総務省は5月27日、高市総務大臣とエッティンガー欧州委員会委員(デジタル経済・社会担当)の間で、次世代通信ネットワーク(5G)を巡る戦略的協力に関して合意に達し、共同宣言に署名したと発表した。共同宣言では、オリンピック・パラリンピックが東京で開催される2020年の5Gの商用化を目指し、日EU間の5Gに関する協力を強化する。研究開発分野での協力や国際電気通信連合(ITU)等国際機関での議論において協調していく。具体的には、5Gに関する世界的標準化の推進や、相互運用性を確保するための周波数政策の調和、研究活動の促進などを強化する。5Gに関する、大まかな定義、主要機能、目標とするタイムスケジュールなどで共通理解に至るよう努める国際会議の場における協調した標準化作業を支援することを考慮しつつ、5Gに関する世界標準の形成を促す国際的に調和のとれた周波数帯を特定する高い潜在的な社会的価値を提供できる新たなアプリケーション及びエコシステムの発展を支援し、促す
2015年05月28日総務省は5月19日、平成26年(2014年)の情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査の結果を発表した。調査は、2014年11月15日~21日に13歳~69歳までの男女1500人、平成26年1月の基本台帳の実勢比例による性別・年齢(10歳刻み)構成で行われた。抽出は、全国125地点のランダムロケーションクォータサンプリングで行われている。これによると、スマートフォンの利用率は全年代合わせて62.3%となり、半数を超えた昨年から10%弱の伸びを見せた。10代の利用率こそ68.6%と全年代平均をわずかに上回る程度だが、20代は94.1%、30代は82.2%と、若年層では圧倒的多数を占める結果となった。なお、50代は半数をやや下回る48.6%、60代は18.3%だった。また、タブレット利用率は全年代で21.3%と、昨年から5%強の成長を見せているものの、スマートフォンと比較するとその伸びは鈍い。特にスマートフォン普及率が9割を超える20代の利用率が20.8%と低いことから、スマートデバイスを2台持つことに抵抗を感じている可能性もあるだろう。続くモバイル機器によるネット利用時間の調査では、1日の利用時間の全体平均が50.5分と昨年より7分程度増加した。時間増加の牽引役は、当然ながらスマートフォンで、68.8分から73.0分と5分程度伸びた。一方でフィーチャーフォンの利用時間は25.3分(2012年)、15.9分(2013年)から更なる減少を見せており、ネットを定常的に利用しているユーザーのスマートフォンへの移行がうかがえる。また、ネット利用で多くの時間を占めるようになったソーシャルメディアの利用率は、スマートフォンの利用率と同じ62.3%にまで上昇した。ここで触れるソーシャルメディアは「LINE」と「Facebook」「Twitter」「mixi」「Mobage」「GREE」で、いずれかを利用しているユーザーが該当する。この利用率をけん引するのは「LINE」で、10代は77.9%、20代では90.5%、30代でも69.8%が利用している。その他ソーシャルメディアでは、10代のTwitter利用率が49.3%、20代は53.8%と高い中で、30代以降は20%前後とやや低調。一方でFacebookは、10代の利用率が25.0%だが、20代が61.1%、30代が39.9%と高い水準を記録している。Facebookは、LINEを除けば40代、50代でも堅調な利用率で、50代の利用率は19.6%となっている。LINE以外での国産SNSは、軒並みメイン世代の20代、30代の利用率が10%~20%で推移。mixiは、20代利用率が2013年の34.1%から20.4%へと激減している点が注目すべき数字といえるだろう。なお、これらのいずれかのサービスを利用している全体の利用率の年代別では、20代が95.0%で利用していない人がほぼいない結果となった。10代も78.6%、30代も82.6%で、それぞれ昨年から5%~10%の利用率の伸びを示している。こうしたソーシャルメディアの伸長に合わせて利用率が低下しているコミュニケーション手段が"メール"だ。10代の利用率比較では、昨年の時点でソーシャルメディアがメールを上回っていたが、今年は20代でも逆転。30代と40代では依然としてメールの利用者が多いものの、差は詰まっている。なお、平日と休日に分けた利用状況調査でもメールがソーシャルメディアを上回っていることから、メールが依然として私用で使われている状況も透けて見えている。ネットから離れ、テレビの視聴時間はどうだろうか? リアルタイムの視聴時間は平日が昨年の168.3分から2分増加した170.6分、休日は225.4分から228.9分とほぼ横ばいだった。年代別では、10代の平日が91.8分、休日が109.3分、20代の平日が118.9分、休日が151.3分、30代の平日が151.6分、休日が87.6分などとなっている。今回の調査では、新たに自宅での無線LAN接続を行っているかどうかの調査が行われており、全体で7割弱が自宅に無線LANがあると回答した。スマートフォン利用者で自宅に固定ネット回線があるユーザーに限定すると80.5%が無線LANを利用しており、年代間格差もあまりなかった。その他、詳細な調査結果については、総務省Webサイトで確認できる。
2015年05月20日厚生労働省は15日、職場でのパワーハラスメントの予防・解決に向けた取り組みを推進するための「パワーハラスメント対策導入マニュアル~予防から事後対応までサポートガイド~」を公表した。○パワハラ対策の参考に2012年度に実施された「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、80%以上の企業が「職場のパワハラ対策は経営上の重要な課題である」と考えている。しかしながら、「ハラスメント予防・解決のための取り組み」を行っている企業は全体の45.4%、従業員数100人未満の企業では18.2%に留まる。同省は、パワーハラスメント対策に取り組みたいと考える企業が参考にできるよう、マニュアルを作成。主な内容は「社内ルールの作成」「実態把握」等のポイント解説に加え、従業員アンケとなっているート調査のひな形、研修用資料、パワハラ相談対応者が使える相談記録票、参考資料などとなっている。マニュアルは、5月中旬以降、都道府県労働局や労働基準監督署、労使団体など、全国で5万部を配布するほか、ポータルサイト「あかるい職場応援団」からも無料でダウンロードできる。7月からは「パワーハラスメント対策支援セミナー」を全国約70カ所で無料開催予定。
