こんにちは、婚活FP山本です。会社員なら年末調整で生命保険料控除を申告したことがあるかもしれませんが、確定申告でならいかがでしょうか。確定申告と聞くと身構えてしまう方も多いですが、例えば年末調整で申告し忘れてしまえば、確定申告が必要になります。そんな時のためにも、ぜひ確定申告での申告方法も覚えておきましょう。今回は、確定申告で生命保険料控除を申告する基本や方法をお伝えします。ぜひご参考にどうぞ。生命保険に入っているなら保険料控除できる!なお、仮にあなたが確定申告書Bを使う場合であっても、微妙に書く位置が違うだけで書き方は確定申告書Aの場合と同じです。また、その他の控除を申告する場合であっても、書き方の要領は変わりません。ちなみに確定申告書類の作成は、国税庁サイトにある「確定申告書等作成コーナー」を使うと、簡単で説明もあるのでおすすめです。ぜひ一度、試してみましょう。項目に沿って自分で書き写せばOK一度やってみると分かるでしょうが、生命保険料控除の申告は保険料控除証明書の内容を項目に沿って自分で書き写せば良いだけです。強いて言えば、先ほども触れた通り生命保険料控除の制度は、平成24年1月1日の前後で変更があり、新旧の区分がある点には注意しましょう。もちろん、それもちゃんと証明書には記載がありますけどね。生命保険料控除の申告は、たったこれだけで完了です。今のところ生命保険に未加入という方は、これを機に加入を検討するのはいかがでしょうか。[adsense_middle]持ち物や添付書類を揃えて提出しよう今度は添付書類や持ち物などについてお伝えします。先ほど使用した生命保険料控除証明書は、転記して終わりではなく、証拠として確定申告書への添付が必要です。もちろん、他の控除申告もするのであれば、それぞれに対応する証明書などを添付しましょう。また確定申告を提出する際には、しっかり完成していれば、特に確定申告書類(控えを含めて2通)以外の持ち物は要りません。なお、確定申告書類の提出方法は、以下の3通りがあります。税務署へ郵送する税務署へ持参するe-Taxを利用する(事前の申請や一定の機器が必要)はじめて確定申告書を提出するなら、その場で簡単にチェックしてもらえるので、持参する方法がおすすめです。確定申告の期間中は土曜日も受け付けている税務署も多いので、可能であれば持参しましょう。確定申告の期間には注意が必要確定申告は、毎年2月16日~3月15日が申告期間となっています。この期間を過ぎると延滞税が発生する可能性がありますから、少し注意が必要です。その一方で、還付を受ける確定申告(還付申告という)の場合は、翌年1月1日から5年間、申告できます。会社員の場合はすでに源泉徴収で税金を納めており、還付を受けるケースのほうが多いです。生命保険料控除を申告するなら尚更ですが、念のため上記の期限内に申告しましょう。青色申告・白色申告の違いとは?最後に、補足として確定申告の種類についてお伝えします。実は確定申告には「青色申告」という申告方法があり、こちらのほうが少し精密な帳簿が必要になる代わりに様々な恩恵があるのでお得です。ただし、青色申告できるのは不動産所得・事業所得・山林所得に限られます。一般的な会社員なら関係ないように思えるかもですが、最近では不動産投資をする方も増えましたし、副業収入が事業所得に該当する可能性もある訳です。覚えておいて損はないでしょう。ちなみに青色申告するには、事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があり、提出していない場合は白色申告に該当します。せっかく生命保険料控除を通して確定申告できたなら、これを機に税金の勉強を始めるのもおすすめです。手始めに生命保険料控除のような節税方法について、どんどん学んでいきましょう。確定申告できると色々お得かも?あなたは今まで、「確定申告が必要」と言われて控えてしまった行動は無いでしょうか?税金上の優遇や恩恵を受けられる制度の多くは、確定申告を必要とします。逆にいえば、確定申告できるようになりさえすれば、それら様々な優遇や恩恵を受けられるようになる訳です。それに、最近では会社員でも副業や定年後の労働で、確定申告が必要になることが多いといえます。いつ必要に迫られるかも分かりませんから、ぜひ少しでも若いうちに確定申告を覚えてしまいましょう。保険料控除で確定申告を有利にしよう!生命保険料控除は国も認めている節税方法なのですから、生命保険に加入しているなら申告しないのは損なだけです。むしろ節税のために生命保険に加入する考え方すらあります。ぜひ生命保険料控除を通して、少しでも有利に確定申告していきましょう。
2019年12月01日こんにちは、婚活FP山本です。最近では副業をしている会社員をよく聞きますが、同じくらい確定申告に困っている声もよく聞きます。会社員なら税金のことは基本的に年末調整で済みますし、確定申告したことがない人も多いですからね。とはいえ、未経験なら許される訳もないですから、しっかり確定申告もこなしましょう。今回は、副業している会社員の確定申告について、基本や方法をお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。副業中の会社員は確定申告が必要?まずは、確定申告の必要性についてお伝えします。簡単にいえば、会社員の副業が以下の条件に当てはまるなら確定申告が必要です。副業収入が給与所得に該当する副業所得が年20万円を超えている逆にいえば、副業収入が雑所得などに該当し、かつ年20万円を超える所得になっていないのであれば、確定申告は不要になります。