『大量懲戒請求』、この単語を聞いてピンとくる方は多いのではないでしょうか?いわゆる、ネット右翼、通称『ネトウヨ』から、数名の弁護士に大量の懲戒請求が届いた問題。実際に大量懲戒請求を受けた弁護士がツイッターを通じて、この件に対し物を申したり、嫌がらせとも取れる手紙が届いたことを写真つきで公開したり、とネットでも話題となっており、ちまたではさまざまな声が上がっています。今回は、その渦中の弁護士のひとり、北周士先生に、『大量懲戒請求問題』について伺いました。 Q.今回の一件、先生に大量の懲戒請求が届いたきっかけや、経緯はどういったものだったのでしょうか?A.朝鮮学校への補助金の交付に賛成したとして東京弁護士会の会長・副会長合計9名と、佐々木亮弁護士のもとに、大量の懲戒請求が突然届きました。佐々木亮弁護士は、「朝鮮学校への補助金云々にはまったく関与していない、身に覚えがない」といった旨をTwitterにつぶやいており、そのツイートに、「そんな(大量の懲戒請求が届く)のはおかしい」とリプライ(返信)をしたところ、私にも飛び火してきた、というのが始まりです。詳しくは、Twitterにて佐々木弁護士が解説してくれているので、こちらをご覧ください。佐々木亮弁護士ツイッターアカウント Q.実際に先生が『朝鮮学校への寄付金交付』などに関わっていた事実はあったのですか?A.ありません。 Q.現状、どれくらいの懲戒請求が来ているのでしょうか?A.私のもとには960件、佐々木先生のところには約3,300件来ております。 Q.賠償請求はする予定ですか?する場合、何に対する損害賠償でしょう?A.6月末を目処に訴訟を提起する予定でおります。なお、それに先駆けて謝罪の申し入れと和解を呼びかけています。損害賠償の理由としては『虚偽告訴』及び『威力業務妨害』に基づく損害賠償請求となります。 Q.和解にも応じていますか?A.応じています。詳しい数字は言えませんが、現時点で二桁ほどの方々と和解が成立しています。 Q.賠償金・和解金それぞれの金額はどのくらいを想定しているのでしょうか?A.1名あたり5万円です。なお訴訟時の請求金額については30万円を予定しています。 Q.和解をした人から謝罪の表明などはあったのでしょうか?A.ありました。主なものとしては「そのときは本当に日本が良くなると思っていた。」「時代を変えられるのではないかという高揚感があった。」などの表現が多かったと思います。 Q.ネット右翼、いわゆる『ネトウヨ』について先生はどうお考えですか?A.ネトウヨと言ってもすでに意味としては多義的です。本件はネトウヨであること自体は問題ではないと考えており『匿名性を盾に特定の個人を集団で叩く』という行為に問題があると思っています。 Q.ネットでは、『匿名で発言できる』ということから『好き勝手言える』という意識が蔓延しているように見受けられ、今回の一件もその象徴だという印象を受けました。このようなネットリテラシーについて、弁護士の視点から、どんな危険性があると考えますか?A.ネットリテラシーの問題ではなく、彼らは彼らなりに『自分の行いは正義である』『自分の行いは日本をよくするものである』と考えていたことが問題だと思います。思想に関係なく『直接的に他者を加害する行動は問題である』という当たり前の点を認識し直す必要があると思います。ネットの匿名性と顔が見えない他者性はこの部分の攻撃のたがが外れやすくなると考えています。ネットを通じた先の相手方も実在する人間であり、直接的な加害行為を行った場合ペナルティを受ける可能性があるということを認識すべきであると考えます。またネット上の『匿名性』は実際に特定をしようとすれば特定が可能なものに過ぎません。その点についても認識を持つべきだと思います。 Q.懲戒請求をしてきた人々に伝えたいことはありますか?A.私を懲戒しても日本は特に良くならないと思います。他者の権利を制限しようとするときは自己にそれが跳ね返ってくる可能性が当然にあるということについては認識しておくべきだと思います。特に専門家に対し懲戒請求をしようとするのであれば、それこそ専門家(弁護士)に相談をしてからするべきでしょう。 Q.事実上、誰でもできてしまう『懲戒請求』。改善の余地がはないのでしょうか?A.弁護士法では『何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる』と規定されていることからすれば、懲戒請求権者を制限することは現行法上困難であると考えます。しかしながら、現時点では架空人でも懲戒請求ができてしまうことからすれば①本人確認資料の添付、②実費(郵送代等)の予納程度は求めるべきではないかと考えています。また、明らかに懲戒理由に当たらないものについては、本人に対する答弁書等の提出を求めることなく弁護士会が請求を却下する簡易却下の手続も設けるべきではないかと考えます。 Q.今回のことを受けて、先生のご意見A.ほぼ上で述べた通りです。本件を思想の問題に『矮小化』することは避けるべきだと考えております。 編集部コメントネットが普及し、匿名でなんでも言えるようになってから、それなりの年月が経ちました。今回の一件には、多くの人々が関与するこのネット社会で、自身がどうあるべきか、自身の行いはモラルに反していないか、見つめ直すよい機会になったのかもしれませんね。 取材協力/北周士先生(北・長谷見法律事務所企業・個人を問わず「困難な状況にいる方」がその状況を克服し、さらに先に進んでいくための手助けを担うことを得意とする弁護士。「特にこれから企業を発展させていこうとしている若手経営者及び先代が育て上げた企業を引き継ごうとしている若手経営者の活動をお手伝いする業務に注力しております。」)執筆・取材/アシロ シェア法編集部(シェア法を盛り上げようと日々奮闘中。執筆いただける弁護士先生募集中です。)画像提供/北周士先生【弁護士大量懲戒請求】渦中の北周士弁護士に直撃! 「ネトウヨが問題なのではない」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士大量懲戒請求】渦中の北周士弁護士に直撃! 「ネトウヨが問題なのではない」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月12日ある美容室Aに勤めるNo.2美容師のBさんは、前々から独立志向を持っていました。そんなBさんは、ついに独立開業を決意。美容室を退職します。その際、BさんはA美容室のスタッフに声がけ。呼応した同士とともにA美容室の近隣で独立開業します。さらにBさんは、A美容室の顧客情報を持ち出したようで、A美容室のお客さんが、Bさんの店舗に流れているそうです。A美容室としては、商売上がったりの危機。Bさんに損害賠償請求したいところです。そのようなことは可能なのでしょうか?センチュリー法律事務所の小澤亜季子弁護士に見解を伺いました。 ■損害賠償請求できる?小澤弁護士:「社会的相当性を逸脱した引き抜き行為は、不法行為として損害賠償請求できる可能性があります。例えば、スタッフを一斉にかつ大量に引き抜く場合や、店が倒産する等の虚偽の情報を流して引き抜いた場合には、不法行為が成立しうるといえます。また、Bの持ち出した顧客情報が、不正競争防止法上の「営業秘密」に当たる場合、A美容室は、営業秘密侵害行為によって被った損害の賠償請求ができます。顧客情報が「営業秘密」に該当するためには、その顧客情報を秘密として管理すること、例えば、カードやファイルの場合であれば、マル秘の表記をする、施錠できる場所に保管する必要があります。データの場合であれば、パスワードを設定する等して、従業員の中でも一定の者しかアクセスできないようにすることが必要です。」 ■独立店舗を近隣に出す行為を防止できないの?損害賠償請求は?独立店舗を近隣に出す行為については、違法ではないのでしょうか?小澤弁護士:「Bには「職業選択の自由」があるため、退職後に競合する他店を営むことは、原則として許されます。しかしながら、Bが、違法にAの顧客を奪う等社会通念上許容できない行為を行った場合には、例外的に、損害賠償請求できる可能性があります。Bの行為に違法性があるかどうかは、退職した者の地位、待遇、元の店に及ぼす影響、行為態様、計画性等、諸般の事情が総合考慮されます。」 ■防止策は?このような独立開業や営業データの持ち出しなどを防止するために企業はどのような対策を取ればよいのでしょうか?小澤弁護士:「顧客情報の管理方法を見直す、顧客情報等の秘密保持、退職後の競業禁止、引き抜き禁止について、スタッフから誓約書を提出させるなどの対策が挙げられます」雇っているスタッフが独立開業し、ライバルとなるケースは多々あると聞きます。オーナーとしてはそのような場合を見据えた店舗運営と従業員管理が必要といえるでしょう。 *取材対応修弁護士:センチュリー法律事務所小澤亜季子(依頼者の皆様の不安を少しでも取り除けるように、お気持ちに寄り添い傾聴すること、なるべく早く具体的な解決策を提案すること、そのための費用がいくらかかるのかを明確にすることを心がけております。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)従業員がメンバーを引き抜き独立…近所に出店した相手に損害賠償は請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。従業員がメンバーを引き抜き独立…近所に出店した相手に損害賠償は請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月09日新潟県で発生した女子小学生殺害事件は、日本社会に大きな衝撃を与えました。犯人が捕まり、近隣住民には安堵が広がっていますが、残忍な手口と犯行に、怒りの声は収まっていません。そんな怒りの陰で疑問視されたのが、メディアの取材方法。警察が捜査を行っている際、現地を訪れたマスコミが深夜に近隣住民宅のインターフォンを鳴らし話を聞く、了解なしにマイクを向けるなどしたとして、住民から苦情が寄せられました。事態を受けた新潟市は、市長が限定的な取材を行うよう申し入れましたが、受け入れられたか否かについては、微妙なところでした。 ■メディアの過剰取材が問題化メディアの過剰取材は社会問題化しています。日本大学アメリカンフットボール部の悪質タックル問題でも、監督やコーチへのしつこい取材や、関係のない家族へのインタビュー、さらには関係ない学生にマイクを向けるなど、やりたい放題の印象です。このようなメディアによる乱暴とも思える取材手法は、違法にならないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■あまりにもひどい場合は損害賠償請求も可能冨本弁護士:「あまりにも酷い場合侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超えますので、不法行為(民法90条)であるとしてメディアに対し損害賠償を求めることができると考えます。メディアの報道は、国民の「知る権利」に奉仕し、メディアの取材の自由も表現の自由を保障した憲法21条の精神から十分尊重に値すると考えられてはいます(博多駅事件最高裁決定)。しかし、こうした十分尊重に値する取材も、他人の私生活の平穏・名誉・プライバシー等を侵害すれば違法になり得ます。」やはりあまりにも酷い場合は、損害賠償を請求することができるようです。 ■失礼な取材を受けた場合どうしたらいい?自分が取材対象になってしまう可能性は、誰もが持っています。仮にメディアから失礼な取材を受けた場合、どのようにして被害を訴えていけばよいのでしょうか?冨本弁護士:「メディア対一般人(私人間)の問題ですが、こうした私人間でも、一方の社会的に許容しうる限度を超える侵害に対しては、不法行為等の規定によって保護を図るという方法があります(三菱樹脂事件最高裁判決)。連日被害を受けているような場合、いつ誰からどういった被害を受けたかについて日記にまとめ、録音・録画することによって証拠にしておき、弁護士に相談されるとよいでしょう。」国民の知る権利に奉仕する存在とされるマスメディアですが、過剰な取材は違法になりえます。仮にそのような行為にあってしまった場合は、証拠を残した上で然るべき機関や弁護士に相談してみましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)深夜にマスコミの取材依頼…過剰な取材に違法性はないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。深夜にマスコミの取材依頼…過剰な取材に違法性はないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月08日セックスはいつも性病に感染するリスクと隣り合わせ。でも、信頼する恋人が相手だと、ついつい油断してしまうこともありますよね。恋人としか関係を持っていないのに、性病にかかったら…そのショックは大きいものでしょう。心も体も傷ついて、100年の恋も冷めるどころか、憎しみまで生まれてしまうかも。「訴えてやる!」と言いたくなるのも当然でしょう。では、実際に慰謝料を請求することはできるのでしょうか? ■性病をうつしたら犯罪?性病に感染していると自覚しながらセックスをし、その結果相手に性病をうつした場合、厳密に考えていくと、刑事法上は傷害罪に該当する可能性があります。これは、15年以下の懲役または50万円以下の罰金と、決して軽いとは言えない罪ですが、実際にこれで起訴に至ることは考えにくいでしょう。そもそも、いわゆる強姦(正確には強制性交等罪)ではなく、双方が同意したうえでそのような行為に及んでいるのであれば、これを罪として処理されることはまれなのです。もちろん、自覚をしていない状態で性病をうつしてしまった場合は、傷害罪のような故意犯ではなく、過失傷害罪が成立し、30万円以下の罰金を受ける可能性はありますが、これも傷害罪同様、可能性としては低いでしょう。