今回はLINEをもとにしたクイズを紹介します!クイズの解答を考えてみてくださいね。なくなった初任給の行方夫の出費が多いことに困った主人公は日雇いのバイトを始めました。すると初めてもらった給料の封筒がなくなってしまいます。主人公は夫に給料の封筒について尋ねました。給料の封筒は?出典:Youtube「Lineドラマ」主人公の給料のありかを聞いたところ、夫は「あ?」と返答。この後の夫の衝撃の返答に主人公は「え?」と驚いてしまいます。ここでクイズ夫の衝撃の返答とは?ヒント!主人公は支払が滞ることを心配しました。個人口座に入れた出典:Youtube「Lineドラマ」正解は…正解は「個人口座に入れた」でした。夫は家の支払いと紐づいている口座ではなく、自分の個人口座にお金を入れていたのです。そして個人口座から光熱費を支払っていると主張する夫に違和感を覚える主人公でした。※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(Grapps編集部)
2024年04月08日これまで禁じられていた看護師の日雇い派遣が、介護・福祉施設に限り解禁された。だが、 現役看護師たちはこれが全面的な日雇い派遣解禁につながることを危惧しているーー。長く続く看護師不足をうけて、今年4月から介護・福祉施設にのみ、“看護師の日雇い派遣”が解禁になった。日雇い派遣とは1日や数日などの短期間だけ派遣先の会社で働くこと。労働者保護のため、一部の業務を除き、原則禁止されている。法的に「日雇い」に該当するのは、「30日以内の派遣雇用契約」か「1週間に20時間未満の労働」のいずれかにあたる労働。だが、今年4月から次の条件の人に限って、介護・福祉施設に限った「看護師の日雇い派遣」が解禁された。・60歳以上の人・雇用保険の適用を受けない学生・副業として従事する人(本業の収入が500万円以上の人)・主たる生計者以外の人(世帯収入が500万円以上で、配偶者や親の収入が家計の中心になっている人)さらに現在、コロナワクチンの接種会場でも、すでに看護師が日雇い派遣で働いているという。「本来、ワクチン接種会場は“医療現場”にあたるので、看護師の派遣労働はできません。でも、政府は来年2月までの特例措置として認めました。ワクチン接種は大切ですが、これを機に、なし崩し的に医療現場への日雇い派遣も解禁になるのではないかと心配です」日本医療労働組合連合会の中央執行委員長で看護師の佐々木悦子さんはそう話す。看護師に限らず、日雇い派遣は「労働者の雇用が不安定になる」ため、’12年に一部の例外を除き禁止されたのだ。看護師の“日雇い労働”が禁じられてきた理由を佐々木さんはこう話す。「看護の質が落ちるためです。医療や介護は医師や看護師、介護士や理学療法士などのチームで動くので、その日限りの日雇いでは、連携がとれずミスも起きかねない。また、看護師の労働環境の悪化も懸念されます。ただでさえ医療や介護の現場の労務管理はずさんなのに、日雇いは立場が弱く不当な長時間労働を強いられやすい」【看護師派遣解禁までの流れ】1986年:労働者派遣法施行。16業種限定(医療は含まれず)1996年:派遣可能業種拡大。26業種へ(医療は含まれず)1999年:派遣労働の原則自由化(医療など5業種のみ禁止)2006年:介護・福祉施設などへの看護師派遣を解禁2012年:日雇い派遣が原則禁止に2021年:「介護・福祉施設での日雇い派遣」と「へき地等の医療機関への派遣」が解禁に。加えて「ワクチン接種業務への派遣」が’22 年2月まで限定的に解禁された■すでに“闇日雇い派遣”は常態化していた’12年に禁止される以前、日雇い派遣で働いた経験がある看護師のAさんは、こんな体験を吐露する。「高齢者が多く入院している療養型病院に日雇い派遣されました。夜中に、ご高齢の患者さんの汚れたオムツを替えようとしたら、『今は交換の時間じゃないんだから、よけいなことをするな!』と、ほかの看護師に叱られて。オムツを汚れたまま放置しておくと、褥瘡(かぶれ)ができるので、すぐに交換するのが看護の常識。でも、恒常的に看護師が足りないこの施設ではそれをないがしろにしていたんです」前出の佐々木さんは、こう語る。「看護師の数を増やして過重労働を改善し、働きやすい環境を作らないと、医療現場の疲弊も解消されないし、離職者も減りません。