2Days」と、「ヘアメイクレッスン&撮影2Days」の2種類を用意。各講座、定員は8名。受講費は79,800円(税込み)。両方受講する場合は、特別価格150,000円(税込み)で受講可能。各講座、ふしみしほによる計2日間8時間のレッスンが受けられる他、復習用動画と、1ヶ月間いつでもふしみしほに質問ができる特典付き。BEAUTIFULDAYS特設サイトにて、12月17日21:00から募集を受け付ける。美肌と小顔を叶える2Days「美肌と小顔を叶える2Days」では、スキンケアを中心に小顔を実現する方法を学ぶ。日程は、2018年2月10日(土)13:00から17:00までと、3月10日(土)13:00から17:00までの2日間。ヘアメイクレッスン&撮影2Days「ヘアメイクレッスン&撮影2Days」は、メイク&ヘアを中心に学び、実践を大切にしている講座。2日目には、美しくなった自分の姿をカメラマンに撮影してもらうことができる。日程は、2018年2月24日(土)13:00から17:00までと、3月24日(土)13:00から17:00まで。(画像はふしみしほ オフィシャルブログより)【参考】※ふしみしほ オフィシャルブログ※BEAUTIFULDAYS特設サイト
2017年12月16日息子の日々の生活の流れ。平日の過ごし方がどうしても単調に…出典 : 息子には、重度の知的障害があります。身体は健康ですが、言葉は二語文程度で、意思表示はできるものの、人との会話やコミニュケーションが難しい状況です。特別支援学校を卒業し、就労継続支援B型事業所に8年間通所していましたが、3年前に東京都から九州に転居したのを機に、生活介護事業所に移りました。朝9時過ぎに、事業所の送迎車に乗って家を出て、夕方4時半に帰宅するまで、事業所内で活動して過ごしています。現在は、大好きな刺繍や、刺し子、織り機を使って、作品を仕上げています。事業所から帰宅すると、夕食までの間、息子はiPadを使いネット動画を見たりして過ごしています。その後は、夕食を食べて就寝まで、日々の生活に追われる毎日です。休日には、家族で外出し、買い物や食事に出かけます。息子も買い物が大好きで、いろいろな店に行くのを楽しみにしています。息子の帰宅後の生活をもっと充実させたい出典 : 買い物が大好きな息子。でも、休みの日以外は、特別に用がある場合でなければ、施設から帰宅後に出かけることはありません。夕飯の支度や家事がある私は、息子と出かける余裕もなく、毎日が過ぎていってしまいます。この空いた時間に、何か習い事や運動などを入れることはできないかと考えたりもしましたが、送迎や待ち時間などを考慮すると、我が家の現在の状況では難しく、断念せざるを得なかったのでした。大好きな買い物に移動支援が利用できるかも!出典 : 私は、このことを相談支援事業所に話してみました。施設から帰宅後の2, 3時間を、もっと息子の喜ぶような時間にできないものか。息子の大好きな買い物に付き添ってくれるような支援はないだろうか……すると、地域生活支援事業の一つである移動支援を受けられると教えてくれました。息子の外出も、移動支援を利用すれば、ヘルパーさんに付き添って貰うことができるとのことです。すぐに息子の支援計画に移動支援を利用することを加え、区役所の障害福祉課に申請をしました。こうして、息子は移動支援を受けられるようになったのでした。初めてのヘルパーさんとの外出は、徒歩で行ける場所息子に割り当てられた移動支援の月の時間数は、20時間。週に一度、買い物に出かけたとしても、一回に5時間は利用できる計算です。付き添ってくださる事業所のヘルパーさんも決まり、いよいよ、買い物に出かけることになりました。家族や、施設の職員さん以外の人との初めての外出です。ヘルパーさんは、予定時間に家まで迎えに来てくださり、息子と一緒に外出し、買い物を終えると自宅まで送ってくださいます。息子にも、ヘルパーさんにも負担にならないように、最初は家から徒歩で行ける場所を選びました。自宅から徒歩で 約10分のコンビニに出かけ、買い物をし、大好きなアイスクリームを食べて帰宅する計画にしました。出典 : 当日、息子は、少し緊張した面もちでしたが、ヘルパーさんと元気に出かけて行きました。ヘルパーさんのお名前や、当日の行動の予定は、前もって息子に繰り返し説明をしています。事前に、どんな事をするのか息子に説明をすることで、息子も状況を理解し、不安も少なくなります。ヘルパーさんにも、息子の行動の様子や性格など、できるだけ詳しくお話ししました。さて、どんな顔をして帰ってくるか…私は、期待と心配の入り混じった気持ちで、帰りを今か今かと待ちわびました。30分後、息子は息を切らし、少し顔を赤らめて、ヘルパーさんと帰宅しました。手には、コンビニで買ったフライドチキンの包みを持って…「お帰り!どうだった?」と尋ねる私に「楽しかった…」と小さな声で、恥ずかしそうに息子は答えてくれました。移動支援は息子の生活に潤いと成長の機会をつくってくれた出典 : あれから、9ヶ月…息子は、ヘルパーさんとの外出を元気に続けています。月に2回、近い場所での買い物と、少し離れた場所での外食を楽しんでいます。買い物は場所が近いので、1時間以内で帰宅しますが、外食は、食事時間が長い事もあって、3時間くらいで帰宅しています。ヘルパーさんにも慣れて、今では外出を心待ちにしていて、「次はどこに行こうかな…」と、とても楽しみにしているようです。移動支援を利用するようになり、息子の生活は楽しみが増え、充実感のあるものへと大きく変化しました。また、家族や施設の職員ではない、ヘルパーさんとの新しい関わりが増え、コミュニケーションの力も少しずつ育っているように感じます。現在は、月に2回のペースですが、いずれは回数や場所、行動の計画も増やして、20時間を有効に使いたいと考えています。重度知的障害のある息子は、将来的には、家族と離れて入所生活を送る事になると考えていますが、その近い将来のためにも、多くの人との関わりを持ち、コミュニケーション能力を高めていく機会を増やすことが大切だと思います。手探りで始まった移動支援でしたが、息子の毎日の生活を潤し、喜びと楽しみが増えたことで、とても有意義なものになっていることに感謝しています。
2017年09月12日避難行動要支援者って?災害時に避難しにくいのはどんな人?出典 : 地震や津波、水害などの災害が起きたとき、自力で避難が難しかったり、避難に際して特別な配慮が必要な場合があります。阪神淡路大震災や東日本大震災の時などにも、高齢者や障害のある方の中には自ら避難するのに何らかの困難を抱えた方も多くいました。たとえば以下のような人は一人では避難しにくいと考えられます。・視覚・聴覚障害があり、災害発生時に周りの状況の把握がむずかしい。災害情報が得にくい・高齢者・身体に障害がある人で、自力での避難が困難な人・知的障害や精神障害などがあり、地震や災害が起きた時に、どう行動したらよいかわからない障害のある人・重度心身障害者、人工呼吸器や温度調整が必要な人そのため、このような人を避難行動要支援者とし、名簿を作成してスムーズな支援ができるように平成25年6月、災害対策基本法が改正されました。またこれらの周知のため、今年(平成29年)パンフレットや事例集も作成されました。リーフレット「災害時に備えて今できること」|厚生労働省避難行動要支援者の避難行動支援に 関する事例集|内閣府災害対策基本法改正によりできた「避難行動要支援者名簿」の制度出典 : この法律で、市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられました。簡単に言うと、上記のような一人では避難が困難な人が、災害時にサポートを受けられるように事前に登録しておくという制度です。自治体が特に支援が必要な人を把握するとともに、災害時にスムーズに支援ができるよう、消防機関や警察、民生委員などの避難支援に関係する人に情報が共有できるようにすることが定められました。名簿には個人情報が含まれるため、災害対策基本法で個人情報漏えい防止のための規定もあります。実際に名簿をつくり、運用するのは市町村です。具体的な支援や制度については、自治体によって異なる場合があるので、お住まいの市町村に問い合わせることをおすすめします。発達ナビのユーザーの皆さんの中には、療育手帳や精神障害者福祉手帳の取得時などに名簿への登録や、情報提供の同意などを求められる場合があるかもしれません。また、災害があったときに一人で避難することが難しそうだと感じている人もいるかもしれません。避難行動要支援者がどのような支援を受けられるのかを知り、必要に応じて名簿に登録することで、災害への備えの一つとしてはいかがでしょうか?災害対策基本法避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果どんな支援をしてくれる?出典 : ・避難のための情報伝達情報を得ることが難しい人のために、その人が情報を得やすい方法で災害情報を得られるようにサポートします。・避難支援災害時、避難行動を支援します。また、要支援者の特性に合わせた個別の避難計画の作成や防災訓練をする場合もあります。平常時も支援者による声かけや見守りにつなげておくことも含まれます。・安否確認名簿が災害時の安否確認に活用できます。・避難場所以降の避難行動要支援者への対応避難した後も、避難場所での支援者への引き継ぎがスムーズに行えることがあります。名簿への登録は?出典 : 災害対策基本法では、以下を避難行動要支援者と定め、市町村に把握と名簿の作成を義務付けています。当該市町村に居住する要配慮者のうち、 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難する ことが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため 特に支援を要するもの具体的な対象者の範囲はお住まいの市町村によって異なります。以下に千葉市の場合をご紹介します。名簿に掲載される方65歳以上のひとり暮らしの方で、介護保険の要介護認定区分1・2の方、または要支援認定区分1・2に該当する方要介護認定区分3~5に該当する方次に該当する障害がある方視覚障害(1級又は2級)、聴覚障害(2級)、上肢機能障害(1級又は2級)、下肢機能障害(1級又は2級)、体幹機能障害(1級、2級又は3級)、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能障害(1級又は2級)、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害(1級、2級又は3級)、呼吸器機能(1級)、小腸機能(1級)、精神障害(1級)、知的障害(AまたはⒶ)難病患者で身体障害者手帳1・2級の方及び小児慢性特定疾病等で療養負担過重患者の方制度の運用も自治体によって異なります。自分が名簿に登録されているか確認したいときや、定められた対象ではないが一人での避難が困難な場合などで、名簿への登録を希望するときはお住まいの自治体に問い合わせてください。制度の運用方法は市町村によって異なりますが、以下に大まかな流れをご紹介します。1. 市町村が支援が必要な人の情報を集め、避難行動要支援者名簿を作成します。避難行動要支援者名簿には、掲載者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、その 他避難支援等の実施に必要な事項が掲載されます。参考:災害対策基本法49 条10 第 2 項2. 名簿情報を平時から支援者に提供していいか、確認がされ、問題なければ同意します。3. 同意した人の名簿情報が消防、警察、民生委員などの支援者に提供されます。4. 支援者が日常の声かけなどの見守りや避難訓練などの支援を行います。5. 災害時には市町村や支援者により避難行動に関する支援や安否確認などが行われます。個人情報が支援者に提供されることに不安を感じる人もいるかもしれません。災害対策基本法によって、避難行動要支援者名簿を提供した支援者には守秘義務が発生します。また各自治体で名簿情報の漏えいの防止のため必要な措置を講ずることも定められています。参考:避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針|内閣府名簿に登録がなくても避難行動に配慮が必要な人もいます出典 : 避難行動要支援者として名簿に登録していない人でも、災害時の避難に困難を抱える要配慮者の人がいます。たとえば発達障害のある人は、自閉症などの特性から、いつもと違うことに強い不安を感じたり、パニックになってしまうことがあります。学習障害がある場合、電光掲示板や掲示物などから情報を得るのが難しいかもしれません。障害が軽度で、名簿に登録していない人でも避難時に思わぬ困難が生じる可能性があることを覚えておきましょう。また外国の人は、日本語での緊急避難速報や避難誘導の声かけが理解できないかもしれません。このほかにも外見からは障害があることがわからない人もいます。もちろん妊娠している人や乳幼児、高齢者なども避難の際に配慮が必要です。全ての人が一人ひとり日ごろから、防災意識を持ち準備することが、地域に住むさまざまな人を災害から身を守ることにつながります。また災害時には、まず自分の身を守ることが第一ですが、周りに困っている人がいないかどうかにも目を配るように心がけたいですね。参考:要援護者の特性ごとの避難行動等の特徴|大阪市住吉区まとめ出典 : 避難行動要支援者というと、高齢者や身体に障害がある人をイメージすることが多いかもしれません。ですが、その他にも避難に際して支援が必要な人もいます。知的障害や精神障害のある方の中には非常時の状況判断が一人では難しい場合もあるでしょう。言語障害のある人は見た目からはわかりませんが、緊急事態を言葉で人に伝えることが難しい場合も考えられます。災害はいつ発生するかわかりません。まわりに様々な困難のある人がいること、そして災害が起きたときのことを想定して事前に対策をすることが、もしもの時の大きな備えとなります。避難行動要支援者名簿への登録はその一つです。行政や避難支援者に受けられる支援にはさまざまなものがあり、避難時のサポートだけでなく、もし避難生活がはじまっても引き継がれます。情報の共有をすることで、日ごろから地域の支援者ともつながりが持てます。また、名簿への登録がない人でも、避難時に支援を必要としている人がいるかもしれないことを心に留めておきましょう。
2017年09月01日発達支援施設とは?発達が気になるお子さんや、障害のあるお子さんを、ご家庭の中だけでサポートすることは容易なことではありません。そういった子どもたちのためにあるのが「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」などの発達支援施設です!児童福祉法では、障害児通所支援と呼ばれ、全国各地にある施設に直接通うことで、必要なサポートを受けることができます。原則的に、小学生未満の未就学の子どもが通うことができるのが児童発達支援、小学生~高校生の就学児童が通うことができるのが放課後デイサービスです。児童発達支援では、小学校就学前の子どもを主に対象とし、支援を受けることができる施設です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった、多様な支援を目的としています。サービス・利用方法・費用・手続きの流れについては、以下の記事に詳しくまとめられています。放課後等デイサービスとは、障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。放課後等デイサービスでは、生活力向上のためのさまざまなプログラムが行われています。トランポリン、楽器の演奏、パソコン教室、社会科見学、造形など習い事に近い活動を行っている施設もあれば、専門的な療育を受けることができる施設もあります。サービス・利用方法・費用・手続きの流れについては、以下の記事に詳しくまとめられています。どんな支援が受けられるの?児童発達支援や放課後等デイサービスにはさまざまなタイプがありますが、一部の施設では療育的なアプローチによる支援を受けられることもあります。ソーシャルスキルトレーニングをはじめ、さまざまな独自の療育プログラムが組まれている場合もあり、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など専門資格を保有しているスタッフがいる施設もあります。また、障害のある子どもにとって、児童発達支援や放課後等デイサービスは、家庭・学校(園)につぐ3つ目の居場所となります。子どもにあった施設を選ぶことができれば、親子ともども充実した時間を過ごすことができるはずです。発達支援施設を選ぶときのポイントは?お住まいの地域にどんな施設があるかは、保健センター、子育て支援センター、児童発達支援事業所、発達障害者支援センターや、市町村の窓口で確認することができることもあります。これらの窓口で、子どもの特性にあった施設について相談してみることも有効です。公共の相談窓口以外に、インターネット上で施設を探すこともできます。LITALICO発達ナビの「施設情報」では、全国の児童発達支援施設や放課後等デイサービスを、合わせて約15,000施設掲載しています。それぞれの施設の受け入れ状況や、サポートの内容も詳しくまとめられています。また、各施設のスタッフが自分たちで更新している写真付きのブログや、実際の利用者さんからの口コミ情報も合わせて見ることができます。さらに、発達ナビ上から24時間いつでも、空き状況の確認や教室見学などの問い合わせをすることが可能です。利用にかかる費用は?児童発達支援と放課後等デイサービスは障害児給付費の対象となるサービスです。通所受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスを受けることができます。生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円上記以外(年間所得がおおむね890万円以上の世帯): 37,200円このほかにおやつ代などの食費や教材費などの実費が必要になる場合もあります。また、自治体により独自の助成制度があります。児童発達支援の利用にかかる費用について、詳しくはこちらのコラムの「児童発達支援施設の利用方法」の章にまとめられています。生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円市町村民税課税世帯(前年度の年間所得がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円上記以外(前年度の年間所得がおおむね890万円以上の世帯): 37,200円原則一割負担ですが、前年度の年間所得によっては負担額が0円であったり、1割以上である場合もあります。施設によってはおやつ代や制作物の材料代などがかかるところがあります。これらに加え、自治体により独自の助成制度がある場合もあるので、行政の窓口に問い合わせてみましょう。放課後等デイサービスの利用にかかる費用について、詳しくはこちらのコラムの「放課後等デイサービスの利用方法」の章にまとめられています。施設の利用方法は?発達支援施設に通うためには「通所受給者証」が必要になります。通所受給者証はお住まいの市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などに申請を行うとで取得することができます。この通所受給者証があることで、自己負担1割でサービスを受けることができるのです。障害者手帳がなくても、通所受給者証があれば、「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」を利用できます。詳しい取得法や、申請の方法はこちらを参考にしてください。その他にも受けられるサービスはあるの?また、児童発達支援や放課後等デイサービス以外にも、受けられる支援があります。受けられる支援の詳細や申請方法はこちらにまとめられています。療育手帳・障害者手帳とは?障害者手帳とは、障害のある人が取得することができる手帳です。障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けることができます。身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの種類があります。まとめサービス・支援は多岐にわたるため、すべてを把握できず戸惑うこともあるかと思います。そんなときは、早めに相談することで、一歩ずつ疑問を解決してゆきましょう。保健センター、子育て支援センター、児童発達支援事業所、発達障害者支援センターや、市町村の窓口に相談することで、次のステップが見えてくるかもしれません。また、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなどのスタッフも相談に乗ってくれるはずです。一人で抱え込まず、相談できる相手を見つけ、適切な支援につなげていくことが大切です。
2017年08月29日障害者総合支援法の自立支援給付とは?出典 : 障害者総合支援法が定めるサービスには、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つの種類があります。自立支援給付は、利用するサービス費用の一部を行政が障害のある方へ個別に給付するものです。具体的には、障害に関する医療や福祉サービス、福祉用具(補装具)などの費用が給付されます。自立支援給付の基本的な運用ルールは、国(厚生労働省)が定めます。これに対し、地域生活支援事業は、国が一律に運用ルールを定めるのではなく、障害のある方がお住まいの各地域で運用ルールを定めて実施した方が実情に応じた対応を期待できる事業や、一般的な相談対応のように個別の給付には当たらない事業をまとめたものです。例えば1人では外出が困難な方への付き添いを提供する「移動支援」や、手話通訳者や要約筆談ができる人を派遣・設置する「コミュニケーション支援」といった事業が挙げられます。詳しい法律の概要やサービスの内容などは次のリンクを参考にしてください。この記事では、自立支援給付の利用申請方法・利用負担額を詳しく解説していきます。障害者総合支援法の給付サービスの申請方法出典 : 自立支援給付の利用手続きはサービスごとに申請方法が異なります。それぞれの申請方法を詳しくご紹介します。障害福祉サービスには「介護給付」と「訓練等給付」の2種類があり、それぞれ申請の流れが多少異なります。介護給付を希望する場合は障害のある方の生活環境を踏まえ、どのような支援をどの程度必要とするかといった度合いを測る「障害支援区分(以下、支援区分)認定」を受けることが必要になります。訓練等給付を希望する場合には原則として支援区分の認定は不要ですが、共同生活援助(グループホーム)を利用する場合には、支援区分認定が必要となります。支援区分は、7段階の区分に分かれ、もっとも支援の必要性が高い区分が「6」、以下「5・4・3・2・1」と続き、もっとも支援の必要性が低い場合は「非該当」となります。支援区分は7段階の区分に分かれ、もっとも支援の必要性が高い区分が「6」、以下「5・4・3・2・1」と続き、もっとも支援の必要性が低い場合は「非該当」となります。この支援の必要性の区分によって、支給されるサービスの時間に違いが出てきます。一部のサービスは支援区分が低いと利用できないこともあります。以下が申請からサービス利用までの流れです。1. 市区町村の障害福祉担当窓口へ申請申請の際には、状況に応じて障害者基礎年金1級の受給の有無や介護保険申請の状況などを聞かれる場合があります。2. 障害者支援区分認定調査市区町村の認定調査員による面接が行われ、全国共通の質問票から心身の状況に関する80項目と状況の調査が行われます。詳しくは次のリンクをご覧ください。参考:障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要|厚生労働省3.一次判定認定調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。4.二次判定一次判定の結果と状況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村が主催する、支援区分や特別な支給決定(必要とするサービス量が基準よりも多い支給決定など)を審議する「審査会」で二次判定が行われます。医師意見書とは、医師が申請した方の心身の状態、特別な医療などに意見を付すものです(市区町村が依頼します)。5.障害区分認定二次判定の結果に基づき、非該当、区分1~6の全7段階で支援区分認定が行われます。各サービスの区分ごとのサービス量は上記のリンクを参考にしてみてください。6.サービス利用意向の聴取・サービス等利用計画案の提出支援区分の認定と並行して、市区町村から福祉サービスの利用等に関する計画(サービス等利用計画、または障害児支援利用計画と呼びます)の案を提出するように求められます。サービス等利用計画案、障害児支援利用計画案は市区両村から指定された特定相談支援事業者、障害児相談支援事業所が作成しますが、申請者自身による作成も可能です(申請した方自身が作成する計画をセルフプランと呼びます)。7.支給決定支援区分や本人の状況、家族・家庭の状況、現在の困りごとや将来に向けた希望、福祉サービスの利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスが支給決定され、受給者証が申請者に通知されます。8.サービス担当者会議申請した方が利用する全サービスの担当者(サービス管理責任者)が出席し、利用する方に適したサービス提供のあり方や、事業所ごとに作成する「個別支援計画」の方向性などについて話し合われます。9.支給決定時のサービス等利用計画の作成市区町村の支給決定やサービス担当者会議での案協議をもとに、最終的なサービス等利用計画を作成します。(セルフプランの場合には、8・9が省略されることがあります)10.サービスの利用開始申請した方はサービスを提供する事業所と利用契約を結び、サービスの利用を開始します。サービスの量や内容については、サービス利用開始後であっても必要に応じて見直すことができます。Upload By 発達障害のキホン自立支援医療には、育成医療・更生医療・精神通院医療があります。育成医療は身体障害のある子ども向け、更生医療は身体障害のある方向け、精神通院医療は精神疾患があって定期的に通院している方向けに、医療の給付を行うものです。利用手続きに関しては市区町村ごとに異なるため、最寄りの市区町村または都道府県窓口に問い合わせてください。申請の際には下記のような事項や持ち物が必要になります。育成医療: 申請書、所得が確認できる書類、医師の意見書など更生医療: 身体障害者手帳精神通院医療: 指定医療機関の中から通院先を決めておくこと車いすや義足、補聴器や白杖などの補装具を製作・修理する際に要する費用の給付を「補装具費」と呼びます。補装具費の給付を受けるためには、障害のある子どもの保護者または障害のある本人が、お住まいの市区町村に申請します。市区町村は医師の意見書による身体障害者更生相談所の判定・意見を依頼し、補装具の製作や修理が必要かどうか決定し、給付が認められると補装具費支給決定通知書、補装具費支給券が発行されます。その後、補装具業者と製作・修理の契約を結び、完成品を受け取るとともに利用者負担(原則1割負担)を支払うことになります。障害者総合支援法の自立支援給付、利用者負担額はいくら?出典 : 障害者総合支援法の障害福祉サービスを利用した際の利用者負担は、原則として「1割」です。ただし、世帯ごとの前年度所得に応じて負担額の月額上限が定められているため、その金額以上の自己負担は生じないことになっています。利用月額が0円に免除される場合もあります。特に、生活保護を受けている世帯や住民税が非課税の世帯については、利用者負担はありません。世帯の範囲には、障害がある大人の場合は利用する本人と配偶者が含まれ、本人と配偶者の前年度所得を参考に負担額を決定します。親の所得は本人の前年度所得には換算されないことになっています。障害がある子どもの場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯が範囲となります。月額上限負担額の目安として、下記を参考にしてみてください。■障害者の利用者負担・生活保護受給世帯・・・0円・市区町村民税非課税世帯・・・0円・前年度所得約300万円以上~約600万円以下の方・・・9,300円・前年度所得約600万円以上・・・37,200円以上が障害のある方に提供している障害福祉サービスの利用者負担額になります。ただし、サービス事業所やグループホームなどで発生する食費、光熱費、交通費などの生活費などは別途に自己負担となります。出典:障害者の利用者負担|厚生労働省出典:障害福祉サービスの利用について|厚生労働省自立支援医療の場合には、下記の条件に当てはまる方であれば、0円~20000円までの月額負担上限となります。下記の条件に当てはまらない場合は原則1割負担となっています。また、入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担になります。・生活保護世帯・・・0円・市町村民税非課税世帯で本人収入が80万円未満・・・2500円・市町村民税非課税世帯で本人収入が80万円以上・・・5000円・市町村民税を33000円以上納めている・・・育成医療の経過措置5000円・市町村民税を33000円未満から23.5万円以下納めている・・・育成医療の経過措置10000円・市町村民税を23.5万円未満以上納めている高額治療継続者・・・20000円自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み補装具費の利用者負担額は原則1割です。ただし世帯の所得に応じて負担上限額が設定されています。・生活保護世帯・市町村民税非課税世帯・・・0円・それ以外の世帯・・・37,200円また、補装具費については障害者本人または世帯が一定所得以上(市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万以上)の場合、給付対象外となります。また、例えば補装具を購入すると世帯の所得状況によっては生活保護の対象になってしまう場合があります。それでは本末転倒ですので、その場合は利用者が負担する費用は生活保護の対象とならない範囲まで減免することになっています。出典:補装具の利用者負担|厚生労働省障害者総合支援法が定める、医療費や食費の免除・減免制度出典 : 障害者総合支援法では条件を満たした方に向けて、生活費や医療費など別途利用料金を超えてかかった費用を免除する制度があります。■障害のある人向けの費用免除と上限・療養介護を利用する場合は、医療費と食費の軽減措置があります・入所サービス、通所サービスを利用する場合、食費・光熱費実費負担に対して減免・軽減する制度があります・グループホームの利用者向けに家賃助成する制度があります■世帯での合算額が基準額を超える場合の高額障害福祉サービス給付費同一世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や障害児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを利用している場合などに利用者負担の合計額が一定の額を超えるとき、高額障害福祉サービス給付費が支給され利用者負担額が軽減されます。費用免除や上限、高額障害福祉サービス費についての詳しい内容は次の資料を参考にしてみてください。障害福祉サービスの利用について|厚生労働省まとめ出典 : 障害者総合支援法の給付支援における申請方法は、サービスごとに異なります。また障害福祉サービスの中でも介護給付、訓練等給付によって異なるため、複雑に捉えがちです。とはいえ、ほとんどのサービスは市区町村の障害福祉担当窓口で所定の書類への記入や提出を行えば、その後はある程度まで役所がリードしてくれますから、大まかな仕組みを把握していれば問題ないでしょう。また利用者負担額についても、給付を受ける人や世帯の収入に応じて市区町村が設定しますので、細かいルールまで把握する必要はありません。実際の運用ルールは複雑な総合支援ですが、手続きなどで迷ったらお住まいの市区町村の障害福祉担当課や市区町村から委託されている基幹相談支援センターや委託相談支援事業所へ相談してみましょう。