現に起訴されたケースは聞きません。ただし、以下のようなものは存在するのでご紹介しておきます。2014年に、エイズウイルス(HIV)に感染していると自覚していた男が5人の女性を強姦したという事件です。参考: 「エイズ感染」告知後に5人をレイプ 失意が生んだ戦慄の犯行手口(週刊現代)エイズウイルス(HIV)に感染したことで自暴自棄になったことで及んだ犯行だと言っていますが、あまりにも卑劣でショッキングな犯行。結局男は強姦罪(現 強制性交等罪)などの罪が成立し、情状を考慮しても懲役23年の実刑と判断されました。ただし、単に性病であることを知りながら性行為をしていたというより、強姦致傷、住居侵入、窃盗など悪質な行為を何件も行っていたことが判断の肝にあると言えるでしょう。以下で説明していくように、このような事件は、金銭賠償で解決されることがほとんどであるといえます。 ■性病をうつされた場合の慰謝料?そもそも、一口に性病と言っても、症状の軽いものから重いものまでさまざま。それに応じて、治療にかかるお金や期間も変わってきます。当然ながら、慰謝料の金額も大きく変動します。一生完治しない病気もあるわけですから。医学上、女性が性病に感染した場合不妊につながるリスクも。うつされた病気が原因で不妊になった場合は慰謝料が高額になることもあるでしょう。ですので、単純に慰謝料金額は?と言われても「ケース・バイ・ケース」としか答えようがないのです。ただしそれでも、過去の裁判例などは参考になるでしょう。たとえば、東京地裁において平成28年 6月29日に下された判決。インターネット上の婚活サイトに会員登録した原告が、同サイトで独身(未婚)として会員登録していた被告と知り合って多数回にわたって性交を伴う交際をしたところ、被告から同交際中にクラミジア(本件性病)をうつされ、かつ、同交際終了後、被告が既婚者であることが判明したなどとして、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案。原告は、被告から本件性病をうつされたと認められるとするとともに、被告は、故意に自らを独身者と偽ることによって原告を欺いて本件交際をしたと認められるとした上で、被告が原告に本件性病を感染させたことについての慰謝料額を30万円、被告が原告の性的自由を侵害したことについての慰謝料額を40万円と認定したほか、弁護士費用7万円も相当因果関係のある損害と認めて、請求を一部認容した事例があります。請求金額としては300万円であったようですが、一定の慰謝料を認容しているケースと指摘できるでしょう。 ■慰謝料を請求するには?まず、医師の診断を受け、診断書をもらうこと。これで損害部分は立証ができましょう。問題は、因果関係です。というのは、その人が原因となり、性病に感染したという結果が生じたと即断できる領域の問題ではないからです。とはいえ、交渉で話がまとまらなければ、裁判となります。そもそも、慰謝料を請求するには、うつした人(加害者)がうつされた人(被害者)にうつしたことを立証する必要があります。仮に、しかし、その人としか性行為をしていないとしても、性病にかかった帰責性は、被告にある、また、もっぱら被告にあることを確実に証明することはとても難しいでしょう。そこで、「性病にかかったみたい…。」といった内容のメールやLINEが残っていれば、その証拠をもって、弁護士に相談してみるのもいいでしょう。弁護士は、今ある証拠を元に証明することを得意としていますので、きっと力になってくれるはずです。 ■風俗店でうつされた場合は?風俗店であっても、同様に傷害罪・過失傷害罪の成立する法律上では可能性はあります。慰謝料請求をすることもありえるといえばありえるのでしょうが、風俗店を利用する、ということは、性病にかかるリスクがある、ということを踏まえて利用しているとみられるでしょう。ここでは、仮に慰謝料を請求したとしても、過失相殺(どちらにも過失がある)としてなる可能性も指摘すべきです。ほかにも、加害者を特定する、また、すでに指摘した因果関係を立証するのは極めて困難でしょう。「泣き寝入りではないか」と相談を受けたことはありますが、もう一つ指摘すべきこととして、これを請求することによって当該業態を利用した性交渉の事実が明るみになり、たとえば離婚問題などの紛争に拡大してしまうリスクがあることは認識しておく必要があります。 ■まとめもし、性病をうつされてしまったら、その相手を罪に問う…ということは難しいとしても、慰謝料の請求はできるようです。不特定多数の人と性行為をしたり、風俗店でサービスを受けたりすると、当然ながら性病に感染するリスクが格段に上がるといわざるをえません。「風俗は浮気じゃない!」と考える人もいるかもしれませんが、それを浮気としないとしても、大切な恋人に性病を移すリスクがあるということは理解しておくべきでしょう。もしうつされてしまったら、泣き寝入りする必要はありません。まずは弁護士に相談してみましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:アシロ シェア法編集部(シェア法を盛り上げようと奮闘中。監修・執筆いただける弁護士先生大募集中です。シェア法ライターも募集中。)*画像はイメージです(pixta) パートナーから性病をうつされた…相手を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。パートナーから性病をうつされた…相手を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月31日営業マンに必須なものは色々とありますよね。「車」もその1つではないでしょうか。鉄道など公共交通機関が整備されていない地域もあるだけに、日々自動車で移動している人が多数かもしれません。そんな営業車ですが、当然「事故のリスク」はつきもの。人身事故は稀であると思いますが、車庫入れの際に壁にぶつけてしまう、擦ってしまうなどすることは多々あります。その場合の修繕費は、会社が持つべきなのでしょうか?それとも給与天引きなどで、社員が支払うべきなのか。法的にどうするのが妥当なのか、センチュリー法律事務所の佐藤宏和弁護士に伺いました。 ■さまざまな事情を考慮して決定される佐藤弁護士:「社員が営業車を傷つけたことで会社に修理費用が発生した場合で、保険でカバーできない場合にどうするか、ということですね。直感的に考えられるのは、仕事中に起きた事故なのだから損害を賠償する必要がないのではない、という考え方、もう1つは、仕事中とはいえ社用車を傷つけた社員とそうでない社員がまったく同じ扱いにはならない、という考え方でしょう。結論的には、過失の程度、つまり不注意がどれくらいあったかなどのさまざまな事情を考慮して、修理費用の一部を負担することになる可能性があると考えられます。これを法律的に言うと、社員が不法行為(民法709条)によって損害賠償責任を負うことはあるとしても、会社は社用車を使って社員に仕事をさせることで利益を得ているわけですから、報償責任を負うものとして、信義則上、その一部しか賠償請求できないということになります。判例では、急停止した先行者に前方不注意等の過失により営業車を追突させた事案で、『使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる』と、諸般の事情を考慮して、『使用者は、信義則上、右損害のうち4分の1を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない』としたケース(最判昭和51年7月8日茨城石炭商事件)があります」 ■損害賠償責任を考えることもできる佐藤弁護士:「法律論として、もう1つの考え方は、社員と会社は労働契約を結んでいることから、労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条)を考えることもできます。この場合、労働契約上、業務命令に基づく労務の過程で生じた事故であれば、一定のリスクがあるのは当然だから、単なる過失に過ぎない場合は労働者の責任は制限されるべきという考え方もあります。上記の最高裁判例はやや古い事案ですが、最近の下級審裁判例では、このような責任制限の論理を用いて労働者の責任を1割と認定したケース(東京地判平成17年7月12日労判899号47頁)もあります。いずれにしても、個別具体的な事情に即して、妥当とされる責任割合が認定されることになると考えられます」 過失・不注意の程度によって、「どちらが払うか」が変わってくるようですね。 ■原則として就業規則が優先される佐藤弁護士:「就業規則に特別な規定があれば、それは労働契約の一部を構成するため、その規定の内容が不合理であるなどの事情がない限り、当該規定に基づいて判断することになると思われます。ちなみに、労働基準法24条1項に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」という『賃金全額払いの原則』があり、原則として賃金との間で相殺することはできません。ただし、『法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる』と、あるとおり、就業規則に規定がある場合や本人の同意がある場合は、賃金との相殺も認められます。」 就業規則に規定がある場合は、その規定に則って行動することになるようです。 ■自家用車を営業車にしている場合は?それでは自家用車を営業車として使い、傷をつけてしまった場合はどうでしょうか?佐藤弁護士:「上の問題は、会社が社員に損害賠償責任を追及できるかというものでしたが、この問題は、社員が会社に損害賠償責任を追及できるかというものになります。直感的には、会社の仕事で自分の車が傷ついたのだから、ある程度費用を負担してくれないか、という考え方があるということでしょう。この場合、どういう法律的な理屈で責任追及するのか、ということが問題になります。仮に会社が不法行為(民法709条)を行ったとするなら、会社の過失が必要になりますが、会社が社員の車を傷つけないよう注意を払うべきなのにこれを怠った、と言える必要があります。また、会社が労働契約上の債務不履行(民法415条)を行ったとするなら、会社が義務に違反した事実が必要になります。もっとも、上の問題と同様に、就業規則に特別な規定があれば、当該規定に基づいて判断することになると思われます。自家用車を営業用に使用することが一般的に行われる会社などでは、就業規則に規定が存在する場合も考えられるため、原則として就業規則上の規定に従って判断することになると思われます」 会社用・自家用に限らず、就業規則の規定に従うことが原則で、それがない場合は傷をつけた際の状況などを判断した上で決定されるとのこと。営業車を使っている人でも、意外と事故や傷をつけた場合の取り扱いがどうなっているか知らない場合も多いと聞きます。伝聞ではなく、就業規則をしっかりと確認するようにしましょう。 *取材協力弁護士:センチュリー法律事務所佐藤 宏和(東京弁護士会所属。米国公認会計士(未登録)の資格所持。不当解雇や残業代請求などの労働問題を得意とする。業務内容や社内の力関係を理解し、膨大な事実の中から法律上意味のある事実を見つけ出し、事件をスピード解決へと導くことに重きを置いています。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)営業車を傷つけてしまった!社員が修理費用を支払うべき?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。営業車を傷つけてしまった!社員が修理費用を支払うべき?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月30日医療従事者はミスが許されないものですが、やはり人間であるだけに、重大な病気などを「見落としてしまう」ことがあります。昨今は「セカンドオピニオン」も行われていますが、浸透しているとは言い難い状況。1人の医師から出された「重大な病気ではない」診察結果を信じ、「大丈夫だ」と感じていたが症状が改善せず、別の病院に行ってみると重篤な病気だった、ということも残念ながら発生しているようです。病気を発見できず、症状の進行を招いた場合、「見過ごした医師」に損害賠償などを請求することはできるのでしょうか? Q.病気を医師に見過ごされ、別の病院に行ったら発覚…発見できなかった医師を訴えることはできる?A.提訴には十分な事前調査が必要一口に「見過ごした」といっても、「単純な見落としなのか」「検査時に発見が難しい状況だったのか」など、そのときの「状況」を慎重に検討する必要があります。当時のカルテを取り寄せ、医療に詳しい弁護士と話し合い、そして第三者の医師に意見を聞くなど、広く情報(証拠)を集めたうえで提訴に踏み切ることを検討します。勝訴する為には、見落としについて医師に「過失」があったことを、訴える患者側が立証しなければなりません。「見落としがあったから即訴える」とはいかず、その医師が見落としてしまった原因を、集めた情報(証拠)によりしっかりと事前調査する必要があります。そのうえで、提訴が妥当であるかを判断することになります。「どうしても提訴したい」という場合、まずは医療問題を多く取り扱う弁護士に相談することをおすすめします。 *監修弁護士:若井 亮(不動法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta) 重大な病気を見過ごされた…医師を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。重大な病気を見過ごされた…医師を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月29日自転車保険の加入を義務付ける自治体が増えています。