2015年05月19日●総務省の新ガイドラインをおさらい今年は日本のスマホ界を、ひさびさにビッグウェーブが襲う。それが総務省の新ガイドラインによるSIMロック解除だ。これはスマホ販売業者に対して、2015年の5月1日以降に発売する機種を原則的にSIMフリーにするべきというもの。これにより、ユーザーは自由になるのか? スマホ市場は開放されるのか? を考えてみたい。○総務省のガイドラインをおさらいまずは総務省が発表した「SIMロック解除に関するガイドライン」を振り返ろう。総務省が今回のガイドラインの目的としているのは、大雑把に言うと、次のような感じになる。海外に行ったときに現地の通信事業者のSIMを使えるようにするMNPで他の事業者に同番号で契約を移行した場合、今まで使っていた端末を使えるようにするまた、具体的な話として、原則的に販売するすべての端末をSIMフリーにSIMロック解除しないことが公正な競争や使用者の利便性を損なわない場合は、SIMフリーにしなくてもOKそして、手続きとして、可能な限り、ネットや電話からSIMフリー化の手続きが行える。しかも無料で事業者が購入から一定期間SIMロックフリーにしないことも、事業者判断で可能まず、これらの条項は、現実にはどう反映されているのだろうか?日本の2大キャリアの動きを見てみよう。●ドコモとauはどう対応する?○NTTドコモドコモではこれまでもほとんどの端末を購入後すぐにSIMロック解除することができたのだが、今回のガイドラインによって、逆に購入から180日後にSIMロック解除が可能になるなど、後退している。一方で手続きに関しては、従来は端末を持って店頭に行く必要があったのが、5月1日以降は電話でもネットでも店頭でも手続きできるようになり、ネットの場合、手続き料金は無料となる。しかし、180日待つ必要があるようになったため、逆にユーザーにとっての利便性が後退しているように見える。今までであれば、買った1週間後に海外旅行に行く場合でも、すぐにドコモショップ店頭でSIMロック解除をしてもらえたのが、5月1日以降の端末では180日待つ必要があるのだから。○KDDI(au)それではauはどうだろうか? ドコモと同じく対応端末を購入180日後にSIMロック解除できるようになった。そして、料金はドコモと同じように店頭で3,000円、ネットで無料になる。対応機種は、5月1日時点では「Galaxy S6 edge」だけのようだ。少なく感じるが、これはガイドラインにある、ユーザーの利害をさまたげないという理解で、こうなったのだろうか?●新たな戦いが始まる○新ガイドラインによりSIMフリースマホに市民権がこうしてキャリアの実際の対応を見ると、ドコモもauも総務省新ガイドラインの穴をついて、とりあえずSIMロック解除に対応しながら、最大限、消極的な姿勢をとっているように感じられる。まあ、商売人としては仕方のないところだろう。それでは新ガイドラインはスマホ界の動きに大した影響を与えないのだろうか? 僕はそうは思わない。この新ガイドラインは、キャリアにSIMフリー化を促すことが目的の1つであり、それが世間のSIMフリーに対するコンセンサスを変化させるに十分な力を持っていると考えられるからだ。つまりは、今回の新ガイドラインにより、スマホの標準的な姿がSIMフリーであることを明示したことになる。「SIMフリースマホ」というものがスマホの普通にあるべき姿だと世間に認識させたわけだ。新ガイドラインによって、SIMフリースマホというジャンルが完全に市民権を得たわけである。今後、キャリア以外のスマホ、つまりはSIMフリー市場がより活性化していく可能性が高いということだ。そして、この動きには、世界中のスマホメーカーも関心を持っているようだ。今年、5月から世界的に大きなシェアを持つ通信機器メーカーの「ZTE」が「gooスマホ」として日本国内のスマホ市場に本格的に参入してくるが、このタイミングで進出してきたのも決して偶然ではないだろう。同じく、ファーウェイなども世界中で展開するSIMフリースマホを日本市場にすばやく導入するようになってきた。そして、以前から日本市場でSIMフリースマホを積極的に販売しているASUSも、先日、新端末のZENFone2を日本国内向けに販売する発表会を行った。また、国内のさまざまな事業者もこの分野への進出を狙っている。たとえば、先日、発表会を行ったトーンモバイルの「TONE」などがそれである。トーンモバイルは、TSUTAYAのカルチュア・コンビニエンス・クラブとフリービットが提携した会社で、その端末であるTONEは低価格で利用でき、しかもTポイントも貯まる。これから数年後、市場を振り返ったとき、あの新ガイドラインが新たなる戦いのスタートラインになったと判断されることになるだろう。(記事提供: AndroWire編集部)
2015年05月04日総務省は4月28日、小型無人飛行機(ドローン)を用いて撮影した映像・画像について、インターネット上への公開に対する注意喚起を行った。ドローンを使って空撮した映像や画像に人物が写っている場合、被撮影者(写り込んでいる人)の同意を得ずにインターネットに公開すると、被撮影者のプライバシーや肖像権を侵害する恐れがある。総務省では、こうした映像や画像をインターネットに公開する際には、被撮影者のプライバシーと肖像権、および個人情報の保護に配慮するように呼びかけた。撮影時には、被撮影者の同意を得ることを前提としつつ、難しい場合は当該箇所(人の顔などプライバシー侵害の可能性がある箇所)にぼかし処理を施したうえで公開するといった配慮を求めている。上記のような配慮をせず、被撮影者のプライバシー、肖像権、個人情報を侵害する映像・画像を公開した場合、撮影者(公開者)は不法行為に基づく損害賠償請求を負う。また、浴場など、通常は衣服を身につけないでいる場所を撮影した場合は、刑事上(軽犯罪法)の対象となる可能性がある。一方、インターネット上で画像・動画を公開するサービスを手がけている事業者に対しても、削除依頼に対応する体制を整備することとした。
