公務員が国民・住民に対して損害を与えたとき、その公務員は原則として責任を負いません。なぜなら、国家賠償法という法律によって、国や公共団体が責任を負うことになっている(国家賠償法1条1項)からです。ですが例外もあり、公務員個人がわざと又は甚だしい不注意(法的に「重過失」といいます)であった場合は、国又は公共団体は公務員個人に対して国民・住民に支払った分のお金の支払いを求める(法的に「求償」といいます)ことができます(国家賠償法1条2項)。しかし、従来裁判所は、重過失による求償権をあまり認めてきませんでした。「重過失」を安易に認定すると公務員の活動を必要以上に委縮させてしまうのがその理由でした。ところが、平成28年12月に、地方公共団体の公務員に「重過失」を認め、公務員個人に対する求償権を認める裁判所の判断が立て続けに出されました。そこで、今回は、これらの裁判所の判断を紹介します。*画像はイメージです:.東京都国立市が元市長に対して求償請求をした事例(最高裁平成28年12月13日)建築基準法に違反しない建築物の建築・販売をしようとした不動産デベロッパーに対し景観利益を重視する国立市の当時の市長が行った妨害行為が、裁判所によって国家賠償法1条1項の「違法」であると判断されたため、国立市は平成20年に不動産デベロッパーに対して約3,120万円の賠償金を支払っていました。この損害賠償金相当額等の支払を国立市の元市長に対して請求する住民訴訟が提起され、国立市が元市長に対して求償請求したのがこの事例です。元市長の妨害行為というのは、次のようなものでした。 (1)マンションの建築計画が、不動産業界の噂程度のもので、土地周辺住民や一般市民には知られていなかった段階で、市長として知り得た建築計画という内部情報を住民に提供してマンション建設に反対する住民運動を企図したこと(2)将来給水拒否等の不利益を受ける可能性があることを示唆して不動産デベロッパーの顧客に影響を与えたこと (1)は、内部情報の提供行為について、この行為の違法性の認識について元市長は当然に認識していたはずであり、元市長に違法性の認識がなかったとしても、この行為が市長の職務を逸脱したもので、手段として社会に認められることがない違法な行為であることは容易に認識できた、という理由で重過失を認定しています。また(2)は、給水拒否の示唆については、上下水道を供給しないなどの対応が不動産デベロッパーの顧客に対して不安を与えることは容易に認識でき、これによって不動産デベロッパーにも損害を与えることも容易に認識できたはずであること、また正当な理由なく上下水道の供給をしないことが違法であることは明らかであるから、そのような不安を与える行為の違法性について容易に認識できた、という理由で重過失を認定しています。 2.大分県が元顧問に対し求償権を行使することを認めた事例(大分地裁平成28年12月22日)剣道部の練習中に重度の熱中症で倒れ死亡した生徒の親は、国家賠償法に基づく損害賠償請求で大分県に勝訴していました。しかし、元顧問に対する請求が認められなかったために、住民監査請求を経て住民訴訟を提起し、大分県に対し元顧問に対する求償権行使を求めていた事例です。下記の2つの理由から重過失と認定されています。(1)事故当時、亡くなった生徒は竹刀を落としたのに、気づかず竹刀を構えるしぐさを取った。熱射病による異常行動と容易に認識できたのに、元顧問は何ら合理的な理由もなく演技をしていると決めつけ、練習を継続させ、適切な措置を取らなかった(2)元顧問は、元生徒を前蹴りし、倒れた生徒にまたがって10回ほど頬を平手打ちをする、という状態を悪化させるような不適切な行為にまで及んだ。注意義務違反の程度は重大であり、その注意を甚だしく欠いた 地方公共団体が公務員個人に対して求償できることを認めた裁判所の判断は少ないですが、近時の裁判所は、認める傾向にあるといえましょう。今後は公務員個人としての責任ある行動がより一層求められるでしょう。 *著書:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」) 【画像】イメージです*bee / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月25日2012年6月、千葉市で行われた東京都社会人4部リーグの試合にて、男性は接触により、足に着けていた防具が割れ、左すねが折れ曲がる重傷を負った事故で、昨年12月東京地裁は相手選手に約247万円の賠償命令を命じたことで波紋を呼んでいます。現在相手選手は控訴をしているようです。スポーツには怪我はつきもののような気がしますが、一体どういった場合に賠償責任が認められやすいのか、といった点について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■責任を判断するポイントスポーツの試合中に他人に怪我をさせてしまった場合、たとえ故意でなかったとしても、民事上の賠償責任や刑事上の責任が発生する場合があります。そもそも、スポーツの中でも、ボクシングなどの格闘技、相撲などは、競技の内容自体が日常生活であれば暴行にあたる行為をしています。また、サッカーやバスケットボールなどの球技でも体の接触が生じる場面では、他人に対する暴行行為が存在することもあります。しかし、日常生活でやれば暴行の責任を問われる行為でも、スポーツの試合中の場合には、基本的には民事も刑事も責任を問われないのが原則です。法律上いろいろな説明の仕方が可能ですが、スポーツの試合中における暴行によって他人を負傷させても、社会的に相当性を有する正当な行為である、というのが一番理解しやすいかと思います。そのため、基本的には違法性が阻却され、民事でも刑事でも責任を問われないという結論になります。 ■スポーツなら何をしてもいいということではないしかし、もちろんスポーツの試合中でありさえすれば、どんなことをしても違法性がないわけではありません。具体的に何をするとスポーツであっても責任を負うかは、法律には具体的に明記されていません。もっとも、過去の個別の裁判例では、ある程度責任の有無を判断する要素が示されています。個別の事案にもよりますが、主なものとしては、(1)競技ルールを遵守したものか(2)負傷結果発生についての予見可能性の程度(3)プレーヤーが受け入れていた危険性を逸脱するものでなかったかといった事情が考慮されます。 ■責任が発生しやすい事情スポーツにおける違法性の判断ポイントからわかるように、基本的には競技のルールを遵守したものかどうかがまず問われます。故意または重過失により競技ルールを逸脱した行為により、他人を負傷させれば、違法性を肯定する大きな事情となります。例えば、サッカーの試合でスパイクの裏で相手の膝に飛び掛かる、頭突きをするといった行為、ボクシングの試合でグローブに仕掛けをして相手を負傷させる行為などは、違法性が肯定される可能性が高いといえます。野球では死球がルール上想定されていますが、故意のデッドボールまでは許されていないという解釈も可能でしょう。また、相手が怪我をすることが容易に予見できる行為も、違法性を肯定されやすいでしょう。野球のデッドボールでいえば、故意の頭部への危険球は、当然違法性が肯定されやすくなります。故意の頭部への危険球は、プレーヤーが受け入れていた危険性を逸脱するものともいえます。以上みてきたように、スポーツではある程度の接触や怪我はつきものですから、競技中の行為は、ルールを遵守したものである限り、基本的には違法性を肯定されることはありません。しかし、ルールを逸脱したり、相手を負傷させてやろうとの故意のもと、危険な行為をした場合には、いくら競技中とはいえ、違法性が認定されることになります。なお、裁判で争う場合には、競技中のビデオなどによってプレー中の様子がわかると、強力な証拠になりますが、不法行為の消滅時効は損害と加害者を知ってから3年が原則です。大昔の事故については不法行為が時効になっているケースが多いと思います。本件の裁判例は、負傷結果を重視しすぎたものとの評価もあるようですが、ルールの遵守や予見可能性を基に責任を判断するのが基本ですから、過度に委縮する必要はないでしょう。今回の裁判は一審判決に対し控訴されたため、未確定です。上級審での判断も、今後の参考になります。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*Andrey_Popov / Shutterstock