子どもの運転する自転車が死亡事故を起こし、数千万円の賠償金支払いが命じられたケースもあり、子を持つ親としては注目せざるを得ない話題ですよね。そこで、なぜ自転車保険の加入義務化が進んでいるのか、ファイナンシャルプランナーの加藤葉子さんにお話を伺いました。「自転車保険」でなくてもいい?義務化に対応する保険とは自動車保険にくらべて、未だ耳に新しい感じもする自転車保険ですが、そもそもこれはどのようなものなのでしょうか?「『自転車保険の義務化』という言葉に注目が集まっているものの、実は自治体が義務化してまで推奨しているのは、他人にケガをさせたり、物を壊したりなどで与えた損害を補償するための『個人賠償責任保険』に限られています。そして『自転車保険』は、この個人賠償責任保険と、自分のケガの治療費、死亡を補償してくれる『傷害保険』をセットにして自転車ユーザー向けに保険会社が販売しているものなのです。義務化に対応するために加入する場合であっても、必ずしも『自転車保険』と名のついたものでなくて構いません」なるほど。一律で「自転車保険」とは言われていることには、わかりやすさ優先の側面があるようです。※この記事では便宜上、義務化に関わる保険を「自転車保険」と書いています。ちなみに個人賠償責任保険は自動車保険や火災保険などの特約になっていたり、クレジットカードに付帯していることもあるので(しかも適用は家族全員!)、忘れているだけで実は加入済みというケースも多いようです。あわてて加入する前に、現在の加入保険の状況を確認するべきでしょうね。自転車保険の義務化が進んでいる理由では、その自転車保険の義務化が進んでいる理由は何でしょうか?「小学生が起こしてしまった自転車事故で、9000万円を超える賠償金の支払いが命じられたというニュースが記憶に新しい方も多いでしょう。自治体が加入義務化に関心を高めている背景には、こうした自転車側が加害者となり、高額の賠償金が命じられる判例が増えていることがあります。お子様がこのような事故を起こしてしまうことは想像したくないかもしれませんが、この賠償責任は未成年といえども免れることができません。数千万円という高額な損害賠償額となった場合、加害者側に支払い能力がなければ、現実的にはどうにもならない面もありますので、被害者救済の面から『自転車保険』への関心はますます高まっていくのではないでしょうか」なお現在、義務化されている府県は現在(平成30年4月1日時点)のところ大阪府、滋賀県、兵庫県、鹿児島、京都府、埼玉県の1府、5県。ほか名古屋市や、金沢市などのように県単位ではなく市レベルでの義務化となっている地域や、義務化の前段階にある地域もあります。温度感に違いこそあれ、いずれ自転車保険の加入を推進していく流れは変わりません。自動車に乗るなら自動車保険に入っていないと非常識。自転車に乗るときも自転車保険に入っていないと非常識、そう言われる日も遠くないでしょう。(文・宇都宮雅之)
2018年05月27日先日ある掲示板に女性から「子供が欲しいのにもかかわらず旦那が子作りに応じず『レス』状態が続いている。離婚したい」という相談の書き込みがありました。このような悩みはなかなか人に言えないものではありますが、「性生活がない」ということは、浮気の理由になりやすく、離婚を考える一因にもなっています。とくに相談者のように「子供が欲しい」と考えている場合はなおさらです。「レス」状態は離婚事由になるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 ■レス状態は離婚事由として認められる?「離婚原因は民法770条1項各号が定めています。この離婚原因は、これら事情がそろえば、法律上離婚する正当な理由となるものです。みてみると、不貞ですとか、悪意の遺棄ですとかはあっても、「レス」は離婚原因として書かれていません。しかし、5号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と記載されています。これに当たる可能性があります。この判断のキーワードは、夫婦関係の「破綻」です。というのは、この5号は、不貞ですとか、悪意の遺棄ですとか、明確な理由に当たらない場合であっても、諸事情を考慮すると、離婚原因になりえることを定めています。レスに至った理由はさまざまあるにせよ、夫婦を継続するには重大問題です。そのため、程度の問題はありますが、一切の拒否であれば離婚原因になりえます。しかし、合理的理由があるかどうかが合わせて問題となるでしょう。実際の裁判例をみてみると、たとえば、京都地判平成2・6・14判時1372・123、岡山地裁津山支部判平成3・3・29判時1410・100など、裁判例でも、夫と一切性交渉を持たなかった妻に対する損害賠償請求が認められましたケースも存在しています。ただし、性交渉を拒否したということのみを理由として損害賠償請求できるとしたのではなくて、夫婦関係が破綻した理由やきっかけが、レスが原因として見ることができる点でしょう。夫婦関係はさまざまですから、レス以外にも破綻の原因はありえますし、それ自体は、実は身体的な限界があったなどの事情があるかもしれません。その場合には正当な理由があると判断されるので、離婚原因とはならない可能性があるでしょう」(齋藤弁護士)離婚事由として認められるか否かは、それによって夫婦関係が破綻しているなど、合理的な理由が求められるようです。このような事案に悩んでいる場合は、一度弁護士に相談してみるといいかもしれませんね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)子供が欲しいのにセックスを拒否された…「じゃあ離婚して!」認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。子供が欲しいのにセックスを拒否された…「じゃあ離婚して!」認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月24日TOKIOの山口達也氏が女子高生を自宅に招き、わいせつ行為を働いた事件は、世の中に大きな衝撃を与えました。山口氏は事務所を契約解除となりましたが、ほかのメンバーも事件後記者会見を開き、謝罪しています。本来直接的な責任がない4人が謝罪する必要はないと思われるのですが、彼らは取材陣に頭を下げることになりました。その理由は、一緒のグループに所属していながら罪を防げなかったなどの「連帯責任がある」からとのこと。5月13日に放送された『ザ!鉄腕!DASH!!』(日本テレビ系)でも関係者に謝罪する様子が放映されており、メンバーは「お詫び行脚」となっているようです。 ■議論になる「連帯責任」のあり方企業でも社員が犯罪などの不祥事を起こした場合、まったく関係ない社員にも「連帯責任」が波及し、減給などの処分になることがまれにあるようです。また、スポーツ部が活動を自粛することもあります。このような連帯責任は法的に見て「しなければいけない行為」なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 ■連帯責任はとるべきなのか?「法律上、連帯責任は、契約がある場合や共同して不法行為をしてしまった場合に限定されています。もちろん、会社の役員が会社に対して損害賠償義務を負う場合の責任では、連帯責任を問われることはありますが、たとえば強制わいせつ罪などの罪が、連帯責任に波及することは基本的にはありません。ただし、たとえば、強制わいせつ罪が成立しやすくなるよう、助けてしまった、ですとか、その場に一緒にいた、という場合には、幇助という形で関与した者として、罪に問われたり、損害賠償義務を負うことはあり得ます」(齋藤弁護士)やはり直接的に関与しておらず、特段契約を交わしていない場合、連帯責任を問われる可能性は低いようです。 ■連帯責任で処分を受ける行為は?「連帯責任」として会社から処分などを受ける行為についてはどうでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に聞いてみると…「法律上は、ありません。しかし、TOKIOのメンバーは一体感が強く、他のメンバーの責任は一緒に取りたい意思があるのでしょう。法律上の当然の義務ではなくても、一緒に謝辞を示すことはあると思いますし、一緒に謝罪の意思を示すことはあり得ます。少なくとも、義務がないんだからやらない、などの投げやりな態度ではないことが理解できますね」(齋藤弁護士) ■処分を受けてしまった場合は?それでは仮に会社から「連帯責任」として減給などの処分を強要された場合どのような対応を取れば良いのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に再度確認してみました。「これは法律上の根拠がない、一方的な不利益処分の可能性が高いので、争うことはできるでしょう。ただし、一定の合意をしてしまった場合には別になります」(齋藤弁護士)ケース・バイ・ケースではありますが、基本的に「連帯責任」と称して関係ないと思われる人間を処分することはできません。仮に連帯責任による処分を強要された場合は、その場で受け入れず、明確に拒否したうえで対応を協議しましょう。*取材対応弁護士/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)TOKIOの「連帯責任」…取る必要があったの?法的見解で解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。TOKIOの「連帯責任」…取る必要があったの?法的見解で解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月22日■ATMコーナーはこの撮影用に制作したオリジナルのセットです。実在するものではありません。イメージ写真です。5月1日、東京都民銀行、八千代銀行、新銀行東京が合併し、「きらぼし銀行」が発足。行員は気分新たに業務を開始させました。ところが、蓋を開けてみると、旧新銀行東京の店舗でキャッシュカードが利用できない、旧八千代銀行のATMで一部の振り込みができないなどのトラブルが発生。15時頃には復旧しましたが、なんとも幸先の悪いスタートとなりました。なかには、影響を受けた利用者もいたことでしょう。 ■原因はプログラムミス?一連のシステム障害ですが、プログラムミスが原因だった可能性が高い模様。システムは人間が作るものですから、どうしても不具合は発生してしまうもの。開発会社としては、ある種致し方ない部分があります。しかし、お金を支払う側にしてみれば、当然約束した期日にシステム障害が発生するのは納得がいかず、損害賠償を請求したくなるのは当然ではないでしょうか。はたして請求することはできるのでしょうか。パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。 ■損害賠償を請求できる?「毎日新聞平成30年5月1日付「きらぼし銀行復旧システム障害で1万6000件に影響」によれば,「合併に伴って旧八千代銀の送金に使うシステムを修正した際、不具合が生じた可能性がある」、「今回のきらぼし銀行のシステムトラブルもプログラムミスが原因とみられる」とあります。きらぼし銀行のシステムトラブルが、報道でいわれているような「プログラムミス」に起因するものなのかどうかは、今後の調査をまたなければ分かりません。仮にシステムが納入・検収され、実際に稼働を開始した後になって、プログラムの不具合(いわゆる「バグ」)が原因で(発注者側の)想定したとおりにシステムが稼働しないという問題が生じた(判明した)場合には、一般に、「瑕疵担保責任」(民法570条。同559条で他の有償契約について準用)の問題として扱われることになります。」(櫻町弁護士) ■瑕疵担保責任とは?「ここで瑕疵担保責任にいう「瑕疵」とは、契約の目的物が(その種類のものとして)通常有すべき品質・性能を有していない状態をいうものとされています。ただし、裁判例においては開発されたシステムに「バグ」がある場合に、ただちに「瑕疵にあたる」とされている訳ではありません。例えば、東京地方裁判所平成9年2月18日判決(判タ964号172頁)は、「いわゆるオーダーメイドのコンピューターソフトのプログラムで、本件システムにおいて予定されているような作業を処理するためのものであれば、人手によって創造される演算指示が膨大なものとなり、人の注意力には限界があることから、総ステップ数に対比すると確率的には極めて低い率といえるが、プログラムにバグが生じることは避けられず、その中には、通常の開発態勢におけるチェックでは補修しきれず、検収後システムを本稼働させる中で初めて発現するバグもありうるのである。(略)顧客としては、そのような既成ソフトのない分野についてコンピューター化による事務の合理化を図る必要がある場合には、構築しようとするシステムの規模及び内容によっては、一定のバグの混入も承知してかからなければならないものといえる。」として,(システムの規模及び内容によっては)一定のバグが生じることを前提に,「コンピューターシステムの構築後検収を終え、本稼働態勢となった後に、プログラムにいわゆるバグがあることが発見された場合においても、プログラム納入者が不具合発生の指摘を受けた後、遅滞なく補修を終え、又はユーザーと協議の上相当と認める代替措置を講じたときは、右バグの存在をもってプログラムの欠陥(瑕疵)と評価することはできないものというべきである。これに対して、バグといえども、システムの機能に軽微とはいえない支障を生じさせる上、遅滞なく補修することができないものであり、又はその数が著しく多く、しかも順次発現してシステムの稼働に支障が生じるような場合には、プログラムに欠陥(瑕疵)があるものといわなければならない」として,「不具合発生の指摘を受けた後、遅滞なく補修を終えること」ができたときや、「ユーザーと協議の上相当と認める代替措置を講じたとき」には,バグがあったとしても瑕疵と評価することはできない,と判示しています。