なのに、政府は離職した潜在看護師を日雇い派遣すれば、人手不足が解消すると思い込んでいます」さらに、派遣で働く看護師に取材を重ねると、意外な事実も。看護師のBさんは告白する。「じつは、解禁になる前から、日雇いのような形で働いている看護師はたくさんいました。私も毎回、異なる施設に派遣されていたので、実質“日雇い”でしたね」Bさんは、「31日以上勤務する」という契約を派遣会社と結んでいたので、外形的には“日雇い派遣”にあたらなかった。だが、実際にBさんが勤務したのは月に1回程度、年間でも31日に満たない。「こういう働き方をしていた人は多かったみたい。ある施設の利用者のご家族は、『ここ来るたびに看護師が替わっているから不安だわ』と漏らしていました」労働問題に詳しい東京法律事務所の平井康太弁護士が説明する。「Bさんのように、労働契約を31日以上として契約し、実際に派遣する日は少なくするということも前からあったといわれています。日雇い派遣が解禁される前の脱法的手段といっていいでしょう」以前から介護・福祉施設での“日雇い”は常態化していたのだ。「だから、介護施設の日雇いを解禁したところで、看護師不足は改善しないと思います」(Bさん)多くの医療関係者は、狙いは別にあると考えている。「今年4月、へき地に限り看護師の派遣労働も解禁されました。さまざまな規制をなし崩し的に解禁していき、最終的にすべての医療機関で看護師の日雇い派遣を可能にすることが目的だと思っています。連携のない看護が当たり前になれば、置き去りにされるのは患者さんです」(佐々木さん)実際に、今年4月、規制改革推進会議の会合で、ある委員はこう発言している。「(看護師派遣の解禁は)少し限定的なところから入っていかないと、全面的にやると(反対されて)一歩も引き下がらないということになりかねない。非常に狭いところから攻めていくのがポイント」医療現場で“置き去り”にされないため、規制解禁を注視しよう。
2021年09月02日長く続く看護師不足をうけて、今年4月から介護・福祉施設にのみ、“看護師の日雇い派遣”が解禁になった。日雇い派遣とは1日や数日などの短期間だけ派遣先の会社で働くこと。労働者保護のため、一部の業務を除き、原則禁止されている。法的に「日雇い」に該当するのは、「30日以内の派遣雇用契約」か「1週間に20時間未満の労働」のいずれかにあたる労働。だが、今年4月から次の条件の人に限って、介護・福祉施設に限った「看護師の日雇い派遣」が解禁された。・60歳以上の人・雇用保険の適用を受けない学生・副業として従事する人(本業の収入が500万円以上の人)・主たる生計者以外の人(世帯収入が500万円以上で、配偶者や親の収入が家計の中心になっている人)さらに現在、コロナワクチンの接種会場でも、すでに看護師が日雇い派遣で働いているという。「本来、ワクチン接種会場は“医療現場”にあたるので、看護師の派遣労働はできません。でも、政府は来年2月までの特例措置として認めました。ワクチン接種は大切ですが、これを機に、なし崩し的に医療現場への日雇い派遣も解禁になるのではないかと心配です」日本医療労働組合連合会の中央執行委員長で看護師の佐々木悦子さんはそう話す。看護師に限らず、日雇い派遣は「労働者の雇用が不安定になる」ため、’12年に一部の例外を除き禁止されたのだ。看護師の“日雇い労働”が禁じられてきた理由を佐々木さんはこう話す。「看護の質が落ちるためです。医療や介護は医師や看護師、介護士や理学療法士などのチームで動くので、その日限りの日雇いでは、連携がとれずミスも起きかねない。また、看護師の労働環境の悪化も懸念されます。ただでさえ医療や介護の現場の労務管理はずさんなのに、日雇いは立場が弱く不当な長時間労働を強いられやすい」このような懸念もあって、厚生労働省ももともと“日雇い解禁”に消極的だったのだが……。「解禁に動きだしたのは’18年5月。内閣府が企業や団体などから政策提案を受ける“規制改革推進会議”に、日本派遣看護師協会というNPO法人が看護師の日雇い派遣解禁を要望したことが始まり。しかし、法人登記によるとこの協会が設立されたのは、要望が出された2カ月後の’18年7月。さらに、協会の住所には事務所の実体はありませんでした」(政治部記者)実際には行われていない架空の会議の議事録を作成し、内閣府に提出していたことも、国会の場で明らかになっている。「じつは、’16年まで規制改革会議で専門委員を務めた滝口進氏が協会の設立に関与していたんです。滝口氏は、看護師派遣会社・スーパーナースの創業者。同社の社員が協会のメンバーにもなっていて、実質的に同社が協会を作ったとみられています。さらに、スーパーナースの株式を、滝口氏が会議の委員だったときに経済産業大臣を務めていた茂木敏充外務大臣が保有していることも判明しています」(政治部記者)医療関係者を中心に、多くの反対意見が出たにもかかわらず、看護師の介護施設の“日雇い派遣解禁”は、とんとん拍子に決まった。
