「同い年で58歳のご主人が、あと2年でいま勤めている会社を定年退職すると聞いています。そこで、いまから定年後のライフプランについて夫婦で話し合いを進めているそうです」(黒木の知人)昨年、映画『終わった人』で定年を迎えたサラリーマン夫を支える妻役を演じて話題になった、女優の黒木瞳(58)。私生活でも、まさに同じ境遇に立っているようだ。黒木は今年1月、雑誌のインタビューでこう語っている。《会社員が会社に行かなくなると、夫婦のあり方も変わってくるだろうなって》(『終活読本ソナエ』19年1月16日発売号)前出の知人はこう続ける。「定年後はカルチャーセンターなどで習い事をしたり2人で旅行に行ったりと夫婦共通の趣味を作ることが、かねてから黒木さんの夢だったそうです。ご主人は定年後のことをあまり考えていないそうで、黒木さんが『いまからちゃんと準備しておかないと!』と、促しているのだといいます」終活カウンセラー協会代表理事の武藤頼胡さんは、定年を控える夫婦についてこう語る。「多くの日本人男性は仕事一筋で、現役時代は趣味らしい趣味もなく、休日に会う友人もない。なので定年後に突然、毎日8~9時間の余暇ができても何をしていいか分からないんです。逆に女性の場合、とくに専業主婦なら習い事やランチ会など自分の生活スタイルを持っている人が多い。そこにいきなり旦那さんが入ってくることを邪魔だと感じ、それが熟年離婚に繋がってしまうことも。だからこそ定年前に夫婦で話し合うことが大事なんです」黒木は夫婦で話し合いを進めるなかで、自然と“終活”にも興味を持ち始めたという。「お葬式やお墓をどうするか、財産分与はどうなるのかというような基本的なことから少しずつ勉強しているといいます。自宅にある高価な衣装や宝石も何がどこにあるのかきちんと把握するため、整理をし始めたそうです」(前出・知人)2年後に夫が定年を迎えたタイミングで、黒木自身も仕事のスタイルを変えていくつもりだという。「黒木さんはここ数年で、いままで以上に家族の時間を大事にしたいという思いが増したといいます。女優業も監督業も、やりたいことはやり尽くした。ご主人の定年に合わせて、少しずつ仕事をセーブしていく予定だと聞いています」(映画関係者)夫婦で描く“第2の人生”は準備期間から始まっている――。
2019年02月27日離婚をするときに、弁護士への相談を考えることがあります。離婚裁判になった場合には、弁護士への依頼は必須でしょう。また、離婚協議や離婚調停も、弁護士に依頼した方がよい場合があります。弁護士に相談するとなると、気になるのが弁護士費用です。本記事では、離婚でかかる弁護士費用の種類や相場について説明します。離婚で弁護士に相談する際の参考にしていただければ幸いです。離婚でかかる弁護士費用の種類弁護士に依頼したときにかかる費用のしくみは、わかりにくくなっています。まずは、弁護士費用のかかり方について知っておきましょう。法律相談料の相場は30分5,000円弁護士には、単発の法律相談もできます。離婚を依頼するかどうか迷っている場合には、法律相談を受けてから考えましょう。弁護士事務所(法律事務所)の中には、初回無料で離婚の相談ができるところも多くなっています。ただし、無料相談できるのは、30分から1時間程度になります。弁護士に法律相談する場合の費用の相場は、30分につき5,000円です。相談料を払えば通常何度でも相談できますが、あくまで相談だけで、具体的な手続きをとってもらうことはできません。書類の作成をしてもらう場合にも、別途料金を払う必要があります。弁護士費用は主に着手金と報酬金弁護士に事件を依頼したときに払う費用は、着手金と報酬金に分かれます。着手金依頼時に最初に支払うお金です。弁護士に依頼しても必ず希望どおりの結果になるとは限りませんが、着手金は結果に関係なく払うことになります。報酬金事件終了時に払うお金です。結果の成功の程度に応じて金額が変わります。印紙代などの実費は別途請求される弁護士に調停や裁判など裁判所での手続きをとってもらう場合には、裁判所に支払う印紙代や切手代が発生します。これらの実費は、立替金として、着手金や報酬とは別に請求されます。実費としては、このほかに、通信費や交通費、日当などが発生することがあります。協議離婚を弁護士に依頼した場合の費用の相場弁護士に離婚を依頼できるのは、裁判所に調停や裁判を起こす場合に限りません。協議離婚も弁護士に依頼できます。協議離婚を弁護士に依頼するメリット離婚したいけれど、相手方と直接話し合うのが困難な場合、弁護士に話し合いの代理人を依頼できます。特に、DVやモラハラの場合、自分で話をすれば相手に言われるままの条件で離婚に応じてしまいがちなので、弁護士に代わりに交渉してもらった方がよいでしょう。離婚についての話し合いが困難なときには、弁護士に依頼するのではなく、調停を申し立てる方法もあります。しかし、離婚調停は成立するとは限りません。成立する場合でも何か月も時間がかかってしまうのが通常です。弁護士に協議離婚を依頼すれば、スムーズに離婚条件の合意ができ、早期に協議離婚ができることがあります。弁護士に依頼して協議離婚が成立した場合には、離婚協議書も作成してもらえるので、将来のトラブルにも備えられます。協議離婚の着手金と報酬弁護士に協議離婚の交渉を依頼する場合、着手金の相場は20~30万円程度です。報酬金は、財産分与や慰謝料として獲得できた額によって変わってきますが、20~40万円程度になることが多くなっています。離婚協議書作成のみを依頼した場合の弁護士費用離婚条件について夫婦間で合意ができている場合、弁護士に依頼して離婚協議書を作成してもらうことができます。弁護士に離婚協議書作成のみを依頼する場合には、着手金と報酬という形で費用を払うのではなく、10万円程度の手数料を払うのが一般的です。離婚協議書は、公証役場で公正証書にすることもできます。公正証書を作成するときには、弁護士の手数料とは別に、公証人手数料がかかります。公証人手数料の金額は公正証書の内容によって変わりますが、通常は2~5万円程度です。離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用の相場離婚調停は、弁護士に依頼しなくても、自分ですることもできます。しかし、弁護士に依頼すれば、調停が有利に進む可能性が高くなります。離婚調停を弁護士に依頼するメリット離婚調停では、指定された期日に裁判所に行って、これまでの経緯やこちらの言い分を調停委員に説明しなければなりません。弁護士に依頼すれば、論点を整理した主張書面を提出した上で、必要な説明を行ってくれます。自分だけで対処する場合には、調停委員を前にするだけで緊張することもあります。書面を作成するにしても、どのようにまとめれば効果的かがわかりません。自分の言いたいことがきちんと伝わらなければ、調停で不利になってしまうこともあり得ます。特に、相手方に弁護士がついた場合には、相手方のペースでどんどん進められてしまう可能性があります。こちらもできるだけ早く弁護士に依頼した方がよいでしょう。離婚調停でかかる弁護士費用の相場離婚調停を弁護士に依頼する場合には、同時に離婚協議も行ってもらえることが多くなっています。この場合、着手金の相場は20~30万円程度、報酬金は獲得額によって変わりますが、20~40万円程度になるのが一般的です。離婚調停でかかる印紙代・切手代家庭裁判所に離婚調停を申し立てるときには、印紙代として1,200円がかかります。なお、離婚調停中の生活費を請求したい場合、離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てることも可能です。婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合には、印紙代として追加で1,200円がかかります。切手代は裁判所によって異なりますが、1,000円程度です。離婚審判になるケースとかかる費用離婚審判とは、離婚調停が成立しない場合に、裁判官が職権で離婚を成立させる手続きです。調停不成立になった場合、通常はそのまま終了します。しかし、些細な意見の食い違いで調停が成立しない場合には、審判に移行され、審判で離婚が決まることがあります。なお、婚姻費用分担請求調停が不成立のときは自動的に審判に移行し、審判で婚姻費用の額が決まります。離婚審判は申し立てが必要な手続きではないので、印紙代等もかかりません。弁護士費用についても、審判は調停の延長として、特に区別されていないのが通常です。離婚裁判を弁護士に依頼した場合の費用相場離婚調停が成立しない場合、離婚するには離婚裁判を起こさなければなりません。離婚裁判となると、自分で対処するのは困難です。離婚裁判で弁護士がやってくれること離婚裁判を弁護士に依頼した場合、裁判所に提出する訴状を作成してもらえます。訴訟を提起する前提として、証拠集めを手伝てもらうことも可能です。裁判期日には、弁護士が代理人として法廷に行ってくれますから、自分が毎回出廷する必要はありません。離婚裁判においては、専門知識をもつ弁護士が主張を展開することで、有利な条件で離婚が成立する可能性が高くなります。離婚裁判でかかる弁護士費用の相場離婚裁判から弁護士に依頼した場合、着手金として30~40万円程度がかかります。調停から依頼して裁判になった場合には、裁判の着手金は割引になるのが一般的です。報酬金は獲得額によって変わるのでばらつきがありますが、少なくとも20~30万円程度はかかります。離婚裁判でかかる印紙代・切手代離婚裁判の印紙代は、訴訟で請求する内容によって変わってきます。離婚のみを請求する場合には1万3,000円ですが、財産分与を請求する場合には1,200円、養育費を請求する場合には1人につき1,200円、慰謝料を請求する場合には慰謝料の金額に対応した額(例160万円以下の場合には1万3,000円)が加算されます。切手代は裁判所によって異なりますが、6,000円程度になります。なお、離婚裁判に勝訴した場合には、かかった費用を相手方に請求できますが、弁護士費用については自己負担になります。離婚で弁護士に依頼した場合:まとめ離婚を弁護士に依頼した場合、調停までで解決するなら、実費を含めてもかかる費用は50~70万円程度です。裁判になった場合には、請求する慰謝料や財産の額が高額であれば、100万円以上かかることもあります。離婚については初回無料で相談できる弁護士も多いので、まずは相談してみて、費用も見積もりしてもらいましょう。
2019年01月27日女性が熟年離婚する場合には、老後の資金が足りなくなることに不安を感じるはずです。老後の資金になるものと言えば、主に年金と退職金。年金には離婚時年金分割の制度が用意されていますが、退職金の分割制度はありません。ただし、退職金は財産分与により分けてもらえる可能性があります。ここでは、離婚時に夫の退職金を財産分与してもらう方法について説明します。退職金は金額も大きいですから、老後の資金として忘れずに確保しておきましょう。離婚時に退職金を分割してもらえるケースとは?婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚の際に財産分与の請求ができます。夫が勤務先から退職金をもらう場合には、退職金も財産分与の対象となり、妻も退職金を分割してもらう権利があります。会社員や公務員と離婚するなら退職金も分けられる会社員や公務員は、勤務先を退職するときに、退職金をもらえることが多いでしょう。退職金は、給料の後払い的性質を持つものです。婚姻期間中に夫が受け取った給料には妻の貢献も入っているため、夫婦が共同で築いた財産と考えられます。退職金は、給料の一部を貯金しているようなものです。婚姻期間中に夫婦でした貯金が財産分与の対象となるのと同様に、退職金についても、婚姻期間中に貯金したと考えられる部分は、財産分与の対象になります。将来受け取る退職金も離婚時の財産分与の対象離婚時に夫が既に退職金を受け取っている場合、残っていれば当然分けてもらうよう請求できます。また、離婚時にまだ退職金を受け取っていない場合でも、退職金を分割してもらえる可能性があります。将来の退職金を分割してもらえるのは、退職まであと少しで、退職金をもらえるのがほぼ確実と思われる場合になります。この場合、退職後に離婚すれば退職金を分割してもらえるのに、退職前に離婚すると分割してもらえないとなると不合理だからです。離婚時に20代や30代の場合には、今の会社に定年まで勤めるかどうかはきわめて不明確です。定年まで勤めたとしても、必ず退職金をもらえるという保証もありません。このような場合には、退職金を分けてもらうことはできないことになります。何歳以降の離婚なら退職金を分けてもらえるのかなどの明確な基準はありません。判例では、退職まで概ね10年以内であれば、将来の退職金の財産分与が認められるケースが多くなっています。将来の退職金を分与する場合の支払時期夫が将来受け取る退職金の財産分与について合意をした場合、離婚時にその金額を前もって払ってもらってもかまいません。しかし、実際に退職金を受け取っていないので、夫側は払えるだけの現金を持っていないことが多いでしょう。離婚時に払えない場合には、将来退職金を受け取った時期に支払う旨の合意をしておきます。なお、将来受け取るはずのお金を前もって払ってもらう場合、本来の受け取り時までに生じる利息を差し引きし、現在の価値に直すという処理をします。これが「中間利息控除」と呼ばれるものです。将来の退職金を離婚時に受け取る場合、中間利息控除を行うため、受取金額が少なくなります。離婚後も2年以内なら財産分与請求が可能離婚時に退職金の財産分与について決めなかった場合、離婚後に退職金の分与を請求することも可能です。ただし、財産分与請求には、離婚後2年以内という期限がありますから、注意しておきましょう。なお、離婚後2年以内というのは、家庭裁判所に財産分与の調停や審判を申し立てる期限です。離婚後2年以内に申し立てさえしておけば、調停・審判中に離婚後2年が経過しても問題ありません。離婚時に分割する退職金はどうやって計算する?財産分与の割合は、原則として夫婦で2分の1ずつです。しかし、退職金の分与割合は、必ずしも半分ずつとは限りません。退職金のうち財産分与できるのは、婚姻期間中の給料に相当する部分のみです。既に退職金を受け取っている場合の計算方法離婚時に既に退職金が支払われている場合には、退職金額が確定していますから、計算も比較的簡単です。具体的には、次のようになります。結婚した後でその会社に就職した場合退職金の全部が婚姻期間中に築いた財産ということになります。退職金の全額が財産分与の対象となり、妻は退職金の半分の請求が可能です。結婚する前からその会社に勤務していた場合退職金の全部ではなく、勤務期間のうち婚姻期間が占める割合分が財産分与の対象になります。たとえば、勤務期間が30年で婚姻期間が20年の場合には、退職金の3分の2が財産分与の対象となり、妻は退職金の3分の1の請求が可能です。将来の退職金を財産分与する場合の計算方法将来の退職金については、金額が確定していません。分与額の計算について明確なルールが定まっているわけではありませんが、一般には次の2つのどちらかの考え方にもとづき計算します。1. 離婚時に退職したと仮定して算出される退職金を基準にする離婚時点で自己都合退職したと仮定して、就業規則や退職金規程を参考に、退職金を計算します。仮に算出された退職金のうち、婚姻期間に相当する部分の2分の1を分与額とします。2. 定年退職時に受け取りが予想される退職金を基準にする定年退職まで勤務したと仮定して受け取る退職金額を試算します。算出された退職金のうち、婚姻期間に相当する部分の2分の1を分与額とします。離婚するまで共働きだった場合の退職金の計算方法共働きの場合でも、夫の退職金の分与を請求できます。一方で、自分の退職金も夫に分与しなければならない可能性があります。夫婦双方の退職金が財産分与の対象になる場合、財産分与の対象となる額を合計して2分の1ずつ分ける形で調整することになります。離婚までに別居期間がある場合の退職金の計算方法離婚の前から別居している場合、財産分与については、原則として別居時の財産を基準にします。退職金も、婚姻期間のうち別居時までの期間に相当する部分が財産分与の対象となります。離婚後に退職金を払ってもらえないときに差押えはできる?将来の退職金の財産分与について離婚時に合意をしても、手元に現金がなければ、実際に受け取ったときの支払いにせざるを得ません。約束した退職金を将来必ず払ってもらうためには、差押えなどの強制執行が可能な形にしておくのが理想です。退職金の財産分与で差押えを可能にするには、次のような方法があります。離婚調停で退職金について取り決めする離婚時に退職金の財産分与を行う場合、分与額の計算は複雑です。計算方法によって分与額も変わってくるため、話し合いで簡単に合意できないことも多いでしょう。離婚自体に合意しているけれど離婚条件で合意できない場合にも、家庭裁判所の離婚調停で解決することが可能です。離婚調停では、裁判官・調停委員のアドバイスにもとづき、退職金の分与方法を決めることができます。調停が成立すれば、裁判所で調停調書を作成してもらえます。この場合、約束どおり退職金を払ってもらえない場合には、調停調書にもとづき差押えが可能です。協議離婚する場合には公正証書を作成金銭の支払いに関する約束を公正証書にしておけば、公正証書にもとづき差押えが可能になります。離婚時には、退職金の支払いや他の合意事項について、離婚公正証書を作成しておきましょう。なお、差押えを可能にするためには、支払金額が確定していなければなりません。「退職金の2分の1の金額を支払う」というだけの取り決めでは、具体的な金額が特定できず、そのままでは差押えができないことになります。協議離婚する場合でも、将来の退職金の財産分与については、専門家に相談した上で取り決めするのがおすすめです。離婚時に退職金を分割してもらう方法:まとめ退職金は財産分与の対象になります。夫が定年退職するまで概ね10年以内で退職金をもらえるのがほぼ確実なら、夫が将来受け取る退職金を分けてもらうことも可能です。退職金は金額も大きいため、どう分けるかで争いになりがちです。話し合いで合意できない場合には、調停を利用する方法もあります。老後の資金として重要なものの1つですから、安易に妥協しないようにしましょう。