2015年04月30日Sansanはこのほど、同社の提供する法人向け名刺管理サービス『Sansan』を経済産業省産業技術環境局が試験的に導入したと発表した。経済産業省では省内の人脈を可視化して有効活用することで産業政策の更なる推進を目指す。Sansanを選んだ理由として、部門ごとの情報閲覧権限の設定(アクセスコントロール)が可能な点や、Sansanが名刺管理アプリケーション、名刺スキャナ機器の貸与又はカメラアプリ、名刺情報のデータ化処理がオールインワンになったサービスであることが挙げられている。同サービスは、スキャナまたはスマートフォンの専用アプリで名刺をスキャンすると、読み取った名刺の情報がSansanのサーバに送信され、専属オペレータにより精度ほぼ100%の正確な名刺データベースが作成される。また、特許技術により、名刺に記載されている情報を基に日経テレコンやダイヤモンドの人事異動情報や、Webニュースサイトから最新の企業情報を取得して配信。自動的に顧客情報は常に最新に保たれ、営業活動に役立つ情報が提供される点が評価された。
2015年03月21日総務省は、2015年3月5日(木)に、ICT分野におけるイノベーション創出支援をメインテーマとしてICTイノベーション創出チャレンジプログラム事業発表会「I-Challenge! ICT Startup 2015」を開催すると発表した。同省では、ICT分野における我が国発イノベーションの実現に向け、同発表会を2014年度より実施。その一環として、地域発の最先端のイノベーションに関する基調講演や、イノベーション創造に最前線で取り組む講演者によるパネルディスカッションなどを行っている。また、「I-Challenge!」を通じて新事業の創出を目指す起業家とその支援者からの事例発表も行っており、同事業の周知を図るとともに、次世代の起業家によるチャレンジを応援する。イベントは参加無料で、現在参加募集を行っている。開催概要は、以下のとおり。
2015年02月09日「ドコモ光」の発表など、「光のサービス卸」が話題になっていますが、それに関して、総務省がガイドラインを作成しました。その理由と内容について説明します。○光のサービス卸とは?NTTのフレッツ光を丸ごと他の事業者に卸して、他の事業者のブランドとして売ることを指しています。光のサービスをするためには、光ファイバーだけでなく、色々な制御装置などが必要で、小規模の事業者には負担が大きいのですが、この新しいサービス卸では、そうした装置についてもフレッツ光と同じものを丸ごと貸し出すことになるので、卸を受ける事業者は小さなコストで光のサービスを開始することができるようになります。一方、こうした仕組みができると、言い方は悪いですが「筋の悪い会社」が光サービスに絡みやすくなる恐れが大きくなってきます。光サービスは簡単に乗換えがしにくく料金も高額なので、最終的に利用者に対する弊害が大きくなりがちです。そうした事態を防ぐために、総務省がガイドラインを策定することになりました。このガイドラインの目的は、大雑把に言ってしまうと「卸も含んだ上から下まで、きちんと法律に違反しないようにしましょう」というものです。実のところ、きちんと上(NTT)から下(勧誘代理店)までが法律を理解して遵守していれば、このようなガイドラインは必要ありません。しかし、電気通信事業法や関連の法令群は極めて難解で、経験のない事業者にとっては何が違反なのかさえ分からないのが実情です。そのため、簡易な表現のガイドラインを策定することになったのです。また、意図的に脱法的な公平性の阻害行為を行う事業者が出てくる懸念もあります。そうした行為に関しても、それは違反として指導する可能性がありますよ、と釘を刺す役割も持っています。ここで言う公平性とは、NTTとNTTから卸を受ける事業者(以下、卸先事業者)に対する、他のブロードバンド事業者です。特に、ケーブルテレビなどは地域営業が義務付けられているため、東日本・西日本という大きな単位で設備・コストを共有して弾力的な値付けができる卸先事業者に対して非常に不利な競争を強いられます。仮に卸先事業者の一社でも異常に大きな割引をしたりすると、その割引期間中に地域事業者が破綻に追い込まれる恐れさえあります。その後、割引を廃止することで利用者には実質値上げとなるなど、最終的には利用者の不利益になってしまうのです。具体的なガイドライン案の内容について、特に重要なものをいくつかピックアップしてみました。○NTTが行うと違法になるかもしれない行為合理的な説明なしにケータイ事業者それぞれに異なる料金で卸すこと抱き合わせやダンピング、エンドサービス料金を上回る貸し出しをすること卸先事業者の事業計画や顧客情報を聞いたり活用したり、口出ししたりすること卸先事業者が行うと違法になるかもしれない行為* 地域事業者を潰すような競争阻害的料金を設定すること* 利用者に対してNTTやその関係者であると名乗り、勘違いさせること* 「原価割れ覚悟!」みたいな説明をすること* 苦情に対応しないこと○代理店が行うと違法になるかもしれない行為利用者や勧誘相手に対してNTTやその関係者であると名乗り、勘違いさせること勧誘相手に対して、勧誘相手が現在利用中の事業者やその関係者であると名乗り、勘違いさせること違約金などに関して誤認を誘う説明をすることちなみに、上記の「料金」には、販売奨励金・機器割引・キャッシュバックなどの一時金による実質的な割引も含んだもの、とされています。ただ、具体的にどの程度やると「競争阻害的」なのか、などの数字が示されていないため、いずれも解釈次第の甘いガイドラインになってしまっています。また、特に利用者の不利益を起こしやすい代理店そのものの把握が法的に困難で、その違法行為を取り締まるのが難しい状況です。こうした点について、今後、意見が出てくるのではないかと思います。過去の事例から言うと、それで総務省案が改正されることはほとんどありませんが、将来的な見直しの機会にそうした点も取り入れ、ガイドラインの強化や法令の改正などで対応をお願いしたいですね。なお、総務省では2月19日まで、このガイドラインに関する一般からの意見募集をしています。何か思うところがあったらぜひ意見をしてみてください。■ 記事提供:gooスマホ部3万件ものスマホやアプリ、タブレット等Q&Aをストック。あなたのお困りごとにスマホ部員が回答します!!
