フリーアナウンサーの眞田佳織が3日に自身のアメブロを更新。正月からアデノウイルスに感染した娘の症状を明かした。この日、眞田は娘について「アデノウイルスに罹患してピンチです」とアデノウイルスに感染したことを明かし「お正月に急に発熱・蕁麻疹・目の充血があって」と症状について説明。「もちろん病院は休みだから、ネット検索やら小児相談ダイヤルやら駆使して」と述べ「やっとのことで小児科と眼科、皮膚科を回って先生方に診ていただきました」と病院を受診したことを報告した。続けて「医師曰く、今アデノがとても流行っているとのことだった」といい「どんな症状があったか共有します」とコメント。娘が見舞われた症状について「片目の充血が数日続いた」「熱が上がったり下がったりの繰り返し、40度近くまで上がった日も」と発熱も繰り返していたそうで「全身に発疹」も出たことを明かした。また、医師からは「ご両親は普通にしていたら100%移るから本当に気をつけて」とアドバイスされたことを明かし「家族のタオルを分ける」「本人が触ったところは基本的に感染のリスクがあるので注意+消毒」「やりすぎくらいの手洗い」を徹底することを説明。最後に「これからしばらく自宅療養なので、家族で耐える期間が始まることになりました」とつづり、ブログを締めくくった。
2024年01月04日さて、先日のアメリカ大統領選挙では、事前の予想を覆してドナルド・トランプ氏がヒラリー・クリントン氏を破り、アメリカ合衆国次期大統領に選出されました。そのドナルド・トランプ氏の妻であるメラニア・トランプ氏が、結婚前に性的サービスに従事していたかのような虚偽の報道がされたとして、英国の新聞社等に対し1億5000万ドル(約155億円)の損害賠償を求める訴訟を今年9月に提起していることはご存知でしょうか。*画像はイメージです:日本における名誉毀損訴訟からすると、想像を絶するとんでもない金額ですね。日本では、(データをとった訳ではないので感覚的なものですが)だいたい50万円から100万円くらいとなるケースが多いと思います。著名人が、発行部数の多い週刊誌等で名誉を毀損された場合等には高額となることもありますが、それでも300万円から500万円といったところでしょうか(なお、名誉毀損の裁判例が多数収録され、損害賠償がどの程度認められているかを確認できる書籍として、例えば、西口元・小賀野晶一・眞田範行編著「名誉毀損の慰謝料算定」(学陽書房2015/10)があります)。ところで、アメリカにおいては、(特に「公人」の場合)日本とは違った枠組みで名誉毀損の成否が判断されています。どう違っているかを簡単に言えば、日本の場合は「表現が真実であること」等を、表現を行った者が証明しなければならないのに対して、アメリカの場合は、「表現が虚偽であること」等を被害者(表現の対象とされた者)が証明しなければならないのです。以下、詳しくみてみましょう。■日本の場合、特に公人では「真実か否か」が重視まず日本の場合は、不特定多数が認識し得る状態で「社会的評価を低下させるに足る表現」がなされれば、それで名誉毀損が成立します。ただし、表現内容が「公共の利害に関する事実であること」、「専ら公益を図る目的であったこと」、「真実であること(または真実であると信じたことについて相当の理由があること)」を、表現を行った者が証明できたときは、違法性(または責任)が阻却され、損害賠償責任は生じません。なお、表現の対象が「公務員」や「公選による公務員の候補者」である場合には、上記要件のうち「真実であること(または真実であると信じたことについて相当の理由があること)」を証明すれば、損害賠償責任を免れるとされています。これは、公務員等に関する報道・表現は、民主政治の健全な運営にとって重要な価値を有することから、名誉毀損が成立する場合を狭くすることによって、報道・表現が萎縮したり、その結果、「知る権利」が妨げられたり、といったことを防ぐためです。【参考】刑法230条の21前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。2前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。3前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。以上のとおり、日本においては、表現内容が真実であること(または真実であると信じたことに相当の理由があること)を、表現者が主張立証しなければなりません。 ■アメリカの場合は「悪意」を持っているかが重要一方、アメリカの場合です事情が日本とは異なり、過去の判例では以下のように説明されています。「『ニューヨーク・タイムズ社対サリバン事件』で連邦最高裁判所は、公人の場合、報道された情報が虚偽であるという理由だけでは名誉毀損訴訟は成立しない、との判決を下し、米国の名誉毀損法を根本から変えることとなった。最高裁判所はさらに、報道記者や編集者が「現実の悪意」をもって行動し、「それが虚偽かどうか、まったく意に介さずに」情報を報道したということも、原告側が証明しなければならない、と裁定した。」(アメリカンセンターJAPANウェブサイト「米国政府の概要 – 連邦最高裁判所による画期的判決ニューヨーク・タイムズ社対サリバン事件(1964年)」)つまり、アメリカにおいては、表現された内容が虚偽(反真実)であること、それが「現実の悪意」をもってなされたことを、被害者の方が主張立証しなければならないのです。そして、少し専門的になりますが、ある事柄について裁判の当事者(原告・被告)双方が主張立証を尽くしても、「その事柄の存否(真偽)が不明」という状態になったときには、その事柄を証明しなければならない方の不利に判断される、すなわち、「その事柄は存在しない」という結論になります。 ■日本の方が被害者にとって有利にしたがって、日本では表現者が「表現内容が真実であること」(やその他の要件)を証明しなければならず、「真実かどうか分からない」という状態になった場合には、「真実ではない」ということになり、表現者が損害賠償責任を負うことになります。一方、アメリカでは、被害者が「表現内容が虚偽(反真実である)こと」、「「現実の悪意」をもってなされたこと」を証明する必要があり、「表現内容が虚偽(反真実)であるかどうか分からない」、「「現実の悪意」をもってなされたかどうか分からない」という状態になった場合は、被害者の損害賠償請求は認められない、ということになります。どちらの判断枠組みが被害者にとって有利(逆に言えば、表現者にとって不利)かといえば、日本のほうであることは明らかですね。 ■「表現の自由」を推し進めるにはところで、「真実」であることの立証には、ときとして困難が伴うことがあります(例えば、報道の場合は「取材源の秘匿」が要請されますが、その要請を守ることは、一方で、真実性の立証を十分にすることができないという事態を招くことになるでしょう)。そのため、上述のとおり、真実であるとの立証ができなかった場合でも、「真実と信じたことに相当の理由がある」との立証ができれば、名誉毀損は成立しないとすることによって、表現の自由(の保障)とのバランスをとっているといえましょう。また、公務員等に関する表現について一定の配慮(真実性(真実相当性)のみ立証すればよい)がされていることも、表現の自由への配慮にした結果、といえます。そして、アメリカの例に倣ってさらに一歩進め、証明責任を転換する(「虚偽であること」を被害者が証明しなければならないとする)ことも、検討の余地があるのではないかと思います。 *著者:弁護士 櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)【参考】産経フォト2016.9.2付「トランプ夫人が英紙を提訴名誉毀損で155億円要求」【画像】イメージです*Debby Wong / Shutterstock
2016年11月16日