確定申告の時期が迫ると届き始める『支払調書』。発注者であるクライアントから送られるもので、個人事業主やフリーランスにはおなじみの書類です。しかし、「確定申告のときに提出しなければいけないのかわからない」「支払調書を送ってくれないクライアントがいる」「手元に支払調書がないので確定申告ができない」と悩んでいる人は多いようです。そこでこの記事では、個人事業主やフリーランスが受け取る『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』と確定申告の関連性について解説していきます。確定申告のときも慌てずに対処できるように、わかりやすくお伝えさせていただきます。支払調書とは支払調書とは、企業や特定の個人がフリーランスや個人事業主に対して報酬を支払ったことを証明する法定調書のこと。法定調書とは法律により税務署に提出が義務づけられている資料で、以下のようなものがあります。報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書不動産の使用料等の支払調書配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書生命保険契約等の一時金の支払調書給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票支払調書の提出は確定申告には必要ない結論から申しますと、報酬の支払いを受けた側、つまり仕事を受注した個人事業主やフリーランスは、支払調書の提出や確定申告書への添付は必要ありません。提出が必要なのは、『報酬を支払った側』です。支払調書の提出や添付義務はない支払調書には、もとから添付義務はありません。提出や添付を迷う理由のひとつとして『源泉徴収票の添付義務』が挙げられます。源泉徴収票と支払調書は、ともに支払額や源泉徴収額が記載されているという点が似ており、混同している人が非常に多いのです。詳しくは後述しますが、現在は源泉徴収票の添付も不要となっています。ちなみに支払いを受け取った側が確定申告時に支払調書の提出や添付をしても、メリットはまったくありません。支払調書の保存義務もない確定申告に必要な帳簿書類は、確定申告書の提出期限の翌日から5年間ないし7年間保存する必要があります。代表的な帳簿書類は以下のとおりです。現金出納帳固定資産台帳貸借対照表損益計算書預金通帳契約書納品書領収書それに対して支払調書はこれらの帳簿書類に該当しませんので、保存義務はありません。ただ、その年の収支記録を残すという意味で、他の帳簿書類と一緒に保存しておくことをおすすめします。支払調書は報酬を『支払った側』が提出する支払調書は報酬を支払った側、つまり発注者である企業や個人事業主が発行します。報酬、料金、契約金及び賞金を支払った側の法人や個人事業主のことを、『支払調書の提出義務者』といいます。提出義務者は、支払調書の原本を翌年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。支払調書の内容は税務署や市区町村に知らされる支払調書には以下の内容を記載することが定められています。金銭を支払う側と受け取る側の名称や住所区分(原稿料、講演料など)細目(支払回数、講座名など区分の詳細)マイナンバーまたは法人番号(提出用のみ)支払金額源泉徴収額提出義務者によって支払調書が税務署に提出されると、「この企業は〇〇という人に報酬を支払っている」ということを税務署が知ることになります。それは報酬を受け取った人の住む市区町村にも共有され、この情報をもとに住民税が計算されます。会社には内緒で副業を行っている人は、副業分だけ増えた住民税からバレることがあるので注意が必要です。支払調書と源泉徴収票の違いは、『報酬』もしくは『給与』の違い支払調書と源泉徴収票は、ともに金銭の支払額や源泉徴収額を証明するための法定調書です。これらの違いを簡単にまとめると、以下のようになります。『報酬』を受け取ったときにもらうのが支払調書『給与』の支払いを受けたときにもらうのが源泉徴収票[adsense_middle]支払調書は『報酬』の支払いを証明する書類支払調書にはいくつか種類がありますが、個人事業主やフリーランスにとって身近なものが『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』です。提出義務者は支払調書を税務署に提出する義務がありますが、報酬を受け取る側のために発行する義務はありません。支払調書を送ってくれるのは、じつは先方のご厚意や親切心によるところが大きいのです。相手によって支払調書をくれるところとくれないところがあるのはそのためです。源泉徴収は『給与』の支払いを証明する書類源泉徴収票は、提出義務者である雇用主が、従業員の給与などの支払額や源泉徴収した所得税額を証明するための法定調書です。