2017年01月23日評論家の池田信夫氏がインターネット上で発信した表現に対し、弁護士の伊藤和子氏が名誉毀損等を理由とする損害賠償を求めた裁判につき、平成28年11月24日、東京地方裁判所で判決が言い渡されました。裁判を担当した手嶋あさみ裁判長は、伊藤弁護士に対する名誉毀損等が成立することを認めて、約57万円を支払うよう池田氏に命じました。*画像はイメージです:■「スラップ訴訟」とは何か?池田氏は、伊藤氏が提起したこの裁判に関し、自身のブログ記事「伊藤和子のスラップ訴訟について」で、「このように他人を脅迫して言論を封殺するための訴訟をスラップ訴訟(Strategic Lawsuit Against Public Participation)と呼ぶ。こういう訴訟を許すと、ネット上の言論に対する萎縮効果が大きい。まして「人権派」を自称する弁護士がこのような人権侵害を行なうことは弁護士の職業倫理に反するので、彼女が訴訟を撤回しなければ、弁護士懲戒請求も検討する。」などと批判していました。「スラップ訴訟」とは、ウィキペディアでは「大企業や政府などの優越者が、公の場での発言や政府・自治体などの対応を求めて行動を起こした権力を持たない比較弱者や個人・市民・被害者に対して、恫喝・発言封じなどの威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こす訴訟である。」と説明されているように、本来、「大企業等の経済的・社会的に個人を圧倒する力を持つ存在」が、「個人」に対しておこなうものを指します。伊藤氏が池田氏に対して提起したような、「個人」が「個人」に対しておこなう訴訟は、(訴えを提起した個人が高い社会的地位にあるといった例外を除けば)スラップ訴訟にはあたらないと考えるべきでしょう。訴えられた方が、(本来はそうでないのに)「スラップ訴訟だ」という言葉で非難することは、「正当な被害の救済」を妨げるという(負の)効果を生じさせるものだと思います。なお、伊藤弁護士は、池田氏が「スラップ訴訟だ」と非難したことに対して、自身のブログ記事「【ご報告池田信夫氏を名誉棄損で提訴しました】」で、「この訴訟はスラップ訴訟に該当しないことは明らかです。不当な名誉棄損を受けた個人が裁判手続きを通してこれを是正することは、個人の基本的人権であり、憲法でも“裁判を受ける権利”として保障されています。訴訟による法的解決自体を糾弾する姿勢にははなはだ疑問です。」と述べています。私も同感です。 ■名誉毀損が成立するために必要な要素とは?ところで、池田氏は「スラップ訴訟だ」などと伊藤氏を非難しながら、裁判においては、自分が投稿した記事が「真実であること」について、何ら主張立証をしなかったそうです。名誉毀損とは、不特定多数に向けて、人の社会的評価を低下させるに足る事実を摘示(または、意見ないし論評を表明)することです。しかしながら、摘示された事柄(意見ないし論評の表明の場合は、前提とされた事柄)が、(1)公共の利害に関わる事実であること(2)専ら公益を図る目的であったこと(3)真実であること(または真実であると信じたことに相当の理由があること)という要件を満たす(と表現者が主張立証した)場合には、違法性が阻却され、名誉毀損は成立しません。これは、一定の要件を満たす場合には、名誉毀損にあたる表現であっても法的な責任を負わないとすることで、「表現の自由」の保障と、表現によって人格権(名誉権)を侵害された者の救済とのバランスを図ったもの、と理解されています。しかるに、名誉毀損にあたる表現について池田氏が「真実であること」を主張も立証もしなかったということであれば、違法性が阻却されることはなく、名誉毀損が成立するということになりますね。 *著者:弁護士 櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)【参考】池田信夫氏ブログ:伊藤和子のスラップ訴訟についてWikipedia:スラップについての記述伊藤弁護士ブログ:【ご報告池田信夫氏を名誉棄損で提訴しました】【画像】*Andrey_Popov / Shutterstock
2016年12月06日11月20日、福岡県北九州市の病院で、穴の開いた点滴1袋がみつかったことが判明。同病院では10月にも同様の事件が3件発生し監視体制を強化していましたが、まったく効果がありませんでした。医療機関としては致命的な事態であるだけに、不安が広がっています。*画像はイメージです:■事件当時は休診日だった警察の調べによると、事件が発生したのはいずれも9階のナースステーション。点滴袋に小さな穴が開けられており、何者かが針のようなもので差したものとみられています。病院側は監視カメラを設置するなどして再発防止に務めていましたが、事件当時は休診日で停電していました。穴のほかに薬品保管庫から鎮痛剤の容器2本と鍵束がなくなっていることも判明しており、事情に詳しい内部の犯行である可能性が高い状況です。病院はさらなる監視体制の強化と再発防止策をまとめて九州厚生局と北九州市に報告していますが、同じことが繰り返されているだけに、不安の声も多いようです。 ■病院に法的責任はないのか?今月見つかった穴が開いた点滴袋については、看護師が点検中に発見したため患者に投与されることはありませんでしたが、10月の事件では投与中に発見されたものもあったそうです。直接的な被害は報告されていませんが、同じ事件が頻発しており、患者に不安を与えている状況であることは確実です。このような場合医療従事者サイドには法的な責任はないのでしょうか?医療問題に詳しい三宅坂法律事務所の伊東亜矢子弁護士に見解を聞いてみました。*取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。) ■誰が損害を被ったかが賠償責任の争点に「今回の件では看護師2名のチェックにより患者さんへの投与前に見つけられたとのことなので、その点はよかったと思います。ですが10月から同種の事件が続いているので、病院としては一旦講じた再発防止策が十分でなかったのでは、との視点でさらに検討する必要があると思われます。病院関係者、入院患者、見舞客が出入り可能な状態だったようなので、穴が故意に開けられたのか、過失によるのか、故意であるとして、“誰が、何のために”行ったのかなど、全く不明な状態ではあります。何者かが、故意に穴を開けたとすれば、そのことによって生じた損害について当該人物が賠償責任を負うこととなりますが、本件では患者さんに害は生じていません。したがって現時点で考え得る“損害”とすれば、“当該点滴袋が使えなくなったこと”すなわち点滴袋の所有者である病院の損害ということになります。故意行為であるとすれば病院側の予防にも限界はあると思われ、事実の解明が待たれるところです。」(伊東弁護士)病院側に道義的責任はあると思われますが、現状患者に直接的な害が出ていないため、病院側が「損害を受けた側」ということになるようです。患者さんに被害が出ていないことが不幸中の幸いですが、今後出ないとも限りません。早期の真相究明と犯人逮捕が望まれます。