お米騒動や猛暑の影響もあって、昨年から、野菜は高いし、もちろんお米も高いし、そしてガソリンも…。食料品だけでなく、あらゆることが高くなったと実感する今日この頃。そこに、トランプ関税も加わったら、一体、この先、どこまでモノの値段が上がり続けるのかとビクビクしている人も多いのでは?(私もです)各党の税金に対する政策は?各政党も、物価高対策の政策を打ち出し始めました。その中で、注目すべきは消費税を中心とした減税。私たちの負担軽減にはどれくらい効果があるのでしょうか。 今、各党が出している案を整理すると、主に次のような減税策です。 参照:第50回衆議院総選挙公約ほか、各党提出法案等各党の政策を見てみると…石破政権としては、2025年度の予算として、課税最低限を160万円(学生は130万円)まで引き上げ、実質的に一人あたり2〜4万円の税負担軽減や、ガソリン・軽油は5月22日から10円引き下げるなどの物価高対策を実施しています。しかしながら、国民の負担感はとてもそれでは拭えないということで、各党が上記のような政策を出してきました。各党共通していることは、食料品への軽減。消費税の減税は、ものを買うときに支払う額が、自分の、いわば「目の前で」減ることもあり、「安くなった」と実感しやすいという効果は大いにあります。食料品は、毎日必要なものでもあることから、値段が高くなると日々、負担を感じるだけに、減税効果は実感しやすいと考えられています。 実際に消費税の減税効果は、食料品などの生活必需品に適用されている軽減税率8%をゼロにした場合、標準世帯(夫・専業主婦・子2人)で、年間6.4万円の負担減、一律5%にした場合、14.1万円の負担減となるという試算が出されています。※1国としては、消費税1%の税収は、約2.4兆円ですが、軽減税率分に限定すると0.6兆円。もちろん、これは減税すれば、国としては税収減となります。しかし、他の税目や将来的な景気との、いわば相殺の形でその分を充てるということも可能という考え方もあります。日本の消費税はどうすればいい?消費税の減税には、このところの物価高には一定の効果はあると見込んでいる識者も多く、それが各党の政策にも反映されていると考えてよいでしょう。あとは、時限的(1年や2年限定)か、食料品限定か、軽減税率適用分か、あるいは、一律の減税や廃止などの違いを、どう判断するのかといったところでしょう。ちなみに海外でも、食料品を含む生活必需品は、軽減措置や一定額は非課税とされている国は、珍しくありません。例えば、米国は州によって税率は違うものの、生活必需品(主にスーパーマーケットで購入するようなもの)は、一回の購入が175ドルまで非課税という仕組みがある州もあります。そんなことも参考にしながら、どのような軽減策が妥当か、私たちもしっかり考えたいですね。 ※1(株)第一生命経済研究所 取材・文/政治ジャーナリスト 細川珠生政治ジャーナリスト 細川珠生聖心女子大学大学院文学研究科修了、人間科学修士(教育研究領域)。20代よりフリーランスのジャーナリストとして政治、教育、地方自治、エネルギーなどを取材。一男を育てながら、品川区教育委員会委員、千葉工業大学理事、三井住友建設(株)社外取締役などを歴任。現在は、内閣府男女共同参画会議議員、新しい地方経済・生活環境創生有識者会議委員、原子力発電環境整備機構評議員などを務める。Podcast「細川珠生の気になる珠手箱」に出演中。
2025年05月07日株式会社阪急交通社(大阪市北区梅田 代表取締役社長 酒井淳)では、2024年6月に開始される「定額減税」に合わせて、6月16日(日)から旅行代金4万円の国内旅行商品を発売しました。世界的なインフレの中、日本においても物価の上昇が続いており、家計の節約志向が高まっています。こうした中、賃金と物価が好循環するステージを目指す政府の定額減税が6月から実施されます。国民の可処分所得を支援する政策の実施を受けて、当社では、この機会に旅に出かけていただくきっかけとなるよう、定額減税相当額の国内旅行商品をご用意しました。今回発売したのは、東京から出発する10コースで、旅行代金はひとり4万円の8コースとふたりで4万円の2コースです。添乗員が同行する東北や信州2日間の周遊型の旅のほかに、出発日の設定が多く参加しやすい個人旅行を取り揃えました。当社では付加価値の高い商品の開発を進めていますが、物価上昇の局面が続く中、手軽に参加できる需要喚起型の旅行商品の提供にも努めています。阪急交通社は、これからも社会や暮らしの変化に対応しながら、お客様の心に残る旅をお届けしてまいります。【ツアーページ】 【商品一例】■コース名:アルペンルート6つの乗り物にご乗車 自然を感じる上高地絶景旅2日間■出発日:7月26日(金)、8月9日(金)、18日(日)、24日(土)9月8日(日)、27日(金)、10月4日(金)、6日(日)■旅行代金:4万円(2~4名1室利用・大人おひとり様)★ツアーポイント★1泊2日で6つの乗り物に乗車し、4つの日本一の観光スポットをめぐります。株式会社阪急交通社 リリース 発行元:阪急阪神ホールディングス大阪市北区芝田1-16-1 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2024年06月18日6月から実施される所得税と住民税の定額減税について、政府は給与を支払う企業などに対して給与明細に所得税の減税額を明記するよう義務づける方針を決定した。政府が実施する定額減税では、1人当たり年間で所得税3万円、住民税1万円が減税される。そのうち、給与やボーナスから天引きされる所得税について、定額減税の減税額が明記されることに。また、6月分の住民税は徴収されないため明細上は”住民税0円”と記載され、7月以降に定額減税を反映させた年額を、11か月に分けて徴収する。鈴木財務大臣は、21日の閣議のあとの記者会見で「デフレマインドの払拭につながる」として、“給与明細へ明記”は減税を実感してもらうことが狙いだと説明。一方で、企業などの事務負担については、「一定の負担が生じることは事実」と認めた上で理解を求めた。減税額の明記義務化は、6月1日施行の関係省令改正で行うという。岸田総理も20日の自民党役員会で「減税の恩恵を国民に実感してもらうことが重要で、給与明細へ明記されるようにする」と話した。インボイス制度の導入によってすでに企業側の事務負担が重くなっている事業者に更なる負担を”強要”してまで、露骨な減税アピールを行う岸田政権の決定に、ネットやX上でも批判が噴出。《すげえな岸田文雄!現場の負担お構いなしで給料明細に明記させて「減税の岸田」をアピール作戦かよ!姑息すぎる》《給与明細見て「お! 減税されてる。岸田さまありがとう」を期待してるのか》《恩着せがましくてワロタ》《実績アピールのためだけに事務の負担増やすなよ》《国民にありがたみを実感させるために明記するんかい。大人しく減税だけしていれば絶賛されたのに》実際に都内中小企業で給与計算などを行う担当者は、今回の減税についてこのように語る。「システム対応や扶養内容の確認の必要があるほか、計算や金額表記のチェックも発生しますので、一時的ですが通常ない業務が増えます。恩恵を受けられればいいのですから、処理する方からすれば給付など他にやり方があるのではないかと。仕組みがわかりにくいので会社を経由しないで行って欲しいですし、その場しのぎの減税やってますアピールに感じてしまいます。まだ実際に作業していないから漠然としていますが、実際に作業し始めたら怒りが湧きそうです」誰のための減税なのだろうかーー。
2024年05月22日3月28日「税制改正関連法」が成立しました。6月から「定額減税」が実施されます。定額減税は1人につき所得税を3万円、住民税を1万円減税するもの。ただし給与収入が2千万円を超える方は対象外になりました。定額減税は、扶養家族も対象です。たとえば専業主婦の妻と子ども1人を扶養する会社員のAさんは、3人家族ですから所得税は9万円、住民税は3万円、合計12万円が減税されます。減税の方法は、所得税と住民税で異なります。所得税は、会社員なら給料から天引きされています。たとえば先のAさんが天引きされる所得税が毎月1万5千円とすると、6月は天引きゼロ、7月もゼロと、所得税の減税額9万円に達する11月までゼロが続きます。Aさんは12月から1万5千円に戻ります。自営業者などの所得税は、2025年に行う確定申告で減税します。いっぽう住民税は、6月の徴収をなくし、7月から減税分を11カ月で均等に分けて減らします。Aさん世帯の住民税が年間18万円とすると、18万円から住民税の減税分の3万円を差し引いた15万円を11等分。15万円÷11=1万3千636円を7月以降11カ月間納めるかたちです。■トラブルを怖れたのかマイナンバーカードを使わずに定額減税の目的は、物価高に対抗できるよう税金を減らして手取りを増やすこと。ですが、減税だけだと税金を納めていない世帯に支援が届きません。そこで、住民税非課税世帯などには1世帯あたり7万円の給付を行います。低所得の子育て世帯には、18歳以下の子ども1人あたり5万円を追加します。さらに、税金を納めていても、ふるさと納税などの節税で、2024年中に納める税額が定額減税の額より少ないケースもあります。こうした減税しきれない方には、夏以降に不足分の給付を行います。結果、定額減税は(1)減税だけ(2)給付だけ(3)減税と給付の両方の3種類ある複雑な制度になりました。実務担当者の苦労がしのばれます。なにより減税ではなく給付金が欲しいと思いませんか。でも、国は「減税」にこだわった。定額減税を議論してい2023年秋、岸田首相を“増税めがね”と揶揄する風潮に対抗したかったのでしょう。加えて、給付ならマイナンバーカードが使えます。マイナンバーカードに公金受取口座をひもづけている方には、給付は簡単に完了するはず。国がそう喧伝していたのですが、実際は、ひもづけミスなどさまざまなトラブルが噴出するのを怖れたのか、マイナンバーカードは使われません。4月は食品が半年ぶりの値上げラッシュとなり、6月には電気やガスの補助金が終わるといわれています。少子化支援金や防衛増税など、今後は負担が増えることばかり。たとえ定額減税があっても、家計にとってはマイナスでしょう。岸田首相のバラマキ作戦をうのみにして、財布のひもをゆるめてはいけません。