2019年01月21日女性が離婚するとき、いちばん考えておかなければならないのが、生活費の問題ではないでしょうか?離婚後は働いて収入を得るにしても、一人で子供を育てていくのは大変です。離婚前に別居する場合には、別居中の生活費も気になるでしょう。今回は、離婚前や離婚後の生活費を相手にどこまで請求できるかについて説明します。離婚を考えるなら、必要なお金を確保する方法を知っておきましょう。離婚するまでの生活費は当然に請求できる離婚するまでには準備期間も必要です。離婚前に、とりあえず別居期間を設けることも多いでしょう。別居中も夫婦である以上、生活費の請求は可能です。離婚するまでは生活費の支払い義務がある離婚するまでは法律上も夫婦ですから、たとえ別居しても相手に生活費を請求できます。民法には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(760条)という夫婦の婚姻費用分担義務が定められているからです。婚姻費用とは、夫婦と子供の生活費とされており、衣食住の費用のほか、医療費や子供の教育費なども含まれます。これらの費用は、夫婦が収入に応じて分担するものとされているため、自分一人で負担する必要はないのです。離婚前の生活費の計算方法婚姻費用として請求できる額について、実務では「養育費・婚姻費用算定表」を用いて計算します。養育費・婚姻費用算定表を見れば、夫婦の収入や子供の人数別に生活費の相場がわかります。ただし、生活費の金額は、本来、それぞれの家庭の事情によって異なるものです。算定表に該当しないケースもありますし、算定表の額は一般に少なすぎるとも言われています。婚姻費用としていくら請求したらよいかわからない場合には、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。離婚前に生活費をもらえないなら調停も可能離婚前に相手に生活費を請求しても払ってもらえないときには、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。調停で話し合っても相手が生活費の支払いに応じないなら、そのまま審判に移行されることになり、裁判官が生活費の額を決定します。調停や審判で婚姻費用が決まった場合には、裁判所で調停調書や審判書が作成されます。裁判所で決まった婚姻費用を払ってもらえないときには、調停調書や審判書にもとづき強制執行も可能です。離婚前の生活費を話し合いで決めるなら公正証書を別居する際に生活費について話し合いをして取り決めした場合、取り決めの内容を公証役場で公正証書にすることもできます。婚姻費用について公正証書にしておけば、調停調書や審判書がある場合と同様、支払いがないときの強制執行が可能になります。離婚後の子供の生活費は養育費として請求可能養育費とは、離婚後子どもにかかる生活費のことです。離婚の理由にかかわらず、子供の生活費については、別居する方の親に対して当然に請求ができます。親は子供の生活費を負担する義務がある民法上、親は未成熟子(経済的に自立していない子供)に対する扶養義務があるとされています(820条、877条1項)。夫婦が離婚しても、子供と親との関係は変わりません。同居していなくても、子供の生活費を負担する義務があるということです。扶養義務には、「生活保持義務」(自分と同水準の生活をさせる義務)と「生活扶助義務」(自分の生活に余裕がある範囲で助ける義務)の2種類があります。親の未成熟子に対する扶養義務は、より強力な「生活保持義務」とされています。「生活に余裕がない」という理由で、養育費の支払い義務を免れることはありません。妻が子供を引き取る場合には、当然夫に対して養育費を請求できます。離婚後子供にかかる生活費の相場養育費として請求できる額は、婚姻費用と同様、裁判所の養育費・婚姻費用算定表で相場を知ることができます。ただし、養育費・婚姻費用算定表の金額をもらえば、十分というわけではありません。子供の習い事や塾費用、私立高校の学費など、算定表ではカバーされていないものも多くあります。養育費を請求するときには、離婚後にかかる子供の生活費をしっかり見積もり、それを夫婦でどう負担するかを話し合うことが大切です。養育費については、こちらの記事をご参照ください。協議離婚なら公正証書で養育費の支払いを確保協議離婚の場合には、養育費についても話し合いで決めることになります。取り決めした証拠を残し、かつ、支払いがなかった場合に強制執行を可能にするために、公正証書を作成しておきましょう。妊娠中の離婚で生活費は請求できる?妊娠中に離婚した場合、出産・育児のためしばらく働けないこともありますから、生活費が不安です。離婚時に相手に請求できるお金は、きちんと請求するようにしましょう。妊娠中の離婚でも養育費は請求可能結婚している間に妊娠した場合、たとえ出産前に離婚したとしても、子供は法律上も別れた夫の子として扱われます(民法772条)。また、子供の親権は原則として母親が持つことになりますから、父親である別れた夫に養育費を請求することが可能です。扶養的財産分与として離婚後の生活費をもらう夫には、別れた妻の離婚後の生活費を負担する義務はありません。ただし、離婚時に扶養的財産分与として夫に当面の間の生活費を支払ってもらう取り決めをすることは可能です。扶養的財産分与を請求できるのは、3年程度になります。協議離婚で扶養的財産分与の取り決めをしたときには、養育費と合わせて公正証書にしておきましょう。慰謝料を請求する浮気など相手が一方的に離婚原因を作った場合には、慰謝料を請求できます。慰謝料請求は証拠がなければ困難なことが多いので、証拠を集めておきましょう。熟年離婚で生活費を確保する方法熟年離婚の場合には、老後の生活費の確保についても考えておかなければなりません。年金や退職金などはもちろん、老後のために準備しているお金があれば、離婚の際にきちんと分けておきましょう。年金分割で老後の年金を確保熟年離婚の場合には、年金分割で老後の年金を増やすことも忘れないようにしましょう。年金分割は、離婚後2年以内に手続きする必要があります。年金分割については、こちらの記事をご参照ください。将来の退職金や私的年金の財産分与を受ける夫が退職間近なら、将来受け取る退職金についても財産分与できます。確定拠出年金、個人年金、国民年金基金などの私的年金に加入して保険料を払っている場合も同様に、受け取り時期が将来であっても、財産分与が受けられる可能性があります。老後の生活費として準備しているお金など、財産分与を受けられるものがないかを確認しておきましょう。離婚時に生活費を請求するときの注意点離婚前や離婚後に相手に生活費を払ってもらうときには、次のような点に注意しておきましょう。過去の生活費を請求することはできない婚姻費用については、原則として、過去の分を遡って請求することはできません。離婚が決まってから離婚までの生活費の支払いを要求しても、相手が任意に応じてくれない限り、支払いを受けるのは困難です。離婚調停をする場合には、調停成立まで時間がかかることが多いので、婚姻費用分担請求も同時に申し立てておきましょう。なお、過去の生活費の支払いを受けていない場合、財産があれば、財産分与で調整することは可能です。離婚後に生活費をもらうと税金がかかる可能性も離婚後は、夫婦は他人になってしまうので、お互いの扶養義務は消滅します。たとえ扶養的財産分与であっても、離婚後に別れた夫から年間110万円を超える生活費を受け取ると、贈与税がかかる可能性があります。なお、養育費については、未成熟子に対する扶養義務にもとづくものですから、贈与税の課税対象にはなりません。離婚の生活費に関するまとめ別居していても、離婚成立までは別れた夫に生活費を払ってもらうことができます。離婚後は原則として生活費の請求はできません。ただし、子供にかかる費用については、養育費として当然に請求できます。離婚時には、慰謝料や財産分与、年金分割などを請求できることもあります。請求できるお金はもれなく請求し、生活費を確保するようにしましょう。
2019年01月16日協議離婚するときには、離婚協議書を作成しておくと安心です。養育費など金銭の支払いがある場合には、支払確保のために、離婚協議書を公正証書にしておきましょう。本記事では、離婚協議書を公正証書にする作り方、必要書類、費用などについて詳しく説明します。離婚公正証書を作成した方がよいケースとは?離婚公正証書とは、離婚協議書を公正証書の形で作成したものです。公正証書には、通常の契約書や合意書にはない効力があります。協議離婚するなら離婚協議書を作成離婚協議書とは、協議離婚する際に夫婦間で取り決めした事項を記載した合意書です。調停離婚など裁判所を通じて離婚する場合と違って、協議離婚は離婚届を出すだけでできるので、取り決め事項の書面が残りません。口約束で別れてしまうと後々トラブルになることがあるので、離婚協議書を作って残しておきましょう。公正証書とは?離婚協議書と公正証書の違い離婚協議書は、公正証書にすることもできます。公正証書とは、公証人に依頼して作成してもらう文書です。公証人とは、公証役場で文書の認証などの業務を行っている公務員になります。公正証書を作成するときには、当事者が公証役場に出頭し、公証人に本人確認や意思確認を受けます。契約書や合意書を公正証書の形で作成すれば、偽造などを疑われる可能性もきわめて低くなるということです。離婚公正証書は、離婚協議書に比べて証明力が高くなります。離婚の際に合意した条件を離婚公正証書にしておけば、「そんな約束はしていない」という言い訳ができなくなってしまいますから、相手に約束を守らせる上でも効果的です。養育費の確保には公正証書が有効離婚協議書を公正証書にした方がよいのは、離婚後に養育費などのお金の支払い義務が残るケースです。というのも、公正証書には、強制執行認諾約款を付けることができるからです。強制執行認諾約款とは、「本証書に記載の金銭債務の履行をしないときは、強制執行を受けることを認諾する」といった条項です。公正証書に強制執行認諾約款を入れておけば、裁判などを経ることなく、公正証書にもとづき強制執行ができます。慰謝料などは離婚時に一括払いすることも多いですが、養育費はほとんどの場合、長期間にわたって支払いを続けることになります。途中で支払いがされなくなるリスクも高いですから、公正証書を作成し、強制執行に備えるのが安心です。離婚公正証書作成の流れ協議離婚で公正証書を作成するまでの大まかな流れは、次のようになります。1. 離婚条件の合意夫婦で離婚協議をし、離婚の条件及び公正証書作成について合意をします。2. 公証役場に依頼公証役場は全国に約300か所ありますが、どこに依頼してもかまいません。公証役場がどこにあるかは、日本公証人連合会のホームページで検索できます。3. 事前打ち合わせ・作成日時の決定離婚公正証書に記載する内容について、公証人と事前に打ち合わせをします。また、公証役場に行って公正証書を作成する日時を決定します。4. 公正証書作成あらかじめ予約した日時に夫婦で公証役場に行き、内容を確認の上、公正証書の原本に署名押印します。離婚公正証書の必要書類公証役場で離婚公正証書を作成してもらう際には、次のような必要書類を提出しなければなりません。戸籍謄本離婚前の夫婦は同じ戸籍に入っているので1通でかまいません。離婚届を出した後に公正証書を作成する場合には、戸籍は別になっているため、それぞれの戸籍謄本が必要です。身分証明書・認印公正証書作成時には、本人確認のため、身分証明書の提示が求められます。運転免許証があれば、免許証を出しましょう。免許証がない場合には、顔写真入りのパスポートやマイナンバーカードなどを提示します。身分証明書がなければ、印鑑証明書と実印をセットにして本人確認してもらいます。なお、公正証書作成当日には、認印も持参する必要があります。代理人が出頭する場合の必要書類当事者本人が公証役場に出頭できない場合には、代理人が出頭することも可能です。ただし、1人が夫婦双方の代理人を兼ねることはできません。代理人が出頭する場合には、委任状、本人の印鑑証明書、代理人の身分証明書が必要です。その他の資料公正証書の内容によって、資料の提出を求められることがあります。たとえば、不動産の財産分与がある場合には、登記事項証明書と固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書の課税明細)が必要です。公正証書で年金分割の合意をする場合には、年金分割のための情報通知書や基礎年金番号がわかる書類を提出します。離婚公正証書の作成費用公正証書を作成するには、費用がかかります。公正証書作成費用の目安を知っておきましょう。公証役場で公証人手数料がかかる公証役場で公正証書を作成してもらうときには、公証人手数料を支払う必要があります。公証人手数料の主なものは、公正証書作成手数料です。その他に、正本・謄本作成費用(用紙代)や送達費用(公正証書の送付手続きにかかる費用)などが加算されます。公正証書作成手数料目的物の価額(公正証書に記載した支払金額や財産額など)によって変わります。(以降略)公正証書作成手数料は、養育費、慰謝料、財産分与などの種類別に計算し、合計します。養育費については、10年を超える場合には10年で計算します。離婚公正証書の公証人手数料は2~5万円程度離婚公正証書作成時に支払う公証人手数料は、一般には2~5万円程度です。公正証書作成を行政書士、司法書士、弁護士等の専門家に依頼した場合には、別途専門家の報酬が発生します。離婚公正証書の内容と文例離婚公正証書には、主に、次のような事項を記載します。なお、通常は夫を「甲」、妻を「乙」、子を「丙」「丁」などとします。離婚の合意離婚の合意をすること及び離婚届の提出方法などを記載します。甲及び乙は協議離婚することとし、本証書作成後、甲又は乙において速やかに離婚届を提出する。養育費養育費の金額、支払期間、支払方法を記載します。振込の場合には、振込手数料の負担についても書きます。甲は乙に対し、丙の養育費として、○○年○月から○○年○月まで、毎月末日限り、1か月当たり金○万円ずつを、乙の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、甲の負担とする。財産分与財産分与がある場合には、内容を記載します。不動産の名義変更が必要になるケースでは、登記費用の負担についても書いておきます。甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、甲所有の下記土地・建物を分与することとし、財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。ただし、登記手続費用は甲の負担とする。慰謝料慰謝料の支払いがあるときには、支払方法等を記載します。分割払いの場合には、強制執行に備えるため、期限の利益喪失条項を入れておきます。甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金○○円を支払う義務があることを認め、これを下記のとおり分割して支払う。(中略)甲が前項の分割金の支払を怠り、その遅滞額が金○万円に達したときは、甲は乙からの通知催告を要せず、当然に期限の利益を喪失し、直ちに乙に対し、既払金を除く前項給付金全額を一時に支払う。面会交流子供がいる場合には、別居する親との面会交流についても定めておきます。乙は甲に対し、甲が丙と月1回程度面会交流することを認める。面会交流の具体的な日時、場所、方法等については、甲と乙が、丙の意思を尊重し、かつ、丙の福祉に十分配慮して協議決定するものとする。清算条項公正証書に記載した以外の債権・債務がないことを明確にする清算条項を入れておくことができます。清算条項を入れた場合には、双方とも、追加の請求などはできなくなります。甲乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、今後財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず相互に財産的請求をしない。また、甲乙は、本証書に定めるほか相互になんらの債権債務がないことを確認する。まとめ:離婚公正証書は必ず作成しよう協議離婚で養育費の支払いがある場合には、公正証書を作成しておきましょう。公正証書作成には手間や費用がかかりますが、支払いを確保するには有効な手段です。公正証書作成は、行政書士等の専門家に依頼できます。専門家に依頼した場合には、公正証書原案の作成や必要書類の取り寄せ、公証人との打ち合わせなどを任せられます。離婚に関する以下記事もおすすめ☆