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)【画像】イメージです*Ushico / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月01日プリンスの遺産管理団体がイベントプランナーから5万6,260ドル(約580万円)の損害賠償を求められている。今年4月にプリンスが死去したことにより、ミネソタ州ペイズリー・パークにあるプリンスの自宅で予定されていた2つのイベントが中止となっており、そのイベントを企画したリッキー・バロン氏が自腹を切るはめになったと主張しているという。ピープル誌が入手したミネソタ州の裁判所に提出された書類によれば、バロン氏はペイズリー・パークの代理として行った仕事と遺産管理団体が中止したイベントによって得るはずだった利益5万6,260ドルを求めているという。イベントの1つは、難病と闘っている子どもたちの夢を叶える活動を行うメイク・ア・ウィッシュ、もう1つは、文化多元主義の劇団ミクスド・ブラッド・シアターとの企画だったといわれている。今回のバロン氏が訴える前には、ミクスド・ブラッド・シアターでアーティスティック・ディレクターを務めるジャック・ルーラーが、40周年ガラが中止されたことを受け、34万8,358ドル(約3,600万円)をプリンスの遺産管理団体に求めていると伝えられていた。そんな中、先日にはプリンスの自宅ツアーが来月6日から始まると明らかになったばかりだ。そのツアーでは、プリンスが数々のヒット曲を生み出したレコーディングスタジオを含む建物の主要な箇所を回り、プリンスが手にしたアワード、コンサートの衣装、レアな音源や映像に加えプリンスが手にした楽器も数点も目にすることができるという。(C)BANG Media International
2016年09月18日小さな子どものいたずらは、かわいらしく微笑ましいですよね。同時に、自分の小さかった頃もちょっとしたいたずらをしては両親に怒られたことを思い出します。たいていの場合は怒られて済むのですが、だからといって何をしても法律上大丈夫、というわけではありません。今回は、子どものいたずらに関する損害賠償の責任について、法律ではどうなっているのかお話しいたします。■子どもが“やらかした”行動についての責任は?未成年者は、未熟な存在であることを理由に、法的には成人と異なる扱いがされています。具体的には、13歳未満であれば刑事責任(犯罪の責任)を負わないとされていますし、民事上は、「自己の行動の責任を理解する能力(責任能力)がない」として、およそ12歳くらいの年齢に満たない子どもは賠償責任を負わないとされています。その場合、親が「監督義務者」として原則として責任を負います。仮に、子ども本人に責任能力があり、法的には責任を負うとしても、通常はその子どもには資力がなく、親の「監督責任」を理由に賠償請求されるのが通常です。親が「監督責任を尽くした」と証明できれば責任を免れますが、通常は自分の子どもである以上、そのような証明は難しいといえるでしょう。■壁や、建物に落書きをしてしまったら?あまりにもひどい落書きで、修復がおよそ不可能というレベルに至れば、建造物損壊罪・器物損壊罪が成立します。壁のように建物の一部と評価される場合は「建造物」、取り外しができるようなドアや窓などであれば「器物」と一応分けることができます。チョークや鉛筆など、簡単に消えるものであれば「損壊罪」とはいえない可能性が高いですが、スプレーやペンキで書く、石で削る、となると容易には消せないので、「損壊罪」に該当する可能性が出てきます。落書きの内容によっては他の犯罪成立の可能性もあります。「バカ・あほ」といった記載なら侮辱罪、「~~は浮気をしている」といった記載なら名誉棄損罪、「殺してやる、死ね」といった記載なら脅迫罪と言った犯罪が成立する可能性があるでしょう。いずれにせよ、これらは不法行為(民法709条)に該当し、民事上の賠償責任(修復費や慰謝料等)を負うことになります。 ■お隣の家の車に、傷をつけてしまった!わざと傷をつけたのであれば、器物破損罪となりますし、「いたずらしよう」と敷地内に入り込んだのであれば住居侵入罪の可能性も出てきます。わざとの場合はもちろん、ボールをぶつけたなどうっかりミスによって傷をつけてしまった場合でも、民事上の賠償責任が少なくとも「監督者である親」には生じることとなります。具体的には、「修理費用」または「その車の時価相当額」のいずれか低い額の方を賠償せねばなりません。■お友達のおうちのペットに怪我をさせてしまったら?わざと怪我をさせた、虐待したとなれば、器物損壊罪や動物愛護法違反となります。法律では、ペットはモノ扱いになるので、「モノが壊された場合の賠償」という考え方が一般的です。なので、民事上は、たとえ命を奪ったケースであっても、「ペットの時価がいくらか」により賠償額が決定されるのが原則です。ただ、最近では、「家族のように大事にしているペットが大ケガをさせられた」ケースでは、治療費や慰謝料なども認めるようになってきているので、治療費や慰謝料を支払う責任を負う可能性も十分あります。子どもは思いもよらぬ行動をとり、トラブルに発展しがちですね。民事上の賠償責任にとどまらず、犯罪となる場合もあり、いずれにせよ親は子どもの行動につき責任逃れは基本的にできません。普段からお子さんの行動には十分注意をはらっていただくことが大事です。 監修協力:弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京弁護士会所属)
2016年08月06日~"責任"のもてる人間は幼少からが勝負!〜 責任をしっかり持てる人間への第一歩は、子供の頃からしっかりと「あなた自身を育てるのは、あなた自身です」と叩きこむことです。責任の所在を子供の頃から明らかにしておき、親や学校の先生はただ成長の手助けをするだけで、どんな時でも自分の行動には自分に責任があるのだとわからせておくのです。武家社会では、15歳前後で元服をさせて自立することを早くから教えていました。現在では、親はいつまでもペットのように子供を可愛がり過保護すぎるあまり、子供がいつになっても赤ん坊のままで自立せず、何かにつけて責任を他人や他のことになすりつけ、結果自分にも仕事にも社会にもすべて責任を持てない大人が増えました。しっかりと自立し、責任感が強く自分にも社会にも責任を持てる立派な大人に育てるには、幼少からしっかりと「自分を、自分の人生を育てるのは自分だ」と意識させることが肝要です。
2016年07月06日英シンガーソングライターのエド・シーランが、2,000万ドル(約21億3,000万円)の損害賠償を求められていることが明らかになった。マーティン・ハリントン氏とトーマス・レナード氏は、エドの楽曲「フォトグラフ」が、2人が2009年に書き英版『Xファクター』の勝者マット・カードルの名のもとで2009年にリリースした「アメージング」の盗作だと主張しており、ロビン・シックとファレル・ウィリアムスのヒット曲「ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪」の著作権裁判でマーヴィン・ゲイの家族の代理人を勤めたリチャード・ブッシュ弁護士が8日にハリントン氏とレナード氏の訴えをロサンゼルスの連邦裁判所に提出した。その訴状には「『アメージング』のコーラス部分と、権利を侵害している『フォトグラフ』は39個の共通の音があります。すなわち、ピッチ、リズムの幅、拍子も同様ということになります」「この2つの曲の類似性は、作品の非常に核になる部分です。その類似性は、著作権侵害といえるだけの十分な事実であり、顕著であるといえます。