2021年09月02日ビースタイルが運営する主婦に特化した人材サービス「しゅふJOB」は、働く意欲のある主婦を中心とした296名を対象に、日雇い派遣の原則禁止についてアンケートを実施した。調査期間は4月22日~5月8日。国会では、5月12日より改正派遣法案についての審議を行っている。しかし、今改正法案には平成24年改正時の内容に関する見直しが含まれていない。平成24年改正において特に疑問の声が多いのは、30日以内の短期・単発派遣は原則禁止する「日雇い派遣禁止」で、500万円以上の世帯年収がある人などは例外として、日雇い派遣で働くことが可能だという。今回の法改正で、日雇い派遣の原則禁止について見直すべきだと思うか尋ねたところ、43.2%が「見直すべき」と回答した。理由を見てみると「500万以上の世帯収入がなく、働けない。この制度はおかしい」「500万以下の世代こそ日雇い派遣を優遇してあげるべき」「規定の根拠が理解できない」など、500万円の世帯収入に関する疑問が多く寄せられた。また、「母子家庭でフルタイムで働いているが、日雇いでも働いて収入を増やしたい」「家庭の都合などで単発の仕事の方がしやすい」など、家庭の状況や環境を理由に挙げる人も多かった。「日雇い派遣は原則禁止のままで良い」と回答した人は19.6%。長期労働や雇用の安定を図りたいという理由のほか、「労働者に対する企業側の責任が希薄になる」「職場環境の改善につながる」などの意見も寄せられた。「わからない」の回答は37.2%。「システム自体がわかりづらい」「なぜ禁止になったのかがわからない」など制度のわかりづらさを挙げる人が多かった。「人によりいろいろな事情があるので一概には言えない」「制度をうまく使っていた人とそうではない人では見解が異なる」といった、どちらがよいのかわからないという理由もあった。
2015年05月20日主婦に特化した人材サービスを展開するビー・スタイルは、今年4月に公布された改正派遣法にうたわれている日雇い派遣の原則禁止について、主婦を中心にアンケート調査を行った。共働き世帯が増える中、日雇い派遣へのニーズは高まっており、原則禁止に対する反対意見が64%と賛成意見9%を大きく上回った。4月6日に公布された改正派遣法では、30日以内の短期・単発派遣が原則禁止されることになっている。アンケート回答者の88%が短期・単発派遣で働いた、または一度でも働こうと思ったことがあると回答しているものの、77%が日雇い派遣が原則禁止となることを「知らない」と回答。法改正の認知度の低さを表している。また、賛成か反対について尋ねたところ、「賛成」は9%にとどまり、「反対」は64%と大多数を占める結果となった。「禁止によるメリットの不透明さを感じる人も多く、法施行後の影響が懸念される」と同社。賛成意見としては、「長期就業が大原則であり、主婦学生その他が除外されれば賛成」「単発はいいように使われる使い捨てられるイメージがある」との声が寄せられた。一方、反対意見では「今現在もバイトの合間に単発派遣で働いていて、なくなってしまったら、生活ができない」「禁止する理由がわからない。人それぞれに事情が違うのだから、一律に縛るべきではない」との声があったという。なお、短期単発派遣がなくなることで「正社員就職がしやすくなりそう」と答えたのは、わずかに5%にとどまった。長期求人の求職倍率が上昇して仕事に就きづらい、収入減への不安を感じる声が寄せられているという。同社では「法改正が労働者の就業選択肢を奪う結果とならないよう、制度運用上の十分な配慮が求められる」としている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年05月25日