2019年01月11日老後の資金としてまず確保しておきたいのが年金です。サラリーマン家庭で夫の方が妻よりも収入が多い場合、妻は離婚時に年金分割を受けることにより、将来の年金受取額を増やせます。本記事では、年金分割のしくみについてわかりやすく説明します。年金分割の手続きの大まかな流れについても知っておきましょう。離婚時年金分割制度って何?離婚時年金分割とは、婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付記録(納付実績)を離婚時に分け合う制度です。年金分割では、年金そのものを分けるのではなく、分けるのはあくまで保険料の納付実績になります。公的年金(国民年金・厚生年金)は、保険料の納付実績に応じて給付額が決まります。たとえば、夫が会社員(国民年金第2号被保険者)、妻が専業主婦(国民年金第3号被保険者)の場合、妻は保険料を負担していないため、婚姻期間中の納付実績がありません。このようなケースでは、妻は離婚すると、将来の年金受取額が少なくなってしまいます。離婚時に年金分割により夫の保険料納付実績を分割してもらえば、専業主婦の妻も、将来の年金受取額を増やすことが可能です。離婚時の年金分割の対象となる年金は?離婚時年金分割は、国が運営・管理している公的年金に関する制度です。「年金」と名の付くものがすべて対象になるわけではありません。公的年金でも国民年金は対象外離婚時年金分割制度の対象となるのは、公的年金のうち、厚生年金(旧共済年金含む)のみです。自営業などで婚姻期間中夫婦共ずっと国民年金の第1号被保険者だった場合には、年金分割はできません。私的年金は年金分割ではなく財産分与をする私的年金(公的年金に上乗せする目的で加入する年金)も、年金分割の対象外です。企業年金(確定給付年金、企業型確定拠出年金、厚生年金基金など)、個人型確定拠出年金(iDeCo)、国民年金基金、民間の保険会社の個人年金などは私的年金なので、年金分割はできません。私的年金のうち、結婚している間に夫婦で保険料を払った部分については、財産分与ができる可能性があります。私的年金を財産分与する場合には、将来私的年金を受け取った時点で受け渡しするか、受取見込額を計算して離婚時に清算する方法などを検討しましょう。離婚時の年金分割の種類とは?年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。手続きする前に、どちらに該当するのかを把握しておきましょう。①合意分割夫婦が合意することにより、婚姻期間中の納付実績を多い側から少ない側へ分割する方法が「合意分割」です。合意分割は、婚姻期間全体が対象になります。共働き夫婦の場合でも、夫の方が収入が多いなら、合意分割をして妻の年金受取額を増やすことが可能です。②3号分割平成20年4月1日以降に国民年金の第3号被保険者だった人(専業主婦)は、平成20年4月1日以降の納付実績については、相手との合意なしに分割が受けられます。これを「3号分割」といいます。3号分割ができる人も、平成20年3月31日以前の納付実績については、合意分割によらなければ分割が受けられません。なお、合意分割の対象期間に3号分割の対象となる期間が含まれているときには、合意分割を請求した時点で、3号分割の請求があったものとみなされます。離婚の際の年金分割に相場はある?年金分割では、年金そのものを分けるのではありませんから、分割してもらう金額の相場というのはありません。年金分割で分けるのは保険料の納付実績で、割合を指定して分けることになります。※以下、夫婦のうち夫の方が収入が多いと仮定して説明します。年金分割の按分割合とは?年金分割で保険料の納付実績を分けるときには、「按分割合」を指定します。按分割合とは、夫と妻の納付実績の合計を100%と仮定した場合の、年金分割後の妻の持分です。「夫の納付実績の○%をもらえる」という意味ではありません。婚姻期間中、妻に保険料の納付実績がない場合(専業主婦の場合)、按分割合50%とすると、夫の納付実績の半分をもらうことになります。一方、妻にも保険料納付実績がある場合(共働きの場合)、按分割合50%は、妻が元々持っている持分と夫から受け取る分を合わせて50%ということです。合意分割の按分割合年金分割では、妻の持分が夫の持分を超える指定はできません。そのため、合意分割で定めることができる按分割合の上限は、どの夫婦でも50%(2分の1)となります。按分割合の下限については、妻が元々持っている持分によって変わります。年金分割をしても、妻は元々持っている持分を奪われることはないからです。按分割合の範囲妻が婚姻期間中ずっと専業主婦だった場合には、妻が元々持っている持分は0%なので、0~50%の範囲内で按分割合を指定します。共働きで妻が元々25%の持分を持っている場合には、妻の25%は確保されるので、指定できる按分割合の範囲は25~50%です。合意分割の按分割合に相場はある?合意分割では、当事者同士で按分割合を決められますから、50%以外の割合にすることも可能です。しかし、当事者間の話し合いで合意できず、裁判所の審判や調停になった場合には、通常は50%の割合に指定されます。相手が按分割合50%の合意分割に応じてくれない場合には、裁判所に申し立てをした方がよいでしょう。3号分割の按分割合3号分割の場合には、按分割合は50%と決まっています。3号分割の対象期間については、年金事務所で年金分割の請求をすれば、妻は自動的に50%の持分の分割を受けられます。別居期間のある場合の年金分割婚姻期間中に別居期間があっても、年金分割は原則どおり上限50%の按分割合でできます。年金分割では、特別な事情がない限り、按分割合の上限50%が減らされることはありません。長期間別居していても、特別な事情には該当しないとされるのが通常です。離婚時の年金分割はどうやって手続きする?年金分割をするときには、事前に準備をした上で、離婚後に年金事務所で請求手続きをする必要があります。年金分割の手続きの流れ1. 「年金分割のための情報提供請求書」の提出年金事務所に行き、「年金分割のための情報提供請求書」を書いて提出します。2. 「年金分割のための情報通知書」の受け取り日本年金機構から「年金分割のための情報通知書」が自宅に郵送されてきます。3. 夫婦間の合意または調停・審判申立て(合意分割の場合)合意分割をする場合には、夫婦間の合意が必要です。話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に審判または調停を申し立てて、按分割合を決めます。4. 「標準報酬改定請求書」の提出(年金分割の請求)年金事務所で「標準報酬改定請求書」を提出し、年金分割の請求手続きを行います。合意分割の場合には原則として当事者2人で年金事務所に行かなければなりませんが、年金分割の合意について記載された公正証書や公証人の認証を受けた年金分割合意書、裁判所の調停調書や審判書を持参すれば、分割を受ける側だけで手続きできます。5. 「標準報酬改定通知書」の受け取り年金機構から「標準報酬改定通知書」が届いたら、年金分割の手続きは完了です。年金の受給時には、分割された納付実績にもとづき年金が支払われます。年金分割の期限は?年金分割で最も気を付けておかなければならないのが請求期限です。たとえ夫婦間で年金分割の合意をしても、期限までに年金事務所で請求手続きをしなければ、年金分割は受けられません。離婚後2年以内に年金事務所での手続きが必要年金分割の手続きは、離婚した日の翌日から2年を経過すると、それ以降はできません。離婚後に年金分割の合意をすることも可能ですが、離婚後2年以内に必ず年金事務所に行って、標準報酬改定請求書を提出する必要があります。なお、離婚届を出す前に年金分割の請求をすることはできません。相手の死亡後1か月を経過すれば請求できない離婚から2年経っていなくても、相手が死亡して1か月を経過すると、年金分割の請求はできなくなります。離婚すれば、相手が亡くなっても連絡が来ないこともあるでしょう。年金分割の手続きを先延ばしにしていると、相手が知らない間に亡くなっていて、年金分割が受けられないこともあります。年金分割の手続きは、離婚後速やかにすませておきましょう。まとめ年金分割で年金を増やせるのは、専業主婦だけではありません。共働きでも、年金分割をしておけば、年金受給額が増えることがあります。熟年離婚でなくても、多少は年金が増えるメリットがありますから、離婚の際には年金分割を検討しましょう。
2019年01月03日離婚したいのに相手が応じてくれない場合、裁判になったら費用がかかるのが心配でしょう。ここでは、離婚裁判でかかる費用の相場や費用が用意できない場合の対処法について説明します。裁判費用が払えないという理由だけで離婚をあきらめることのないよう、知識を持っておきましょう。離婚で裁判になるケースはどれくらい?日本では、話し合いによる協議離婚が大半で、裁判になるケースはかなり少なくなっています。離婚で裁判になるのは3%未満厚生労働省の人口動態統計によると、平成29年度の離婚件数の総数は21万2,262件で、離婚の種類別の内訳は次のとおりです。上記の表からわかるように、日本では離婚の約9割は協議離婚です。また、裁判する前に調停を経なければならない「調停前置主義」が採用されているため、調停までで離婚が決まるケースが多く、協議離婚と調停離婚で全体の97%を占めます。なお、審判離婚とは調停で合意できない場合に、裁判所が職権で離婚を決める手続きです。離婚に合意しているものの一部の条件で折り合いがつかないようなケースでは、調停から審判に移行され審判離婚となることがあります。離婚裁判になるのは、協議離婚が不可能で、調停や審判でも決着がつかなかった場合ですから、全体の3%にも満たないということです。ほとんどの場合、調停をすれば離婚問題は決着します。裁判になっても和解離婚となるケースが多い離婚裁判になった場合でも、判決まで行くケースはむしろ少数で、裁判上の和解により離婚が成立するケースが多くなっています。平成29年度のデータでも、判決離婚は1%であるのに対し、和解離婚は1.6%となっています。ちなみに、認諾離婚とは、裁判になった後、被告が原告の要求を全面的に受け入れて離婚が成立することですが、まれなケースです。離婚裁判でかかる費用の種類とは?離婚裁判でかかる費用は、大きく分けると、裁判所に払う費用と弁護士費用の2つになります。そのうち大半を占めるのが、弁護士費用です。裁判所に払う費用裁判所に訴状を提出するときに、次のような費用がかかります。収入印紙代裁判所に訴えを提起するときには、法律で定められた手数料を収めなければなりません。手数料の額は訴訟で争う内容や請求する金額によって変わります。離婚裁判では、離婚のみを請求する場合には、手数料の額は1万3,000円です。財産分与を請求する場合には1,200円、養育費を請求する場合には1人につき1,200円が加算されます。離婚と同時に慰謝料を請求する場合には、慰謝料の金額に対応する手数料と離婚の手数料(1万3,000円)のうち多い方に、財産分与や養育費の分を加算する扱いになります。手数料は、収入印紙を訴状に貼って納付します。郵便切手代訴状と一緒に、裁判所からの連絡用の郵便切手(予納郵券)も提出する必要があります。予納郵券の切手の種類や組み合わせ、枚数は裁判所ごとに決まっており、金額も多少違いますが、概ね6,000円程度です。弁護士費用離婚裁判を進めるためには専門的な知識が欠かせませんから、弁護士に依頼した方がよいでしょう。弁護士に払う弁護士費用は、着手金と報酬金の2つに分かれます。現在、離婚の弁護士費用に統一基準はなく、依頼する弁護士によって費用は変わります。着手金弁護士に事件を依頼したときに払う費用です。裁判で敗訴になった場合でも、着手金は返金されません。日弁連が2008年に行ったアンケートによると、弁護士に離婚訴訟から依頼した場合に払った着手金は30万円前後という回答が52.7%、20万円前後が26.4%となっています。報酬金成功報酬とも呼ばれるもので、事件終了時に、成功の程度によって支払う費用です。報酬金は、固定された金額に、慰謝料や財産分与で獲得した金額に応じた額を上乗せした形で請求されるのが一般的です。日弁連のアンケートでは、離婚訴訟からの依頼で払った報酬金は、30万円前後が37.1%、20万円前後が20.1%、50万円前後が17.1%、40万円前後が16.5%と、ばらつきがあります。その他の費用交通費や通信費などの実費を負担しなければなりません。弁護士に遠方の裁判所などに出張してもらう場合には、交通費とは別に日当を請求されることもあります。裁判所に払う費用も、通常は弁護士に立て替えてもらうことになるため、請求されたら払う必要があります。離婚裁判でかかる費用の総額たとえば、離婚裁判で、離婚と財産分与、子2人分の養育費を請求する場合の収入印紙代は、次のようになります。1万3,000円(離婚請求)+1,200円(財産分与)+1,200円×2(養育費)=1万6,600円これに予納郵券代約6,000円を足すと、裁判所に払う費用は約2万3,000円です。弁護士費用として、着手金30万円、報酬金30万円を払うとすると、かかる費用の総額は約63万円となります。離婚裁判の費用はどっちが負担する?裁判費用というのは安くはありませんから、相手のせいで離婚になった場合には、裁判費用も相手に請求したいでしょう。離婚の裁判費用の負担については、次のようなルールがあります。裁判に勝てば訴訟費用は相手に請求できる一般に、弁護士が訴訟を提起するときには、被告に対して、本来の請求に加え、訴訟費用の請求もします。これを受けて、原告が勝訴した場合には、「訴訟費用は被告の負担とする」という判決が出るのが通常です。訴訟を提起する時点では勝ち負けはわかりませんから、訴訟費用も一旦は自分で払わなければなりません。裁判に勝った場合には、後で相手に訴訟費用を請求できます。弁護士費用は自己負担裁判で相手方に請求できる「訴訟費用」には、弁護士費用は含まれません。相手方に請求できるのは、裁判所に払った収入印紙代や郵便切手代などにとどまります。裁判で勝っても、自分が依頼した弁護士に払う弁護士費用は自己負担です。離婚裁判の費用が払えないならどうする?お金がないからと言って、裁判をあきらめる必要はありません。まとまった費用が用意できなくても、離婚裁判をすることは可能です。弁護士費用は分割払いできることも離婚裁判で、裁判所に払う手数料は、分割払いできません。一方、弁護士費用については、少数ですが、分割払いに応じてもらえる事務所もあります。弁護士費用の分割払いの可否については、ホームページに記載されていないこともありますから、直接問い合わせてみましょう。法テラスで弁護士費用を立て替えしてもらえる法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕がない人のために、弁護士費用の立て替えを行っています。収入や資産などの要件をみたしていれば、着手金、報酬金、必要な実費を法テラスに立て替えてもらえます。法テラスに立て替えてもらったお金を返すときには、月5,000円から1万円程度の分割払いが可能で、利息や手数料はかかりません。離婚事件の場合には、配偶者の収入や資産が加算されないので、要件をみたすケースが多くなります。弁護士費用が用意できない場合には、法テラスに相談してみましょう。なお、法テラスの立て替え制度が利用できるのは、法テラスと契約している弁護士に依頼した場合のみです。どの弁護士でも立て替えてもらえるわけではありませんので注意しておきましょう。まとめ離婚裁判をすれば、高額の費用がかかります。離婚するときには、早めに弁護士などの専門家に相談し、裁判になる前の解決を目指しましょう。離婚裁判になった場合、弁護士費用の支払いが困難なら、法テラスの立て替え制度を利用する方法もあります。弁護士費用を払っても、裁判をした方が慰謝料や財産分与で受け取れる金額が多くなることもありますから、あきらめないようにしましょう。
2018年12月23日離婚するときにはお金の問題が発生しますが、そのうちの1つが慰謝料です。「離婚の際には必ず慰謝料をもらえるの?」「慰謝料の相場はいくらくらい?」など、離婚の慰謝料に関してはさまざまな疑問があると思います。本記事では、離婚の慰謝料について説明しますので、離婚を考える際の参考にしていただければ幸いです。離婚の際に慰謝料がもらえるケースとは?離婚の際には、慰謝料の受け渡しをすることがあります。離婚するときには、必ず慰謝料が発生するわけではありません。離婚で慰謝料がもらえるケースについて知っておきましょう。慰謝料は離婚原因を作った側に請求できるお金慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことを言います。離婚で慰謝料が発生するのは、夫婦のどちらか一方が離婚原因を作った場合です。相手の行為により離婚やむなしとなってしまった場合には、離婚による精神的苦痛を被ったことになりますから、慰謝料を請求できます。慰謝料は、民法上は不法行為にもとづく損害賠償金です。慰謝料を請求するためには、相手の行為が違法であることが前提になります。精神的苦痛を受けていても、相手の行為が違法とまでいえない場合には、原則的には慰謝料は発生しません。慰謝料が発生するのは浮気やDVの場合が多い慰謝料が発生する典型的なケースは、一方の浮気(不貞行為)により離婚する場合です。ただし、夫婦の両方が浮気したダブル不倫の場合には、違法行為が相殺されることになり、通常は慰謝料は発生しません。また、暴力(DV)も違法行為ですから、暴力を受けた側は慰謝料請求が可能です。モラハラも言葉の暴力と言えますから、慰謝料請求が認められる余地はあります。そのほかに、裁判で離婚の慰謝料が認められた例としては、性的不能、性交渉拒否、一方的な別居などがあります。慰謝料の支払義務がなくても慰謝料を払うことはある一方が離婚原因を作ったというわけでなくても、離婚の際に慰謝料の受け渡しが行われることはよくあります。たとえば、離婚したい側が、慰謝料を払う代わりに相手の了承を得るようなケースです。この場合には、離婚すること自体の慰謝料と考えることもできるでしょう。また、妻が離婚後すぐに自立できない場合に、夫から扶養の意味でお金を払うこともあります。このような場合を扶養的財産分与と呼ぶこともありますが、慰謝料名目で支払いを行うこともあります。離婚の慰謝料の相場はどれくらい?離婚で慰謝料は、お金に換算して払う必要があります。精神的苦痛は目に見えませんから、慰謝料の算定は簡単ではありません。離婚の慰謝料の金額はケースバイケース慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金ですから、精神的苦痛が大きいほど慰謝料の金額は高くなるはずです。と言っても、精神的苦痛の程度をはかるのは実際には困難ですから、過去の裁判例を参考にして金額を考えることになります。