他の要素に加え、詞、歌い方、ボーカルの旋律、曲の旋律、リズムが『フォトグラフ』が『アメージング』をまねしていることを明らかに示しています」と記載されている。また、エドと共同で作詞したジョニー・マクデイド、リリース元のソニー/ATVソングス、ポーラー・パトロール・ミュージック、ツアー運営会社のネーサン・ケーブル・ツアリング、レコード・レーベルのワーナー・ミュージック・グループ全ての名がその書類に記されているという。昨年、ロビンとファレルは「ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪」がマーヴィンの「ゴット・トゥ・ギブ・イット・アップ」の著作権を侵害しているとして、裁判所から7,300万ドル(約7億8,000万円)の支払いを命じられていた。とはいえ、その際ロビンとファレルは不正行為を一切否定して判決に不服としており、2人の弁護士であるハワード・キング氏は「我々は世界中のソングライターたちのためにもこの判決が確定しないようにする必要があります」「私の依頼人は『ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪』が自分たちの心と魂から作り出されたものであり、ほかの情報源から生まれたものではないことを知っています」「我々はこの判決を変えるべく、裁判後に改善を求める全ての手段を取るつもりです」と語っていた。結局その支払い額は減額され、マーヴィン・ゲイの遺産管理者が「ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪」の配給、作詞作曲の収益50パーセントを受け取るかたちとなった。(C)BANG Media International
2016年06月10日みなさんは個人賠償責任保険をご存知ですか?これは、日常生活のなかで誤って他人に怪我をさせたり、他人の物を壊したりした場合に負担する損害賠償金を補償する保険のこと。自転車で歩行者にぶつかりケガをさせた、子どもが遊んでいるときに他人の車にキズをつけた、ベランダの鉢植えが落下して通行人にケガをさせたなど、さまざまなケースが考えられます。また近年は、自転車事故で高額な損害賠償金を負うニュースが報じられ、保険にも関心が集まっています。しかし自転車保険などは、単独で契約すると年間5,000円~1万円程の保険料がかかるだけに、加入を躊躇してしまう人もいるでしょう。そこで、節約アドバイザーのヨースケ城山さんに、保険料を安くする裏技をお聞きしました。それが、他の保険などにオプションで追加することです。■1:クレジットカードに付帯する(年額1,440円)まずは、クレジットカードにオプションの保険としてつけること。「クレジットカード会員向けの個人賠償責任保険は、保険料が安く補償内容も充実していて最もオススメです」とヨースケ城山さん。たとえば三井住友VISAカード付帯の個人賠償責任保険なら、月々140円の保険料で1億円の補償が受けられます。さらにプラス10円で2億、プラス20円で3億円もの高額賠償に備えることも可能です。またJCBカードのJCBトッピング保険には、日常生活賠償プランがあります。こちらは月々120円で、最高1億円まで補償されます。■2:自動車保険の特約で加入(年額1,500円)自動車保険には、必ずオプションで個人賠償責任特約があります。契約者の年齢によっても異なりますが、家族全員が補償されるプランの場合は年額1,500円程度から。自動車保険の特約では、補償額が無制限のところが多くなっています。これが自動車保険での最大のメリットです。また、賠償問題の解決を被保険者に代わって保険会社が行う「示談交渉サービス」がついていることもポイントです。ただし自動車保険から外れれば、個人賠償責任保険もなくなるので注意が必要です。■3:火災保険の特約で加入(年額1,000円)火災保険では、個人賠償責任特約をつけることができます。年額1,000円程で、補償額は1億円となり、家族全員をカバーしてくれます。ヨースケ城山さんは「火災保険の付帯保険でつけるのが年額はいちばん低く済みますので、ぜひ検討をしてください」とアドバイス。すでに火災保険を契約している場合は、追加できるかを保険会社に確認してみましょう。■4:生命保険に付帯する(年額2,040円)基本的に生命保険と個人賠償責任保険は、保険の種類が違うためつけることができません。しかし唯一、生命保険と組み合わせて加入できるのがコープ共済です。コープ共済の生命医療保険「たすけあい」には月掛金にプラスして、個人賠償責任保険を月額保険料170円で追加できます。補償額は1億円です。■5:住宅ローンの団体信用生命保険に付帯する(年額0円)住宅ローンに個人賠償責任保険がセットされたものがあります。たとえば住信SBIネット銀行が販売するミスター住宅ローンには、団体総合生活補償保険が付帯しています。最初から個人賠償責任保険がついていて、補償額は1億円です。また京葉銀行の住宅ローンには、個人賠償責任保険など3つの生活関連補償サービスが無償でセットされています。補償額は1億円です。住宅ローンを組むときに、自動的についてくるので安心ですね。■6:JAFロードサービスなら単独加入も安くできる(年額2,750円)JAF会員でない方も単独加入で、JAFサービスの「個人賠償責任補償プラン」に加入することができます。保険料は年間2,750円で、賠償限度額は1億円。賠償請求を受けた場合の裁判費用も補償します。なににも加入していない方にとっては、いちばん安く入れるプランです。*備えを怠って、多額の賠償金を支払うことになるような事態は避けたいもの。万が一に備えておくことは、心の安心にもつながります。すでに自動車保険や火災保険などに加入している人は、契約時に個人賠償責任特約をつけた可能性もあるので、一度保険内容を確認してみましょう。(文/椎名恵麻) 【取材協力】※ヨースケ城山・・・節約アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、AFP、住宅ローンアドバイザー、年金アドバイザー。著書は『給料そのままで「月5万円」節約作戦!』(ごま書房新社)。本の内容は、『らくらく貯蓄術。住宅ローン地獄に落ちない為の家計防衛のススメ。』にもまとめられている。ブログ『節約アドバイザーヨースケ城山ブログ』では、節約だけではなく転職活動、著書、社労士、FPのことを配信中。
2016年05月26日いざというとき頼りになる保険。もっともポピュラーなのが、生命保険でしょう。平成25年度の生命保険文化センターの調査によれば、じつに8割以上の人が生命保険に加入しているそうです。その一方で、あまり知られていないのが個人賠償責任保険。これは、日常生活のなかで誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたときなどに負担する損害賠償金を補償してくれるもの。とはいえ、個人で倍賞しなければいけないような出来事にはそうそう遭遇しない――。そんなふうにたかをくくってはいませんか?そこで、節約アドバイザーのヨースケ城山さんに、個人賠償責任保険に加入しておいたほうがよい人の特徴をお聞きしました。■1:通学や通勤などで自転車に乗る家族がいる小学校5年生だった少年が乗った自転車と歩行者との衝突事故で、神戸地裁は少年の母親に約9,500万円の高額損害賠償を命じる判決を出しました。2013年のことですが、この判決がきっかけとなり、自転車事故の加害責任が広く認識されるようになりました。公益財団法人交通事故総合分析センターが発表した「交通事故分析レポート」によれば、人口10万人当たりの自転車運転中の加害者数は、とくに中高生が多く、13~15歳は18人、16~18歳は29人という結果です。自転車は免許がなくても乗れる便利な乗り物ですが、それだけに事故は起こりやすいもの。