また,東京地方裁判所平成25年5月28日判決(判タ1416号234頁)も、「一般に,コンピュータソフトのプログラムには不具合・障害があり得るもので,完成,納入後に不具合・障害が一定程度発生した場合でも,その指摘を受けた後遅滞なく補修ができるならば,瑕疵とはいえない。しかし,その不具合・障害が軽微とは言い難いものがある上に,その数が多く,しかも順次発現してシステムの稼働に支障が生ずるような場合には,システムに欠陥(瑕疵)があるといわなければならない。」と、一定程度のプログラムの不具合・障害の発生を前提としてそれらが「遅滞なく補修ができる」ときは、瑕疵にはあたらないと判示しています。したがって、システム構築を発注した側がシステム会社に損害賠償請求をすることができるかどうかは、バグが遅滞なく補修できるかどうか、システムの稼働に支障が生じるかどうか、といった観点から判断されるということになるでしょう」(櫻町弁護士)※なお,2017年5月に成立し,2020年4月に施行予定の改正民法(平成29年法律第44号)においては、瑕疵担保責任という概念に代えて、「契約不適合責任」という概念が採用され、代金減額請求権が認められるなどの変更がありますので注意が必要です。 今回のようにシステムトラブルによって営業に支障をきたすことは多々あります。そのようなとき、損害賠償を請求ができるか否かについては、トラブルの度合いによるようです。大規模なシステム改修が入るときは、予め「障害が発生した場合」の対応について、決めておくとよいかも知れませんね。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)きらぼし銀行の発足初日にシステム障害…発注側は損害賠償を請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。きらぼし銀行の発足初日にシステム障害…発注側は損害賠償を請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月18日テレビには芸能人や著名人だけでなく、一般の人が映っていることがあります。取材を受けて応じている場合もありますが、「取材は受けない!」と断っている姿が放映されていることもあります。取材を断ったにも関わらずその姿を放映するのはアリなのでしょうか?琥珀法律事務所の川浪芳聖弁護士にお聞きしました。プライバシー権や肖像権を侵害されたか?テレビ取材を断ったのに勝手に撮影され、放映された。こんな時、慰謝料や損害賠償請求はできますか?川浪弁護士「撮影態様が社会的に受忍すべき限度を超えたものであれば、肖像権侵害やプライバシー権侵害を理由に損害賠償を請求することができます。社会的に受忍すべき限度を超えたかどうかは、撮影内容、撮影場所、撮影された人の社会的地位、撮影方法、撮影の必要性、撮影者の意向等の事情を総合して判断されます。」いわゆる「プライバシー権」や「肖像権」について明確に規定した法律は、日本には存在しません。しかし、これらの権利が侵害された場合に不法行為に基づく損害賠償請求を認めた判例があるそうです。川浪弁護士「実際に、テレビ番組の生中継において廃棄物等の収集に従事している様子を無断で放送した行為が肖像に関する人格的利益やプライバシーの侵害にあたるとして損害賠償請求をした事件において、テレビ局に対し、120万円の損害賠償請求を認めた事例もあります(東京地裁平成21年2月17日判決)。」また、放映・公表されそうになった場合には、事前に差し止め請求ができます。とはいえ、憲法で定められた表現の自由や報道の自由と衝突するため、厳格な要件が必要となるそうです。それでは、街中や店内にいるところなどを無断で撮影され、放映された場合はどうでしょうか?川浪弁護士「ケースバイケースです。中継中に偶然写り込んだような場合には何の中継中なのか、映像はどの程度鮮明なのか(個人を特定できる程度なのか)等の事情によりますが、損害賠償請求は認められにくいでしょう。他方で、自宅内にいるところを無断で撮影された場合には、プライバシー侵害の程度が高く、無許可で放映すると損害賠償請求が認められる可能性は高いといえます。」 写真でもプライバシー権や肖像権はある映像ではなく写真がテレビ放映されたり、出版物に掲載されたり、展示された場合は、慰謝料や損害賠償を請求できますか?川浪弁護士「上記と同様にその放映や掲載が受忍限度を超えた場合には、不法行為に基づき損害賠償請求をすることができます。裁判例で、街中を歩く一般人の写真(胸元に大きく赤字でSEXとデザインされた衣服を着用)を無断で撮影しファッションサイトに掲載した行為が肖像権侵害にあたるとして損害賠償請求が認めたものがあります(東京地裁平成17年9月27日)。」 重大性や社会的関心によって変わるプライバシー権や肖像権がどこまで認められるかは、一般市民と公人・芸能人などで違いがありますか?川浪弁護士「芸能人・公人についても、肖像権やプライバシー権が認められますが、特有の事情は考慮されます。(なお、芸能人等については氏名や肖像が経済的価値を有する場合があり、その場合にはその経済的価値をコントロールする権利としてパブリシティ権が問題となりますが、ここでは割愛します。)語弊を恐れずにいえば、著名人になる道を選択したのだから、世間の注目を浴び、ある程度プライベートが晒されてしまうことについては、自分でも分っていたはずでしょう、ということです。いわゆる有名税みたいな考え方ですね。ただし、著名人だからといってなんでも晒されていいわけではありません。例えば、ジャニーズ事務所所属タレントの自宅の住所を載せた『ジャニーズおっかけマップ・スペシャル』の出版の差し止めを認めた裁判例があります(東京地裁平成10年11月30日判決)。著名人といえども、自らの住所について公表されることまで、承諾しているとは考え難いということですね。」それでは、一般人でも何らかの事件に関わっている疑いを持たれていた場合はどうでしょうか?川浪弁護士「事件の内容、疑いの程度等にもよりますが、例えば、犯罪に関与しているような場合、自己の容ぼうが無断で撮影・放映された場合に被る精神的苦痛は甚大といえます。一方で、一般社会の知る権利に奉仕するため、それを報道すべきともいえます。これらの調整という困難な問題がありますが、事件の重大性から社会的な関心が強いような場合には、肖像権やプライバシー権の侵害は認められにくくなるでしょう。」個人の権利を守るためのプライバシー権や肖像権と、報道の自由や公共の利益。法的にはどちらが上であるとか強いなどとは決まっておらず、それぞれのケースによって検討し、調整されるものなのです。 *取材協力弁護士:琥珀法律事務所川浪 芳聖先生(弁護士の役割は、一言で表すと「法的問題の解決」ですが、依頼者さんにとっては、解決(結果)に至るプロセスも非常に重要だと考えています。依頼者さんの話をじっくり聞いて、丁寧に説明することを心がけています。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。*画像はイメージです(pixta)テレビで勝手に顔出しされていた!肖像権の侵害じゃないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。テレビで勝手に顔出しされていた!肖像権の侵害じゃないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月17日6万作以上の漫画を無料で読める状態にし、月間利用者は1億人とも言われた漫画村。閉鎖はしたものの、漫画村の運営方法や法的解釈、国としての対応など、未だ注目が集まっています。通常、著作権を侵害された者は損害賠償請求ができますが、この巨大サイトの場合、もし損害賠償をしたら一体いくらになるのか?りのは綜合法律事務所の荻原邦夫弁護士にお伺いしました。本当に違法ではないのか?漫画村サイト内では、「他サーバーにアップされた漫画を閲覧させているだけなので違法ではない」「海外運営なので日本の法律は適用されない」と説明されていました。本当にそうなのでしょうか?荻原弁護士「漫画村内のサーバーには画像を保管していないことについてですが、そもそも何をもって漫画村外だと主張しているのか、です。漫画村により管理されているのであれば、それは漫画村内と評価することができます。多量のデータを整然と管理できていることからも、漫画村の関与は推察されてしまうでしょう。また、海外での運営が本当だとしても、その実態が問題になります。実質の運営主体が日本にあるとされることは十分考えられます。また、日本に向けた日本語によるサービスであれば、それをもってそもそも日本で行われていると評価することができる場合もあります。漫画村側は、違法ではないことを主張していますが、それが裁判で認められるのは容易ではないと考えます。」利用しただけでも犯罪になる?法的に問題があるサイトを利用した場合、利用者も罪に問われることはあるのでしょうか?荻原弁護士「利用者の行為は、漫画村のWEBサイトで漫画を見ることですが、いわゆる海賊版ということになり、著作権法違反の問題を考えなければなりません。現在の著作権法では、仮にそれがいわゆる海賊版であるとしても、罰則が適用されるのは、ダウンロードして録音または録画をしたときです。漫画の閲覧だけで利用者に対して著作権法違反を問うことはできません。しかし、広い意味で違法行為への加担と評価する余地がないわけではありません。漫画村を利用することが完全に合法であると言い切ることは難しいです。」漫画村の存在自体もグレー、利用についてもグレーのようですね……。 賠償金は数百億円から数千億円!?もしも漫画村で閲覧可能にされた作品の全著作者が損害賠償請求したら、総額はいくらになりますか?荻原弁護士「損害額は、請求する側が算出する必要があります。漫画村の場合は、単純に物を転売された場合と異なり、複製が容易な著作物を閲覧させるという形態ですので、どのように損害を算定するかを考えなければなりません。ひとつの考え方として、本来であれば売れた商品が売れなくなったというものがあります。今回のケースでいえば、漫画村で閲覧されたものは、本来であれば正当な商品が買って読まれる商機を奪ったということになります。著作権法では、このような考え方により損害額の推定のための規定をいくつか設けています。実際の計算は複雑な部分もありますが、概要、次のいずれかの方法を取ることが可能です。1)侵害者の譲渡等数量×権利者の単位あたりの利益2)侵害者が得た利益3)ライセンス料相当額1)の方法が比較的容易な算出方法でしょう。漫画村への訪問者数が数億ならば、一冊あたりの利益を数百円とすれば、全体で数百億円から数千億円以上の損害額が推定は一応可能になります。もちろん、この金額は、現実の漫画の市場の規模からして大きすぎますので、それだけの損害が実際にあったといえるかという問題はあります。個々の著作権者全員が損害賠償を請求するともいえません。また、損害額が認められたとしても、侵害者側の支払能力がないことも考えられます。漫画村に類似する侵害行為は、今後も生じてくることが考えられます。個別の損害賠償事件としての性質もありますが、コンテンツ産業として、法整備も含めての対策が必要といえます。」著作者全員での損害賠償請求は途方もない金額になってしまいそうです。これが現実的な金額ではない可能性があるとはいえ、利用者の「タダで読めてラッキー」「違法じゃないなら利用してもいいだろう」という軽い気持ちの積み重ねがこの金額に表れているともいえます。漫画などのコンテンツ文化を廃れさせないためには、法整備などの対策とともに著作権に対する国民の意識向上が必要なのではないでしょうか。 *取材協力弁護士:荻原邦夫(りのは綜合法律事務所。刑事事件を主に取り扱っています。お客様に落ち着いていただき、理解していただけるよう対応します。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)*画像はイメージです(pixta)漫画村を全著作者が損害賠償請求したら総額はいくら?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。漫画村を全著作者が損害賠償請求したら総額はいくら?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月14日リアーナを含む元交際相手たちへの暴行など、これまでも様々な事件を起こしてきたクリス・ブラウンが、またしても自らイメージダウンを招いた。クリス宅で女性が監禁され、クリスの友人らに複数回レイプされるという事件が起きたのだ。「The Guardian」紙などが報じた。被害者女性ジェーン・ドウ(英語圏で匿名や身元不明の女性の呼称)の弁護士グロリア・オルレッドによれば、「これは、私が担当した性的暴行事件の中でもあまりにおそろしいものの1つです。クライアントのジェーン・ドウさんは無理やりされた行為のせいでひどいトラウマにさいなまれています」とのこと。事件が起きたのは今年2月23日(現地時間)。クリスの友人でラッパーのヤング・ローとクリスのコンサートで知り合ったジェーンとルームメイトは、公演後スタジオでのアフターパーティーに誘われた。その際、「スタジオ内では使ってほしくない」という理由で携帯電話を取り上げられたそうだ。スタジオツアーの後は、クリスの自宅に招かれたが、そこにはドラッグやアルコールで酔った女性たちがいてジェーンは怖くなってしまった。追い打ちをかけるようにクリスたちは銃を見せびらかして脅し、最終的にジェーンはヤングやグルの女性と性行為させられる結果に。それも、ベッドルームと洗濯室と2つの場所に渡ってレイプされたという。ジェーンはクリス、ヤング、彼らの仲間の女性に対し、損害賠償を請求している。(Hiromi Kaku)