裁判では、違法行為の程度、婚姻期間、支払う側の資力、請求する側の自立の程度、夫婦の年齢、子供の有無などさまざまな要素から慰謝料が算定されます。離婚の慰謝料は、金額がいくらと決まっているものではなく、あくまでケースバイケースです。離婚の慰謝料の相場は200~300万円程度離婚の際に、慰謝料としてどれくらいの金額払われているかという近年の統計データはありません。一般には、離婚の際には、200~300万円程度を慰謝料として受け渡すケースが多いと言われています。しかし、上にも書いたとおり、慰謝料の金額は簡単に算定できるものではありません。慰謝料の金額を決める際には、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。離婚の際に慰謝料をもらう方法は?離婚の際に慰謝料を請求できるケースでも、実際どのようにして払ってもらったらよいかがわからないという人もいると思います。離婚の際に慰謝料をもらう方法を知っておきましょう。離婚の慰謝料は話し合いで決めてもいい夫婦間の話し合いにより離婚の合意ができれば、離婚届を出すだけで協議離婚ができます。協議離婚では、慰謝料の金額や支払方法についても、自由に決められます。慰謝料の金額が一般的な相場より高くても低くても、基本的には問題ありません。慰謝料の一括払いが困難な場合には、分割払いの取り決めも可能です。話し合いで慰謝料を決めたら離婚協議書や公正証書を作っておく協議離婚の場合、慰謝料については、離婚届に書くわけではありません。慰謝料などの離婚の条件は、後日のトラブル防止のために、離婚協議書にして残しておくようにしましょう。慰謝料を分割払いにする場合には、約束どおり払ってもらえない可能性がありますから、公正証書にしておくのがおすすめです。お金の支払いについて公正証書にしておけば、支払いがなかった場合に、強制執行の手続きをとることもできます。話し合いで決められないなら離婚調停をする話し合いで慰謝料を払ってもらえない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。離婚自体には合意しているけれど、条件面で折り合いがつかない場合にも、離婚調停の申し立ては可能です。離婚調停で慰謝料の支払いについて同意が得られれば、慰謝料を払ってもらえます。調停で決まった内容は、裁判所で調停調書にしてくれますから、調停調書にもとづき強制執行も可能です。慰謝料請求には証拠が必要離婚調停でも慰謝料の支払いについて同意が得られない場合、最終的に裁判を起こすことができます。ただし、裁判で慰謝料を払わせるには、証拠が欠かせません。相手が慰謝料の支払いを拒否しているなら、証拠をとっておかなければ、払わせるのは難しくなってしまいます。たとえば、相手の不貞行為が原因の離婚で慰謝料を請求したい場合、不貞行為の証拠をとっておく必要があります。離婚が決まってからでは証拠もとりにくいですから、早い段階で証拠をとっておき、慰謝料請求に備えましょう。離婚の慰謝料請求の時効とは?離婚の慰謝料は、離婚が成立した後でも請求可能です。ただし、慰謝料には時効があるので注意しておきましょう。不法行為の慰謝料の時効慰謝料は、不法行為にもとづく損害賠償金です。民法では、不法行為による損害賠償請求権を行使できる期間について、次の①②のいずれか先に到来する方と定められています(724条)。損害及び加害者を知ったときから3年不法行為のときから20年離婚成立から3年以内なら慰謝料請求が可能離婚の際の慰謝料については、通常、具体的な不法行為があった時点ではなく、離婚成立時が時効の起算点になります。なお、離婚の場合は相手(配偶者)がわかっていますから、20年(上記②)というのは関係なく、離婚成立から3年(上記①)で時効になります。たとえば、不貞行為が原因で離婚に至った場合、不貞の事実や相手を知ったときから4年経っていても、離婚から2年しか経っていなければ、元配偶者に慰謝料請求することは可能です。不貞相手への慰謝料請求の時効不貞行為の場合には、配偶者の不貞の相手にも慰謝料請求ができます。不貞相手に慰謝料請求する場合には、離婚成立の時期に関係なく、不貞の事実や相手を知ったときから3年が時効となります。なお、不貞行為のあったときから20年経過した後で相手がわかった場合には、慰謝料請求はできません。離婚の慰謝料に税金はかかる?離婚で慰謝料を受け取った場合には、税金がかかるかどうかが気になると思います。慰謝料への課税の有無は、基本的には次のようになります。離婚の慰謝料は原則的に非課税慰謝料をもらっても、無償で財産をもらったわけではありませんから、贈与税はかかりません。また、慰謝料のような損害賠償金は、所得税も非課税となっています。離婚の際に慰謝料をもらっても、原則的に税金はかかりません。現金以外で慰謝料を払った場合には課税されることがある離婚の際の慰謝料を現金で払うかわりに、不動産を譲渡したようなケースでは、次のような税金の課税対象になることがあります。譲渡所得税不動産が購入時より値上がりしていれば、譲渡した側は譲渡所得があったものとみなされ、譲渡所得税が課税されます。なお、譲渡所得税では3000万円の特別控除が受けられるため、実際には税金が発生しないこともあります。不動産取得税不動産の所有権を取得したときには、不動産取得税の課税対象です。離婚の際の清算的な財産分与では不動産取得税は課税されませんが、慰謝料がわりの不動産の譲渡は課税される可能性があります。まとめ離婚するとき、相手が一方的に離婚原因を作った場合には、慰謝料請求ができます。どちらが悪いというわけではない離婚の場合には、慰謝料請求して強制的に払わせることはできません。ただし、夫婦間の話し合いによって慰謝料の取り決めをするのは自由です。相手が任意に慰謝料を払ってくれるという場合には、受け取ってかまいません。慰謝料が発生するケースでも、金額の算定は難しいところがあります。離婚の際に慰謝料の受け渡しをしたい場合には、弁護士などに相談するのがおすすめです。
2018年12月12日太平洋戦争のさなかだった1945年に初演されて以来、劇団の節目節目に再演されてきたことなどから、文学座が“財産演目”と位置付ける『女の一生』。かつては主人公・布引けい役を足かけ46年にわたり、じつに計947回も務めた杉村春子の代名詞のような作品だったが、その後同役は平淑恵、荘田由紀を経て、2年前に山本郁子に引き継がれた。2016年の公演は各地鑑賞団体(会員制)の主催だったため、一般向けの本公演としては初となる山本主演版が本日10月23日(火)、紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYAで幕を開ける。日本がようやく近代的な資本主義国家となり始めた明治38年、天涯孤独の身の上だった布引けいは、清国との貿易で一家を成した堤家に拾われる。闊達な気性を見込まれて長男伸太郎の妻となり、名実ともに堤家の一員となったけいだが、やがて時は流れ……。森本薫が描いているのは、明治の終わりから第二次世界大戦終了までの激動の時代を生き抜いたけいの、文字通り“女の一生”。もとより普遍的なテーマを、2014年の公演から演出を手がける鵜山仁が、より現代に通じる作品に仕上げている点も見どころだ。公演は10月28日(日)まで。文: 町田麻子
2018年10月23日『泥沼離婚』という言葉を聞いたら、どんな離婚をイメージしますか? 不倫の末、不倫相手の女に子供ができ夫は離婚を決意、それを知った妻が激怒、両親や周囲を巻き込んだ修羅場になり、最後は…。 なんて、映画のような泥沼離婚もあり得るかもしれません。このような場合、当事者や周囲の心情は別として、あくまで法的に考えると、離婚時に問題になるのは大きく分けて『有責配偶者からの離婚請求(※)』『慰謝料請求』『財産分与』『親権』『面会交流』の5つになるかと思います。 これらの問題は、『離婚裁判』という1つの裁判によって問題を解決できるので、当事者やその周囲の人たちの感情(慰謝料ははらわないと主張、離婚を拒否など)によって問題がこじれない限り、裁判も泥沼のような複雑さにはならないでしょう。しかし、今回は弁護士も嫌になるような泥沼離婚。『【実録】そんな男はやめておけ! 結婚を後悔したくなる男トップ3』で紹介した、婚姻届と同時に離婚届を書かせた男とその元妻の、果てしない裁判での争いについて法律的な観点を交えて話そうと思います。※有責配偶者からの離婚請求有責配偶者とは、不法行為(不倫、DVなど)等によって夫婦関係を破綻させる原因をつくった配偶者を指します。原則として、有責配偶者からの離婚の請求は、裁判では認められていません。 ①すべての始まりことの始まりは去年の1月。普段仕事で忙しい夫のよし夫(仮名)はある日、連休を取り「3日間実家に帰るね」と妻のまゆこ(仮名)に言い残し、子供を連れて実家に帰りました。 キャリアウーマンのまゆこは、子供がいない寂しさを感じつつも、家事をしなくていい解放感に浸りながら、3日間を気ままに過ごしていました。しかし、よし夫と子供は3日を過ぎても一向に帰ってきません。電話をかけても、連絡がつかない! 普段ならあり得ないことに慌てふためくまゆこでしたが、一週間後さらに驚くことが起こりました。なんと、よし夫が「離婚したから」と連絡をしてきたのです。要するに、よし夫が勝手に離婚届を提出してしまったのです。 離婚届は一方が勝手に記入し、提出すると『有印私文書偽造罪』などの罪に問われる可能性があります。しかし、この離婚届は、よし夫と結婚する際に口車に乗せられ、まゆこ自身が記入したものでした。(親権などの詳細は、勝手に変更されていました) 後々判明したようですが、よし夫は前妻と離婚したときも、離婚届を勝手に提出して離婚したそう… さらによし夫は、家を出ていった際に、まゆことの共同預貯金をすべて持ち出していたのです。しかし、そんな夫でもまだ愛情が残っていたので、帰ってくるよう必死に懇願したまゆこですが、よし夫の頑なな拒絶や子供に会わせてもらえない現状に、夫婦関係の修復を諦め、自分の主張を通した離婚できるよう、本格的に行動することを決意しました。 よし夫が家を出て1年…。まゆことよし夫による壮絶な争いの火蓋が切って落とされました。 ②よし夫とまゆこの離婚騒動における問題点離婚の話を一切されずに家を出ていかれたため、精神的にも経済的にも大きな損害を受けたまゆこの希望は以下のとおりです。親権を取り戻し、子供の籍を自分の戸籍に入れたいこの日々の精神的苦痛に対する慰謝料を請求したい財産分与で自分の財産を取り戻したい離婚時に一般女性が望むことと大差ありません。しかし、既に離婚届が提出されていることが離婚問題を複雑にしているのです。 ③離婚後に親権は変更できる?親権の変更はまゆこの悲願ともいえるでしょう。離婚後に裁判所をとおして親権を変更する手続きを取ることもできますが、容易ではありません。裁判所は、現状の監護状況や生活環境が子供の発育に問題ないのであれば、無理に変更を加えるのをよしとしません。これは、安定している現状を崩すことが、子供の精神的な負担や人格形成に悪影響をおよぼす可能性を懸念しているからです。 変更が認められる状況の具体例として、親権者が死亡したり、親権者の監護が不十分で子供への悪影響が懸念されたりする場合が挙げられます。よし夫は実家に帰ったため、自身で監護できない場合でも祖父母を頼ることにより十分に監護できている状態で、子供との関係も安定しています。また、経済的にもよし夫の方が安定しています(財産をすべて持って行ったため)ので、変更が難しい状況と言わざるを得ません。 しかし、まゆこの場合、離婚届を書き換えられた上に勝手に出されたという経緯がありますので、親権を変更するのではなく『家庭裁判を通し離婚を白紙に戻し、再度親権を決め直して離婚届を提出する』という方法もあります(実際、まゆこはこの方法でよし夫に挑みました)。 まとめ離婚の事実を一度白紙へと戻す調停に挑むまゆこ(と弁護士)の前に立ちはだかる、頭脳明晰なよし夫(実際に有名大学を出ているらしい…)。まゆこは、離婚を白紙に戻せるのでしょうか? …次回につづく。【次の話を読む】→ 私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記② *監修弁護士:理崎智英弁護士(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある。)私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記①はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記①はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年09月12日「別に初婚じゃなくてもいいよ」とバツイチ男性でも結婚相手としてOKを出すアラサー女子は多くなってきました。でも、しっかりと相手を見極めてから付き合って、結婚に踏み切らないと、前の奥さんと同じ苦しみを味わう羽目になっちゃうかも。バツイチ男性と結婚すると必ず苦労するというわけではありません。結婚をすると苦労するバツイチ男性がいるという事を知り、上手に避けていくことが必要なのです。今回は、結婚すると不幸になるバツイチ男性の見抜き方をお届けします。1. 離婚理由をはっきり言えない離婚理由を聞いても言葉を濁すような男性は、まず信用してはダメです!自分に非があるということを分かっているので、理由をはっきり言えないのです。大抵の場合、不倫や浮気を繰り返して奥さんに愛想を付かされたとか、風俗に頻繁に通いすぎて借金した、カードローンをしすぎてお金が返せなくなった、共働きなのに家事育児に一切協力しないで愛想をつかされたなど、言いづらい問題が潜んでいる事が多いです。2. 離婚の原因を奥さんのせいにしている離婚の理由を聞いた時、原因を奥さんばかりに押し付けている男性も信用できません。大抵の場合、離婚にはお互い悪いところがあるものです。「自分は全く悪くない」という言い方をするような場合は、むしろ彼側に原因があったのかも…と疑った方が良いです。 奥様が浮気をしたから離婚したという話であっても、彼が最初に浮気をしてあてつけに奥様が浮気、それがバレて離婚という話もよくある事です。3. いつ離婚したのか、財産分与、慰謝料についての話をしないいつ離婚したのか、離婚してからどれくらい経つのかをはっきり言わない男性や、慰謝料などについて話をしてくれない男性も危険です。離婚してから3年間は、別れた奥さんから慰謝料が請求される可能性があります。離婚直後は、お金がなくて裁判ができなかったけど、3年の間にお金を貯めて裁判を起こし、多額の慰謝料を請求された男性を私は知っています。また、離婚後2年間は財産分与を請求できるため、これも請求されると彼の預金や不動産など半分は奥様のものになる可能性が十分にあるということ。彼から結婚前提で付き合って欲しいと言われても、彼が離婚してまだ3年間以内なら注意深く行動することをオススメします。4. 前妻との子供との関係を言わない前妻との間に出来た子供との関係や、養育費の事などを話してくれない男性も注意が必要です。男性も、養育費の話をすれば女性の気持ちが引いてしまう事を知っています。そのため、出来るだけ隠して結婚してからタイミングを見て話そうと考えている事があります。子供は何人いるのか、何歳なのか、養育費は幾ら払っているのか、どれくらいの頻度で会っているのか、などをしっかりと聞き出して、彼の収入と見比べながら結婚を考えるべきだと思います。バツイチでも素敵な男性は沢山います。それに、バツイチ男性は心に余裕があって女性にモテますよね。でも、そんな彼と付き合って結婚したいなと思った時には彼をじっくりと観察する事が必要。あなたの人生を大きく左右する結婚という大きな目標。本当に彼で大丈夫なのかを見極めてから行動することが大切ですね!written by 亀ぱんだ