実際、2016年4月に警視庁が発表した2015年中の交通事故、約53万7,000件のうち、自転車事故は9万8,700件もあり、約18.4%を占めます。若い世代は自転車は軽車両だという認識が薄いので、万が一のために個人損害賠償責任保険に加入しておくと安心ですね。■2:認知症(予備軍含む)の家族を介護している2007年に、認知症の男性(当時91歳)が徘徊中に電車にはねられ死亡し、JR東海が振り替え輸送費など約720万円の損害賠償を男性の妻と長男に求めた訴訟がありました。メディアにも大きく取り上げられたので、記憶に新しい方も多いと思います。2016年の最高裁の判決で、遺族に賠償責任はないと判断されましたが、もし遺族側に過失があると判断されて敗訴していたら、高額の損害賠償を遺族は支払うことになり、大きな負担を背負うことになったでしょう。厚生労働省の平成26年版高齢社会白書によれば、65歳以上の高齢者人口は、約25.1%と過去最高に。今後も高齢化率は上昇を続け、2035年には33.4%、3人に1人が65歳以上となると推測しています。家族の誰かが認知症を発症し、介護が必要な状態になることは決して他人事ではないのです。■3:小学生~大学生までの子どもがいるバイクに乗った80代の男性が、学校外に飛び出たサッカーボールをよけようとして転倒し、足を骨折。そののち認知症状が出て、約1年半年後に肺炎で死亡しました。2審では当時小学生だった男性の過失を認め、「子どもを指導する義務があった」として両親に計約1,100万円の賠償を命じました。両親が上告し、最高裁では、親は賠償責任を負わないと逆転勝訴となりましたが、親には監督責任が発生すると考えられています。ほかにも平成23年に、中学2年生の男子生徒(当時13歳)が自殺したのはいじめが原因だったとして、生徒の遺族が市や元同級生らに7,720万円の損害賠償を求めて提訴。遺族と市の和解は成立し、市が遺族に対し和解金1,300万円を支払い、自殺を防げなかったことを謝罪しました。一方、元同級生に対する訴訟は分離し、審理は今も継続中です。個人賠償責任保険の被保険者は、「生計を共にする同居の親族」となっているので、世帯主が契約すれば、子どもが起こした事故も補償されます。親が仕送りを受けている未婚の学生についても補償の対象になるようです。■4:自宅でペット(とくに犬)を飼っている有名俳優夫妻の愛犬が隣人をかんだ事件では、東京高裁が1,725万円の支払いを命じました。ニュースでも話題になりましたね。2011年5月、有名俳優夫婦が入居していたマンションの通路で、夫妻の娘(当時6歳)が連れていたドーベルマンが住人の女性の脚にかみつきました。東京高裁の判決では、「管理会社が定めていた、小動物以外の飼育を禁じた規定を有名俳優が破り、住人の安全を守る注意義務に違反した」という指摘がされ、損害賠償額の大幅増につながったようです。■5:タワーマンションの上層階に住んでいる最近では、神奈川県川崎市・武蔵小杉にあるタワーマンションでの生卵やお皿の落下事件が大きく報道で取り上げられていましたね。ベランダから植木鉢などが落ちただけでも被害者が死亡する危険をはらんでいます。故意と過失では損害賠償額は大きく違ってきますが、被害者がいれば損害賠償の必要が出てきます。前述の落下事件の加害者はまだ見つかっていませんが、たとえ過失だとしても高額の損害賠償になることは想像に難くありません。タワーマンションの上層階であるほどリスクも高くなることを自覚しておくとよいでしょう。*賠償事故は、身近な場所で起こり、加害者となった本人だけでなく、家族にも大きくのしかかります。子どもや親が起こしたトラブルは、家族の問題でもあるからです。事故による心の傷は時間をかけてケアするしかありませんが、金銭的なことは対策する手立てがあります。それが、個人賠償責任保険です。いろんな保険会社で入ることもできますし、自動車保険などのオプションとしてつけることも可能。クレジットカードの付帯オプションとして格安でつけることもできます。ぜひ一度、検討してみませんか?(文/山本裕美) 【取材協力】※ヨースケ城山・・・節約アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、AFP、住宅ローンアドバイザー、年金アドバイザー。著書は『給料そのままで「月5万円」節約作戦!』(ごま書房新社)。本の内容は、『らくらく貯蓄術。住宅ローン地獄に落ちない為の家計防衛のススメ。』にもまとめられている。ブログ『節約アドバイザーヨースケ城山ブログ』では、節約だけではなく転職活動、著書、社労士、FPのことを配信中。
2016年05月16日DJI JAPANは12月24日、三井住友海上火災保険と提携して「ドローン賠償責任保険」の販売を同日より開始すると発表した。現在、同社のPhantom 3シリーズとMatrice 100には、施設所有(管理者)賠償責任保険案内が同梱され、 購入後の登録手続きをしたユーザーに1年間の損害賠償責任を無償で補償している。今回販売を開始したドローン賠償責任保険は、 これまでの保険を補完するもので、 操作ミスなどによる物理的な損害(第三者への対人/対物)や、 撮影によるプライバシー侵害などによって被った人格権損害賠償責任を補償する。 補償期間は1年間で、 Phantomシリーズ、 Inspireシリーズ、 Matrice 100、 その他DJI製のフライトコントローラーを搭載した機体が対象となる。補償内容および保険料は下図の通り。またDJI JAPANは同日、事前の飛行許可が必要となる飛行エリアのマップを同社のウェブサイト上で公開。同社は、「今後もDJI JAPANでは、 飛行ルール等を遵守してユーザーが安全にDJI製品を飛行させることが出来るよう情報提供を続けてまいります。 」とコメントしている。
2015年12月24日「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに掲げる「プレーパーク」という遊び場を、ご存知ですか? 「冒険遊び場」とも呼ばれ、禁止や制約を書いた看板のない、子どもがさまざまなことに挑戦し、冒険できる遊び場のことです。子どもたちが自由に生き生きと遊べる場所を東京都世田谷区にある羽根木公園の一角に、全国で初めての常設の冒険遊び場、「羽根木プレーパーク」ができたのは1979年。「子どもたちが自由に生き生きと遊べる場所がほしい」と願うお父さんやお母さんたちが、世田谷区に働きかけて始まりました。住民たちが運営するこの遊び場は、今では0歳から中高生までの子どもたちを中心に、年間およそ12万人が訪れる人気スポットです。誰でも遊ぶことができますが、ここにはカラフルなアスレチックや砂場はありません。緩やかな斜面に大きな木々が木陰をつくり、むき出しの土の地面は穴ぼこだらけ。廃材で作られたような木製の滑り台やロープ製のぶらんこ、手作りのウォータースライダー、ぱっと見ただけでは遊び方のわからない木造建築物がぽこぽこと立っています。かまどを作って火をおこして煮炊きをしたり、とんかちやのこぎりで木工に挑戦したり、木登りだって禁止されていません。取り除くのは子どもが予測できない危険だけ一見すると子どもには危険だらけ、と思われるかもしれません。プレーパークでは、子どもがやりたいことに挑戦できる環境を守るために、危険をすべて取り除くのではなく、「子どもが予測できない危険だけを取り除こう」という考え方をしています。手作りの遊具の劣化や整備不良、釘やガラスの破片などの危険は子どもが予測できないものとして、できるだけ取り除かれますが、地面の凹凸は子どもが自分で予測できる危険なので、整地はしません。木製の遊具は、小さな子が簡単に高い所まで登れないように、あえて段差を大きくするなどして、安全策をとっています。ここで遊ぶと、たしかに小さなケガは日常茶飯事。