「今日は飲み会があるから、車じゃなくて自転車にしよう!」と、自転車を利用する人もいるでしょう。しかし、自転車も、お酒を飲んだ状態で乗ればれっきとした『飲酒運転』になるのをご存知ですか? 自動車ほどではないですが、自転車も歩行に比較すれば当然スピードがでる乗り物。酔っている状態で乗ると大変危険です。自身が転倒したりするリスクはもちろん、通行人を引いてしまったり、自転車同士でぶつかったりすれば、周囲の人も巻き込む事故になりかねません。また、あえて、すなわち故意によらなくても、誤って他人に損害を与えてしまったなら、損害賠償義務の対象となります。 道路交通法第65条1項は以下のように定めています。 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。(引用元:houco.com) ここで問題となるのは、酒気を帯びて、とはどの程度のことをいうのか、車両等には、どのような車両が含まれるのか、これらの解釈でしょう。 実は、自転車も車や原付と同様に『車両』とされているのです。そのうえで、自動車と自転車のいわば攻撃力の違いのようなものが、飲酒の程度に対する規制として表れています。自動車の場合飲酒運転には酒気帯び運転違反(呼気1リットルあたり0.15mg以上もしくは血液1ミリリットルあたり0.3mg以上を含んだ状態での運転)と、酒酔い運転違反(アルコールの検出量は関係なく、酔っ払って正常な運転ができない状態での運転)の2種類がありますが、自転車の場合は『酒酔い運転違反』のみが適用されます。 そうすると、自転車の飲酒運転をすると、『酒酔い運転違反』とされ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、自動車と同様の罪に課されてしまうおそれがあるのです。もちろん、情状といって、『初犯なのか』、『飲酒にいたった経緯』、『注意義務はどの程度果たしていたか』など、いろんな要素は考慮されるでしょう。しかし、実際に飲酒運転をした人だけでなく、その人にお酒を提供した人やお店も同等の罪に科されるおそれがあるので、油断は禁物です。 自転車は自動車よりも気軽に乗れるものです。だからといって、安全な乗り物というわけではありません。『飲んだら乗るな』この言葉を肝に命じて、お酒を飲んだ帰りには歩いて帰ったり、タクシーで帰ったりするなどが無難でしょう。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。ラインでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・執筆/アシロ編集部 * 画像Pixtaより使用画像はイメージです自転車もダメ!酔っ払って自転車に乗るのも飲酒運転!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。自転車もダメ!酔っ払って自転車に乗るのも飲酒運転!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月31日最近、読み方がさっぱりわからない、いわゆる『キラキラネーム』をよく見かけるようになりました。20年ほど前ですが、子供に『悪魔』という名前をつけようとして、裁判になった通称『悪魔ちゃん事件』という事件(?)がありました。(悪魔ちゃん事件→自身の名前は、自身では決められません。親がつけた名前で、いじめられたり、いちいち名前の読み方を説明して恥ずかしい思いをしたり…。親がくれた名前といえど、名前のせいで嫌な思いをしたら、「好きでこんな名前になったんじゃない!」と思いますよね。では、そんな名前をつけた親を訴えることはできるのでしょうか? あまり知られていませんが、家庭裁判所における審判を経れば、氏名は変更できる余地があるのです。現行法は、氏名などの変更について、以下のような手続きを用意しています。 ・子の氏の変更許可両親が離婚した後に、子どもの氏(子どもの戸籍)を親権者の方に変更するための手続き。・氏の変更許可戸籍上の氏名のうち、「氏」について変更するための手続き・名の変更許可戸籍上の氏名のうち、「名」について変更するための手続き。このように複数の手続きが用意されているということは、正当な手段を用いれば、自身の氏名は変更できる余地があるということです。 親御さんの命名権に対して、これを不法行為に基づく損害賠償請求するには、具体的な損害が発生している必要があります。また、損害との関係では、命名した行為との因果関係が存在しているのかについても問題となりえます。こうして考えていくと、定められた手段を用いて氏名を変更するなどの手続きをとることなく、実際に生じた損害との因果関係を立証するのは至難のわざといえましょう。嫌であれば、その理由とともにこれを家庭裁判所の審判で変更するべきだからです。結論としては、金銭賠償については難しいと言えるでしょう。なお、時効の起算点の捉え方次第ですが、命名から数十年立っている場合、時効(除斥期間)の問題をもはらんでいることは指摘できるでしょう。 *執筆・監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。ラインでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *執筆・編集/アシロ編集部 * 画像Pixtaより使用画像はイメージですキラキラネームで嫌な思いをし続けた…親を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。キラキラネームで嫌な思いをし続けた…親を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月31日*画像はイメージです:ぼったくりと聞くと、ぼったくりバーやぼったくりキャバクラを思い浮かべる方が多いと思いますが、最近ではぼったくり居酒屋が横行しているようです。ぼったくり居酒屋の多くは、繁華街で客引きを行っていますが、東京都や神奈川県を始め一部の都道府県では迷惑防止条例により客引き自体を禁止しています。だた、ぼったくり居酒屋の多くが繁華街で客引きを行っているのが実情です。『不当に高い金額を請求された』、『入店前に聞かされた金額と会計の額が違う』など被害の内容は、旧来のぼったくりバーやぼったくりキャバクラと似通っていますが、ぼったくり居酒屋は合法なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞きました。 ■ぼったくり営業は、ぼったくり防止条例により禁止されているの?東京都や、神奈川県、大阪府など一部の都道府県では、ぼったくり防止条例により性風俗営業は、『明確な料金表示』が義務付けられ、『不当な勧誘』、『不当な取立て』が禁止されています。この条例により、『利用者に事前に利用料金を明かさない(または誤解させる)』ことや、『客引き行為』が規制されるようになりましたが、この条例の適用対象は、性風俗営業に限定されるため、ぼったくり居酒屋まで取り締まることは難しいでしょう。居酒屋は基本的に、飲酒を目的として設置される業態ですから、性風俗産業ではないのだと主張されてしまうと、適用対象ではないことが導かれます。 ■ぼったくり居酒屋は詐欺罪に該当することもあるしかし、店側が故意にお客を騙すつもりがあった、サービスを受ける側を誤解させるように金額が表示されていた場合は、詐欺罪に該当するかもしれません。例えば、『2人で入店しているのに4人分の料金を請求された』、『4,000円だけで良いと言われていたのに、会計では5万円を請求された』などという場合は、詐欺罪に該当すると思われますが、詐欺罪を立証するためには証拠を揃える必要があります。齋藤先生)証拠をそろえるには、録音をとったり、いまは動画などを簡単に取れるので、要求の内容をしっかり記録して、後日の立証に備える必要があります。これが脅迫的な言葉を用いていれば、恐喝罪に問われる恐れもありえます。繰り返しますが、これらをしっかり主張するには、証拠が必要です。すぐに警察に相談し、被害届を出すのも証拠確保につながります。また、上記は、民事上の不法行為責任が成立しえます。従業員が詐欺や恐喝をすれば、使用者責任といって、営業者にも損害賠償請求が視野に入ります。 ■ぼったくり被害に遭いそうになったら警察を呼ぶべきか?では、ぼったくり被害に遭いそうになったら、警察を呼ぶべきなのでしょうか?警察は、通常、犯罪性があると判断しなければ介入してくれません。ぼったくり居酒屋の業務内容自体は、迷惑防止条例や詐欺罪に該当するように思えますが、立証が難しいため警察側は当事者間の料金トラブルとして処理することが予想されます。しかし、警察を呼ぶ行為自体に、まったく効果がないわけではありません。支払いを拒んだ結果、乱暴なやり方で支払いに応じさせようとした場合は『脅迫罪』または『恐喝罪』、外に出られなくした場合は『監禁罪』に該当するからです。これらの罪に該当する場合は、警察も事件として取り扱ってくれるので、トラブルになったタイミングで携帯電話やボイスレコーダーを介して相手の発言を録音しましょう。齋藤先生)録音は、スマホでも簡単にできますし、ほかにも、請求書などを出してもらうのもひとつの自衛手段でしょう。一番気をつけなくてはいけないのは、いったん支払いに応じてしまうと、これを後日取り返す、損害賠償請求するのは難しいということ。困ったら警察、場合によっては弁護士にすぐ連絡をしてください。それだけで請求が止んだケースもあります。 ■ぼったくり居酒屋の被害に遭わないためにはぼったくり居酒屋の被害に遭わないためには、まず客引きについていかないこと。居酒屋を利用する際は、『食べログ』や『ぐるなび』などグルメサイトで事前にお店の評判をリサーチすることをおすすめします。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・執筆/アシロ編集部*画像:pixtaより使用画像はイメージですぼったくりをする居酒屋は合法なの…?ぼったくり被害に遭わなはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ぼったくりをする居酒屋は合法なの…?ぼったくり被害に遭わなはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月31日最初は愛し合っていた2人も、長い年月を経るにつれて出会った当初のドキドキやときめきを忘れていくもの。「愛はもうない。子供のためだけ。」と結婚生活を続けている人だっているでしょう。そんな生活の中で誰かに『恋』をしてしまうかもしれません。恋は人を高ぶらせ、周りを見えなくさせる…まさに『恋は盲目』です。では、配偶者に「好きな人ができた。」と言われたら?離婚事由になる?慰謝料請求できる?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました。 離婚の原因は以下のように定められています。第770条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。(引用元:houco.com) 2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 上記を見る限り『恋』は離婚事由にあたりそうにはないですね。でも、この解釈には穴が多くあります。『恋』の意味が多義的で、たとえば恋をしているその実際の内容が、不貞行為を意味していたら?それは損害賠償義務の対象になるでしょう。また、恋をして、家を飛び出してしまったら?この場合には、婚姻費用分担請求の対象(生活費の支払い請求)です。家庭裁判所で、調停を起こすことで収入が少ない方が多い方に婚姻関係があるうちの生活費の支払い請求ができます。 もちろん『恋』は離婚の直接的原因としては認められないのです。ただし、不貞行為のない純粋な『恋』に限るでしょう。しかし、恋をしたパートナーが家庭を顧みず、外泊が増えたとしたら?5号に定める『その他婚姻を継続しがたい重大な事由』の判断に影響します。 純粋に考えて、不貞行為があった場合、それは上記の一号にあたり、離婚事由となりますし、慰謝料も請求できるでしょう。だって、「好きな人がいる。」なんて言われたら、真っ先に不倫を疑いますよね。しかし相手が不貞行為さえしていなければ証拠は出てきませんし、立証されることはありません。 「好きな人ができたから離婚したい。」と言われ、腹が立っても、すぐに高額な慰謝料を請求することはできません。だからといって、あきらめる必要はありません。財産分与の支払い請求、別居中であれば婚姻費用の請求ができます。 逆を言えば「好きな人ができた。でも離婚はしない。」と言われたら…なんとも複雑な気持ちでしょうが、相手に不貞行為がなければ、離婚できません。変な話ですが、相手が思いを伝えて振られて片思いで終わっていれば離婚できませんし、見事両思いになって体の関係を持ったら離婚できる…というなんとも理不尽な問題なのです。 『恋をしているだけ。体の関係は持っていない。』