2024年04月19日「過去の調査データでは、所得税減税や給付金を受けた際、実際消費に使われるのは2割程度で、残り8割近くは貯蓄に回っています。おそらく、来年実施される減税策の経済効果も限定的で、景気回復を後押しするほどの効果は期待できないでしょう」こう語るのは、第一生命経済研究所の首席エコノミスト・永濱利廣さん。2024年6月、政府は所得税などを定額1人当たり年4万円の減税、非課税世帯には一世帯当たり7万円を給付するなど、総額5兆円規模の“還元政策”を実施する予定だ。だが、来年6月からの実施というスピード感のなさに、国民の反応は冷ややか。それもそのはず、年末になっても物価上昇は止まることなく、家計を圧迫し続けている現実があるからだ。岸田文雄首相(66)は、先の国会で「デフレ脱却を完成させるためにどうしても必要な政策」、「賃上げが物価高騰に追いつくまでの一時的な対応」と、定額減税をやる意義を繰り返し強調。野党から“消費税減税を実施するほうが、はるかに物価高対策になる。なぜやらないのか”と追及を受けても、定額減税にこだわり続けた。なぜか?「その背景には、消費税には触れて欲しくない財務省への配慮。そしてすべて給付金で国民に還元したほうが迅速にできるのに、わざわざ所得減税にこだわったのは、自らの増税イメージを“減税”という言葉で、払しょくしたかったからだと言われています」(全国紙政治部記者)1年で最も出費が多いと言われる年末年始。物価高による家計への負担はさらに深刻さを増している。「家計負担増の半分以上が食料品の値上げ。これが最も大きな負担となっています。消費者物価指数をみても、食料品は前年比で9%程度上昇しています。食料品は消費税のうち8%の軽減税率が適用されています。仮にこれを非課税にした場合、物価上昇分はほとんど吸収することができます。非課税となれば食料品の値段が安くなるうえ、お金を使わないと恩恵を受けられないことになる。経済的合理性だけで考えたら、家計負担を軽減するのに最も効果的な物価高政策となります」(永濱さん、以下同)永濱さんによると、内閣府の「短期日本経済マクロ計量モデル」をもとに減税効果を試算したところ、政府が予定している所得減税や給付金を実施するよりも、消費税減税をやったほうが、減税する年のGDP(国内総生産)が2倍以上も押し上がるという結果が出たそうだ。「来年、5兆円規模の財源で所得税減税や給付金などを行いますが、おそらく消費に上乗せされるのは、1兆円ぐらいだと推定されます。対して、消費税減税をやった場合、お金を使わないと恩恵を受けないので、それだけ消費が増えることになります。こちらのほうが費用対効果が高くなるということです」たしかに、給与明細で所得税減税された金額を見ても、あまり貰った感が沸かないので、実際にどれだけ消費意欲が高まるかは疑問である。それよりも、毎日買う食料品が安く手に入るようになったほうが、家計の負担軽減を実感できるはずだ。だが、仮に消費税減税をした場合、社会保障財源はどうなるのかという声もあるが……。「消費税率5%から 10%引き上げで確保した財源 13.3兆円のうち、社会保障支出に紐づいているのは8兆円程度。残りの5兆円以上は政府債務の返済に回っています。この5兆円を消費税減税分に使えば、社会保障財政に直接影響が及ぶことはありません」政府は来年1月の通常国会で、定額減税や給付金などに関する税制関連改正法案を提出し、3月末までに成立させる見込み。どうせ同じ5兆円の財源を使うなら、物価高対策、景気回復につながる、国民が本当に喜ぶ“減税”をやってもらいたいものだ。
2023年12月25日来年6月ごろの実施に向けて、岸田首相が検討している1人あたり所得税3万円、住民税1万円の「定額減税」。この減税の効果を疑問視しているのは、経済評論家の加谷珪一さんだ。「年収500万円のサラリーマン世帯(専業主婦1人を扶養)で、所得税は月約8100円。ここから月5千円の減税があったとして、“すごい還付を受けた”という感覚になるでしょうか?この規模では、経済に大きな効果があるかというと、“ない”と言わざるをえません」さらに、減税の目的のひとつは、物価高対策のはずだが……。「来年の6月の実施では遅すぎます。制度設計が複雑だと企業や自治体の対応も煩雑になり、家計に恩恵が及ぶのが遅くなる可能性が高まります。物価高のなかにあって、スピード感がないとの批判も生じるでしょう」(星野さん)10月に読売新聞が行った世論調査によると、86%もの人が物価高による家計への負担を感じているという。にもかかわらず、その対策は半年以上も先になるのだ。さらに、減税の実施期間についても加谷さんは懸念を示す。「自民党の税制調査会の宮沢洋一会長が、減税は『1年が常識的だ』と早々にくぎを刺しました。岸田首相としては減税で消費を刺激して景気の押し上げを期待しているのかもしれません。しかし、個人の消費は“今、いくらもらったか”で決まるのではなく、将来的、少なくとも複数年にわたって収入がどれだけ増えるか見通しがあってはじめて決まるもの。1年間限定では、減税された分は消費ではなく貯蓄にまわり、経済全体への波及効果も少ないでしょう」■“増税メガネ”を払拭するためだけの減税さらに岸田首相が“減税”にこだわる理由について、加谷さんはこう指摘をする。「景気対策と言うならば、減税よりも口座に直接振り込まれ“使えるお金が増えた”という実感が高い現金給付のほうがスピーディで、なおかつ消費にまわる割合は高くなるでしょう。ところが岸田首相は、給付は低所得者だけに絞り、効果が薄い減税を打ち出しました。“増税”というイメージを払拭し支持率を上げるため、つまり選挙対策として“減税”という言葉を使いたかっただけだと言われても仕方がないでしょう」昨年11月、岸田首相は防衛費などの関連予算を今後5年間で倍増させるため、所得税、法人税、たばこ税などを増税する方針を打ち出した。さらに、それ以外の負担増も予定されている(表参照)。岸田首相が“増税メガネ”と言われるゆえんだ。「岸田首相は防衛増税について『もちろん、来年(2024年)にはしません』と語りましたが、いつまでも先送りにはできません。再来年以降、増税すると表明しているようなもの。減税は1年間の時限措置です。減税が終わったタイミングに増税が重なれば、負担感はすさまじく大きくなるでしょう」(全国紙記者)減税のあとに、“大増税”が待ち構えていることは、しっかり心に留めておきたい。最後に加谷さんが語る。「防衛費の増額に加えて、子育て支援の『異次元の少子化対策』に向けても大幅に拡充すると岸田首相は決めています。この支出増に対して大増税をするか国債で対応するしかありません。かりに日本銀行が大量の国債を発行すれば物価が上がり続けるインフレが起こります。たとえば100万円の貯金があったとしても、インフレが起こればモノの値段が上がり、それまで100万円で買えたものが買えなくなる、つまり100万円の貯金そのものの実質価値が目減りします。これを経済学では“インフレ課税”と呼んでいます。国民の預金に税金を課す、事実上、増税することと同じことなのです」岸田首相が“減税パフォーマンス”をしても、増税メガネとやゆされ続けることになりそうだ。
2023年11月02日「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するには、所得税、個人住民税の減税がもっとも望ましい」10月26日に行われた政府与党政策懇談会で、岸田文雄首相はこう強調した。来年6月ごろの実施に向けて、岸田首相が検討しているのが、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の「定額減税」だ。所得税・住民税は、年収から各種控除を引いた課税所得にかかる。所得額が大きいほど税率が高くなり、払う額も大きくなる。第一生命経済研究所主任エコノミストの星野卓也さんが解説する。「所得税の減税となれば、1999年の小渕内閣が行って以来のことになります。あのとき、行われたのは所得税額から一定割合を差し引く『定率減税』。支払う税額の多い高所得者ほど、減税額が大きくなるという特徴があります。今回、岸田首相が検討しているのは、本来の納税額から一定額を差し引く『定額減税』です」“率”ではなく、“額”で引くので、年収の差に関係なく、同じ額が減税されることになる。一方、所得税や住民税を払っていない場合、減税の恩恵を受けることはできない。そんな所得の低い住民税が非課税の世帯に向けて、1世帯あたり7万円を給付することが検討されている。こちらは年内に開始予定だ。住民税非課税世帯には、今春、すでに3万円が給付されており、合計で10万円の給付ということになる。夫婦2人世帯(妻は専業主婦)が、住民税非課税になる収入のボーダーラインは、別図のとおりだ。「また、住民税は課税されているけれど、所得税は課税されていない“ボーダー世帯”に、10万円の支給が検討されています。所得が高くないにもかかわらず、今春の3万円給付の恩恵がなかったので、10万円という金額を検討していると考えられます」(全国紙記者)減税の対象となる場合、1人あたりの減税額は4万円なので、家族が多い世帯ほど、減税額が大きくなる。「たとえば、年収500万円の夫婦2人で8万円の減税となります。減税の内訳は所得税6万円、住民税2万円です。しかし、年収300万円の夫婦は、現在の所得税額は3万5500円なので、住民税2万円分と合わせても5万5500円の減税にしかなりません。こうした場合、8万円との差額分を給付することも検討されています」(全国紙記者)なんとも複雑な仕組みが検討されているが、懸念はさらにあると言うのは、前出の星野さんだ。「住宅ローンを組んでいる人には、所得税や住民税が減税される『住宅ローン控除』(住宅借入金等特別控除)を受けている人がかなり多くいます。年収500万〜600万円世帯でも、住宅ローン控除が適用されている場合、すでに所得税がゼロになっているケースも。こうした世帯は、減税の恩恵も、給付金も受けられない可能性があります」