2015年02月02日総務省は、2015年2月末をもって年金記録の「確認申立て」の受付を終了する。年金記録の確認申立てに当たっては、年金記録確認第三者委員会へ申立てを行う必要がある。申立ての手順を説明すると、まず、年金事務所または年金相談センター(以下、年金事務所等)で年金記録を確認し、その上で、確認結果(年金事務所からの回答)に異議のある場合に、第三者委員会への申立てを行う。この申立ては、年金事務所等で受け付けている。第三者委員会では、基本方針に基づき申立内容を汲み取り、様々な関連資料を検討して判断する。その後、第三者委員会において年金記録の訂正が必要と判断された場合、その判断結果を踏まえ、総務大臣が厚生労働大臣に対してあっせんする。厚生労働大臣は、あっせんを尊重して年金記録の訂正を行う。審議結果は本人宛に通知される。なお、2015年3月からは、厚生労働省に年金記録の訂正を求める手続きが開始する。
2015年02月02日厚生労働省は20日、「平成26年度 大学等卒業予定者の就職内定状況調査」の結果を発表した。同調査は文部科学省と共同で実施されたものであり、対象は全国の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校112校、計6,250人。○高等専門学校は96.6%に2014年12月時点の大学生の内定率は80.3%。うち国公立大学は84.5%、私立大学は78.9%であった。短期大学は60.9%、高等専門学校は96.9%であった。前年度比では大学・短期大学で前年度を上回った。男女別に見ると、男子大学生の内定率は78.9%、女子は81.9%。文理別に見ると、理系は84.2%で文系は79.4%であった。最も内定率が高い地域は関東地区の85.6%。続いて近畿地区、北海道・東北地区となった。一方、内定率が低い地域は中国・四国地区で70.5%であった。※画像は本文とは関係ありません。
2015年01月22日総務省は7日、スマートフォンアプリにおいて端末内の利用者情報が、適切に取り扱われているか、技術面から第三者が検証する仕組みの実証実験を、2月より実施すると発表した。総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」では、スマートフォン内の利用者情報が、不正なアプリによって外部送信された事例を踏まえ、アプリ提供者等が利用者情報を適切に取扱うための具体的な指針「スマートフォン プライバシー イニシアティブ~利用者情報の適正な取扱いとリテラシー向上による新時代イノベーション~」を2012年8月に公表している。その後、同研究会は2013年9月に「スマートフォン プライバシー イニシアティブII」を公表。個々のアプリ等について、利用者情報の適切な取扱いが行われているかどうかなどを、運用面、技術面から第三者が検証する仕組みが整えられることが望ましいと提言した。これらの取組みを踏まえ、総務省では2015年2月より、スマートフォンアプリにおける利用者情報の適切な取扱いに関して、技術面から第三者が検証する仕組みに係る実証実験を実施する。実施内容は、主に2つ。1つ目は、スマートフォンアプリによる利用者情報の外部送信の有無等を解析し、アプリ提供者が公開しているプライバシーポリシーとの突合を行う「第三者検証システムプロトタイプの構築」。2つ目は、開発事業者から提供されたアプリに対して、動的解析・静的解析及びプライパシーポリシー解析結果の整合性等に関する実証を行う「第三者検証システムプロトタイプを使った実証実験」。また、今後のプライバシーポリシーの普及・啓発のためプライバシーポリシー作成の支援に向けた検証も行っていくという。同実証実験の対象となるのは、協力の同意を得られたアプリ開発事業者のアプリ。検証対象となるアプリの募集については、地方自治体、アンドロイダーなどの会社の協力を得るとしている。(記事提供: AndroWire編集部)
2015年01月08日総務省は1月7日、近年、スマートフォンに蓄積された利用者情報が、不正なアプリによって外部送信される事例が発生していることから、通話履歴や購買履歴など、スマートフォンの利用者情報の取扱いに係る安心・安全な利用環境の整備を目指して、スマートフォンにおけるアプリケーションの動作とプライパシーポリシーの記載内容を解析し、両者の結果の整合性等について検証する、第三者検証の仕組みの確立に向けた実証実験を2月に実施すると発表した。これは、平成21年4月から開催している「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」において、「スマートフォン安心安全強化戦略」が取りまとめられ、この中で「アプリケーション等について、利用者情報の適切な取扱いが行われているかどうか等を、運用面・技術面から第三者が検証する仕組みが民間主導により整えられることが望ましい」という提言が行われたことから実施されるもの。実証実験では、スマートフォンアプリにおける利用者情報の適切な取扱いが行われているかどうか等を技術面から第三者が検証する仕組みについて構築・実証する。具体的には、アプリによる利用者情報の外部への送信の有無等を解析し、アプリ提供者が公開しているプライバシーポリシーとの突合を行い、結果を表示する第三者検証システムプロトタイプを構築。このシステムを活用し、アプリ開発事業者から提供されたアプリに対して、アプリ解析(動的解析・静的解析)及びプライパシーポリシー解析結果の整合性等に関する実証を行う。また、今後のプライパシーポリシーの普及・啓発のため、プライパシーポリシー作成の支援に向けた検証も行うという。