と言われ、証拠も出てこなかったら…お手上げでしょうか?いえ、あきらめる必要はありません。冷静に考えてください。不貞行為の直接的な証拠がでてくることは当たり前ではありません。それでも、メールやLINEなどの証拠をとにかく吟味して、不貞行為はあったんです、と、証明していく作業を弁護士などの法律家は扱っています。 もちろん、理性はあっても、感情は抑えきれません。「恋をするな!」といわれても、自分の気持ちに嘘をついたり、ごまかしたりする以外方法はないですよね。言ってしまえば、大好きな芸能人がいたとして、毎日その人のことで頭がいっぱい、テレビで見るたびに胸が高鳴る、といった感情を『恋』と何が違うの?と聞かれても難しいのです。どんな法も、人の恋する感情は抑制できません。それでも、その恋によって傷つけられたり、その恋が貞操権を侵害する内容だったら…法は、味方をしてくれるはずです。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める) *取材・執筆/アシロ編集部 * 画像pixtaから使用画像はイメージです好きな人ができたから離婚したいと言われた…慰謝料請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。好きな人ができたから離婚したいと言われた…慰謝料請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日『女性専用車両』と聞いてピンと来ないという人はあまりいないでしょう。今やメジャーとなった女性専用車両は、元々京王電鉄京王線が2000年に試験的に運用したのが始まりでした。朝の通勤ラッシュでぎゅうぎゅうの車両に乗る際、女性はつい痴漢のリスクを考えてしまいますよね。一度でも痴漢に遭ったことのある女性にとっては、朝の満員電車はトラウマかもしれません。そんな方には女性専用車両はとてもありがたいものでしょう。ですが、その『女性専用車両』に反対の声を上げる方もいます。 そんな人々が女性専用車両を設けている鉄道会社を訴えたという事例があります。ここではその判例をわかりやすく解説します。わかりやすくするため、実際の判例をかなり省略していますがご了承ください。 ■事案の概要とある男性XがAという女性専用車両反対団体の人4人とともにY(鉄道会社)の女性専用車両に乗り込んだ。するとXらはYの駅員から降りるように言われ、それを拒否すると、さらに鉄道警備隊や警備員もやってきてその車両に乗り込んできた。 男性Xは、女性専用車両であっても本来誰でも乗れるはずなのに、まるで乗っていた自分らが犯罪者のようではないか!これは名誉毀損だ!それにそもそも女性専用車両という半強制的に男性を乗車させないというこのシステムは居住・移転の自由(人間の住むところ、いるところは自由であるということ)を侵害し、法に反している。名誉毀損による精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料300万円)と、謝罪の広告の掲示を要求する!というのがこの事案の内容。 ■判決Xの主張する人権(居住・移転の自由)が保障されるのも当然だけれど、一方鉄道会社にも営業の自由が保障されている。満員電車のなかで痴漢や、痴漢冤罪が横行するなか、少しでも多くの人々に安心して乗車してもらいたいということで設置されたのが女性専用車両。それに女性専用車両は朝と夕方のラッシュ時の6車両中たった1車両のみ。男性客に対して大きな困難を与えるほどのものではない。女性専用車両の目的は正当あるし、その実用性の確保が重要であることから「健全な男性も乗車可能」と掲示せず、「女性と小学生以下の子供、体の不自由な方、高齢者は乗車できます」と掲示し、名称も「女性専用車両」としたことは法律上で違法とはいえない。 Xらが乗車することで、他の乗客が不快に感じることは明らか。それを分かった上で乗車したXに対し、駅員や鉄道警備隊、警備員らに説得、注意することは不法行為とは認められない。 以上のことから、女性専用車両に違法性は認められず、乗車した男性らを下ろすよう注意した駅員らの行動も不法行為とはされませんでした。 みなさんは『女性専用車両』についてどう思いますか?痴漢や、痴漢冤罪など電車内ではさまざまなトラブルが起こります。『女性専用車両』はそれを防ぐ対策の1つになっていることは確か。しかし、悪意なく、また、故意でもなく女性専用車両に乗ってしまった男性がいたら、その人にとっては、女性の視線に嫌な思いをしてしまうかもしれません。女性だけがひいきされているようで嫌だ、と思う人もいるでしょう。世の中には、すべての人が賛成することなど存在しないのではないでしょうか?さまざまな意見があって当然です。多数派の意見だけがすべてではないかもしれませんね。 参照判例: *弁護士監修/佐藤宏和先生(センチュリー法律事務所。東京弁護士会所属。米国公認会計士(未登録)の資格所持。不当解雇や残業代請求などの労働問題を得意とする。「大手企業及びベンチャー企業での15年以上の勤務経験を生かし、業務内容や社内の力関係を理解し、膨大な事実の中から法律上意味のある事実を見つけ出し、事件をスピード解決へと導くことに重きを置いています。」また、自身でも労働トラブルに関するサイトを運営。) *取材・執筆/アシロ編集部 *画像画像はイメージです(pixtaより使用)女性専用車両についての裁判があった!その内容とは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。女性専用車両についての裁判があった!その内容とは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日毎日テレビで流れるニュース。お天気ニュースでよく見かけるのは、暑い日にうちわで扇ぐ人、台風の日に傘が壊れてびしょぬれの人、寒い日にコートに顔を埋める人。彼らは特にカメラを意識している様子もありません。遠くからズームで撮ったかのような映像もあります。 これらは肖像権の侵害にならないのでしょうか? 虎ノ門法律事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に伺いました。 肖像権は、一種の法的利益として保護されます。しかし、いかなるときも保護されているものではなく、社会生活上の制約は甘受せざるをえません。顔や身なりが特定できる形で、メディアなどに一方的に流されてしまうと、たしかに肖像権の侵害とも思われます。しかし、これらは、いかなるときでも損害賠償請求の対象となるとまでは考えられません。たとえば、あなたがテレビ局からインタビューをうけているところを無断で使用されたとします。これに写り込んでいたからといって、肖像権の侵害の主張はできません。理由は、契約書などで明確に承諾をしていなくても、黙字の承諾といって、インタビューを受けた時点で承諾したとみなされてしまうことになるからです。テレビに映るのはもう1つケースがあります。これまたニュースで、上空から撮っていたり、遠くからズームしていたりしている映像がありますよね。これが、完全に個人を特定されるかたちで一方的にメディアに流されたとしたら、たとえばいつどこにいたのか、などの情報さえ流されてしまいます。しかし、公道を歩いている時点ですでに他の通行人に顔を見られている状況であり、そのなかでたまたまカメラに写っただけと考えられるのです。以上のことから、これだけで肖像権の侵害にあたるとするのは難しいでしょう。齋藤先生) ニュースのあの映像は、肖像権の侵害にはあたらないのですね。あの映像のせいで、会社をサボっていたり、浮気をしていたり…バレたくないことが露見してしまうかもしれません。みなさん、街頭でメディアのカメラを見かけたら細心の注意を払って歩きましょう。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める) *取材・執筆/アシロ編集部ニュースの映像に映っていた!肖像権の侵害にはならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ニュースの映像に映っていた!肖像権の侵害にはならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日Two Beautiful Girls. Lovely Couple. Hug of Women in jeans. Blonde and red Hair Modelsパートナーがいるにもかかわらず他の異性と性行為をすることを不貞行為と言いますよね。結婚していたらこれは不法行為にあたります。不貞行為とは『異性と性的関係を結ぶこと』と認識されています。では、同性との性行為は不貞行為にあたるのか、疑問に思ったことはありませんか? まずは、不貞行為とは、そもそも何をいうのかから考えましょう。 実は、最高裁判所の判例が示した定義では、不貞行為とは、『配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと』とされております。 “配偶者以外の者と性的関係をもつ”の意味は、実際上、異性関係を指すと理解するのが自然でしょう。しかし、夫婦関係を拒絶しながら、同性と性的関係を結び、その関係を行為を続けるのであれば、それは、民法770条1項に定める離婚原因になりえます。というのは、民法770条1項5号における、夫婦関係の破綻に代表される「その他婚姻関係を継続するのが困難である重大な事由」のひとつに数えられてしまう恐れがあるのです。 誤解されているところですが、不貞行為を原因として、慰謝料請求をするのであれば、民法709条に基づき、損害賠償請求することになります。不貞行為は一人ではできませんから、場合によっては不貞行為に及んだ者に対して民法719条1項による共同不法行為責任も視野に入ります。しかし、これだけではありません。不貞行為の存在が、民法770条1項に定める法定離婚原因に該当してしまう可能性があるのです。性に対する価値観が多様化した現代では、損害賠償義務の対象になる恐れ、離婚原因を満たす恐れはあるでしょう。 しかし、これを証明する証拠としては、慎重に判断されるでしょう。というのは、たとえば写真があったときに、これは友人関係にすぎない、との反論が容易にできてしまいますよね。たとえば女子会だっただけだとか、たとえば親友と食事にいっただけだったんだとか、同性同士なら異性関係とは異なる反論の合理性が認められやすいでしょう。 *弁護士執筆・監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める)*編集/アシロ編集部*画像pixtaから使用画像はイメージですバイセクシャルが同性とセックスしたら不貞行為になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。バイセクシャルが同性とセックスしたら不貞行為になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日先週木曜日の夜11時頃(現地時間)、ニューヨークの『Motherless Brooklyn』(原題)の撮影現場で火災が発生。37歳の若き消防士マイケル・R・デヴィッドソンさんが亡くなり、複数のけが人も出るほどの大きな火事だったようだ。この火事をめぐって、火災現場となったハーレムのビルの住民が同作の製作を担っていたエドワード・ノートンの製作会社「Class 5 Films」に対し、約7億4千万円の損害賠償を求めている。また、金額は不明であるが住民だけでなくビルのオーナーも損害賠償を求めているという。「Variety」誌などが報じた。住民がニューヨークの裁判所に提出した訴状によれば、「Class 5 Films」は「火事はビルに燃えやすいものを持ち込んでも気に掛けず、注意も払わず、怠慢な扱いをしたことで起きた」とし、「火事が起きても住民に警告しなかった。それどころか、『火は消えた』とうそをついて住民に信じさせようとした」とのこと。『Motherless Brooklyn』は、エドワードが脚本を手掛け、監督と出演もしている作品。ブルース・ウィリスやウィレム・デフォーもキャストに名を連ねている。同作のプロデューサーたちは、火災後に命を落とした消防士マイケルさんと家族、消火活動を行った消防士たちにお悔やみと感謝のコメントを送った。(Hiromi Kaku)