源泉徴収票として一般的に知られているのが『給与所得の源泉徴収票』です。給与の支払いをする雇用主は同じものを二部作成し、支払いを受け取る従業員と税務署に発行する義務があります。よって支払調書とは異なり、源泉徴収票は支払いを受けた側が必ずもらわなければならないものなのです。源泉徴収票の添付も2019年4月1日以降から不要に国税庁の発表によると、2019年(平成31年)以後に提出する確定申告については、源泉徴収票の添付が不要になりました。国税に関する手続きの簡素化と納税者の利便性向上を図ることが目的で、平成31年度税制改正において制定されました。e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して申告書などを送信する場合も同様に提出は不要です。支払調書がない! 確定申告ができないときの3つの対処法支払調書は提出が不要なので、支払調書がなくても確定申告はできます。しかし、報酬額や源泉徴収額がわからないと税金を納めすぎて損をしてしまうかもしれません。そこで、支払調書がなくて正確な金額がわからないときに試してみるべき対処方法を3つご紹介します。①契約時の書類やメールを確認する契約を結ぶときの契約書は、書面の他に最近ではメールやPDFなどの電子契約も増えています。ほとんどの場合は契約内容のほかに報酬額や源泉徴収額についての記載があるはずですので、そちらで確認しましょう。なお、契約書には保存義務があります。納品済だからといってすぐに破棄してはいけません。②源泉徴収の金額を自分で計算する「報酬額は覚えているけれど源泉徴収の額がわからない」という人は自分で計算してみましょう。源泉徴収は報酬の種類によっては差し引かれない場合もあります。また、報酬額によって計算方法も変わります。源泉徴収が必要な報酬報酬を支払う側が企業または2人以上の従業員を雇用している個人事業主で、受け取る報酬が以下に当てはまる場合は源泉徴収が差し引かれています。原稿料、講演料、デザイン、写真、イラストの報酬弁護士、税理士、司法書士など、特定の資格をもつ人などに支払う報酬・料金プロスポーツ選手、モデル、外交員等(集金人又は電力量計の検針人)に支払う報酬・料金映画、演劇、音楽、舞踊、お笑いなど、テレビ出演等の報酬・料金ホステスやコンパニオンに支払う報酬・料金専属契約などで支払う契約金広告宣伝のために支払う賞金や賞品計算方法源泉徴収額の税率は、受け取った報酬額によって変わります。報酬から差し引かれる源泉徴収額を表にまとめました。例:150万円の報酬を受け取ったとき源泉徴収額=(150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円実際の受取額=150万円-204,200円=1,295,800円注意すべき点報酬額がわかっているならば、銀行振込の場合は上記の計算式を利用して入金記録から源泉徴収額を算出することができます。しかし、手渡しで受け取りの記録が残っていないときは、そもそも源泉徴収がされていない場合もあります。その場合は支払先に直接確認してください。③紛失した場合は再発行してもらうように依頼する支払調書を紛失してしまったときは、再発行を依頼するという手段もあります。しかし本来ならば、支払調書は報酬を支払った側のご厚意でいただけるもの。こちらの不手際をきちんと謝罪したうえで、再発行をお願いするようにしましょう。確定申告に支払調書は必要か?に関するまとめ確定申告のときに支払調書はいらないことの理由について解説させていただきました。支払調書は報酬を支払った側に提出義務がありますが、報酬を受け取る側に添付の必要はありません。また、報酬を受け取る側のために発行する義務もありません。支払調書が発行されず手元にないときは、契約時の内容を控えておきましょう。
2021年02月04日出産費用の負担を軽減させるための制度、出産育児一時金の直接支払制度というものを利用すると、まとまった出産費用を用意しなくて済むようになります。こちらでは、これから出産をするみなさんが安心をして、出産育児一時金直接支払制度を利用することができるように、手続きの方法や差額分について、利用するメリットなど様々なギモンについて詳しくご説明していきます。出産育児一時金の直接支払制度とは出産育児一時金とは国が定めている制度で、女性が子供を出産する際に、勤め先や夫の健康保険に入っていればその健保から、国民健康保険に加入していれば自治体から出産費用の補助として給付金が支給される制度ものです。出産する子供ひとりにつき一律42万円、加入する健保によってはさらに付加給付金が上乗せされて支給されます。ただし産科医療制度に加入していない病院の場合は減額され、40万4000円の支給となります。そして出産育児一時金の直接支払制度とは、出産時の窓口実費負担を軽減させる制度です。直接支払制度を利用すると窓口での支払いは、出産費用から出産育児一時金の42万円を差し引いた金額が請求されます。 