ですが、凸凹の地面で遊ぶ中で鍛えられる身体感覚は計り知れず、小さなケガの積み重ねが大きなケガを回避する力へとつながります。木登りや火遊びについても同様です。そういう遊びの中でしか得られない宝物はたくさんあります。それに、多少の危険があるからこそ、冒険心や挑戦心が沸いてくるのではないでしょうか。世間ではケガの責任を遊具の設置者に求める人が増え、公園の禁止事項がどんどん増えた結果、多くの場所が子どもにとって魅力のない遊び場へと変わり続けています。禁止事項を増やして子どもたちが挑戦する自由を奪いたくない、「自分の責任で自由に遊ぶ」というモットーにはそんな想いがこめられています。遊具は土、水、火、木・・・自然にあるものプレーパークにある遊具は、土、水、火、木、竹、葉っぱや花など自然にあるものと、工具やスコップなどです。置いてある遊具もすべて手づくり。あえて既成の遊具を設置しないことで、子どもたちは想像力を最大限に発揮して遊びます。手づくりの遊具は、古くなったら壊してまた新しくつくることができます。「プレーパークは『現代に甦った昔の原っぱ』」と呼ぶ人がいます。「あの木は登りやすいかな?」とか、「あそこに秘密基地を作ったら楽しそう!」とか、大人も自然と子どものころの感覚に戻れる場所、それがプレーパークの醍醐味といえます。ですが、初めてプレーパークに来た子は、最初は戸惑うこともあります。ワイルドに遊ぶ子たちに圧倒され、何をしたらいいのかわからず固まってしまうこともあるでしょう。特に小さな子どもは、見るものすべてが刺激的なので、小さな蟻を眺めてばかりで動かないなんてこともあるかもしれません。そんな時もパパやママは「プレーパークに来たんだから、身体を動かして遊びなさい」なんて急かさずに、一見つまらない遊びに見えても、ここでは子どものやりたいことを見守り、一緒に面白がることを心がけてみましょう。プレーパークは、世田谷区以外にも全国で400以上もの団体が活動しています。羽根木プレーパークのように常設ではなく、月に数回、週に数回などと定期的に実施するところが多いようです。子どもの頃、自然の中でやりたいことに思いっきり挑戦して育った子は、本当に幸せです。「プレーパークに来るようになって、自分のことが好きになった!」という子どもたちがたくさんいるそうです。一度きりの子どもの時代、思い切り自由に遊ばせてあげませんか。取材協力:NPO法人プレーパークせたがや参考:日本冒険遊び場づくり協会 ※全国の遊び場の活動はこちらで探せます。
2015年08月17日ブリヂストンサイクルはこのほど、1,000万円の賠償責任補償を付帯したベストセラー通学車「Albelt(アルベルト)」2015年モデルを、12月中旬より全国の販売店を通して発売することを発表した。○「学生を知りつくした通学自転車」「アルベルト」は2000年に誕生した通学用自転車。鉄より軽く丈夫な「アルミフレーム」と、チェーンよりソフトで滑らかな乗り心地の「フローティングベルトドライブ」が特徴の通学用自転車で、2013年には累計販売台数100万台を突破した。2015年モデルのテーマは「学生を知りつくした通学自転車」。新たに、"通学中のもしもの事故"に備えるため、最高1,000万円の賠償責任補償付き傷害保険(半年間)を無料で付帯する。また、昨年度に引き続き、暗くなると自動点灯する点灯虫、パンクに強いタイヤ、後輪錠とハンドルを同時にロックする一発二錠、振動を吸収する快適なサドルとグリップを搭載。ロイヤルモデルには、水濡れ時にも高い制動力を発揮するスマートコントロールブレーキ、タイヤの空気圧低下を知らせる機能も付いている。モデルは、跨(また)ぎやすい形状のL型フレーム、スポーティーな形状のS型フレームをラインナップした全6色(スパークルシルバー、ピアノブラック、スノーアクア、アンバーブラウン、ブルームーンホワイト、シェルピンク)、9モデルで展開する。価格は5万9,800円~7万1,800円(税別)。また、2015年モデルの新イメージキャラクターは、雑誌「セブンティーン」の専属モデルオーディションでグランプリを獲得した大友花恋さんに決定した。大友さん出演の新CMは、2015年1月より順次放送開始する。
2014年12月22日会社に就職すると、学生時代とは比べものにならないくらい「責任」という言葉に接する機会が多くなります。「学生と社会人の違いは、責任の違いだ」という持論を展開する人に以前遭遇したことがありますが、これはある側面においては事実だと言えるかもしれません。会社で働くということは、労務を提供してその見返りとして給料をもらうことなので、もらってる給料にふさわしいだけの労務をきちんと提供する責任が生じます。割り当てられた仕事を放り投げてサボってばかりいたとしたら、「無責任だ」と批難されるてもしかたがないでしょう。もっとも、この「責任」はどこまでも背負わなければならないものではありません。経営者ならともかく、一介の雇われ従業員の立場であれば、少なくとも給料にふさわしいだけの労務を提供すれば十分に責任は果たしていると言えます。巷では「社会人は自分の責任をしっかり果たさなければいけない。学生気分ではダメだ」ということを言う人が多いですが、僕の見た限りでは、ほとんどの人は給料にふさわしいだけの責任を十分に果たしています。むしろ、本来であれば背負わなくてもよいはずの責任を背負いすぎて、それでつぶれかけている人のほうがはるかに多いのではないでしょうか。○失敗した新規事業に関わっていた友人の話例えば、僕の大学時代の友人にこんな人がいます。彼はとあるインターネット系の会社に就職したのですが、入社時からずっと新規事業に関わりたいという思いを抱いていました。思いが通じたのか、入社して数年後についに新規事業の立ち上げを行う部署に異動になります。希望が叶った彼はそこで精いっぱい働きました。そしていよいよ新規サービスがリリースされる日が来たのですが、いざリリースしてみると初動の数字は計画を大きく下回り、半年ほどさまざまなテコ入れ策を試したものの効果がなく、結局そのプロジェクトは解散することになりました。ここまではまあよくある話だと思うのですが、問題はその彼が新規事業の失敗に大きな「責任」を感じていたことです。彼は何度も何度も「会社に申し訳ない」と言っていました。自分が関わったサービスが失敗したことを残念に思う気持ちはよくわかるのですが、「会社に申し訳ない」とまで思ってしまうのは、明らかに行き過ぎです。○新規事業に失敗しても従業員に責任はないそもそも、新規事業の成功・失敗は、現場の働き以上に経営者の意思決定によるところが大きいものです。そういう意味では、失敗の責任は従業員ではなく経営者にあると言えます。現場の従業員は、経営者が立てた方針に従って自分たちがなすべき仕事をしていた以上、責任は十分に果たしています。彼も仕事をサボっていたというならともかく、立ち上げのために精いっぱい働いていたわけですから、「会社に申し訳ない」などと責任を感じる必要性はまったくありません。経営者が背負うべき責任を従業員が背負ってしまうと、働き方は容易にブラック化します。彼の場合も、部署異動後はほとんど休みも取らずに、ひたすらその新規事業に尽くしていたそうです。このように過度に責任を背負い込む社員がいることは経営者から見れば都合がいいでしょうが、従業員の側から見れば得はほとんどありません。実際、彼の同僚でもリリース後の炎上に耐え切れずに、休職や退職を余儀なくされた人が何人かいたようです。別に新規事業の立ち上げに成功したところで儲かるのは自分ではなく会社なのですから、自分の責任の範囲を一歩引いて見極める姿勢は持っておきたいところです。○有休を取ることも「責任感がない」ことではない他の例だと、「責任」を感じすぎてしまって有給がまったく取得できないという人を見ることがあります。