2018年03月29日駅のホームや踏切に設置されている非常停止ボタンは、安全確保のためにすみやかに電車を停止させる目的で設置されたものです。例えば、ホームから線路に転落してしまった人や踏切で立ち往生してしまった車を見つけたときなどは迷わずボタンを押すべきでしょう。しかし、非常停止ボタンをいたずら目的で押した場合はどうなるでしょうか?非常停止ボタンが押されると、乗務員や駅員による安全確認が行われるため、電車が遅延することになります。例えば、首都圏では1日当たり1,000万人以上の人が電車を利用していますが、いたずら目的で非常停止ボタンが押された場合には、これだけ多くの人に多大な迷惑を及ぼすことになります。このような迷惑行為に対する罰則はないのでしょうか。 この記事は、琥珀法律事務所の川浪 芳聖かわなみよしのり 先生に監修いただきました。 非常停止ボタンをいたずら目的で押したら逮捕?非常停止ボタンをいたずら目的で押した場合、偽計ないしは威力を用いて鉄道会社の業務を妨害したとして、警察に偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪などで逮捕される可能性があります。偽計業務妨害罪とは、人をだましたり、勘違いしていることを利用したりして業務を妨害した場合に適用される罪であり、威力業務妨害罪とは、暴行や脅迫はもちろん、それに至らないような人の意思を制圧するに足りる勢力によって、業務を妨害した場合に適用される罪です。どちらの罪も、罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。なお、いたずら目的で非常停止ボタンを押したことによって、他の電車の運行停止や運転時隔の短縮、送電停止等の措置をとらせるなどの事故発生のおそれを生じさせた場合には、往来危険罪により逮捕される可能性もあります。では、急病人の保護や乗客同士のトラブル仲裁を目的として、非常停止ボタンを押した場合はどうでしょうか。これらの場合、列車に接触する危険等がない限り、非常停止ボタンではなく駅員を呼び出す通報ボタンを押すべきですが、いたずら目的のような悪質さはないため、押すべきボタンを間違えたからといって逮捕されることはありません。 電車を遅延させた場合は鉄道会社から損害賠償請求される?「電車を遅延させると、鉄道会社から損害賠償請求される」と聞いたことがある方も多いかもしれません。しかし、事故を回避する目的で非常停止ボタンを押した場合、電車が遅延することになっても、損害賠償を請求されるとは考えがたいです。非常停止ボタンは、まさに、急いで電車を止めて事故を回避することを目的としたボタンだからです。他方でいたずら目的で非常停止ボタンを押したり、自身が原因で電車を止めたり、遅らせたりすると、鉄道会社から損害賠償を請求される可能性は十分にあります。自身が原因の場合とは、車を線路内でエンストさせたり、不注意で線路に転落してしまったりといった場合などがあてはまります。ただ、自身が原因の場合であっても、まずは自身や周囲の方の安全確保が第一です。損害賠償請求を心配して、非常停止ボタンを押さず、かえって被害が大きくなってしまっては元も子もありません。本当にいざというときは迷わずボタンを押してください。 *記事監修弁護士:琥珀法律事務所川浪 芳聖先生(弁護士の役割は、一言で表すと「法的問題の解決」ですが、依頼者さんにとっては、解決(結果)に至るプロセスも非常に重要だと考えています。依頼者さんの話をじっくり聞いて、丁寧に説明することを心がけています。)*取材・文:アシロ編集部【画像】イメージです*あつひん / PIXTA(ピクスタ)駅の非常停止ボタンをいたずら目的で押した場合は逮捕される?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。駅の非常停止ボタンをいたずら目的で押した場合は逮捕される?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月28日居酒屋を団体予約しなんの連絡もなく当日ドタキャン。Twitterでお店の方の悲しみに満ちたツイートが拡散され、ニュースで取り上げられることが時々あります。「食い逃げしたわけじゃないのだから別にいいでしょう」「キャンセル料は払わないといけないと思う」など様々な意見がありますが、居酒屋をドタキャンすることは何らかの罪に該当するのでしょうか? ドタキャンでお店が被るダメージとは居酒屋にかぎらず飲食店を予約、ドタキャンすることでお店は以下の様な被害を受けます。・予約人数に合わせて用意した食材が無駄になる・予約人数に合わせて手配した従業員の人件費が余計にかかる・予約のために他の客の来店を断っているので売り上げが下がる食材の原価が1人前1000円だとしても、100人分となるとそれだけで10万円です。それに加えて従業員の人件費、おまけに他のお客さんが来てくれない…となるとお店としてはたまったものではありません。 犯罪に該当する場合もあり得る常にそうなるわけではありませんが、例えば、大人数の予約を何らの連絡もなくキャンセルして、キャンセル料も支払わない場合や同じお店に対して何度もドタキャンするような場合には、店の営業を妨害したとして、業務妨害罪に該当する可能性があります。 犯罪にはならない場合でも、お店には損害賠償請求をする権利がある予約が成立した時点で、法律的には客とお店で“売買の契約”を結んだことになります。これを客の都合で勝手に破棄すること自体は犯罪ではありません。ですが、お店側は契約を破棄されたことで生まれた損害を客に請求することができます。お互いが譲らない場合には最終的に民事裁判をすることになります。 お店側が対応に悩む理由被害届を出したり、損害賠償請求をすれば、お店はドタキャンされた分の損失を取り戻せるかもしれません。ですがお店としてもドタキャンした客に対して強い態度を取れないのが実情のようです。 悪いうわさが立つかもしれないからドタキャンをした客が悪いのは事実ですが、トラブルになったことが口コミやSNSなどで拡散してしまった場合お店のイメージが悪くなってしまいます。 できればまた来店してほしいから大人数の予約であれば特に、お店としてはまた利用してもらいたいと思うものです。ですが揉め事になってしまえばそれも望めなくなってしまいます。 まとめ|キャンセルするならできるだけ早くお店に連絡飲食店のドタキャンに関してはお店側が泣き寝入りをすることが多いのが実情のようです。ですが、犯罪に該当する可能性や訴えられる可能性も少なからずあるので、キャンセルすることがわかった時点でできる限り早くお店に連絡しましょう。誠意ある対応をすることでお店の人もキャンセル代も見逃してくれることもあります。 *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。離婚・男女トラブル、労働トラブル、交通事故、借金問題、遺産相続、詐欺被害、消費者被害、刑事事件などを扱う)*取材・文:アシロ編集部【画像】イメージです*PHOTO NAOKI / PIXTA(ピクスタ)100人で居酒屋をドタキャンしたら何らかの罪に問われる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。100人で居酒屋をドタキャンしたら何らかの罪に問われる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月27日3月に入り、新入学・新入社のため住み慣れた場所を離れ、新しい土地で生活を始めた人も多いことでしょう。物件を探す際には不動産仲介業者とともに、内見をしたうえで居住を決めたのではないでしょうか。また、分譲マンションや一戸建てを購入し、文字通り落ち着いた生活を始める人も多いはずです。*画像はイメージです:■物件探しで失敗するケースも物件を探す場合、業者にある程度の「条件」を提示するもの。「静かなところ」「駅から近いこと」など、様々な条件を満たすものを探すはず。ほとんどの場合、納得した部屋に住んでいるものと思われますが、なかには「話が違うじゃないか」と叫びたくなるようなこともあります。とくに多いのが、騒音問題。「静かなところ」を希望したにもかかわらず、上階や下階、左右部屋から音が漏れてくるケースや、周辺の工場などからひっきりなしに爆音が聞こえるということがあるようです。提示した条件と実際の場所が全く異なっていた場合、物件を紹介した不動産仲介業者に契約の無効や損害賠償請求などを行うことはできないのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士に見解を伺いました。 ■契約の無効や損害賠償を請求できる?「仲介業者に「静かな場所」と伝えて紹介された部屋が実際にはうるさかったという場合,契約の無効を主張したり,損害賠償を請求したりできる可能性があります。不動産仲介業者(宅建業者)は,宅建業法によって重要事項を説明する義務を負います。この重要事項は法律で決まっていますが(宅建業法35条),住環境が静謐であることや日照・眺望に関する事項は含まれていませんですが,重要事項に該当しない事柄であっても,説明義務を負うことがあります。仲介業者は,民法上,「善良な管理者の注意」をもって不動産の売買や賃貸の仲介をしなければならない義務(善管注意義務)を負っています(民法656条,644条)。この義務の一環として,説明義務を負っています」(高野倉弁護士) ■説明義務違反は個別の事情によって異なる「何を説明しなければ説明義務違反になるのかは,個別の事情によって異なります。静謐な住環境を売りにしている物件や買主・借主が「静かな場所」を第一の条件にしていることを仲介業者に伝えていた場合,その説明に齟齬があれば,説明義務違反が認められやすくなるでしょう。説明義務違反があった場合,買主・借主は,仲介業者に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償を請求できる金額(範囲)も個別の事情によって異なりますが,説明義務違反の程度が大きい場合には,既に支払った売買代金や賃料と同額の損害賠償が認められる可能性もあります。仲介手数料相当額についても,損害として賠償を請求する事ができます」(高野倉弁護士) ■売買や賃賃借契約を解除することはできない「売買契約や賃貸借契約それ自体を解除したり,なかったことにしたりする(錯誤無効を主張する)ことはできません。説明義務違反をしたのは,あくまで仲介業者であって,売主・貸主ではないからです。ただし,仲介業者が,買主・借主の代理人として契約をした場合には,説明義務違反を理由として売買契約・賃貸借契約それ自体を解除したり,それらの契約をなかったことにできる(錯誤無効を主張できる)可能性があります。錯誤無効が認められるためには,「静かな場所」を契約の必須の条件にしていると仲介業者に伝えていたことが条件になります。単に「私はそう考えていた」「伝わっていると思った」というだけではダメです。この理屈は裁判例で認められてきたものですが,2020年4月1日から施行される改正民法では,このことが明記されました(改正民法95条2項)」(高野倉弁護士) ■証拠が残るよう条件を伝えるのがベスト「いずれにせよ,仲介業者の責任を追及するためには証拠が必要となります。条件を伝えるときは,メールで伝えるなど,後々に証拠となる方法を利用することが賢い方法です。人間は,一度「買いたい」と思ってしまうと,メリットばかりに目がいって,デメリットについては過小評価してしまう傾向があります。「買いたい」という思いを自分自身に納得させるためです。「いいな」と思ったときほど,立ち止まって考えて,覚書を作成するなどして逐一確認をしてから決断をするべきです。賢い仲介業者は,ごまかしは結局高くつくことを認識しています。「こういうデメリットはある。でも,それを補うものがある」と正面から誠実に説明をすることが,信頼を勝ち取り,トラブルを防ぎ,継続的な利益に繋がることを知っているのです」(高野倉弁護士)不満のない物件と巡り合うことがベストですが、なかには不満を感じてしまうようなこともあります。不測の事態を避けるよう、条件を伝える際は「証拠」を残すようにしましょう。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)全然違う! 物件が事前の提示条件と違う場合契約を無効にできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。全然違う! 物件が事前の提示条件と違う場合契約を無効にできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月27日ある質問掲示板に、「ゲーム実況動画をアップロードする行為は、著作権侵害にならないのでしょうか?」という旨の書き込みがあり、話題になりました。たしかに、著作者の許可なく著作物をアップロードする行為は、著作者の複製権・公衆送信権などを侵害します。著作権侵害の可能性があるのに、なぜ、実況プレイヤーは逮捕されないのでしょうか?なぜ、動画は削除されないのでしょうか?この記事では、ゲーム実況動画と著作権侵害の関係について解説していきます。 ゲーム実況動画をアップした際に侵害しうる著作権は次の2つ大前提として、ゲーム実況動画をUPした際に、著作者のどのような権利を侵害しうるのか整理しておきましょう。複製権…自分の作品(著作物)を勝手に複製させない権利公衆送…信権 自分の作品を勝手にアップロードさせない権利ゲームを録画する行為は複製権を、不特定多数に公開する行為は、公衆送信権を侵害している可能性があります。 ゲーム実況動画をアップしても、なぜ罪に問われないのか?