2023年11月02日10月20日に“期限付き”の所得税の減税を検討するように指示を出した岸田文雄首相(66)。収入にかかる所得税を減税することで、自由に使えるお金を増やす狙いだ。しかし、元経済産業省官僚で政治経済評論家の古賀茂明さんは、こう指摘する。「短期的に、国民生活を改善する効果はあるかもしれませんが、長期的に見れば、税収を減らすことで国の借金を増やし、将来にツケを回す結果になります」所得税を減税するなら、歳出の削減や大企業に負担を求める政策も行うべきという。「国民の支持を得られない大阪万博は中止にすべきです。また、円安でボロ儲けの輸出大企業に臨時増税して、円安で苦しむ庶民の支援策の財源に充てれば、財政負担を軽減できます」さらに、特定の目的のためにお金をプールしておく“基金”の膨張も問題だという。研究開発などを名目に、国が補助金をつぎ込んで作られる“基金”だが、岸田政権下でその額は急激に増え、2022年度末の段階で、残高は16兆円にも膨らんでいたという。なぜ、ここまで膨張したのか。「一つには、政府が予算規模を大きく見せたいからです。何十兆円予算を組みました、ということが国民へのアピールになる。つまり“やってる感”の演出です。とくに基金の場合、国民に配る給付金と違ってすぐに使わなくてもかまわない。だから“見せ金”としての効果があるんです」そのうえ、大企業などに恩を売ることもできるという。「基金の受け皿は、大企業や大学、研究所などですから、基金を積んでおけば選挙の際の票集めにもなる。いわば賄賂みたいなものです」百歩譲って、こうした基金が、将来的に国民のために使われるならいいが……。「予算規模を膨らませるためなので、中身は二の次。予算“ありき”で作られた基金ですから、大部分が無駄になる可能性が高い。しかし予算を余らせると、官僚は『失敗した』と責められるので、無理にでも使おうとします。結局、国民の役に立つことはなく、特定企業の“補助金”のように使われるのではないでしょうか」このような無駄な歳出を放置したまま、行われようとしている所得税の減税。「現状でも、GDPの約2.6倍もの借金がありますが、その額はますます増えていくことになります。物価の上昇を止めるには、欧米諸国のように、金利を上げる必要があります。しかし、巨額の借金を抱えた日本は、金利を上げると、国債の“利払い費”が急増してしまう。有効な物価高の対策が打てない状態なのです。一方、諸外国との金利差は円安を進行させる。今後も、輸入品の価格が上がり、物価高は進行していくでしょう」ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんは「残念ながら、“自己責任”で何とかするしかない時代にきている」と語る。「物価高が進行するなか、資産を銀行に預けているだけでは、“もはやリスク”。お金の価値が目減りしていくだけです。貯蓄を目減りさせないために、iDeCoやNISA口座を使い、リスクを抑えた積立投信で、資産運用していくしかありません。とはいえ、50代前半は、まだまだ働き盛り。子育ても終えて貯蓄に回せるお金が増えるので、希望はあります。厳しいのはすでに定年退職をした世代。ふたたび働き始めるか、抜本的な支出の見直しが急務です」
2023年10月27日「増税メガネ」という不名誉なあだ名がすっかり定着してしまった岸田文雄首相(66)。10月23日に行った所信表明演説では、減税について具体的な内容はなかったが、一夜明けた24日、減税の政府案の中身が報じられた。しかし、それにも不評の嵐で……。岸田首相は所信表明演説で、一時的な措置として、「税収の増収分の一部を適正に還元し、物価高による国民の負担を緩和する」と強調。所得税の減税を念頭に「近く政府与党政策懇談会を開催し、与党の税制調査会での早急な検討を指示する」と「検討の指示」にとどまり、「減税」の具体的な期間と規模には触れなかった。ところが24日には『テレ朝news』が、政府が所属税などを定額4万円減税し、非課税世帯には7万円程度を給付する案などを検討しているという具体案を報じた。すると、その内容にXではさまざまな批判が殺到することに。立憲民主党の小沢一郎議員(81)は《「課税世帯は4万円、非課税世帯は7万円あげます。だから次の選挙では自民党に入れてね」。選挙目当てのバラマキ。一年だけの期限付き。その後は元に戻るどころか防衛増税で逆に負担増。ほとんど詐欺みたいなもの。刮目を》と“選挙対策の詐欺的バラマキ”と一蹴。X上でも同様の怒りの声が溢れかえった。《どうせ、また選挙前のバラマキだけで終わるんでしょ? もう、皆んな分かってますよ?》《この政府、ほんとに多く納税してる人のことATMどころか打出の小槌とでも思ってない? ほんと酷い》《所得税減税4万円、非課税世帯7万円ってwww なんで所得税払ってない方が還元されるんだよwww 何の政策ですか?やればやるほど支持率下がるけど》中でも“中間層”にほとんど恩恵が感じられないとの不満が噴出した。《上と下だけ優遇されて、一番の働き口な中間層を奴隷のようにしか見てないよな》《非課税世帯大変なのもわかるけど真っ当に税金払ってる中間層はもっとキツイってわからんのかな》《真面目に頑張ってる 中間層ちょっと下の 結婚・子供つくる世代が 一番損をする酷い案》《もはや増税クソメガネと国民に呼ばれているの知らないのか? 所得税減税なんて来年の5月まで待てって言うのかよ? 非課税世帯ってそもそも税金払ってない奴らだろうか? ちゃんと納税をしている中間層に対しての恩恵は何もないに等しいこんなクソ政府いらねーだろ》
2023年10月24日「いますぐ減税!いますぐ減税!とっとと減税!いますぐ減税!」れいわ新選組の山本太郎代表(48)がデモ行進中に見せた“ある行動”が波紋を呼んでいる。問題視されているのは、10月13日に大分県で行われた増税反対や消費税廃止を訴えるデモ。スピーカーから流れる大音量の音楽をBGMに、歩道を進むデモ隊。その先頭では、マイクを握りしめた山本代表が冒頭のように声を張り上げて歌っていた。続けて「減税!」とコールアンドレスポンスを始め、左耳に手を添えた“聞くポーズ”で車道側に寄って行く。すると山本代表はガードレールを跨ぎ、信号待ちの車に接近。窓の開いた車内にマイクを持つ手を伸ばし、「減税!」「いますぐ減税!」とコールアンドレスポンスを求めたのだった。歌手さながらに「ありがとうございます!」とデモ隊に戻っていったが、車道に出ている山本代表の後ろからは自転車も接近していた。だが山本代表が車道に出ていたためか、自転車は避けるようにガードレール内側の自転車専用通行帯にハンドルを切り替える様子が映像に収められていた。この一部始終を収めた動画がX上で拡散すると、山本代表に「危ない」と指摘する声が続々。《あら、これ道路交通法違反でしょ》《車道に飛び出すな 後ろから来てるチャリの邪魔するな 迷惑やろ》《デモの列から外れ、ガードレールを超えて車道に出るのは法に抵触する気がします。ましてや、信号待ちだとしても運転中の車にちょっかい出すのも危険行為だと思います》《車道にいきなり出てきて、車に絡んでいくの普通に危ない》《単なる迷惑行為》なおこの場面は、YouTubeの「れいわ新撰組公式チャンネル」でも確認できる。デモの最中に車道へ出て信号待ちの自動車に接近・話しかける行為は、道路交通法に抵触するだろうか?そこで本誌は16日、本デモの管轄である大分県警本部の交通指導課に見解を聞いた。当該動画を確認してもらった上で担当者より19日に返答があったが、「個別の事案について特定の犯罪に該当するかどうか、捜査しているかも含めて回答は控えさせていただきます」とのことだった。デモで減税を訴えるのはよいが、市民を巻き込んだ事故が起きないことを願うばかりだ。
2023年10月19日住宅ローンを組んで住宅を購入する場合、住宅ローン減税(控除)によって税制上の優遇措置を受けることができます。これは新築物件に限らず、中古物件を購入した場合でも適用を受けられる制度ですが、適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。この記事では、中古物件を購入した場合での住宅ローン減税の適用条件や手続き方法について解説します。制度の仕組みを正しく理解して、負担を減らしながら理想の住宅を手に入れましょう。住宅ローン控除の仕組み・適用金額とは?住宅ローン控除によって減税制度を活用するためには、まずは基本的な仕組みを理解しておく必要があります。そもそも住宅ローン控除とはどのような制度なのか、控除が適用される金額などについて解説します。住宅ローン控除の仕組み住宅ローン控除とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といいます。個人が住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、年末の12月31日時点での住宅ローン残高または住宅の取得対価のいずれか少ないほうから、1%の金額が所得税から控除されて減税が受けられるという仕組みです。所得から一定金額が控除される生命保険料控除などの所得控除とは異なり、個人が負担する所得税額から直接差し引くことができる税額控除となっています。よって、仮に新築物件で年末の住宅ローン残高が3000万円あれば、30万円もの税金負担を減らすことができるため、その恩恵は非常に大きいといえます。戸建て物件に限らず、マンションでも適用を受けられる住宅ローンを組んで取得する住宅は、戸建てに限らず、マンションでも住宅ローン控除の適用を受けられます。最近では中古マンションを安く購入して自分好みにリフォームするという需要も増えており、そうしたケースでも住宅ローン控除は役立ちます。しかしながら、自身の居住や床面積など、以下にて解説する適用条件を満たしていることが前提です。投資用物件や床面積の狭い単身マンションなどは対象とならないため注意が必要です。住宅ローン控除の適用金額住宅ローン控除の適用金額は以下の通りです。消費税を負担しなければならない新築物件の場合は、1年あたり40万円、最大で400万円の減税が受けられます。消費税の負担がない個人間売買などの中古物件の場合は、1年あたり20万円、最大で200万円の減税になります。減税金額が所得税から控除しきれなかった場合、つまり住宅ローンの控除額が所得税額を上回った場合には、住民税から控除を受けることが可能です。所得税から控除しきれない金額(上限13万6500円)が、翌年支払う住民税から控除されます。消費税増税に伴う適用期間の延長令和元年の消費税増税に伴い、令和元年10月1日~令和2年12月31日までに消費税10%で取得した新築住宅については、控除期間が3年間延長され、13年間控除が受けられる時限措置がとられています。また、新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに入居できない場合、注文住宅の場合は令和2年9月末まで、既存住宅や増改築等の場合は令和2年11月末までに契約していれば、入居期限が令和3年12月31日へと緩和されることになりました。住宅ローン控除を受けるための条件・手続き方法[adsense_middle]住宅ローン控除の適用条件住宅ローン控除の適用を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。自らが居住するための住宅であること。床面積が50平方メートル以上で、床面積の半分以上が自身の居住に使用されていること。取得した日より6か月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。控除を受ける人の年収が3000万円を超えていないこと。ローン返済期間が10年を超えていること。以下にてそれぞれ解説します。1.自らが居住するための住宅であること住宅ローン控除の適用を受ける本人が居住していることが前提です。例えば、別荘や投資目的で賃貸住宅として購入したものや、親のために建てた住宅などは、住宅ローン減税の対象になりません。居住の実態については住民票で確認します。2.床面積が50平方メートル以上で、床面積の半分以上が自身の居住に使用されていること減税対象の住宅の床面積が50平方メートル以上である必要があります。