「自分が休んでしまったら、仕事がまわらなくなってしまう」と思ってしまうのです。これも、必要以上に責任を背負いすぎてしまっています。仮に、誰か1人が休んだぐらいで仕事がまわらなくなってしまうとしたら、それは休んだ人が悪いというよりも、そのような人員配置や組織づくりを行った経営者や上司の責任です。繁忙期があって一時的に休めない時期が出てくるというのであればともかく、仕事がまわらなくなることに責任を感じて一年中休むことができないというのであれば、それは責任の背負いすぎです。会社が果たすべき責任を果たしていないという問題を、個人の責任に還元してしまうと、状況は一向に改善しません。○背負い込む責任には必ず一線を設ける「社畜」のような働き方に陥ってしまっている人の中には、責任感が強すぎるという人が多くいます。責任感が強いことは普通は長所ですが、必要以上に責任を背負うことを強要される日本の会社では弱点にもなりえます。背負い込む責任には必ず一線を設け、会社が背負うべき責任まで個人で背負ってしまわないように気をつけましょう。それが結果的に、自分を守ることにつながります。日野瑛太郎ブロガー、ソフトウェアエンジニア。経営者と従業員の両方を経験したことで日本の労働の矛盾に気づき、「脱社畜ブログ」を開設。現在も日本人の働き方に関する意見を発信し続けている。著書に『脱社畜の働き方』(技術評論社)、『あ、「やりがい」とかいらないんで、とりあえず残業代ください。』(東洋経済新報社)がある。(タイトルイラスト:womi)※毎週金曜更新
2014年10月31日(画像はイメージです)レーザー脱毛は医療行為。医師免許を持たない従業員がレーザー脱毛などの医療行為を行い、精神的苦痛を受けたとして元顧客8人が損害賠償を求め、山形のエステサロン「ブラッサム」の役員、従業員などを提訴しました。この事件に絡む提訴は2例目で、原告は合わせて28人となり、代金の返還と、医師でない従業員に医療行為を受けた精神的苦痛に伴う慰謝料として合わせて約700万円の支払いを求めています。知っておきたい「脱毛の種類」サロン・クリニックで行う脱毛で、現在主流の方法は「光脱毛」と「レーザー脱毛」の2種類があります。「光脱毛」は毛の黒色に反応するマシンを利用し、毛の発達抑制する方法で、医療免許が不要で安全に脱毛が出来るため、サロンで主流の脱毛法です。また、今回の事件で問題になった「レーザー脱毛」はレーザー光で毛根を焼き切る脱毛法であり、こちらは完全脱毛が望めますが、やけどの危険性もあるため医療行為となります。脱毛サロンを選ぶ時、予算、回数、期間はチェックをしても、脱毛方法の違いまでは調べない場合も多いのではないでしょうか?自分にあった方法を選び、しっかりとした下調べをして脱毛サロン・クリニックを選びたいものですね。【参考リンク】▼脱毛Wikipedia脱毛(美容)
2013年11月13日AIU保険(以下AIU)は24日、企業のあらゆるリスク(国内)に対応する「事業総合賠償責任保険(STARs)」に、アジア現地保険の上乗せを補償する特約として、海外リスクにも対応する「アジアアンブレラ特約」を9月1日より販売すると発表した。アジア地域への海外進出企業が増加の一途をたどる昨今、賠償資力確保を目的として大企業のみならず、中小企業においても海外での事故による巨額な賠償責任への補償ニーズが高まってきている。これを受けて、現地で加入する保険(保険の付保規制により、日本で海外現地リスクを対象とした保険には加入不可。現地での保険の用意を推奨)では補償が不足する大きな事故を補償する特約を開発した。通常は、施設賠償、生産物賠償、請負賠償、その他自動車保険や使用者賠償など発生する事象の対象ごとに保険に加入するが、同特約は、広範囲にわたり事業を営む企業向けにさまざまなリスクを一保険で包括的に傘(アンブレラ)のように包む補償が特徴。補償対象地域をアジア地域に限定することで保険料を抑え、中小企業の顧客でも加入しやすく、海外で起こる巨額な賠償責任に対応する特約になっているという。アンブレラ補償 - 1事故・保険期間中 3億円損害賠償金 / 訴訟費用、弁護士報酬・調停に関する費用 / 賠償請求の解決のために支出した費用海外危機対応費用補償 - 1事故・保険期間中 500万円謝罪広告掲載費用 / マスコミ対応費用 / コンサルティング費用(PR会社を紹介)アジア地域で生じた事故などの賠償リスクについて、保険支払限度額が50万ドルを超える損害を補償(アジア地域で発行する現地保険の上乗せ補償として機能する)現地での保険加入の場合英語の証券が主流だが、同商品は日本語による証券を発行。補償内容が理解しやすい事故の発生による自社のブランドイメージ回復のための費用として、「海外危機対応費用補償」を用意中小企業の顧客も加入しやすいように、アジア現地での売上高、自動車保有台数などの申告で保険料を見積り、簡単な保険加入が可能現地で雇用した従業員に業務上災害が生じた場合の使用者賠償責任保険の上乗せニーズや、保有する社用車での事故により多くの犠牲者を出す大惨事となった際の自動車保険の上乗せニーズなど、アジア地域での賠償リスクやその経済的ダメージが従来より大きくなる傾向にあり、現地で加入する補償では足りない場合も増えてきているという。同特約では、事故対象ごとに保険加入する必要がないため、企業のリスクマネジメントが簡易になるほか、「事業総合賠償責任保険(STARs)」にて国内リスク対応を、「アジアアンブレラ特約」でアジア地域における巨額リスク対応をすることで、海外進出企業の日本本社におけるガバナンスも強化されるとしている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年08月29日レディー・ガガが、玩具メーカーから1,000万ドル(約7億8,000万円)の損害賠償を求められている。ガガとそのマネージメント会社がMGAエンターテインメント社に対して、ガガそっくりの人形に内蔵されているガガの声を発するチップを除去するよう要請したことにより、今年のクリスマス商戦に供給が間に合わなくなったとして同社がガガを訴えたという。MGAエンターテインメント側の言い分によれば、ガガは来年にリリースを予定している自身のニューアルバムと新作パフュームが発売されるまで、問題のおもちゃの人形の発売を延期させるような動きをとっているとのこと。また、「New York Daily News」紙によれば、ガガの関係者が人形の発売を“意図的に”遅らせようとしているといい、さらにガガ自身もその人形の顔を「キャッツアイ・メイク」の目と「シャープな顎のライン」でスーパーモデル並みの顔にしつつ、人形の頭部を取りはずし可能にして「血まみれの切断部」を見せることができるデザインにしてほしいという注文までつけていると報じている。しかし、ガガの広報官アマンダ・シルバーマン氏は、今回の法廷闘争にガガが勝つ意気込みでいると語る。「レディー・ガガはMGA側の悪質な訴状に対して徹底抗戦する意向であり、法廷で勝つ自信があります」。さらに同氏は、今回の論争はあくまでMGA側とガガが所属するユニバーサル・ミュージックの子会社「ブラバード」の問題であり、ガガを法廷論争に引っ張り出す正当な理由は何もないとも主張している。損害賠償のみならず、MGAエンターテインメントはガガが要求するようなグロテスクなものではなく、現状のデザインのまま人形を発売することも求めているという。