では、ゲーム実況動画をアップしてもなぜ罪に問われないのでしょうか? ゲーム実況を許可しているゲーム制作会社もあるから音楽業界などと比べると、ゲーム業界は比較的著作権に関して寛容な傾向があるようです。例えば、プレイステーション4には、プレイ動画をYouTubeにアップできる機能がついていますし、任天堂には、“Nintendo Creators Program”という、ゲーム実況者と任天堂が広告収入をシェアするプログラムがあります。ただ、すべてのゲームをアップロードしてよいわけではありません。ゲーム実況動画を投稿する際は、Nintendo Creators Programのようなページから、利用可能なゲームを確認するとよいでしょう。 ゲームの宣伝になるから実況動画がUPされることは、なにもゲーム制作会社にとってデメリットばかりではありません。有名な実況者が動画をUPした場合、10万回以上再生されることもあります。制作会社からすれば、無料で宣伝ができることになり、なかには、企業から実況者にPRを依頼するケースすらあるようです。 ゲーム実況動画が問題になるのはどんなとき?木川先生:実況が許可されていないタイトルのゲームについては、上記のとおり実況動画のアップロードにより著作権侵害となり得ます。著作権侵害に当たり得るとしてもそれが黙認されてきた理由は、上記のとおりゲーム会社にもメリットがあるからです。バグプレイや、ストーリー性が重要なゲームなどでネタバレを行うプレイではなく、通常の実況動画であれば損害は発生していないとも考えられるからです。実況動画をアップロードしようとする際には,まずは実況動画のアップロードが許可されているかを確認し、許可されていない場合は最低限、①黙々とプレイする等、ただの攻略・ネタバレ動画にはしないこと、②バグやゲーム会社が意図しない改変を加えたプレイ動画にしないこと、③有料コンテンツを無料で得られる方法など裏技を明かす動画にしないこと、には気を付けなければなりませんね。なお、個々のゲームおよびゲーム実況動画によって著作権侵害の有無や侵害の軽微性は変わり得ますから、やはり確実に合法といえるのは実況が許可されているゲームの実況動画しかないでしょうね。*取材協力弁護士:木川雅博(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。企業法務(会社運営上生じる諸問題),売買代金・貸金請求,損害賠償・慰謝料請求,不動産を巡る法律問題,子どもの事故,離婚・男女間のトラブル,相続問題,破産・民事再生・債務整理,労働問題など,法人・個人を問わず様々な案件を扱う。)*取材・文:アシロ編集部【画像】イメージです*縞 / PIXTA(ピクスタ)ゲーム実況動画をYouTubeにUP…著作権侵害では?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ゲーム実況動画をYouTubeにUP…著作権侵害では?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月26日個人クリニックに勤務するAさんは、最近めでたく結婚したそうで、新婚旅行に出かけることを計画していますが、ある問題に直面しています。*画像はイメージです:■「忙しいから」と時期を特定その問題とは、クリニックの副院長が「結婚おめでとう。新婚旅行だけど、5月から11月まで忙しいから長く休まれるのはちょっと…現場にいるあなたが一番わかってるよね」などと声をかけてきたこと。彼女は長年勤務していますが、人が足りない状態のため有給休暇をとっていません。そんな劣悪な労働条件下で、一生に一度の新婚旅行にまで「時期をしてくるのか」と怒りを感じているそう。有給休暇の取得時期については会社に「時季変更権」が認められており、「事業の正常な運営が妨げられる場合」は変更することもできます。しかし人生の門出を祝う新婚旅行の場合、「忙しいから行くな」というのはかなり理不尽にも思えます。やはり有給と同様なのでしょうか? ■新婚旅行にも時季変更権は有効?結論からいうと、新婚旅行でも「時季変更権」は有効となります。ただしこの権利はご存知の通り「事業の正常な運営が妨げられる」ことが条件。休もうとした社員が出ないと倒産してしまうなど、「どうしても」という場合以外は、認める必要があります。Aさんの場合、彼女が休んだとしてもクリニックの営業はできる可能性が高く、5月から11月の間であっても、新婚旅行を認めなければならないものと思われます。もちろん実際のところは、新婚旅行に行く側も会社都合を考慮すべきであろうと思います。しかし、会社がみだりに「休まないで」と社員にいうことはできません。勤務先が新婚旅行の時期を指定してきた場合は、しっかりと希望を伝えたうえで交渉しましょう。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています) 新婚旅行に行きたいのに会社が時期を指定してくる…こんなのってあり?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。新婚旅行に行きたいのに会社が時期を指定してくる…こんなのってあり?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月24日*画像はイメージです:結婚紹介所や婚活サイトは『結婚したい』と考えている人同士のマッチングサービスで、多くの人は真剣に結婚相手を探すことを目的としていますが、なかには『結婚する気はないが遊び相手が欲しい。』という人もいます。もし自分がそのような相手とマッチングして遊ばれてしまったら、悔しくて『訴えたい!』『警察に何とかしてもらいたい!』と思ってしまうものです。また、このように人の好意を逆手にとる行為は犯罪ではないの?と疑問に思う人もいるでしょう。この記事では『結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探すことが犯罪になるの?』という疑問について水田法律事務所の河野晃弁護士に伺いました。 ■遊び相手を探すこと自体は犯罪ではない結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探すことは迷惑行為ではありますが、その行為自体が犯罪となることはありません。そもそも、相手が本当に『遊び相手を探している』と証明するのは難しいですよね。また、もし一夜限りの関係となった場合でも合意があれば、翌日に別れを告げられたり音信不通になってしまったりした場合でも違法とは言えません。◆強姦として罰したり、暴行や脅迫等で訴えることはできるのか?河野晃先生)結論としては、実際に暴行や脅迫がないのであれば、無理でしょう。もし、そういった事実が無いのに強姦で告訴をすると、逆に虚偽告訴罪に問われる可能性もあります。ちなみに、現在は刑法上『強姦』という言葉は使っておらず、『強制性交罪』と呼びます。暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下『性交等』という。)をした者(引用:刑法第177条強制性交等) ■婚約に至っていない関係でも損害賠償できる?婚約関係にある男女であれば、一方的な破棄・不法行為をした場合は慰謝料請求の対象になる可能性は高いかと思いますが、婚約に至っていない場合でも相手は損害賠償請求することは可能なのでしょうか。河野晃先生)難しいと思います。男女問題は一義的に解決できないので、婚約に至らない単なる交際であれば、その継続につき、法的に保護すべき期待はないという評価になる可能性が高いと言えます。 ■運営者側は『遊び相手を探す会員』を規制できないのか?結婚紹介所やマッチングアプリの利用規約の禁止事項に『遊び相手を探す人お断り』とは書いてありませんが、『本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為』という記載がある場合が多いです。しかし、そのような記述があっても本人が『真剣に婚活したけど相手とは性格があわなかった…。』と主張してしまえば、目的が異なっていたと言い切れません。そのため運営側も規制することが難しいのが現実です。 ■結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探すことのリスク結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探すことは犯罪にはなりませんが、真剣に婚活をしている相手を騙すわけですから以下のようなリスクが考えられます。相手からリベンジポルノされる相手に住所・電話番号・LINEのIDなどを知られている場合ストーカーされる相手が想像以上にのめり込んでいた場合、殺傷事件・脅迫事件に発展するなど相手が真剣だからこそ、事件に発展する可能性があります。証拠がなく、事実でないことが証明されても性犯罪で警察に呼び出されてしまったり、裁判を行われてしまったりすれば社会的信用は失われてしまうでしょう。ですので、犯罪にはならなくても結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探すような行為は、周囲を事件に巻き込むリスクのある行為なのです。 ■まとめ真剣に結婚したい人が集まる結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探すことは迷惑行為ですが、犯罪として訴えることができないのが現状です。遊ばれて『悔しい!』という気持ちから復讐を考える人もいるでしょう。しかし、暴行やストーカー、ネット上に相手の実名や情報を公開する行為は、あなたが法律に抵触してしまう可能性がありますので、絶対にやめましょう。 *取材協力弁護士:水田法律事務所 河野晃弁護士(兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活8年目を迎える。敷居の低い、気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*Kazpon / PIXTA(ピクスタ) 結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探す…実は犯罪?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探す…実は犯罪?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月23日恋人とのケンカ中、「もう頭にきた!」と感じたときに、目の前の相手にグラスの水をかけてやりたいと思うこと、ありますよね。たまにドラマなどで見かける光景ですが、実際にやってしまうと罪に問われるかもしれません。 他人に水をかけると暴行罪に問われるおそれがある他人に水をかけると暴行罪に問われるおそれがあります。2017年には奈良県葛城市の市長にホースで水をかけた男性が暴行容疑で逮捕されました。胸ぐらをつかむなどの暴力行為をして暴行罪に問われるのはわかりますが、水をかけても暴行罪が適用されるのはなぜなのでしょうか?水をかけると暴行罪になるのはなぜなのか?暴行とは、“人の身体に対する不法な有形力の行使”と解されています。(1954年(昭和29年)8月20日最高裁判決)人の身体に対する不法な有形力の行使というと広すぎて漠然としていますが、わかりやすく言えば“同意があるときや正当防衛が成立するときなど、適法といえる場合以外で人の体に向けた直接の攻撃”はすべて暴行罪の暴行に当たります。例えば、食塩をふりかける行為(1971年(昭和46年)10月11日福岡高裁判決)、相手の近くでブラスバンド用の大太鼓を叩いて意識をもうろうとさせるなどした行為(1954年(昭和29年)8月10日大阪地裁)なども、判例では暴行罪に当たるとされています。また、下級審の古い裁判例ではありますが、不法な有形力の行使により単に不快嫌悪の情を催させる行為でも暴行と解するべきであるとしています。(1971年(昭和46年)10月11日福岡高裁判決)したがって、水をかけるだけの行為でも“有形力の行使”として暴行罪が成立するのです。 暴行罪で有罪判決を受ける可能性は低いとしても単に不快嫌悪の情を催させる行為でも暴行と解するべきとありますが、だからといって水をかけただけで暴行罪の疑いで「即逮捕!」となるわけではないですね。実際に逮捕された事例も多く存在していますが、現場に来た警察官の判断による部分もあると考えられます。実際に暴行罪で起訴され、有罪判決を受ける可能性は低いものの、逮捕されると最低でも1~2日は留置場に入れられてしまいます。ちょっとした行為でも暴行罪に当たるとして逮捕されるおそれがあることは否めません。腹が立っても冷静に行動すべきです。 *取材協力弁護士:木川雅博(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。企業法務(会社運営上生じる諸問題),売買代金・貸金請求,損害賠償・慰謝料請求,不動産を巡る法律問題,子どもの事故,離婚・男女間のトラブル,相続問題,破産・民事再生・債務整理,労働問題など,法人・個人を問わず様々な案件を扱う。)