床面積の測定は、戸建て物件であれば壁芯面積(壁や柱の中心から測定する面積)、マンションの場合は内法面積(室内の内側の面積)となり、不動産登記簿にて確認します。3.取得した日より6か月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること取得後6か月以内に入居し、その年の12月31日まで居住していることが必要になります。居住の実態は住民票で確認します。4.控除を受ける人の年収が3000万円を超えていないこと住宅ローン控除を受ける本人の合計所得金額が3000万円以下でなければ、住宅ローン控除が適用されません。合計所得金額とは、給与だけでなく退職金や株の売買益や配当益、不動産や山林の譲渡で得た金額なども含みます。5.ローン返済期間が10年を超えていること返済期間が10年以上の住宅ローンを利用していなければ、住宅ローン控除は適用されません。また、住宅ローン控除は民間の金融機関や住宅金融支援機構などからの借り入れが対象です。親族からの個人的な借り入れなどは対象外となりますので注意が必要です。住宅ローン控除を受けるための手続き住宅ローン控除の適用を受けるためには、サラリーマンやOL、アルバイトなどの給与所得者であっても確定申告を行う必要があります。これは住宅を取得し、入居を開始した翌年に、住宅ローンを組んでいる本人が行わなければなりません。住宅ローン控除は一度申請すれば完了という制度ではなく、毎年申請を行う必要があります。給与所得者の場合、確定申告が必要なのは初回のみで、2回目以降については勤務先にローン残高証明書を提出し、年末調整で申請を行います。確定申告の手続きに必要な書類確定申告の手続きに必要な書類と、それぞれの入手先は以下の通りです。スムーズに手続きが進められるよう準備しておきましょう。住宅ローン残高証明書(借り入れを行った金融機関から入手)源泉徴収票(勤務先から入手)登記事項証明書(法務局から入手)不動産売買契約書の写し(不動産会社やリフォーム業者から入手)本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)中古物件も住宅ローン控除を利用できる?住宅ローン控除は、新築物件だけに限らず、中古物件であっても利用できます。しかし、中古物件は新築物件の適用条件に加えて、中古物件固有の条件を追加で満たすことが必要です。中古物件は減税の適用金額も新築物件とは異なりますので、十分に確認した上で活用しましょう。中古物件で住宅ローン控除を利用するための条件中古物件で住宅ローン控除を利用するには、新築物件の条件(本人の居住や床面積、所得やローン返済期間)を満たしていることに加え、中古物件固有の条件を満たさなければなりません。中古物件固有の条件とは、以下の2点です。1.建築年数が制限期間内であること中古物件の場合、建物が建築された日から取得した日までの期間が制限期間内であることが条件になります。制限期間は、木造住宅など耐火建築物以外なら20年以下、鉄筋コンクリート造住宅など耐火建築物なら25年以下となります。耐火建築物とは、建物の登記簿に記載された住宅家屋の主たる部分が、石造やれんが造、鉄骨造(軽量鉄骨造は除く)、鉄筋コンクリート造などで造られたものをいいます。2.耐震基準に適合した建物であること中古物件の場合、住宅取得日前の2年以内に、地震に対し安全上必要となる基準(耐震基準)をクリアした建物であることが条件となります。耐震基準の適合には、役所の耐震推進課や認定検査機関による耐震基準適合書や建設住宅性能評価書を取得すること、また既存住宅販売瑕疵担保責任保険を締結することが必要です。中古物件の減税金額中古物件の減税の適用金額は、個人間売買で取得した場合は1年あたり20万円、最大で200万円となります。新築物件と異なり、個人間売買の中古物件には消費税の負担がないため、新築と比較し上限額が低く設定されています。よって、仮に中古物件で年末のローン残高が3000万円あった場合でも、年間の控除金額はローン残高の1%の30万円ではなく、最大で20万円となりますので注意しましょう。リフォームも住宅ローン控除を利用できる?住宅購入というと新築をイメージする人も多いですが、近年ではリノベーション人気の高まりから、中古物件を自らの好みにリフォームするという人も増えてきました。また、親の介護などに伴う家族の事情やライフスタイルの変化に伴い、大規模なリフォームを実施するというケースも考えられます。リフォームを目的とした住宅ローンの場合でも、住宅ローン控除を利用できます。金融機関によっては、住宅購入費用とリフォーム費用を合わせて借り入れすることができる、リフォーム一体型のローンもあります。リフォームで住宅ローン控除を利用する場合の条件について解説します。[adsense_middle]リフォームでの住宅ローン控除の適用条件リフォームの目的で住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン控除が利用できる条件は以下の通りです。自身が所有、および居住するための増改築等であること。床面積が50平方メートル以上、かつ増改築後の床面積の半分以上が自身の居住に使用されていること。取得した日より6か月以内に居住を開始し、その年の末日まで居住していること。控除を受ける人の年収が3000万円以上ではないこと。ローン返済期間が10年を超えていること。増改築工事の費用が100万円を超え、かつその半分以上が居住用部分の工事費用であること。中古物件の場合、木造住宅の場合は築20年以内(マンションなど耐火建築物の場合は築25年以内)であること。中古物件の場合、一定の耐震基準をクリアした建物であること。住宅ローン控除が受けられるリフォーム住宅ローン控除の適用が受けられるリフォームは、以下に該当する工事です。増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替えの工事区分所有部分の床や階段、壁の半分以上に施す一定の修繕、または模様替え工事家屋のうち、居室や調理室、浴室、トイレ、洗面所、玄関や廊下における、床または壁の全部に施す修繕地震に対し一定の安全基準をクリアするために施す修繕または模様替え一定のバリアフリー工事一定の省エネ工事ここで注意すべきは、リフォームが自身が所有し居住するための建物の増改築でなければなりません。そのため、同居していない親のために行う実家の増改築やバリアフリー工事などは、住宅ローン控除の対象にはなりません。住宅ローン控除の対象外だった場合の減税制度リフォームで住宅ローン控除を適用するには、多くの条件があります。ローン返済期間が10年を超えるような大規模な増改築工事などが対象であるため、条件を満たしていない場合は住宅ローン控除の対象外となります。ただ、住宅ローン控除が対象外でも、省エネやバリアフリー化・耐震改修などを目的とする一定条件を満たしたリフォームであれば、他の減税制度の適用を受けられる可能性があります。リフォームに関する減税制度は、以下の通りです。ローン型とはローン型リフォーム減税とは、5年以上10年未満の住宅ローンを組み、省エネ化やバリアフリー化を目的として行ったリフォーム工事の場合、ローン残高の2%(上限12万5000円)が5年間、最大で62万5000円が控除される制度です。住宅ローン控除と異なる点は、返済期間が5年以上10年未満の場合にも適用できることです。借り入れの負担額を減らし、ローン返済期間を短くしたい場合に役立ちます。リフォームで住宅ローンを組む場合、返済期間が10年未満であればローン型減税、10年を超える場合は住宅ローン控除を活用するのが得策です。ローン型リフォーム減税と住宅ローン控除の併用はできません。投資型とは投資型リフォーム減税とは、住宅ローンを組まずリフォーム資金を自己資金から出した場合、1年間のみ工事費の10%が控除される制度です。省エネ工事の場合は最大25万円、バリアフリー工事の場合は最大20万円となります。住宅ローン控除と異なる点は、住宅ローンを組まない場合でも減税が適用できることです。借り入れの負担なく全額自己資金で工事を行いたい場合でも、減税の恩恵を受けられます。省エネ工事とバリアフリー工事を同時に行った場合は、合算して控除が受けられる点もポイントです。ただし、各工事において国や自治体から助成金を受けた場合は、その金額は除いて計算します。また、投資型リフォーム減税と住宅ローン控除の併用はできません。中古物件における住宅ローン控除に関するまとめ公的な助成制度としての住宅ローン控除は、新築物件や中古物件に関わらず、また取得費用だけでなくリフォーム費用についても利用できます。住宅ローン控除の恩恵を最大限に受けられるよう、制度の概要やそれぞれの適用条件、申請方法などを十分に理解しておきましょう。
2021年02月08日住宅ローン減税は、マイナス金利の導入により非常に低い金利を維持している住宅ローン金利に対し、さらに税金の還付を受けられるというもので、住宅取得を考えている方にとっては非常にうれしい制度です。制度の適用要件自体はそこまで難しいものではないのですが、ちょっとしたことで適用を受けられなくなる場合がある点に注意が必要です。本記事では住宅ローン減税について、その仕組みや適用条件、手続き方法などをわかりやすく解説していきます。住宅ローン減税(住宅ローン控除)の仕組みまずは、そもそも住宅ローン減税とはどのようなものなのか、その仕組みや意味について解説していきたいと思います。住宅ローン減税制度とは住宅ローン減税とは、一定の条件を満たしたうえで、住宅ローンを組んで住宅を購入した場合に利用できる制度で、「最大13年間、住宅ローン年末残高の1%、所得税と住民税から控除を受けられる」というものです。住宅ローン年末残高の1%ですから、例えば住宅ローン年末残高が3,000万円あった場合には、3,000万円×1%=30万円分となり、30万円×13年間=360万円相当の税額控除を受けられます(ただし、4,000万円が上限)。冒頭でお伝えしたように、日本ではアベノミクスにより異次元の金融緩和政策が取られており、金利はずっと低い水準を維持したままです。特に、住宅ローンの中でも金利の低い変動金利では、金利が1%を切るものも多く、場合によっては利息を払うどころか、還付のほうが多い状況を生み出すこともできるようになっています。住宅ローン減税は効果の高い税額控除所得税の計算において、住宅ローン控除以外にも医療費控除などいくつかの制度が用意されています。これら控除は所得控除と税額控除に分類されます。税金の計算についてざっくりお伝えすると、収入から経費を差し引いた所得から各種控除を差し引いたものに税率をかけて、納税額を算出します。所得控除の場合、収入から経費を差し引いた所得から控除しますが、税額控除の場合、税率をかけた後の課税所得金額から直接控除できるため、非常に納税額の軽減効果の高いものとなっています。