出産育児一時金直接支払制度のメリット出産をする際に出産育児一時金直接支払制度を利用することで得られるメリットには、次のようなことが上げられます。まとまったお金を用意しなくて済む金銭的にも余裕が出て心にもゆとりができる高額になりがちな出産費用ですが、出産育児一時金直接支払制度を利用することで医療機関の窓口で支払う額が軽減されます。まとまった大きな金額を支払わずに済むので、金銭的に余裕ができ、ゆとりのある心で子育てに入ることができます。 支払い額と支給金額に差額が発生したらどうする?出産育児一時金は42万円と定められていますが、実際に掛かる出産費用は出産する病院や検査内容によって大きく変わります。出産育児一時金の42万円を超える方もいれば下回る方もおり、金額の差は医療機関や入院する部屋などにもよりますが、大きな違いは出産する地域の差になります。都道府県別の平均的な出産費用北海道427,536円石川県456,037円岡山県479,016円青森県424,054円福井県453,697円広島県475,611円岩手県450,152円山梨県477,026円山口県426,973円宮城県513,764円長野県492,076円徳島県457,491円秋田県439,574円岐阜県474,691円香川県434,345円山形県486,012円静岡県481,314円愛媛県441,567円福島県461,714円愛知県497,657円福岡県459,253円茨城県496,897円三重県489,252円佐賀県430,352円栃木県525,763円滋賀県471,587円長崎県446,221円群馬県492,802円京都府472,706円熊本県441,449円埼玉県511,750円大阪府492,944円大分県422,215円千葉県492,400円兵庫県492,866円宮崎県420,879円東京都586,146円奈良県479,864円鹿児島県426,711円神奈川県534,153円和歌山県443,955円沖縄県414,548円新潟県486,386円鳥取県399,501円富山県457,650円島根県453,170円全国平均486,376円厚生労働省保健局/出産育児一時金の見直しについて:都道府県別の平均的な出産費用について(平成24年度)pdf上記の表図をみて分かる通り出産費用はの地域差がは大きいものになりますです。出産費用出産費が全国で一番安い鳥取県の出産費平均額は399,501円に対し、出産費が全国で一番高い東京都の出産費平均額は586,146円で約19万円もの差がついています。更に鳥取県と東京都で出産育児一時金を利用した場合を比較すると、鳥取県は約2万円下回り東京都は約17万円上回ります。地域によってこんなにも差があるのです。超えた分は医療機関の窓口で出産費用出産費が出産育児一時金の42万円を超えた場合は、超えた分の金額を医療機関の窓口で支払います。下回った分は後日振込出産費用出産費が出産育児一時金の42万円を下回った場合は、差額が銀行口座へ振り込まれます。加入しているされている健保の制度保健で付加給付金がある場合のほとんどは、差額が振り込まれるタイミングで付加給付金もが上乗せされて振り込まれます。 出産育児一時金直接支払制度の申請方法42万円もの補助金が出ることや窓口で支払わなくて済む制度を利用すると考えると、出産育児一時金直接支払制度の申請は面倒な書類が必要なのではないか……と心配になるかもしれませんが、出産育児一時金の申請や手続きは原則、必要ありません。しかし、被保険者と医療機関の間で直接支払制度利用の契約を結ぶ必要がありますので、医療機関で契約に必要な書類を手渡されます。書類の内容は医療機関によって異なりますが、大きな病院などでは被保険者証(保険証)の提出と書類にサインする程度の簡単な手続きで直接支払制度の契約が完了しますので、ほとんどの医療機関では直接支払制度を利用する為の特別な準備は必要ありませんないでしょう。出産育児一時金直接支払制度を利用しない場合出産育児一時金の直接支払制度を利用しない場合は、出産費用出産費の全額を窓口で支払った後日に出産育児一時金の42万円を受け取る流れになり、ご自分が加入している健康保険保険が定めている書類を提出し手続きを行う必要があります。また、海外で出産をした方も同様の手続きが必要です。直接支払制度の利用出産費用支払い受取利用する42万円以下窓口の支払いなし42万円の差額と付加給付金(制度がある場合)を受け取り42万円以上出産費用から42万円を差し引いた額を窓口で支払い付加給付金(制度がある場合)を受け取り利用しない–出産費用の全額を窓口で支払い42万円に付加給付金(制度がある場合)を上乗せで受け取り 予め確認が必要!負担が大きくなるケース出産育児一時金は日本に住む日本人であれば全員が利用できる制度ですが、一部の医療機関では出産する方の負担が大きくなる場合があります。