2015年01月08日厚生労働省は22日、年明けから取り組む長時間労働対策を発表した。厚生労働省は9月に厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置。同本部では、「過重労働等撲滅チーム」「働き方改革・休暇取得促進チーム」「省内長時間労働削減推進チーム」が組織され、それぞれ過重労働対策を行っている。○各都道府県労働局に「働き方改革推進本部」を設置「働き方改革・休暇取得促進チーム」が年明けより実施する取り組みは、都道府県労働局に労働局長を本部長とする「働き方改革推進本部」の新設。設置目的は、企業経営陣への働きかけ・支援及び地域における働き方改革の気運の醸成。同推進本部では、労働局長や労働基準部長による、地域のリーディングカンパニーの訪問や、企業における先進的な取り組み事例の収集・周知を行う。○過重労働が行われている事業場の徹底調査も「過重労働等撲滅チーム」が実施予定の取り組みは3つ。1点目は「月100時間超の残業が行われている事業場等に対する監督指導の徹底」。長時間の過重労働が行われている事業場に対し、労働基準監督署による立ち入り調査を徹底する。違反が認められた事業場に対しては、是正勧告書等を交付し、指導を行う。是正が認められない場合、送検も視野に入れた対応を行うとのこと。2点目は「インターネットによる情報監視」。厚生労働省がインターネット上の求人情報等を監視・収集し、その情報を労働基準監督署による監督指導等に活用する。同項目は、高収入をうたうものや求人を繰り返し行うなど、過重労働等の労働条件に問題があると考えられる事業場に対して試験的に実施する予定。3点目は「メンタルヘルス対策の強化」。都道府県労働局において、ストレスチェック制度の周知、ストレスチェック及び面接指導等を行う医師・保健師に対する研修などを実施する。※画像は本文とは関係ありません。
2014年12月25日NTTナレッジ・スクウェアとNTTドコモは12月19日、大規模公開オンライン講座(MOOC)提供サイト「gacco(ガッコ)」で2015年3月から総務省統計局による「社会人のためのデータサイエンス入門」の開講を決定したと発表した。「gacco」における統計学関連講座としては、2014年11月開講の日本統計学会による「統計学Iデータ分析の基礎」に続き、2講座目。「統計学Iデータ分析の基礎」は、学問的なアプローチの講義内容だったが、「社会人のためのデータサイエンス入門」は、ビジネスを意識した講義内容となる。統計局では、統計リテラシーの普及・啓発を先導してきた経験を生かし、日本統計学会などと協力。経済成長を担う「データサイエンス(統計学等)」力の高い人材育成のための取り組んでいる。同講座により、主にビジネスパーソンを対象に、統計データを正しく把握し、活用するための能力向上を図る。コースは4週で構成され、第1週では、「統計学が最強の学問である」の著者、西内啓をはじめとする講師陣が、社会でデータがどのように活用されているかについて、実際のデータを用いた分析事例を紹介。第2週では、統計数理研究所の土屋隆裕准教授が、データを理解し、分析する際に必要な統計学の基礎について講義する。第3週では、東京大学の佐藤整尚准教授が、日ごろ目にすることの多いデータの見方について講義。第4週では、総務省統計研修所の須江雅彦所長をはじめとする講師陣が、誰もが入手可能な公的統計データをインターネットを用いて簡単に取得する方法について説明する。
2014年12月22日文部科学省及び厚生労働省は14日、2015年3月卒業予定者の就職状況調査の結果を公表した。同調査は、国立・公立・私立大学および短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)合わせて112校で実施。回答者数は6,250名。○内定率は約7割に大学の就職内定率は68.4%。このうち「国公立大学」の就職内定率は70.3%、「私立大学」は67.8%であった。「短期大学」の就職内定率は26.7%、「高等専門学校」は93.4%、「専修学校」は49.0%であった。男女別にみると、「女子大学生」の就職内定率は69.4%で、「男子大学生」(67.6%)を上回った。「国公立大学」では、男女ともに70.3%、「私立大学」では男子が66.8%、女子が69.1%という結果に。文系・理系別では、「文系」の就職内定率は67.3%、「理系」の就職内定率は73.5%であった。地域別では、「関東地区」(74.5%)、「近畿」(73.1%)で、就職内定率が7割をこえた。一方、「中国・四国」(56.9%)、「九州」(57.2%)の内定率はいずれも6割以下であった。両省は、関係府省と連携しつつ、大学等と新卒応援ハローワークとの更なる連携の促進など、新卒者等の雇用に関する施策の推進に努めていくとコメントしている。
2014年11月18日地方自治体に寄附すると、税金の還付が受けられて特産品がもらえることで注目を集めている「ふるさと納税」。でも、寄附する金額次第で損得が違ってくることをご存じですか?ふるさと納税を賢く活用するために知っておきたい、3つのポイントをご紹介します。【ポイント1】実質2,000円でゲットできる寄附金上限額を調べるふるさと納税を一言で表すと、「お取り寄せグルメ付きの寄附金控除」です。寄附をするとお米や肉、魚介類、野菜、スイーツなどの特産品などをプレゼントしてくれる地方自治体があります。その自治体に寄附をすると特産品がもらえ、確定申告すると、住民税・所得税の一部が軽減される。これがふるさと納税です。特産品として寄附者にお米を贈呈する自治体の場合、1万円を寄附すると10kgのお米をプレゼントするのが一般的です。スーパーなどで売られているお米は10kg 2,500~3,000円ですから、寄附金額の2~3割が戻ってくるイメージです。その後、確定申告をすれば、税額軽減が受けられます。所得税は還付金として、住民税は納税通知額が少なくなることで寄附した金額の一部が戻ってきます。全額控除される範囲内で寄附をすれば、実質2,000円の負担で特産品を入手することができます。税額軽減の計算式は次の通りです。<ふるさと納税で軽減される税額(計算式)>〇住民税基本分=(寄附金-2,000円)×10%特例分(※1)=(寄附金-2,000円)×(90%-所得税率(0~40%※2))〇所得税(寄附金-2,000円)×所得税率(0~40%※2)※1:住民税特例分は住民税所得割額の1割限度※2:平成26~50年度は復興特別所得税が加算された率になります実質2,000円となる寄附金額の上限(全額控除される寄附金額の目安)は、普段住民税や所得税をたくさん納めている人ほど高くなります。例えば、会社員男性で専業主婦の妻と中学生以下の子どもが2人いる家族の場合は、実質2,000円の負担となる寄附金額の上限額は、年収300万円で1万2,000円、年収400万円で2万円です。