2018年05月11日男性にとって風俗店は一種の癒やしを得ることのできる場所のようですが、勤務する女性にとってはお金を稼ぐ“職場”。当然ながら、出会いなどは、まったく求めていないことがほとんどです。しかしなかには客と勤務者が恋愛関係に発展することがあり、それを期待する男性もいるよう。通常店で連絡先を交換することは禁止行為とされていますが、目をかいくぐり、自分の連絡先を渡す、女性から聞き出すなどしているようです。もちろんそれも自由ではあるのですが、ときにトラブルに発展することもあるとか…。 ■禁止行為で金銭を要求されることも通常連絡先を要求された場合、「禁止行為だから」と断るのが通例。しかし、あまりにしつこい場合、禁止行為として店員に通報されることになります。店は事前に禁止行為をしないよう客に同意をとりますから、違反があれば適切な措置を受けることに。場合によっては罰金と称して高額な金銭を要求されることもあるようです。このような場合、禁止行為を破ったことが事実であれば、金銭を支払わなければならないと思いがち。しかし、実際には、本当に店側の主張通りお金を支払わねばならないのでしょうか? ■金銭を支払う必要がある?前提としてお店などが「罰金」と称するものについては、支払う必要はありません。「罰金」とは刑事罰で、国家が私人に科すものであり、個人が個人に請求できるものではないからです。次に「損害賠償」と称して請求された場合ですが、これはケースバイケースとなります。連絡先を交換することによって「精神的苦痛を受けた」「店が損害を被った」などと主張してくるものと思われますが、これについてはその正当性について吟味が必要です。 ■すぐに支払わず弁護士へ相談を本来連絡先交換など禁止事項として列挙されている行為はしないことが望ましいのですが、仮に行ってしまい金銭を要求された場合は、その場ですぐに金銭を支払わず、専門知識を持つ弁護士に相談することが有効手段になります。警察に相談したとしても民事不介入とされる可能性が高く、あまり意味をなしません。風俗店でのトラブルは口外しづらいことから一人で悩む人も多いと聞きます。そのようなときこそ、トラブルに強い弁護士の力を借りてみましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)風俗嬢に連絡先を渡したら「禁止行為」を指摘され金銭要求…お金を支払う必要はある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。風俗嬢に連絡先を渡したら「禁止行為」を指摘され金銭要求…お金を支払う必要はある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月28日不貞行為にはさまざまなものがありますが、その1つに風俗店通いがあります。既婚男性が不特定多数の女性と性関係を結ぶことになれば、不貞を指摘されても、致し方ないでしょう。基本的に風俗店は男性向けですが、女性向けもあると聞きます。また、既婚女性がホストクラブに入り浸り、家事を疎かにするケースもあるようです。この場合、不貞行為となるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所の齋藤健博弁護士にご意見をお伺いしました。 Q.女性が風俗店やホストクラブに入り浸っている…不貞行為になりますか? A.証拠が揃っていれば不貞行為になる可能性があります。「不貞行為に該当しえます。不貞行為を法律的に分解して考えると、他方配偶者が有している貞操権の侵害、と評価できます。貞操権そのものは、日常用語かもしれませんが、夫婦生活を営んでいるものには、他方配偶者が他の異性と交渉することなどの行為に及ぶと、当然ながら心の平穏、日常生活が害され、また、貞操に対する期待をも侵害されることになります。本件では、いくらお店だからといって、これらに通っていれば、家庭環境の悪化は免れないでしょう。ただし、問題は証拠です。たとえば、ホストや風俗店の店員とのやりとりなどが明確に残っていれば、これは損害賠償の対象となりえる不貞行為といえましょう。また、不貞行為は、離婚原因のうちでも古典的なものとして数えられています(民法770条1項1号)から、女性だからといって不貞行為にならない、なんてことはありえません。」(齋藤弁護士)女性であっても、風俗通いやホスト遊びは不貞行為になりえます。くれぐれもお気をつけて。 弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)女性向け風俗店通いやホスト遊び…不貞行為になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。女性向け風俗店通いやホスト遊び…不貞行為になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月27日Businessman in suit at soccer field kicking ball. Mixed mediaサッカー日本代表をロシアワールドカップ出場に導いたバヒド・ハリルホジッチ監督が、4月に突如日本サッカー協会から解任通告を受けました。成績不振などが主な理由と言われていますが、ハリルホジッチ氏は納得していないようです。そして一部報道では、違約金と慰謝料の請求、また名誉毀損での訴訟なども検討していると言われています。ハリルホジッチ氏の主張は認められるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に解説していただきました。 ■違約金や慰謝料の請求はできる?「サッカーW杯も間近に迫る中での今回の電撃解任に、驚かれた方は少なくないと思います。解任に伴う違約金等の支払の可否は、日本サッカー協会と代表監督との間の契約内容がどうなっているのか次第で大きく変わります。まず、解任そのものの有効性ですが、契約上、中途解任ができないような内容になっていれば、解任の有効性自体否定される可能性はあります。しかし、今回の解任劇を見る限り、そのような条項にはなっていないのではないかと考えます。サッカー代表監督の契約は、民法上の準委任契約に該当するものと考えられますが、民法上の準委任契約も、委任者(≒サッカー協会)がいつでも契約を解除することができることが定められています(民法651条1項)次に違約金ですが、そもそも契約違反がなければ、違約という問題にはならないと考えられます。仮に、契約上の解任事由がないにもかかわらず解任されたということであれば、違約金という問題が生じる余地もありますが、先に述べたとおり、契約上協会側はいつでも解除できるとされている可能性が高く、違約は直接的に問題となる可能性は低いものと考えられます。」(大達弁護士) ■違約金でない金銭的請求は?「違約金ではない金銭的請求についてはどうでしょうか。民法上の準委任契約においては、受任者(≒ハリル氏)にとって不利な時期に契約を解除した場合の損害賠償義務が定められており(同条2項)、これに従えばハリル氏は、契約上の在任期間の報酬に相当する金額を請求できる可能性はあると思います。もっとも、同様に、契約上の解任事由に該当するとされ、しかもその解任事由が生じた場合にはサッカー協会が報酬の支払義務を免れると定められているような場合には、請求することは難しくなるでしょう。慰謝料という点について、慰謝料は精神的損害に対する賠償金を意味しますが、解任という行為自体の有効性が否定されるような場合でもない限り、契約上の解任権限を行使されたことのみをもって、精神的損害が生じたと言うことまでは難しいのではないでしょうか。」(大達弁護士) ■名誉棄損に該当する?「名誉棄損とは、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる行為を言いますが、刑法上は名誉棄損罪(刑法230条1項)の成立が問題となり、民法上は不法行為(民法709条)の成立が問題となります。ただし、刑法上においては、公共の利害に関するものであって、もっぱら公益を図る目的があったような場合には、真実性の証明による免責が定められており(刑法230条の2)、必ずしも名誉棄損があったからといって罪が成立するわけではありません。また、民法上も、同様の考え方は採用されています。サッカー日本代表監督という立場が必ずしも公共の利害に関するものと言い切れるかについては議論の余地があるかもしれませんが、今回のように選手との信頼関係が損なわれたことや、成績不振などの事実の摘示があったからといって、ただちに名誉棄損として罪が成立したり、民法上の損害賠償請求が認められたりする可能性は決して高くないと考えられます。」(大達弁護士) ■落ち着きどころは?「契約の定めがどうなっているかわからない以上、確たることは言えませんが、双方ともに代理人を立てる場合には、契約上の文言に照らし、双方の言い分を互いに検証することになるでしょう。その上で、自身の主張にどこまでの分があるのかを見極め、交渉による解決を目指すことになると思います。サッカー協会としては、W杯本番直前の段階において、他国に日本代表の情報が流出するリスクをも負うわけですから、場合によっては金銭的決着を見る代わりに、互いに秘密保持義務を課することによってそのリスクを回避するといった解決策も考えられるでしょう。なお、少し場面が異なりますが、数年前に日本自転車競技連盟が日本代表総監督の解任を巡り、訴訟にまで至ったことがありました。この場合には、契約上解任ができないという条項を含んだ契約であったことから、その解任の是非を問い提訴に至ったものと考えられます。今回の件の落ち着きどころはまだ見えてきませんが、日本代表選手たちが心ゆくまでサッカーに打ち込み、よい結果を出せるように、早い段階での解決を心から願うばかりです。」(大達弁護士) 契約内容の詳細が不明なため確実なことは言えませんが、現状判明していることだけを見ると、慰謝料や名誉毀損が認められる可能性は低く、契約上の在任期間に受け取るべき報酬を請求できる可能性は高いようです。このような事態になった以上、ある程度ハリルホジッチ氏のケアをすることも義務といえるのではないでしょうか。日本サッカー協会には適切な対応をとってもらいたいものです。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)解任で慰謝料請求検討のハリルホジッチ前監督…主張は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。解任で慰謝料請求検討のハリルホジッチ前監督…主張は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月24日日本中にどれくらいの空き家があるか、ご存知ですか?総務省の統計(平成25年住宅・土地統計調査)によると、総住宅数のうち空き家の占める割合はなんと13.5%。しかも、増加しています。これだけ家が空いているなら勝手に住むこともできるかも…と考えてしまいますが、誰も住んでいなくても家には持ち主がいます。こんな空き家のトラブルについて、不動法律事務所の若井亮弁護士にお聞きしました。勝手に住み着くのは不動産侵奪罪亡くなった親族が残した空き家に誰かが住んでいた。住んでいたのは故人の知り合いで、故人から居住を許されたと言っているが、書類などはなく口約束のようだ。こんなケースの場合、この居住者を何らかの罪に問うことはできますか?若井弁護士「この居住者が権利を有していないのであれば、そこに住み着くことは不動産侵奪罪(刑法235条の2)にあたる可能性があります。ただし、罪を問うことができるのは原則として検察官だけですので、あなたができるのは警察に被害届を出すなど、刑事事件化のきっかけを与えることに留まります。」それではこの居住者を追い出しても問題ありませんか?若井弁護士「完全に所有権を有しているのであれば、追い出すことができます。問題はその手段です。話し合いで出ていってくれるのであればいいのですが、実力行使に出た場合は、民事上の責任として不法行為による損害賠償責任を負う、暴行罪や傷害罪等の刑事上の責任を追う可能性があります。自分が権利者であっても、自力救済禁止の原則という法理により、不穏当な手段は一般的には正当化されないのです。話し合いで出ていってくれない場合は、通常は民事訴訟により立ち退きを迫ることになるでしょう。」持ち主には、もちろん居住者を追い出す権利がありますし、勝手に住み着いた者は刑事罰に問われる可能性もあります。それでも実力行使は避けるべきでしょう。重要なのは誰が所有権を持っているかもし家の元の持ち主である故人がこの居住者に「家をあげる」と一筆残していた場合はどうでしょう?若井弁護士「当事者間、すなわち故人と居住者との間では有効ですが、居住者がそれ以外の第三者に対し、その家に住む権利を主張するには、不動産登記をしなければなりません。したがって有効とは言い難いでしょう。」家の持ち主はあくまでも不動産登記している人。重要なのは誰が登記しているかなのです。ところで、居住者から、住んでいた間の家賃をもらうことはできますか?若井弁護士「家賃はあくまでも契約関係にある者に発生するので、もらうことはできません。しかし、家賃相当額の費用を請求することはできますので、結果的には家賃をもらえるのと同様の結果を得ることができる場合があります。」家の正当な持ち主であれば、故人の意思を問わず居住者を追い出すことも、費用を請求することもできます。家や土地などの不動産を相続した場合、その名義変更には期限が設けられていませんが、後々のトラブルを防ぐには、まずは名義変更をお忘れなく。 *取材協力弁護士:若井 亮(不動法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)空き家に勝手に住み着かれた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。