2017年08月04日障害者総合支援法とは?出典 : 障害者総合支援法とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の通称で、障害がある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律です。障害がある子どもから大人を対象に、必要と認められた費用の給付や貸与などの支援を受けることができます。制度の実施主体は市区町村、都道府県などの行政機関となります。参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律障害者総合支援法が定めるサービスには、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つの種類があります。自立支援給付は、利用するサービス費用の一部を行政が障害のある方へ個別に給付するものです。具体的には障害に関する医療や福祉サービス、福祉用具(補装具)などの費用が給付されます。自立支援給付の基本的な運用ルールは、国(厚生労働省)が定めます。これに対し、地域生活支援事業は、国が一律に運用ルールを定めるのではなく、障害のある方がお住まいの各地域で運用ルールを定めて実施した方が実情に応じた対応を期待できる事業や、一般的な相談対応のように個別の給付には当たらない事業のことをまとめたものです。例えば1人では外出が困難な方への付き添いを提供する「移動支援」や、手話通訳者や要約筆談ができる人を派遣・設置する「コミュニケーション支援」といった事業が挙げられます。また、障害のある方の日中活動を支援する「地域活動支援センター」や、生活自立度が高い人へ住まいの場を提供する「福祉ホーム」などの運営も、地域生活支援事業の枠組みに含まれています。障害のある方の生活スタイルは地域によってさまざまですので、地域生活支援事業のサービス内容も都道府県・市区町村によって異なります。地域生活支援事業には、相談支援も含まれます。お住まいの地域で提供されているサービスにどんなものがあるのか?給付支援を受けたいけれど条件は満たしているのか?などといった福祉サービスの利用に関することから、一般的な生活上の相談まで、さまざまな相談に応えます。障害福祉サービスの 利用について|全国社会福祉協議会障害者総合支援法に基づくサービスの利用対象は以下のように定められています。障害者手帳がなくても、医師の診断書により障害や定められた疾患のあることが確認されれば、利用対象となるケースもあります。・身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人・知的障害者・・・障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人・精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病室などの精神疾患を持つ人(知的障害は除く)・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童参考文献:遠山真世,二本柳覚,鈴木裕介/著『これならわかるすっきり図解障害者総合支援法』2014年 日経印刷/刊障害者総合支援法の自立支援給付で受けられる3つの給付サービス出典 : 自立支援給付には大きく障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、補装具という3つの給付があります。障害福祉サービスはさらに「介護給付」と「訓練等給付」の2類型へ分類されます。介護給付とは、障害があることで必要となる介護・介助サービス費用の一部を給付するものです。訓練等給付とは、就労に向けた訓練や福祉的な就労、安定した就労を支援するサービス、あるいはグループホームなど費用の一部を給付するものです。■介護給付・居宅介護(ホームヘルパー):食事や入浴、トイレなどの介助を提供します。・重度訪問介護:重度の肢体不自由や重度の障害のために常時の介護や見守り、外出支援などを必要とする方に、長時間の総合的な支援を提供します。・同行援護:視覚障害により自力での移動が難しい方に対して外出時の支援を提供します。・行動援護:行動障害があることで外出時などの支援が必要な方に対して、危険を避ける、先の見通しを立てる、コミュニケーションを仲立ちするなどの支援を提供します。・重度障害者等包括支援:最重度の障害(原則として障害支援区分が最重度の「6」であること)があり、常時の介護を必要としている方に対して、居宅介護や短期入所、生活介護など複数の介護サービスを組み合わせて提供します。・短期入所(ショートステイ): 障害のある方を介護している家族などの病気や所要、一時的な休養などのため、短期間、施設に入所するサービスを提供します。・療養介護:医療的ケアと介護を常に必要とする方に対して、医療機関などで医療サービスや介護、介助などをトータルに提供します。・生活介護: 日常的な介護や見守り、生活支援などを必要としている方(原則として障害支援区分「3」以上であること)に対して、日中の介護、介助や見守り支援を行うほか、創作的活動や生産活動、地域との交流活動などを提供します。・施設入所支援:重度の障害のある方(原則として障害区分「4」以上であること)に対して、施設内での夜間の介護、介助や見守り支援などを提供します。■訓練等給付・自立訓練: 障害のある方が地域で自立した生活を送ることができるよう、身体機能と生活能力の向上を目指した訓練を提供します。自立訓練には機能訓練と生活訓練の2種類があります。・就労移行支援: 一般企業での就労や、自ら企業することを希望する方に対して、就労や企業に必要な知識・能力の向上を図る訓練を提供しています。・就労継続支援: 一般企業などで働くことが難しい方に対して、福祉的な支援を受けながら働く場所を提供し、就労に向けた知識・能力の向上を目指す支援を提供します。就労継続支援には、雇用契約を結び最低賃金の支払いを原則とする「A型」と、雇用契約は結ばずに軽作業などを中心とする「B型」の2種類があります。・共同生活援助(グループホーム):標準的には5名程度(最大でも10名)の共同生活を行う住居において、相談や日常生活上の援助、食事や入浴、トイレなどの介護サービスを提供します。グループホームから一般住宅の生活に移行を目指す人を対象とした「サテライト型」もあります。自立支援医療とは、心身の障害の状態に対応した医療に対して、医療費の自己負担額を軽減する医療費の公費負担制度です。障害者自立支援法の成立以前はそれぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」と、各個別の法律で規定されていました。これらを一元化した新しい制度として自立支援医療制度が創設されました。よって根拠となる法律はそれぞれの法律におきながらも、障害者総合支援法のもとで給付が行われるようになりました。給付には市区町村等で自立支援医療費支給の認定(支給認定)を受ける必要があります。・育成医療:身体障害のある子どもを対象に、障害を改善、軽減することで生活の能力を得ることが期待される治療に対して医療費の自己負担を軽減するものです。・更生医療:身体障害者を対象に、障害を改善、軽減することで生活の改善が期待される治療に対して医療費の自己負担を軽減するものです。・精神通院医療:精神疾患(てんかんを含む)の人を対象に、精神科の通院医療にかかる医療費の自己負担を軽減するものです。日常生活を円滑に送るために、身体の欠損や障害を負った身体機能を補完・代替する車いすや装具、義肢や補聴器、白杖などの用具に対して、補装具費(原則として、購入・修理費用の1割)を支給するものです。障害者総合支援法の地域生活支援事業は地域の実情に応じた支援を提供出典 : 地域生活支援事業は都道府県や市区町村が地域の実情に応じてさまざまなサービスや事業を実施するものです。住民に身近な市区町村で実施する地域生活支援事業には、外出時の付き添いを行う「移動支援」や、福祉用具を給付、貸与する「日常生活用具」、手話通訳や要約筆記を派遣する「意思疎通支援」、判断力が十分ではない人が成年後見人制度を利用しやすくするための「成年後見人支援事業」などがあります。地域生活支援事業には市区町村が主体の事業と都道府県が主体の事業があり、都道府県は人材育成や都道府県内の広域な事業を担うことになっています。Upload By 発達障害のキホン■市区町村事業・障害に対する理解促進・啓発・障害のある方や家族が自発的に行う活動の支援・相談支援事業・補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である方への費用助成・手話通訳者、要約筆談者などの派遣・設置・日常生活具の給付または貸付・手話奉仕員養成研修・移動支援事業・地域活動支援センターの設置・運営・福祉ホームの設置・運営・その他の日常生活又は社会生活支援など■都道府県事業発達障害や重症心身障害、高次脳機能障害など、支援に際して高い専門性や広域性が必要とされる障害について、相談に応じ、必要な情報提供を行っています。また手話通訳士や要約筆記者などの意思疎通ができる人材の育成を行っています。障害者総合支援法の相談支援事業は、困った時の強い味方出典 : 障害者総合支援法の下では、さまざまなサービスを組み合わせて支援プランをつくることができます。しかし、実際に利用するとなると、どのようなサービスがあって、自分はどれを受けられるのか、分からない点や不安な点が出てくると思います。その場合は、市区町村の障害福祉担当窓口や市区町村から委託された基幹相談支援センター、市区町村から指定を受けた特定相談支援事業所で相談支援を受けることができます。■基本相談支援障害がある方の福祉に関するさまざまな問題について、障害のある方や家族からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用のアドバイスなどを行うほか、成年後見人制度の利用など権利擁護のために必要な援助も行います。窓口は市区町村や市区町村から委託された基幹相談支援センター、市区町村から指定を受けた特定相談支援事業所になります。■計画相談支援・サービス利用支援障害福祉サービスなど申請を行う際に、障害のある方や家族から生活上の困りごとや将来の希望などをうかがい、サービス等利用計画の作成を行います。また福祉サービスを利用する際には、サービス事業者などと連絡調整を行います。窓口は市区町村の障害福祉課または市区町村から指定された指定特定相談支援事業者になります。・継続サービス利用支援支給決定されたサービスの利用状況の検証や生活上の状況確認(モニタリング)を行うとともに、サービス事業者などとの連絡調整を行い、必要に応じてサービス等利用計画の見直しをします。窓口は市区町村の障害福祉課または市区町村から指定された特定相談支援事業者になります。■地域相談支援・地域移行支援障害者支援施設等に入所している障害がある方や精神科病院に入院している精神障害のある方(原則として1年以上入院している方で、市区町村が必要と認める方)を対象に、地域生活へ移行するための支援計画の作成、生活環境が変わることへの不安の解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整などを行います。相談窓口は都道府県から指定された一般相談支援事業者になります。・地域定着支援居宅において単身で生活している障害のある方など、地域における安定した暮らしの実現に支援を必要とする方を対象に、常時の連絡体制の確保と、緊急時の対応などの支援を行います。相談窓口は都道府県から指定された一般相談支援事業者になります。■障害児相談支援障害児相談支援は児童福祉法を根拠に障害者総合支援法で実施しているサービスです。・障害児支援利用援助障害のある子どもが利用する障害児通所支援の申請を行う際に、障害児支援利用計画の作成を行います。また福祉サービスを利用する際には、サービス事業者などと連絡調整を行います。窓口は市区町村の障害福祉課または市区町村から指定された障害児相談支援事業者になります。・継続障害児支援利用援助支援決定されたサービスの利用状況の検証や生活上の状況確認(モニタリング)を行い、サービス事業者などとの連絡調整などを行い、必要に応じて障害児支援利用計画の見直しをします。窓口は市区町村の障害福祉課または市区町村から指定された障害児相談支援事業者になります。以上のように障害者総合支援法では、さまざまな相談に応えることができるよう体制を整えています。しかし、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者と言われても、どこに行って相談すれば良いのか、少々分かりにくいかもしれません。お住まいの市区町村のホームページなどで情報を得たり、または市区町村の障害福祉担当窓口や発達障害者支援センターなどへ問い合わせたりするとよいでしょう。障害がある子ども向けサービスは、児童福祉法で提供されます出典 : 障害のある子ども向けの各種福祉サービスは、児童福祉法に基いて提供されています。これは、平成24年の児童福祉法改正にあわせ、障害があっても「子ども」である以上は児童福祉の枠組みで支援すべきである、という理念を取り入れ、障害児だけが対象の福祉サービスを児童福祉法へ一元化したことによるものです。そのため、障害のある子どもについては、児童期に限定した福祉サービスは児童福祉法、児童も成人も対象となる福祉サービスは総合支援法が適用法令となります。もちろん、利用申請をして支援決定を受ければ、同時に両方のサービスを受けることができます。児童福祉法は子どもの支援に関する法律です。この法律における障害児福祉サービスの対象は障害のある18歳未満の子どもと定義されており、サービスは障害児通所支援と障害児入所支援の2つに分けることができます。支給決定の主体は、障害児通所支援が市区町村、障害児入所支援が都道府県となります。また、児童福祉法における「障害児」の規定には特に障害者手帳の所持が条件となっていないため、サービスの利用に当たり、手帳の有無は問われません。ただし、医師の診断書により障害があることを確認するケースはあります。■障害児通所支援障害児通所支援とは施設や事業所に通所して、日常生活や集団生活を送るために必要な能力を身につける支援を提供するサービスです。児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4種類があります。Upload By 発達障害のキホン詳しくは以下の記事、「障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)利用手順・施設選びのポイント・申し込み方法まとめ」を参考にしてみてください。■障害児入所支援障害児入所支援とは、療育などの必要性が認められた障害のある子どもを施設に入所させ、自立した生活を送ることができるよう支援するサービスです。障害のある子どもが入所できる施設は全国的にも限られているため、障害児入所支援については都道府県や大規模な政令指定都市などが所管する児童相談所が支給決定しています。障害児入所施設は医療機関を併設しているかどうかによって福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設の2種類に分類されます。Upload By 発達障害のキホン障害児通所・入所支援を利用するには、通所受給者証または入所受給者証の交付を受ける必要があります。通所受給者証はお住まいの市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などに申請を行い、サービスの利用が認められ、支給決定を受けると取得できます。入所受給者証は各都道府県や政令指定都市などの児童相談所に申請し、サービスの利用が認められ、支給決定を受けると取得できます。それぞれ、受給者証が交付されたら、指定障害児通所事業所・入所施設などとサービスの利用契約を結ぶことができます。自治体ごとに申請方法が異なりますので、お住まいの地域に確認しましょう。詳しくは以下の記事、「【障害児通所・入所給付費】受給者証の取得方法、体験談まとめ」を参考にしてみてください。まとめ出典 : 障害者総合支援法では一人ひとりの障害特性や生活環境などを考慮しながら、本人に合ったサービスを提供しています。また平成30年に施行される法改正によって、よりきめ細やかなサービスの提供を図るため、障害福祉サービスを取り巻くさまざまな関係者との連携やサービスの質の向上、サービス内容の情報開示などの努力がなされます。以前と比べれば自分に合ったさまざまな支援を受けられるようになり、サービスが充実していけば家族の負担も少しずつ減ってくるでしょう。障害福祉サービスを取り巻く環境は着実に良い方向へと変化しているのではないでしょうか。また、障害のある子どもに関しては、障害者総合支援法だけでなく児童福祉法に基づくサービスなども並行して利用できます。さまざまな支援サービスを組み合わせるなど工夫し、上手に使うことで障害がある方とその家族の地域生活が充実していくことを期待したいところです。
2017年08月04日障害者総合支援法とは出典 : 障害者総合支援法とは、障害のある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律です。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」ですが、略して「障害者総合支援法」と呼ばれています。この法律に基づき、障害のある子どもから大人を対象に、必要と認められた福祉サービスや福祉用具の給付や支援を受けることができます。実施主体は主に市区町村、都道府県などの地方公共団体です。障害者総合支援法の概要|厚生労働省障害者総合支援法ができたわけ出典 : 障害者総合支援法が施行されるまでには、障害のある人が利用する福祉サービスの利用方法や負担額の決定方法を改正・改善してきた歴史があります。2003年3月まで、障害のある人が利用する福祉サービスの利用内容や利用できる量はすべて行政(都道府県や市区町村)が決定していました。これを措置制度といいます。しかし障害のある人の暮らしぶりを何から何まで行政が決定する仕組みには批判も多くありました。2000年には、高齢者が利用する福祉サービスについては原則として措置制度をやめて「介護保険制度」へ移行したことも受けて、支援費制度が導入されました。これは市区町村から福祉サービスの支給決定を受けた障害のある人が、サービスを提供する事業所を選択し、事業所との契約によって福祉サービスを利用する仕組み(利用契約制度)を取り入れており、大変に画期的なものでした。しかし、支援費制度の導入によりサービスの利用者が増加したこともあり、財源の確保が困難になったほか、地域ごとのサービス提供格差や障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)間の格差が生じる問題が発生しました。(支援費制度は精神障害が対象外でした。)これらの問題を解決するために、、2005(平成17)年11月に「障害者自立支援法」が公布されました。しかし法律の理念がないことや、サービスの必要性を図る基準(障害程度区分)が障害特性を十分に反映していないなど、施行当初から問題が指摘されていました。特にそれまでは障害年金が収入の中心であれば自己負担なしだったところ、自立支援法では、サービス利用者に原則として1割の自己負担を設定しました。そのため、収入よりも自己負担額の方が多くなる人も出てしまい、サービスの利用を減らしたり控えたりするケースも発生しました。そこで2010年には自立支援法を改正し、1割の自己負担額を改め、以前のように利用者の収入に見合った自己負担(障害年金が収入の中心であれば自己負担なし)の設定となりました。さらにその後2013年には、「共生社会の実現」や「可能な限り身近な地域で必要な支援を受けられる」といった法の基本理念を定め、福祉サービスを利用できる障害者の範囲を見直して、難病がある方も対象にするなどの改正が行われ、現在の「障害者総合支援法」が成立したのです。なお、障害者総合支援法については、法の施行後3年が経過した時点で内容を見直すことになっており、2016年にさらなる法改正がなされています。改正された障害者総合支援法は平成30年(2018年)4月から施行されることになっています。 NET独立行政法人 福祉医療機構「障害者福祉制度解説」障害者自立支援法から障害者総合支援法改正への改善点4つのポイント出典 : 障害者自立支援法から障害者総合支援法への法改正が行われたことで、いくつかの改善点がありました。今回はその中でも主なポイントを4つご紹介しながら、障害者総合支援法の概要をご紹介します。法改正前の自立支援法では基本理念は設けられていませんでした。法改正によって、障害のある人を権利の主体と位置づける基本理念を定めました。基本理念の設定により、住み慣れた場所で可能な限り必要な支援が受けられることや、社会参加の機会の確保、どこで誰と暮らすかを選べるなど、障害のある人が保障されるべき権利がより明確に打ち出されたほか、障害の有無によって分け隔てられることのない「共生社会」を目指す方向性が示されました。障害者総合支援法の福祉サービスは、こうした理念に基づいて実施されることとなります。第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。支援費制度から自立支援法、そして障害者総合支援法という法制度の変遷は、支援対象となる人が見直されてきた歴史でもあります。かつて支援費制度下では、精神障害のある人は支援の対象ではありませんでした。それが自立支援法の成立によって支援の対象となりましたが、今度は発達障害のある人の位置付けが不明確であることが課題となり、2010年の自立支援法改正で発達障害も支援の対象であることが明確化されました。総合支援法ではこれまで支援が行き届かなった難病等の疾患のある人についても、支援対象者として新たに加わることとなり、サービスを受けられる方の範囲が広がりました。平成29年4月時点で、対象となる疾病は358疾病が対象になっています。詳しくは次の厚生労働省のサイトを参考にしてみてください。障害者総合支援法対象疾病(難病等)の見直しについて|厚生労働省自立支援法では、福祉サービスの利用に際し、障害の程度を測る指標を導入して、サービスの給付決定をしていました。これを「障害程度区分」と呼びます。ただ、主に日常生活行為が「できる」か「できない」かに着目して障害の程度を測っており、例えば食事が自分でできる/できないかだったり、排泄が自分でできる/できないかだったりで、できる項目が多ければ障害の程度は軽く、できない項目が多ければ障害の程度は重いという考え方が基本となっていました。しかし、一口に障害といっても、その実情は一人ひとりさまざまです。日常生活の中でも、自分でできるけれど時間がかかったり、自発的に行えなかったり、症状の調子が悪い時にはできなくなるなど、条件付きで「できる」という方もいます。どの程度生活に支障があるかは人によって異なりますし、「できる」「できない」で障害の程度を判断することは難しいのです。そこで障害者総合支援法では障害程度区分を改めて「障害支援区分」とし、障害のある人それぞれの生活環境を踏まえ、どのような支援をどの程度必要とするかといった度合いを測ることになりました。コンピュータによる一次判定とかかりつけ医の意見書、市区町村の審査会による二次判定によって、障害支援区分を認定することになっています。支援区分は7段階の区分に分かれ、もっとも支援の必要性が高い区分が「6」、以下「5・4・3・2・1」と続き、もっとも支援の必要性が低い場合は「非該当」となります。この支援の必要性の区分によって、支給されるサービスの時間に違いが出てきます。一部のサービスは支援区分が低いと利用できないことがあります。重度訪問介護とは、日常生活上で常に介護を必要とする方に対して、ヘルパーを長時間(最大で24時間)派遣し、訪問介護や身体的な介護や家事の援助、外出の付き添いや生活を送る上での相談や助言などを行う支援です。従来は身体障害者のなかでも重度の肢体不自由者のみが対象でしたが、その他の障害がある方でも提供されるようになりました。具体的には、重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により重度の行動障害がある人(行動援護サービスに該当する程度の人)で、障害支援区分が「4」以上の人です。これにより、行動障害がある人も重度訪問介護を活用して一人暮らしするという選択肢が増えたといえます。障害者総合支援法の2本柱は、自立支援給付と地域生活支援事業障害者総合支援法のサービスは、大きく自立支援給付と地域生活支援事業の2種類があります。どちらも市区町村または都道府県が実施主体となっていますが、位置付けには違いがあります。自立支援給付は、国がサービスの類型や運用ルールを定めるもので、障害のある人が福祉サービスを利用した際に、行政が費用の一部を負担するものです。法律上は全体費用の「9割」を給付しますが、住民税が非課税の世帯であれば全額(10割)を給付します。一方、地域生活支援事業は、都道府県、市区町村が主体となって実施するもので、大まかな枠組みは国から示されていますが、サービスの類型や運用ルールは都道府県、市町村が定めています。障害のある方がお住まいの地域で自立した生活を送るために必要な支援のうち、地域の特性に応じて実施するサービスが位置付けられています。自立支援給付に位置付けられているサービスは、障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、相談支援事業、補装具の大きく4つです。たとえば障害福祉サービスでいえば、ヘルパーサービスや施設への通所・入所を利用するサービス、就労支援などが挙げられます。