小さな医療機関などでは直接支払制度を導入していないところがある他、産科医療保障制度というものに加入していない医療機関で出産場合した場合は出産育児一時金が減額になりますので、予め医療機関に確認しておくことが必要です。直接支払制度を導入していない医療機関もし、自分が出産する医療機関が直接支払制度を導入していない場合は受取代理制度という制度を利用する方法もあります。受取代理制度は直接支払制度と類似の制度で、出産育児一時金の受け取りを医療機関に委任する制度です。受取代理制度は直接支払制度に比べ面倒な手続きが必要になりますが、直接支払制度を導入していない医療機関でも出産育児一時金の42万円を差し引いた金額を窓口で支払うことになりますので、まとまった大きな金額を用意せずに済みます。受取代理制度の申請は事前手続きとなります。産科医療補償制度に加入していない医療機関出産育児一時金は42万円と説明しましたが、実は詳しい内訳をみると出産育児一時金は40万4千円と定められています。差額の1万6千円はというと産科医療補償制度の掛金分とされ、合わせた金額が42万円とされています。産科医療補償制度とは出産後に子どもが脳性まひなどの重度の障害を負った際に、家族へ保証金を支払う事を目的とした制度です。補償金の掛け金は出産する方が支払うことと定められていますが、出産育児一時金に産科医療補償制度の掛け金分として1万6千円が含まれています。一部の産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産をした場合は、産科医療補償制度の掛金も必要なくなるので出産育児一時金は掛金、1万6千円を差し引いた40万4千円となります。 まとめ出産には高額な費用が掛かるものです。出産育児一時金直接支払制度は面倒な手続きなく利用している方がほとんどですので、予め医療施設に確認をしゆとりのある出産をしましょう。また、出産前にある程度、自分のかかっている医療機関で必要となる出産費用を計算し、出産育児一時金を差し引いた差額を把握しておくと、より気持ちにゆとりが出るでしょう。
2018年09月20日質問:海外旅行中、戦争・内乱・テロに巻き込まれた場合、海外旅行保険では、保険金の支払対象になりますか?戦争や内乱等の事変では、保険金の支払対象になりません。海外旅行保険において、戦争や内乱に巻き込まれた場合、保険金の支払い対象となりません。なお、テロの場合、保険金の支払対象となる商品が増えていますので、保険会社にご確認ください。
2016年05月26日TKCは1月18日、中堅・大企業向けに提供する電子申告システム「e-TAX法定調書」のオプションとして、報酬・不動産使用料などの支払先のマイナンバー管理に特化したクラウドサービス「e-TAX法定調書(報酬・不動産マイナンバーオプション)」の提供を7月から開始すると発表した。価格はいずれも税別でセットアップ料が1社あたり5,000円、年間利用料が1万4,400円(1社10人以下の場合のオプション利用料、11人以上の場合は1人につき240円を加算)~。新システムは、報酬・不動産使用料などの支払先(個人)に渡す「マイナンバー提供のお願い」文書を印刷できる。支払先はスマートフォンなどから直接マイナンバーを入力し、本人確認資料として通知カード、個人番号カードをはじめとした画像ファイルを添付して、同社のデータセンターに直接送付することが可能だ。また、企業の担当者は本人確認を目的にデータセンターに保管されているマイナンバーおよび画像データを確認できるほか、e-TAX法定調書と自動的に連携し、容易にマイナンバーを記載した支払調書の電子申告が行えるという。これにより企業では、報酬・不動産使用料など支払先のマイナンバー収集・管理から支払調書の電子申告までができるようになる。これらのシステム対応などにより、中堅・大企業が安心してマイナンバーを利用した事務を行えるよう支援していく。同社では2016年12月末までに700社への販売を目指す。
2016年01月18日はじめに生命保険会社(以下、保険会社)は、長期にわたり加入者への保障業務を行うため、保険金や給付金等の支払余力について監督官庁(金融庁)がチェックしています。支払余力を見る指標として「ソルベンシー・マージン比率」があります。この比率が200%を下回った場合は、監督官庁によって経営健全化の確保を目的とした早期是正措置が取られます。ただし、ソルベンシー・マージン比率は、健全性を表す一つの指標に過ぎず、それ以外の原因(逆ザヤ・高リスク商品での運用等)で保険会社が破綻する場合もあります。以下、保険会社が破綻・倒産した場合に、保険契約がどうなるか等についてみていきます。保険契約はどうなるか結論から申し上げますと、保険会社が破綻しても保険契約は無くなりません。「生命保険契約者保護機構(以下、保護機構)」により一定の契約者保護が行われます。保険契約を継続する仕組みは、救済保険会社が現れた場合救済保険会社が現れなかった場合の2つの場合があります。