*取材・文:アシロ編集部【画像】イメージです* Vik_Y / PIXTA(ピクスタ)人に水をかけると罪に問われる!って本当!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。人に水をかけると罪に問われる!って本当!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月22日読者にはいないと信じたいが、「うっかり家賃払い忘れちゃった」ことがある人も……。それは立派な違反行為であり、場合によっては住居を追い出され損害賠償請求をされることもあります。トラブルを避けるためには家賃を滞納しないことはもちろん、法を理解しておくことが大前提です。とっつきにくい難しい法律を易しく解説しました。履行遅滞ってなに?約束を守らないことを債務不履行といいますが、これには3種類があります。「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」の3つがそうですが、不動産では特に「履行遅滞」が肝心となるでしょう。たとえば、あなたが10万円のアパートに住んでいるが、家賃を支払うことができなくなったとします。部屋を借りる代わりに家賃を支払うといった義務を守らない(債務不履行)この状況を、「履行遅滞」といいます。「約束期限を過ぎてしまった」と覚えると良いでしょう。さて、履行遅滞についてもう少し詳しく見てみましょう。履行遅滞とは履行遅滞は約束期限を守らなかったことをいいます。法律では以下のように定めています。【民法 第415条】債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。これにより債務者は債権者より責任を問われることとなります。責任についてみてみましょう。履行遅滞によって問われる責任約束期限を過ぎれば、以下のような責任を債権者より問われます。1. 履行の請求当然、債権者は債務者に引き続き債務の履行を請求することができます。要は「早く家賃を支払いなさい!でないと損害賠償請求しますよ!!」と怒鳴られるわけですね。これ以上債権者(大家さん)怒らせてしまうと、さらにお金を請求されてしまいかねません。ところで、損害賠償請求とは何でしょうか。2. 損害賠償請求される損害賠償請求とは、履行遅滞によって債権者が損害を被った場合に、債権者が債務者に請求できる権利のことをいいます。3.契約の解除履行遅滞すれば、契約自体を解除される場合もあります。履行遅滞すれば、債権者はいつでも契約を解除することができます。ただし不動産の賃貸契約の場合、大家さん側はまず「督促状」を請求する必要があります。これは通告みたいなものです。「1か月以内に未払い分の賃料を払わない場合は出て行ってもらいます!」みたいな文言が書かれています。すぐには追い出されませんが、契約を解除される前に早く履行しましょう。まとめ約束期限を過ぎたら債権者(大家さん)から3つの責任を問われることが分かりました。この3種類は段階的なものではありませんが、まずは1の履行請求から問われることが多いです。家賃滞納は裁判をしても勝てない場合がほとんどなので、しないようにしましょう。
2018年03月18日消費者契約法って?消費者契約法とは、事業者と消費者(個人)との間で締結される全ての契約に適用され、消費者の保護を図ることを目的とした法律です(2001(平成13)年3月施行)。事業者から不適切な勧誘を受けた場合は、その取引を取消すことができます。不動産取引における具体的な例として、以下のようなケースが考えられます。重要事項説明について事実と異なることを告げられた重要事項について不利益となる事実が告げられなかった将来の変動が不確実な事項について断定的判断が提供された勧誘の場所から事業者が退去しないまたは自らの退去を妨げられたまたこれに留まらず、契約条項のうち消費者にとって不当(不利)なものは、その契約条項自体が無効となります。例えば以下のようなケースです。消費者の利益を一方的に害する条項事業者の損害賠償の責任を免除する一定の条項消費者が支払う損害賠償の額を予定する一定の条項しかし不動産取引において適用される「宅地建物取引業法(以下、宅建業法)」が適用される契約を締結する場合、消費者契約法とは異なる規定が条項(例、瑕疵担保責任や損害賠償額の予定など)に組み込まれる場合があります。消費者契約法は個別法といい、宅建業法は特別法といいます。この場合、特別法である宅建業法を優先するので(特別法優先主義)、場合によってはその契約自体が無効とならないことがあるので、注意が必要です。消費者契約法が適用される不動産取引とは?場合によっては宅建業法が消費者契約法に優先することもありますが、消費者(個人)が不利益を得た場合に消費者契約法が適用される不動産取引とはどんなものでしょうか。以下のようなものがそれにあたります。宅建業(売買契約、賃貸借契約、媒介契約、代理契約)その他(建築請負契約、設計契約、管理委託契約などすべての契約)当然ながら、事業者同士の契約や、個人間同士の契約は該当しません。そのため、売主が個人で買主が宅建業者であったとしても、消費者契約法は適用されます。消費者契約法が宅建業法と異なる点は?まずは宅建業法からみてみましょう。宅建業法宅建業者が不当な行為をしないよう、監督処分や罰則など法律で監視しています。宅建業者の不正のせいで取引が中断するのは、消費者にとって不利益です。そのため事業者(宅建業者)が宅建業法に違反したとしても、取引そのもの自体が無くなることはありません。消費者契約法一方で消費者契約法は、取引そのものが無くなります。まとめ不動産取引を契約する場合にも、消費者契約法は適用されます。しかし場合によっては宅建業法が優先することもあるので、契約の際にはしっかりと条項を確認するようにしましょう。
2018年03月17日某国民的アニメキャラクターのそっくりグッズや着ぐるみが中国で横行し、「著作権侵害だ!」と一時期話題になりましたね。マンガやアニメ作品のパロディを描いた同人誌。これもまた「著作権侵害なのでは?」とうすうす疑問に思ってしまいませんか?日本において同人誌が文化の1つとされる現代まで、なぜ同人誌が生き残って来たのか。今回はそんなちょっとタブー感のある話について言及していきます。この記事の法律に関する内容は法律事務所あすかの冨本和男先生に監修いただきました。著作権についての詳細はこちら→『著作権とはなにか | 侵害に当てはまるものと当てはまらないものについて』そもそも同人誌とは?同人誌に対して私たちが持っているイメージは『アニメやマンガのキャラクターをファンがエッチな感じに描いたもの』といったところじゃないでしょうか? 実際に、最近ではそういったものが大半を占めるようになりました。元々は明治時代に、文学好きの人々が自費で小説や短歌などを発行したものを同人誌と呼んでいました。同人誌の祭典であるコミックマーケット(通称コミケ)で販売されているものには、そのような文学的作品もありますし、マンガやアニメのパロディでありながらもエロティックシーンがないものももちろんあります。さらには好きなものについてまとめたもの(航空機や鉄道など)や、ただただ趣味で書いたもの(回文の作り方や円周率についてなど)もあり、一概に『アニメやマンガのキャラクターをエッチな感じに描いたもの』とは言えません。とはいえ、ここではアニメ・マンガのパロディ作品の同人誌に焦点をあてていきますので、同人誌は『アニメ・マンガのパロディ作品』として認識していただければと思います。 どこからが著作権の侵害?どこからもなにもありません。誰かが制作したものをコピーしたりアップロードしたり、真似をしたりしただけで著作権侵害にあたります。ここで問題なのは、『訴えられなければ罪にならないのか』『著作権を侵害した時点で罪になるのか』という点。結論から言えば、『著作権を侵害した時点で罪』になります。しかし、著作権侵害は『親告罪』。当事者の訴えがあって初めて、これは著作権侵害ではないか!と立件されるのです。つまり、同人作家がマンガやアニメのパロディを描いて収入を得ていたとしても、原作者が「著作権侵害だ!」と言い出さない限り罪には問われないということですね。親告罪についての詳細はこちら→『親告罪の仕組みと該当の罪一覧|親告罪では示談が有効』 もし訴えられたらどうなるの?もし訴えられてしまった場合、『著作権の侵害』として民事上で裁判にかけられるか、刑事事件として処罰されます。民事上では損害賠償などが請求され(請求額はケースごとに異なります)、刑事事件では10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が課されます(出版物の場合)。 同人誌は違法同人誌は違法か、違法でないか…結論は『違法』です。しかし、『親告罪』であるため、「原作者が訴えなければ、何も始まらない、だけど訴えられたら終了。」そんなギリギリのラインで同人作家さんたちは制作・販売しているのですね。実際に訴えられ、販売中止された作家もいます。最悪の場合罪に問われたり、損害賠償請求をされたりしてしまうことだってありうるわけです。ちなみに、年2回のコミケで何百万も稼ぎ、1年の収入源としている方もいるそうですよ。もし訴えられてしまったら…考えるだけでぞっとしますね。 同人誌はなぜ生き残って来たのか?そもそも同人誌を買う人はどういう人でしょう?そう、そのアニメやマンガが好きな人です。クールでシリアスな悪役たちがゆるゆるっとした日常を過ごしていたり、原作ではあまり出番のない登場人物が主人公であったり、はたまた好きなキャラクターがエッチなことをしていたり…作品のファンの妄想を可視化させてくれるのが同人誌。原作が好きな人が買うものなのです。(好きな同人作家の作品を買う、という人もいますが。)逆に、コミケに行って好きなアニメ・マンガの同人誌を買おうと向かう道すがら、他のブースの同人誌を見て「なにこのキャラ超絶かわいい!買う!っていうかなんのキャラ!?」と、同人誌から原作に興味を持つ人だっているでしょう。つまり、原作者にとって大きなデメリットはないですし、むしろメリットが生まれるかもしれないのです。芸能人がモノマネ芸人に真似されたら少し大物になることができた、というのと同様に、自分の作品の同人誌が売れたら自分の作品もまた人気が出てきた、といった感覚もあるのでしょう。だから訴える原作者は少ないですし、『見て見ぬ振り』をあえてしているのですね。 同人作家の味方『同人マーク』TPP交渉で著作権侵害が非親告罪化とされる(訴えがなくても著作権侵害として公訴される)可能性がでてきました。これでは同人誌の訴訟があちこちで起こってしまう!と対策を打って出たのが、『魔法先生ネギま!』(講談社)で有名な赤松健先生。赤松先生は「このマークがある作品は作者本人が同人誌作成を認めています。」という意思を示す『同人マーク』を考案したのです。これはあくまでTPPに日本が参加する可能性(この辺りの話は言及すると長くなるので割愛します。)を見据えて施行されたもの。これがなければ同人誌にしてはいけない(法的には違反なのですが)、原作者が訴えますよ、というわけではありません。同人作家としては安心して制作できるありがたいマークですよね。 まとめ同人誌が違法か違法でないかの観点でいくと違法です。しかし、その同人誌がこれまで残って来たのは、きっと原作者・同人作家・作品のファン、みんながその作品を『愛しているから』なのでしょう。その上で成り立っているものですから、原作者や作品のファンを不快にするもの、利益を損なうものを作ってしまったら訴えられてしまうこともあります。コミケは2018年の夏の開催でなんと94回目。毎年多くの人々が同人誌を求めて来場しています。アニメ・マンガが日本の文化として認められている現代。その素敵な文化をさまざまな方向から盛り上げて行ってほしいものですね。 *取材協力弁護士先生/冨本和男先生(法律事務所あすか企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・執筆/鈴木 萌*画像Graphs/PIXTA(ピクスタ)※自作したイラスト(オリジナルキャラクター)を使用して撮影しています。パロディ作品《同人誌》は著作権侵害にならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。パロディ作品《同人誌》は著作権侵害にならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月14日(撮影:加藤順子) 「うちの夫は、『鍋食いてえ』って言いながら、食べると泣いてます。いまも、あの日から時間が止まったままなんです」 2011年3月11日に発生した東日本大震災の津波で、全校児童の約7割にあたる74人もが犠牲になった宮城県石巻市立大川小学校――。 震災と津波で長女の麻里さん(享年18)、二女の理加さん(享年17)、そして大川小6年だった長男の大輔くん(享年12)の3人の子供全員を奪われた今野ひとみさん(47)は、冒頭のように語った。