詳しくは以下の図をご覧ください。Upload By 発達障害のキホン地域生活支援事業として提供されるサービスには、障害のある人の外出に付き添う移動支援や、福祉用具である日常生活用具の給付または貸与、手話通訳や要約筆記を派遣する意思疎通支援、成年後見制度支援などが含まれます。地域生活支援事業の中には、市区町村が主体の事業と、都道府県が主体の事業があります。都道府県は手話通訳士などの人材育成や都道府県内の広域な事業を担い、市区町村は障害のある人に身近な自治体として、移動支援や日常生活用具の給付、貸与といった利用者にサービスを提供する役割を担っています。詳しい分類は以下の図をご覧ください。Upload By 発達障害のキホン障害者総合支援法は障害者手帳がなくても使える?利用対象は?出典 : 障害者総合支援法のサービスを使うためには、原則として障害者手帳が必要ですが、一部を除いて医師の診断書があれば手帳がなくても使うことができます。障害者総合支援法のサービス利用対象者は次のように定められています。・身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人・知的障害者・・・障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人・精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病質などの精神疾患を持つ人(知的障害は除く)・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童参考文献:遠山真世,二本柳覚,鈴木裕介/著『これならわかるすっきり図解障害者総合支援法』2014年 日経印刷/刊ここからも分かるとおり、サービスを受給するために障害者手帳が必要なのは身体障害がある方のみになります。身体障害以外の障害がある方は、本人や家族の希望と医師の診断書があればサービスの利用申請を行うことができます。ただし、医師の診断書については、障害や病名が対象となるかどうかを確認するため、国際的に使われている病名分類コードの記載が必須となります。詳しい情報やサービスの受給を希望する方はお住まいの市区町村の障害福祉課担当窓口へお問い合わせください。平成30年施行の法改正において創設されるサービスなどを紹介します!出典 : ここまでご説明してきた障害者総合支援法ですが、「生活」と「就労」に対する支援をより一層充実させることを目標とした新サービスの創設や、既存のサービスをより充実させるための法改正が行われました。正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」といい、障害者総合支援法と児童福祉法の一部が平成28年(2016年)に改正され、平成30年(2018年)に施行されます。児童福祉法のなかには18歳未満の障害児を対象とする支援が定められています。障害児が障害者総合支援法に基づいている障害福祉サービスを利用する場合もありますが、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などは児童福祉法に根拠を置いています。今回の法改正では障害児への支援の拡充が盛り込まれました。そのため、今回は総合支援法とあわせて児童福祉法の一部改正についても説明していきます。■自立生活援助の創設現在、障害者支援施設やグループホーム入所・入居している方の中には、賃貸住宅などで一人暮らしを希望する方もいます。しかし知的障害や精神障害によって、生活能力に不安定さがあることなどで一人暮らしを選択できない方がいます。自立生活援助では本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定期間にわたり定期的な巡回訪問を行い、食事や掃除、公共料金の滞納はないか、地域住民との関係は良好かなどの確認を行います。また定期的な訪問だけではなく、電話やメールなどで随時相談が行うことができるようになります。■就労定着支援の創設就労移行支援などを利用し一般企業へ就労した方で、就労に伴う環境の変化によって生活面に課題が生じてしまう方がいます。たとえば遅刻や欠勤の増加、身だしなみの乱れや業務中の居眠りなどの課題が環境の変化によって新たに生じるなどです。就労定着支援は就労定着支援事業所の方が職場・家族・関係機関への連絡調整を行ったり、職場や自宅に訪問し、生活リズムや体調などの指導や助言などを行ったりすることで、環境の変化に適応できるようサポートします。■重度訪問介護の訪問先の拡大重度訪問介護を利用している人が入院した際、普段利用していたヘルパーに支援をお願いすることが制度上できませんでした。またその人の特性やニーズに合った支援が入院先へ引き継げない場合もあり、利用者が困ってしまうことがありました。この改正によって、重度訪問介護を利用している方が入院中の医療機関においても、利用者の状態を熟知しているヘルパーを引き続き利用したり、そのニーズを的確に医療従事者に伝達したりなどの支援が利用できるようになります。■高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用障害福祉サービスと同様のサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されるようになっています。さらに高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるため、利用者負担(1割)が新たに発生する場合があります。またこれまで利用していた障害福祉サービス事業所とは別の介護保険事業所を利用しなければならないことがあるなどの課題が指摘されています。この改正によって、たとえば65歳になるまでの長期間にわたり障害福祉サービスを受けていた障害のある方、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合、一定程度以上の障害支援区分の方や低所得者に対して、介護保険サービスの利用者負担が軽減されるような仕組みが設けられます。障害福祉サービス事業所が介護保険事業所としても機能しやすくするなどの見直しを行い、介護保険サービスがより円滑に利用できるようになります。■重症心身障害児などに対して訪問型の児童発達支援が創設障害児支援に関しては、複数の児童が集まる通所による支援が子どもの成長に望ましいと考えられていたため、これまで通所支援の充実を図ってきました。しかし現状では、重度の障害のため外出が著しく困難な障害児が発達支援を受けられません。そこで重症心身障害児などの居宅を訪問して発達支援を行うサービスが新たに創設されることになりました。■保育所等訪問支援の支援対象に乳児院と児童養護施設が追加保育所等訪問支援では、これまで保育所・幼稚園、放課後児童クラブ、小学校などに相談支援員が訪問していました。しかし乳児院や児童養護施設の入所者に占める障害児の割合は3割程度となっており、職員による支援に加えて、専門的な支援が求められているため、保育所等訪問支援の対象者を乳児院や児童養護施設の子どもたちにも拡大することになりました。■医療的ケア児に対する支援NICU(新生児特定集中治療室)などに長期入院後、引き続き人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障害児(以下:医療的ケア児)が増加しています。医療的ケア児が地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、地方公共団体は児童発達支援センター、障害福祉サービス事業所、特別支援学校などの福祉機関と、訪問看護ステーション、小児科診療所、地域小児科センターなどの医療機関と連携を図るために連絡調整を行う仕組みをつくることになりました。また医療的ケア児に対する支援については、すでに平成28年6月に施行されています。■障害児サービス提供体制の計画的な構築これまで市町村および都道府県に対して、障害福祉計画および都道府県障害福祉計画の作成を義務付けていました。法改正によって、障害児を対象にした障害児福祉計画および都道府県障害児福祉計画の作成を義務付けることになりました。また障害児相談支援の提供体制を整備し、障害児通所支援などの円滑な実施を確保するための仕組みも導入しました。障害児福祉計画は障害児通所支援や障害児相談支援の必要なサービス量の見込みを示すなどして、提供体制を確保していく努力を行うための計画であり、整備の指針になります。■補装具の貸与制度の追加補装具費は身体障害者の身体機能を補完・代替する補装具の「購入」に対して補助金が支給されていました。したがって、これまでは補装具本体の「貸与」はありませんでした。この改正によって障害児など成長に伴って短期間で補装具の交換が必要となる場合は「購入」を基本とする原則は維持したうえで、「貸与」が適切と考えられる場合には補装具本体の貸与が行われることになります。詳細は今度、関係者の意見を踏まえた上で検討されます。■障害福祉サービスの情報公表制度の創設障害福祉サービスなどを提供する事業所数が大幅に増加するなかで、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっています。施設・事業者に対して障害福祉サービスの内容などを都道府県知事へ報告し、都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みがつくられます。この情報をもとに利用したいサービスを提供している事業所を選択することができるようになります。■自治体による調査事務・審査事務の効率化障害者自立支援法の施行から10年が経ちました。障害福祉サービスなどの事業所数や利用者数は大きく増加しており、自治体による調査事務や審査事務の業務量が大幅に増加しています。この改正に伴い事務の一部を委託可能にするために必要な規定を整備することになりました。 たとえば、利用を検討している方に向けて利用審査に必要な質問や、関連文書の作成などを、許される範囲内で行政から委託された民間法人が担うことができるようになります。参考:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び 児童福祉法の一部を改正する法律」について(経過) |厚生労働省まとめ出典 : 障害者総合支援法は障害の有無に関わらず、共に住み慣れた地域で暮らすことができる社会(共生社会)を実現するためにつくられた法律です。障害がある子どもから大人まで利用できる、自立支援給付や地域生活支援などのサービスがあります。また具体的にどんなサービスがあるのか、サービスを受けられる対象者に当てはまるかなどの相談に応える相談支援もあります。ただ、サービスも各地域によって特色がありますので、総合支援法の利用を検討中の方はお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。障害者総合支援法は自立支援法を改正して生まれた法律です。しかし自立支援法時代からの課題が全て改善されたわけではありません。障害のある人の支援に関する法律は、今後も議論や改正を重ねながら、その時代や地域、利用者のニーズに適したサービスを提供していくことでしょう。
2017年07月31日臨床発達心理士とは?出典 : 臨床発達心理士とは、人の発達・成長・加齢に寄り添い、発達心理学等の専門的な知識を生かして健やかな育ちを支援する専門家です。また、赤ちゃんからお年寄り、子育て中の保護者や障害のある人など、幅広い世代、状況の人たちを支援対象としていて、人の生涯発達に関する臨床に携わる幅広い専門家に開かれた民間資格です。人は年齢を重ねていくなかで、自分自身や家族関係、友人関係、学校生活や就職などさまざまな悩みや問題に直面します。それらの問題は環境や時間の経過、またその時々の支援の在り方によっても変化していきます。したがって、生涯発達の中で出会うさまざまな問題の解決にあたっては、まず問題を正しく理解し、それに基づいて適切な支援を行う専門家が求められます。そこで誕生したのが「臨床発達心理士」の資格です。現在、「~心理士」「~カウンセラー」などの名がついた心理士の関連資格は70以上にものぼると言われています。そのうち「臨床」という名称を持つ資格はいくつかありますが、「発達」という名前が付いているのは臨床発達心理士だけです。つまり、さまざまな心理職のうち発達を専門とする資格ともいえるでしょう。参考:一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構[編] 臨床発達心理士わかりやすい資格案内[第3版](金子書房.2017)参考:本郷一夫「臨床発達心理士の専門性と果たすべき役割」臨床発達心理士になるには?出典 : 「臨床発達心理士」資格は、学会連合資格「臨床発達心理士」認定運営機構が認定している民間資格です。臨床発達心理士の資格を取得するには、受験資格を満たしたうえで年に1度、9~12月にかけて行われる資格審査に合格しなければいけません。資格取得までの流れとしては、申請書類の購入、申請手続き、一次審査(書類/筆記/業績等)、二次審査(口述審査)、資格認定といったステップがあります。1. 発達心理学を中心とした心理学諸分野の科学的・理論的な知識2. 人間が実際に発達する場に関する社会的・実践的な知識3. 人間の発達をアセスメントし支援する臨床的な知識・技能これらを習得するための基礎となる学問領域は「発達心理学」または「発達心理学隣接諸科学」です。具体的には発達心理学、その他心理学、教育学、保育学、福祉学、小児科学、医学、看護学、リハビリテーション学、発達障害学、保健体育学、体育心理学、スポーツ健康科学、人間社会学、人間学、児童学、応用人間科学、コミュニケーション学、児童教育学社会学などです。2017年度から資格申請制度が新しくなり、申請タイプが5つにまとめられました。1. 発達心理学隣接諸科学の大学院修士課程在学中または終了後3年未満2. 臨床経験が3年以上あり、かつ発達心理学隣接諸科学の大学院を修了している3. 臨床経験が3年以上あり、かつ発達心理学隣接諸科学の学部を卒業している4. 大学や研究機関で研究職をしている5. 公認心理師を取得している変更点としては以下の2つがあげられます。・国家資格である「公認心理師」資格取得者が申請できること。・「公認心理師」資格が心理学系大学卒業以上を前提としていることから、発達心理学諸科学の大学や、短期大学や専門学校を卒業した人が申請できるタイプを廃したこと。ただし、公認心理師資格は2018年度以降習得可能であるため、経過措置として2019年度までは旧制度での申請も受け付けています。資格申請をするにあたって、自分の受けた教育歴と臨床発達支援に関する実践の経験年数に合わせて、以下に示す申請タイプの中から最も自分にあったタイプを適切に選びましょう。また、資格を取得すると、「日本臨床発達心理士会」に入会するとともに全国に20ある支部のどこかに所属することが義務づけられます。さらに、資格の有効期間は5年で資格更新をすることも義務付けられています。資格更新は、試験ではなく資格取得後に十分な研修を積んだか、高い専門性を保持することに努めたかがポイントに換算され審査されます。出典:資格取得までの流れ|一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構出典:資格申請新制度のご案内|一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構出典:資格更新ガイドライン|一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構参考:一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構[編]わかりやすい資格案内(金子書房.2017)p18~41臨床発達心理士スーパーバイザーとは、臨床発達心理士になろうとしている人や臨床発達心理士になった人(スーパーバイジー)に対して、スーパービジョン(指導者から教育を受ける過程)を通して支援し、育成する役割を担う人のことです。申請要件は以下の3つになります。1. 臨床発達心理士の有資格者2. 臨床発達心理士資格取得後、5年以上関連する業務・活動を継続3. 臨床発達心理士資格を1回以上更新している出典:臨床発達心理士スーパーバイザーとは|一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構臨床発達心理士はどのような人を支援するの?出典 : 臨床発達心理士は赤ちゃんから高齢者までの年代の人を対象として発達を支援する人の資格です。そのため、支援の対象はとても幅広いです。具体的に以下のようなケースが支援の対象となることが多いです。・新生児、乳幼児と保護者・自閉症スペクトラム、知的障害、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)などの発達障害・知的障害の診断を受けた人・育児不安、虐待、不登校、引きこもりなどの現代的問題を抱える人・「気になる子」、障害の有無/グレーゾーンかの判断に対して悩みを持つ人・社会適応や成人期・老年期の悩みを持つ人臨床発達心理士の活躍の場と具体的な支援出典 : 「臨床発達心理士」資格のある人が特定の職場にいるわけではありません。赤ちゃんから高齢者を対象として発達を支援する人のための資格であることから、資格を持つ人の活躍する場は多岐にわたります。以下では、支援対象の年代別に具体的な職場やどのような仕事をしているのかを紹介していきます。・新生児医療の場:育児不安の解消、愛着形成への援助など・保育所/幼稚園:保育者、保育カウンセラー、特別支援教育コーディネーターとしての業務など・家庭支援センター:親子広場スタッフ、子育て講座の講師、家庭相談スタッフなど・保育巡回相談:主に行政からの委託で保育所、幼稚園を巡回・乳児院/児童養護施設:カウンセリング、セラピーの実施など・保健所/保健センター:妊娠中に両親学級の講師やグループワークのスタッフ、乳幼児健診および発達が気になる子どものフォローなど・小中学校/高校/大学:教師として特別支援教育コーディネーターの業務など・スクールカウンセラー:校内相談業務、保護者支援、校内研修会講師など・教育委員会:教育相談、就職相談等の相談業務、心理検査の実施など・発達支援センター:障害児童やグレーゾーンの子どものアセスメント、相談、療育など・放課後デイサービス:指導員へのコンサルテーション、保護者支援など・学童保育所:指導員へのコンサルテーション、保護者支援など・学童相談室:大学等での学生相談室でのアセスメント・児童相談所:心理判定、相談、指導業務など・特別支援学校:教育のアセスメント、指導評価の実施、保護者支援、教育機関への巡回相談など・特別支援学級/通級指導教室/言葉の教室:教育のアセスメント、教育支援計画作成、校内特別支援コーディネーター業務など・障害者施設/作業所:セラピー、カウンセリング、家族支援など・高齢者施設:カウンセリング、セラピー、心理検査の実施など・企業:企業内相談業務、心理調査など・病院・クリニック(小児科・精神科・診療内科等):患者・保護者へのカウンセリング、患者へのセラピー、心理検査の実施など上記の職種以外に、臨床発達心理士以外の資格を保持しているひとは、職種の幅にも広がりがあります。臨床発達心理士の中には、他の資格や免許も有しながら職務に就いている場合も多いので、純粋に心理職として働いているケースばかりではありません。例えば、家庭裁判所で調査官として仕事をする人、震災時に現場に赴いて支援をする人、研究者として働く人の中にも、臨床発達心理士の資格を生かして仕事をしている人が多くいます。臨床発達心理士の視点を持って、両者の領域で培われた専門性を活かして活動しているのです。しかし、医師免許を有している場合でない限り、臨床発達心理士は医療行為全般(薬を用いた治療や障害かどうかの確定診断をすること)はできません。また医師にかかる場合は、健康保険が適用されますが、臨床心理士に相談する場合は基本的には健康保険が適用されません。参考:一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構[編]わかりやすい資格案内[第3版](金子書房.2017)p89.90臨床発達心理士による発達障害に対するアセスメント出典 : 有効な支援を行うためには、その問題を解決するために情報を集め、それをもとにその人にあった支援の方法を計画していく必要があります。これをアセスメントと言います。ここでは、一つの例として発達障害の支援計画を立てるための代表的なアセスメントについて具体的に説明していきます。◇対象の支援ニーズに関する情報収集聞き取りや観察によって生育歴や育児についての情報や、発達の経過、現在の行動や状況など日常生活に関する情報を集め、支援ニーズを知ることから始まります。これは、保護者や保育者、家族などと共同で行うことが望ましいです。◇対象を取り巻く環境に関する情報収集園や施設に通っている場合は、それらの環境に関する情報を収集する必要があります。また、家庭環境や地域環境についての情報の収集も、支援を考える際に重要になっていきます。これらの情報をもとに問題の暫定的な把握をしたうえで、発達状態の情報を収集します。◇知能検査知能検査ではおもにIQ(知能指数)の値を指標とすることが多いです。従来は、精神年齢と生活年齢をもとにもとめる比例IQを用いることが多かったですが、最近では、同年代の平均との隔たりをもとにもとめる偏差IQが中心になってきています。知能検査を行う目的は認知発達の水準を科学的・客観的に評価することで、その人の得意分野、不得意分野を分析することです。知能検査の結果からわかるその人の得意、不得意分野から療法の方向性を決定するために使われます。代表的な知能検査に以下のようなものがあります。・ウェクスラー式知能検査・田中ビネー知能検査◇発達検査発達検査では日常生活や対人関係などにおける子どもの発達基準を数値で表したDQ(発達指数)を算出します。子どもが成長していくには、発達段階に適したアプローチが必要になります。そのため、発達段階を客観的に知るための手段として発達検査は使われます。ただし、発達指数の値だけで子どもの発達状態を判断をすることはありません。あくまでものさしの一つであり、発達検査から分かる能力のバランスや日常生活の様子などを総合して子どもの発達状態を把握します。代表的な発達検査には以下のようなものがあります。・新版K式発達検査・乳幼児精神発達診断法◇スクリーニング検査発達障害に関するスクリーニング検査は、どの精密検査を行うべきかの判断や潜在的な発達遅れや発達障害の可能性を検査するために行われます。スクリーニング検査は、たくさんある発達障害のうち、その子どもに当てはまる可能性がある障害を絞り込むためのものです。スクリーニング検査には網羅性が重要視されるため、正確性はそれほど高くはありません。仮に検査で陽性が出たとしても精密検査するかどうかの判断基準になるだけで、発達障害であることが確定するわけではないということに注意が必要です。スクリーニング検査は乳児健康診査、1歳6ヶ月健康診査、3歳児健康診査などの場でも活用されています。代表的なスクリーニング検査には以下のようなものがあります。・STRAW・M-チャート・ADHD-RS・LDI-R・PARS◇行動観察臨床発達心理士は言葉をかけた時の子どもの反応や、話し方、質問を正しく理解しているのかなどのさまざまな反応をできるだけ詳細に観察して、子どもの特徴やくせを見つけようとします。日常場面における観察だけでなく、臨床発達心理士が状況設定した場面における観察も行うこともあります。上記の生活情報と発達状態の情報をふまえて、それぞれの特徴にあった支援計画を立てていきます。本人に対する支援や保護者への支援だけでなく、施設との連携体制を確立させたり、担当保育者などへの支援計画を立てたりすることもあります。参考:藤崎 真知代「育児・保育現場での発達とその支援 (シリーズ臨床発達心理学) 」(ミネルヴァ書房.2002)p66-70臨床発達心理士と臨床心理士との違いは?出典 : これまでの説明にあるとおり、「臨床発達心理士」とは、赤ちゃんからお年寄り、子育て中の保護者や障害のある人など、幅広い世代、状況の人たちの発達・成長・加齢に寄り添い、人の健やかな育ちを支援する専門家です。それに対して、「臨床心理士」とは、同じ心理系の民間資格ですが、不登校や二次障害、精神障害などのこころの問題をかかえた人に対する心理療法や、こころの問題を予防するための研究にもとづいて、人のこころにアプローチする専門家です。つまり、得意とする支援対象やケースに違いがあります。しかし、どちらの資格も、医療・教育・保健・福祉分野においては活躍の場が同じこともあり、両方の資格を取得することでより広い視点でより広い職域において活躍することができます。支援を受ける人は、一人ひとりの発達の特徴に寄り添った支援をしてくれる専門家を見つけることが大切になってきます。出典:臨床心理士とは|日本臨床心理士資格認定協会臨床発達心理士と公認心理師出典 : いままでは、心理学系の国家資格はありませんでした。そのため近年、心理学系の国家資格をつくろうとする動きがありました。その結果、公認心理師法という法律が平成27年9月9日に成立して、9月16日に公布されました。公認心理師法は、公認心理師という国家資格を定めるとともに、国民の心の健康を増進させていくことを目的にした法律です。公認心理師法の大部分は公布の日から2年以内に施行されることになっています。厚生労働省によれば、平成29年9月15日までに施行される予定になっています。また、第1回国家試験は、平成30年までに実施する予定と発表されています。公認心理師はさまざまな分野にまたがる領域横断的な汎用性のある資格です。それに対して、臨床発達心理士は、臨床発達心理学・発達臨床支援の専門性を有する資格です。公認心理師の資格取得には以下のいずれかに該当する必要があります。1. 「公認心理師になるために必要な科目」を心理学関係の大学と大学院を出て修了する2. 大学で公認心理師になるために必要な科目を修めて卒業し、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設で、規定の期間以上心理関係の仕事に従事するまた、公認心理師の職域としては、保健医療、福祉、教育、司法・法務・警察、産業・労働の5領域があげられています。この資格は、医師免許や法曹資格同様に、国家試験に合格し一度取得してしまえば終身その身分が保障されるという考えも多く、臨床発達心理士をはじめとした心理系の取得と併せて資格を取得する人が多くなることが予想されています。参考:公認心理師について|厚生労働省参考:一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構[編]わかりやすい資格案内[第3版](金子書房.2017)p10-15まとめ出典 : 臨床発達心理士とは、人の発達・成長・加齢に寄り添い、発達心理学などの専門的な知識を生かして幅広い年代、状況の人たちの健やかな育ちを支援する専門家です。発達支援を必要としている方の困りごとにあった相談先や、サポートを受けられる場の選択肢のひとつとして、臨床発達心理士があるということを知っていただき、よりよい支援を受けられるきっかけになれば幸いです。また、資格制度の変更があったり、新しく公認心理師という国家資格が認定されたりと、手続きや選択が複雑に感じられますが、だからこそ今後より一層発達領域の専門資格として、臨床発達心理士の技能がとても重要な役割を担います。発達支援の仕事をしたいと考えている方が、その専門性の高さを活かしてご活躍されることを願います。