2018年08月26日メディアで見聞きするようになった「モラハラ」。モラハラとは、「モラル・ハラスメント」の略で、肉体的な被害が及ぼされることのあるDV(ドメスティック・バイオレンス)とは異なり、精神的な暴力を指します。言葉や態度によって相手の心を傷つけるため、被害を受けた人は精神的に深いダメージを受けることに。ひどい場合には正常な判断力さえ奪われてしまうのです。このページでは、モラハラ夫・妻と離婚を考えたとき、離婚に至るまでの流れと手順についてご紹介いたします。モラハラ認定される行為とはモラハラには、ふたつの段階があります。初期段階は、加害者が被害者を思うとおりに動かしたいという「支配」です。言葉巧みに相手が自分の言うとおりになるような言動を繰り返すことで、被害者の考えや行動を誘導していきます。被害者が反論をするようなそぶりを見せると、第2段階に移行します。第2段階は、加害者側に暴力性が芽生えているため、第1段階に比べて嫌味や暴言が増える特徴があります。「だからおまえはダメなんだ」「あなたってバカだよね」と否定する言葉を繰り返されることで、被害者はだんだん「わたしが悪いせいだ」と思い詰めていってしまうのです。なお、こうした言葉は、決して怒鳴り散らすように言われるケースばかりではありません。そのため、被害者本人が自覚を持ちづらくもあるのです。また、言葉を一切かけない「無視」や、イライラを露わにし続ける態度もモラハラの一種です。なぜモラハラが起きるのかモラハラの加害者の傾向としてあげられるのが、自己愛の強さです。これには育ちかたも影響しており、小さい頃からちやほやされて育った人の中には、「自分が1番正しい」という意識から相手を自然と見下してしまう人がいます。また、自己肯定感が健全に育まれなかった人も、モラハラ加害者になってしまうことがあります。他者から否定をされたときに過敏に反応し、夫婦間や子どもに対して暴発してしまうことがあるんです。 モラハラ夫・妻と離婚する流れモラハラ加害者との関係性は、時間をかければよくなるとは言い切れないものです。自分自身の精神を守るためにも、離婚は有力な選択肢といえるでしょう。協議離婚モラハラに限らず、離婚を考えた際はまず協議離婚を試みます。しかし、長くモラハラを受け続けてきた被害者が加害者と対等に話し合うことは困難。やっとのことで切り出したところで、加害者側に「誰のおかげで生きてこられたんだ!」「何を甘えたことを言っているんだ、だからあなたはダメなんだ」と返されてしまうことも多いです。話し合いが成立しない場合は、言いくるめられてしまう前に、調停や裁判を選びましょう。離婚調停夫婦だけでの解決が難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。この際に重要なポイントは、「証拠」です。身体的暴力性が見られないモラハラは、第三者から被害の程度が判断しづらい特徴があります。さらに、モラハラは家庭内でのみ行われるケースが多いので、夫婦に共通の知り合いがいたとしても、実情が知られにくいという特徴も。そのため、離婚を考え始めたら、以下の証拠を集め始めましょう。自分への暴言の録音データものに当たる様子の動画相手が送ってきたメールやLINEの文面被害の様子を記したもの(日記、SNSへの投稿履歴など)相手にこれまでに行ってきた改善要求の手紙やメールなど第三者から見て、加害の異常性がわかる証拠を示すことが大切です。調停員の前では人当たりが良い態度をとられるケースも多いため、冷静に被害について説明する必要があります。裁判離婚モラハラでの離婚の場合、調停を申し立ててもスムーズに進められるケースはあまり多くはありません。しかし、裁判に持ち込む前には調停を申し立てなければいけないことを覚えておきましょう。裁判での離婚では、法律で定められている離婚理由かどうかが判断の基準となります。モラハラは、民法770条1項の5つ目にあげられている「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまります。重大な事由とは、「性格の不一致・暴力・性的異常・浪費・犯罪」など。モラハラは夫婦間コミュニケーションの問題だとされてしまうケースもあるため、できるだけモラハラ問題に強い弁護士を立てましょう。慰謝料は請求できるのかモラハラでの離婚の場合も、慰謝料は請求可能です。相場は数十万円~300万円程度。金額は婚姻期間の長さや子どもの有無のほか、モラハラの回数・期間・程度によっても異なります。少しでも高い金額を望むのであれば、客観的な証拠をきちんと提示することが必要です。財産分与はどうなるのか離婚理由が何であれ、財産分与はできます。2分の1ずつ分割するケースが大半です。親権はどうなるのか離婚をする際、夫婦間でトラブルになりがちなのが親権です。一般的に、母親のほうが獲得しやすいため、モラハラ加害者が妻で、夫が親権を取得したい場合には難しいということを頭に入れておきましょう。とはいえ、父親が親権を得られないわけではありません。父であれ母であれ「子どもにとってこちらのほうが養育者として適任」と判断されれば良いのです。モラハラは、弱い立場の相手に向かいがちです。離婚後は子どもに矛先が向かないとも限りません。そうしたことも合わせながら、「自分のほうが親権者としてふさわしい」とアピールしたいですね。弁護士に相談長い期間モラハラ被害を受けていると、正常な思考回路で物事を考えられなくなっている可能性もあります。これまで相手に虐げられてきた分、加害者を目の前にすると、洗脳されたような状態に舞い戻ってしまうことも。法的なアドバイスも含め、自分が不利にならないためには、弁護士に相談することが有効です。法テラスなど、無料で相談にのってもらえるサービスもあるため、まずは弁護士に相談してみましょう。弁護士の選びかた先述のとおり、モラハラは「離婚するほどのことではない」とされてしまうケースもあります。調停や裁判になった際は、モラハラ問題に詳しい弁護士を選びましょう。過去にどういった離婚トラブルを解決してきたかを調べた上で、親身になってくれる弁護士を選んでくださいね。 参考:
2018年06月14日よく「子どもがいない夫婦は離婚率が高い」という言葉を耳にしませんか?最近は子なし夫婦が増加傾向にあるため、実際のところはどうなのかと気になりますよね。今回はそんな子なし夫婦の離婚事情について考えてみましょう。 子なし夫婦は離婚しやすい?世間的に「子はかすがい」と言われています。子どもは夫婦の仲をつなぎとめてくれる存在だという意味ですが、それでは逆に「子どもがいないと離婚しやすい」ということになるのでしょうか。厚生労働省の「表3親権を行わなければならない子の有無別及び夫妻の国籍別にみた届出月別離婚件数及び構成割合 -平成20年-」によると、平成20年(2008年)の子どもの有無による離婚件数は以下のとおりでした。子どもあり:143,834件子どもなし:107,302件単純に件数を比較すると子どもあり夫婦のほうが多いです。しかし、国立社会保障・人口問題研究所の「第15回出生動向基本調査」の結果とつきあわせて見ると、子どものいない夫婦は全体のわずか6.4%(2010年時点)。にも関わらず、子なし夫婦の離婚件数は総数の約43%にものぼります。離婚率としては子なし夫婦のほうが高いと言えるでしょう。 子なし夫婦の離婚原因それでは子どもがいない夫婦の離婚原因にはどのようなものがあるのでしょうか。性格の不一致子どものいるいないに関わらず、「性格の不一致」は離婚原因としても多いですよね。付き合っていた時はそれほど気にならなかったことでも、同じ家にて一生一緒に生活していくと考えた中で、我慢できなくなってしまうこともあるのでは。子どもがいると子どものために離婚を避け、多少のことは目をつぶって夫婦生活を続けるかたも多いかもしれません。しかし子どもがいない場合は、離婚という選択肢が出やすいのではないでしょうか。子どもが欲しいか否かどちらかの子どもに対する強い希望により、合わなくて離婚するケースも考えられます。「子どもが欲しい」と「子どもが欲しくない」という問題は、夫婦の人生を左右するほど重大なことです。結婚相手と「子どもに対する価値観」が合わないと、結婚生活を続けるのは大変でしょう。子どもがいないと不倫しやすい?妻が妊娠中に夫が別の女性と不倫……という話はよく聞きますが、子どもがいない場合はどうなのでしょうか。まず、子どもがいないのでお互いの自由時間が多くなりますし、金銭的にも余裕ができます。さらに片方が専業主婦(主夫)の場合は、いくらでも不倫のチャンスがあるということですね。また、相手が「子どもが欲しくない」と言った場合、セックスレスになる恐れも。それが夫婦の不仲を引き起こすきっかけへとなったり、欲求を他へ発散するために不倫をしてしまう可能性もあるかもしれません。ただし、不倫をしてしまうのは、夫婦関係が円満ではないことが原因のひとつであると考えられます。子どものいるいないに関わらず、夫婦の信頼関係を強くすることが大切ですね。 子なし夫婦が離婚しやすい3つの理由それでは子どもがいない夫婦がどうして離婚しやすいのか、その理由について考えてみます。1. 子どもがいないので後腐れない離婚することで子どもの心を傷つけないのかといった、子どもの今後について悩まずに済みます。子どもに会わせるために面会交流するなど、元夫もしくは元妻と連絡を取り続ける必要もなし。さらに子どもがいないため、比較的再婚もしやすいでしょう。2. 経済的な負担が少ない子どもの養育費が必要ないため、共働きであればなおさら経済的な不安も少ないでしょう。出費も自分だけの生活費で済みます。専業主婦であっても、子どもがいないため新しい仕事が見つけやすいです。3. 揉めるポイントが少ない子どものいる夫婦が離婚時に揉めるポイントといえば、「親権」のこと。子どもが妻と夫のどちらについていくのかなどを争うことがないので、すんなりと離婚の手続きができます。 子なし夫婦の離婚で揉めやすいポイント離婚時に揉めるようなら、家庭裁判所で離婚調停を行うことをおすすめします。調停委員が夫婦の間に入って話を進めてくれるので、顔を合わせることなくスムーズな話し合いができるといわれています。それでは子どものいない夫婦は、いったいどのようなことで揉めてしまうのでしょうか。慰謝料慰謝料が発生する条件は、ざっくりですがこのようなものがあります。不倫や浮気DVモラハラセックスレス悪意の遺棄(生活費を入れない・理由のない別居・健康なのに働かないなど)などもしこれらのことが原因で離婚するのなら、慰謝料がもらえるかもしれません。話し合いで解決しないのなら、調停で支払いを求めましょう。ただし証拠がないと長引く恐れがあります。財産分与結婚している間に、夫婦の合意や協力で得た財産(家や車や預貯金など)を「共有財産」といいます。それを清算して夫婦で分配することを「財産分与」といいます。割合に明確な基準はありませんが、共働きの場合は50%になることが多いのだとか。専業主婦の場合は貢献していたということで30~50%になるそうですが、いずれにしても話し合いは必須です。揉めて調停まで行く場合は、自分の貢献度をしっかり伝えたり、共有財産をもれのないよう清算したり、現在のお金の状態を把握しておきましょう。調停委員から妥当な金額などアドバイスを受けることができます。 家族の形や夫婦の形がさまざまあるように、人によって幸せの形も違います。子どもがいる人生やいない人生、そのメリットやデメリットも人によって異なります。子どもがいない夫婦のほうが離婚しやすい傾向にあるとはいえ、子どもがいることが理由で離婚できない夫婦は、はたして幸せなのかと考えると何とも言えませんよね。「子どものために」と、離婚したい気持ちを我慢して夫婦生活を続けるのは、並大抵のことではありません。将来仮面夫婦になってしまう恐れも。子どもがいないというのは、それだけ人生の選択肢が増えるということでもあります。自分たちにとって何が幸せなのかを追求することで、夫婦生活もより良くなるのではないでしょうか。夫婦が納得できる生きかたができるとよいですね。 参考:「表3親権を行わなければならない子の有無別及び夫妻の国籍別にみた届出月別離婚件数及び構成割合 -平成20年-」「第15回出生動向基本調査」
2018年05月19日関係が破綻している夫婦とはいえ、離婚するまでは相手の財布からお金を抜いても「泥棒」にはなりません。家庭内のお金は共有財産だからです。では、離婚調停中の別居夫婦ならばどうでしょうか。ビデオレンタル店のレンタル会員カードでさえ、本人以外、それが家族であっても使用を禁止されていますよね。配偶者名義、ましてや離婚調停中の相手名義のクレジットカードを無断で使用してキャッシングしても夫婦なら許される…?そんな疑問を秋葉原よすが法律事務所の近藤美香先生にぶつけてみました。 この問題を考えるには、(1)クレジットカード会社との関係ではどうなるのか、(2)配偶者との関係ではどうなるのか、2つを分けて考える必要があります。まず(1)ですが、クレジットカード会社との契約(約款)で、①カードを使えるのは名義人だけ②他人に貸してはいけない③貸した結果生じた債務は名義人が支払わないといけない、という趣旨の決まりがあるのが通常です。次に(2)ですが、キャッシングを不当に使われたという点は、最終的な財産分与のところで清算することが一般的。もっとも、離婚するまでは婚姻費用が発生するため、婚姻費用を決める際に支払済みの婚姻費用として考慮する場合もあります。 夫婦関係が破綻し、別居中の配偶者がこれを行った場合訴えることはできますか?その金額を配偶者が手元に置いておける法律上の原因がなく、そのことであなたに損害が生じたと言える状況なら、『不当利得返還請求訴訟』で返せと言える可能性はありえます。もっともその場合でも、勝手に使われたと言ってもキャッシング枠はふつう50万円程度でしょうから、この金額を訴訟で回収するのはコスト倒れになってしまう可能性が高くなります。したがって、このような場合、離婚時に財産分与をする際、キャッシング金額については配偶者が既に受領したものとして考慮するなどの方法で解決することが多いと考えられます。 無断使用された側に支払い義務は生じるでしょうか?あなた名義のカードでキャッシングした以上、クレジットカード会社に返済する義務はあなたにあります。いくらATMを操作してキャッシングしたのが配偶者であっても、あなた名義のカードでキャッシングした以上、配偶者が支払う義務はありません。 離婚後に支払いが困難になった場合、破産免責などの手続きの中で、無断使用されたことを有利な事情として考慮してもらえますか?ほとんど関係ありません。よっぽど悪質な場合でなければ、自分の浪費が原因で作った債務であっても、通常は破産免責が認められているからです。 そもそもクレジットカードを配偶者に貸すことはカード会社との契約違反です。自身の意思で自分名義のカードを配偶者が自由に使える状態にしておき、配偶者が勝手にキャッシングしたとしても、それは自身の責任です。したがって、後から文句を言うのは、筋が悪いとしか言いようがありません。配偶者には自身名義のカードを使わせるのではなく、家族カードを渡しておくべきでしょう。そして配偶者が信用できないなら、別居が決まった時点で、家族カードを使えないようにしておくべきです。もしあなた名義のカードを渡している場合は、とりあえずそのカードを使えないよう手続きすることをすすめします。『婚姻費用をわざわざ振り込むよりカードを使わせておいたほうが楽』という場合もあるでしょうが、その場合は勝手に使われてしまうことも覚悟しておくべきと言えます。弁護士監修/ 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)夫のカードで勝手にキャッシングしたら犯罪!?弁護士の見解は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。夫のカードで勝手にキャッシングしたら犯罪!?弁護士の見解は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月10日離婚時に子供の親権で揉めるというのはよく聞く話ですが、ペットを我が子のようにかわいがる人々が増える中、起こり得るのがペットの親権争い。夫婦など同居していた人たちが一緒に飼っていたペットを同居解消の際に取り合いになってしまった場合、法的にはどう解決するのでしょう?琥珀法律事務所の川浪芳聖弁護士にお聞きしました。まずはどういう関係か?誰が買ったのか?まず、そのペットが共同ではなく同居人の一方が自己の財産で購入したものであったり、同居前から飼っているものであったりした場合、法律上はどう考えますか?川浪弁護士「購入者から贈与・譲渡がなされていない限り、同居人が権利を主張することはできません。その場合、あくまで、ペットの所有権は自己の財産で購入した人にあります。」家族同然のペットであっても、法律上ではペットは「物」として扱われます。「親権」といいたくなりますが、法的にはこれは「所有権」の争いとなるのです。そして、ペットの持ち主が購入(入手)したときからはっきりしていれば、所有権もはっきりしています。難しいのは、共に購入した場合でしょう。川浪弁護士「夫婦が共に購入したペットは共有財産になるので、財産分与の問題として扱われます(民法768条。内縁の場合は同条類推)。ペットは民法上「物」として扱われていますので(民法85条)、いわゆる財産の一種になるのです。内縁(事実婚。婚姻の意思があるものの、婚姻届を提出していない関係)の場合も同様です。夫婦でも内縁でもなく、単なる同棲や友人同士の同居の場合は、財産分与の問題とはならず、いわゆる共有物分割の問題になります(民法256条)。」ペットの所有権については、まずはそのペットを誰が入手したのか、そして同居人たちが夫婦(内縁含む)かそうでないかで、取り扱いが変わるのです。 具体的にはどう判断される?当人同士の話し合いで解決できない場合は、裁判などの法的手続きに至ることが考えられます。川浪弁護士「上述したとおり、同居の形態に応じて請求する法的手段が異なります。夫婦及び内縁関係の場合は財産分与請求となります。民法768条3項家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この法律に基づいて、従前に世話をしていた実績やペットの飼育環境などが考慮されます。」では、同棲や友人同士の同居の場合はどうでしょうか?川浪弁護士「その際は共有物分割請求となりますが、ペットは生き物なので、現物分割はできません。このような場合、民法上は、裁判所が競売を命じることができると規定していますが(民法258条)、ペットの競売は考えがたいものです。従前の飼育状況や別居後の飼育環境などさまざまな条件が考慮されて、いずれかの単独所有と判断されるものと思われます。」 所有権を主張するには法的手続きに至った場合、所有権取得に有利な材料となるものがあれば教えてください。川浪弁護士「あらゆる事情から考慮されますが、従前の飼育状況、別居後の飼育環境、ペットがどちらになついているのかといったことに加えて、ペットへの愛着、資力もそれなりに大切でしょう。ペットの場合は子供と違って養育費という概念がありませんので、えさ代や病院代などが払えるかどうかが相当程度考慮されるのではないかと考えます。これらを示す証拠として、従前の飼育状況(どちらが世話をしていたかなど)や別居後の飼育状況を表す写真、えさ代などのレシートなどが必要になるかもしれません。」家族同然にかわいがっていたとしても、法律ではペットはあくまでも「物」として判断されます。所有権を得るためには法律上どう判断されるのか考え、準備をしたほうがよいようです。 *取材協力弁護士:琥珀法律事務所川浪 芳聖先生(弁護士の役割は、一言で表すと「法的問題の解決」ですが、依頼者さんにとっては、解決(結果)に至るプロセスも非常に重要だと考えています。依頼者さんの話をじっくり聞いて、丁寧に説明することを心がけています。