夫の浩行さん(56)は、遺族訴訟団の団長だ。2人はともに石巻市生まれ。 「大輔は体も大きくて柔道もやっていましたが、家では、『おっかあ、一緒に寝っぺ』と私の布団に入ってくるような、甘えん坊の男の子でした」 この上ない絶望のなか、長い裁判を団長として闘うストレスも大きかったに違いない。 「夫の心臓は一審で勝っても、県や市がまた裁判すると言い出したころから、おかしかった。酒やタバコも増えたし。それで去年7月、人工心臓弁の移植手術を行いました」 14年3月に23人の児童たちの遺族である19家族が起こした裁判は、いまも継続中だ。遺族が宮城県と石巻市を相手に約23億円の損害賠償を求めて起こした民事訴訟では、16年10月に県と市に約14億3千万円の支払いを命じる一審判決が出たが、被告、原告ともに控訴している。裁判について、浩行さんはいまから「その先」を見据えていると語る。 「そもそも裁判したのは、『何が起こったのか』という真相究明だったのが、控訴審では争点が『事前の防災対策が十分だったのか否か』に変わってきた。学校だから、子供を守るのは当たり前なのに。でもね、勝たなければいけないんです。裁判で被告の責任が認められれば、そこから、事故の検証や、行方不明の子の捜索、A先生との対話などに進んでいく土台になるから」 3年生だった健太くん(享年9)を失った佐藤美広さん(56)と、とも子さん(54)も、訴訟団のメンバーだ。夫婦の姿は昨年8月、阪神甲子園球場にあった。 「もし、健太が高校生になって野球を続けていたら……」 息子の遺影を手に夏の高校野球の選手宣誓を聞きながら、ふたりは涙を抑えることができなかった。2度の流産の末に授かった最愛のひとり息子。 「幼稚園のころから大人びていて、近所のおじいさんからも『健太くん、しっかりしてるな』と褒められるほどで、自慢の息子でした」 少年野球チーム「大川マリンズ」では、セカンドと外野のポジション。だが、もう父とのキャッチボールもできない。 「船舶に関わる仕事柄、最初の学校説明会では、『学校を船にたとえれば、船長は全責任を負うんだ』と言いました。健太は9歳で夢も命も奪われたのに、教師、校長、学校、教育委員会……あんな隠蔽がまかり通ってはダメだと思った」 美広さんも、裁判中の14年12月にがんを発症している。 「私は15年に3度、手術しています。がんや大病をしている遺族も多いんですよ。それでも一審で勝ったあと、『まだ金が欲しいか』と、すれ違いざまに言われたこともありました」 とも子さんは、今後についてこう語る。 「何を言われても、健太の存在をなかったことには絶対させない。4月に出る判決がどうであれ、『お父さんとお母さんは最後まで頑張ったよ』と報告できる日まで、終わることはないんです」 震災当時、同校5年生だった二女の紫桃千聖さん(享年11)を亡くした紫桃さよみさん(51)は、最後に次のように強調する。 「千聖が帰って来ないという事実は、認めざるを得ない。それでも裁判をするのは、母として、あのときの千聖の状況や感情を、自分の子供の最後を知りたいだけなんです。これ以上、私たちのような悲しみを、ほかの親御さんたちにしてほしくない。負けそうなとき、千聖が、『ママとパパが果たす役割があるでしょ』って言っている気がして……」 高裁判決はひとつの区切りだが、それで遺族たちの闘いが終わるわけではない。真相究明は、ずっと続いていくのだ――。 (取材:鈴木利宗、加藤順子)
2018年03月10日(撮影:加藤順子) 「亡くなった子供たちも、私たちも、また切り捨てられたんですね……」 2011年3月11日に発生した東日本大震災の津波で、全校児童の約7割にあたる74人もが犠牲になった宮城県石巻市立大川小学校。悲劇からまる7年を目前にした2月24日、33年の歴史に幕を下ろす閉校式が行われた。 震災当時、同校5年生だった二女の紫桃千聖さん(享年11)を亡くした母・さよみさん(51)は、式の後半に上映されたスライドで、04年入学までの卒業アルバムしか映されなかったことを知り、怒りを抑えるように呟いた。 「震災以降の歴史は、無視されたも同然です」 14時46分に地震が発生した「あの日」。津波は校舎にも押し寄せた。その後、大川小では別の小学校を間借りして授業するなどしていたが、児童数は29人まで減少し、閉校に至った。旧校舎は、「震災遺構」として保存されることが、すでに16年春に決まっている。 「7年たって、私たち親も家族も、いろんなことに向き合わなければならない。閉校式に参加するかしないかも、大事な節目なので、長男とも長女とも相談して個々で決めました。彼らにとっては母校なので『同級生と行くよ』と言うから、私は『どうぞ、行ってらっしゃい』と送り出しました」 さよみさんの言うように、かつては子供たちの元気な声で溢れていた大川小の閉校は大きな節目ではあるが、遺族にとっては震災が終わったわけではない。現に、14年3月に23人の児童たちの遺族である19家族が起こした裁判は、いまも継続中だ。紫桃さんら遺族が宮城県と石巻市を相手に約23億円の損害賠償を求めて起こした民事訴訟では、16年10月に県と市に約14億3千万円の支払いを命じる一審判決が出たが、被告、原告ともに控訴している。 地震発生から津波が襲うまでの51分間。教師たちの判断で校庭で待機した挙げ句、津波が押し寄せる堤防方向へと移動させられ、命を落としたわが子たち。なぜ、すぐ背後の裏山に逃げなかったのか。どの親も抱く「空白の51分間に何が起きていたのか」という疑問に、一審判決は何も答えてはいなかった。その裁判の控訴審判決が、この4月26日に出る――。 「なんで、あのとき、私は千聖を迎えに行かなかったんだろう。入学式のときに、『学校は児童の命に責任を持ちません』って言ってくれれば、すぐに迎えに行ってたのに。あのとき、51分間も校庭で待たずに、有無を言わさず裏山に避難誘導されていれば、わが子は助かった――」 紫桃さんら遺族たちは怒りのなかで、説明会の開催を訴え、ほぼ1カ月後の4月9日になって、ようやく第1回の保護者説明会が行われた。ここには、当日学校にいて唯一生き延びた男性教師のA先生も出席した。 「助けられなくて本当に申し訳ありませんでした。すいませんでした……」 この後、A先生は「波をかぶったが、ひとりの男子児童を助けて山に登り、助かった」という旨の説明を途切れ、途切れにしただけだった。その後は「体調を崩し自宅療養中」とのことで、裁判中を含めて、今日まで顔を見せていない。しかし、実際に当日、A先生が逃げ込んだ自動車整備工場の社長は「A先生も児童も服装はきれいで濡れていなかった。波はかぶってないと思います」と証言しており(本誌既報)、食い違う。A先生の「波をかぶった」などの証言は「偽証だったのではないか」という見方も広がっているのだ。 さらに、当時の校長の、以下のような問題発言もあった。「説明会の約10日前の震災後初の登校日、校長は子供たちに『笑顔がいっぱいの学校を作ろう』と語りかけたそうです。この言葉で、私たちの子は、亡くなった子供たちは切り捨てられたんだと思いました」 さよみさんが、冒頭、閉校式を受けて「また切り捨てられた」と発言したのには、こんな前段があったのだ。 判決を1カ月半後に控えたいま、さよみさんと夫の隆洋さん(53)には一層、「勝たねばならない」という思いが強い。 「親であれば、ふつう、子供に『先生の言うことをよく聞きなさい』と教えるでしょう。そう教えたのが正しかったのか、そういう自問自答も入っているんです」 (取材:鈴木利宗、加藤順子)
2018年03月10日*画像はイメージです:先日、ある質問掲示板に既婚の女性が面接の際、「仕事を教えてすぐ退職したら困る」などと文句を言われた挙げ句、「長く働くイメージができない」として不採用になったという書き込みがありました。応募職種は最長5年の契約社員だったそうで、無期雇用の可能性は一切なく、「長く働く」ことは物理的に無理だろうとのこと。女性は「自分が既婚者だから落とされたのではないか」と憤っています。 ■「女性だから」という理由で採用を見送る企業も昨今「女性の社会進出」が叫ばれており、実際に企業でバリバリと働いている人も大勢存在しています。その一方で、今回のように「妊娠すると辞めてしまうから」という理由で、採用を見送る会社も、未だにあるようです。女性というだけで採用しないことについては強い批判がありますが、一部企業では「理解できる」という声もあります。法的に見て、女性というだけで「不採用」というのは許されることなのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■女性だから不採用は許されるのか?「結論からいうと、女性であることを理由とする採用拒否ですので違法です。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の第5条に違反します。この法律は、男女の均等な機会と待遇の確保を図ることや、女性労働者の就業に関して妊娠中・出産後の健康の確保を図ることを目的とした法律です(同法第1条)。同法第5条は、“事業主は、労働者の募集及び採用についてその性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。”と性別を理由とする差別を禁止しています。男女を差別するような採用拒否は、不法行為であり損害賠償責任を負うことになりかねません」(冨本弁護士) 雇用は原則男女平等が当たり前。「女性だから」という理由で採用を見送ることは、不法行為になり、損害賠償請求を行うことができるようです。請求を起こすかどうかの判断は難しいものがありますが、どうしても納得のいかない場合は「出るところに出る」のも1つの手段といえます。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*shimi / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月23日’17年10月、米国ハリウッドの大物映画プロデューサー・ワインスタイン氏によるセクハラ疑惑が報じられたのを受け、女優のアリッサ・ミラノが、同様の被害を受けたことの女性たちに向けて、「#MeToo(私も)」を合言葉に名乗りを上げるようツイッターで呼びかけた。 これに応え、有名スターたちだけでなく一般人も続々と行動を起こし、やがて世界的なムーブメントになった。 日本にも瞬時に波及。「#MeToo」運動をきっかけに、政界、教育界、スポーツ界から元NHKの看板アナウンサーの事件まで、押さえ込まれていたセクハラ告発が噴出。長らくセクハラ後進国に甘んじていた社会が、「絶対にNO」と認識を変えた。 「日本では、性暴力被害に遭っても、被害者が警察に相談したり、裁判で加害者を訴えたりということは、とても少ないのが現状です。加害者側が、職場の上司や取引先、師弟といった上下関係を利用したケースが多いので、訴えることで報復を受けたり、職を失ったりすることを怖れて、我慢せざるをえないことがあるからです」 そう語るのは、弁護士の太田啓子さん。太田さんはセクハラ裁判における「日本の司法」に限界を感じている。 「勇気を出して警察に相談しても、性犯罪の捜査の過程で「どこをどう触られたのか」「そのとき、どのような体勢だったのか」など詳細に説明させられ、精神的に耐えられなくなってしまうことも。そのうえ、刑事事件として起訴するには、被害者の体内から、加害者の体液や、デートレイプドラッグなどが検出されるという客観的証拠が必要です。これを得るためには、被害を受けてすぐ警察に行かなければ証拠が採取できず、結局、証拠不十分で起訴に至らないことも多いのです」(太田さん・以下同) 起訴されたまれな事例では、元柔道金メダリストの内柴正人氏が、当時18歳だった部員に酒を飲ませてレイプに及び、準強制性交等罪(旧・準強姦罪)に問われた事件。 「この裁判では、同じ柔道部員が、内柴氏が酩酊状態の被害女性を背負って帰るところを目撃していたことなどから立証され、有罪になりました。性犯罪被害に遭ったらどうすべきか、という情報がもっと広く共有されることが、被害者を救う第一歩です」 刑事裁判に訴えられない場合は、損害賠償を求めて民事裁判を起こすが、ここで問題になるのが、性交の際の“合意の有無”。 「加害者側からは、『確かに性的関係はあったが、彼女も合意していたのだから違法ではない』という反論が、よく出ます。それまでの人間関係がどのようなものだったのか、性的関係の強要はなかったのか等について、いろいろな証拠から判断されることになります」 被害者と加害者が面識のある人間関係の場合、事件があった後も、いつもどおりにふるまわざるをえないこともある。 「うっかり、被害者側が『先日はありがとうございました』などとお礼のメールやLINEを送ってしまい、『性被害を受けた直後の被害者が、加害者に対してこんなことを言うはずはない』などと加害を否定する証拠として利用されることもあります。今後は、『すぐに抗議できなかったとしても不思議ではない』という認識を社会的に広げ、裁判官にも理解を求めていくことが重要です」
