地震に強い災害救助犬アリアンツ・ペット保険は11月5日、特に地震の時に力を発揮する災害救助犬の模擬演技や展示が楽しめる、「災害救助犬フェア」に協賛することを発表した。フェアの開催は11月23日の予定。これは国土交通省やNHKアートパートナーズが主催するもので、当日は訓練士による愛犬のしつけ教室や、「大地震のときの愛犬事情」をテーマとした展示や解説などが行われる。主要団体が協力してアリアンツによれば、災害救助犬の団体は大きなもので4つあるほか、小さな団体も多数存在するのが現状であるという。そして各団体ごとに理念や主張にも異なりが見られるが、今回のイベントは初めて主要な団体を1つのイベントに集めて、災害救助犬への理解や普及を進めていこうという、画期的な試みであるという。開催される場所は7月に出来たばかりの、東京臨海広域防災公園。首都直下型地震に備えた、政府の防災拠点ともなっているという。ペット同伴の参加も可能なので、よい秋の1日となるだろう。
2010年11月08日大手損保の共同持ち株会社損保ジャパンと日本興亜損保の共同持ち株会社である、NKSJホールディングス株式会社は11月2日、平成23年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想の修正版を発表した。これは本年5月20日に発表した業績予想を修正したもので、対象期間は平成22年4月1日~平成22年9月30日まで。全項目で前回予想を上回る発表は「経常収益」「経常利益」「中間純利益」「1株当たり中間純利益」の4項目でなされたが、いずれも5月時点の予想を上回った。まず経常収益の項目では、5月発表が1兆3,230億円なのに対し、今回発表は1兆3,297億円。およそ67億円の上方修正となった。経常利益では前回の170億円の予想から、今回の予想では388億円と、約218億円もの大幅増となる見込み。中間純利益も90億円の予想から241億円となり、およそ151億円の上方修正となった。これに伴い、1株当たりの中間純利益も、5円41銭から14円52銭と2.5倍以上の増加となった。好調の理由は今回の予想についてNKSJホールディングスは、損保ジャパン・日本興亜損保の両社共通の理由として、下記のようなコメントを発表した。修正の主な理由自然災害による発生保険金が当初の予想を下回る見込みであることなどを主因として、経常利益および中間純利益を上方修正するものです。
2010年11月04日災害救助法の適用10月20日に鹿児島県奄美地方を襲った豪雨について、厚生労働省が災害救助法の適用を発表したことをうけ、各保険会社が特別措置を実施している。対象となる地域は鹿児島県奄美市と大島郡龍郷町の被災者で、生命保険協会によると、特別措置は主に以下の2つとなる。(1) 保険料払込猶予期間の延長保険契約者からのお申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6ヵ月延長いたします。(2) 保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払いお申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。※画像はイメージ生保各社の発表これに伴い保険各社も対応を発表。オリックス生命は「大雨により被害を受けられた皆さまへ(鹿児島県奄美市大島郡龍郷町)」と題して、上記のように保険料の払込みの猶予を最長6か月延長するなどとした。第一生命、AIGスター生命、マニュライフ生命など他の生命保険各社も、被災者へのお見舞いを発表すると共に対応を公表。被災地の一刻も早い復興を願った。
2010年10月24日協会お墨付きの注意点!!日本損害保険協会が、契約の際の手引きとして発表している「バイヤーズガイド」。ここには契約における注意や抑えておくべきポイントが述べられています。バイヤーズガイドから、前回は火災保険の契約におけるポイントを3つ紹介しましたが、今回は火災保険のよくある質問を取り上げてみたいと思います。※画像はイメージポイント1契約の金額について1つ目の質問は、「火災保険の金額はどうやって決めるの?」というものです。この場合には2つの種類があります。1つは「再調達価額」というもので、これは契約した家屋などが焼失した際、同じ程度のものを新たに建築したり購入したりするのに、必要な金額を設定するというものです。これに対して「時価」という金額設定もあります。これは「再調達価額」から、使用や経年による消耗分を差し引いた金額をもとに設定するものです。「時価」は支払う保険料が安く済みますが、万一の時に補償される金額も少なくなります。ポイント2火災以外ではどこまで補償?2つ目の質問は、「自然災害でも補償はされるのか」というものです。これについては、強風・雪・雹(ひょう)に加え、洪水でも対象となる場合があります。ただし、契約によって差がある時があるので、よく確認しておくことが重要でしょう。特に「雪が多い地域」「洪水が多い地域」などにお住みの方は要確認です。また、損害が一定額を超えないと支払われなかったり、逆に一定の金額までしか補償されないという場合もあります。ポイント3お隣さんのもらい火で火災火災で1番といってもいいほど怖いのが、隣家からのもらい火でしょう。バイヤーズガイドでは以下のように説明します。「失火の責任に関する法律」では、失火した者(この場合は隣家)に重大な過失がない限り損害賠償責任は生じないと定められており、隣家から賠償が受けられないおそれがあります。これは大変に重要なポイントとなります。このため損害保険協会では、万一の「もらい火」のためにも火災保険への加入を強く勧めています。これからの季節、火災には特に注意をしていきたいものですね。
2010年10月12日東京・大阪などの大都市住民に対し、大地震などの災害で被災した場合に仮住まいを無償で提供する「疎開保険」を、鳥取県智頭(ちず)町が来年4月より販売するという。これは読売新聞が報じている。また、災害に遭わなくても保険を継続した場合には、地元の農産物を送り、町のPRや農産品の販路拡大にもつなげるとのこと、これは自治体としては初めてのものという。年会費1万円で災害時に民宿等が受け入れる疎開保険計画では、基金か特別会計として運営する見込みで、年会費を1万円程度とし、災害救助法が適用されるような大災害で被災した場合には、町内の民宿や町所有のログハウスに1週間程度受け入れるとのこと。また滞在費や食費は年会費を財源として町が負担し、災害がなければ、2年目以降は経費を差し引いた分から米や山菜などを会員に届けるという。会員数は、当面1,000人を目標とし、100人分の宿舎を確保するとしている。なお同町では、元々の林業が衰退し、かつ高齢化で50年前から半減の8,200人となっていることもあり、過疎地を売りとして今後の定住につなげたい意向がある。
2010年10月05日