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。*画像はイメージです(某編集者の愛犬)ペットの親権争いを法的に解決はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ペットの親権争いを法的に解決はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月20日離婚する際、婚姻後に形成した夫婦の共有財産は均等に分けられます。これが財産分与という制度です。貯金はもちろん、住宅から家具家電、車、保険、それからへそくりまで、婚姻時に貯めた・購入したものはすべてそれに該当します。実は、パートナーに不貞行為があった場合には慰謝量的財産分与という考え方に基づき、多く支払わされたり、支払ったりすることもあります。収入に大きな格差があれば、扶養的財産分与という考え方もあります。 家具家電や家は確実に確認できるかもしれませんが、貯金はどうでしょう?相手が貯金している場合、差し出された通帳の貯金額が本当に全額かどうか疑問に思いますよね。今回はそんなときの対処法や対策を紹介します。 ■相手が隠し口座を作成し、貯金を隠していた場合相手が隠し口座に貯金をしていた場合、財産分与の対象になります。この場合、口座の履歴がものをいいます。不当に預金を持ち出していた場合、預金額が大幅に変動するでしょう。その履歴を写真を収めたり、コピーしたりしてその時点の残高を証拠に残しましょう。また、弁護士に相談すれば貯金の取引履歴を取得してもらうことができます。それを裁判所での手続きに併せることも視野に入れるべきでしょう。 ■相手が、親などの口座に財産を隠していた場合親の口座に隠していた場合も財産分与に該当します。隠し口座の場合と同様、取引履歴をしっかり照会し、残してください。この場合には、民法424条に基づく詐害行為取消権という権利を行使することも可能です。しかし、実はこれは裁判などを起こさないと実現できないものですから、現実的ではありません。この場合は、弁護士に相談するべきでしょう。民事保全といって、口座の差押えをすることができますので、こちらも検討してみてください。 ■別居していて貯金に何も把握していない場合別居時の貯金も共有財産として認められ、財産分与の対象となります。弁護士に相談の上、照会請求をかけてもらう、また、民事調停、これにも応じてこない場合には、裁判所を通じて調べてもらう手続き(調査嘱託)を取るべきでしょう。財産は散逸してしまうと、どんどん取り返しが困難になります。すぐに弁護士などに相談してみてください。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める)*編集/アシロ編集部*画像pixtaより使用画像はイメージです離婚時の財産分与…貯金額が明確でない場合どうする?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。離婚時の財産分与…貯金額が明確でない場合どうする?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日婚姻期間中に購入したものは、共有財産として離婚の際に財産分与の対象となります。その中でも、高価なものは『家』ではないでしょうか。離婚する際に、両者とも購入した家から出て行く場合、その家を売却したり、賃貸にしたりするでしょう。賃貸にする際は、家の名義人が賃貸として家を貸していくことで、財産分与の対象からあえて外すことが大半です。しかし、売却する場合はどうなるのでしょう。虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に監修いただき、■売却する場合発生するオーバーローン住宅ローンを支払いきっていない場合、売却したとしても、家の価値が購入時より下がっており、ローンの残債額が売却額を上回ってしまうことがあります。例えば、4,000万円の住宅ローンを組み、そのうちの1,000万円(利息は別)支払っていたとします。残りは3,000万円ですよね。その家を売却しようと査定して見ると、2,500万円という結果が出ました。つまり、ローンの残債を返済するには500万円足りないということ。これを『オーバーローン』と言います。 ■オーバーローンは一括で返済しなければならない任意売却などの場合を除き、基本的に家を売却すると、ローンの残債は全額一括返済しなければいけません。ほかにも、借り入れの名義人を変更すると、『期限の利益喪失』という現象が生じます。これは銀行が、お金を貸したのは、当初の借主を信頼していたからですよ、ということです。ほかにも銀行は、お金を借りる際、家と土地を担保としており、その担保がなくなってしまうのならもうお金は貸していられませんよ、ということですね。 ■家の名義人でなくても、残債は共有財産の対象になる?共有財産は『財産』として残るものを指します。つまり、負債しか残らない場合は共有財産とならず、住宅ローンの残債は名義人に支払いの義務があります。よく、家庭裁判所の調停などでも問題の議題になりますが、オーバーローンの対象物件は、財産分与の対象から外して考えます。しかし、元配偶者の名義で、自身が連帯保証人になっている場合、元配偶者の支払いが滞れば離婚後も連帯保証人に支払いの義務が発生します。離婚の際には連帯保証人から外れる手続ができればベストですが、銀行などの契約書を精査しなければ、期限の利益喪失のリスクを負ってしまいます。 ■請求されたら支払わなければならない?そんなことはありません。前項でも説明した通り、負債は財産分与の対象ではないので、元配偶者に支払えと言われてもその必要はありません。もちろん、離婚後も家には住み続け、その所有権を最終的には取得するという形で合意した場合には、別途考慮しなければなりませんが、基本的に請求にただちに応じる必要はありません。 ■さいごにお金の問題は、シビアですよね。誤解や思い込みがある状態で財産分与を決めてしまったらのちのち後悔するでしょう。住宅ローンがある場合の財産分与は、トラブルに発展したり、ややこしくなったりしがちです。何も知らずに銀行と話をしてしまい、あとあと支払えず…などの事態になることも想定されますね。そもそも、家は全部取得するんだ!と頑固に譲らない方もいます。 スムーズに話を進めるには、弁護士に依頼するのがおすすめです。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める)*取材・執筆/アシロ編集部*画像pixtaから使用画像はイメージです離婚後に家を売却…オーバーローンは折半?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。離婚後に家を売却…オーバーローンは折半?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日連日ニュースなどで騒がれている「不倫」ですが、自分の身に起こらないとは限りません。考えたくないけど、もしかしたら夫が不倫しているかも……なんとなく女の勘が働くときってありますよね。もしも怪しいことがあったら、「夫に不倫されたら別れるか・別れないか」を今のうちから考えてみましょう。 1. 本当に夫が不倫していたらもし本当にそんなことがあった場合、自分が別れたいかどうかを今のうちに考えておきましょう。具体的に「別れる・別れない」をイメージして、これからの生活を思い浮かべてみると、わかりやすいかもしれません。子どものこと別れたら子どもが悲しむ、でも別れず喧嘩ばかりしたら子どもに悪影響かも。お金のこと別れたら子どもを引き取ってシンママでやっていけるか。将来子どもの希望する進路まで行かせることができるか。養育費は払ってくれるだろうか。世間体別れたら離婚歴ができてしまう。両親や友人はどんな反応をするか。苗字や住所を変えなければいけない。自分の幸せのこと別れて自由になったほうが幸せか、許して一緒に暮らしたほうが幸せか。しかし、自分と子どものことを裏切った人と一緒になれるだろうか。ストレスはどのように解消される?別れたらこのストレスもスッキリするのだろうか。別れず夫婦でぶつかり合えば、いつかは許せる日が来るだろうか。冷静なときだからこそ考えられることはたくさんあります。 2. 「もし不倫していたら別れたい」と思った場合さまざまなことを考慮した上で「別れたい」と思ったら、万が一のときのために、今のうちにできること、準備できることを考えておきましょう。子どもを引き取った場合育てられる?まずどこに住むかがポイントですね。頼れる実家があるのか、それとも子どもを転校させないためにも近場で暮らすのか。また、子どもが「父親」の存在を求めたときにどうするのか、どう説明するのかも考えておく必要があります。財産の整理はできている?離婚をしたら、共有財産を清算する「財産分与」を行います。これをきっちりしておかないと、もらえるはずのお金ももらえなくなります。夫婦どちらかの名義の口座や車・家電や家具などが対象なので、整理しておきましょう。住宅ローンがある場合、誰が払うのか、名義は誰にするのかも問題になってきます。自分に安定的な職はあるかこれからは一馬力で子どもを養わなければいけません。専業主婦のかたや扶養内のパートのかたは、これから安定した職に就けるかが非常に重要です。土日祝が休みかどうか、融通か利くかどうかもチェックポイント。条件の良いところがなければ、子どもの預け先も確保する必要があります。公的支援について子どもをひとりで育てるとなったときには、さまざまな公的支援を受けることができます。お金・就職・住む所・生活のことなどあるので、ぜひそういった支援について勉強しておきましょう。 3. 「別れたくない」と思った場合現実的に離婚は難しい、まだ夫に情があるなどで「別れたくない」と思ったときは、自分の気持ちの整理をする必要があります。不倫は、なかったことにできませんよね。イチから夫婦関係を作り直していくことになります。もしかしたらマイナスからかもしれません。夫とは毎日顔を合わせるので、日々ストレスも積み重なりますし、ふとした瞬間に思い出してしまうことも。そんな「夫から裏切られた」という思いを、癒やすことはできるのでしょうか。また、夫への愛情を保つことができるのでしょうか。仮面夫婦とならないのでしょうか。他の人たちはどのように精神的なケアをやってきたのかご紹介します。どこかに吐きだすカウンセラーなどの第三者やノートに、自分の気持ちを吐きだしてみてはいかがでしょうか。相談や解決策などを求めず、今の気持ちを吐露していっぱい泣きましょう。「夫を許すことができない」という自分の心情を、正直に話すことも大切です。時間が薬「早く立ち直らなきゃ」「今まで通りにしなきゃ」と焦っても、気持ちがついていかないと苦しいだけ。いつかまた夫婦で笑い合える日がくることを願って、今は自分を大切にしましょう。当時は心に響かなかった言葉やアドバイスも、月日が経ってから聞いてみると気持ちが落ち着くこともあります。気分転換をするなにか夢中になれるものが見つかると良いですね。裁縫やゲーム、スポーツなど。ぼーっとしていてもできるものや、時間を忘れられるほど熱中するものに出会えると、嫌なことを考えてしまう時間を少しでも減らすことができます。子どもを愛する子どもの存在は大きいですよね。それはきっと夫も同じはず。子どもから癒しパワーをたくさんもらいましょう。子どもの笑顔を見ると、前向きな気持ちになれるかも。 別れると決めたのなら、その覚悟と準備がなによりも大切です。考えることや決めることはたくさんあるので、漏れのないように念入りにしましょう。別れないと決めたのなら、自分の気持ちとどう向き合っていくのかを考えて。どちらにしても、納得のいく形で解決すると良いですね。 参考:財産分与公的支援など
2018年02月17日信託とは、財産の管理を第三者に信じて託すこと出典 : 信託とは、自身の財産を、自分または他人のために管理・処分してもらうよう、人や機関に託す制度です。信託と一口にいっても、目的やニーズによってさまざまな商品があります。運用の専門家にお金を託して、株式や債券などに投資・運用する投資信託のほか、財産の継承をスムーズに行うための相続信託などは、耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。自分以外の誰かに財産の運用を任せることを信託と言いますが、この制度を活用することで、親なきあとの子どものために資産を適切に管理し、必要な生活費などを定期的に交付することができます。ここでは、障害のある子の資産管理に信託を活用する方法について紹介します。信託制度では、財産を託す人を委託者、託され管理する人を受託者、その財産から利益を受ける人を受益者と呼びます。信託契約の形は、委託者と受託者が話し合って契約を結び、その契約に基づいて受託者がお金を管理しながら受益者に定期的に金銭を交付します。信託制度は、受託者の性質によって大きく2つに分けられます。1. 商事信託信託業の資格を持っている人や機関が受託者となる信託制度のことを言います。商事信託は報酬が発生します。2. 民事信託受託者に信託業の免許が不要で、受託者は主に家族や知人になります。報酬は必ずしも払わなくてもよいことになっています。また、民事信託の中でも受託者が家族である信託契約を家族信託、受益者が障害者や老人である契約を福祉型信託と呼ぶこともあります。信託制度の特徴出典 : 財産の管理方法の中でも、信託にはいくつかの特徴があります。管理をするのが第三者であること、契約が柔軟であること、です。たとえば、障害がある子どもに財産を遺した場合、第三者が適切に管理・運用してくれるのかが心配だという方もおられるかもしれません。信託契約を結ぶと、託された財産の所有権は委託者から受託者に移ります。ですが、この財産は受益者(この場合は障害のある子ども)のものなので、受託者が勝手に使うことはできません。信託した財産は契約に基づいた使い方しかできないのです。また、仮に受託者が破産してしまったとしても、この財産は債権者から守られます。また委託者が死亡しても、契約が終了することはありません。信託契約は委託者と受託者の間で財産の管理方法などが決められます。財産委任契約などと違い、比較的一人ひとりのニーズに沿った管理方法を選択できるのです。例えば、「子どもが亡くなった後は、残った財産はお世話になった施設に寄付したい」など、受益者の死後のお金の行方までも、事前に決めることができます。「遺産は子どもに遺したいけど、その子が亡くなったら面倒を見てくれた知人に贈りたい」など、生前お世話になった人や施設に感謝の気持ちを伝えたい人にとっては嬉しい特徴だと言えるでしょう。障害のある子どもの家族が、信託制度を活用するメリット出典 : 障害がある子どもの保護者にとって、親なきあとの子どもの生活についての大きな心配事のひとつに「お金の管理の問題」があげられます。障害がある人の場合、収入が障害のない人よりも少なくなる場合が多く、できるだけ多くのお金を遺しておきたいと考える保護者の方も多いでしょう。親なきあとのお金の問題においては、どれだけ多くの財産を遺せるかだけでなく、子どものために遺したお金をどのように管理するのかも重要な要素となります。まとまったお金が手元にあったとしても、だまし取られたり、浪費してしまったりと、トラブルが生じる可能性があります。特に、ある程度認知能力があり、施設などで暮らさず一人で生活できる場合は、より財産管理におけるリスクが高くなるでしょう。そのため、本人を財産管理の面からサポートする仕組みを作っておく必要があるのです。契約の下に第三者が責任を持って管理する信託制度を利用することで、財産管理における心配事を解消することができます。信託にもさまざまな種類があります。次の章から、障害のある子どもを育てる家族に活用してほしい信託を紹介していきます。特定贈与信託出典 : 特定贈与信託は、特別障害者(重度の心身障害者)や、それ以外の特定障害者(中軽度の知的障害者および障害等級2級または3級の精神障害者など)の親なきあとの生活を支援するための信託制度です。信託銀行などの受託者が、親族などから信託された財産を管理・運用し、受益者へ定期的にお金を交付します。この信託制度の最大の特徴は、節税と財産の定期交付が同時に叶うことです。一定額まで贈与税が非課税になり、受託者である信託銀行などが、障害のある子へ生活費や医療費などを定期的に交付してくれます。特別障害者(重度の心身障害者)は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)は3,000万円を限度として贈与税が非課税になります。以前は、特別障害者だけがこの制度の対象でしたが、2013年の法改正によって特定障害者も利用できるようになり、利用できる人の幅が広がりました。通常、贈与税は年間110万円以上の贈与から課税されるため、節税という意味でもメリットがあります。出典:障害者と税|国税庁・金銭・有価証券・金銭債権・立木および立木の生立する土地(立木とともに信託されるものに限る)・継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産・受益者の居住の用に供する不動産(上記の財産のいずれかとともに信託されるものに限ります。)信託できる財産は、受託者の管理できる能力によって異なりますので、いくつかの機関や専門家に相談してみましょう。・ 委託者信託する財産、印鑑・受益者障害者非課税信託申告書、特定障害者の区分に応じた証明書、住民票、 印鑑等以上のほか、後見人等が選任されている場合には、後見人等の届出書、印鑑証明書等が必要となります。これらは一例であり、利用する信託銀行によって多少の違いがあります。利用を考えている信託銀行の相談窓口で聞いてみましょう。