2017年07月12日民間の発達障害支援施設はどう選べばいいの?専門家に聞きました。発達に凸凹がある子どもの保護者にとって「どんな民間の支援サービスや学習塾を選んだらよいか」は頭を悩ませるテーマのひとつ。長年、特別支援教育の第一人者として活動を行ってきた大南英明先生に、民間の発達障害支援サービスの種類や選ぶ際に気をつけるべきこと、早期療育の意義などをお伺いしました。Upload By 福井万里【プロフィール】大南 英明全国特別支援教育推進連盟理事長1937年生まれ。公立小・中学校教諭、養護学校教諭を経て、東京都教育委員会指導主事に就任。文部省初等中等教育局特殊教育課教科調査官、東京都教育庁指導部心身障害教育指導課長、都立青鳥養護学校長を経て、98年帝京大学文学部教育学科教授に就任。2003年4月から帝京大学文学部教育学科長を兼任。2005年帝京大学小学校初代校長。2008年帝京大を定年退任、放送大学客員教授。人権擁護推進審議会委員。民間の発達障害支援サービスにはどんな種類が?一般の学習塾も有力な選択肢出典 : ー民間による発達障害支援サービスはどんな種類があるのですか。発達障害支援をする民間サービスというと、大きく分けて、2つの大きな流れがあろうかと思います。・発達障害児への支援を専門として受け入れる療育施設・発達障害児の受け入れをうたっていない一般向け学習塾前者の発達障害児向け専門の事業者は、バックに大学などの専門機関がある場合もあり、担当の指導員だけでは難しい場面には心理の専門家に相談できる仕組みなど、システムや組織が非常にうまくできている傾向があります。例えば、東京未来大学がバックにある三幸学園や、社内に研究所があり専門家の監修体制も敷いているLITALICOジュニア、武蔵野東学園(自閉症児の積極的受け入れを実施)と提携してカリキュラムを作った四谷学院には、発達障害のある子どもに合った専門的なカリキュラムやプログラムがあります。見落としがちなのは、後者である、看板に発達障害児の受け入れを銘打っていない学習塾です。ーそれは盲点ですね。実際、こうした学習塾の中には、30年以上前から現場レベルでさまざまな障害のある子どもの受け入れに取り組んできている施設もあるのです。 そういう施設は、最初は知的障害への支援が主でしたが、近年は発達障害への対応力も高めてきており、私自身どう指導していけばよいか相談にのってきました。独自のノウハウを学習塾ごとにためていっており、コマーシャルやプログラムなどには「発達障害」という言葉はでてこなくとも、今読めば発達障害のある子どもの学びをも想定しているとわかる内容になっています。ーどんなカリキュラムで学習塾が受け入れをしているのですか。障害児と障害のない子どもの内容を分けずに、同じプログラムでステップを細かくして指導しています。今もおそらく障害児を受け入れているとは言っていないけれど、受け入れている学習塾はあると思われます。そういうところは、口コミで広がっているのではないでしょうか。具体例としては、自学でのプリント学習を中心とする学習塾では、実質的には障害児の受け入れをしてきたと思います。療育用のプログラムで指導する民間サービスと、同じプログラムで障害がある子を受け入れる学習塾、この2つの種類の存在が頭にあるといいですね。ー他の種類はあるのでしょうか。最近は中間型も存在します。個人指導や個別指導をしている学習塾で、看板に小さく「学習障害やADHDなどの発達障害のある子どもも受け入れます」などと書いてある事業者です。本当に適切な指導ができるかは確認が必要ですが、わざわざ電車に乗って遠くに行かなくても、身近なところでそういう塾を利用するのも1つの方法だと思います。外からは見えにくい療育施設の質、市町村の無料相談で専門家の積極的活用を出典 : ー発達障害児の受け入れを明記していない学習塾でも、自分の子どもに合うプログラムであれば魅力的な選択肢になると思います。ですが、明示的な情報なしに、わが子に合った学習塾を探すのは難しそうです。障害のある子の親の集まりなどら得られる口コミが参考になります。そういう集まりに参加すると「あそこにいくと、子どもにあったプログラムで良かった」などの声をきけると思います。もうひとつは、自分で判断しないで専門家に相談して確認するといった手もあります。インターネットでも自分で様々な情報を集めることが出来ますが、即断せず、第三者の意見を参考にすることが大切です。ー相談できない専門家が身近にいない場合は、どうしたらよいでしょう。そういうときは、各市町村で実施している発達相談窓口の無料相談がよいと思います。相談する側には臨床心理士などの専門家が担当しているケースが多いです。公の機関なので、特定の施設の相談はできないかと思いますが、「こういう内容のプログラムの学習支援塾を探したのだけど、わが子の特性にあっているか?」などの聞き方は大丈夫です。子どもが3歳ぐらいの小さい時期からでも、相談にのってもらえます。無料で利用できる市区町村の相談機関は、大いに活用するとよいのではないでしょうか。ーなるほど、それは参考になりますね。発達障害のある子どもを受け入れてくれるかどうかも重要ですが、それ以上に気になるのは、実際の指導の質です。民間業者の質はどのようなところから決まってくるのでしょうか。民間事業者の質といった意味では、人、つまりよい指導者がいるかどうかに左右されます。良い指導者が多いところは、その施設の実績として結果がでているはずです。Upload By 福井万里ーよい指導者を探すには、どうしたらよいとお考えですか。一番は、さきほどお話した、お母さん同士の口コミだと思います。コマーシャルだけでは、推し量れない部分です。また、公の機関にも相談してみるといいでしょう。子どもに向くか向かないかは別の問題ですが、悪い情報がはいっているケースなどは、公の機関は意外に情報を持っているので、聞いてみるといいと思います。ただ、その子どもに合わなかった特定のケースの場合もあります。聞ける場合は、苦情の内容も聞き、お子さんの特性に照らし合わせて判断するとよいのではないでしょうか。ー悪い情報が入っているところが、悪い施設とは限らないのですね。そうです。話題になっている業者というのは、いいにつけ悪いにつけきちんとした指導をしています。しかし、ひとつのサービス機関がすべての子どもに合うようになるのは不可能です。コマーシャルや広告などでは、たいてい、どんな子にでも合う指導ができるかのように宣伝されがちです。一方で、口コミなどで伝わる悪い情報というのも、色々工夫はしたけれどやはりその子には合っていなかった、という可能性があります。幅広く展開すればするほど、合わない子もでてきます。そこを加味して冷静に判断するとよいと思います。発達障害のある子どもを受け入れる事業者の側にも、子どもを預かって指導をするわけですから大きな責任がありますが、一方で保護者の側も、施設の見学などの際には自分の子どもの様子をなるべく詳しく説明し、その子とその施設のプログラムや指導が合っているのかどうか、自分でもよく吟味することが大切です。「1対1の個別指導」=良い指導とは限らない出典 : ー次にお聞きしたいのは、指導の方法についてです。保護者の立場からすると、やはり個別指導の方が、自分の子どもの特性にあった対応をしてくれそうに思えます。1対1の個別指導だから良い、ということではなく、お子さんの特性にあった“個別の”指導プログラムを提供できるかどうかが重要です。たとえば、LD(学習障害)でもディスグラフィア(書字障害)とディスレクシア(読字障害)では、困り事が違います。読むことが苦手な子なのに、読むプログラムが多いと困ってしまいます。ですから、個別指導とうたっているところでも、どういう指導内容なのかが大事になってきます。また、1対1の個別指導の方が質が高いというイメージを持たれるかもしれませんが、複数の生徒がいたほうが、緊張感がほぐれて取り組みやすくなる子どももいます。どうしても友だちがいると気が散ってしまう子は別の方法を考えるとして、教えられる子ども側から見ると、生徒が複数の方が精神的に負担が少ないケースもあります。特に、先生と生徒が1対1の個別指導で、相性がよくない先生にあたったときに、子どもにとっては悲劇になります。やっている中で合わなそうであれば、替えてもらう勇気が必要だと思います。相性の問題は、生徒が複数のときはあまり表面化しませんが、1対1になると途端に難しくなってきます。1対1の個別指導の落とし穴だと思います。見学時には教室設備も観察を。子どもが落ち着けないのは、環境要因のケースも少なくない出典 : ー他に民間事業者を選ぶときに、気をつける観点はありますか。学ぶ環境にも目をむける必要があります。設備というと、最新の施設がよいと思われがちですが、そうではなく、子どもが安心する設備に工夫してくれているかです。例えば、天井が高いのが落ち着かないお子さんであれば、布をはって天井を低くすれば、落ち着きますよね。ガラス張りがたくさんあったら、普通の家ではないので、イヤだと思う子どももいます。そういう場合はカーテンをします。どの子にもあった設備をつくるのは難しいですが、あまりお金をかけない工夫ひとつで環境はつくれます。環境について、配慮や相談にのってくれるかどうかも大事なポイントだと思います。ーなるほど。落ち着かない理由を、「障害だから落ち着かない」と言ってしまっているケースをよく聞きます。でもその子が落ち着く環境を作ると、その子は落ち着けるわけですよね。落ち着かない原因が何なのかを見つけることだと思います。ー落ち着かない原因を探ってくれる雰囲気があるところがよい施設なのですね。そうです。ですから、最初のプログラムではすぐに具体的な学習指導などに入らずに、子どもの反応を確認して、もし落ち着いていなければ、何が原因なのかを考えてくれるところがいいですね。いつまでも落ち着かない、指示が入らないというのが、障害のためだと考えてしまったら、そこでストップしまい、子どもの可能性の芽が摘まれてしまいます。子どもの生活スタイルから、民間サービスに何を求めるかを整理しよう出典 : ーカリキュラムについてはどのように選んだらよいでしょうか?その学習施設で何を得たいのか、その子の一日や一年における、その時間の位置づけを考えることが大事です。他にどこにも通えていない子がその学習施設にいくのであれば、他人と触れ合う場所がここしかないので、そこで学ぶことが大事になってきます。しかし、5日間学校に通っている子が、プラスアルファとして通うのであれば、体力、集中力、思考力など総合して、何をどれくらいの時間学んだら良いのか、振り返る必要があります。ー親自身が、要望を整理する必要がありそうですね。そうです。親自身が要望を整理し、「こういうことを望んでいるがそれがかなえられるか?」と聞くことが必要です。また、子どもの成長に対してフィードバックされるような仕組みがあると、より好ましいですね。どんな子も先生が自分のことを褒めているということは、必ずわかります。フィードバックされた親が喜んでいるとさらに子どもは頑張ります。ー他には、どんな観点が必要でしょうか?子どもの興味関心を見極め、子どもが本当に楽しんで取り組んでいるかが大事です。それに合った課題やプログラムを提供するところがいいです。その上で、もう少し欲張ると、家へ帰ってもそこで学んだことを課題として出してもらえるといいですね。同じ課題や教材教具がむずかしければ、「家にある似たもので学習できますよ」とヒントをくれるような場所がいいです。施設での学習時間は限られているので、家庭で関心をもっている内容を毎日できるとなると、ものすごくよいでしょう。ー子どもが楽しんで取り組めているかが重要なんですね。子どもも意外に義務感があって、「ここにきたらこれをやらないといけない」などと考えています。興味も関心も意欲もないのだけど、お母さんに「ちゃんとやりなさいよ」と言われたら、頑張ってやったりするのです。ですが、子ども一人ひとりの関心事や困り事を観察して、楽しみながら取り組ませてくれるところが、真の個別対応です。そういう取り組みができる民間サービスを探すとよいのではないでしょうか。良い指導には、正しい「厳しさ」が重要。見学の際は子どもと指導員の関わり方の確認をUpload By 福井万里ー厳しい指導をするところは、避けたほうがよいのでしょうか。これも、一概に「厳しい」「優しい」と区分けすることはおすすめしません。子どもはある意味、厳しい指導を求めている場合があります。褒められてばかりや、やさしいことばかりしていたら、子どもは興味関心をもちません。そう簡単には達成できないレベルでありつつも、子どもが持ちこたえて乗り越えられるような、絶妙な課題設定ができる指導者がよいでしょう。レベルを段差で例えると、階段は登れないけれど、細分化してレベルアップするスロープ状なら登れる子もいます。その場合は、スロープを作ってくれるような取り組ませ方をしてくれる指導者がよいと思います。座っていられない子に、歩いていいよと放置してしまったら、子どもの姿勢は育ちません。求められる「厳しさ」というのは、強制的に指導するのではなく、子どもが出来ないことを出来るようにしっかり取り組めるようにする指導です。子どもに合わせてしまう指導が現在多いですが、できるようになるためのハードルを作る、正しい「厳しさ」が大事なのではないでしょうか。ー施設を選ぶという観点から考えると、そういう指導者はどうしたら見分けられますか。社会のルールを守るのは障害のある子どもたちも同じです。親が施設を選ぶときは、放置されている子がいないところをみてみるとよいです。動いている子がいても、担当の先生がちゃんと見て、フォローしているのであれば、野放しではありません。教室を見学する際には、他のクラスも見させてもらえるようであれば、その点をみてみるといいと思います。また、他のクラスを見学できなくても、下駄箱ひとつとっても指導が行き渡っているか確認できます。きちんと靴を揃えているかなど、見られる場所はあります。ー大南先生が感じる、民間の発達障害支援サービスの課題は何でしょうか?放課後等デイサービスは、単価が安いので資格がある人が少ない傾向にあります。本来は単価をあげて資格がある人が入ってくる方がよいのでしょう。質の底上げを狙って、厚労省はガイドラインを作りました。ですが、そのガイドラインは、普通の学習施設にとっては、自由度のあるカリキュラムが作りづらくなっているという課題もあります。また、送迎など親への支援を手厚くする一方、子どもも一人ひとりにあったカリキュラムや支援が手薄になるところも多くあります。利用する子ども一人ひとりに寄り添った支援が一番大事なので、そこを見失わないでほしいと願っています。早期療育の利点は「誤った学習や習慣」を未然に防ぎやすいこと出典 : ー大南先生は幼少期の療育についてはどのような考えをお持ちですか。早期の療育にはどのような効果があるのでしょう。比較的学習成果が出るのが早いことや、「誤った学習や習慣」を未然に防ぎやすいことは、早期領域の意義だと言えるでしょう。たとえば、その子に合った指導や支援を受けていないまま6〜8歳になった発達障害の子どもたちが、ちゃんと座れるようになるのにはそこから2〜3ヶ月かかります。それが、幼児の間から指導を始めると、すぐに自分で椅子を動かして座っていられるようになります。そういう状態から小学校で受け入れられれば、その2〜3ヶ月が必要ないことになります。ー早期療育の効果がでやすいのは、なぜでしょうか。まだ、子どもの中に誤った習慣や学習が定着しきっていないからだと思います。例えば、紙があったらぐちゃぐちゃにすることを一度学んでしまうと、紙があるのを見ればなんでもぐちゃぐちゃにしてしまうようになります。しかし、最初から紙をぐちゃぐちゃにしないように教えたり、ぐちゃぐちゃにしていい紙はこれですと教えたりすれば、幼児はよけいな学習をしなくてすみます。ー年齢を重ねたあとに療育をする場合は、どうすればよいですか。人はいくつになっても成長するので、いつから療育を始めても手遅れということはないです。ご家族も本人も大変にはなりますが、どこの時点からでも、人は成長できます。でも、年齢があがればあがるほど、間違った学習が増えてしまいます。そうなると、間違った学習を訂正していくことが、大変になってきます。ですから、子どもの発達障害がわかった時点から、やれることはやっておくことを強くおすすめします。担任、民間サービス、親の3者の連携が、子の発達を促進する出典 : ー民間サービスを利用する際に、小学校の担任の先生と共有する必要はありますか。支援サービスを利用していることを、学校に言いたくないという親もいらっしゃると思います。でも、先程もうしあげたように、支援サービスにどのような位置づけで通わせるのかが大事になってきます。学校で精力を使い果たして疲れ切っていて、支援サービス先で集中できないケースや、学校と支援サービスで内容が重複して飽きてしまっているケースもあります。子どもの抱えている困りごとの解決が、学校と支援先と連携しないとわからないこともあります。親と担任の先生、支援サービスの支援者の3者の連携が、子どもの成長によい影響を及ぼすのだと思います。ー小学校の先生方は、民間サービスの利用に理解があるのでしょうか。子どもの困り事を協力して解決していきたいと、関心をもっている教師はたくさんいます。だから、教師の意欲を見極めた上で、相談していけるとよりよい環境になるでしょう。学校でも取り入れてくれるケースもあります。学校は教科書を消化しないといけないという逃げ口上がありますが、工夫をしようと思えばできることはいっぱいあるのではないでしょうか。現在、小中学校では民間学習塾と連携して、教師の研修をしているところもあります。民間の発達障害支援サービスとも今後連携して、教員を指導ができるとよいと感じます。地域全体で発達障害児教育を盛り上げていくための秘訣は?出典 : ー大南先生は墨田区の社会福祉事業団に50年近く携わってきたそうですが、地域ぐるみで発達障害支援が盛り上がるポイントは何でしょうか。障害がある人たちのニーズを、その地域で公表できる雰囲気があるかだと思います。「何をバカいってるんだ」という地域だったらニーズを公表できません。下町である墨田区は昔から公表できる雰囲気がありました。実際、1953年という早い時期から、墨田区では全国に先駆けて特別支援学級を作ることができました。ーニーズが言える雰囲気づくりの他に、どういう方々が動いたのでしょうか。ニーズが公表できて、中心的に動く人たちがいて、サポートする人たちがいて成り立ちました。そして教育委員会が動いて継続しています。教育委員会を巻き込めるかどうかが、ポイントのひとつです。23区には学校卒業後の余暇活動のボランティアがあります。ただ、充実しているところとそうでないところの格差はありますね。ー余暇活動のボランティアとはどんな内容で、どういう方が携わっていますか。日曜日などにお茶やスポーツなどの余暇活動をサポートする活動です。区民ボランティアも100人くらい登録していただいています。ボランティア講座などを開いて、継続してボランティアに関われるよう工夫しています。高齢者の方のなかには、技能があっても、「お金はいらないからやらせてくれないか」という人が結構いらっしゃいます。眠っている市民の力がもっと活用できるといいなと感じます。ー民間の療育教室でも、地域の商店街との交流が盛んな事例があるようです。放課後に地域の方々が見守るような仕組みができるといいですね。実例を公表していくと、広がりやすいのではないでしょうか。障害がある子をもつ保護者の方々も、そういう雰囲気のある地域は、通いやすくなります。教室を通うこと自体後ろめたさを感じている保護者もいらっしゃいます。それを払拭できるのは地域の雰囲気づくりです。そして、地域の結びつきが深くないと、要望、つまりニーズを伝えづらいですよね。ー最後に発達ナビの読者へ一言をよろしくお願いします。まず第一に、お子様の好きなこと、得意なこと、興味のあることを見つけていただき、一緒に楽しんだり、ほめたりして、お子様を認めることが大切です。「子どもを知る、理解する」ことの第一歩です。お子様の気になること、課題は、保護者の方々の悩みの種になることが多いと思います。しかし、できないこと、課題のない子どもは、どこにもいないことも事実です。お子様のことで悩みをどこへ持ち込めばよいのか、そのことで悩まれることもあろうかと思います。公立の相談機関をまず尋ねることをお勧めします。公立の相談機関が近くにない場合には、NPO法人等が運営する相談機関を訪ねてはいかがでしょうか。それから具体的な指導、支援をしている教室等へ出向かれれば、お子様にふさわしい場所に巡り合えることにつながると思います。そして、お子様の一日のスケジュールを考えて、無理のない、お子様に背伸びをさせない場所と時間を選ぶことをお勧めします。
2017年05月15日支援級って、実際どうなの?出典 : 「支援級って、実際どうなの?」「どんな雰囲気で、何をやってるところなの?」…と、特別支援学級という「未知の世界」が気になっているお母さんも多いかと思います。うちの長男は、発達障害に気づかずに通常学級で入学し、4年生まで過ごしました。そして、5年生になった時、自分の意思で支援級に転籍。さらに今年の4月からは、また通常級に戻る予定でいます。今まで繰り返しお伝えして来た通り、本当に支援級を巡る状況は千差万別です。これは「あくまで一例」ではありますが、長男と私が経験した「うちの」支援級ルポを、楽々かあさんこと、大場美鈴がお伝えします。うちの支援級の1日の流れ出典 : まず、朝の風景から。うちの支援級の登下校は、お母さんが付き添って歩いたり、車で送り迎えをしていたりする場合が多いです。我が家では、行けるときは登校班で歩いてゆき、不安定な時期や、行事などで心身の負担が大きな時期は、車で送って行きます。うちの学校の支援級は2クラス。身体・知的障害のあるお子さんのクラス(以下、A組)と、長男が在籍していた、主に発達障害の傾向のあるお子さんが中心となる、情緒クラス(以下、B組)に分かれています。通常級の出席番号とは違い、支援級のそれぞれの子には「専用カラー」が決められています。下駄箱やロッカーには、名前と共に、その子カラーのテープが貼られて目印になっているのです。そこに靴を入れて、クラスに向かいます。うちの支援級は、一階の保健室近くに配置されていて、普通級とはやや離れています。逆に、職員室、1年生のクラスとは同じフロアです。登校すると、子ども達はその日の予定を確認します。スケジュールボードに、それぞれの子の時間割がマグネットで並べられています。時間割はそれぞれの子で違うものになっています。教科によって支援級で過ごしたり、交流級に行ったり、運動場や音楽室に行ったりと、けっこう移動が多いです。交流級というのは、通常級のクラスでの授業・活動に参加することです。「協力学級」「親学級」などとも呼ばれています。B組在籍の子どもは、全部で6人程ですが、B組の教室に常時いるのは2〜3人。なかには1日中交流級で過ごす子もいます。A組、B組の子達が揃うのは給食の時間。机を全部くっつけて、2クラス合同で先生方も一緒に食べています。その様子は、カオスと言っても過言ではないくらい賑やかです。両クラスの最上級生である、A組の6年生の男の子は人気者。下の学年のお子さん達が慕って、おんぶをせがんだり、給食を配ってあげていたりと、微笑ましい様子も見られます。下校時刻は、それぞれの学年に準じたものになっています。上級生になるほど、6時間目の授業も増え、クラブ活動などもあります。低学年の子達が下校する6時間目には長男と先生のマンツーマンになることも多く、学習が捗るようです。チームで子ども達を見守る、先生達出典 : 支援級の担任は、A組はしっかりした女性の先生、B組はベテランの男性の先生です。そして、それぞれのクラスに副担任の先生がつきます。介助員さんも、両クラス合わせて常時2~3名が学校にいる感じで、主に身体介助の必要なお子さんのお世話や、交流級に行っている子の付き添いなどをして下さっています。子ども1人当たりの大人の数が多く、チームで手厚く見守って頂けます。とはいえ、クラスに不安定になっているお子さんがいる時には、複数の先生がその子にかかりきりになる状況などもありました。そして、支援級の担任の先生は、前回の記事でもお伝えしましたが、必ずしも、支援に詳しいとは限りません。長男のクラスの担任の先生は定年間近の大ベテランの先生でしたが、4月の時点では支援について、ほとんど何もご存知ではありませんでした。ですが、「お母さん達のほうがお詳しいでしょうから…」と、親の話を一人ひとり、謙虚に丁寧に聴いて下さり、私は本当に頭の下がる思いでした。その姿を見て、私は「あ、大丈夫だな」と思いました。先生は多少のことには動じないタイプで、個性の強い子ども達に忍耐強くつき合って下さり、長男も信頼している様子で、私は安心して見ていることができました。知識・経験以前に、先生自身が安定していること、子どもと基本的な信頼関係が築けることが、私はまず必要なように思います。そして、その子に合わせたり、親の話に耳を傾けてくれる姿勢があれば、例え支援に対する知識・経験が十分ではなくとも、次第に「プロ」になって下さるように思えます。気になる学習内容は…?出典 : うちの支援級の学習内容は、その子の進度に合わせたプリント学習です。プリントは本当にオーソドックスな問題を、教科書の順に添ってひたすら取り組むような形です。私は支援の本にあるような手作り教具やICT機器などをジャンジャン使って、体感的な授業がそれぞれの子に行われる様子を夢見ていたので、正直、やや肩すかしでした。それでも、通常級の一斉授業のスピードについていけず、ノートも取らずにぼーっと過ごしていた時に比べれば、私にはずっと有意義な時間のように感じられました。算数は、長男がつまづいている九九や、筆算の手順など、何学年も前のところから戻ってスタートし、少人数の環境の中、自分のペースでじっくり取り組んでいました。国語は、学習内容はほぼ理解できるものの、漢字がどうしても出て来ないので、学習補助用のiPadを持ち込んで辞書アプリで調べながら進めました。ただ慣れて来ると、プリント中心の学習はつまらなくなったのか、苦手科目以外のプリントに落書きが増えてきました。その時は先生に相談して、もう少し学習内容を調整して頂けるようお願いをしました。課題のレベルは「大体できるけど、定着してないこと」から「やや難しいけれど、なんとかできそうなこと」くらいが、その子にちょうど良い学習レベルだと思います。長男は「やさし過ぎる」「難し過ぎる」ものは、どちらも集中できないようです。長男の場合は、パソコンなど興味の強い科目から交流級で参加し始め、体育や図工などの実技教科、2学期には理科・社会も…というように、長男の様子をみながらこまめに連携し、徐々に交流級を増やして頂きました。そして算数もマイペースにコツコツとプリントに取り組み続けた結果、学年相応まで進めることができ、3学期には、全科目交流級での授業になりました。通常級でできてしまった大きな段差を、支援級で長男自身のステップで徐々に上がっていったことにより、学習への自信がついたのです。異年齢・多種多様!支援級の子ども同士の様子は…?Upload By 楽々かあさん休み時間、B組(発達障害の傾向のあるお子さんが中心となるクラス)の男の子達は、手作りカードゲームなどをして楽しく遊んでいました。時折、通常級の次男も、支援級に顔を出して、一緒に遊んでいたようです。次男曰く「エアコン、効いてるんだよね~」とのこと。体温調節が身体の機能的に苦手なお子さんもいるため、うちの両支援級はエアコンが完備されています。転籍前、精神面の凸凹差の大きな長男は、通常級の同年齢のお子さん達と、やや話が合わないようでもありました。でも、異年齢で多種多様なお子さんの集まる支援級では、年下のお子さんと気が合ったり、年配の先生方とたくさん雑談できるので気が楽だったようです。とはいえ、B組の子同士の関係は、仲のいいときはすごく良いけど、ちょっとしたきっかけで大げんかするという、ジェットコースター式。気持ちを言葉で伝えたり、妥協することが苦手な子が多いため、実際の所、衝突事故も多かったです。でも、その中で長男は、「ゆずってあげる」「合わせてあげる」ことの大切さに少しずつ気づけたようにも思います。また、B組では長男は一番年長。クラスのお子さん達をまとめたり、お手本になる役割も与えられました。それよって学校での「居場所」ができたようです。支援級で過ごしたことは、長男の心の成長にも大きなプラスになったように思います。支援級に移ったことを、通常級の子たちはどう受け止める…?出典 : 交流級に行くことで、支援級と普通級を行き来していた長男は、通常級の先生の目から見てもさほど違和感なく溶け込んでいたようです。また、支援級にいても、運動会などの行事では今までクラスメイトだった通常級の子達と一緒でした。運動会の組み体操も林間学校での野外活動も、支援級の先生方に見守られながら、不安に思うことをひとつひとつクリアしながら参加しました。少しだけハードルを下げたり、大人が見守ってあげたりすることで、皆と一緒にできることはたくさんあると思います。長男が支援級に移った時は、それまでと態度が変わった子もいました。長男に対して以前より距離を置く子もいれば、かえって優しくなった子もいるし、何も変わらない子もいました。でもさまざまな機会を通して、一緒に過ごすことで、普通級の子達も支援級の子たちに慣れていきます。多感な年頃の子達の間には、お互いに取り扱いが難しい面も少なくありません。さらに、空気を読めなかったり、集団の中で目立つ行動を取ってしまう長男にとって、コミュニケーションのハードルが高いであろうと思う部分は今でもあります。それでも長男は、6年生に進級したら、居心地良さそうにしていた支援級を卒業して、皆と同じクラスに戻ると言います。私は、支援級に転籍したときのように、長男に通常級の良い点、そうでない点の両方を伝えましたが、今回も長男の決意は変わりませんでした。そこには、好奇心の強い彼にとって今の成長に必要な刺激があるのかもしれません。また、合理的に物事を判断する長男にとって、考えられるデメリットを上回る何かを、今は感じているのかもしれません。子どもの成長と学び方は、一律一様ではないのだから…。ここまで3回に渡り、私達親子の実際の体験から、支援級と通常級の間にある選択肢、支援級を検討する際の判断のポイント、そして、うちの支援級の実際の様子をお伝えして来ました。支援級は本当に千差万別で、私には「うちの」支援級が標準的かどうかも分かりません。でも、具体的な情報が開かれてゆくことで、もっと支援級が身近で気軽に感じられる場所になってほしい、と私は願っています。また、支援級と通常級、それぞれにメリット・デメリットがあり、私にはどちらがいいとも言えません。でも、通常級にいる子達にとっても、長男が5年生を過ごした支援級を「別世界」と感じてるわけではないと感じています。そして、一つだけ確かなことは、日々成長する子どもたちによって、その個性の発達のスピードやその子に合った学び方は、一律一様ではない、ということです。これは長男の今までの育ち方と、興味関心のあり方を見守って来た私が、実感として思うことです。柔軟に、臨機応変に、その子に合った学び方が、どんなお子さんにも安定して提供される日が、なるべく早く来ることを、同時代を生きる子を持つ一母親として、私は願ってやみません。Upload By 楽々かあさん大場美鈴(著), 汐見稔幸(監修), 『発達障害&グレーゾーンの3兄妹を育てる母のどんな子もぐんぐん伸びる120の子育て法』ポプラ社, 2017年