簡単に表すと、100万円の所得がある方に10%の税率で税金が課される場合、10万円の所得控除だと100万円ー10万円×10%=9万円が納税額となりますが、10万円の税額控除であれば100万円×10%ー10万円=0円と計算できるのです。そもそも所得税や住民税を納めている必要がある住宅ローン減税は所得税と住民税に対する減税のため、そもそも所得税や住民税を納めていなければ還付を受けることはできません。なお、住宅ローン減税はここ数年拡充がなされていますが、これは消費税の増税に対する、住宅取得者の負担緩和という側面があります。住宅取得時には、住宅ローン減税以外にすまい給付金を受けることができますが、こちらは所得が高いほど給付額が小さくなっています。つまり、すまい給付金の規定より所得が少ない方は、すまい給付金で消費税の増税分のカバーを受けることができ、一方で所得の高い方はすまい給付金を満額受けられない代わりに住宅ローン控除の恩恵を受けやすくなっているのです。住民税からの控除限度額は13.65万円なお、住宅ローン減税では減税対象額について、最初に所得税から差し引いた後、なお残額がある場合には住民税から差し引かれますが、住民税からの控除額については13.65万円という限度額が設けられています。例えば、3,000万円の住宅ローン年末残高がある方が、所得税10万円、住民税20万円納めている場合、減税を受けられるのは所得税10万円、住民税13.65万円となり、合計23.65万円しか減税を受けられない計算となる点に注意が必要です。住宅ローン減税(住宅ローン控除)の対象や適用要件住宅ローン減税の適用を受けるには、適用要件を満たす必要があります。ここでは、住宅ローン減税の対象や適用要件を見ていきましょう。[adsense_middle]住宅ローン減税の主な適用要件住宅ローン減税の基本的な適用要件としては、以下のようなものが挙げられます。マイホームであること床面積が50㎡以上であること住宅ローンの借入期間が10年以上であることいずれもそこまで難しい要件ではないといえるでしょう。しかし、注意しなければならないこともあります。自ら居住する必要がある住宅ローン減税の適用を受けるには、取得した住宅に取得の日から6カ月以内に自ら居住し、引き続き年末まで住み続ける必要があります。このため、別荘やセカンドハウスの場合には住宅ローン減税を利用することはできません。ただし、単身赴任の場合など、やむを得ない場合には申請すれば適用を受けられるという制度が設けられています。この場合、取得の日から6カ月以内に親族が住まなければならないことになっています。面積要件は壁芯面積と内法面積の違いに注意床面積については壁芯面積と内法面積の違いについて理解しておく必要があります。壁芯面積とは、壁の中心線を結んだ部分の面積のことで、内法面積とは壁の内側を結んだ面積のことを指します。このため、壁芯面積は内法面積より広い面積で表されることになります。注意しなければならないのは、登記簿謄本などでは内法面積で面積が記載されるのにも関わらず、マンションのパンフレットなどでは壁芯面積で記載されていることがあるということです。住宅ローン控除の適用要件は内法面積で判断されるため、マンションのパンフレットに記載の壁芯面積では適用要件を満たしていたのに、実際には内法面積では50㎡を満たしていなかったということがないようにしなければなりません。繰上返済で総借入期間が10年を切ると適用要件を満たさなくなる住宅ローンの借入期間については、控除を受けている間、ずっと借入期間が10年以上なければならない点に注意が必要です。住宅ローンは借入の途中で繰上返済することができますが、繰上返済の結果、すでに返済した期間と残りの期間が合計で10年を満たさなくなると、その年以降の住宅ローン控除は受けられなくなってしまいます。新築・中古双方で利用できる住宅ローン減税は新築だけでなく中古住宅も適用対象となります。ただし、中古住宅については「耐震性能を有している」必要があります。耐震性能を満たしているかについては、築年数が規定の年数以下となっているか、一定の証明書を取得している必要があります。住宅ローン減税の築年数に関する要件中古住宅で住宅ローン減税の適用を受ける場合、以下の条件を満たしておく必要があります。耐火建築物以外の建物(主に木造住宅)の場合、築20年以内であること耐火建築物(主にRC造のマンション等)の場合、築25年以内であること上記を満たしていない場合、次の証明書を取得しなければなりません。耐震性能を有していることを証する証明書耐震性能を有していることを証する証明書には以下のようなものがあります。耐震基準適合証明書既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)既存住宅売買瑕疵保険に加入するいずれの場合も、証明書の取得には費用がかかることがあるため、事前にどの証明書を取得するとよいのか、また証明書を取得するための費用はいくらかを確認しておくことが大切です。マイホームを売却したときの特例と重複適用できない住宅ローン減税について注意しなければならないこととして、マイホームを売却したときの特例と重複適用できないということが挙げられます。不動産を売却すると、その利益額に応じて税金を納める必要がありますが、マイホームを売却したときには3,000万円特別控除など、税額を安く抑えるための特例がいくつか用意されています。こうした特例と、住宅ローン減税は重複適用できないことになっています。つまり、マイホームを売却して新しく住宅を購入するようなケースで、マイホームを売却したときの特例の適用を受けていた場合、新しく購入する住宅では住宅ローン減税の適用を受けられないのです。マイホームを売却したときの特例の内、3,000万円特別控除は所得から3,000万円を差し引ける効果の高い特例となっているため、この特例の適用を受けるのと、住宅ローン減税の適用を受けるのとどちらを選べばよいかを慎重に判断する必要があるといえるでしょう。住宅ローン減税(住宅ローン控除)の手続き住宅ローン減税の適用を受けるにはどのような手続きを取る必要があるのでしょうか?ここでは、住宅ローン減税の適用を受けるための手続きについて解説していきます。取得した年の翌年に確定申告する住宅ローン減税の適用を受けるためには、住宅を取得した年の翌年2月16日~3月15日までの間に、税務署で所得税の確定申告の手続きをする必要があります。特にサラリーマンの方の場合、毎年会社が源泉徴収されていることから、確定申告の手続きをどのようにすればよいか分からないと不安に思う方も多いようです。とはいえ、会社から交付される源泉徴収票と、住宅ローンを組んだ金融機関から送付される住宅借入金等特別控除証明書を持って、税務署で手続きするだけなのでそこまで難しいものでもありません。あらかじめ税務署でIDとパスワードを交付してもらえば、自宅でインターネットを使って確定申告することもできるようになりました。なお、自営業の方の場合、いつもの確定申告の金額から、住宅ローン減税の控除額を差し引くだけなので特に身構える必要もないでしょう。ちなみに、所得税の確定申告をすれば、住民税の控除については自動で計算してくれます。2年目以降は会社で源泉徴収してもらえるサラリーマンの方の場合、住宅ローンを組んだ翌年に確定申告してしまえば、後は毎年会社にお願いして源泉徴収で済ませてしまうことができます。ただし、源泉徴収を実施していない会社や自営業の方の場合、2年目以降も確定申告する必要があります。住宅ローン減税の条件に関するまとめ住宅ローン減税の適用を受けるための条件や適用対象、注意点などをお伝えしました。住宅ローン減税は非常にお得な制度であるだけに、うっかり条件を満たさない住宅を購入してしまったといったことのないよう、本記事の内容を事前によく確認しておくようにしましょう。
2020年07月23日名産品を貰いつつ高い節税効果を受けられるとして、近年ふるさと納税に注目が集まっています。一方、一定の要件を満たした住宅の購入にあたり、住宅ローンを利用すると適用を受けられる住宅ローン減税も消費税増税と同時に拡充され、さらにお得な内容となりました。これら、ふるさと納税と住宅ローン減税はそれぞれお得な制度なのですが、併用する際には注意しなければならない点もあります。本記事では、ふるさと納税と住宅ローン減税それぞれについてお伝えすると共に、併用する際の注意点などを解説します。所得税と住民税から控除を受けられる住宅ローン減税とはまずは住宅ローン減税の制度について確認していきましょう。住宅ローン減税とは、一定の要件を満たす住宅購入に当たり、住宅ローンを利用すると13年間住宅ローン年末残高の1%分控除を受けられるというものです。なお、住宅ローン減税を受けるための一定の要件には以下のようなものがあります。住宅の延床面積が50㎡以上であること住宅ローンの借入期間が10年以上であること耐震性能を有していること住宅ローン控除の限度額住宅ローン控除の限度額は先述の通り、住宅ローン借入から13年間について、所得税と住民税から住宅ローン年末残高の1%分控除を受けられるというものです。ただし、最大控除額は1年目から10年目については4,000万円(長期優良住宅や低炭素住宅の場合は5,000万円)、11年目から13年目については以下のうちいずれか少ない金額となります。住宅ローン残高又は取得価格(上限4,000万円)のうちいずれか少ない金額の1%建物取得価格(上限4,000万円)の2%÷3例えば、4,000万円の建物の取得にあたり、4,000万円の住宅ローンを借りて、毎年100万円ずつ残高が減っていくと想定すると、それぞれの控除額は以下のようになります。住民税の控除には上限がある住宅ローン減税は所得税・住民税から控除を受けられるという制度のため、そもそも所得税や住民税を納税していなければ控除を受けることができません。例えば、年収400万円の方で所得税を15万円納めている方は、まずこの15万円から控除を受けることになります。上記例で言えば、住宅ローン減税の1年目の残りは残り25万円あることになりますが、この余った分については住民税から控除を受けることができます。ただし、住宅ローン減税では、各年「13.65万円/年」が住民税の控除上限額として設定されています。このため、上記例では1年目に受けられる最大の控除額は15万円+13.65万円=28.65万円ということになります。住宅ローン減税とふるさと納税を併用する住宅ローン減税と同じく、ふるさと納税も所得税・住民税から控除を受けられるものです。住宅ローン減税とふるさと納税は併用することが可能ですが、上記住宅ローン減税の計算の通り、そもそも所得税や住民税を納めていなければ控除を受けることはできません。