2012年07月26日アシュトン・カッチャーのプロダクション・カンパニーが、カリフォルニア州を相手取り140万ドル(約1億1,200万円)の損害賠償金を求めて訴訟を起こした。「TMZ.com」によれば、アシュトンの設立したプロダクション会社、カタリスト・メディアが2010年に米・車両省(DMV)とリアリティー番組関連の契約を結んだにも関わらず、DMV側が一方的にその契約から辞退したという。両者が当初同意した契約は、カリフォルニア州のDMVにおいて毎日起こる「ユーモラスで感情的、ドラマチックかつ感動的、人間的な様々な状況」を映し出すというリアリティーショーに参加するというものだったという。カタリスト・メディア側の主張によれば、昨年の夏と秋に撮影をするという「正式な署名契約」をDMV側と結んでいたようだ。さらに当初の契約では、初め4エピソードを撮影し、その後6エピソードがオプションで付いていたという。その契約に基づき、同社は番組のために多額の投資をして制作準備をしていたにも関わらず、6週間後にDMVから、そのプロジェクトが「両者の最善の利益にならない」という理由で、契約から辞退するというたった5行の手紙を受け取ったようだ。
2012年06月22日損害保険ジャパンは4日、自治体が実施する放射性物質除染作業に関する賠償事故に対応した専用商品「除染賠償責任保険」を開発し、5月から販売を開始したと発表した。2011年3月11日に発生した東日本大震災で原子力発電所が被害を受けたことにより、現在も多くの地域に放射能汚染の影響が残っている。この対策として、本年度から各自治体による放射性物質の除染作業が本格的に実施される。除染作業の実施にあたっては、作業中の「第三者への賠償事故」「除染作業対象物の損壊事故」などの発生が考えられるといい、2012年4月1日に施行された「放射線量低減対策特別緊急事業費補助金交付要綱(環境省所管)」では、自治体が行う除染事業への国からの補助金交付にあたり、「請負業者賠償責任保険」など除染作業中の賠償事故に対応する保険への加入が義務づけられた。損害保険ジャパンは、こうしたニーズに応え、除染作業が円滑に進められるよう、本除染作業に特化した専用保険商品を開発したという。補償内容請負業務中の第三者賠償リスクを補償する一般的な請負業者賠償責任保険の補償内容に加えて、一般的な保険では補償されない「除染作業の対象物の損壊」も補償保険料除染作業のみが補償対象なので加入しやすい保険料水準となる「除染賠償責任保険」の販売対象自治体(県、市町村)除染作業の発注者である自治体が契約者となる場合、自治体が保険期間中(1年間)に発注する除染作業すべてを一括で保険対象とする「発注者包括契約方式」で加入できる除染作業を行う事業者【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年06月06日自動車損害賠償責任(自賠責)保険は、原付や自動二輪を含む全ての自動車ユーザーに加入が義務付けられ、その保険料は交通事故被害者への保険金の支払いや支援を主とする救済対策のために役立てられている。ところが、この保険金支払いが増加傾向にあり、08年度以降の収支では毎年2,300~2,500億円の赤字となっていて、来年はさらに採算が悪化するとの試算を、損害保険料算出機構が17日の理事会で提示したことによる。これは日本経済新聞などが報じている。事故被害者への支払いが増え、引き上げ必要にもともと、これまで積み立ててた資金の運用益が1兆円ほどになり、08年度から保険料を大幅引き下げし契約者に還元を図ったところ、事故被害者への支払いが増えたことから、予定の13年度までに底をつく可能性が高くなったというのだ。来年4月に大幅値上げする案や、数年かけて段階的に引き上げる案もあるというが、早期の引き上げは避けられそうもない。来年値上げとなれば07年度以来4年ぶりとなるが、来年1月に開かれる自賠責保険審議会(金融庁長官の諮問機関)で決定することになる。
2010年12月20日AIU保険会社は、小規模のIT・コンテンツ事業者向け賠償責任保険「IT・コンテンツビジネスガードPack」を、11月1日より販売する。この保険は、同社が従来から販売している業務過誤賠償責任保険「ITビジネスガード」や「コンテンツビジネスガード」の補償や特約をパッケージにして加入手続きを簡素化し、小規模の事業者(法人)に対して、従来より安い保険料で国内での賠償責任リスクに対する補償を提供するもの。バグや不正アクセスなどに起因する賠償リスクも補償この特長は、以下となっている。1.システムやソフトウェア等の納品直後から補償し、納品後30日間等の免責期間がない。2.保険期間開始前に既に着手、または納品しているサービスのミスを原因とする損害賠償請求も補償の対象となる。3.人的なミスだけでなく、ウィルスや不正アクセスなどのコンピュータアタックを原因として発生した損害賠償責任も補償。4.IT事業者が労働者派遣法に基いてエンジニア等を派遣した場合の、エンジニア等の設計ミス、プログラミングの不具合などでの派遣先に対する損害賠償責任を補償。なお同商品に関する問合わせは、下記までとのこと。メールアドレス: aiupack@chartis.co.jp
2010年11月04日日新火災海上保険(株)は、事業者向け火災保険の商品を拡充したビジネス総合補償特約付企業財産包括保険(ビジコン)を、11月1日より新たに発売する。この商品は、中小企業のニーズをもとに開発を行ったもので、新システム『ナビゲートステーション』により、リスクと補償を「見える化」し、最適な提案をスムーズに行えるとしている。補償の組み合わせで、ニーズに柔軟に対応&割安に『ビジコン』の内容は、「財物損壊リスク」「売上減少リスク」「賠償責任リスク」の3つのリスクに対する補償を組み合わせての契約が可能なため、顧客ニーズに柔軟に対応できると同時に、顧客自身のリスク管理や保険契約管理の効率化にもつながり、リスクに対する備えの漏れや重複を防ぐことができる。しかも、補償のセット状況に応じて適用されるセット割引により、複数の保険に加入する場合よりも割安な保険料で契約が可能という。わかりやすくスムーズな提案システムまた、最適な提案をサポートするシステム『ナビゲートステーション』を開発したことで、顧客に最適な保険商品を、わかりやすくスムーズに提案できるとし、この特徴は以下とのこと。・セールスアシスタンス機能 顧客の業種入力にて、業種ごとのリスク確認と保険設計に対するアドバイスを表示。・補償のアイコン化 各補償のセット状況をアイコンのオンオフで表現し、設計する保険プランを視覚的に捉えられる。・ナビゲーション機能 補償内容説明を画面上で確認できるナビボタン、システム操作に対するアドバイスを表示する操作ナビゲーションエリアなど、保険設計をよりスムーズに行える。・リザーブアシスタンス機能 新たに提案を行う顧客情報の事前登録で、満期の契約と同様にスムーズな提案が行える。このほか、推奨する補償内容をイラストで視覚的に確認できる『事業活動リスク補償マップ』(見積書)の提供により、補償の内容や保険料・保険金額の確認、業種に応じたリスクと対応する補償の確認を、わかりやすく伝えられる。また、3つの補償毎にイメージカラー(緑・橙・青)で表現、手続きツール類で使用し、契約後に補償内容を確認したい場合も一目で分かるという。
2010年10月15日三井住友海上火災保険が、役員賠償責任保険料を従来比10%引き下げた新商品を、11月から発売するという。日経新聞が報じている。これは、企業の役員が訴えられた場合などの費用を保障するもので、これまでは保険料も高く加入条件が限られる上、加入手続きが複雑なため、中小企業には普及していなかったもの。中小企業でも使い易く見直した新商品を11月に発売同社では昨年、中小企業でも使い易く手続きの簡素化を図った商品を発売したところ、反響が大きかったため、新たに見直しした新商品の投入に踏み切るとのことだ。売上高が240億円の自動車部品メーカーの例で、保険金支払い限度額を5億円とした場合、これまでの保険料185万円から145万円になるという。同社はこれにより、新規の契約件数を、年間で400件に倍増させるとしている。
2010年09月25日