2017年04月10日うちの学校の支援級、わが子に合ってる…?出典 : 「支援級か、通常級か…迷ってるけど、どうやって判断すればいいの?」「うちの子が通う学校の支援級、どんな環境だろう?どういうところを気にしたらいいの?」現在、希望者急増で過渡期にある、特別支援学級(以下、支援級)をめぐる状況は様々です。情報を探すと、「うちの子も是非お願いしたい!」と思える素晴らしい支援級もあれば、残念ながら、現場の事情が追いつかずに、十分な理解や子どもに合った対応が得られない支援級もあるようです。支援級をご検討の際には、実際に、お子さんが通う「その」支援級がどうなのか、自分の目で確かめてみることが必要です。長男が自ら通常級から支援級への転籍を希望した際、私はまず、特別支援コーディネーターの先生の案内で、実際にクラスを見学させて頂き、事前に疑問な点、不安な点の詳しいご説明をお願いし、長男本人も見学・体験させて頂きました。それでも、後から「もっと早く確認しておけば良かった」と思ったことも少なからずありました。そこで、支援級を選択する前に「確認してよかったこと」「確認しておけばよかったこと」の、判断のポイントを、あくまで「うちの経験上」ではありますが、楽々かあさんこと、大場美鈴がお伝えします。支援級見学の際にぜひ確認しておきたい!4つのポイント出典 : 長男が通っている支援級は、身体・知的に障害のあるお子さんのクラスと、長男のように、大きな知的・言葉の遅れの心配はないものの、発達障害の傾向のある子が中心となる、情緒級に分かれています。学校によっては、どの障害の状態のお子さんも一緒のクラスになる場合もあります。その場合でも、個別に学習内容を調節して頂ける場合はいいのですが、そうでない場合、お子さんに学習面での理解力がある程度あっても、学習内容や課題が簡単過ぎるケースがあります。そうなると本人の理解度とのミスマッチが起こり、その支援級がその子の力を伸ばせる環境とは言いがたくなる可能性があります。逆に情緒級がある場合も、その子の学習の進度に合わせた課題でない場合もあります。本人の能力や理解度に合わせた学習ができるかどうかは、よく確認しておきたいポイントの一つです。万が一合わない場合でも、先生と学習内容を調整して頂けるか、相談の余地があるかどうか、見極めておいたほうがいいでしょう。また、基本的に支援級の成績表は、「国語は漢字ドリルをがんばり、丁寧に漢字を書けるようになりました」というような、言葉による表現がされることが多いようです。特に将来的に、中学受験の可能性がある場合には、念のため希望した際には通常級と同じ評価で対応可能かどうか、確認しておいたほうがいいでしょう。(中学受験の際、全ての学校で成績表の提出が必須という訳ではないようですが、一部の入試日程や推薦、A.O.入試の場合などには、成績表のコピーの提出が必要になる場合があります。)出典 : 次に気をつけたいのは、今のところ、すべての支援級の担任の先生が、特別支援教育の知識・経験が豊富であるとは限らない、ということです。支援級の担任には、特別な資格などは必須ではなく、今まで通常級で担任してきた先生が、急に支援級を受け持つ場合も多いようです。長男の今年の担任も、長年通常級を受け持ったベテランの先生ですが、支援級の担任は人生初でした。ただし私は、支援に詳しくない先生=子どもにとって良くない先生、とは限らないと思っています。確かに、凸凹のある子に伝わりやすい方法を多く知っている先生なら心強いと思います。しかし、詳しい先生1人に負担がかかり過ぎてしまったり、クラスの他のお子さんの状況などによって、少人数であっても十分に子ども一人ひとりを見ることができない…など、先生お一人の力では解決できない現場の事情がある場合もあります。そのため支援に対する知識・経験の有無で、一概には判断できないと思います。もし、先生が支援に詳しくないからと、あからさまに保護者が落胆してしまうと、それが子どもや先生にも伝わって、その後の信頼関係に影響が出てしまうかもしれません。私は、知識・経験の有無よりも、・先生が子どもを肯定的に見ようとしてくれるか・子どもに合わせた指導をしてくれるか・親の話に耳を傾ける余力があるかのほうが大事だと思っています。しかし、見学の時点で気持ちよく応対してくれた先生に会えたとしても、翌年に我が子を担任してくれるとは限らないというのは注意したい点です。通常級に比べれば、支援級の先生は比較的長く同じクラスを担当することが多いようですが、異動がないわけではありません。また、大変残念なことながら、今まで毎年のように支援級の補助教員や介助員の先生が、年の途中で1人、2人とお辞めになってしまうことも、私は学校のお便りで度々知らされてきました。厳しい現場の現実があるように感じます。出典 : 人事異動がある先生方と違い、子どもたちは比較的同じメンバーでともに支援級で過ごすことが多いです。もちろん、入学や卒業、転籍などによる入れ替わりはありますが、クラス替えもなく、ほぼ同じメンバーで何年間も過ごすことになります。支援級は、学年を越えて、多種多様な子ども達の集まりとなるため、それが合う子、合わない子がいると思います。支援級の低学年のお子さんは、かなり自由気ままな印象がしたりで、見慣れてないと「これで大丈夫かしら…」と少々不安に感じられるかもしれません。そういう時は、何年もその環境で過ごしてきた、高学年のお子さんの様子が参考になると思います。その子なりに落ち着いていたり、交流級に意欲的に参加している様子が見られれば、その支援級の環境がプラスに働いていると受け取ってもいいのではないかと私は思っています。また、掲示物が破れっぱなしになっていないか、といった備品の様子、ロッカーに分かりやすいマークなどの工夫があるか、といった教室環境も、その支援級が安定しているかの参考になると思います。(ちなみに私は、教室の備品の乱れが放置されている場合、先生に余裕がなく、かなりお疲れ気味…というシグナルだと受け取っています。)出典 : 私が見学した時、1クラス6~7名と聞いていた支援級の情緒クラスには、いつも低学年の2~3人のお子さんしかいませんでした。他のお子さんは「交流級」に行っているのだそうです。長男の学校の場合、大抵は学年が上がるほど交流級で過ごす時間が増えていき、最終的に通常級に移籍する子も多いそうです。ご家庭で「いずれは、できれば通常級へ」と希望している場合には、交流級の活用状況は要チェックです(また、そもそも支援級から通常級への転籍が可能かどうか、よく確認しておく必要がある学校もあるようです)。交流級の活用状況は学校によって様々です。長男の小学校はかなり積極的なほうだと思います。後に担任の先生からその理由を伺うと、「年々、支援級への希望者が増えているので、◯太郎くんのように、交流級の授業に意欲がでてきたお子さんは、どんどん”卒業”して、通常級に戻って頂けると助かります」…とのこと。なかなか厳しい内情もうかがえます。とはいえ交流級を充分に活用できている学校は、通常級の子達も支援級の子に日頃から馴染んでおり、支援級”卒業”後も、比較的クラスに溶け込みやすいのではないかと思います。交流級の活用については、見学時、私はあまり気にしていませんでした。でも今思うと、重要なポイントだったと思います。どんな状況の支援級も、本人が体験してみるのがイチバン!出典 : 見学をする際には、参観日のようなよそ行きの状態ではなく、支援級のありのままの状態を子ども本人が、できるだけ何回も見られるほうがベターです。長男が普通級から支援級へ転籍する前に、私は長男本人が何度も支援級を見学・体験できるよう、お願いしました。でも見学を予定していたある日、突然見学がキャンセルになったことがありました。先生によると、「今日は、落ち着けてないお子さんがいたので、見学は中止させて頂きました。また日を改めて、予定を調整させて下さい」とのこと。それを聞いて、私はこう言いました。「是非、そういう時も本人に見せてください。ご迷惑になるようでしたら、廊下からでも構いませんので。支援級は、皆が落ち着いている時もあれば、そうでない時もあることを、本人が十分知って、納得したうえで転籍したいです。」支援級は、長男と同じように、あるいはそれ以上に、特別な配慮・支援を必要とするお子さんの集まりです。当然のことながら、少人数とはいえ、いつもクラス全体が落ち着いているとは限りません。そんな支援級で過ごすイメージを本人が持てると、入級後の環境の変化にもついていき易いと思います。長男の場合は実際に何度も授業を見学させて頂き、給食の時間を支援級の子達と一緒に過ごしたり、といった機会を作って頂きました。すると、「今日はすんごい泣いてる子もいたよ」「一年の子が途中で教室出てっちゃった」なんて言うときもありました。私は「支援級はそういう時もあるよ。それでもいい?」と聞きましたが、長男は「それでもいい。支援級に行く」と決心は変わりませんでした。「うちの」支援級には良いところも、そうでないところもあることを、十分納得の上で転籍をした私達。結果的にこの一年は、長男の成長のプラスになりました。実際に自分の目で確かめて、後悔のない選択を出典 : 長男の先生からの話にもありましたが、近年、支援級を希望する子どもが急増している傾向があります。なかなか現場がそれに追いつけないという裏事情もあり、全てが保護者の希望どおり、理想どおりという訳にはいかない場合も、多いかと思います。それでも、事前にメリット・デメリットを良く比較検討し、納得のゆくまで説明をして頂き、実際に自分の目で確かめて、体験して、自分たちの意思で決められれば、後悔するリスクを減らすことができます。学校生活でお子さんが自信をつけてゆける、プラスの選択ができるよう、祈っています。Upload By 楽々かあさん大場美鈴(著), 汐見稔幸(監修), 『発達障害&グレーゾーンの3兄妹を育てる母のどんな子もぐんぐん伸びる120の子育て法』ポプラ社, 2017年
2017年03月13日障害福祉サービスとは出典 : 障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき支給されるサービスです。身体障害、知的障害、発達障害、精神疾患、難病などにより日常生活に制限が生じ、介護や就労支援を必要とする方々を主な支援対象としています。また、市区町村審査会による審査の結果必要性が認められれば、障害者手帳を持たない人でも利用することができます。(ただし身体障害者の場合は障害者手帳が必要)障害者総合支援法における障害福祉サービスの利用料金は、世帯ごとの前年度所得に応じて負担額の上限が定められており、所得の少ない利用者にも優しい仕組みになっています。障害福祉サービスの厳密な定義は、厚生労働省の説明に沿えば、障害者総合支援法に基づくサービスのうち、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われるサービスの総称と表すことができます。その他、障害者総合支援法に基づくサービスとしては、障害福祉サービスには含まれませんが、「自立支援医療」というサービスも存在します。これは、精神疾患で通院による精神医療を続ける必要のある人を対象に、通院のための医療費の自己負担を軽減するというものです。自立支援医療の詳細については以下のページを参照してみてください。自立支援医療の概要障害福祉サービスの具体的な内容は?出典 : By 発達障害のキホン上の表からわかるように、障害福祉サービスは介護給付と訓練等給付の2種類に分かれています。介護給付では、文字通り日常生活に困難を抱える方や介護を必要としている方に対して介護サービスを、訓練等給付では自立した生活もしくは就労を目指す方に対して職業訓練などの支援を行います。以下では、両者それぞれについて具体的なサービス内容を紹介していきます。・居住介護(ホームヘルプ): 入浴や食事などのお手伝いをします。・重度訪問介護: 重度の肢体不自由者である、または重度の知的障害もしくは精神障害があるために介護を必要とする方に、総合的な支援を行います。・同行援護: 視覚障害により移動するのが難しい方のために、ガイドヘルパーが移動をサポートするサービスです。ガイドヘルパーは視覚障害の移動や介助に特化した研修を受けており、移動を行う際の情報保障の役割を果たします。・行動援護: 行動上著しい困難のある場合に、本人の危険を回避するための援助や移動の介護を行うサービスです。単なる移動の補助にとどまらず、利用者の方の要望に合わせて、新しい施設や活動を行うまでの移動の手伝いも行います。・重度障害者等包括支援: 介護を大変必要としている方に対して、居宅介護など複数の介護サービスを行います。・短期入所(ショートステイ): 普段介護している方に変わって短期間、介護をします。・療養介護: 医療行為と介護を常に必要とする方に対して、医療機関で訓練や介護などを通して生活支援を行います。・生活介護: 介護を常に必要としている方に対して、介護を行うことに加え創作的活動又は生産活動の機会を与えます。・障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援): 施設に入所している方に対して、介護を行います。・自立訓練: 自立した生活を送ることができるよう、身体機能と生活能力の向上を目指して訓練を行います。機能訓練と生活訓練の2種類があります。・就労移行支援: 一般企業などで働くことを希望する方に対して、就労に必要な知識・能力の向上を目指して訓練を行います。・就労継続支援: 一般企業などで働くことが難しい方に対して、働く場所を提供し知識・能力の向上の向上を目指して訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型の2種類があります。・共同生活援助(グループホーム): 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また介護などの必要性が認められた場合には介護サービスを提供します。さらにグループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。障害福祉サービスはどんな人が利用できるの?出典 : これまで述べてきたとおり、障害福祉サービスは身体障害、知的・発達障害、精神疾患、難病などにより日常生活に制限が生じ、介護や就労の支援を必要とする人のためのサービスです。身体障害者は、「身体障害者手帳の交付を受けている人」が条件に定められていますが、ほかは障害福祉サービスを申請をするうえで障害者手帳の有無は問われません。障害者手帳がなかったとしても、審査の結果支援の必要性が認められ「受給者証」の交付を受けることができればサービスを利用できます。障害者総合支援法に基づく支援の対象は、具体的には以下のように定められています。・身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人・知的障害者・・・知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人・精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病室などの精神疾患を持つ人(知的障害は除く)・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童参考文献:遠山真世,二本柳覚,鈴木裕介/著『これならわかるすっきり図解障害者総合支援法』2014年 日経印刷/刊ここには障害児も含まれていますが、障害福祉サービスを利用する障害児の数は利用者全体の2.4%(平成26年3月現在)に過ぎません。障害児は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスではなく、児童福祉法に基づく支援を受けることが圧倒的に多いようです。出典:「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について」厚生労働省 p.1児童福祉法に基づく支援に関心のある方は以下の記事をご覧になってみてください。利用できる障害福祉サービスを左右する「障害支援区分」とは?出典 : 「障害支援区分」とは、障害福祉サービスの必要性を明確にする目的で、障害の多様な特性やその他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分のことを指します。市区町村は、介護給付の申請があった際にはこの区分に関する審査をし、その審査結果に基づいて認定を行います。障害支援区分は「区分1」から「区分6」まで全6区分(数が大きい方が必要とされる支援の度合いが高い)が定められており、区分により受給できるサービス内容やサービスの量に差があります。具体的な調査項目は、1)移動や動作等に関連する項目(12項目)2)身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)3)意思疎通等に関連する項目(6項目)4)行動障害に関連する項目(34項目)5)特別な医療に関連する項目(12項目)の計80項目となっています。より詳細に、全80項目を確認したいという方は、下記のリンクをご参照ください。障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要厚生労働省参考:「障害福祉サービスの利用について」全国社会福祉協議会障害福祉サービスの申請から受給までに必要な手続き出典 : 障害福祉サービスは介護給付と訓練等給付のそれぞれで申請の流れが異なります。介護給付を希望する場合は「障害支援区分認定」を受けることが必要になるからです。また訓練等給付を希望する場合でも、共同生活援助(グループホーム)を利用するにあたり、障害支援区分認定が必要になることがあります。申請してからサービスの利用開始まで、一般的には1ヶ月前後の日数を要するようです。ただし、市区町村によって異なる可能性もあるので、急を要する場合などはお住まいの市区村長に問い合わせてみるとよいでしょう。「よく問い合わせていただく質問」川口市以下が申請からサービス利用までの流れです。Upload By 発達障害のキホン1. 市区町村の障害福祉担当窓口へ申請申請の際には、状況に応じて障害者基礎年金1級の受給の有無や介護保険申請の状況などを聞かれる場合があります。2. 障害者支援区分認定調査市区町村の認定調査員による面接が行われ、全国共通の質問票から心身の状況に関する80項目と状況の調査が行われます。3.一次判定認定調査及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。医師意見書とはかかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めるものです。(市区町村が依頼します。)4.二次判定一次判定の結果と状況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定が行われます。5.障害区分認定二次判定の結果に基づき、非該当、区分1~6の認定が行われます。各サービスの区分ごとのサービス量は上記のリンクを参考にしてみてください。6.サービス利用意向の聴取・サービス等利用計画案の提出市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出をします。サービス利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者自身による作成も可能です。7.支給決定障害区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などが決まり、支給決定が申請者に通知されます。8.サービス担当者会議申請者が利用する全てのサービスの各担当者が出席し、利用者に合ったサービスを提案、サービス等利用計画の作成案が出し合われます。9.支給決定時のサービス等利用計画の作成サービス担当者会議での案をもとに、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成します。利用計画は申請者自身による作成も可能です。10.サービスの利用開始申請者はサービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。サービスの量や内容については、利用開始後も一定期間ごとに確認が行われ、必要に応じて見直されます。障害福祉サービスの介護給付を利用する人の中には、身体障害や難病により入浴や移動で介護を必要とする方、発達障害により料理や掃除といった家事に困難を感じており助言や手助けを必要とする方などがいます。以下の記事では、40歳台でアスペルガー症候群と診断された女性が障害福祉サービスの利用手続きをした経験談を、各段階での感情とともに紹介しているので、興味のある方はご覧になってみてください。障害福祉サービスの利用費は?出典 : 障害福祉サービスを利用した人は、原則としてサービスの提供に要した費用の1割を負担することになります。また、施設入所や日中活動サービスに伴う光熱水費等の実費や食費については、在宅で生活する人との公平を図るため、自己負担となります。ただし、定率負担、実費負担ともに所得の少ない人の負担が大きくならないよう、さまざまな軽減措置が設けられています。詳しくは市区町村のホームページなどから確認してみるとよいでしょう。生活保護受給世帯・・・0円市区町村民税非課税世帯・・・0円前年度所得約300万円以上~約600万円以下の方・・・9,300円前年度所得約600万円以上の方・・・37,200円障害者総合支援法における障害福祉サービスの利用料金は、世帯ごとの前年度所得に応じて負担額の上限が定められています。そのため、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じないことになっています。「障害者の利用者負担」厚生労働省障害福祉サービスと介護保険の関係は?Upload By 発達障害のキホン「介護保険サービスと障害福祉サービスの違い」松山市障害福祉サービスと介護保険の違いは、上の図の通りです。介護の必要度を測る指標、サービスの支給限度の決定方法、サービス利用計画の作成者、利用者負担額の決まりなどにそれぞれ違いがあり、制度として別個のサービスであると理解してください。支援の内容や機能を比較して、障害福祉サービスと同様の介護保険のサービスがある場合は、原則、介護保険のサービスを優先して受けることになっています。ただし、一部併給が可能なサービスも存在します。ただし、介護保険のサービスに相当するものがない障害福祉サービス固有の支援については、障害者総合支援法に基づく支援をうけることができます。また、その他の支援についても、状況次第では介護保険ではなく障害者福祉サービスの適用範囲内として認められるケースが存在するため、詳しくはお住まいの市区町村に相談するとよいでしょう。まとめ出典 : 障害福祉サービスについて規定している障害者総合支援法は、以下のような基本理念を掲げています。・全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現・社会参加の機会の確保・どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことさまざまなニーズに対応した支援内容、月額利用料の上限設定、障害者手帳の保有は必須条件ではない、といった障害福祉サービスの特徴は、これらの理念が反映されたものであるといえるでしょう。障害や難病の方々一人ひとりが自分にあったサービスを受けることで、本人や家族がよりよい生活を送れるようになるのではないかと思います。障害者総合支援法について
2017年02月28日総務省による、発達障害者の支援に関する実態調査。その結果は?出典 : 年1月20日、総務省は、文部科学省と厚生労働省に対し、発達障害者支援に関する行政評価と監視の結果に基づく勧告を行いました。この調査は、保育所・学校現場を含む、都道府県・市町村における発達障害者支援の実態を初めて調査したものとなります。前回の記事では、早期発見に関する実態の調査報告と総務省の勧告内容についてお伝えしました。今回の記事では、発達障害がある子どもへの支援状況と情報の引継ぎに関する調査・勧告内容についてご紹介します。発達障害児に対する支援「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」とは出典 : 発達障害を含む障害のある児童生徒の指導について、学校等では、児童生徒それぞれに「個別の教育支援計画」(以下「支援計画」)と「個別の指導計画」(以下「指導計画」)を「必要に応じ」作成し、指導と支援を行っていくこととされています。(4) 関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定と活用特別支援学校においては、長期的な視点に立ち、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した教育的支援を行うため、医療、福祉、労働等の様々な側面からの取組を含めた「個別の教育支援計画」を活用した効果的な支援を進めること。また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の教育支援計画」を策定するなど、関係機関と連携を図った効果的な支援を進めること。(5) 「個別の指導計画」の作成特別支援学校においては、幼児児童生徒の障害の重度・重複化、多様化等に対応した教育を一層進めるため、「個別の指導計画」を活用した一層の指導の充実を進めること。また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の指導計画」を作成するなど、一人一人に応じた教育を進めること。特別支援教育の推進について(通知)なお、2016年の改正発達障害者支援法においても、発達障害児が年齢及び能力に応じ、かつその特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするために必要な措置として、これらの支援計画及び指導計画の作成を推進することが具体的に明示されています。法律第六十四号(平二八・六・三) ◎発達障害者支援法の一部を改正する法律支援計画や指導計画、実際にどれくらい作成されているの?その効果は?出典 : しかし支援計画に関していうと、必ずしも発達障害のある児童全員に作成されていないのが現状のようです。この度の総務省の調査で調査対象となった111の保育園および幼小中高校において、発達障害児(発達障害が疑われる児童生徒を含む)は計2,431人でした。そのうち支援計画作成が「必要」と判断された児童生徒は829人であり、さらにそのうち支援計画を作成済みの児童生徒は690人でした。支援計画作成が「必要」と判断されたものの、未作成の生徒が139人いることが明らかになりました。未作成の理由としては、教員の業務が多忙で作成する時間の確保が困難であるため、保護者の同意が得られないため、などとされています。また、支援計画作成が「必要」と判断する範囲に関して、111の調査対象のうち19の保育園および幼小中高校では、医師の診断がある児童生徒のみなど、計画の作成対象をかなり限定した範囲にとどめている例がみられました。そしてこうした計画作成対象が限定されていたことの結果として、支援計画や指導計画が作成されていなかった生徒の中には、不登校等の二次障害が生じている例がみられたとのことです。問題行動の度合いが高くない生徒には支援計画及び指導計画を作成することとしていないため、発達障害の診断を受けているにもかかわらず、両計画とも作成されず、結果として、学習障害等で授業についていけずに、平成22年度から26年度までの間に、不登校4人、休学1人、退学1人が発生した。一方、調査した保育所及び学校において、支援計画又は指導計画を作成したことにより、特別支援学校など関係機関による助言や保護者との連携等が図られ状態が改善するなど効果的な支援が行われている例が30事例みられました。総務省は文部科学省と厚生労働省に対し、保育所及び学校において、一律の基準によって支援計画及び指導計画の作成対象を限定するのではなく、個々の児童生徒の特性や状態を踏まえ、支援が必要な児童生徒に対して着実に作成されるよう、作成対象とすべき児童生徒についての考え方を示すことを勧告しました。継続的な支援のために欠かせない、進学先等への情報の引き継ぎ。しかし現状は…出典 : 支援計画や指導計画の作成だけでなく、支援の前提となる子どもに関する情報の引き継ぎ共有も重要です。こうした情報共有の実態についても調査がなされました。具体的には、・乳幼児健診の結果として発達障害の疑いがあるとする情報を保育所へ渡す取り組み・保育所や幼稚園で作成された支援計画等に適宜資料の追加等を行った上で、障害のある児童生徒等に関する情報を一元化し、支援計画や相談支援ファイル等として小・中学校等に引き継ぐ取り組みなど、関係機関同士の情報の引き継ぎ・共有が十分ではないという勧告がなされています。しかし、情報共有が十分に進まない背景には、個人情報保護の観点からの障壁もあるようです。そのことが明らかになったのは、調査対象となった31市町村が実施した乳幼児健診結果の引き継ぎ状況の調査からです。平成26年度に実施した乳幼児健診の結果の、進学先(保育所、幼稚園等)への引き継ぎ状況をみると、30市町村で「引継ぎを行うこと」という方針を立てているものの、個人情報保護の観点から、保護者の同意が得られた場合であって、保育所等から情報提供の依頼があった児童のみ引き継ぐとしている自治体が14市町村にのぼりました。つまり、半数近くの市町村では、保育所等からの働きかけがなければ引継ぎが行われない状況であるということです。調査した市町村の中には、乳幼児健診の結果の進学先への引継ぎ時における保護者の同意取得については、次のような取組を行っている例がみられたとのことです。乳幼児健診の問診票の中に、健診結果等について、保育所等の関係機関と連絡を取り合う場合がある旨をあらかじめ記載し、これに同意するか同意しないかを選択させることとしている。児童が幼稚園に入園する前に、心配事のある保護者に「保護者との連携シート」の記載を依頼しており、同シートにより、幼稚園が保健師等の関係機関等から情報を入手する旨の同意を得ている。また、乳幼児健診の結果が引き継がれなかったことにより、対応が困難になった例もみられたとのことです。市外からの転入により入所した児童について、転出元の市町村での乳幼児健診結果(発達障害の疑いあり)を把握できなかったため、支援計画の作成、個別の配慮、小学校への引継ぎ等を行わなかったところ、小学校で集団行動になじめない状況となり、急遽支援が必要となった歳児健診及び3歳児健診で紹介された親子教室において、軽度な知的障害を伴う発達障害の疑いを指摘されたが、それらの結果が、入園先の幼稚園に伝わらず、児童の知的障害の把握が遅れた。その結果、児童は、特別支援学級へ入級したが、知的学級ではなく、自閉・情緒学級へ入級することとなり、児童に対する教育的配慮や課題設定を行うのに数箇月要した同様に、進学の際や転校の際における引き継ぎの不備も指摘されており、総務省は厚生労働省に対して、市町村に乳幼児健診の結果等の進学先への引継ぎの重要性を周知し、積極的な引継ぎを促進することを勧告しました。他にも総務省は、厚生労働省と文部科学省に対して、保育所・幼稚園から大学・就労先までの各段階において、発達障害児に対する必要な支援内容等が文書により適切に引き継がれるような呼びかけを行なっています。都道府県、市町村、都道府県教育委員会及び市町村教育委員会に対しては、・具体例を挙げて支援内容の引き継ぎを周知すること・支援計画及び指導計画については、引継ぎまでの適切な保存・管理を求めるとともに、具体的な引継方法を提示し、確実に引き継がれるよう徹底を図ることを勧告しました。「切れ目のない支援」を実現するための課題は出典 : 情報の引き継ぎは、切れ目のない支援を推進する上で不可欠だと言われています。そして文部科学省でも障害のある子どもに対して小学校から高校まで一貫した支援ができるよう、進学先の学校へも引き継げる「個別カルテ(仮称)」の作成を学校に義務付ける方針を固め、推進しています。また逆に保育所から専門機関に相談するようすすめられる場合もあるようです。現在、4歳の男の子を持っていますが、引越しして、2ヶ月前ほどから、転園した先の、保育園の先生から、落ち着きがなく、みんなと一緒のことができない、話す単語が少ない、との指摘を受けて、療育センターに問い合わせをするように、言われました。保育園で発達障害を疑われました。3歳1ヶ月の男児です。保育センターの心理相談の結果、問題はなさそうでした。しかしモヤモヤと心配が晴れず、何か息子のためにできることはないかなと焦っています。親や支援者が発達障害をどう理解するか、そして個人情報保護や当事者、家族の不安に配慮する仕組みの構築が、実際に切れ目のない支援を実現するためには必要なのではないでしょうか。