住宅ローン控除とふるさと控除を併用するのであれば、医療費控除等、他の所得控除・税額控除等と併せて、いくら税金を納めており、その中からいくらまで控除を受けられるのか事前に計算しておくことが大切です。ワンストップ特例制度と確定申告の違い次に、ふるさと納税について見ていきましょう。ふるさと納税は、自治体に寄付し、そのお返しとして名産品を貰え、しかも寄付した額から2,000円差し引いた額について所得税と住民税から控除を受けられるという制度です。ふるさと納税を利用するには、確定申告による方法とワンストップ特例制度による方法とのいずれかを選ぶことができます。[adsense_middle]ワンストップ特例制度とはワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をするにあたり、寄付の都度各自治体に申請書と本人証明書類を提出するだけで控除を受けられるというものです。確定申告による方法でふるさと納税をする場合、源泉徴収票を用意したうえで確定申告申請書に記入し、2月16日~3月15日までの間に税務署に足を運んで提出する必要がありますが、ワンストップ特例制度ではこうした手間を省くことができます。ワンストップ特例制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。確定申告の必要がない給与所得者等であること1年間の寄付先が5自治体以内であること申込の度に自治体へ申請書を提出していること逆に言えば、上記条件を満たさない場合は確定申告による方法で申請しなければなりません。なお、確定申告の場合、所得税と住民税から還付を受けられますが、ワンストップ特例制度では住民税からのみ控除を受けることになります。これは住民税が固定資産税等と同様、確定申告することなく納税するものだからといえるでしょう。住宅ローン1年目はワンストップ特例制度が利用できない?上記通り、ふるさと納税のワンストップ特例制度はそもそも確定申告する必要のない人が利用できるものです。一方、住宅ローン減税を受ける場合、住宅ローンを組んだ翌年については確定申告して住宅ローン減税の手続きをする必要があります。このため、住宅ローンを組んだ翌年の確定申告ではワンストップ特例制度を利用できない点に注意が必要です。なお、住宅ローン2年目以降については、源泉徴収を行っている職場にお勤めの場合、職場に控除証明書を提出すれば年末調整で済ませることができるため、ふるさと納税についてもワンストップ特例制度を利用できるようになります。ふるさと納税の控除上限額の計算ふるさと納税は、寄付した額から2,000円を引いた額について所得税や住民税から控除できる旨をお伝えしましたが、必ずしも満額受けられるわけではありません。ふるさと納税の控除上限額は以下の計算式で求めることができます。控除上限額=(住民税の所得割額×20%)÷(100%-10%-所得税率)+2,000円所得割額や所得税率は収入や家族構成により金額が異なるため、目安として以下の総務省のデータを参照するとよいでしょう。給与所得者の場合住宅ローン減税とふるさと納税の効果を実際に計算してみようふるさと納税の控除上限額を計算できるツールをWeb上で見つけることができますが、ほとんどの場合、住宅ローン減税を併用するケースはカバーしていません。住宅ローン減税もふるさと納税も所得税と住民税から還付を受けられるものであり、そもそも納税した額しか控除を受けられないからです。ここでは、いくつかの例を用意して、それぞれ住宅ローン減税とふるさと納税を併用した場合、どのくらいの額の控除を受けられるかシミュレーションしていきたいと思います。前提条件は次の通りです。ふるさと納税額50,000円1年目の控除額を計算ふるさと納税の控除上限額は総務省の目安を参照(夫婦+子1人)[adsense_middle]年収300万円の給与所得者が、2,000万円の住宅ローン減税を利用するケースまずは年収300万円の給与所得者の方が2,000万円の住宅ローン減税を利用し、5万円分ふるさと納税するケースを見てみましょう。ここでは、年収300万円の場合の所得税納税額を5万円、住民税納税額を10万円と想定します。この場合、住宅ローン減税で2,000万円×1%=20万円の控除を受けられるため、ふるさと納税を利用する意味はなくなってしまいます。もちろん、ふるさと納税のお礼として名産品は受け取ることができますが、控除を受けることを目的とするのであれば注意が必要です。年収500万円の給与所得者が、2,500万円の住宅ローン減税を利用するケース次に、年収500万円の給与所得者が2,500万円の住宅ローン減税を利用するケースを見てみたいと思います。ここでは、年収500万円の場合の所得税納税額を12万円、住民税納税額を23万円と想定します。この場合、住宅ローン控除で2,500万円×1%=25万円分の控除を受けた場合、所得税から12万円、住民税から13万円控除を受けることができ、まだ住民税の納税額が残り10万円ある計算です。総務省のサイトで年収500万円、夫婦+子1人のふるさと納税上限額を見てみると4.9万円となっているため、こちらも満額受けられる計算となります。年収400万円の給与所得者が、3,000万円の住宅ローン減税を利用するケース最後に、年収400万円の給与所得者が3,000万円の住宅ローン減税を利用するケースを見てみましょう。ここでは、年収400万円の場合の所得税納税額を8万円、住民税納税額を17万円と想定します。この場合、住宅ローン減税の上限額は3,000万円×1%=30万円ですが、所得税から8万円分控除を受けた残額22万円について、住民税から控除を受けることができます。ただし、住宅ローン減税は住民税の控除額について13.65万円という上限額があります。このため、上記ケースの住宅ローン減税の額は8万円+13.65万円=21.65万円で、控除を受けていない残額は3.35万円です。年収400万円の場合、夫婦+子1人のふるさと納税上限額の目安は3.3万円となっており、満額受けられる計算となります。住宅ローン減税・ふるさと納税の併用に関するまとめ住宅ローン減税とふるさと納税の併用についてお伝えしました。住宅ローン減税とふるさと納税は双方とも高い節税効果を持つ制度ですが、併用する際には事前にどのくらい控除を受けられるかシミュレーションするようにしましょう。本記事の内容を参考に、自分である程度計算できるようにしておくと共に、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
2020年03月10日来年10月に予定される消費税増税に伴って、国は「自動車税」を減税する方針を固めた。自動車税とは、車を持つ人が毎年納める税金で、排気量によって税額が決まる。自動車税は、’50年に制度が始まって以来、初めての引き下げで、14日発表の税制改正大綱に盛り込まれた。この「自動車税」減税について、経済ジャーナリストの荻原さんが解説してくれた――。自動車税の減税は、小型クラスほど大きなものになります。たとえば、660cc超~1,000cc以下の車は、現状2万9,500円ですが、減税が実施されたら2万5,000円になり、4,500円引き下げられます。減税額は、1,000cc超~1,500cc以下だと4,000円、1,500cc超~2,000cc以下だと3,500円と、排気量が上がるほど縮小。2,000cc超では1,000~1,500円にとどまります。また、軽自動車は今回の減税の対象外で、1万800円のままです。注意が必要なのは、減税が、消費税増税後に購入した車に限られることです。残念ながら、今お持ちの車は減税になりません。とはいえ、これは恒久減税です。対象車は、引き下げられた税額がずっと続きます。1,000ccの対象車なら、10年間で自動車税が4万5,000円安くなりますから「買い換えようか」と思う方もいるでしょう。しかし今回は、減税だけではありません。車種によりますが、車検のときに払う「自動車重量税」が引き上げられるのです。現在、自動車重量税は、燃費基準による「エコカー減税」が適用されていますが、消費税増税後はエコカー対象車を絞る方針です。エコカー対象からはずれた車は、自動車重量税が上がります。つまり、消費税増税後に車を買うと、毎年払う自動車税は減税になるものの、車検時に払う自動車重量税が増税になって、トータルでは増税だという車種もあるのです。詳しくは販売店にご相談を。自動車に関わる税金のうち、今回は、ユーザーにはおなじみの自動車税減税を前面に押し出して、車検費用と一緒に払うため税額を意識しづらい自動車重量税の増税を、同時に行おうとしています。専門家でないと損得勘定ができない施策で、納税者の目をごまかそうとしているとしか思えません。さらに、車の購入時には、「自動車取得税」と消費税がかかる二重課税が、以前から問題視されていました。そのため、消費税が10%に上がる際、自動車取得税が廃止されますが、新たに環境性能によって税率が決まる「環境性能割」という新税の導入が決まっています。二重課税の問題は解決されないままですが、今回、新税の環境性能割も、消費税増税後の1年間に限り、1%軽減する方針です。自動車関連の税金は、複雑すぎます。もっとシンプルでわかりやすい税制に変えるべきです。そのうえで、地方の生活も考えてほしいと思います。地方では、車は移動の足、生活必需品です。自動車関連の税金は地方での生活を直撃し、車なしでも暮らせる都会との格差を広げるでしょう。地方の生活を守るためにも、抜本的な改革が必要ではないでしょうか。