一方、妻が働いていて配偶者控除の対象とならない家族の場合は、年収300万円で1万6,000円、年収400万円で2万4,000円となります。ふるさと納税をする場合、まず調べるのは「全額控除される寄附金額」です。6月ごろに自宅に届く「住民税の納税通知書」に記載されている、住民税所得割額の1割程度が目安となります(年収1,800万円超の場合は2割程度)。家族の中で複数納税者がいる場合は、最も所得の多い人の名義で寄附をしましょう。全額控除される寄附金額の目安(会社員)※「夫婦」は配偶者に収入がないケース※中学生以下の子どもは、計算上加味する必要はない資料:総務省「全額控除される寄附額の目安」をもとに執筆者作成【ポイント2】寄附する自治体が決まったら、受け付けしているかを速やかに確認する特産品は寄附のお礼という位置づけです。そして、その特産品は自治体が地元の農家や事業所から買い取る量が決まっています。そのため、人気の高いお米や肉、旬の特産品は受付終了が早く、出荷時期が決まっているからとゆっくり選んでいると、受け付けが終了となってしまうこともあるので気を付けましょう。特産品のオススメはお米です。主食のお米を中心に、肉、魚介類、野菜、酒、スイーツ、果物、嗜好品の順番で選んでいくと、家計の節約効果は高まります。1万円の寄附でもらえる特産品(例)※平成26年度分の受け付けは終了している特産品もあります資料:自治体ホームページをもとに執著者作成また、複数の自治体に分けて寄附することもできます。例えば、年収500万円の夫婦の場合(妻は専業主婦、子どもはすべて中学生以下)、全額控除される寄附金額は3万円となります。これを埼玉県幸手市、宮崎県綾町、神奈川県三浦市の3つの自治体に各1万円ずつ分けて寄附しても、実質負担は2,000円です。この場合、もらえる特産品(例)は次の通りになります。埼玉県幸手市…コシヒカリ13.5kg宮崎県綾町…綾ぶどう豚食べ尽くしセット2,550g神奈川県三浦市…農家直送!三浦の冬野菜セット特産品のプレゼントに関しては、その年度で1人1回だけの自治体もあれば、何口でも申し込める自治体もあります。お米に関しては、「10kg 1万円を3口、2カ月おき」のように時期をずらして発送してくれるところもあります。寄附する前に、その特産品の受け付けは今もやっているのか、お米などは時期をずらして発送することは可能なのかなど、自治体に電話またはメールして確認しておきましょう。【ポイント3】受領証明書は大切に保管しておこうふるさと納税は申込書を取り寄せて、必要事項を記入し、寄附をすることから始まります。寄附は銀行振り込みが大半ですが、クレジットカード払いができる自治体もあります。その後、特産品と寄附金受領証明書が送られてきます。受領証明書は確定申告で使うので、大切に保管しておきましょう。なお、自治体からの受領証明書の送付は特産品と別に封書等で送付される場合もあれば、特産品と一緒に入っている「自治体パンフレット」の中に挟まっている場合もあります。特産品が届いたら、受領証明書が入っていないか確認するようにしてくださいね。以上3点に注意して活用すれば、実質負担2,000円で特産品を効果的に得ることができます。お米に絞って利用するもよし、季節の果物や野菜などで春夏秋冬を味わうもよし。さまざまな楽しみ方があります。子どもと一緒に寄附する自治体を探せば、社会勉強にもなりますよ。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2014年11月11日総務省は10月31日、統計データの高度利用環境を充実させるため、API機能で利用できる統計データを拡充したと発表した。同機能で利用可能な統計データについて、国勢調査などの23統計約3万4千表から学校基本調査、農林業センサスなど34統計約4万表を加えた、合計57統計約7万4千表へ大幅に拡大する。また、API機能を利用したスマートフォンアプリ「アプリDe統計」についても、利用可能な統計データを2倍以上に拡大するなどした更新版の提供も開始する。これらにより、政府統計全体がこれまで以上に高度な活用が可能となることで、地域振興やビジネスの活性化、新規事業の開発促進など様々な分野に貢献可能だという。総務省は、今後も、API機能の内容充実や利用者支援、統計GISの強化など、政府統計の高度利用を促進し、オープンデータ推進のトップランナーとして、政府の取組を先導し、地域振興やビジネスの活性化など様々な分野に貢献していく。
2014年11月06日総務省は10月31日、モバイルによる国の創生と国民負担の軽減を目指し、モバイルを利用できる環境を実現するための「モバイル創生プラン」を取りまとめ公表した。現在、スマートフォンなど携帯電話は、国民生活に必要不可欠なサービスとなるまでに普及しているが、今後、ウェアラブル端末、M2M、IoTなど、モバイルは経済社会活動全体に広く浸透していくものと考えられる。そのため、モバイルについて、利用者が、もっと自由に、もっと身近で、もっと速く、もっと便利に利用できる環境の整備が重要となる。そこで、「モバイル創生プラン」では、モバイルの利用環境整備として、「1.自由に選べるモバイルの推進」「2.安くて安心して使えるモバイルの推進」「3.モバイルの更なる高速化」「4.新たなモバイルサービスの創出」について、必要な取組事項を実施時期とともに記載している。同プランでは成果のイメージを、「MVNO契約数」を現状(2013年末)の670万契約から2016年中に倍増(約1,500万契約)することや、モバイル等の電波関連の産業規模(予測)を現状(2013年)の34.3兆円から 2016年中に約45兆円としている。