2017年01月30日やりたいことを実現させるために、「目標」を決める人が多いでしょう。…しかし、なかなか決めたことなのに継続することができない人も多いのではないでしょうか?今回は物事を「継続」させるポイントをご紹介します。物事を継続させよう!本当はやりたいことがたくさんある。あれもこれもしたいのだけれども、いつも“口だけ”になっていませんか?さらには、実際やってみたものの、物事を継続させることができず、「やっぱりあれは違うかった」ということや「飽きてしまった…」なんていうこともあるのではないでしょうか。やはり、やりたいことを実現するためには決めたことを“継続”させること。しかし、この継続が難しいんですよね。飽きてしまったり、やっぱり違う…となってしまったり。今回は、物事を継続させるためのポイントをご紹介します。ポイント①期限を決めるまずは、やりたいことが決まったら「いつそれを達成するのか」という期限を決めましょう。期限を決めることで、その日までにどんなスケジュールでこなすのか、ということが具体的に明確になるのです。物事が継続しない人は、期限を決めていない人が多いのです。やはり、やりたいことを実現するためにも“期限を決めること”を徹底しましょう!ポイント②「逃げない」と決める物事を継続させるためには、1度決めたことを「逃げない!」と決めることです。そうすることで、覚悟が生まれます。覚悟があると、ただひたすら“やるだけ”。これが“継続する”ということなのです。継続することができない人は、自分にどこか甘いので心の中で「別に逃げてもいいや」と少なからず、思っています。だからこそ、やりたいことを実現するためには、「逃げない」と決めることが大切なのです。ポイント③大好きな自分でいること物事を継続させることと意外と遠いものだと思いがちなのが、“大好きな自分でいること”ということです。これは自分への“自信”へと繋がります。だから、大好きな自分でいるためにも、自信を持てるような習慣を作りましょう。やはり、自信を持つためには素敵な美容品で、自分をケアしてあげることが大切です。自分をケアしてあげることで、自分に自信を持つことができます。これがやりたいことを実現するための、大きな行動力となるのです。ポイント④周りに宣言する「私はこういう目標があるの!!」と、周りに宣言してみましょう。周りに自分の目標を堂々と伝えることで、応援してもらえます。そして自分でも「周りに言ってしまったし、努力するしかないんだ」と思えるのです。応援されると、目標に向けて余計に頑張ろうと思えるので、継続力もアップしますよ。そして周りからも、「この間、ああいう目標を宣言していたけれども、あれからどう?」と気にかけてもらえるでしょう。ポイント⑤妄想する「もしこのやりたいことが、実現できたら…」と、実現できたのだということを妄想してみましょう。「思考は現実化する」という言葉を聞いた事、ありませんか?そう、思考(妄想)を「叶った目標」でいっぱいにするのです!こうする事で自然と、あなたがやりたいと思っていた事を引き寄せてくれるのです。逆に、「やりたい事を実現したいけれども、継続性がないし、私なんてどうせ無理だ」と思ってしまうと、やりたいことを実現させるのが難しくなりますし、物事がなかなか継続しないのです。だからこそ、やりたいことを実現できた、ということを妄想してみましょう!ポイント⑥協力してもらう最後にご紹介するのは、周りの人に協力してもらうことです。協力の仕方は本当に様々あります。例えば、「私は◯日までにやりたいことを実現したい、と思っているの。だから◯日になったら、本当に実現できているのか私に聞いてね」と、事前に協力者に伝えておくのです。さらには「もし、自分が行動していなかったら厳しく怒ってね」という風に伝えるのもいいでしょう。人によって協力の仕方は異なるもの。しかし、自分のやりたいことを実現させるためにも周りの協力が必要な時もあります。だからこそ、周りに思い切り頼って協力してもらうこともいいでしょう!やりたいことを実現させるためには、継続させるポイントを知ることが必要なのです。継続できる自分になるためには、今回ご紹介したポイントを参考にしてみてください。これを実行することで、やりたいことを実現できる人になり、“有言実行”できる人になり、周りも見方が変わるかも。
2017年01月15日移動支援とは?出典 : 移動支援とは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。これは障害者総合支援法にもとづく生活支援事業サービスの一つであり、障害のある人が地域で自立した生活を送ることができるようにすることが目的です。障害のある方は、移動の困難さゆえに外出を控えることになりがちです。そのために、社会生活上の必要な活動も制限されてしまうこともしばしばです。移動支援では、冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援がガイドヘルパーによって行われます。移動支援は誰が利用できるの?支援の方法、利用時間数は?出典 : 移動支援は、厚生労働省が地域の自治体に委託をした業務であり、地域の特性や利用者の状況・要望に応じて実施されています。そのため、支援の方法、外出先の範囲から負担費用に至るまで、地域によってサービスの詳細さまざまです。この章では各自治体の例を交えながら、利用対象や支援の方法、月ごとの利用可能時間数をご紹介します。移動支援は、障害の等級や支援区分にかかわらず利用可能なサービスです。日常生活の移動に障害のある方は、療育手帳や障害者手帳を取得していない場合でも自治体から発行された受給者証を取得すれば、移動支援を受けることができます。移動支援の利用対象者は、自治体ごとに障害種別による指定をしていることが通常です。例えば、東京都世田谷区の場合、全身性障害、視覚障害、知的障害、精神障害、高次脳機能障害のある人が利用対象として記載されています。注意点として、自治体によって利用対象者とする障害種別が異なる場合があることです。全体としては、聴覚障害のある方を利用対象者とする記載がない自治体が比較的多い傾向があります。そのため、聴覚障害がある方が移動支援サービスの利用を希望する場合は、お住まいの市区町村の自治体に問い合わせてみてください。また本サービスにおいては、重度訪問介護の利用条件を満たしている方の場合には、移動支援ではなく重度訪問介護を利用することになります。ご利用の際には、重度訪問介護の利用条件を満たすかどうかを先にご確認ください。移動支援事業|世田谷区障害福祉サービスの内容|厚生労働省支援の方法は、個別支援型・グループ支援型・車両移送型の支援の3つに分けられます。◇個別支援型個別の支援が必要な場合には、マンツーマンによる移動支援が行われます。移動の際にはバス、電車、タクシーなどの公共交通機関を原則として使用します。◇グループ支援型移動の際に、複数のサービス利用者がいる場合には複数人の同時支援が行われます。例えば、目的地が同じである場合や、複数人が同じイベントに参加する場合などに利用することができます。◇車両移送型車両移送型支援とは、福祉バスなど車両の巡回による送迎です。公共施設、駅、福祉センターなどの障害のある人が利用する可能性の高い場所を通って運行しています。移動支援のサービスでは、1ヶ月に利用できる時間の上限が自治体ごとに決められています。利用時間の上限は地域の実情に合わせて、柔軟に変動しており、自治体ごとに大きな幅があります。移動支援事業に上限時間を設けている自治体数は 77、全体の 8 割近くを占めております。ひと月あたりの上限時間は最高 185 時間、最低 15 時間、平均 43 時間と時間数にかなり開きがあります。サービスの利用時間は障害種別により規定されている自治体があります。以下は東京都世田谷区のサービスの利用上限時間です。全身性障害者 93時間視覚障害者、知的障害者 精神障害者 50時間高次脳機能障害者 30時間児童40時間(高次脳機能障害児は30時間)※通学にかかる支援は、支給基準時間数のうち 23時間サービスを受ける人の年齢により利用上限時間が規定される自治体もあります。以下は東京都杉並区のサービスの利用上限時間です。小学校4年生以上の方:1か月に15時間を目安とします。中学生以上の方:1か月に30時間以内を目安とします。18歳以上の方(高校生については、卒業年の4月1日をもって18歳とします):1か月に50時間以内を目安とします。なお上記は一例であり、実施する市区町村で取扱いが異なりますますので、利用の際には事前にお問い合わせください。地域生活支援事業に おける通学等状況調査 報告書|全国障害学生支援センター移動支援のサービスに外出先の制限はあるの?出典 : 移動支援では、以下の2つの条件に見合った外出先の場合に移動のサポートを利用することができます。一つ目は、社会生活を送る上で欠かすことのできない外出です。行政機関等にかかわる手続きや選挙の投票、医療機関への受診や出産・入退院、金融機関などへの手続きのための外出の場合です。二つ目には、社会参加のための外出です。社会で生活を送る上で大切な余暇活動やボランティア、文化的活動などに参加する場合に、移動支援のサービスを受けることができます。例えば、美術館や博物館観賞、コンサート会場、散髪や買い物が目的の場合です。以下のような外出の場合には利用することのできない場合もありますので、ご利用の際には事前に自治体にお問い合わせください。・経済活動にかかわる外出例:通勤・営業活動のための外出・長期にわたる外出例:通学、通所、通園・公共の秩序に欠ける場所への移動・政治活動や宗教活動にかかわる外出・宿泊を伴う外出移動支援事業の支給決定基準ガイドライン(p8)|鳥取市障がい福祉課移動支援では通学時にも付き添ってもらえるの?出典 : 子どもの通学の場合には、原則として保護者や介護者が移動の支援を行うことになっています。しかし、保護者や介護者が毎日の子どもの通学に付き添うことは現実的に困難です。以下のような場合には、例外的に通学における移動支援のサービスの利用が認められることがあります。2016年の時点で、全国107の実施自治体数のうち通学の利用を認めているのは36%にあたる35の自治体です。通学での移動支援の利用ができるのは、・保護者や介護者が病気や事故などのやむを得ない事情により付き添いができない・一定期間(最長3ヶ月)集中して支援することで、その後自立して通学が可能であると見込まれる・世帯に障害者が複数いたり、ひとり親や虐待などで送迎困難な家庭の事情があるなどの場合です。以上のような条件がなくても、札幌市、横浜市、荒川区、藤沢市、新潟市など、通学での移動支援の利用が認められている自治体もあります。普段は通学の付き添いを保護者が行っている場合も、利用条件を把握しておくことで万が一のときにすぐに対応できますので、一度お住まいの自治体が通学支援を行っているかどうか調べてみることをおすすめします。通学支援を実施している自治体一覧(2014年)|全国障害学生支援センター地域生活支援事業における通学等状況調査報告書|全国障害学生支援センター移動支援が利用できない場合に、通学や通勤の際に移動の支援を行っている他のサービスはあるのでしょうか。市区町村によっては、通学通所を支援するための事業「通学通所支援事業」などの行政の独自のサービスがある場合があります。その他には、シルバー人材センターやファミリーサポートを利用して、通勤・通学の移動をサポートしてもらうことができます。移動支援の類似サービス、同行援護と行動援護とは出典 : 移動支援と類似したサービスとして対象者を限定した「同行援護」「行動援護」があります。利用対象や内容が市区町村により異なる移動支援に対し、同行援護と行動援護のサービスは、全国どの市区町村でも同じ基準で利用できることが特徴です。また移動支援では、移動することに障害がある方なら、利用申請を行って受給者証を取得すれば誰でもサービスを受けることが可能ですが、同行援護や行動援護のサービスの場合には、利用が可能な障害種別や障害支援区分に条件があります。Upload By 発達障害のキホン同行援護は、移動支援と同じく、移動のための支援が行われるサービスでありますが、視覚障害のある方のみが利用できるサービスです。標識や看板、電光掲示板など、目的地までの移動のためには視覚的に様々な情報を受け取る必要がありますが、視覚に障害がある場合には、移動のために必要なそれらの情報を一人では受け取ることができません。そのようなときに、同行援護のガイドヘルパーは、移動を行う際の情報保障の役割をを担います。同行援護を行うガイドヘルパーは、視覚障害の移動や介助に特化した研修を受けているので、同行援護の対象となる方については、移動支援ではなく同行援護のサービスを利用することになっている自治体がほとんどです。このサービスは「個別給付」という個人向けの福祉サービスですので、サービス利用の際はマンツーマンでガイドヘルパーから支援を受けることができます。◇同行援護の内容同行援護の内容は、「移動のための視覚的な情報の保障」という目的に沿って以下のように定められています。・移動中の障害物や、代筆・代読など、移動に必要な情報の提供・移動時の情報提供に加え、目的地での代読代筆また障害が重く、排せつや食事の介護が必要な場合には、同行援護のサービスを使い身体介護を行ってもらうことも可能です。◇利用対象者同行援護とは、視覚障害のある方を対象としたサービスです。ただし、身体介護が必要かどうかで支援の対象の条件が変わります。排せつや食事の身体介護を必要とする場合には、以下の条件を満たしていることが条件となります。・障害支援区分が2以上である・障害支援区分の調査項目のうち「歩行」の欄に「全面的な支援が必要」に認定、もしくは以下の「移乗」「移動」「排尿」「排便」の4つのうち、ひとつでも「できる」以外にチェックが入っている場合身体介護の必要のない場合には、移動に著しい困難のある場合に、同行援護のサービスを利用することができます。利用の基準は、障害者手帳を持つ視覚障害のある方の中でも「同行援護アセスメント表」の以下の基準を満たしている場合です。基準を満たしていれば、障害支援区分がなくとも利用することができます。行動援護とは、重度の知的障害、精神障害の方を対象としたサービスであり、行動上著しい困難のある場合に、本人の危険を回避するための援助や移動の介護を行うサービスです。単なる移動の補助にとどまらず、利用者の方の要望に合わせて、新しい施設や活動を行うまでの移動の手伝いも行います。さまざまな研修を受け、資格要件を満たしたスタッフがついてくれるので、万が一外出先で予想しなかったことが起こっても安心です。◇行動援護の内容行動援護の内容は以下のように定められています。・行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護・移動中の介護・外出前後に行われる衣服の着脱介助 など・排せつおよび食事などの介護・その他の障害者等が行動する際に必要な援助◇利用対象者障害者手帳を持つ知的障害、精神障害のある方です。行動上著しい困難があり、常に介護を要する方が利用の対象となります。・障害支援区分が3以上である(18歳未満の場合には必要な障害支援区分はありません)・障害支援区分の調査項目のうち行動関連の合計点数が10点以上である 42障害者総合支援法における障害支援区分|厚生労働省移動支援にかかる費用出典 : 移動支援にかかる料金は、自治体により異なります。障害福祉サービスの利用者負担区分により、サービスの1割負担が基本となります。世帯の収入の状況によっては負担のない場合もあります。詳しくは市区町村の福祉担当窓口へお問い合わせください。ここでは大阪市を例にして、費用と上限負担額をご紹介します。30分あたり94円利用者負担額には上限額が設けられており、一月あたりの利用者負担は次の表に示す月額負担上限額までとなっています。利用者負担上限月額生活保護受給世帯:0円市町村民税非課税世帯:0円市町村民税課税世帯:3,000円また、移動支援では飲食代を除いて、移動の際の交通費や施設への入場料が利用者負担となります。しかし交通費や入場料に関しては、障害者割引やガイドヘルパーの割引が適応されるため、結果としてだいたい1人分程度の負担額となる場合が多いです。移動支援サービスを受けるまでの流れ出典 : 移動支援を利用するためには、まず市区町村から支給決定を受けなければなりません。移動支援を受けるためには、市役所への申請とサービスの提供者である事業者との契約を行う必要があります。1. 申請市区町村の障害福祉課(役所により名前は異なる)へ申請を行います。支給の申請は、必ずしもサービスを受ける本人や保護者が自分で行う必要はなく、サービス提供の事業者などに申請を委託することも認められています。2. 申請書提出「移動支援事業 サービス支給申請書」を提出します。3. 支給決定通知書と受給者証が郵送される市区町村に、申請書類が受理されて、サービスを受けるに適当だと判断されると、障害福祉課から「支給決定通知書」と「受給者証」が郵送されます。4. 事業所と契約その後、「支給決定通知書」「受給者証」を持参して、移動支援サービスを提供している事業所を選び、事業者と契約を行います。移動支援を行っている事業所の一覧は市区町村の窓口やホームページで手に入れることができます。支給決定通知書が届いたら、いろんな事業所に見学へ行ってみましょう。実際に足を運んでみることで、各事業所の雰囲気やスタッフの様子を把握することができます。どんな障害種別の方に対して移動支援を行えるかは事業所ごとに異なるため、あらかじめお住まいの地域の事業所が扱う障害種別を調べていくとよいでしょう。また、事業所と契約したからといって同じ事業所を利用し続ける必要はありません。契約している事業所と合わないと感じた場合には別の事業所に変更することも可能です。まとめ出典 : 移動の困難な人の外出の際に、保護者や介護者の方が必ずしも付き添えるとは限りません。家事や仕事から手が離せない場合にも、移動の困難な人の外出する機会を保障するのが移動支援のサービスです。この記事では、移動支援において利用できる条件や申請からサービスを受けるまでの流れ、同行援護・行動援護との違いなどをご紹介しました。外出先の制限や使える時間数の制限はあるものの、うまく利用をすればガイドヘルパーさんが外出の支援をしてくれる間に家事の時間に充てることも可能となります。移動支援のサービスについては、地域の状況により支給量、負担額や利用できるケースは実にさまざまです。お住まいの地域の自治体により細かくルールが定められているため、サービスの利用を考える方は一度自治体のホームページからガイドラインをご覧ください。
2016年12月26日ことばの教室ってどんなところ?出典 : 小学校や中学校には、子どものさまざまな障害や困難に合わせた支援を行う、通級指導教室や特別支援学級が設置されています。「ことばの教室」とは、そのなかでも言語に障害のある子ども向けに設置された、通級指導教室と特別支援学級の通称です。また、ことばの教室は、「言語障害通級指導教室」、「言語障害特別支援学級」と呼称されたり、地域によっては「ことばときこえの教室」と呼ばれ、言語障害の支援と聴覚障害の支援が両方受けられる場所もあります。それは、言語を獲得し、言葉を発するのに聴覚(きこえ)が重要な役割をはたすためです。どちらか片方に障害があると、もう片方にも問題が生じる場合も多く、言葉を発することと聴覚に対する困りごとを同時に支援していく必要があります。通級指導教室や特別支援学級として設置されていることばの教室では、言語障害のある子どもへの支援を行っています。例えば言葉のおくれ、吃音(きつおん)などの話し言葉におけるリズムや声を出すための器官に障害がある構音障害に対して支援が行われます。また、障害の改善以外にも言葉に関する教科(例えば、国語、英語、音楽、算数、数学)の指導も行っています。通級指導教室とは、おおむね通常の学級の授業についていけるが、通常の学級の中で一部、特別な支援を必要とする子どもを対象に設置されている少人数教室です。通級指導教室に通う子どもは通常の学級に籍を置き、学習したり、給食を食べたりと通常学級でほとんどの時間を過ごします。そして、週に数時間、障害に合わせた個別の支援を受けるために通級指導教室へ通います。Upload By 発達障害のキホン一方、特別支援学級とは心身に障害があったり、発達に遅れがあったり、より手厚い指導・支援をより多くの時間必要とする子どもを対象に設置されている少人数学級です。特別支援学級へ通学する場合は、籍は特別支援学級に置きます。そして、体育や生活、道徳、課外活動をはじめ、一部の授業を通常学級の子どもと一緒に受けることが通例です。Upload By 発達障害のキホンどんな子どもがことばの教室に通うの?出典 : 言語障害のある子どもがことばの教室へ通います。言語障害と一口にいってもさまざまな種類があります。ここでは医学的言語障害ではなく、ことばの教室が対象としている言語障害について説明していきます。言語障害とは、話すため・言葉の発声のために必要な一連の動きに障害があることを言います。例えば、人は話す時にまず、頭の中で話す内容を考え、文章にします。次に音を出すための筋肉に脳から信号が出され肺による空気量の調節や声帯筋が運動し音がでます。次に音を声として発する鼻や口、舌の動きが調節され声となります。声は耳の聴覚によって感じられ、そして脳で言葉を言葉として理解します。言葉を話し、人とコミュニケーションをとるためには上記のような発声に関わる機能だけでなく、思考や社会性の発達、心理的問題や自己観の形成も深く関わってきます。そのため、言語障害は話すことに必要な器官の障害というだけでなく、話すことまた聞くことに問題がある障害を指します。ことばの教室は、言語障害のある子どもを対象にしていますが、通級指導教室と特別支援学級で、その対象が少し違います。ではどのように違うのでしょう。参考書籍:ピーター・B.デニシュ (著), エリオット・N.ピンソン (著)『話しことばの科学―その物理学と生物学』東京大学出版会/刊通級指導教室のことばの教室も、特別支援学級のことばの教室も以下のような子どもが対象となります。1. 唇の断裂(口蓋裂)や、音を発声させる器官(構音器官)のまひなどによる機能的障害のある子ども例) 声が鼻にかかったり、鼻に抜けてしまう。”さかな”の発音が”たかな”になってしまうようにサ行やカ行がうまく発音できないなど。2.b吃音などの話し言葉におけるリズム障害のある子ども例) ”きんぎょ”を”き、ききんぎょ”と言葉を繰り返してしまったり、”き...んぎょ”など言葉が詰まってしまうなど。3. 話す、聞くなど言語機能の基礎的事項に発達の遅れがあり、言葉の順序や表現に偏りのある子ども4. その他に上記のような障害に当てはまる子ども5. 言語障害の原因が上記でなく、他に原因がある子ども■「通級指導教室」のことばの教室に通う場合通級指導教室へ通う子どもは、多くの時間を通常の学級で過ごします。つまり、通常級に籍をおきながら、支援が必要な課題(ある特定の困りごとや、その困りごとから来る学習上の問題)だけを改善するために通級指導教室へ通い、そのほかの授業や活動は通常の学級で行います。そのため、通常の学級での集団行動や教員からの指示の聞き取りがある程度できる子どもに向いているでしょう。■「特別支援教室」のことばの教室に通う場合特別支援学級へ通う子どもは、逆に大半の時間を少人数の特別支援学級で過ごします。通級指導教室に通う子どもは一部の困りごとに対して支援を受けますが、特別支援学級に通う子どもは、困りごとへの支援に加え、国語や算数、社会などさまざまな教科の授業をうけます。特別支援学級に通うのは、通級指導教室に通う子どもに比べて、個別の支援の必要性が比較的大きい子どもです。また、通常の学級が1クラス35~40人に対し、特別支援学級は8人と少人数の編成です。ですので、落ち着いた環境で心理的な安定を保ちながら指導を受けたい子どもに向いているでしょう。ことばの教室で受けられる支援は?出典 : ことばの教室ではさまざまな支援や教育を受けることができます。通級指導教室と特別支援学級で共通した支援もあれば、異なる支援もあります。それらの点について詳しく説明していきます。通級指導教室や特別支援学級では、個別指導計画と個別の教育支援計画を作成してもらうことができます。個別指導計画とは、子ども一人ひとりの困りごとや障害に合わせ、各教科の学習や、集団行動・生活の指導目標や指導内容・方法を示した計画です。この指導計画に基づき、さまざまな教員・関係者が共有し連絡を取り合いながら指導・支援が行われます。具体的には、担任の教員を中心に保護者や、特別支援教育コーディネーター、専門家といったさまざまな人が、子どもの障害の状態や課題、優先事項などを話し合い作成します。一方、個別の教育支援計画は、個別指導計画より長期的な視点に立ち、学校のみならず、家庭や余暇活動も含めて、具体的な支援の計画を示した計画書です。医療、教育、または福祉、就職などさまざまな機関に引き継がれ、一貫した支援が受けられるようになります。