2018年12月29日新築・中古住宅の購入やリフォームで利用できる減税制度では、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などが減税できます。所得税の減税制度には、ローンを組んだ場合に利用できるローン型と、自己資金で購入・リフォームを行った場合に利用できる投資型がある点がポイントです。補助金と違い併用できる制度が多いため、もれなく申請しておきましょう。■新築住宅購入で利用できる減税制度新築受託を購入した際に利用できる減税制度には、以下の種類があります。【所得税の減税】住宅ローンを利用して新築住宅を購入した場合は、「住宅借入金等特別控除」、通称住宅ローン減税が利用できます。おもな要件としては、以下が挙げられます。■10年以上のローンを組んだ場合■その年の合計所得金額が30,000,000円以下■新築または新築住宅取得の日から6カ月以内に入居したこと控除額は、入居した年が平成26年4月1日~平成31年6月30日までの場合、「各年末のローン残高×1%」の計算式で算出します。控除期間は10年で、上限は400,000円です。さらに低炭素住宅、長期優良住宅の場合は、上限が500,000円になります。手続き方法は、1年目と2年目以降で異なります。■1年目確定定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」などの書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。■2年目以降提出書類が減るほか、給与取得者(自営業以外)は年末調整による適用が可能です。住宅ローンではなく自己資金で新築住宅を購入した場合は、「認定住宅新築等特別税額控除」を受けられます。対象は低炭素住宅および長期優良住宅(以下、認定住宅)です。おもな要件としては、以下が挙げられます。■住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が居住用に使われていること■その年の合計所得金額が30,000,000円以下■新築または新築住宅取得の日から6カ月以内に入居したこと控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%です。「認定住宅の標準的なかかり増し費用」とは、1平方メートル当たり43,800円に、その認定住宅の床面積をかけて計算します。標準的なかかり増し費用の限度額は6,500,000円で、控除期間は最初の1年間のみです。手続き方法は、確定申告書に「認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書」などを添付して所轄の税務署に提出します。【登録免許税の減税】正式には「住宅に係る登録免許税の軽減措置」といい、新築住宅を購入した場合は以下それぞれの登録免許税が軽減されます。■所有権の保存登記にかかる税率本則の0.4%から0.15%に軽減されます。要件は住宅の床面積50平方メートル以上であることです。■所有権の移転登記にかかる税率本則の2.0%から0.3%に軽減されます。要件は、個人が居住に使っている部分の床面積が50平方メートル以上であることです。■抵当権の設定登記にかかる税率本則の0.4%から0.1%に軽減されます。新築住宅であれば床面積などの条件はありません。なお長期優良住宅および認定低炭素住宅の新築にかかる登録免許税の税率は、平成30年3月31日までは一律0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減されます。手続きは特に必要ありません。【不動産取得税の減税】不動産取得税とは、住宅を建築するなどして不動産を取得した際に課税される制度です。都道府県に納税します。新築住宅を購入した場合は、この不動産取得税も軽減されます。新築住宅を取得した場合における不動産取得税軽減のおもな要件は、床面積が50平方メートル~240平方メートルであることです。控除額は、上限12,000,000円(価格が12,000,000円未満である場合はその額)で、認定長期優良住宅の新築の場合については、さらに上限が13,000,000円まで引き上げられます。また、住宅を新築したときの土地についても不動産取得税が軽減されます。要件としては、住宅について上記の床面積条件を満たしているとともに、土地を取得したタイミングによってそれぞれ条件を満たしている必要があります。住宅の新築より先に土地を取得した場合は、以下の条件を満たしていることが必要です。■土地を取得後3年以内にその土地の上に住宅が新築されていること住宅の新築よりあとに土地を取得した場合は、以下の条件を満たす必要があります。■住宅を新築した人が、新築後1年以内にその敷地を取得していること■新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内に同じ人が取得していること控除額は、以下のいずれか高い方の金額となります。■45,000円(税額が45,000円未満である場合はその額)■土地1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平方メートルが限度)×税率(3%)手続き方法は、住宅や住宅用土地を取得した日から60日以内に、不動産取得税申告書に売買契約書や登記事項証明書などの書類を添えて、所管する都税事務所に申告します。新築住宅を購入した場合は、市町村に支払う住宅用家屋の固定資産税が軽減されます。おもな要件としては、以下が挙げられます。■居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル~280平方メートル■平成29年3月31日までのあいだに新築された住宅控除額以下のとおりです。■床面積が120平方メートル以下の場合…2分の1■120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合…120平方メートル分について2分の1控除期間は一般の住宅は3年間、長期優良住宅は5年間です。さらに二世帯住宅を新築した場合は、「各世帯が壁やドアによって遮断され、他方の世帯と構造上独立していること」などの条件を満たしていれば、2戸それぞれに固定資産税の減額措置を受けられます。また、住宅を新築した場合の土地(住宅用地)の固定資産税も、課税標準額の減額という形で減税されます。要件は特にありません。減額後の課税標準額は以下の通りです。■200平方メートル以下の小規模住宅用地その土地の価格の6分の1(200平方メートルを超える場合は住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分)■上記以外の一般住宅用地その土地の価格の3分の1手続きは市町村によって異なるため、お住まいの市町村で確認をするようにしましょう。■中古住宅購入で利用できる減税制度中古住宅の購入で利用できる減税制度には、以下のものがあります。【所得税の減税】中古住宅を購入した場合も住宅ローン減税が利用可能です。おもな要件としては、以下のものが挙げられます。■家屋が建築された日から購入した日までの期間が20年以下■一定の耐震基準を満たしていること■耐震改修が必要な住宅の場合は、改修の結果耐震基準を満たすと証明されていること■その年の合計所得額が30,000,000円以下■住宅の床面積が50平方メートル以上■10年以上のローンを組んでいること計算方法や控除期間は新築住宅の場合と同様です。なお低炭素住宅、長期優良住宅の適用はありません。【登録免許税の減税】中古住宅を購入した際も、登録免許税が軽減されます。おもな要件は以下となります。■床面積50平方メートル以上■耐震性の基準を満たしていること■購入時において、新築された日から10年以上経っていること■リフォーム工事が行われ、建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%以上税率に関しては、本則2%から0.1%に軽減されます。手続き方法は、登記申請のタイミングで、登記事項証明書に住宅用家屋証明申請書を添えて市町村に提出します。【不動産取得税の減税】中古住宅の購入についても不動産取得税の減税措置があります。おもな要件は、耐震基準を満たしている点などです。控除額はその中古住宅の新築した日によって決定され、1,000,000円~12,000,000円となります。また、耐震基準に満たない中古住宅に対しても、取得後6カ月以内に耐震工事が行われるなどすれば、不動産取得税が減税されます。その場合の控除額は、その中古住宅が新築された日によって決まり、30,000円~126,000円です。さらに、耐震基準を満たしている中古住宅であれば、土地の取得についても不動産取得税が軽減されます。ただし、以下の要件を満たす必要があるので注意しておきましょう。■住宅より先に土地を取得した場合土地を取得して1年以内にその土地の上に建っている住宅を取得していること■住宅よりあとに土地を取得した場合住宅の取得後1年以内にその敷地を取得していること控除額や手続き方法は、新築住宅購入で土地を取得した場合と同様です。■住宅リフォームで利用できる減税制度住宅のリフォームを行った際に利用できる減税制度としては、以下のものが挙げられます。【所得税】所得税の減税制度には、耐震改修をした場合、バリアフリー改修を行った場合、省エネ改修を行った場合、同居対応を行った場合それぞれについて減税制度があります。このうち、耐震改修をした場合の所得税減税は、自己資金でリフォームを行った場合の投資型減税制度のみが利用できる点に注意しましょう。その他の改修については、投資型と住宅ローンを組んだ場合のローン型から減税制度を選択できます。〇耐震改修をした場合耐震改修をした場合の所得税減税における要件としては、以下が挙げられます。■昭和56年5月31日以前に着工されたものであること■現行の耐震基準に適合しないものであること控除額は、平成26年4月1日以降に耐震改修を行った場合、標準的な工事費用相当額の10%となります。標準的な工事費用相当額の上限は2,500,000円です。〇バリアフリー改修をした場合バリアフリー改修をした場合には、以下の4つのうちいずれかに該当する必要があります。■50歳以上■要介護または要支援の認定を受けている■障害者■要介護または要支援の認定を受けている家族、障害者、65歳以上の家族のいずれかと同居している対象となる工事のおもな条件は、バリアフリー改修工事費用から補助金などを控除した額が500,000円超であることなどです。控除額に関しては投資型の場合、平成26年4月1日以降に入居したケースでは、工事にかかる標準的な工事費用相当額の10%となります。標準的な工事費用相当額の上限は2,000,000円です。また、ローン型の控除額は以下の計算式で算出します。(対象となるバリアフリー改修工事費用-補助金など)×2%+該当部分の年末ローン残高×1%」このうち、「対象となるバリアフリー改修工事費用-補助金など」部分の上限は2,500,000円で、控除額全体の限度額は10,000,000円です。控除期間は5年となっています。〇省エネ改修をした場合省エネ改修をした場合には、以下の要件を満たす必要があります。■住宅の引き渡しまたは工事完了から6カ月以内に入居■床面積が50平方メートル以上対象となる工事のおもな条件は、すべての居室における窓全部の断熱工事を含む省エネ改修工事であることです。投資型の控除額は、平成26年4月1日以降に耐震改修を行った場合、標準的な工事費用相当額の10%となります。標準的な工事費用相当額の上限は2,500,000円です。また、ローン型の控除額以下の計算式で算出します。(対象となる省エネ改修工事費用-補助金など)×2%+該当部分の年末ローン残高×1%このうち、「対象となる省エネ改修工事費用-補助金など」部分の上限は2,500,000円で、控除額全体の限度額は10,000,000円です。控除期間は5年とされています。