2014年11月06日総務省は10月24日、「地方のポテンシャルを引き出すテレワークやWi-Fi等の活用に関する研究会」を開催すると発表した。ローカル・アベノミクスを成功に導き、地方にその成果を実現するには、全ての地域でICTの恩恵を受けられるよう光ファイバなどの情報通信基盤を山間地等でも格差なく整備する必要がある。テレワークや遠隔教育等の技術を活用することで地方に埋もれている雇用や人材を引き出すとともに、観光地等でのWi-Fi整備により地方の魅力や埋もれた観光資源を積極的に世界へ発信していくことが効果的だと考えられている。総務省では、地域活性化に大きな成果をあげている具体事例を踏まえつつ、地方の隠れたポテンシャルを引き出すためのテレワークやWi-Fi等の活用の在り方について、推進策等の検討を行うことを目的として、研究会を開催するという。検討内容は、「地方の雇用や人材を引き出すテレワーク等の推進策」「地方の魅力や観光資源を発信するWi-Fiの整備計画」等で、平成26年10月から半年を目途に開催される。研究会の構成員は、東京大学大学院情報学環・学際情報学府 情報学環長・学際情報学府長 須藤 修氏を座長に、徳島県知事や福岡市長、遠野市長、日本電信電話(NTT)、日本電気(NEC)、富士通らで構成される。
2014年10月27日総務省は9月30日、青少年のインターネット・リテラシーに関する実態調査を実施し、結果概要を「平成26年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等」として取りまとめ公表した。総務省では平成23年度、インターネット・リテラシー向上施策の重要性に鑑み、今後同施策を効果的に進めていくために、青少年のインターネット・リテラシー(ILAS:Internet Literacy Assessment indicator for Students)を可視化するテスト等を開発。今年度は平成24年度・25年度に引き続き青少年のインターネット・リテラシーを測るテストを、平成26年6月から7月にかけて、全国22の公立・私立の高等学校などにおいて、約3700名の1年生を対象にIDを割り付けた上で無記名形式でテストを実施。併せて、利用している機器やトラブル経験の有無等についてアンケートを行い、クロス集計を行なった。その結果、「1.インターネット上の違法コンテンツ、有害コンテンツに適切に対処できる能力」「2.インターネット上で適切にコミュニケーションできる能力」「3.プライバシー保護や適切なセキュリティ対策ができる能力」のいずれにおいても正答率は70.2%となり、平成25年度(68.9%)より平均点が同等かそれ以上となり、年々、リスク対応能力の向上がみられた。特に、男子より女子が平均点が高く、大分類では2.不適正利用(インターネット上で適切にコミュニケーションができる能力)が最も差が大きい。結果から、全体のリテラシーは向上しつつあるも、依然として弱点もあり、更なる啓発が必要という結果となった。スマートフォン保有者は全体の88.1%と昨年度(84%)より上昇。また、インターネットに接続する際、最もよく利用する機器についても、スマートフォンが全体の80.1%と昨年度(75%)より上昇。1日当たりの使用時間(平日)をみると、スマートフォンは「1~2時間未満(29.1%)」が最も多いが、スマートフォン以外の機器は「1時間未満」が最も多い。一方で、1日当たりの平均使用時間(休日)では、スマートフォンは「2~3時間未満(23.2%)」が最も多く、「6時間以上(15.7%)」が続く。同調査では更に、「青少年がインターネットのプラス面を感じ、例えば、知りたいこと、見たいものがすぐに調べられるようになった、と全体の92.3%の青少年が感じている」「スマートフォンやSNSを使う際、家庭のルールがある青少年(71.5%)は、家庭のルールがない青少年(69.5%)より正答率が高く、リテラシーが高い」とアンケート結果と分析を行っている。
2014年10月01日文部科学省(文科省)は9月26日、世界レベルの教育研究を行うトップ大学や、先導的試行に挑戦し日本の大学の国際化を牽引する大学など、国際化と大学改革を断行する大学を重点支援することで、日本の高等教育の国際競争力を強化することを目的とする「スーパーグローバル大学創成支援」の支援先として37大学を選定したと発表した。同支援は、日本が今後も発展していくために必要な、大学の国際競争力向上と、多様な場でグローバルに活躍できる人材の育成に向けたもので、104の大学から109件の申請があったという。それを文科省の有識者委員会であるスーパーグローバル大学創成支援プログラム委員会が審査し、最終的に37校(37件)が採択されたという。支援形式は2種類あり、1つが世界ランキングトップ100を目指す力のある大学を支援する「トップ型」で、東京大学や東北大学などの国立大学11校ならびに慶應義塾大学、早稲田大学の私立2校の計13校が選ばれた。一方のこれまでの取組実績を基にさらに先導的試行に挑戦し、日本社会のグローバル化を牽引する大学を支援する「グローバル化牽引型」には千葉大学や岡山大学、熊本大学などの10の国立大のほか、会津大学、国際教養大学の公立大2校、芝浦工業大学や明治大学、立命館大学などの私立大12校の合計24校が選ばれた。なお、文科省では平成26年度予算として77億円を設定。交付される支援額は大学で異なるが、標準額はトップ型が4億2000万円、グローバル化牽引型が1億7200万円となっており、海外の大学との連携費用などに利用される予定だという。
2014年09月26日AIU保険は、社団法人日本テレワーク協会が主催する「第12回テレワーク推進賞」(後援:総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・日本テレワーク学会)において、「テレワークによる事業継続性の確保」への取組みが高く評価され、「優秀賞」を受賞したと発表した。同社は、昨年3月に発生した東日本大震災をきっかけに、事業継続計画(BCP)と働き方の多様化を含むワークライフバランスの推進ひとつとして、在宅勤務を検討。昨年末に在宅勤務制度を正式導入した。今回の受賞は、導入間もなく実施人数は少ないが、2度のパイロットテストと調査を実施した結果、社内の意識改革を行うなどその効果も確認でき、着実に導入プロセスを踏み、取組みを進めている点、また、サテライトオフィスのパイロットテストなど既にステップアップを目指している点が評価されたもの。3月8日の授賞式において、同社の小関会長は「大規模災害などで、万一、オフィスへの出勤が困難となる緊急時でも、在宅勤務制度によって、業務を遅延することなく、顧客に継続して品質の高いサービスを提供することができる。今後は、さらに推進して行きたい」と述べた。