空き家に勝手に住み着かれた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月21日福田財務事務次官が、女性記者にセクハラ発言した問題が話題となっていますね。「おしり触っていい?」「抱きしめていい?」など、女性にとっては聞くに耐えない言葉が飛び交う音声データが公開されました。福田次官は、自身の声か判断できないとしていますが、これが福田次官のものだった場合、当然セクハラ問題として取り上げられるべきものでしょう。しかし、音声データは、福田次官らしき男性の音声のみで、女性記者の音声は公開されていません。結局、辞任を決めた福田次官。不確定な音声データを公開されたとして、公開した雑誌社に対し、名誉毀損として提訴する意向を表明しました。 連日報道されるこの問題、さまざまな憶測を読んでいます。一体誰が言っていることが本当なのか…。間接的にしか把握できない私たちにとって、なんともモヤっとする問題ですよね。 では、法的に見ていくとどのような見解になるのでしょうか? 筆者の疑問を、虎ノ門法律経済事務所齋藤健博弁護士に直撃してみました。 Q.セクハラで訴える、となると、証拠が必須になりますよね。では、被害を訴える女性記者が、福田次官をセクハラとして訴えるとなった場合、今回のように女性記者の音声が伏せられた状態の音声データは証拠として認められるのでしょうか? A.結論から言いますと、証拠になり得ます。しかし、内容が人格侵害に至ったという証拠として価値がある音声であれば、です。もし、女性記者の音声が明らかになったとしても、全体の文脈から考えて、その会話が性的発言を助長するようなものではいなら、そもそもセクハラとして認められない可能性があります。もちろん、ことさら一方的に、女性に申し向けていれば、これはセクハラにはあたるでしょうね。とりいそぎ音声の同一性を争う以上は、これも争点になるとは思いますが。 Q.もし、福田次官の言っていることが事実であれば、女性記者を名誉毀損で訴えた場合、勝訴する見込みはありますか? A.「公務員の地位には公共性あります。公共性とは、国民の税金で運営されている公務員組織が、適切に運営されているのは正当な関心事だとの趣旨です。そうすると、名誉毀損罪が成立する可能性は私人に比較すると低いです。ただ、ことさらな公開の必要性がないなら、損害賠償の余地ありますね。」 Q.批判が殺到している、「女性記者は名乗り出てください」という、財務省の今回の調査。齋藤先生はどのような見解でしょうか? A.「名乗り出ること自体は義務ではありません。調査方法としては、他の効果的な手段が見出せないで困っているという印象を受けますね。」 大きく話題となっている、財務事務次官セクハラ騒動。真実が隠された現状では、どちらに正当性があるのか、判断できませんね。真実はどうであれ、『セクハラ』はセンシティブな問題。日本の社会を担う公人の方々には、国民からの信用を失いような、こういった報道をされないよう、日々十二分に気をつけて過ごしていただきたいものです。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*執筆/シェア法編集部(編集者兼ライター。シャア法を盛り上げようと日々奮闘中。)*画像はイメージです(pixta)財務事務次官のセクハラ騒動について、弁護士に聞いてみた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。財務事務次官のセクハラ騒動について、弁護士に聞いてみた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月20日ラスベガスの裁判所に出廷したデビッド・カッパーフィールド(写真:AP/アフロ) 世界で最も稼げるマジシャン、デビッド・カッパーフィールド(61)が苦境に立たされている。 2013年、MGMグランドホテルで行われたショーに観客として来場していた英国人男性ギャヴィン・コックスが、カッパーフィールドのトリックによって身体と脳に損傷を負ったと主張し、損害賠償を求めてカッパーフィールドを訴えたのだ。 17日の公判では、カッパーフィールドの友人でショーのエグゼクティブ・プロデューサーを務めるクリス・ケナーが出廷。ステージに上げた観客を消し、会場の後方に再び出現させるという有名なマジックのトリックを、陪審員に向けて事細かに解説することを強いられた。 ランダムに選ばれた観客は、懐中電灯を持った舞台係の誘導に従って暗いカーテンに覆われた隠し通路を急いで通り抜けるよう言われる。この通路はホテルの外やキッチンにも通じており、会場の後方まで続いている。そして、クライマックスの瞬間に合わせて観客を登場させるという、意外とシンプルなトリックだった。コックスは、この通路を走っているときに転んで負傷し、これまでに40万ドルの治療費がかかったと主張している。 コックスの弁護士は、この通路が非常に暗かった上にホテルが工事中であったこと、そして、事前に足元の危険を知らされなかった点を指摘。これに対し、MGMグランドの弁護士は「コックスが通る10分前にカッパーフィールドも同じ通路を歩いたが、全く危険はなかった」と反論。カッパーフィールドの弁護団も、コックスのケガとトリックには一切の関連はないとしている。公判の行方は、また後日お伝えする。
2018年04月19日■漫画村は違法ではないの?漫画村は、日本国内の漫画が不正にアップロードされていたサイト。漫画の作者や販売会社がその著作権を違法に侵害されたものと主張していました。日本国内で公開・販売されている漫画は著作物に該当するため、著作権法に基づく保護を受けます。作者が漫画村のようなサイトに掲載することを許可している場合は別ですが、していない場合は著作権侵害になりえるのです。サイト運営者が特定できた場合、実はその責任は重くその人物は最高で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課せられることになります。また、それが法人の場合は3億円以下の罰金もありえます。あまりにも著作権者の利益を侵害する行為態様で、実際の損害が大きい場合には、かなり重い処分も想定されます。また、このほかに損害賠償請求を受ける可能性もあります。いずれにしても、漫画村は違法である可能性が極めて高く、その存在が疑問視され続けてきました。 ■なぜ存続していたのか?違法性が指摘されてきた漫画村がなぜ存続していたのか。その理由は運営者が海外にサーバーを置いていることを理由に、「日本の法律適用範囲外」と主張していたことにあります。これは国際私法のという領域の問題なのですが、要は、日本の法律が適用されずに済むのだ、という主張です。また、漫画村は違法性の指摘について「漫画村自身は違法アップロードしているわけではなく、ウェブ上に存在している画像データを参照しているだけだから違法性はない」としてきました。そうすると、実際に著作権を侵害されたことが明白であるにもかかわらず、作者は訴えようにも運営者の実態がつかめないこと、費用がかかることなどから泣き寝入り状態となっていたようです。ただし漫画作者もこの状況に辟易としており、「サイトをブロックできないか」と国内プロバイダに要請する準備していたと報じられています。 ■違法であることには変わりなしサーバーが海外にあったとしても、日本の著作物を違法にアップロードしている行為は明らかに違法。そして、「画像データを参照しているだけ」という主張についても、許諾なく著作権が認められる以下の三要素を満たしているとは思えません。①公表された著作物であること②公正な慣行に合致すること③目的が正当な範囲にあること しかも、「参照」というのであれば、著作権法上要求される引用の要件を検討する必要もありましょう。しかし、下記の要件も満たしていないものと思われます。①引用された部分が明確であること(明瞭区別性)②引用する側が「主」で,引用される側が「従」といえる関係にあること(主従関係性)したがって、漫画村の存在は、すべてが「違法」である可能性が極めて高いと言えます。漫画村が本当に閉鎖されたのかどうかについては今後の推移を見守る必要がありますが、作者と運営会社に多大な損害を与えたのは事実といわざるをえません。まずは、運営者を特定したうえで、日本のクリエイターの利益を保護すべく、法的措置が講じられることもひとつの解決方法なのではないでしょうか。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています【弁護士監修】漫画村がついに閉鎖?その違法性について検証してみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士監修】漫画村がついに閉鎖?その違法性について検証してみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月11日昨今婚活アプリの普及で、男女が出会う機会が増えました。それ自体は歓迎されるべきことでしょうが、付随してトラブルも増加しています。とくに多いのが、既婚者が独身と偽り紛れ込むケース。また、結婚相談所などでは、結婚する気がなく、遊び目的で利用する人もいるようです。真剣に婚活している人にとっては、迷惑でしかありません。『既婚』であることや、『遊び目的』だったことが判明した場合、騙した人間や、アプリ・結婚相談所運営者に損害賠償などを要求できないのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 ■既婚者や遊び目的の婚活に賠償を迫ることができる?「近年、婚活市場の盛り上がりが激しさを増してきていることもあり、結婚相手紹介所や婚活サイトなどの紹介所等で知り合った相手とのトラブルもまた増えてきています。その中でも特に多いのが、紹介所等を通じて知り合った人が、既婚者や遊び人など『結婚するつもりはないのに、紹介所等に登録していた」というものですが、これは何らかの犯罪となり得るのでしょうか。また、犯罪にはならないとしても、その相手や紹介所等に対して損害賠償の請求などはできるのでしょうか。」(大達弁護士) ■犯罪になる?「まず、犯罪とは、そもそも刑法やその他の法令で刑罰を科することを明記して定められているものに限られますので(罪刑法定主義といいます)、法令で刑罰が科されることが明記されていない限りは、犯罪となりません。そのため『結婚するつもりはないにもかかわらず、紹介所等の登録者と交際した』というにとどまらず、『それによってその相手から金銭や何らかの物をだまし取り、あるいは何らかの物を購入させた』というようないわゆる結婚詐欺に当たる場合には詐欺罪(刑法246条1項)に当たり得ますが、それ以外の場合で犯罪となるケースは少ないように思われます。」(大達弁護士) ■損害賠償請求は可能?「一方、民事的な損害賠償については、可能な場合もあります。その紹介所等が婚活目的による利用に限定され、規約等によって婚活以外の目的による登録が禁止されているような場合には、規約の違反があることになります。同規約は、利用者が相互に守らなければいけないことが前提になっているものと思われるため、その規約に違反した結果として他の利用者に損害が生じ、その利用者が退会をして損害が生じたというような場合には、紹介所等はその損害を生じさせた行為について規約違反をした利用者に債務不履行(民法415条)に基づく損害賠償請求をすることができるでしょう。また、他の利用者自身の損害賠償請求としても、既婚者であるなどと嘘をついた行為に関し、不法行為(民法709条)上の違法性が推認でき、損害賠償請求をできる可能性が出てくるものと思われます」(大達弁護士) ■紹介所やアプリ運営会社の責任は?「また、損害を受けた利用者の紹介所等に対する請求はどうでしょうか。紹介所等は、利用者との間にサービス利用契約を締結しておりますが、契約上求められる義務として、利用者の性格や収入などの繊細な個人情報を多く扱う上、人生の大きな選択である結婚に関するサービスを提供していることを考えると、高度な注意義務を負っていると考えられます。そのため、紹介所等に対しては、その注意義務の一環として、規約違反がないか否かに関する注意義務を怠ったといえる場合には、サービス利用契約上の義務違反があるとして、紹介所等に対する損害賠償請求も認められる余地があるでしょう。いわゆる結婚相談所などの紹介所入会の際には、独身証明書の提出が求められることが通常です。そのことを考えると、少なくとも独身証明書の提出も求めていないような紹介所等に関しては、注意義務の違反があったものと言えそうです。近ごろは伝統的な紹介所等のみならず、マッチングアプリなどでの婚活も流行っているとか。数多くの人がいながらも運命の人に出会えない!と焦る声が自分も含めそこかしこで聞こえますが、果報は寝て待てとも言いますよね。筆者の現在のパートナーはもっぱら瓶ビールと焼き鳥くらいですが、焦ることなく、また現実を見つつ、いつか人間のパートナーを見つけたいものですね」(大達弁護士) 相手が既婚者だった場合や、遊び目的ということがはっきりしている場合は、損害賠償を請求できる余地はあるようです。結婚という人生をかけた活動ですから、遊ばれるのは嫌なもの。仮に自分がそのような目に遭ってしまった場合は、弁護士に相談してみるのも、いいかもしれません。婚活相手が既婚者や遊び目的だった…損害賠償請求は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。婚活相手が既婚者や遊び目的だった…損害賠償請求は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月11日4月9日、愛媛県の松山刑務所から27歳の男性受刑者が脱走。付近の民家に押し入り財布と自動車を盗み、広島県尾道市に逃げ込んだ模様です。10日現在犯人は捕まっておらず、広島・愛媛両県警が捜査員を大量に動員し、行方を追っています。今回刑務所の失態で受刑者を脱走させてしまい、犯罪被害者を出してしまったことになります。