2018年02月17日*画像はイメージです:意外と多い男女間での隠し事。とくに「人の過去」は、知られたくないことも多く、相手に告げず伏せておくこともあります。好きだからこそ、過去を隠匿しておきたいと考えるのは、自然なことかもしれません。 ■婚歴を隠すケースもそんな「隠したい過去」の1つが、離婚歴。「バツがついている人との結婚は嫌」という人も多く、初婚ということにしてつきあい、婚約するケースもあるのだそう。しかし、最近は情報化社会であるだけに、婚約後すぐに婚歴がバレてしまうことが多々あります。そのような場合、事実を知った側はショックを受けてしまい、最悪婚約破棄を考えることになるでしょう。そのような場合、破棄事由として認められるのか。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に解説して頂きました。 ■婚約破棄できる?「未婚だと思っていた交際相手に離婚歴があったことが発覚した場合、騙されたと感じる人は少なくないと思います。婚約していた場合には、なおさらそのように感じてしまうのも無理はありません。しかし、婚約は婚姻の予約であり婚姻状態にはないことから、法律上は何らの規定もありません。この場合、婚約の破棄は無制限にできるのでしょうか。この点について、裁判所は、男女間の一般的な交際にとどまらず、いわゆる婚約をしているといえる場合には、婚約当事者に対して一定の法的保護を与えています。いかなる状態が婚約に該当するかについては一義的に決まるわけではないので、別の機会に譲りますが、具体的には、婚約が正当な理由なく破棄された場合には、慰謝料等の損害賠償を相手方に請求できることになります(最高裁昭和38年12月20日判決参照)。これは、裏を返すと、正当な理由がある場合には慰謝料等を支払うことなく婚約の破棄ができる、ということでもあると理解できます」(大達弁護士) ■正当な理由になるのか?「では、未婚だと偽っていた相手に離婚歴があったという事情は、婚約を破棄する上で“正当な理由”といえるでしょうか。この点について、直接判示した裁判例は見当たりませんが、今後婚姻をすることが社会通念上困難な状態であるといえる場合には、「正当な理由」があると考えられます。具体的には、不貞行為、重要な事実について虚偽がある、経済状態の極度な悪化、暴力・暴言、社会常識を相当程度に逸脱した言動などが挙げられます。今回のように、婚約相手に離婚歴があったという事情のみでは、今後婚姻をするのに支障が生じるほどの重要な事実について虚偽があったとは言い難いように思われます。例えば、前妻との間に子どもがおり、多額の養育費等を負担しているなどの事情がない限りは、婚約破棄の正当事由があるとは認められにくいのではないでしょうか。もっとも、交際や婚約の条件として、離婚歴のないことを相手方に明示しており、それに応じて離婚歴がないと宣言していたような場合には、重要な事実に虚偽があるといえ、婚約破棄について正当な理由があるとされる可能性もあるかもしれません」(大達弁護士) ■婚姻後だったら?「なお、婚姻後に離婚歴の存在が発覚した場合には、離婚歴を偽っていたことを捉え、詐欺による婚姻取り消し(民法747条1項)をするということも考えられますが、これは詐欺によって、婚姻に重要な事実の錯誤が生じることまで必要があるため、婚約破棄の場合と同様、離婚歴のないことが当事者にとって重要な事実であるといえる場合に限って、取り消しが認められる可能性があると思われます。仮にそのような場合であっても、離婚歴があることを知ったときから3ヶ月以内に婚姻の取り消しをする必要がありますので、注意が必要です(同条2項)。婚姻は人生の一大事。大切な伴侶には隠し事なくお付き合いをしたいもの。寒風吹きすさんでおでんの美味しい季節ですが、こんにゃくも婚約も愛情たっぷりの出汁の中でじっくりと育て、味のある二人になって欲しいものです」(大達弁護士) 婚歴を隠した人としては、なにか理由があったのでしょうが、伏せておいた事実はいずれ発覚するもの。打ち明けられた側が未婚にこだわりを持っていた場合は、法的に破棄事由として認められる可能性が高まりますので、やはり事前に説明したほうが良いかもしれません。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*【Tig.】Tokyo image groups / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月06日*画像はイメージです:先日、ある女性が掲示板に、「いつも行くメガネ屋の店長が帰りにさりげなく肩を揉んでくるのが不愉快」という内容の書き込みを行ったことが話題となりました。女性は「接客上肩を揉む必要はない」「下心があるのではないか」と感じているそう。この書き込みに対し、ネットユーザーからは「セクハラで訴えればいいのではないか」という声があがっています。 ■線引きが難しいセクハラセクハラについてはその線引きが難しく、たびたび議論になっています。一般的には「女性が不愉快と感じたら該当」という定義のようで、それと照らし合わせると、店長の行動は、セクハラになるものと思われます。しかし、店長が「無意識」や「スキンシップ」の可能性もあり、男性としてはそのような指摘にビックリしてしまうかもしれません。セクハラの線引きや境界線は法律的にどのようになっているのか。また、この店長の行動は該当するのか。パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。 ■セクハラの線引きは?「セクシュアルハラスメントという表現は、今日においては生活の色々な面で耳にしたり、あるいは目にしたりしますが、法律による規制がされているのは、職場(あるいはそれに準じる場所・機会)における行為であり、セクシュアルハラスメントという表現から一般的に想定されるものよりは、限定的であるといえます。具体的には、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(いわゆる“男女雇用機会均等法”)において、 「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」 と規定されています(同法11条1項)。そして、これを受けて、厚生労働省から“事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針”という告示が出されています。また、日本の裁判において初めて“セクシュアルハラスメント”という表現が使われたのは、静岡地裁沼津支部平成2年12月20日判決(判タ745号238頁)とされています。この裁判では、ホテルの女性従業員が男性上司の運転する車に同乗して帰宅中、当該上司が従業員に対して“モーテルに行こうよ。裸をみせてよ。”と言い、原告がこれをはっきりと断ったにもかかわらず、自動車をモーテルのある方向に向けて走らせ、あるモーテルの前で車をとめて、原告の腰の辺をさわり、“いい勉強になるから入ろう。”と、執拗に誘った。“執拗にキスをくりかえし、路側帯に車を停め、又執拗にキスをくり返した。”などの行為をし、こうした行為について、従業員から“オートロックで走行している自動車内にあって逃げ出せない状態の原告の意思を無視し、かつ、上司である立場を最大限利用して、脅迫のうえ行われたものであるから、刑法の強制わいせつ罪に該当する犯罪行為であり、かつ、セクシュアル・ハラスメントの典型行為でもあり、民法七〇九条の不法行為に該当する。”との主張がされました。また、福岡地裁平成4年4月16日判決(判タ783号60頁)では、セクシュアルハラスメントという表現は用いられていないものの、「被告丙が、被告会社の職場又は被告会社の社外ではあるが職務に関連する場において、原告又は職場の関係者に対し、原告の個人的な性生活や性向を窺わせる事項について発言を行い、その結果、原告を職場に居づらくさせる状況を作り出し、しかも、右状況の出現について意図していたか、又は少なくとも予見していた場合には、それは、原告の人格を損なってその感情を害し、原告にとって働きやすい職場環境のなかで働く利益を害するものであるから、同被告は原告に対して民法七〇九条の不法行為責任を負う」と述べ、職場における性的な言動が不法行為となり得るという裁判所の判断が示されました。したがって、「メガネ屋の男性店長がやたらと肩をもんでくる」という行為は、職場における関係を前提としたものではありませんので、上記のような意味でのセクシュアルハラスメントには該当しないものといえるのではないかと思います。もっとも、「意思に反して身体に触られる」という行為については、乳房や臀部等の「触られたら性的に羞恥心を感じるのが通常」といえる部位に触られた場合、「性的自由の侵害」として行為者に民事上の損害賠償責任が発生する可能性があります。ただ、本件の場合は、「肩」であり、「触られたら性的に羞恥心を感じるのが通常」とは言い難い部位を数回揉まれたということですが、よほど長時間にわたってしつこく揉まれる、頻繁に行われるといった、社会通念上許容できる限度を超えていると認めらるような事情がない場合には、損害賠償責任が認められる可能性は低いのではないかと思われます」(櫻町弁護士) セクハラについては事案・状況・場所などを総合的に判断し、該当するか否かが決まるよう。上司など立場の強いものからのセクハラは、なかなか人に相談できず、エスカレートすることもあります。仮に「相談できる人がいない」「困っている」という場合は、弁護士に相談してみるのも、1つの手段です。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*aijiro / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月05日*画像はイメージです:月5日、福島県須賀川市の東北自動車道で、茨城県石岡市に住む80歳の男性が運転する乗用車が逆走。青森県弘前市に住む40代の男性が運転する大型トラックと衝突する事故が発生しました。このような高速道路の逆走事故は昨今頻発しており、昨年12月には、勤続24年のベテランバス運転士が、客にミスを指摘されたことをきっかけに、高速道路を逆走した事案も起きています。高齢者でなく、その道のプロでも、パニックに陥ると、逆走してしまうことがあるよう。運転免許証を持つ誰もが、経験する可能性を持っているといえます。 ■どんな罪になる?高速道路を逆走した場合どのような罪になるのでしょうか。まず、逆走したのみで事故に至らなかった場合ですが、道交法第十七条違反となり、9,000円以下の罰金と違反点数2点となります。車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。(道交法第十七条)現行の法律では「高速道路を逆走すること」について直接的に罰する法律はなく、改正すべきではないか、という声があがっています。 ■事故を起こした場合は?高速道路を逆走し、事故を起こした場合はどうなるのでしょうか?この場合は、自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の「危険運転致死傷罪」となる可能性があります。この場合、1年以上20年以下の懲役。かなり重い罪が科せられます。また、民事での損害賠償金についても、高速道路の逆走が原因である場合は、100%加害者の責任となり、高額化します。普通に運転していれば逆走はありえませんが、走り慣れていない場所や、何らかのトラブルによって知らぬ間にそのような状態になってしまう可能性は、ゼロではありません。逆走をしないよう、十分注意して高速道路を走りましょう。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*たわばう / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月03日26日発売の写真週刊誌『FRIDAY』(講談社)で「横浜DeNA井納『嫁がブス』と書き込んだネット民を訴えた」と報じられたことを受け、横浜DeNA・井納翔一投手の妻が代理人弁護士を通じてコメントを発表した。『FRIDAY』が報じた内容によると、ネット上の匿名掲示板に井納の妻を中傷する書き込みがあり、井納側は通信会社に情報開示請求するなどして投稿者を特定。名誉を損害されたとして、書き込んだ20代女性に191万9,686円の損害賠償請求した。今回発表されたコメントによれば、ネット上での誹謗中傷が発覚したのは約3年前。当時1歳にも満たない子どもに対するものもあり、その後も繰り返されて現在に至ったという。「子供の将来のことを考えたとき、それらの誹謗中傷記事を無くし、投稿者に対しては、二度と人を誹謗中傷することをやめてもらいたい」という思いで申し立てをした。記事には投稿者の反省の弁と共に「通知に記載のあった井納の代理人弁護士に電話をしたが取り付く島もなかった」とあるが、「弁護士が門前払いしたこともありません。投稿者が弁護士からの連絡を無視し続けたために、やむを得ず裁判を申し立てることにしたものです」と主張。「今後、ネット上での心無い誹謗中傷記事が無くなることを願ってやみません」と結んだ。■コメント全文報道各位今回の件について、フライデーやニュースでは、事実と異なる内容が掲載・報道されている部分があったため、裁判に至った経緯も含めてご説明させていただきます。ある匿名掲示板で私が誹謗中傷されていたことが分かったのは、約3年前になります。それから、誹謗中傷が繰り返され現在に至りました。ある時、私や主人のみならず、私たちの子供(当時1歳にも満たない)に対する誹謗中傷記事が投稿されたことから、私たちは、弁護士に相談することにしました。その結果、私たちや子供に対する誹謗中傷記事は一旦は無くなったものの、平成29年7月頃から、再度誹謗中傷が繰り返されるようになりました。投稿の内容は、匿名をいいことに、事実とは異なるものばかりで、プライベートな内容の書き込みも多数ありました。私たちは、子供の将来のことを考えたとき、それらの誹謗中傷記事を無くし、投稿者に対しては、二度と人を誹謗中傷することをやめてもらいたいと思い、今回の申立をしました。しかし、私たちの思いとは裏腹に、投稿者の方はフライデーに記事を提供するなどしてしまいました。今回の件で、野球以外のことで何度も球団の名前がでてしまい、球団関係者やファンの皆様にご迷惑をおかけして申し訳ない気持ちでいっぱいです。裁判については、現在係争中のため内容に関するコメントは控えさせていただきますが、ニュースにあるように今回の投稿者が弁護士に名乗り出てきたことはありませんし、フライデーにあるように弁護士が門前払いしたこともありません。投稿者が弁護士からの連絡を無視し続けたために、やむを得ず裁判を申し立てることにしたものです。今後、ネット上での心無い誹謗中傷記事が無くなることを願ってやみません。平成30年1月30日