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年03月29日11月25日~12月25日の人気エントリーランキング今年も残すところあと少しになりました。保険市場TIMESの2010年最後のTOP10ランキングに早速いってみましょう!2010年11月25日~12月25日に掲載されたエントリー(記事)のなかから、ページビュー(PV)の多かった順にベスト10を選出しています。2010年11月25日~12月25日の人気エントリー1.日本生命より一時払終身保険『夢のかたち』12月1日販売開始2.綾瀬はるかと一緒にキャンペーン!日本生命で資料請求3.一時払いの終身保険の予定利率引下げ、第一生命4.日本生命、「夢のかたち」(予定利率変動型一時払逓増終身保険)を発売5.デートの待ち合わせにも!「大阪富国生命ビル」オープン目前6.損保ジャパンに無料登録で、ファミマでトッポをプレゼント♪7.年末調整で生命保険料控除などなくなる?住民税の総務省案8.定額年金保険の売れ過ぎで販売休止に--フコクしんらい生命9.冬のスリップ事故防止チラシを作成損害保険協会10.損保協会、2010年10月から試験制度を大きく変更1位の記事は「日本生命より一時払終身保険『夢のかたち』12月1日販売開始」1位は「簡単安心わかりやすい」の3つのポイントが特長の『夢のかたち』販売開始の記事でした。『夢のかたち』は、万が一の保証が一生涯続き「大切な資産を大切な人へ安心してのこせる」一時払終身保険。このランキングの4位にも関連記事がランクインしていますので、気になる方はあわせてご覧下さい。2位は「綾瀬はるかと一緒にキャンペーン!日本生命で資料請求」これは同社の保険商品の資料を請求すると、全員にもれなくプレゼントが当たるというもので、応募の締切は2011年1月24日となっています。気になるプレゼントの内容は、「綾瀬はるかカレンダー2011」か、「スヌーピー・スタジオマグネットカレンダー2011」となっています。3位の記事は「一時払いの終身保険の予定利率引下げ、第一生命」第一生命の"予定利率引下げ"の記事が3位でした。記事によれば、予定利率が引き下げられると、契約者の保険料は増額し、長期金利の低下に伴う予定利率の引き下げとなります。7位の記事に注目今回は7位の記事に注目してみます。記事によると、政府税制調査会が2011年度税制改正で、地方税である住民税の各種控除を廃止する検討に入ったとのこと。対象となるのは、生命保険料控除と地震保険料控除、退職所得の税額控除ということです。総務省の見解では、「地域社会の会費という性格が強い住民税に、保険加入を促す政策誘導的な措置はそぐわない」として住民税分の廃止を提案したというわけ、だそうです。詳細はぜひ記事をごらんください。2011年もよろしくお願いします!これで2010年最後のランキング記事はおしまいです。来年2011年も保険市場TIMESは役立つ情報満載でお届けしてまいりますのでよろしくお願いします。
2010年12月28日30日の東京新聞によると、政府税制調査会が2011年度税制改正で、地方税である住民税の各種控除を廃止する検討に入った。生命保険料控除と地震保険料控除、退職所得の税額控除が対象という。国税である給与所得などが控除の縮小を進めていることから、地方税を管轄する総務省が、長年の懸案を持ち出したもの。生命保険料・地震保険料控除の住民税分を廃止と…生命保険料控除は、支払った保険料の一部を所得から差し引き、課税対象所得を減らす仕組みで、これは所得税と住民税の双方にある。総務省の見解では、「地域社会の会費という性格が強い住民税に、保険加入を促す政策誘導的な措置はそぐわない」として、住民税分の廃止を提案したというわけ。また、地震保険加入者が支払った保険料の2分の1を所得から差し引くことができる地震保険料控除も同様に廃止するが、ともに所得税分については存続させるという。住民税で同控除の適用を受ける一人当たり平均減税額は、年額で生命保険料分が約4千円、地震保険料分が約1千円とのことだ。なお給与所得者の場合には、勤務先企業が源泉徴収票を地方自治体へ提出しているため、住民税の翌年分の控除に影響することになる。退職所得の税額控除も廃止に!?また、住民税だけにある退職所得の税額控除も廃止するという。退職金から勤続年数などに応じた控除額を差し引き、税額を軽減していたが、元々これは1967年の創設時に暫定的な措置としていたもので、今回改めて見直すというわけ。勤続38年での平均退職金2,500万円に当てはめた場合、減税額2万5千円分に影響するという。
2010年12月02日全省をあげて養老保険制度の全面的確立に取り組む都市労働者には「職工養老保険」、農民には「新型農村養老保険」があるが、無職で保証がない住民にはどう対応していくか。中国・現代快報記者が江蘇省人力資源社会保障庁(人社庁)により得た情報によると、この問題を解決しようと江蘇省では全省を挙げて住民の養老保険制度の全面的な確立に迅速に取り組む旨を明かしたという。【image】「住民養老保険」の拡大&養老保障制度の一本化現在、江蘇省無錫市では「住民養老保険」という保険制度を実施している。この「住民養老保険」は毎年1回、個人が決めた金額を納めるもので収入が低い場合や重度の障害者の場合には政府からの保険料の補填がある。江蘇省人社庁によると、江蘇省は試験的に「住民養老保険」を全省に拡大すると同時に各種制度間の関連構造を研究し、条件が整った地域で都市と農村部の養老保障制度の一本化を試験的に推し進めるという。
2010年11月30日ペット保険の給付請求が殺到30度以上の酷暑は、人間だけでなく、ペットにも厳しいものとなったようだ。熱中症に倒れるペットが相次ぎ、ペット保険の給付請求が殺到した。7月は昨年の件数を上回り総務省の調べでは、5月31日から9月5日までの3か月間に熱中症で病院に搬送された人は、全国で5万人を超えたという。一方で動物病院でも熱中症で運び込まれる犬が急増、例年以上に熱中症関連の相談件数が増えている。そういった状況の中、ペット保険の請求件数が急増した。アニコム損害保険では、犬の熱中症によるペット保険「どうぶつ健保」給付請求が7月分で107件と、昨年の83件を上回ったという。同社広報は、「犬の熱中症による請求件数は、毎年8月に集中します」と話している。
2010年09月14日