そうなると、被害を受けた側としては、当然刑務所やそれを管理する国に損害賠償を求めたいところ。そのようなことは可能なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博先生に伺いました。Q.刑務所の失態で脱走した受刑者に犯罪被害…損害賠償を求めることはできる? A.国家賠償請求をできる可能性があります国家賠償法『第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる』これは、国も不法行為責任を負い、損害賠償義務を負う根拠となるものなのです。ただし、国賠請求するには、実際に管理していた公務員の水準においても、損害を発生させることについて故意または過失が認められる必要があるのです(これを専門用語で職務行為基準説といいます)。本件では、刑務所の施設の現実的な管理方法ですとか、実際執務にあたっていた公務員の管理の内容などが争点となるでしょう。また、実際に生じてしまった損害との因果関係も争われるでしょう。たとえば、近隣の飲食店が損害を主張しても、しっかり公務員が管理していれば、損害は発生しなかったんだとの因果関係を肯定できなければなりません。実は、管理をしていた公務員個人に対しては原則として責任追及ができません。これを認めてしまうと、公務の委縮を招いてしまうからです。ともあれ、今回のような刑務所からの『脱走者』は、怖い存在ですよね。管理側の請求をするにはハードルがありますが、あきらかにこれによって損害が生じたのであれば、国への賠償請求も視野に入るでしょう。刑務所関係者には脱走者をこれ以上出さないようしっかりと管理してもらい、国には被害に遭われた方に対する謝罪と賠償をしっかりと行ってもらいたいものですね。(齋藤先生) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*弁護士監修・執筆/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)弁護士に聞いた!刑務所の失態で脱走した受刑者が犯罪…被害者は損害賠償を請求することができる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。弁護士に聞いた!刑務所の失態で脱走した受刑者が犯罪…被害者は損害賠償を請求することができる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月10日京王電鉄が京王線にて、平日深夜帯に痴漢防止の女性専用車両を設けるようになった2000年12月から、今年で19年。現在では全国の鉄道会社で導入され一般的なものになりましたが、女性優遇で男性差別的であると反対する声も依然存在します。抗議する男性たちが女性専用車両に乗り込むという活動も行われ、今年2月には東京メトロ・千代田線の女性専用車両に数名の男性が乗り込み乗客とトラブルを起こし、電車が遅延したと報道されました。このような抗議活動について、星野・木川・長塚法律事務所の木川雅博弁護士に伺いました。男性による乗り込みは犯罪ではない女性専用車両に強引に乗り込むという抗議活動は、何らかの罪に問われますか?「『強引に乗り込む』という抗議活動の態様、程度にはよりますが、抗議活動を行うこと自体が民事上違法の評価を受けたり、何らかの犯罪に該当したりすることはありません。なお、抗議活動とは関係なく、他の車両だと間に合わない、間違った、などの理由で女性専用車両に乗ったとしても、罪に問われることはありません。」(木川弁護士)女性専用車両は鉄道会社が提供するサービスのひとつですから、法的な拘束力があるものではありません。暴力などを用いて誰かを傷つけるほどの強引な乗り込みでない限り、このような抗議活動自体を罪に問うことはできないのです。 電車を遅延させても罪には問われない?それでは、この抗議活動によって電車の遅延などが起きた場合、この活動に携わった者は何らかの罪に問われたり、損害賠償を請求されることはありますか?「抗議活動による列車遅延によって鉄道会社に損害が生じた場合、鉄道会社は、抗議活動を行った者たちに対して損害賠償請求を行うことが可能です。乗り合わせた乗客たちも同様に損害賠償請求をしたくなるかもしれませんが、こちらは請求できないといえます。また、列車遅延や安全確認のための列車停止を引き起こした場合、その態様いかんによっては威力業務妨害罪が成立する可能性はあります。最近、抗議活動中の車内で乗客が非常ボタンを押したケースがありましたが、非常ボタンが押された後も活動を継続していたら威力業務妨害により立件されていたといえましょう。その他、鉄道営業法38条違反や同法42条1項4号によって処罰・対処される可能性もあるでしょう。」(木川弁護士)女性専用車両への乗り込み自体は犯罪ではありませんが、それによって遅延などが引き起こされた場合は、損害賠償請求の対象となったり、罪に問われる可能性があるのです。この抗議活動に対抗したら?それでは、このような抗議活動に対抗する場合はどうでしょうか?乗り込んできた男性を女性乗客が無理やり引きずり下ろすなどして降車させた場合、女性乗客は何らかの罪に問われますか?「立件するかどうかは別として、『無理やり引きずり下ろす』と暴行に当たるといえます。引きずり下ろした結果、けがをさせてしまったら傷害になってしまいます。」(木川先生)たとえ抗議活動が過激化するなどして安全をおびやかされたとしても、手を出してしまってはいけません。駅員や鉄道会社に伝えるなどするべきでしょう。そもそも痴漢という犯罪がなくなれば、女性専用車両は不要になるもの。あくまでも対症療法的な存在である女性専用車両の是非を問うのもいいですが、どうしたら痴漢をなくせるかという視点も重要ではないでしょうか? *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング) *取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)女性専用車両反対のための乗り込み活動は合法?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。女性専用車両反対のための乗り込み活動は合法?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月10日住居や店舗を借りる時は不動産業者に仲介してもらうことが一般的ですが、持ち主と直接契約を結ぶことも可能です。初期費用節約のため、直接交渉による契約を好む持ち主もいるようです。しかし不動産契約のプロフェッショナルである不動産業者がいないことで、トラブルが発生する可能性も。今回は、持ち主との賃貸契約トラブルについて、星野・木川・長塚法律事務所の星野宏明弁護士に伺いました。口約束でも契約は成立貸店舗の持ち主と出会い、空く予定の店舗を3カ月後から借りるという口約束をした。借りる予定の1カ月ほど前に詳細確認の連絡をしたところ、やはり他の人に貸すことにしたと約束を反故にされてしまった。この場合、契約は無効になるのでしょうか?「一般論としては口約束でも契約は問題なく成立します。裁判を考えるなら、証拠がないという問題は残りますが。」(星野宏明弁護士)民法では、契約を結ぶ双方の意思表示があれば契約は成立することになります。契約書を作らない口約束も、立派な契約なのです。 口約束を反故にされたら損害賠償できる?上記のケースの場合、開店を見込んで備品や従業員などをすでに手配しており損害が出ていたとしたら、損害賠償を求めることはできるのでしょうか?「賃貸借契約の成立が立証できることを前提とすれば、貸主の契約締結後の債務不履行となりますので、損害賠償の請求は可能です。備品や従業員手配に要した費用は基本的に請求できますが、実際の裁判では、他店舗へ流用できる備品でないか、配置転換できる人員ではないかどうか、などといった細かい点も損害論として争点となるケースがあります。」(星野宏明弁護士)損害賠償請求などで裁判する場合、やはり口約束の証拠を示す必要があるのですね。正式な契約書でなくても一筆書いてもらうなどしておくほうが確実でしょう。 口約束での賃貸借契約は避けるべし「当然のことですが、口約束の賃貸借契約はまず避けた方がよいでしょう。早めに契約を決めること自体は物件確保という意味から悪いことではありません。しかし、入居予定を前提に費用を支出してしまうと、万が一債務不履行を起こされた場合は、面倒な損害賠償請求をしなければならなくなることは認識しておく必要があると思います。」(星野宏明弁護士)面倒な手間を省こうとして、後からさらに手間がかかってしまう場合もあります。口約束でも立派な契約であることは確かですが、賃貸借契約などやりとりする金額が大きいものは特に、口約束ではなく、早めに契約書などを作成するべきなのです。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。口約束での賃貸契約は有効?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。口約束での賃貸契約は有効?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月10日プロ野球選手や芸能人のなかには、ゲン担ぎなどを理由に『改名』する人が多数存在しています。しかし、それはあくまでも『登録名』や『芸能人としての名前』で、本名はそのままであることがほとんどでしょう。最近は『キラキラネーム』が流行し、自身の名前に悩まされている方も多いのでは。そう言った経緯から、一般人でも、「自分の名前が気に入らない。」「変えたい。」と思うことは多々あります。自分の名前を変えたい場合どうすればいいのか。ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解をお伺いしました。 Q.自分の名前を自ら変えることはできますか? A.『正当な事由』があれば可能です「名の変更の許可審判の申し立てという方法はあります。戸籍法107条の2。ただし『正当な事由』が必要で、『気に入らない』だけではダメですね。しかし、気に入らないとか風水とか、理由がどうあれ、長期にわたって本名ではなく、通称名を名のり、社会的にも認知されている場合には、変更が認められる場合はあります。その立証(ハガキの宛名、名刺その他)が必要ですが。」(森川弁護士)『気に入らない』という理由だけでは不可能ですが、正当な事由である場合や、長年通称を使用していた場合は、許可審判の申し立てをすることで改名することができるようです。改名を考えている人は、その理由が正当であるか否かを考えましょう。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)キラキラネームが嫌すぎて…自分の名前を自ら変えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。キラキラネームが嫌すぎて…自分の名前を自ら変えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月09日いよいよ新生活の始まる季節です。小学校に入学するお子さんがいる親は、これから1人で行動することの増える我が子に、少なからず不安を覚えるのではないでしょうか。事故や犯罪に巻き込まれないために対策を講じているかもしれませんね。しかし、被害者になることばかりではありません。子ども同士遊んでいるとき、相手の子どもに重大な怪我を負わせてしまった、自転車走行中に他人の車にぶつかり傷をつけてしまったなど、賠償責任を負う機会も増えるのです。今回はファイナンシャルプランナーである筆者が、そんな事故に備えた個人賠償責任保険についてお話しします。個人賠償責任保険とは?個人賠償責任保険は、主に加入している本人とその同居の家族において、日常生活で他人に怪我をさせたり物を壊したりしてしまった際に効果を発揮する保険です。万が一そのような事態が起きてしまった場合の損賠賠償金や弁護士費用などに充てることができます。・子ども同士が遊んでいるときに、相手の子どもに治療を要するような怪我を負わせた・子どもが自転車走行中に、駐車場に停めてあった他人の車に傷をつけた・自分の家の水漏れで、マンションの下の階に住んでいる住民にも被害が及んだ・飼い犬が他人に噛みついて怪我を負わせたというようなケースにも対応ができます。保険の対象は?個人賠償責任保険の一つの大きな特徴として、対象者の範囲が広いことが挙げられます。・本人・配偶者・同居の親族・生計を一にする別居の未婚の子(仕送りを受けている学生など)つまり家族のなかで誰か1人が入っていれば、家族全員が保険対象となります。加入方法・保険料は?個人賠償責任保険は単体で入ることはできず、通常火災保険や自動車保険の特約として加入します。またクレジットカードに付帯されている場合もあります。加入金額の目安として、保険金額1億円で1月あたり100円程度です。例えば自転車事故の損害賠償として備える自転車保険は単体で入ることができますが、同じ保険金額で月500円ほどかかることを考えると、それよりカバー範囲の広い個人賠償責任保険に入るほうがいいでしょう。現状加入していない場合は、入っている火災保険や自動車保険に付帯することが可能かどうかを確認し、可能な場合は更新のタイミングで加入するといいかもしれません。クレジットカードであれば比較的早くに保険をつけることができますので、お持ちのクレジットカードの会社に確認してみましょう。注意したいのは、重複して入っていないかというところです。損害保険は同じものに複数入っていたとしてもかかった費用にしか充当されず、保険料が無駄になってしまいます。同様に、保険を解約する場合には特約もなくなってしまいますので注意が必要です。何が起こるかわからないのが事故です。事故被害者になることだけでなく、万が一加害者になった場合を想定しておくことも必要でしょう。<文・写真>フリーライター・沖田かへ