〇同居対応改修をした場合同居対応改修をした場合における所得税減税のおもな要件には、以下の項目があります。■住宅の引き渡しまたは工事完了から6カ月以内に入居■床面積が50平方メートル以上対象となる工事のおもな条件は、「調理室や浴室、便所、玄関いずれかの増設」などです。投資型の控除額は、工事にかかる標準的な工事費用相当額(上限:2,500,000円)の10%です。なお、耐震改修工事や省エネ改修工事、およびバリアフリー改修工事を併せて行った場合、標準的な工事費相当額の上限は9,500,000円となります。ローン型の控除額は、以下の計算式で算出します。(対象となる同居対応改修工事費用-補助金など)×2%+該当部分の年末ローン残高×1%このうち、「対象となる同居対応改修工事費用-補助金など」部分の上限は2,500,000円で、控除額全体の限度額は10,000,000円です。控除期間は5年となっています。これらの所得税減税の手続きをする際は、確定申告の際、増改築等工事証明書などの書類を所轄の税務署に提出しましょう。また、住宅ローンを利用してリフォームを行った場合は、住宅ローン減税制度を利用することも可能です。模様替え、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修など、さまざまな工事が対象となります。ただし建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人により「増改築等工事証明書」が発行されていることが条件です。控除額は「リフォームローンの年末残高-補助金など×1%」の計算式で算出します。上限は、入居した日が平成26年4月~平成31年6月の場合、4,000,000円です。控除期間は居住を開始した日から10年です。手続きについては、新築住宅購入を行った場合の住宅ローン減税申請方法と同様です。【固定資産税】固定資産税についても、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修をした場合に減額されます。〇耐震改修をした場合耐震改修の場合の要件としては、昭和57年1月1日以前から存在する住宅であることが必要です。工事の対象は以下の通りです。■現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること■改修工事費用から補助金などを控除した額が500,000円超であること控除額は、居住する家屋にかかる固定資産税額の2分の1です。ただし、1戸当たり家屋面積120平方メートル相当分が上限となります。控除期間は1年間です。〇バリアフリー改修をした場合バリアフリー改修のおもな要件としては、以下が挙げられます。■要介護もしくは要支援の認定を受けている者、障害者、65歳以上の者のいずれかが居住する住居であることまた、工事の対象は以下となります。■指定のバリアフリー改修工事であること■改修工事費用から補助金などを控除した額が500,000円超であること控除額は居住する家屋にかかる固定資産税額の3分の1です。ただし1戸当たり家屋面積100平方メートル相当分が上限となります。控除期間は1年間です。〇省エネ改修をした場合省エネ改修の場合の要件は以下のとおりです。■平成20年1月1日前から存在する住宅であること■床面積50平方メートル以上対象となる工事のおもな条件としては、「窓の断熱工事を含む省エネ改修工事であること」などがあります。控除額は居住する家屋にかかる固定資産税額の3分の1です。ただし1戸当たり家屋面積120平方メートル相当分が上限となります。控除期間は1年間です。手続き方法は、改修工事完了後3カ月以内に「固定資産税減額申告書」および必要書類を市区町村に提出します。■まとめいかがでしたか?購入する住宅の条件やリフォームの内容によって、さまざまな減税制度が適用されることがわかったのではないでしょうか。減税制度は補助金制度と違い、併用できる点がポイントです。今回ご紹介した内容を参考に、もれなく申請しておくようにしましょう。
2017年03月01日国土交通省は23日、同日開かれた2012年度の第2回税制調査会において、2013年度の同省税制改正要望として、住宅ローン減税の延長・拡充案を提示した。同省は消費税率引上げを踏まえ、前回税率引上げ時(H9)と同様、駆込み需要とその反動で大幅な住宅着工の落込みが発生するおそれがあると指摘。需要の平準化と市場の混乱防止のため、2012年末までに具体的な負担軽減策を消費者に明示する必要があるとしている。また、減税では負担軽減に限界があるため、住宅取得に係る負担を増やさないための十分な給付措置(予算)が不可欠としている。具体的な税制措置としては、住宅ローン減税の延長・拡充(5年間)を挙げた。現行制度(2013年入居の場合)では、借入限度額2000万円、年間の最大控除額20万円、通算の最大控除額200万円となっているのを、拡充後は、借入限度額5000万円、年間の最大控除額50万円、通算の最大控除額500万円とする案を示した。さらに、住宅の取得に係る取引課税を非課税化(登録免許税、印紙税、不動産取得税)することも要望。また、減税措置の拡充では中堅所得者以下の負担を軽減できないとし、住宅取得に係る負担を増やさないための十分な給付措置(予算)が不可欠であるとともに、住民税からの控除額拡大(上限要件の緩和)が必要と要望している。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年10月25日ボルボ・カーズ・ジャパンはこのほど、ボルボ各車の仕様を変更した2013年モデルを発売した。燃費の改善によりエコカー減税の対象車を拡充。さらにロード・サイン・インフォメーションなど最新の安全装備を追加した。ボルボのこれまでのラインナップでは、エコカー減税、補助金の対象になるのは「V70 DRIVe」の50%、10万円(減税率、補助金)だけだった。2013年モデルでは、これまで対象外だったモデルも対象に。「S60 DRIVe」が「S60 T4」となり50%、10万円。「V60 DRIVe」が「V60 T4」となり50%、10万円。「V70 T5 SE」が「V70 T4 SE」となり75%、10万円。また、「V70 DRIVe」も「V70 T4」となり、減税率が50%から75%になった。安全装備としては、追突回避・軽減オートブレーキなどをセットにしたセーフティパッケージの内容に、あらたにRSI(ロード・サイン・インフォメーション)とAHB(アクティブ・ハイビーム)を追加した上で、価格を従来より5万円引き下げた20万円とした。RSIはカメラで制限速度などの道路標識を読み取り、インストルメントパネルに表示する機能。AHBはハイビームで走行中に対向車のヘッドライトや先行車のリアライトを検出すると、自動的にハイビームをロービームに切り替える機能。おもなモデルの価格は、「C30 2.0」が299万円、「C70 T5」が599万円、「V70 T4」が449万円、「S60 T4」が379万円。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年08月21日ボルボ・カーズ・ジャパンはこのほど、ボルボ各車の仕様を変更した2013年モデルを発売した。燃費の改善によりエコカー減税の対象車を拡充。さらにロード・サイン・インフォメーションなど最新の安全装備を追加した。ボルボのこれまでのラインナップでは、エコカー減税、補助金の対象になるのは「V70 DRIVe」の50%、10万円(減税率、補助金)だけだった。2013年モデルでは、これまで対象外だったモデルも対象に。「S60 DRIVe」が「S60 T4」となり50%、10万円。「V60 DRIVe」が「V60 T4」となり50%、10万円。「V70 T5 SE」が「V70 T4 SE」となり75%、10万円。また、「V70 DRIVe」も「V70 T4」となり、減税率が50%から75%になった。安全装備としては、追突回避・軽減オートブレーキなどをセットにしたセーフティパッケージの内容に、あらたにRSI(ロード・サイン・インフォメーション)とAHB(アクティブ・ハイビーム)を追加した上で、価格を従来より5万円引き下げた20万円とした。RSIはカメラで制限速度などの道路標識を読み取り、インストルメントパネルに表示する機能。AHBはハイビームで走行中に対向車のヘッドライトや先行車のリアライトを検出すると、自動的にハイビームをロービームに切り替える機能。おもなモデルの価格は、「C30 2.0」が299万円、「C70 T5」が599万円、「V70 T4」が449万円、「S60 T4」が379万円。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年08月20日COBS ONLONEの会員1,000名に、2009年10月6~10月16日の期間で「エコカー減税と新車購入補助制度についてのアンケート」を行った。「エコカー減税と新車購入補助制度について、内容を知っているか(図1)」と聞いたところ、「内容を知っている」37.8%、「聞いたことはある」48.5%となり、20代の4割近い人が「エコカー減税と新車購入補助制度」を理解しており、8割強の人が「聞いたことがある」という結果になった。図1:エコカー減税と新車購入補助制度について、内容を知っていますか?「制度の導入後、新車の購入、買い替えを検討したか(図2)」を聞いた。「特に検討しなかった」が86.1%と大多数を占めたものの、13.9%が車の購入や検討をしたことがわかった。購入だけで見ると、全体の1.1%にあたる11名が「制度の導入後、初めて車を購入した」と回答、「制度導入後、新車に買い換えた」という人は全体の2.2%の22名だった。図2:制度の導入後、新車の購入、買い替えを検討しましたか?制度導入により、車の購入、検討をしたという13.9%(140名)に、「制度の導入が車の購入、検討のきっかけになったか(図3)」を聞いた。「大きく影響した」22.9%、「多少影響した」55.7%、「特に影響しなかった」21.4%となり、制度の導入が8割近い人のきっかけになっていた。図3:制度の導入が車の購入、検討のきっかけになりましたか?最後に、全員に「エコカーと聞いて思い浮かぶメーカーはどこか(図4)」を聞いた。ハイブリッド車を早くから展開していた「トヨタ」が最も多く73.0%が回答、車を所有していない層へもイメージが浸透していることが伺えた。図4:エコカーと聞いて思い浮かぶメーカーはどこですか?COBS ONLINE会員アンケート「エコカー減税と新車購入補助制度についてのアンケート」より抜粋(期間:2009年10月6~10月16日、集計人数:1,000名/制度の導入により車を購入、検討をした:140名)完全版(画像などあり)を見る
2009年10月29日