通級指導教室では、子ども一人ひとりの言語に関する困りごとを改善するための支援が受けられます。一方、特別支援教室では、言語に関する困りごとの改善とともに、言語障害を考慮しながら各教科の授業を手厚く行います。具体的にどんな支援かご説明していきます。■通級指導教室では?通級指導教室では、学習の遅れや補充をするのではなく、子ども一人ひとりの困りごとに合わせた教育や指導が行われています。言語障害があるために学習が進まない場合には、学習指導も行われます。例えば次のような指導が行われます。・発音に誤りのある子ども正しい発音を身につける練習、音を聞き分ける練習、唇や舌の動きをよくする練習、コミュニケーションの力を育てる指導などが行われます。・吃音のある子ども吃音について正しく理解する学習、吃音の友達と出会ったり、気持ちを話し合ったりする学習(グループ指導)、発達・認知面の力を育てる指導、コミュニケーションの力を育てる指導などが行われます。・言語発達遅滞のある子ども子どもの実態に合った教材を使って言語理解・表出する力を育てる指導、発達の評価、コミュニケーションの力を育てる指導などが行われます。国立特別支援教育総合研究所■特別支援学級では?特別支援学級では、通常学級で過ごす交流学級という時間もありますが、特別支援学級に通う子どもは多くの時間を特別支援学級で学びます。子ども一人ひとりの困りごとに合わせた指導・支援はもちろんのこと、各教科の学習についても指導や支援が行われます。たとえば、国語や算数ではどのような支援が受けられるのでしょうか。・国語読むことに対する支援として、言葉の意味や概念の理解を深めるために絵や写真を使いながら話したり、動作を実際にやってみて説明したりします。また、辞書を活用し、意味を調べ自分でまとめた辞書を作ったりすることもあります。聞くことに対する支援では、話す内容についてそのポイントや重要な部分をあらかじめ説明し、子どもが聞き取るべき部分がわかるようにします。書くことや話すことに対しての支援は、教員との会話のなかで実際に子どもが体験したことを口頭で文章化したり、作った文章をさらに書き起こしてみたりするなどの練習が行われます。・算数文章題などを解くとき、文章の内容や意図を理解することが難しい場合があります。そのような場合は、単語の意味を確かめたり、図や絵を通して理解を促していきます。また、類似の問題に繰り返し取り組んだり、逆に類似の問題を作ってみることで理解をより深めていきます。ことばの教室のクラス編成はどうなっているの?出典 : ■通級指導教室通級指導教室ではほとんどの場合一対一で指導が行われます。ですが集団の中での困りごとやコミュニケーションでの困りごとがある場合は集団で行われることがあります。■特別支援学級特別支援学級ではクラス定員は8人までと決まっています。ですので少人数学級で授業を受けられます。ことばの教室にはいろいろな人が関わっています出典 : ことばの教室では、通級指導教室や特別支援学級の教員だけでなく、保護者、医療スタッフなどさまざまな人が子どもの教育、指導、支援に関わっています。通級指導教室でも特別支援学級でも、必要に応じて、口腔外科医、言語聴覚士、歯科衛生士などの専門家から正しい発音の基礎となる口腔の状態について助言を受けることができます。一方で、保護者や教員は、通級指導教室と特別支援学級では子どもとの関わり方が少し違います。保護者通級指導教室の場合、多くは保護者が付き添いをし、時には一緒に授業に参加することもあります。一方、特別支援学級の場合は、保護者が希望しない限り一緒に授業を受けたりすることはありません。しかし、通級指導学級も特別支援学級もお住まいの学区以外の学校へ行く場合は保護者の送り迎えが必要となります。教員通級指導教室の場合、担任の教員と指導の教員が異なるため、連絡ノート交換、指導報告等を通して、子どもへの共通理解を図ってゆきます。一方、特別支援学級では担任の教員が指導を行う場合が多いので一貫した支援が受けられます。ことばの教室にはどうやって入るの?出典 : 未就学児で来年度からことばの教室を検討している場合未就学児で来年度からことばの教室を検討している場合、就学相談に行く必要があります。就学相談とは、通級指導教室や特別支援学級を含めた特別支援教育を受けるためにお住まいの教育委員会と話し合いの場をもうけ、子どもにとって最適の学びの場を考える機会です。一般的に就学相談は早い地域で幼稚園・保育園の年長の春から、遅くとも秋ごろには始まります。就学相談については、お住まいの教育委員会の窓口まで問い合わせてみましょう。就学していて言語障害が気になり、ことばの教室を検討している場合まずは担任の教員に相談してみましょう。そこから教育相談をすすめられたり、特別支援教育コーディネーターを紹介してもらったりします。そして、一般的にはことばの教室の指導員の方などと面談をし通学の必要性が検討されます。まとめ出典 : ことばの教室では言語障害のある子どものサポートをしています。言語障害といってもさまざまな困りごとや課題を抱える子どもがいます。通級指導教室と特別支援学級の特徴をとらえながら、子ども一人ひとりにあった学びの場を考えてみましょう。
2016年12月15日就労移行支援とは?出典 : 就労移行支援は障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスです。就労を希望している障害・難病がある方に対して、働くために必要な知識・能力を身につけるトレーニングや、その人に合った職場探しのサポート、就労後の職場定着までのアフターケアを行います。就労移行支援の利用者は、就労移行支援事業所に通所してサービスを利用します。事業所は2015年2月現在、全国2952ヶ所に所在しています。社会福祉法人、NPO法人、民間企業が経営主体となっており、事業所ごとにサービス内容や雰囲気は様々です。就労移行支援の利用対象と利用期間は?出典 : 就労移行支援サービスを利用するきっかけは様々です。特別支援学校や大学を卒業した後に初めての就労に向けて利用する方や、障害や病気のためにこれまで働いていた職場を退職することとなり、就労移行支援を通して再び新しい仕事に就こうとする方もいらっしゃいます。就労移行支援では利用できる年齢や条件、原則の利用期間が定められており、サービスを受けるためには条件を満たしていることが求められます。就労移行支援サービスを利用したい場合、下記の3つの条件を満たしている方が対象になります。①身体・知的・精神障害や難病のある方②企業等での就労または開業を希望する方で、就労が可能と見込まれる方③原則18歳以上から65歳未満の方また障害者手帳を持っていない方でも、障害福祉サービス受給資格および医師の意見書等があれば、自治体の判断により利用可能な場合があります。※市区町村によって異なるので、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせてみてください。就労移行支援の利用期間は原則2年間以内となっています。この2年の間に、職業訓練や職場探しなどのサポートを受けて就労を目指していくことが、この制度の原則です。ただし、必要性が認められれば、最大12カ月の更新が可能です。就労移行支援ではどんなことをするの?出典 : 就労移行支援サービスは「職業訓練」・「職場探し」・「職場への定着支援」の3つの役割を担い、就労を希望する方の一連の就労活動をサポートします。Upload By 発達障害のキホン一般企業等への就職に向けて、事業所内や企業に通いながら就労に必要な知識・能力の向上を図ります。プログラム内容や、得意としている就職支援の種別は事業所ごとに異なるため、自分に合ったプログラムを実施しているかどうかを事業所選びの段階で調べる必要があります。参考としていくつかのサービス内容の例をまとめました。(例)・ビジネスマナー、挨拶、身なり等の習慣づけ・コミュニケーショントレーニング・パソコントレーニング(Officeソフトのスキル向上・基本情報処理)・基礎学習(読み・書き・計算等)・個人の適性に合わせた能力開発訓練・職場見学・実習などプログラム内容は、個々人で立てられた支援計画の目標や進捗状況に応じて変わってきます。また、事業所内での訓練だけでなく、職場訪問や実習等による外部での訓練機会との組み合わせで支援が行われます。就労移行支援では、利用者の適正に合った職場探しをサポートします。ただし、就労移行支援事業所が直接、職業紹介を行うことは制度上できません。そのため、主にハローワークや障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター等と連携し、本人にとって最適な職場を見つけるサポートを行うことが、主な役割となります。就労移行支援事業では、原則として就職後6ヶ月間の職場定着支援を行います。企業や就労した本人と定期的に面談し、それぞれの相談などに対応します。6ヶ月間かけて徐々に介入度合を下げていき、最終的には、企業と就労した本人が自立して働き続けられるようにサポートすることが目的です。就労移行支援のメリットと注意点は?出典 : 働くことを目指す障害のある方にとって、就労移行支援サービスは上記のように様々な支援を受けられるメリットがあります。障害があることを明かさないまま自力で就労活動をしたいなど、就労に向けて身につけたいスキルがあるなどの利用者本人の希望と、事業所が提供するプログラムや支援方針が合わないケースもあります。そのため、就労移行支援のメリットと注意点を踏まえた上で、自分の希望に合った事業所選びをすることをおすすめします。就労移行支援サービスは職業訓練・職場探し・職場への定着支援などの一連のプロセスをサポートしてくれるサービスです。障害があるかどうかに関わらず、就労活動を一人で行うことは孤独や様々な困難が生じます。専門的なスタッフの就労移行支援を受けることには、以下のように様々なメリットがあると言えるでしょう。・職業訓練で就労に必要な知識・能力を身につけることができる・事業所に通うことで社会性を身につけることができる・障害があることを明かして、適切な配慮を受けながら就職活動ができる・ハローワークなどと連携して、自分のスキルや障害特性に合った職業を紹介してくれる・事業所で真面目に取り組んでいた様子が企業に伝わりやすい・就職後、職場への定着支援を実施してくれる・仲間ができる参考までに、実際に利用したことがある方や就労移行支援に詳しい方々の体験談をまとめてみました。就労移行支援に通うメリット・就職するにあたっての訓練ができる(特に就労経験が乏しい人にはおすすめ)・履歴書や職歴書の添削や面接練習の指導(ハロワでもやってもらえるが、普段の訓練の様子を見てもらっている移行支援のほうが、より細かな指導が可能)・毎日出かける場所の確保、人との交流もできる・各種情報が手に入る精神障碍者だと公開して求職するなら、就労移行支援施設は有効かもしれません。履歴書等とは別に、障害症状の補足やら、施設利用実績(病欠・遅刻等を含め)を作成してくれる事もありますから。就労移行支援サービスを受けられるのは、就職を目指す、障害や難病のある方が対象です。しかし、就職活動をするに当たって、自身の障害を明かすことに抵抗がある方もいます。また、障害者雇用枠での求人条件が自分のスキルや目標とマッチしない場合もあります。従って、就労移行支援を使って就職活動をする際には、自身の障害をオープンにするかどうか、どの求人枠に応募するかなど、事業所のスタッフとよく話し合いながら進めることが大切です。また、就労移行支援事業所ごとに支援の方針や実施プログラムの内容、スタッフや利用者の雰囲気も異なるため、自分に合ったサービスを受けられるとは限りません。事前にその事業所の特徴をよく見極めて利用を決めることが重要です。周りのモチベーションが違いすぎます。週に一度来るかこないかの人や、デイケアのような仲良く話ができるようなコミュニケーションを取れるように来てるみたいな人が居ます。昨日も些細なことで他の障害の利用者が怒り出しトラブルになりまして。正直精神的に参っています。私は就労移行に半年近く通ってますが、やることはパソコンのタイピングなどの単純作業や、内職や外の企業からとってきた作業などの軽作業、事業所の掃除、SST(教えられることは挨拶の練習や癇癪をおこさない、上司に怒られたときいいわけをしないなど小学生レベル)などやることはくだらないことばかりで利用者に与えられるお金はほぼゼロ。半年も通ってるのに就活はさせてもらえず、就活をしたいといってもなにかと理由をつけてあしらわれるのが現状。就労移行とは名ばかりだと思います。就労移行支援事業所はどう選んだらいいの?出典 : 就労移行支援事業所は、全国に2952ヶ所(2015年2月現在)で開所されており、サービスの実施内容や施設の雰囲気も事業所ごとに異なります。そのため、就労移行支援事業所を利用するにあたって、本人に合った事業所を選ぶのはひと苦労です。発達ナビQ&Aにも下記の質問が寄せられていました。「27歳女です。現在無職、3ヶ月ほど経ちました。前職は障害をオープンにしていましたが、「働けるような状態ではない」と言われ、退職しました。就労移行支援、あるいはそれに準ずるものを受けたいと考えているのですが、調べてみてもあまりにも多くて、選び方がわかりません。この歳でこれ以上の失敗できないと考えると行動に移すのにも勇気が要ります。周りに頼れる人もいませんし……貯金もほとんどなく、焦りだけでどうにかなりそうです。」自分に合った事業所を選ぶために、事業所選択の前にいくつか考えておくべきポイントがあります。自分の目的や事業所の実績・雰囲気など、重視すべきポイントを整理した上で、市区町村の窓口へ相談し、事業所への見学・体験を行うと良いでしょう。自分に合った仕事に就くためにも、就労移行支援事業所選びは大切なプロセスになってきますので、慎重に考えることをおすすめします。以下では、自分に合った事業所を選ぶためのポイントと、実際に事業所を選ぶまでの見学・申請プロセスを紹介します。就労移行支援事業所を選ぶ上では、以下のポイントを参考に、就職を目指す本人の意思や理想と、実際に選ぶ環境とをすり合わせることが大切です。①事業所のプログラム内容は自分の目的に合っているか就労移行支援を利用する上で、本人が伸ばしていきたいスキルなどの目的と、事業所が実施しているプログラムの内容が合っているかどうかの見極めが大切になってきます。職業訓練や定着支援のプログラムの内容を確認することに加えて、見学・体験を行うことをおすすめします。②これまでの就労実績就労移行支援事業所の就労実績を確認し、本人が希望する職種への実績があるかなど加味して考えることをおすすめします。③事業所の雰囲気は合っているか事業所ごとにスタッフや利用者の雰囲気もさまざまです。就労に向けた訓練に集中できる環境かどうか、また人間関係が良好に築けるかなど、見学や体験を通して事業所の雰囲気を見極めることが大切です。自分に合った就労移行支援事業所を見つけるためには、実際に見学・体験に行ってみることが一番です。スムーズに事業所を見つけられるよう、下記を参考に行動することをおすすめします。①お住まいの市区町村の窓口へ相談お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口または「障害者就業・生活支援センター」で就労移行支援事業所の紹介を行っています。まずはそこで就労移行支援サービスを利用したい旨をお伝えください。地域によって事業所数は異なるため、情報収集も兼ねて相談に行ってみることをおすすめします。②いくつかの気になった事業所に見学・体験に行く目星をつけたいくつかの事業所に問い合わせて、見学または体験に行くことができます。就労移行事業所は、事業所ごとに方針や実施内容・雰囲気等が異なります。目標とする就労形態や職種、伸ばしたいスキル等に応じて、自分に合った事業所を探しましょう。③事業所を決めたら市区町村の窓口に申請に行く就労移行支援事業所を決めたら、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で利用申請を申し込むことができます。申請が承諾され手続きが完了すれば事業所に通うことができます。利用申請はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にて行うことができます。実際にサービスの利用許可が出るのは申請から約1ヶ月程度と言われています。①市区町村の窓口に申請し、所定の用紙に項目を記入し提出する②認定調査員が本人や家族に対して聞き取り調査を行い障害支援区分の認定を行う③認定されたらサービスの利用意向聴取を受ける④サービス等利用計画案の作成(マイプラン作成)⑤個別支援計画が作成され計画に沿ったサービスを受けることができる就労移行支援の利用料金はどうなっているの?出典 : 就労移行支援サービスは、前年度の所得額に応じて利用月額料金が変わってきます。世帯ごとの利用料金の変化はありますが、ほとんどの方が低料金で利用していることが特徴です。就労移行支援サービスの利用額は世帯ごとの前年度所得に応じて、利用月額が0円に免除される場合と、1割の自己負担が発生する場合があります。世帯の範囲は利用される本人と配偶者を差しており、本人と配偶者の前年度所得を参考に負担額を決定します。親の所得は本人の前年度所得には換算されません。月額負担料金の目安として、下記を参考にしてください。・生活保護受給世帯…0円・市町村民税非課税世帯…0円・前年度所得約300万円以上~約600万円以下の方…9,300円・前年度所得約600万円以上…37,200円ただし、就労移行支援事業所に通う交通費や食費、その他就労にかかる費用は基本的には自己負担になります。事業所によって交通費等が支給している場合もありますので詳しくは各事業所にご確認ください。厚生労働省「障害者の利用者負担」就労移行支援だけではない!就労継続支援とは?出典 : 就労移行支援を利用したけれども就労に繋がらなかった場合は、就労継続支援サービスを利用することによって、福祉事業所で仕事をすることができます。就労移行支援を利用したが企業への一般就労に結びつかなった等の理由があり、ある程度の支援があれば就労することができる方を対象としたサービスです。施設と利用者で雇用契約を結び、働くことができます。就労移行支援や就労継続支援A型の利用経験がありますが、年齢や体力の面で雇用が困難な方を対象としたサービスです。施設との雇用契約は結びませんが、生産性にこだわらず自分のペースで働くことができます。まとめ出典 : 就労移行支援は2006年に障害者自立支援法に基づくサービスとしてスタートしました。就労移行支援を含め、就労系障害福祉サービスから一般就労に繋がった方は、約10年間で4倍以上に増加したと言われています。それに伴い企業の障害者雇用率も増加しています。これまで説明してきた通り、一口に就労移行支援といっても事業所ごとにプログラムは様々です。また、障害をオープンにして就職活動をするか、障害者雇用枠での求人に応募するかどうかなど、就職活動の方向性についても注意が必要です。就職に向けて様々なサポートを受けられることは就労移行支援の大きなメリットですが、何より大切なのは、就労を希望するご本人の意向に合わせた就職活動をしていくことです。事業所ごとのプログラムやスタッフの様子などをよく見た上で、ご自分に合った就労移行支援事業所を探してみましょう。厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」厚生労働省「就労移行支援について」厚生労働省「障害者の方への施策」厚生労働省「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」ワークス(就労支援サービス)
2016年08月22日障害者手帳がないとサービスを受けられない?出典 : 障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳を含む、障害のある人が取得する手帳のことです。障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。ただ、障害のある人が全員持っているわけではなく、取得の基準に満たなかったり、取得に対する心理的ハードルなどが理由で、障害者手帳の取得申請をすることができない/しない人もいます。一方、障害者手帳がなくても、申請して必要性が認められれば受けられるサービスも存在します。しかし、そのサービス内容や利用条件を詳しく知らない方も少なくありません。障害のある18歳未満の子どもへの支援は児童福祉法によって定められています。また身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)・難病等がある方への支援は障害者総合支援法(平成25年4月1日に障害者自立支援法から改正)に基づき、行われています。今回はその法的根拠の解説と共に、障害者手帳がなくても受けられる、障害のある子ども・大人向けのサービス内容をそれぞれご紹介します。Upload By 発達障害のキホン児童福祉法に基づく障害児への支援出典 : 児童福祉法とは、障害のある児童に対する支援に関する法律です。この法律において、障害児は障害のある18歳未満の子どもと定義されています。この法律によると、サービス内容は障害児通所支援と障害児入所支援の2つにわけることができます。障害児通所支援は市町村、障害児入所支援は都道府県が実施主体となります。サービスの利用にあたり、手帳の有無は問われません。障害児通所支援は障害のある子どもが施設に通ってサービスを受ける事業の総称です。未就学児を対象とした児童発達支援、就学児が授業後や休みの日に通う放課後等デイサービスのほか、医療型児童発達支援や保育所等訪問支援などがあります。Upload By 発達障害のキホン■ 児童発達支援・医療型児童発達支援児童発達支援・医療型児童発達支援とは、障害児やその家族、事業主に向けて身近な地域で支援を行うサービスです。児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に大別されます。・児童発達支援センター/医療型児童発達支援センター通所支援や身近な地域の障害児支援の拠点として、障害児やその家族、事業主に向けた支援を行います。医療の提供の有無により、児童発達支援センターと医療型児童発達支援センターに分かれます。・児童発達支援事業通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う身近な療育の場です。■放課後等デイサービス学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害のある子ども向けのサービスです。放課後や夏休み等の長期休暇に訓練などを行うとともに、居場所を作ります。■保育所等訪問支援保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害のある子どもを訪問し、訪問支援員が集団生活の適応のための専門的な支援を行います。児童相談所、市町村保健センター、医師などにより療育の必要性が認められた障害のある児童を施設に入所させ、サービスを行います。福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設の2種類があります。障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。障害児に対する施設は、以前は障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう平成24年度より一元化が行われました。ただし、これまで同様に障害の特性に応じたサービス提供も認められています。 By 発達障害のキホン障害児支援サービスの利用方法出典 : 障害児通所・入所支援を利用するには、通所受給者証または入所受給者証を取得する必要があります。通所受給者証はお住まいの市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などに申請を行い、サービス支給の決定後に事業者と契約することができます。入所受給者証は児童相談所との相談の上、各都道府県の児童相談所に申請し、交付の決定後に指定障害児入所施設などで当該指定入所支援を受けることができます。自治体ごとに申請方法が異なりますので、お住まいの地域に確認しましょう。詳しくは次の関連記事をご覧ください。障害者総合支援法に基づく障害者への支援出典 : 障害者総合支援法は、障害者に対して障害福祉サービスの充実を図り、総合的に支援する法律です。平成18年度に施行された障害者自立支援法を改正することで、障害者総合支援法は創設されました。サービス内容は大きく分けて、自立支援給付と地域生活支援事業の2つにわけることができます。対象者については、次のように定められています。法が対象とする障害者の範囲は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)に加え、制度の谷間となって支援の充実が求められていた難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)としています。※平成27年7月時点で、332疾病が対象です自立支援給付とは障害のある方のニーズに応じて個別に行われるサービスです。訪問サービスや施設への通所・入所を利用するサービス、また自立促進のための就労支援などがあります。障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、相談支援事業、補装具の大きく4つに分けられます。Upload By 発達障害のキホン■障害福祉サービス□介護給付日常生活に支障がある人や介護を必要としている人に対して支援を行います。内訳としては以下のようなサービスがあります。・居住介護(ホームヘルプ): 入浴や食事などのお手伝いをします。・重度訪問介護: 重度の肢体不自由者である、または重度の知的障害もしくは精神障害があるために介護を必要とする方に、総合的な支援を行います。・同行援護: 視覚障害により移動するのが難しい方に対して支援を行います。・行動援護: 判断能力が制限されている方に対して、危ない目に合わないように支援を行います。・重度障害者等包括支援: 介護を大変必要としている方に対して、居宅介護など複数の介護サービスを行います。・短期入所(ショートステイ): 普段介護している方に変わって短期間、代わりに介護をします。・療養介護: 医療行為と介護を常に必要とする方に対して、医療機関で訓練や介護などを通して生活支援を行います。・生活介護: 介護を常に必要としている方に対して、介護を行うことに加え創作的活動又は生産活動の機会を与えます(夜間)。・障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援): 施設に週初している方に対して、介護を行います(夜間・昼間)。□訓練等給付自立した生活もしくは就労することを目指し、訓練などの支援を行います。内訳としては以下のサービスがあります。・自立訓練: 自立した生活を送ることができるよう、身体機能と生活能力の向上を目指して訓練を行います。機能訓練と生活訓練の2種類があります。・就労移行支援: 一般企業などで働くことを希望する方に対して、就労に必要な知識・能力の向上を目指して訓練を行います。・就労継続支援: 一般企業などで働くことが難しい方に対して、働く場所を提供し知識・能力の向上の向上を目指して訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型の2種類があります。・共同生活援助(グループホーム): 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また介護などの必要性が認められた場合には介護サービスを提供します。さらにグループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。■自立支援医療自立支援医療は心身の障害を取り除くためにかかる医療費の自己負担額を軽減する制度です。障害の種類や所得に応じて、ひと月当たりの負担額に上限が設定されています。・育成医療: 障害の改善が確実に期待される治療に対して、治療費の一部を公費が負担する制度です。心身障害を改善するもしくは治療を行わないと大人になっても障害が残ってしまうような障害児が対象となっています。・更生医療: 更生医療とは障害の改善が確実に期待される治療に対して、必要な医療費が給付される制度です。・精神通院医療: 精神通院医療は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行う制度です。■相談支援事業相談支援事業とは一連のサービスの利用にあたり、様々な相談や質問に対応するものです。各区町村は基幹相談支援センターを設置し、幅広い相談に総合的に対応しています。相談に対する中核を担う役割として多くの自治体で設置されています。・基本相談支援: 障害者やそのご家族からの相談に対して情報の提供や支援サービスの利用支援などを行います。・地域相談支援: 障害者施設を利用する18歳以上の方に対して地域以降支援計画の作成や相談、関係機関の調整などを行う地域以降支援と、単身で暮らしている障害者に対して連絡体制の強化を図る地域定着支援の2つがあります。・計画相談支援: サービス等利用計画案等を作成するサービス利用支援と、支給されたサービスなどに対してモニタリングし業者と調整をする継続サービス利用支援の2つがあります。■補装具補装具とは補装具の購入にかかる費用を支給する制度です。利用者の負担額は所得などに配慮して決定されます。障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。地域の状況に応じて柔軟な事業形態をとれることとなっておりますので、詳細については、最寄りの市町村窓口にお問い合わせください。地域生活支援事業とは、障害のある方が自立した生活を送るために、地域の特色や利用者の状況に応じて支援を受けられるサービスです。移動支援や日常生活用具の給付又は貸与、相談支援、意思疎通支援、成年後見制度支援などがあります。Upload By 発達障害のキホン特色のある任意事業として、日中一時支援事業というものがあります。日中一時支援事業とは日中に事業所や施設などを活動の場を提供し、見守りや訓練といった支援を行うものです。日中一時支援事業には2種類あり、タイムケアとレスパイトがあります。・タイムケア(就労支援): 障害児の家族が仕事などで、面倒をみることができないときに預けることができます・レスパイト: 障害児を日常的にサポートしている家族に、一時的な休息をつくることができます東京都豊島区での取り組みを一例としてご紹介します。日中一時支援事業通常介護しているかたが、疾病・出産・休養等の理由で一時的に介護できないときに、障害福祉サービス事業所等で障害者(児)のかたに日中活動の場を提供し、入浴・排せつ及び食事の介護等その他の必要な支援を行います。対象者身体障害者(児)、知的障害者(児)のかた利用者負担障害者のかたは費用の1割を負担していただきます。障害児(18歳未満)は、24時間までは無料、24時間を超え40時間まではサービスに要した費用の1割を負担していただきます。このほかにも自治体により様々な支援があるので、ご興味のある方はお住まいの市町村に確認しましょう。障害者支援サービスの利用方法出典 : ■障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)を利用するには、市区町村の窓口で申請を行い、支給決定を受ける必要があります。詳しい利用方法は次のサイトをご覧ください。利用までの流れ(WAM NET)■自立支援医療・相談支援事業サービス対象者、利用料など事業内容の詳細などは自治体により大きく異なります。最寄りの市町村又は都道府県窓口に問い合わせましょう。■補装具障害ある本人または児童の保護者がお住まいの市町村に申請にします。そして身体障害者更生相談所や指定自立支援医療機関の判定・意見を参考に、市町村長が補装具費の支給の有無を決定します。お住まいの市町村に問い合わせましょう。まとめ出典 : 手帳の有無という制度の谷間に落ち、支援を必要としながら適切な支援を受けられない人が出てしまっていたことという反省点から、障害者総合支援法などの公的支援が整備されました。また利用者の自己負担については収入に応じた応能負担へと変えることで、サービスを受けやすくなりました。障害者手帳を取得できないからといって、国からの支援を諦めてしまうことはありません。これを機に、障害児・障害者支援サービスの利用を検討してはいかがでしょうか。障害児支援の強化について(厚生労働省)サービスの体系(厚生労働省)障害のある人に対する相談支援について(厚生労働省)障害者手帳・受給者証(発達障害のある小中高生向け 放課後等デイサービス)障害福祉サービスの 利用について(全国社会福祉協議会)障害児入所施設(WAMNET)