2018年04月07日先日ある女性タレントが神宮球場で数百人の中学生球児に取り囲まれ、押し潰される事案が発生。ネット上で『異常すぎる』と話題になりました。この問題では、殺到した中学生が『タレントの身体を触っていたのではないか』という疑念があがっています。その理由は、ネットに当日取り囲んだと思われる中学生と思われる人間がTwitterで『触った』などと発言したこと。本人が否定しているため、責任追及などはないものと思われますが、中学生や球場管理者への批判は高まっているのが現状。仮にVTRなどで『触っている』ことが明らかになった場合、対象者や運営を処分することはできないのでしょうか? ■痴漢行為があった場合罪に問える?仮に中学生がタレントの身体を触るなどしていたことが認められた場合、東京都が定める迷惑防止条例に違反になる可能性があります。また、『暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした』と認められる場合は、強制わいせつ罪となります。なお中学生が14歳未満の未成年だった場合は、刑法で罰することはできません。 ■管理者の責任は?次に管理者の責任ですが、刑法上の『罪』に問うことは難しいものと思われますが、『責任』を問うことは可能です。この女性タレントが押し倒されたことにより怪我などをした、球児が殺到したことによって将棋倒しとなり負傷した、などの場合は、不法行為責任に問われ、当該者から損害賠償請求を受ける可能性があります。また、中学生や女性タレントと球場管理者の間に、何らかの契約関係があった場合、管理者は安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任に問われる可能性も否定できません。今回の事案は、被害者自身が痴漢行為を否定しているうえ、VTR検証なども行われない模様で、不問で終了するものと思われます。しかし、中学生球児の行動で重大事故に発展する可能性も否定しきれないだけに、『ああよかった』では、済まされない問題といわざるを得ません。このようなことが起こらないよう、対策を講じてもらいたいものです。*記事監修弁護士:センチュリー法律事務所小澤亜季子(依頼者の皆様の不安を少しでも取り除けるように、お気持ちに寄り添い傾聴すること、なるべく早く具体的な解決策を提案すること、そのための費用がいくらかかるのかを明確にすることを心がけております。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)中学生による女性タレントの集団取り囲み騒動…痴漢行為が立証できたら罪に問える?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。中学生による女性タレントの集団取り囲み騒動…痴漢行為が立証できたら罪に問える?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月06日日毎に便利になるスマートフォン。電話だけでなく、インターネット、カメラ、支払いなど、さまざまな用途に使われるスマホは今やほとんどの人にとっての欠かせないツールとなりました。この新しく便利な機器を使った、新手の性的嫌がらせ行為をご存じでしょうか?iPhoneのデータ送信機能を使い、見知らぬ相手にわいせつな画像を送りつけるというものです。これがどのような罪に当たるのか、琥珀法律事務所の川浪芳聖弁護士に伺いました。■AirDrop露出はわいせつ物頒布罪iPhone搭載されたAirDropは、近くにいる人に書類や写真などのデータを送信するための機能。MacやiPadなどAppleの端末間でやりとりすることができます。送りたいデータを選択しAirDropで送信すると、相手の端末には『○○のiPhoneが1枚の写真を共有しようとしています』という文言と写真のプレビューが表示され、相手には『辞退』と『受け入れる』という表示がされます。大きな特徴のひとつが、メールアドレスや電話番号を使わずに、データ送信ができるということ。受信対象として『連絡先のみ(連絡先を登録済みの相手のみ)』『すべての人』を設定することができます。つまり、設定を『すべての人』にしておいた場合、見知らぬ相手からデータを送られ、受信してしまう可能性があるのです。この機能を使って、電車内などで見ず知らずの相手にわいせつな画像を送りつける行為が広まりつつあります。これは何か罪に問われるのでしょうか?わいせつ物頒布罪(刑法175条1項)に該当する可能性があります。刑法第175条1項わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。判例は『頒布とは不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいうと解される。』(最決平成26年11月25日)としています。したがって、このような電車内でのわいせつ画像送信行為は『頒布』に該当すると考えられます。なお、AirDropでは、受信者は辞退・受け入れるのボタン操作を求められますが、その時点で画像のプレビューが表示されていますので、表示させた時点で犯罪は成立すると考えます。『わいせつな電磁的記録』に該当しない画像でも、その画像次第では(例えば、卑猥なものであれば)、各都道府県が定めるいわゆる迷惑行為防止条例の『人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること』に該当する可能性があります。」(川浪弁護士)例えば、かわいい猫ちゃんの写真ならわいせつ物頒布罪にも迷惑行為防止条例にも問われないかもしれませんが、卑猥なものはNGです。■メーカーの責任は問えるのか?ところでこの行為は、誰とでも簡単にデータ共有できるAirDrop機能の穴を突いた行為だと考えられますが、メーカーのApple社の責任を問い、損害賠償を負わせるなどはできるでしょうか?「製品の欠陥によって損害を被った場合に、被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律として、製造物責任法が思い浮かぶかもしれません。しかし、同法にいう『製造物』は、『製造又は加工された動産』(2条1項)をいい、AirDropというソフトウェアは該当しません。また、同法は、製造物の『欠陥』により『他人の生命、身体又は財産を侵害したとき』(法3条)に損害賠償責任を負わせるものです。仮にAirDrop機能が搭載されているiPhoneそのものを『製造物』と捉えたとしても、受信できる相手を利用者が設定できることに照らせば『欠陥』があるとはいえません。AirDropを悪用した者の送信行為を通じて『侵害』がなされたのであって、『欠陥』そのものが原因となったものではありませんので、Apple社の責任を追及するのは困難と考えます。」(川浪弁護士)例えば誰かをバッドで殴って傷つけたとしても、バットのメーカーにはその責任がないのと同じことですね。悪いのは悪事を働いた人であり、それに利用された物に罪はありません。■設定を見直し不用意な受信は避けるAirDrop露出はわいせつ物頒布罪という犯罪であることははっきりしていますが、送信者を特定することが難しいためか、現在のところこれで逮捕されたという報道などはありません。ただし、防ぐのは簡単です。AirDropの設定を見直し、不用意な受信をしないようにすればよいのです。ちなみに、AirDropでデータ送信しようとすると、身近にいる送信可能な端末一覧が、「〇〇のiPhone」のように登録ユーザー名で表示されます。本名で登録しておくと、見知らぬ人に本名をさらすことになりますし、名前から性別が知られてしまう可能性もあります。心配な方は登録ユーザー名の見直しをおすすめします。 *取材協力弁護士:琥珀法律事務所川浪 芳聖先生(弁護士の役割は、一言で表すと「法的問題の解決」ですが、依頼者さんにとっては、解決(結果)に至るプロセスも非常に重要だと考えています。依頼者さんの話をじっくり聞いて、丁寧に説明することを心がけています。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。*画像はイメージです(pixta)ハイテク露出狂!?スマホ機能を使っての画像の送りつけは犯罪?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ハイテク露出狂!?スマホ機能を使っての画像の送りつけは犯罪?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月05日世界最大級のシェアサイクルプラットフォーム「オフォ(ofo)」が日本に上陸。2018年3月28日(水)より和歌山県和歌山市で、4月9日(月)より福岡県北九州市でサービスがスタートする。シェアサイクルプラットフォーム「オフォ(ofo)」とは?「オフォ(ofo)」とは、2014年に北京で創業して以来、世界21ヶ国・250都市以上に拡大し、2億人を超えるユーザーに利用されているシェアサイクルプラットフォーム。日本国内では前述の2都市で先行してサービスがスタートするが、今後も各都市の条例や規則に準じた導入・運用により、全国での展開が予定されている。専用スマートフォンアプリで全ての操作を完結「オフォ」最大の特徴は、専用のスマートフォンアプリにより全ての操作が完結出来る点。自転車にはGPS付きのスマートロックが搭載されており、ユーザーは、自転車の借出・返却が可能なポートの検索、車体QRコードのスキャンによるロックの解錠、駐輪場所の検索、利用後の支払いなどを、専用アプリを通して行うことが出来る。2つの利用プラン利用プランは、ちょっとした移動に便利な「都度利用」と、長時間の利用に適した「1日パス」の2つ。前者が1回の利用につき30分100円から始まり、以降30分毎に100円が加算されるのに対し、後者では、定額500円でパス購入から翌日の24時までの期間、何度でも自転車の利用が可能となっている。サービス概要シェアサイクルプラットフォーム「オフォ(ofo)」サービス開始日:2018年3月28日(水)〜 和歌山県和歌山市2018年4月9日(月)〜 福岡県北九州市利用プラン:都度利用(30分100円)、1日パス(定額500円)※利用には無料のモバイルアプルの利用が必要。※北九州市では、「月額パス」には対応していない。※いずれもデポジット不要。※ofo自転車の利用に関する事故について補償を提供(引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社)。①利用者のケガの補償:死亡・後遺障害保険金額:300万円、入院保険金日額:4,000円②他人の身体障害・財物損壊に関する損害賠償責任による損害:1事故につき対人・対物支払限度額1億円(示談交渉サービス付き)
2018年04月01日『結婚記念日』は、夫婦にとって大切な日ですよね。そんな日に、パートナーが浮気をしていたら…考えるだけで腹立たしいですよね。浮気・不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求することができるのは当然ですよ。では、それが結婚記念日や誕生日など、大切な日だったら慰謝料を増額することはできるのでしょうか? 虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に聞いてみました。 不貞行為を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求は、発生原因が重要です。どんな不貞行為の態様なのか、お泊りなのか、一度きりなのか、継続的なものなのか、離婚すると偽ってきたものなのか…これらを証拠で確定することになります。実は、ここで気をつけなくてはいけないことがあります。これは、『破綻の抗弁』という反論があるということです。慰謝料とはそもそも、目に見えない精神的損害を、金銭的賠償を図る性質のものです。そうすると、円満な夫婦かどうかが問題になります。円満な夫婦に浮気相手がズカズカと入り込んできたら…?それは、賠償額が大きくなるでしょう。しかし、冷えていたら?夫婦関係が破綻していたなら、そう、賠償額は大きくならないのが現実です。これを、破綻の抗弁といいます。ならば、増額できる?というより、減額されてしまう要素につかわれてしまうかもしれません…。 しかし、まだあきらめる必要はありません。記念日だということが明白なのに、あえて浮気相手が、旦那を誘ってきていたら…?そんな証拠が出てきたら…?これは破綻とは無関係といえるでしょう。むしろ、増額要素になるでしょう。なぜなら、精神的損害の増長がみとめられるからですね。ちなみに慰謝料は、やはり離婚にまで至ってしまうと大きく増額できるのです。離婚に至らない場合、150万円程度が上限値といえましょうが、これを下回ることもありえます。しかし、離婚にいたれば、この倍額もありえます。 不倫への慰謝料は、ケーズバイケースといえるでしょう。精神的苦痛がどれほどか、というものによるからです。夫婦関係が円満にも関わらず、結婚記念日のような特別な日に不倫相手と会っていた場合、その分傷つきますよね。その傷の深さが認められれば、金銭的な賠償として請求することができます。 *弁護士監修・執筆/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・執筆・編集/アシロ編集部*画像pixtaより使用画像はイメージです結婚記念日に不倫された!慰謝料の増額はできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。結婚記念日に不倫された!慰謝料の増額はできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月01日