特定贈与信託│一般社団法人 信託協会特定贈与信託│三井住友信託銀行特定贈与信託│三菱UFJ信託銀行生命保険信託出典 : 生命保険信託とは、保険の受取人を信託銀行や信託会社にして、受託者である信託銀行などが受益者である障害のある子のために、学費や生活費を一括、または分割で交付する、という制度です。生命保険信託の一番の特徴は手続きが比較的簡単なことです。先の特別贈与信託や次の後見制度支援信託は、利用するための条件や手続きがいくつかある一方、生命保険信託は保険契約に信託契約を付加するだけなので、比較的取り入れやすいと言えます。保険金いくつかの費用が保険金から支払われます。主に契約金、委託者死亡時の保険金受領時報酬、信託中の管理手数料がかかります。これらの費用は商品によって数万円~十数万円と大きく変わり、また死亡保険金額の最低ラインを設けている場合もあるので、どの商品がご家庭の状況に合うのか、いくつかの商品を比較検討することをおすすめします。生命保険信託とは│プルデンシャル信託株式会社生命保険信託「想いの定期便」│第一生命生命保険信託型│三井住友信託銀行『生命保険信託(未来あんしんサポート型)』の取扱開始について│みずほ信託銀行株式会社、FWD富士生命保険株式会社、株式会社ジェイアイシー後見制度支援信託出典 : 後見制度支援信託は、後見人制度を財産面から支援する信託制度です。後見人とは、障害や加齢のため判断能力が十分でない人を支援する役割を持つ人のことです。生活費など日常使う分のお金は後見人が管理をし、その他の日常では使わない分のお金を信託銀行が管理をする仕組みを言います。後見制度支援信託を利用することで、財産の管理が後見人と家庭裁判所という2段階制になるため、より安全に財産を守れるようになります。そのため、被後見人に500万円を超える財産がある場合に、家庭裁判所がこの制度を利用すべきという判断をすることがあります。金銭のみ家庭裁判所からの指示書のほか、成年後見人や被後見人についての確認書類などが必要です。必要なものは取り扱う信託銀行などによって異なるので、各社の相談窓口にて詳細を確認する必要があります。後見制度において利用する信託の概要│家庭裁判所後見制度支援信託│信託協会後見制度支援信託│三井住友信託銀行後見制度支援信託のしくみ│三菱UFJ信託銀行まとめ出典 : 信託制度は、自分自身や大切な人のために、第三者に財産の管理を託す制度です。これは、障害がある子どもの親なきあとの生活をサポートする際にも有効な制度と言えるでしょう。委託者と受託者間の話し合いによって契約内容を決めることができるので、一人ひとりに合った財産管理方法を結ぶことができることも利点です。現在、こうした福祉型信託をめぐる法的な環境は、法制度が変わるなど過渡期にあり、今後より活用しやすい制度になっていくことが期待されています。今はまだ契約を結ぶ段階ではなくても、まずは信託制度について理解を深め、将来に向けて相談できる専門家や機関を探すことから始めてみてはいかがでしょうか。
2017年12月20日俳優・船越英一郎(57)との離婚が成立した女優の松居一代(60)が15日、都内で会見を開き、自身の口から離婚成立を報告。船越への思いを聞かれると「大っ嫌いです!」と話した。泥沼離婚騒動を繰り広げていた2人は、13日に東京家裁で行われた第2回離婚調停で離婚が成立。14日に船越の所属事務所がFAXで発表したところ、松居はブログで「約束事が破られました」とつづり、報道関係者に向けて会見の開催を伝えた。会見では「(離婚成立について)12月16日まで他言してはいけない。一切公にしてはいけないというお約束が交わされていました」と説明。「ところが、昨日の朝スポーツ新聞の一面で記事が載り、お昼過ぎにはホリプロ様の書面がみなさまに届いたと思います」と言い、「ウソだろって思いました。あれほど厳粛にお約束を交わしたのに。腰が抜けるほどびっくりしました」と話した。そして、自らの口で報告するために会見の開催を決意し、「12月13日、第2回の調停で、おかげさまで、大変うれしく喜ばしいことなんですが、離婚が成立しました」と報告。「私の新しい未来の扉が開きました。とってもうれしいです」と満面の笑みを見せ、ガッツポーズや万歳を連発した。離婚条件として船越に謝罪を求めていたことについて聞かれると、「謝罪は身近な人という感じがするんですが、私にとって別の星の人。別の世界の人。赤の他人だと思っているので、謝罪は必要なくなりました」と答え、「私の中で一番守らないといけないものはただ一つ、財産分与です」と明言。「財産分与はなし」とのことで、「私の一番願っている形」と喜んだ。船越への思いを聞かれると、「まったく何もありません。まったく私とは無関係の人」「赤の他人」ときっぱり。かける言葉を聞かれると、「かける言葉な何もありません。大っ嫌いです。大嫌いな人にかける言葉はないでしょ? 大っ嫌いです!」と強い口調で語った。
2017年12月15日俳優の船越英一郎(57)が14日、所属事務所を通じ、13日に妻でタレント・松居一代(60)との調停離婚が成立したことを報告した。船越英一郎船越が所属するホリプロは、FAXで「12月13日、東京家庭裁判所において、双方の当事者出席のもと、第2回の離婚調停が行われ、合意に達し、調停離婚が成立したことをご報告申し上げます」「調停の詳しい内容はお話しできませんが、慰謝料、財産分与はありません」と説明。また、「船越が建築費の一部を負担して建てた自宅についてですが、具体的な金額はお知らせできないものの、相当な財産評価を前提に、松居さんが船越の持分を買い取ることになりました」とし、「一部報道に『財産分与については、松居側が船越側の財産を買い取る方向で合意したとみられる』とありましたが、上記譲渡に財産分与の趣旨は全く含まれておらず、そのような事実は一切ありません」と否定。「皆さまにおかれましては、今後とも船越英一郎をよろしくお願い申し上げます」と結んだ。
2017年12月14日*画像はイメージです:一度は愛し合った夫婦が再び袂を分かつ離婚。別れる際、財産分与や親権など、当事者の間で様々な話し合いが行われます。また、物の所有権を巡る争いも発生。「これは俺の金で買ったものだ」「いや、私だ」などと、互いが権利を主張する場合があります。そんな所有権を巡る争いには様々なものがありますが、意外と多いとされるのがペット。愛していれば「自分が引き取りたい」と考えるのは当然でしょう。仮にペットの所有権を互いが主張した場合どうなるのか。また、養育費などは発生するのか。あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士に見解を伺いました。 ■当事者の話し合いが最優先「離婚の際の財産分与は、まずは当事者間の話し合いで決まります。当事者だけの話し合いで決まらないときには、家庭裁判所で行われる調停での話し合いによって決まります。これらの話し合いであれば、ペットをどのように扱うか、自由に決めることができます。“養育費”をもらうことにしたり、月に1 回会うといった“面会交流”の取り決めをすることもできます」(高野倉弁護士) ■話し合いで決まらない場合は?「問題は、こうした話し合いで決まらなかったときです。調停でも話し合いがまとまらないときは、審判という手続に進みます。審判では、判決と同じように、裁判官が結論を決めます。柔軟な内容とするには限界があります。従って、ペットの“養育費”や“面会交流”というものが認められる可能性はまずないといえます。法律上の明確な根拠がないからです。離婚の際、ペットは“物”として扱われます。ドイツの民法では“動物は物ではない”と明記されていますが、日本の民法にはそのような規定はありません。不動産や自動車と同じように扱われます」(高野倉弁護士) ■親権や養育費は法律上考えられない「物に過ぎないので、親権や養育費は法律上考えられません。ただし、財産分与においては、法律上、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」(民法768条3項)とされているので、様々なことが考慮されます。例えば、離婚の際に自動車を財産分与するときは、どちらがより必要としているのかといった事情も考慮して、どちらの所有にするのかを決めます。ペットの場合、どちらに懐いているのか、どちらが飼育に適した環境かということも考慮された上で、どちらの所有にするのか決めると思われます。ただし、それは裁判官の裁量として考慮されているだけです。養育費や面会交流のように、権利として認められているわけではありません。あくまで、ペットを引き続き飼うことになった当事者が、責任をもって世話をする、ということになります。財産分与で自動車を受け取った当事者が、ガソリン代を支払い、税金を支払い、メンテナンスを行う、ということと同じです。なお、例外として、結婚前から飼っていたペットは、もとの飼い主のものになります。“特有財産”といって、そもそも財産分与の対象になりません。ペットがいる場合には、できるだけ話し合いでまとめた方がよいといえます。それ以前に、せっかくペットがいるのであれば、ペットと過ごす時間を通じてパートナーとも時間を共有し、良好な夫婦関係を築いていくのが最善です」(高野倉弁護士) ペットがいる場合は、予め話し合っておくことがベストであるよう。お互いが権利を主張しどうしようもなくなった場合は、やはり弁護士の力を借りたほうがよさそうですね。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*absolutimages / PIXTA(ピクスタ)
2017年11月29日*画像はイメージです:夫婦は様々なことを共有するもので、隠し事などはないと思われがちですが、実際は色々とあるものではないでしょう。言いたくない「過去」や「嘘」など、好きであるがゆえの隠し事ならまだいいのですが、中には結婚前に知り合った愛人と続いているなど、許せないものもありますね。 ■ある夫婦の隠し事が話題に最近そんな「夫婦の隠し事」で話題になっているのが、ネット掲示板上のある女性の書き込み。夫が独身時代稼いだ300万円を元手に株式運用し1,500万円儲けるなどしていたようで、5,000万円口座にあることがわかったというのです。そして、夫は30万円を振り込んだのみで、生活費に回してくれないそう。掲示板ではこの妻が夫を「ケチ」と表現し、「外車に乗りたい」「タワーマンションに住みたい」などと書き込んだたため、「浪費したいだけだろ」などと猛批判を浴びています。しかし、本来夫の貯金が5,000万円規模ならば、財産分与してもいいのではないかとも思ってしまいます。一体法律上どうなっているのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 ■財産分与を主張することはできる?「離婚時に財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が得た財産です。婚姻中に得た財産については、夫婦共有財産と推定されることになります(民法762条2項)。これに対して、婚姻前から持っていた財産(独身時代の預貯金等)や結婚後であっても相続によって得た財産は、夫婦が協力して得た財産とはいえないため、「特有財産」となり、財産分与の対象とはなりません(民法762条1項)。夫が独身時代に稼いだお金は「特有財産」になります。そして、そのお金を使って、結婚後に株で大金を儲けていたとしても、元手が「特有財産」である以上は、それを運用して得たお金も「特有財産」であることは変わりがありません。そのため、夫が独身時代に稼いだお金を使って結婚後に株で大金を儲けたとしても、儲けたお金は財産分与の対象にはなりません」(理崎弁護士) ■結婚後の場合は?独身時代のお金を元手にしていれば財産分与の対象とはならないことがわかりました。では、結婚後である場合はどうなのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に聞いてみると……。「結婚後に稼いだお金は、原則として夫婦共有財産となります。そのため、そのお金を元手にお金が増えた場合には、増えたお金についても、基本的には夫婦共有財産となり、離婚時の財産分与の対象となります。もっとも、毎月のお小遣いなど夫婦共同生活とは関係のないお金を運用して稼いだお金については、特有財産となり財産分与の対象とはなりません」(理崎弁護士) 夫婦だからすべてのお金を財産分与できるというわけではないようです。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月28日*画像はイメージです:財産分与は、簡単にいえば、夫婦が協力して築き上げてきた財産を精算して夫婦でわける制度のことです。離婚の際に養育費や親権の話などと一緒に話すことになると思いますが、今回は財産分与の基本と財産分与を有利に進めるポイントについて解説していきたいと思います。 ■財産分与ってどのタイミングで話し合う?財産分与は離婚とセットで話されがちですが、離婚が決まって初めて財産分与が問題になるものですので、離婚が決まらないうちに財産分与だけを取り上げて問題にすることはできません。離婚について合意ができない場合には、離婚したい側が、離婚訴訟で“離婚+財産分与”を求めることになります。また、財産分与は離婚する際に同時に行うことが多いですが、離婚した後から請求することも可能です。離婚後に財産分与についての話し合いがまとまらない場合には、調停や審判を申し立てることになります。離婚時から2年を経過すると、財産分与を請求することはできなくなってしまうという期間制限がありますので、その点をよく注意しておく必要があります。 ■財産分与の対象になるのは?財産分与の対象となるのは、“夫婦が協力して築いた財産”です。一般的には、別居した後は夫婦の協力関係が失われてしまいますので、婚姻期間中かつ別居するまでの期間に形成された財産が、財産分与の対象になります。別居しないまま、あるいは単身赴任状態のまま婚姻が破綻したような場合には、“協力して財産を築き上げてきたといえるのはいつまでか?”ということが夫婦間で争われることも多いです。夫婦のどちらかの名義になっている財産や、あるいは子どものような第三者の名義になっている財産であっても、その財産が夫婦の協力で築いたものだといえるならば、財産分与の対象になります。名義の関係では、たとえば“夫が経営する会社の名義になっている財産が財産分与の対象になるか?”といった点が実務上争いになります。以上述べたことの裏返しとして、そもそも夫婦の協力で築いたものではない財産は、財産分与の対象にはなりません。このような財産を特有財産といいます。 ■特有財産ってどんなものがある?特有財産の典型例は、婚姻する前に形成した財産や、婚姻中に自分の親から相続した財産などが挙げられます。特有財産を元手に獲得した財産も特有財産になります。たとえば、親から相続した不動産から得られる賃貸収入は特有財産になりますので、財産分与の対象外ということになります。ちなみに、法律上は「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」とされています(民法762条2項)。そのため、“この財産は特有財産だから財産分与の対象にならない”と主張したいのであれば、その人の側で、問題の財産が特有財産であることを証明していかなければならないことになります。 ■財産分与を有利に進めるためのポイント財産分与を有利に進めるためのポイントは次のとおりです。(1)相手方がどのような財産をどこに持っているのかを把握するたとえば、妻が夫に財産分与を求めたいと思っているという場合を考えてみます。実際に財産分与を求めた場合に、どのような財産があるかを夫が正直に全て話してくれれば、それぞれの財産をどのように分けようかという話に進みます。しかし、夫が財産を隠してしまい、妻がそれに気づかなければ、その財産は財産分与の対象から漏れてしまうことになります。なお、調停や審判を申し立てれば、裁判所が色々調査してくれるのではないかと誤解している方もいらっしゃいますが、たとえば夫が銀行預金を隠しているのではないかという場合なら、どこの銀行の何支店の口座なのかという程度は最低限判明していないと、裁判所を通じた調査依頼(=調査嘱託)をすることもできません。したがって、常日頃から相手方に届く郵便物をチェックしておくなどして、どのような財産をどこに持っているのかを把握しておきましょう。 (2)財産形成にどれだけ寄与したか、生活史をまとめる財産分与の話し合いがまとまらずに審判となる場合、財産分与のときの分与割合は2分の1ずつというのが原則です。しかし、たとえば夫の特殊な才能で財産を大きく増やせたというような場合には、夫に有利に分与割合が修正されることもあります。もっとも、そのような場合であっても分与割合が修正されないケースもあります。分与割合を修正してもらいたいのであれば、自分がどれだけ努力をして、それがどのように財産形成に寄与してきたのかについて裁判官を説得できるだけの主張立証を行う必要があります。したがって、あらかじめ資産を形成した過程をまとめておくと役に立ちます。 *著者:弁護士 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)【画像】イメージですsasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月13日こんにちは、金融ライターの齋藤惠です。資産があっても、そこから引かれる税金って結構高いものです。自分の財産を少しでも多く家族に残すには、どうすれば良いのでしょうか?今回は、相続しても課税対象にならない“非課税財産”のご紹介です。国税庁のホームページに記載されている非課税財産の一覧を、わかりやすい言葉でお伝えしようと思います。●非課税財産1……墓地・墓石、仏壇・仏具など日本人であれば大半の人が所有しているであろう神仏に関する財産は、相続しても税金が課せられません。ただし、骨董品や投機的価値があるものについては、家族ではなく第三者に渡る可能性もある ということで課税対象です。一般的な墓石や仏具であれば問題ないでしょう。●非課税財産2……心身障害者制度の給付金地方公共団体が実施する心身障害者制度に基づく給付金は、脱退一時金を除いて非課税財産といえます。また障害のある本人が受け取った場合だけではなく、扶養者や相続人にも非課税が適用されます。●非課税財産3……公益目的に使われる財産宗教、慈善、学術など、相続人が個人の利益のためではなく公共の利益のために使うことが確実な財産 は非課税財産といえます。●非課税財産4……生命保険金の一部具体的には、相続によって受け取った生命保険金のうち“500万円×法定相続人の数”で計算して出た部分が非課税になります。資産を持つ人が税金対策にと保険に加入する のは、このためです。●非課税財産5……死亡退職手当金の一部遺族が受け取った退職手当金や功労金のうち、生命保険の場合と同じく“500万円×法定相続人の数”で計算して出た部分が非課税になります。●非課税財産6……個人経営の幼稚園のための財産個人経営の幼稚園が相続人に引き継がれたとき、事業に使われていた財産のうち一定の要件を満たすものは非課税になります。該当する人は少ないでしょうが、覚えておいて損はない知識です。●非課税財産7……国や地方公共団体、法人に寄付をした財産相続税の申告期限までに特定の団体に寄付をした分が非課税財産として見なされます。3番目の財産と混同されがちですが、3番は公益のために相続人が財産を使用するのに対し、こちらは寄附という形でのみ非課税が認められます 。----------いかがでしたか?7つ全てを実践するのは難しいですが、自分や家族の税金対策として取り入れられそうな項目がひとつでもあれば検討してみてください。特に、保険の加入や生前にお墓を購入しておくという税金対策は、まだまだ先を見据えるには早い人でも、いつかは役に立つ知識かもしれません。忘れずに覚えておいてくださいね!【参考リンク】・相続税がかからない財産 | 国税庁()●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)●モデル/香南