2018年01月31日*画像はイメージです:プロ野球選手が匿名掲示板で妻の悪口を書いたことで、名誉が侵害されたとして損害賠償を求めたことが話題になっています。匿名であればバレないと考えている人もいるかもしれませんが、実際には悪口を書かれた側がなんらかの理由で書き込みをした人を特定しようとしていないだけで、書き込んだ人を特定できるケースが多いです。今回は、どのように特定をするのか解説してみたいと思います。 ■匿名の書き込み者をどのように特定するのか書込みをした者を特定するためには、基本的には以下の2つのステップを経る必要があります。 (1)書込みをされたにサイトの管理者(管理会社)にIPアドレス等の開示をしてもらう(2)開示されたIPアドレス等の情報をもとに、プロバイダに対して契約者の情報を開示してもらう サイトの管理者というのは、たとえばヤフー知恵袋であればヤフー、アメーバブログであればサイバーエージェントといったところです。プロバイダというのは、OCNやSo-net、エキサイト、ドコモ、KDDI、ソフトバンクなどです。IPアドレスはインターネット上の住所などといわれることがありますが、IPアドレスから分かるのは、せいぜいどのプロバイダが使われているのかということくらいであり、これだけで個人の特定ができるわけではありません。そこで、プロバイダに対して、そのIPアドレスをいつ誰に割り振っていたのかということを調査してもらうことではじめて、誰が契約しているのかが分かる仕組みになっています。ただし、特定するためには通信記録(ログ)が残っていることが必要です。ログの保存については法律上決まりがなく、各社の判断になっていますが、3ヶ月程度(長いと6ヶ月程度)しか保存がされていないことが一般的です。したがって、その間に、少なくとも(2)のプロバイダへの開示請求まで辿り着かないと、書き込んだ人を特定することはできないということになります。 ■権利侵害があると開示請求や損害賠償が認められる開示請求や損害賠償請求が認められるためには、権利侵害があるといえることが必要です。そのためには、 (1)その書込みが「現実の自分」に対してされているものかが分かること(2)書込み内容が名誉権やプライバシー権、名誉感情等の権利を侵害するものであること、(3)侵害について違法性がないといえるような事情がないこと といった点を満たしていることが必要です。名誉権とは、社会的評価のことであり、この低下があると名誉権侵害となります。しばしば、名誉感情と混同されていることもありますが、名誉感情は自分が自分について持っている評価についてのものであり、社会的評価という外部からの評価とは異なるものです。プライバシーは、私生活上の事実または事実らしく受け取られるものが当たるとされます。たとえば、不倫をしているという指摘を受けた場合には、それが本当か嘘かにかかわらず、一般的に不倫は良くないこととされているため、社会的評価の低下があるといえます。また、不倫は私生活上のことであるため、プライバシー権侵害にもなり得ますし、自己評価についての侵害にもなり得るため、名誉感情侵害とも言い得ます。違法性がないといえるかどうかについては、侵害された権利によってその要件が異なります。名誉権侵害については、公共性、公益目的、真実性があれば違法性がないとされます。不倫が真実であれば、違法性がないという余地があるということになります。プライバシー権侵害や名誉感情侵害については、受忍限度を超えるかどうかという観点から判断されることが多く、不倫が真実であるとしても、これを公表するべき正当な理由があるといえるかどうかなど種々の事情を検討することになります。 *著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)【画像】イメージです*icsnap / Shutterstock
2018年01月31日*画像はイメージです:今月22日、東京都心でも4年ぶりに大雪が降り、各種交通機関では入場規制や大幅な遅延が発生するなど、混乱が発生しました。普段雪の降らない地域に住んでいる人は、慣れない雪に困惑したのではないでしょうか。また、街中では冬用タイヤを用いていない車も散見されました。ですが、積雪・凍結している道路を夏用タイヤで走行することは法令違反になる可能性もあるのです。 ■どのような罰則があるのか道路交通法には、その71条で「車両等の運転者は、次ぎに掲げる事項を守らなければならない。」とし、同条6号で「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」と規定しています。ここでいう公安委員会は、都道府県公安委員会のことを指し、各都道府県毎の公安委員会がそれぞれの地域に応じた規則を定めているのです。東京都の場合は、東京都道路交通規則第8条第6号に、「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること」と定めています。これに違反すると、道路交通法施行令(別表)で、「公安委員会遵守事項違反」ということで、大型車7,000円、普通車6,000円の反則金が科されます。 ■ノーマルタイヤで事故を起こしたら?ノーマルタイヤでの積雪・凍結道路の走行が法令違反である危険行為である以上、当然過失割合は大幅に大きくなります。ある判例では、先行車両がスタッドレスタイヤであったにも関わらず接触事故を起こしたことを理由に、ノーマルタイヤによる追突に過失がないと主張した事案に対し、「雪が降り,積雪もあるような道路状況において,ノーマルタイヤでチェーンも着けずに走行すること自体危険な行為であるというべき」として、ノーマルタイヤの運転手に過失を認め、損害賠償を命じたものがあります。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)【画像】イメージです*yoojiwhan / Shutterstock
2018年01月26日*画像はイメージです:スターバックスの偽ロゴを用いたスマートフォンのケースを所持していた男女2人が逮捕されたとの報道がありました。この2人は販売目的で所持していた疑いがあり、容疑者のひとりは「去年から、副業としてスマホケースを売って、利益を得ていた」と容疑を認めているようです。本件について、どのような違法性があるのか解説してみたいと思います。 ■「商標権」を侵害する今回の件は、スターバックスの商標権を侵害するため違法ということになります。「商標」というのは、事業者が自分の商品等に自分のビジネスであることを明らかにするために付けるトレードマークのことで、商標が事業者の信用と密接な結び付きを証明し、事業者のビジネスの信用を守るために認められる権利を商標権といいます。商標を利用している人は、自分の商標を登録することによって商標権を取得します。商標権者は、他の人が似たような商標を使うなどして自分の商標権を侵害した場合、その使用中止を求めたり、損害賠償請求したりすることができます。また、商標権侵害は犯罪になりますので、商標権者は、商標権を侵害した人を処罰してもらうこともできるわけです。 ■どんな罰則になるのか他人の商標が入った偽商品を販売目的で所持することも商標権の侵害として扱われていて(商標法37条2号)、そのようなことをした人について「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(商標法78条の2)とされています。他人の商標が入った偽商品の「所持」自体は商標権者の信用を喪失させる行為ではありませんが、販売された場合の影響が深刻なので販売を確実に防ぐ必要があるため、販売目的で所持しただけでも商標権の侵害として扱われています。一方で、商標法37条2号は「譲渡、引渡し又は輸出のため」の所持に限って商標権の侵害と扱っていますので、ただの所持であれば商標法違反となりません。ただし、「譲渡、引渡し又は輸出のため」かどうかは客観的事情からも判断されるため、所持人の事業内容や商品の数量によっては、「ただの所持」と言い張っても通用しません。 ■本物だと思って購入したら損害賠償を求められる?販売側が「本物だ」と言って販売した場合、購入者としては販売側の詐欺を理由に契約を取り消して代金の返還を求めたり、損害の賠償を請求することができます。 *著者:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)【画像】イメージです*parichat nithisatthiyakul / Shutterstock
2018年01月16日*画像はイメージです:忘年会や新年会など飲み会が連日のようにある、という方も多いのではないでしょうか?お酒の飲み過ぎが原因で気分が悪くなったり、中には嘔吐した経験がある方もいらっしゃるかと思います。突発的に吐き気を催したのか、トイレまで間に合わず……といった光景も見かけられますね。今回はそんな、電車内での嘔吐について法的な観点から解説してみたいと思います。 まず、刑事上の犯罪になるかどうかですが、“故意に”嘔吐物を相手に引っかけた場合には、「暴行罪」、働いている人に同じようなことをすれば「威力業務妨害罪」になる可能性はありますが、そうでない限りは大丈夫です。誰かの大事な物を嘔吐物によって使い物にならなくしてしまった場合は、「器物損壊罪?」と思うかも知れませんが、この罪は故意犯しか罰しませんので、やはり罪にはなりません。また、嘔吐物が相当悪臭を放ちますので、迷惑防止条例の「悪臭行為に当たるのか?」と考えられる方もいるかと思いますが、基本的には当たりません。ですので、電車内での嘔吐で、警察の世話になることはまずないと思っていただいて結構です。では、民事上は何らかの法的責任が発生するでしょうか?場合分けして、個別に見ていきましょう。 ■1 吐いた上に処理をしないことは?吐いたものをそのまま放っておくと、当然の如く鉄道会社の方が清掃などの処理をすることになります。嘔吐行為は、通常はお酒の飲み過ぎによっておきるもので、いわゆる不注意によって清掃などをさせる手間を発生させることになりますので、本来は損害賠償請求の対象になります。ただ、通常、吐くような人は、既に自分の嘔吐物を処理することなどできないでしょうし、鉄道会社もそのことを見越して清掃の大勢を整えているようですので、特に損害賠償請求をしないそうです。 ■2 誰か(人・物)を汚した場合理屈は同じで、不注意によって嘔吐し、それによって誰かを汚してしまうわけですから、それによってクリーニング代が発生したり、その物が使い物にならなくなったりするわけです。従って、それに掛かった費用は、損害賠償請求されることになります。 ■3 車内清掃で遅延などした場合車内清掃で遅延した時間にもよるでしょうけど、通常の嘔吐物程度であれば、最短での時間によって清掃が可能でしょうし、損害を発生させるほどの遅れがでるとも思えませんので、特に遅延させたことそのものについて損害賠償請求されることはないものと思います。 *この記事は2014年6月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)【画像】イメージです* andriano.cz / Shutterstock
2018年01月04日