2016年08月15日特別支援学校とは出典 : 特別支援学校とは、心身に障害のある児童・生徒が通う学校で、幼稚部・小学部・中学部・高等部があります。基本的には幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じた教育を行っていますが、それに加えて障害のある児童・生徒の自立を促すために必要な教育を受けることができるのが大きな特徴です。学校教育法第72条では、特別支援学校の目的は以下のように定められています。視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること特別支援学校は、2007年までは「ろう学校」「盲学校」「養護学校」と区分されていました。ですが、2007年の法改正により、これらすべてが「特別支援学校」へと一本化されました。こうした経緯もあり、学校名の末尾が「ろう学校」「盲学校」「養護学校」となっている学校も多くありますが、これらは現在すべて特別支援学校に含まれます。この法改正は、特別支援学校が複数の障害がある子どもの教育ニーズに応えること、近隣の小・中学校に在籍する子どもの指導・支援にも積極的にかかわるセンター的機能を担うことを目的としてなされました。また、2015年の文部科学省の調査によると、特別支援学校の数は全国で1096校、在籍している幼児・児童・生徒の数は135,617人(幼児・児童・生徒全体に対する割合は0.9%)で、その数は増加傾向にあります。文部科学省特別支援教育資料(平成26年度)【第1部集計編】特別支援学校の対象出典 : 特別支援学校の支援対象となる障害の程度は以下の通りです。これは就学基準と呼ばれ、学校教育法によって定められているものです。以前までは子どもの障害の程度がこの就学基準に該当していれば、原則は特別支援学校に入学することとされていました。ですが現在は、就学基準に該当していても就学先が特別支援学校に限られることはなく、その他の進学先も検討することができます(後述する、「特別支援学校への入り方・相談方法」も参照してください。障害の程度が就学基準に達しない子どもについては、特別支援学級・通級による指導を受けるか、通常の学級に在籍して支援を受けることになります。両眼の視力がおおむね0.3未満の方、または視力以外の視機能障害が高度の方のうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度の方両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上の方のうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能、または著しく困難な程度の方①知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度の方②知的発達の遅滞の程度が、①に掲げる程度に達しない方のうち、社会生活への適応が著しく困難な方①肢体不自由の状態が、補装具の使用によっても歩行、筆記などの日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度の方②肢体不自由の状態が、①に掲げる程度に達しない方のうち、常時の医的観察指導を必要とする程度の方①慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患および神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が、継続して医療または生活規制を必要とする程度の方②身体虚弱の状態が、継続して生活規制を必要とする程度の方文部科学省障害のある児童生徒の就学先決定について特別支援学校の教育環境出典 : 特別支援学校では、障害のある子どもたちが学習しやすいような環境やシステムが整えられています。また、通常学級の子どもたちと触れ合える機会が設けられるような配慮もされています。1クラス当たりの人数は平均で3人であり、少人数教育が行われています。特別支援学校の教員は、通常の教員免許に加えて特別支援学校の教員免許を持っています。様々な障害について基礎的な理解があり、また特定の障害について専門性を持った教員が子どもの指導にあたります。交流及び共同学習とは、障害のある人と障害のない人が互いに理解を深め、尊重し合える社会をつくるために、障害のある子どもたちと障害のない子どもたち、地域社会の人たちとがふれ合い、共に活動する機会を設ける活動をいいます。小・中学校、高等学校や特別支援学校の学習指導要領などにはこの交流及び共同学習を積極的に推進するよう示されています。例えば、小学校と特別支援学校の間での交流会が行われたり、特別支援学校の生徒が小学校の音楽・図画工作の授業や給食、昼休みや遠足などの学校行事に参加したりするなどの取り組みが行われています。また、地域社会の人たちとの間では、文化祭などの学校行事に地域の人たちを招いたり、地域での行事やボランティア活動に特別支援学校の子どもたちが参加したりするなど、地域や学校ごとに様々な工夫がされています。文部科学省交流及び共同学習ガイド障害の状態が重度であったり、もしくは重複していて特別支援学校に通学して教育を受けることが困難な子どもに対しては、特別支援学校の教員が家庭、児童福祉施設、医療機関等を訪問して教育を行っています。独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(4)訪問教育における指導特別支援学校には、日常的に医療的ケアを必要としている子どもが多く在籍しています。医療的ケアは看護師などが行うことが原則ではありますが、保護者の同意や医療関係者による適切な管理など、一定の条件が満たされていれば、特別支援学校において教員がたんの吸引、経管栄養(胃ろう・腸ろう)、自己導尿の補助を実施することができるようになりました。これによって、医療的ケアの必要性から特別支援学校に通うことができなかった子どもも、特別支援学校への通学が可能になりました。独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(3)医療的なケアを必要とする子どもへの対応具体的な教育内容出典 : 以上のような特別支援学校の特徴を踏まえて、具体的にどのような内容の教育が受けられるのかを詳しく見ていきましょう。特別支援学校では独自の学習指導要領が定められており、それに従った指導が行われます。特別支援学校の大きな魅力のひとつに、子どもの障害や発達の度合いに合わせたきめ細やかな指導がうけられることがあります。具体的な例として、「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」の立案・実行、自立活動、教科書についての配慮をご紹介します。■「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」の立案・実行「個別の指導計画」とは、障害のある子どもに指導を行うためのきめ細かい計画です。子どもの一人ひとりの教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法を盛り込んであります。単元や学期、学年等ごとに作成され、それに基づいた指導が行われます。特に、後述する「自立活動」の指導は、この計画に基づいた内容になっています。「個別の教育支援計画」とは、他機関との連携を図るための計画をいいます。乳幼児期から学校卒業後までの一貫した長期的な計画である点が「個別の指導計画」との違いです。学校が中心となって作成しますが、教育・福祉・医療・労働などの関係機関と連携し、保護者の意見を聴くことなども求められています。独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(4)個別の指導計画と個別の教育支援計画■自立活動自立活動とは、障害による学習上または生活上の困難を改善・克服するための指導を行うための時間です。「個別の指導計画」に基づいて子ども一人ひとりにあった指導目標が設定され、その目標を達成するような指導が行われます。例えば、身体の動きに困難のある子どもに対してはそれを改善するための指導が、コミュニケーションに不安のある子どもに対してはそれを支援するための指導が自立活動の時間に行われます。具体的な内容は子ども一人ひとりに合わせたものになっています。文部科学省特別支援学校学習指導要領解説自立活動編■教科書についての配慮特別支援学校では、小学校、中学校、高等学校と同じ教科書のほか、子どもの障害の状態に合わせて作成された教科書などが使われています。文部科学省が作成している教科書には、視覚障害者用の点字教科書、聴覚障害者用の言語指導や音楽の教科書、知的障害者用の国語、算数、音楽の教科書があります。また、これらの教科書以外でも、必要であれば他の教科書で学習することができます。例えば、知的障害のある子どもが、下学年の教科書を使って学習することも可能です。独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(5)教科書子どもの障害や年齢によって、特別支援学校で行われる教育の内容は異なります。例えば、高等部では就職に向けての支援として、様々な職業訓練が行われているのが特徴的です。■視覚障害小・中学部では、小・中学校と同じ教科などを視覚障害に配慮しながら指導がされます。目が見えない子どもたちへは、よく触って物の形や大きさなどを理解したり、音やにおいなども手がかりとして周りの様子を予測したり確かめたりする学習や、点字の読み書きなどの学習をします。また、白杖を使って歩く力やコンピュータなどで様々な情報を得る力を身に付けるための学習も行っています。弱視の子どもたちには、ものの見える状態や程度に合わせて対象を拡大したり、白黒反転したりした教材を用意して学習します。高等部では、普通科での教育に加えて、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、理学療法士などの国家資格の取得を目指した職業教育を行っています。■聴覚障害小・中学部では、小・中学校に準じた教科学習を行うとともに、書き言葉の習得や抽象的な言葉の理解を目指します。さらに、発達段階に応じて指文字や手話を活用するなど、自立活動の指導にも力が注がれています。高等部では、普通科のほかに産業工芸や機械、印刷、被服、情報デザイン等の多様な職業学科が設置されています。最近では、聴覚障害者・視覚障害者の方を対象とした国立大学である筑波技術大学などへの進学を目指す生徒や、理容師、歯科技工士、調理師などの資格を取得して職業の自立を達成する生徒もいます。■知的障害一人ひとりの言語面、運動面、知識面などの発達の状態や社会性などを十分把握した上で、生活に役立つ内容を実際の体験を重視しながら、少人数の集団での学習を行います。小学部では、基本的な生活習慣や日常生活に必要な言葉の指導などが行われます。中学部ではそれらを発展させ、集団生活や円滑な対人関係、職業生活についての基礎的な事柄の指導などが行われています。高等部においては、家庭生活、職業生活、社会生活に必要な知識、技能、態度などについての学習が中心になります。それに加えて、木工、農園芸、食品加工、ビルクリーニングなどの作業学習を実施し、特に職業教育の充実が図られています。■肢体不自由子ども一人ひとりの障害の状態や、発達段階を十分に把握した上で、小学校、中学校、高等学校に準じた学習を行っています。それに加えて自立活動に力を入れており、身体の動きの改善を図ることやコミュニケーションの力を育てる指導などを行っています。また、病院で機能訓練を行う子どもやたんの吸引などの医療的ケアを必要とする子どもが多いことから、医療との連携を大切にした教育が進めてられています。高等部では、進路指導が重視しされています。企業や社会福祉施設と連携し、卒業後の生活を具体的に体験できるような実習が積極的に取り入れられています。最近は福祉施設への入所が多くなっていますが、企業に就職したり大学に進学したりする生徒もいます。■病弱小学校、中学校、高等学校とほぼ同じ教科学習が行われます。また、必要に応じて入院前の学校の教科書を使用して指導しています。また、自立活動の時間では、身体面の健康維持だけでなく、病気への不安感や自信の喪失などに対するメンタル面での健康維持のための学習を行っています。治療等で学習に空白がある場合は、グループ学習や個別指導による授業が行われます。病気との関係で長時間の学習が困難な子どもについては、学習時間を短くするなどして柔軟に学習できるような配慮がされています。文部科学省特別支援教育について(4)それぞれの障害に配慮した教育発達障害のある子は特別支援学校に入学できるの?出典 : 発達障害のある子どもに関してですが、知的障害の診断がなくても、就学相談の結果によっては特別支援学校への入学は可能です。秋田大学によるアンケート調査によると、回答のあった313校の特別支援学校のうち45.0%である141校に発達障害のある子どもが在籍していました。同研究によると、特別支援学校における発達障害のある子どもへの支援として、個別の対応による丁寧な対応や、ソーシャル・スキル・トレーニングを活用した支援などが行われています。一方で、特別支援学校での発達障害のある子どもに対する教育については、子どもの障害の特性に合わせた教育内容の編成の必要性や、教員の人員不足などが課題となっています。熊地需・佐藤圭吾・斎藤孝・武田篤「特別支援学校に在籍する知的発達に遅れのない発達障害児の現状と課題―全国知的障害特別支援学校のアンケート調査から―」特別支援学校と、特別支援学級・通級との違いは?出典 : 義務教育が始まる小学校入学の前に、お子さんをどの教育環境で育てるか迷う保護者の方は多いと思います。障害のある子どもの教育環境として、通常学級・通級・特別支援学級・特別支援学校の4つがあります。それぞれの対象となる障害の程度に明確な基準はありませんが、一般的に通級・特別支援学級・特別支援学校の順に障害への支援量は大きくなります。そのため、障害が軽度の場合は通級、より専門性の高い支援が必要な場合、特別支援学級や特別支援学校を検討する場合が多いと言えます。Upload By 発達障害のキホン通級とは、通常学級の学校に籍を置いて、通級指導の時間のみ通級指導教室に通って支援を受けるという制度です。子どもが在籍する学校に通級指導教室が無い場合は、通級指導教室がある他の学校に通って通級始動を受ける場合もあります。また、担任は通常学級の先生が受け持ちます。Upload By 発達障害のキホン特別支援学級に通う場合は、特別支援学級が設置されている学校に籍を置きます。基本的に特別支援学級で授業を受けますが、体育や図画工作、給食の時間は通常学級の子どもたちと過ごすこともあります。担任は特別支援学級の先生が受け持ちます。Upload By 発達障害のキホン特別支援学校に通う場合は、通学する特別支援学校に籍をおきます。また、通級・特別支援学級は通常の教員免許のみでも受け持つことができますが、特別支援学校の教員は通常の教員免許に加え、特別支援学校の教員免許を取得しています。通級・特別支援学級・特別支援学校のメリット・デメリット教育システムの違いから、通級・特別支援学級・特別支援学校それぞれにメリット・デメリットがあります。お子さんの学校選びの参考にしてみてください。■通級・通常学級での子どもとコミュニケーションをとる機会が比較的多い・学習面で通常学級の授業が受けられる・必要なフォローを受けられる・通常学級から離れる時間が気分転換になることもある■特別支援学級・給食の時間や昼休みなどは通常学級での子どもとのコミュニケーションなどの経験ができる・発達の程度に準じたカリキュラムで指導を受けられる・学校と相談しながら通常学級との行き来ができるようにもなる■特別支援学校・個々人の障害の程度に合わせたカリキュラムで、専門性を持った先生からきめ細かい指導が受けられる・高等部では職業教育が受けられる■通級・特別支援学級・在籍基準があいまい・すべての学校に通級指導教室や特別支援学級があるわけではない・高校では通級制度はまだ整えられておらず、特別支援学級も設置されていないのが現状(ただし、2018年度から高校でも通級指導を始めるよう文部科学省が準備を進めている)・学級数や受け入れ可能人数などに地域差が大きい・通常学級との行き来がお子さんのストレスになることもある■特別支援学校・通常学級の子ども、同世代の子どもと触れあう機会が少ない・転学・転校は可能だが手続きが必要・障害の程度によっては入学できない可能性がある・特別支援学校高等部を卒業しても、通常の高卒資格は得られない(ただし大学入学資格を得ることはできる)・地域差、学校差がある特別支援学校への入り方・相談方法出典 : 小学校へ入学するまでの流れは以下のようになっています(あくまで一例ですので、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください)。■年中期~6月ごろ:情報収集お住まいの市区町村の教育委員会に問い合わせたり、ホームページを参照して、地域にある特別支援学校や、小学校の特別支援学級の有無などについて情報を集めましょう。また4月から6月ごろにかけて、教育委員会が幼稚園や保育園、発達支援センターや療育センターに「個人調査票」「就学に関する調査票」の作成を依頼します。通常の学級・学校に就学することに不安があると思われるお子さんについて、園やセンターは保護者の了承を得て調査票を作成します。そして該当のお子さんをもつ保護者向けに、教育委員会が就学についての説明会を行います。説明会では小学校全体および各種学級、特別支援学校ではどのような支援が行われているのか、就学指導・就学相談の流れ、手続きの方法などがアナウンスされます。ただし、私立や認可を受けていない保育園や幼稚園は教育委員会の管轄外なのでこういった情報が回ってこない可能性があります。その場合はご自身で市区町村の教育委員会に問い合わせをして、就学相談を受けることをおすすめします。■7~9月ごろ:就学相談園やセンターの調査票がなくても、市区町村の教育委員会へ連絡すれば就学相談を受けることができます。就学相談では、専門の就学相談員と保護者との面談(複数回のこともあります)を通して子どもにとって最適な就学先を決めます。子どもの状態を把握するための検査が行われたり、相談員がお子さんの在籍園・在籍校に赴いてお子さんの様子を確認することがあります。障害の状態、障害に基づく教育的ニーズ、保護者・専門家の意見、学校や地域の状況などを考慮して、就学指導委員会がお子さんにとって良いと思われる就学先を決定します。この決定に保護者の方が同意をすれば就学先が決定します。もし同意できない場合はその旨を教育委員会に申し立て、再度就学相談を受けることもできます。最終的には保護者の方の意向が尊重されます。就学相談では、子どもの状態を正確にしっかりと伝えることが大切です。医療機関で受けた診断書や療育手帳などがあれば持参することをおすすめします。臨床心理士による子育てのヒント|発達の気になるお子さんに発達障害就学指導・就学相談について■10~11月:就学時健康診断と小学校の選択就学時健康診断とは、小学校に入学する前に行われる健康診断のことであり、身体検査に加えて発達検査、知能検査等があります。お子さんの障害や発達の遅れについて、この健康診断によって初めて気づく場合があります。特別支援学校の対象で示した就学基準にお子さんが当てはまると思われる場合、就学相談・就学指導を受けることを教育委員会からすすめられます。就学基準に当てはまると必ず特別支援学校に入学しなければいけないわけではありません。就学基準に該当していても、学校教育法に定められている認定就学者(就学基準に該当する児童生徒で市町村の教育委員会が小・中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者)として小・中学校に入学、通級や特別支援学級に在籍するという選択肢もあります。出典 : 小学校は通常の学校に通っていたお子さんのなかには、実際にはもっと専門性の高い支援が必要であった場合などもあり、中学校や高校からは特別支援学校に通うということもあります。小学校から特別支援学校や特別支援学級で教育を受けていたお子さんが、特別支援学校の中学部に進学する場合、同じ学区域内であれば、小学校と中学校の先生、特別支援教育コーディネーターを通して教育内容が引き継がれます(特別支援教育コーディネーターとは、保護者からの相談の対応や福祉機関などの関係機関との連携・調査を行う教職員のことです)。お子さんが不安なく充実した学校生活を送れるように、お子さん本人の意思も尊重しながらよく話し合うことが大切です。進路に迷った時は、スクールカウンセラーや学校の先生、特別支援教育コーディネーターやかかりつけのお医者さんに相談してみましょう。まとめ出典 : お子さんの教育環境に悩まれている保護者の方はたくさんいらっしゃいます。大切なのは、お子さんが不安なく、のびのびと学校生活を送ることです。お子さんの性格や障害・発達の度合いにもよりますが、特別支援学校の良い点・悪い点を把握したうえでひとつの選択肢として考えることは、十分価値のあることでしょう。学校によっては見学会や説明会を行っているところもあります。また、文化祭などのイベントに行くことでも雰囲気や様子をつかむことができます。うちは中学から支援学校でお世話になりました。学校見学会には何度も行きましたし、文化祭にも行きました。夫と見学会に参加した時、うちの息子と似たようなタイプのお子さんがいて、その子がニコニコ顔で作業をしているのを見ました。そのまま息子が重なり、息子が笑顔でいる姿がすぐに想像できました。カンでしかないですが、そのカンを信じて、我が子を入学を決めました。今でもそのことは良かった、と思います。中高6年間で伸ばしていただきました。特別支援学校か、地域の学校か、ではなく「我が子が笑顔でいられる場所はどこか」で考えてみてください。ひとりで悩まずに、お子さんと学校へ見学に行ったり、周りの学校の先生やお医者さんなどに相談しながら、お子さんにとって最善の教育環境を考えてみると良いのではないでしょうか。文部科学省特別支援教育について文部科学省特別支援教育の推進のための学校教育法等の一部改正について(通知)
2016年07月20日妊娠中から出産後、育児中のママのためのサービスには、意外といろいろなものがあります。なかには、自治体が支援を行っていて、安価で利用できるお得なサービスも。私の場合、後から知って「あのとき知っていれば利用したのに…」と後悔したことが何度もありました。そこで今回は、ママを助けてくれる便利なサービスをまとめてご紹介。妊娠出産を考えている女性は、ぜひ前もってチェックしておきましょう!■産後ケア施設産後ケア施設は、出産したママが病産院を退院した後も、専門家からケアや育児サポートを受けながら、赤ちゃんといっしょに休養できる施設のこと。産後ケア専門の施設もありますが、産婦人科や助産院などで「産後入院」としてサービスを提供している場合もあります。費用は施設やプログラムの内容によってまちまちですが、1日で数万円、5日間から1週間の入院になると40万円以上かかることも。ただ、最近では産後入院に補助金を出す自治体も増えているので、一度住んでいる自治体のサイトや窓口で確認してみましょう。■育児支援ヘルパー長期の産後入院は難しいけれど、どうしても体調が悪いときだけ誰かに育児や家事を助けてほしい…。そんな人は、ヘルパーを検討してみてもいいかもしれません。民間のヘルパー派遣会社もありますが、自治体が育児支援ヘルパーを派遣している場合もあります。料金は自治体や各家庭の所得によっても異なりますが、多くの場合は1時間1,000円以内という低料金で、中には産後はもちろん、妊娠中にも利用できるものもあるようです。■認可保育所の一時保育病院や買い物、パートの仕事などに行くために、一時的に、もしくは週に何日か子どもを預かってほしいというママのために、自治体の認可保育所の一部が実施している一時保育という制度があります。料金や申し込み方法、利用システムは、自治体・施設によって異なりますが、一般的に、民間の託児所よりは安価ですし、自治体が認可した施設なので安心して預けられるのが魅力。ただし、地域によっては希望者が殺到する場合があるので、利用したい人は早めにチェック・申し込みすることをおすすめします。■ファミリー・サポート・センター一時的に子どもを預かってもらうなら、国が推進している子育て支援事業の一つであるファミリー・サポート・センターを利用する方法もあります。この制度は、地域に住む一般の人が会員になって子育て家庭をサポートしてくれる仕組みで、一時預かりや保育園へのお迎えなどを頼むことができます。公的な制度なので、子どもを預かってくれる会員はセンターによる講習を受けていますし、保険にも加入しています。料金(会員への活動報酬)は自治体ごとに異なりますが、通常、民間のベビーシッターや託児所を利用するより安価です。利用するには事前の登録や顔合わせなどが必要なので、当面は利用する予定がないママも、まずは登録だけでもしておくといいかもしれません。周囲に頼れる人がいない核家族の子育て家庭も多い昨今。アラフォーで出産するママの場合は、たとえ近くに両親がいても、高齢でサポートを頼めないこともありますよね。そんなママこそ、上記のようなサービスを積極的に利用してみてはいかがでしょうか。
2016年05月24日