2017年07月24日こんにちは、金融コンシェルジュの齋藤惠です。今回は皆さんに、“家族信託”という財産管理の仕方をご紹介します。財産管理、というと富裕層や資産家が行っているイメージが色濃いですが、ごく一般的な年収と貯金で生活する人にとっても大切な問題なのです。ぜひともご自分の10年後、20年後を想像し、家族とお金との関わり方を考えながらご覧ください。●もしも認知症になってしまったら想像してみてください。万が一、あなたが知らず知らずのうちに認知症に侵されていたら?さらにあなたにはパートナーや子どもたちがいて、将来は自分が望む形で財産を残したいと考えていたら?パピマミ世代にとってはずいぶんと先の話になるかも知れませんが、若年性の病気も増えている今の時代、のんびり構えていると後が心配です。さらに、認知症になる可能性は低くても、重い脳の病気などを患えば意識の回復に時間がかかることもあります。そんな状態になってしまったら、自分で財産管理を行うことが難しくなってしまいますよね 。そこで、よりスムーズな相続や財産管理を行うための方法として、家族信託に注目する人が増えているようなのです。●家族信託とは、資産を信頼できる家族に託すこと一般社団法人家族信託普及協会によると、家族信託とは**********『資産を持つ方が、特定の目的(例えば“自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付”等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです』**********だそうです。これに補足すると、本人が健康で判断能力に問題がなければもちろん財産は本人が管理できます。しかし、あらかじめ財産の管理・処分について家族と取り決めをしておけば、後に判断能力に問題が生じても本人の意思が反映される というわけです。●家族信託のメリット(1)成年後見制度よりも制約や負担が少ない(2)法定相続のルールにとらわれない(3)不動産などの相続が難しい財産の管理・処分がスムーズにできる家族信託は他の相続に関わる制度に比べて、非常に本人の意思が反映されやすく柔軟な対応ができる仕組みとなっています。また、場合によっては面倒な手続きや費用負担が軽減できる こともあります。●注意すべき点家族信託にもデメリットになり得る点があります。それは“税制の優遇措置がない”ことです。家族内で資産を管理・処分するわけですから、相続税や贈与税は相当分に払わなければいけません 。----------いかがでしたか?相続などの問題は、気になり出した年頃になると既にスムーズにいかないこともあります。常日頃から家族と相談するなどして、早めに意思を固めておくことが重要ですよ。また、家族信託を活用するには専門的な手続きを要する場合がありますから、具体的なやり方については専門家にアドバイスを求めると確実でしょう。【参考リンク】・制度の概要 | 一般社団法人家族信託普及協会()●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)●モデル/貴子(優くん、綾ちゃん)
2017年02月13日先日、大手保険会社が「いい夫婦の日(11/22)」にちなんで、夫婦のへそくりに関するアンケートを実施したというニュースがありました。その平均はなんと116万円!これは、2013年の調査以来、最高額なのだそうです。へそくりとはつまり「配偶者に内緒でためているお金」のことですが、法律的には、一体誰の財産になるのでしょうか?■へそくりはいったい誰のもの?結婚してから離婚するまでの間に夫婦が協力して築き上げた財産を「共有財産」といい、それ以外の財産、すなわち夫婦の一方が結婚前から所有していた財産や、夫婦の協力とは関係なく取得した財産を「特有財産」といいます。特有財産は、それを取得した本人のものであり、離婚の際にも財産分与として配偶者に分け与える必要がありません。へそくりが特有財産として認められるかどうかについては、捻出元によって結論が異なります。■家計が別の場合、同一の場合まず、共働きで家計を別にしている場合です。たとえば、家計を全く別にしている、あるいはお互いの収入からそれぞれ決まった金額を家計に入れ、残りは自由に使って良いなどというとり決めをしている場合に、自身の収入の余剰分からためたへそくりは、特有財産として認められる可能性が高いでしょう。次に、共働きではあるが家計は同一という場合や、専業主婦の場合です。夫婦の生活費をやりくりしてためたへそくりは、夫婦で協力して築いた財産と考えられるため、共有財産となる可能性が高いです。しかし、小遣い制を採用していて、生活費とは別の小遣いの中からへそくりをためていた場合には、夫婦間の取り決めにより本来好きに使って構わないとされているものなので、特有財産として主張できる可能性があるといえます。■結婚前からの貯金や、宝くじが当選した場合は?独身時代にためていた貯金や、親からの贈与や相続によって取得した財産などは、夫婦の協力によって築いた財産とはいえないので、特有財産になります。また宝くじの当選金は、偶然によって得られるものであり、夫婦の協力によって築いた財産とは言い難いため、基本的には共有財産には該当せず、購入した者の特有財産になるでしょう。しかし、夫婦共同で積み立てたお金を使って購入した場合など、宝くじの購入経緯によっては、共有財産と認められる可能性はあります。■まとめコツコツとためたへそくりの全額を、自分のために使いたいと思うこともあるかもしれません。しかし、そうした使い方が原因で、夫婦げんかに発展してしまうリスクも考えられます。へそくりに関して、法律上の解釈は今回ご説明した通りなのですが、夫婦円満のためには、日頃から協力してがんばってきた自分たちへのご褒美として、家族で旅行に出かけたり、おいしいものを食べにいったりするために使うのも良いかと思います。監修協力:弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京弁護士会所属)
2016年12月13日*画像はイメージです:今や3組に1組が離婚するといわれるほど離婚は身近なものですが、離婚後にトラブルが起こるケースが少なくありません。中でも多いのが養育費や慰謝料などの金銭問題です。特に子の養育費や面会交流に関しては、離婚時に取り決めを行っているケースが6割ほどに留まり、後にトラブルとなることがあります。離婚時にはどのような項目について取り決める必要があるのでしょうか?和田金法律事務所の渡邉寛弁護士にうかがいました。*取材協力弁護士:渡邊寛(和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。個人事案は子どもいじめ事件から相続争いまで、企業事案は少額の債権回収から渉外買収案件まで、あらゆる案件に携わる。) ■離婚時に特に決めておくべきこと4選(1)子の親権者(2)子の養育費(3)財産分与(4)慰謝料「夫婦間の話合いで離婚する協議離婚の際、子がいる場合は、親権者を決めて離婚届に記載しないと届けが受理されません。そのため、離婚するために法的に必須な合意事項は、離婚することと未成年の子の親権者ということになります。他に、子の養育費、財産分与、慰謝料になります。やはりお金が絡むことはトラブルになりやすいです。」(渡邉寛弁護士)これらを決めるにあたっては、どのように話し合いを進めるべきでしょう?「トラブルになったり不満を感じたりしやすいのは、一方が優位に話を進めて本音を言えない場合や、離婚を急いだり知識がなかったりすることで不利な条件を受け入れてしまう場合などです。疑問や不安があれば、弁護士に相談されることをお勧めします。養育費、財産分与、慰謝料などは、標準的な算定方法や相場がありますし、疑問や不安が解消されれば必ずしも弁護士を代理人に立てないでもご本人で話し合いを進められることもあります。話し合いが難航している時に、親族や知人・友人等の第三者を話合いに立ち会わせることは、かえってこじらせることも多く、あまりお勧めしません。」(渡邉寛弁護士)専門的な見地からアドバイスや交渉をしてくれる弁護士に相談してみるのは、後々のトラブルを防ぐために有効でしょう。 ■取り決めを確かなものにするために取り決めをしても、相手に反故にされてしまうこともあります。これを防ぐためにしておくべきことは何でしょうか?「他の契約と同じで、離婚条件は、書面(離婚協議書)で明らかにしておくことが望ましいです。また、離婚後、義務者の側が財産分与や慰謝料の支払いを渋ることはよくあります。これらは離婚と同時に支払いを受けてしまうのが1番です。」(渡邉寛弁護士)なるほど、離婚時にすっきり支払いが終われば後腐れはありませんね。「養育費や財産分与・慰謝料の分割払いなど将来の支払いがある時は、離婚協議書は公証役場で公正証書にしておくのが効果的です。公正証書の大きなメリットとして、強制執行認諾文言の条項を入れておくと、不払い時に、裁判をせずに強制執行(銀行預金や給与債権の差押えなど)をすることができます。面会交流など非金銭的な条件は対象になりませんが、これももちろん、公正証書でも離婚協議書の内容として記載すべきです。」(渡邉寛弁護士)お互い冷静に話し合い支払い等を済ませた上で円満に離婚できればそれに越したことはありませんが、離婚という局面ではそうもいかない場合もあります。そんな時こそ、後々トラブルにならないよう知識と法的な備えが必要なのです。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】*sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月27日DVの相談件数も年々増えてきており、内閣府男女共同参画局が平成28年9月16日に公開した、「配偶者暴力相談支援センター」への相談件数は年間で10万件を超えています。DVと言えば、男性から女性に対して振るわれる暴力を思い浮かべる人が多いかと思いますが、女性から男性に対して行われる暴力も決して少なくありません。この、女性から男性に対して行われるDVを逆DVとでも呼ぶのでしょうか。今回は、その逆DVの被害にあった際にするべきことについてご紹介したいと思います。*画像はイメージです:■夫のDV被害特有の問題点夫がDV被害者の場合、妻のDV被害に比べて、被害が明らかになりにくいという問題があります。もちろん、妻が被害を受けている場合も、他人に相談できずひとりで問題を抱え込むケースは少なくありません。しかし、近年は女性に関しては公的な支援が浸透してきたこともあり、そのような機関や周囲の人たちに相談をする女性も増えてきたようです。これに対して夫の側は、おそらく、そもそも女性である妻から暴力を受けているという事態を、男性として恥ととらえる傾向が強いといえるでしょう。また、「家庭も満足に仕切れない男がろくに仕事などできるわけがない」などと見られる可能性もあり、勤務先での立場が悪くなると考える傾向も強いようです。そのため、周囲に相談できず、被害に耐え忍ぶケースが非常に多いといえます。写真や録音などの証拠が残っているケースも極めて少ないため、夫のDV被害は明らかになりにくいといえます。また、これらの問題をクリアして調停や訴訟で離婚の手続をとることが可能な場合でも、夫と妻の間の経済格差から慰謝料を妻からとることが難しいといった問題があります。養育費や財産分与をするとなると、被害者は夫であるにもかかわらず、離婚によって妻の側が経済的に得をするケースも少なくありません。離婚に至っても、夫の側には不公平感が残る結果になってしまうのです。 ■DVを受けたらすべき対策やはり、一般的には、夫の場合、「女である妻から一方的に暴力を受けている」という主張について、疑いを持たれやすいことは否定できません。ですから、暴力を受けて怪我をした場合には、必ずその状況を写真にとっておく、キレ始めた妻の状況などを明らかにするために、途中からでもいいので可能な限り録音する、暴力を受けたら、そのことを日記やメモにしてリアルタイムで残しておく、病院にいて診断書をとっておく、など、マメに客観的な証拠を残しておくことが重要ではないかと思います。そして、離婚の手続については弁護士に、身辺の安全を確保するためには警察や公的な相談機関などに相談することが必要です。慰謝料をもらえなくても、実質的に慰謝料相当分を考慮した条件で離婚する(例えば財産分与を調整する)ことも、状況次第で可能になることもあります。 ■恥ずかしがらずに相談することが第一歩男性のDV被害を幅広く救済するためには、被害を受けている男性ひとりひとりがその被害を申告・相談することが第一歩となります。被害男性の声がもっと広がれば、男性のDV被害は恥ずかしいことではなく、被害を受けたことを前提とした条件で離婚することも徐々に可能になっていくのではないかと思います。 *この記事は2015年9月に公開されたものを再編集したものです。*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】*けいぞう / PIXTA(ピクスタ)【参考】内閣府男女共同参画局-配偶者からの暴力に関するデータ
2016年11月24日TBSで現在放映中のドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』で注目を浴びている「契約結婚」。海外では様々な結婚形態があり、日本でも「事実婚」といった結婚観に肯定的な人が増えてきているようです。「事実婚」を肯定する人の中には、「姓を変えたくない」、「別れてもバツが付かない」「籍を入れることに抵抗がある」といった理由を挙げる人が多いようで、一部ではありますが、法律上の権利が付与されることも事実です。法的には事実婚のことを「内縁」と呼ぶことが多いのですが、一体、どういった状態を内縁と呼ぶのでしょうか?同棲していれば内縁とみなされるのでしょうか?解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■内縁の定義内縁とは、婚姻はしていないけれど、法律上の夫婦と同様の生活をしている男女関係のことを言います。事実婚とも言われますね。内縁関係は、結婚に準じる関係として、一定の法律上の保護が与えられています。ただし、内縁関係と言えるためには、長期間同居生活をしていて、家計も同一であるような関係、すなわち、実態が法律上の夫婦と何ら変わらない関係にある必要があります。そのため、単に、恋人同士が短期間同居しているに過ぎない場合には、内縁関係とはいえず、法律上の保護を受けることはできません。法律上の保護を受ける内縁関係であれば、たとえば、夫婦間の貞操義務、婚姻費用分担義務などの規定が準用されますので、内縁関係にある人が、他の異性と不貞行為をした場合には、相手に対する損害賠償義務が発生することになりますし、別居することになった場合には、婚姻費用を請求することもできます。 ■財産分与はできるが、相続はできないまた、内縁関係を解消する際には、夫婦が離婚する場合と同様に、相手に対して財産分与を請求することもできます。しかしながら、内縁関係は、相続には適用されません。すなわち、法律上の夫婦であれば、配偶者が死亡した場合には、他方配偶者には相続権が認められていますが、内縁関係にある人の一方が死亡した場合であっても、内縁関係の相手には相続権が認められていません。現在、内縁関係にある方は、将来、パートナーが死亡した場合であっても、その財産を相続することができない、という点にはご注意ください。 *この記事は2014年12月に公開した記事を再編集したものです。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月23日