1のケースでは、破綻した保険会社の保険契約は救済保険会社が引き継ぎます。2のケースでは、保護機構が設立する子会社(承継保険会社)、または保護機構自らが保険契約を引き継ぎます。一定の契約者保護とは保険会社が破綻しても契約は継続されますが、一般的に破綻前の保障が100%継続するわけではなく、以下の措置が行われます。1.責任準備金の削減破綻時点の責任準備金の90%までは原則補償され、残り10%は更生計画等で比率が決まります(高予定利率契約は除く)(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません)。2.契約条件の変更予定利率の引き下げ等契約者への影響はどのような種類の保険契約をしていたかにより、契約者への影響度合いが変わります。一般的に定期保険や医療保険等のように「保障性の高い保険」の方が、終身保険や個人年金保険等のような「貯蓄性の高い保険」に比べ、保険金額の減少幅は小さくなります。また、高い予定利率(監督官庁が定める基準利率を超える利率)で契約した保険や、満期までの期間が長い保険等は保険金額の減少幅が大きくなります。その他に、保険会社破綻後に、保険契約の移転が完了するまでの期間は解約ができません。また、破綻後一定期間内に解約すると、契約条件変更後の解約返戻金等からさらに一定割合の削減が行われる場合もあります。以上、生命保険会社が破綻した場合、保険契約がどうなるかについてみてきました。保険を選ぶ時には商品の中身とともに、保険会社の財務状況等についても確認をしておきましょう。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年11月17日パナソニック ネットソリューションズは6月23日に、同社が提供する経費精算のクラウドサービス「MajorFlow(メジャーフロー)クラウド」に「支払依頼機能」を追加したことを発表した。新機能の追加により、これまでサービス提供していた立替精算だけでなく、取引先から受け取った請求書の処理も同サービスのワークフローで申請~承認し、会計システムにデータ連携が可能になったという。新機能実装後も価格に変更はなく、経費精算コースは1IDあたり月額350円(税別)となっている。
2015年06月23日コイニーは12日、スマートフォンやタブレットを使ったクレジットカード決済サービス「Coiney(コイニー)」の支払方法に、「2回払い」および「リボルビング払い(リボ払い)」を追加した。同サービスでは、従来クレジットカード1回払いのみを取扱っていたが、多様な業種での「Coiney」の利用が広まる中、特に高単価商材を取扱う加盟店から支払い方法について多くの要望が寄せられたため、今回、VISA、MasterCardにおいて「2回払い」および「リボルビング払い」の追加を実施した。これにより、コイニー加盟店では支払い方法の選択肢が増え、カード会員の様々なニーズに応えることでビジネス機会の損失を防ぐことが可能となる。また、カード会員は最適な支払い方法を選択でき、利便性が向上するという。コイニーは2012年3月23日に設立。スマートフォンやタブレットを用いた事業者向けのクレジットカード決済サービス「Coiney」を展開している。同サービスは、スマートフォンやタブレットのイヤホンジャックに専用のカードリーダーを挿入し、インターネット環境下で専用アプリを利用することで、時間や場所を問わず簡単にクレジットカード決済を行えるというもの。
2015年03月13日みんなのウェディングは結婚式の気になるトレンドを調査した「みんなのウェディング白書2012」から見えてきた、現在の結婚式の招待人数、支払総額の傾向について発表した。「みんなのウエディング白書2012」は2012年5月24日~5月31日にかけて、過去1年以内に挙式・披露宴を実施した男女を対象に行った調査で、有効回答数は238だった。まず、「披露宴・披露パーティーの招待ゲストの人数は何名でしたか」という設問に対し、「70~80人未満」がトップ。次いで「60~70人未満」で、60~80人未満と回答した人は前年比8.6%の増加となった。一方、「80人以上」と答えた人は前年比より9.1%減少した。「挙式・披露宴で実際に支払った最終金額はいくらでしたか」という設問に対し、2012年は「350~400万円」「400~450万円」と答えた人が合算で前年比7.2%の減少。一方、「300~350万円未満」と答えた人が前年比で5.4%増加した。また、「挙式・披露宴の費用で、ご祝儀・親等からの援助金など引いて、最終的に二人で支払った金額はいくらでしたか。」という質問には、2012年は「持ち出し費用はいっさいなかった」「50万円未満」「50~100万円未満」と答えた人が合算で前年比4.3%の増加。より賢く予算内に収めて結婚式を挙げている様子がうかがえる。
2012年06月28日