まずは、自分の副業収入が何所得に該当するかを確認し、その上で所得金額を確認して、確定申告が必要かどうかを考えましょう。ちなみに確定申告は、「やったほうが損」にはなりません。むしろ、やらないほうが色んな意味での損に繋がりやすいものですから、必要性が分からないならやる前提で考えましょう。副収入がある会社員は原則必要と考えておこう副業の代表格であるアルバイトによる収入は、基本的に給与所得に該当します。また年20万円という金額は、月に2万円程度を稼げば達成できてしまう金額です。自分で継続的に副業をしている自覚のある方なら、ほとんどの人は確定申告が必要になるでしょう。仮に今は副収入が少なくて確定申告が不要な人も、会社員なら将来的には必要になる可能性が高いです。今のうちから練習や勉強の意味も込めて、確定申告してみることをおすすめします。注意点は「収入20万円以上」ではない点?次は、先ほどの条件を補足していきます。勘違いされる方も多いのですが、そもそも収入と所得は以下の違いが注意点として挙げられる点に注意しましょう。所得=収入-経費確定申告の条件にあった20万円とは「所得」のほうです。仮に経費ゼロ円で20万円を稼いだつもりでも、何か経費にできるものがあることもあります。逆に当人は経費として使ったつもりでも、副業との関連性がなくて経費として認めてもらえないこともあるのが実情です。少なくとも、経費として認めてもらうためには領収書などの客観的な証拠が必要になります。確定申告の要不要を考える時だけでなく、実際に確定申告をする時も必要ですから、帳簿や領収書などはしっかり保管しておきましょう。副業がアルバイトなら確定申告が必須かももう一つの「給与所得かどうか」は、副業がアルバイトなら基本的に給与所得に該当します。アルバイト先からもらう源泉徴収票にも、種別の欄で「給与・賞与」などと記載されているのではないでしょうか。そのように書かれていたら、確定申告が必要です。もっとも最近では働き方も様々で、雑所得に該当するケースも多々あります。自分で自分のことが分からないのは、それはそれで危険でしょうから、ぜひこの機会に把握しておきましょう。確定申告は「したほうが得」な行為?今度は、確定申告の意味合いについてお伝えします。確定申告とは「自分で自分の税額を計算して納税する行為」です。その一方で、「源泉徴収されてきた税金を精算する行為」でもあります。言い方を変えれば、納めすぎた税金を返してもらえることもある訳です。特に副業がアルバイトで給与所得なら、すでに税金を源泉徴収されていることも多いといえます。しかしその税金は、多めに取られていることも多いので、確定申告すれば返してもらえる可能性が高いです。それなら、確定申告したほうが得ではないでしょうか。税金というのは、納めなければ罰せられますが、納めすぎたとしても問題にならず、納税者が損するだけです。ただでさえ年収が上がりにくい時代なのですから、少しでも得を増やしていきましょう。年末調整が臨時収入になった事があるのでは?きっとあなたも一度や二度、年末調整で税金が返ってきた経験があるのではないでしょうか。そしてそれが、ちょっと嬉しい臨時収入のように感じたことはありませんか。確定申告で税金が返ってくるのは同じ理由です。もちろん、必ず返ってくる訳ではありませんが、会社員やアルバイトで給与を貰っているならすでに源泉徴収されているので、戻ってくる可能性も高いといえます。初めての確定申告なら難しそうに感じて面倒に思うでしょうが、それ相応のメリットもあることが多いです。どのみち、しなければならない事も多いのですから、ぜひ前向きに取り組んでいきましょう。確定申告しなかったらどうなる?今度は、確定申告しなかった場合についてお伝えします。不要な方は別として、確定申告が必要なのにしなかった場合、以下のようなペナルティが課される可能性が高いです。延滞税:申告が遅れた場合無申告加算税:申告しなかった場合重加算税:悪質な場合簡単にいえば、納税に非協力的・不誠実であるほどに、ペナルティの程度も高まっていきます。もちろんペナルティが課されてからでは、どんなに謝っても許してもらえませんし、最悪は「脱税行為」として捕まる可能性すらゼロではありません。副業は収入金額も少ないことが多いだけに、つい軽く考えてしまうことも多いですね。そんな理由は通じませんから、必要性が分からない時は「原則必要」と考えて確定申告しましょう。兼業・副業で、本業の会社を失うことも?とりわけ会社員の副業や兼業では、会社バレが怖いのではないでしょうか。どの程度のペナルティがあるかは様々ですが、税金上のペナルティを上回る罰を受ける可能性もあるでしょう。確定申告をしない場合、それが理由で会社バレする可能性も高まります。逆に確定申告すれば、国としては副業を推奨していますから、不十分ながら会社にバレにくい手段も用意されています。副業が原因で本業を失っては本末転倒ですから、そういう意味でも誠実に確定申告はこなしましょう。[adsense_middle]確定申告の方法と流れとは?ここからは、実際の確定申告の方法を流れに沿ってお伝えします。まず、確定申告では自分で自分の納税額を計算しなければなりません。そして、自分の納税額を計算するために、自分の収入と経費を把握することが必要となります。普段、帳簿などは付けていますか?副業がアルバイトなら源泉徴収票があるので簡単ですが、それ以外なら収入さえ不明なこともあります。しかし不明なままでは確定申告できませんから、まずはしっかり自分の収入と支出を把握しましょう。なお、どうしても分からない場合は早めに税務署などへ相談することをおすすめします。ちなみに経費は、副業の所得に関するものだけでなく、例えば生命保険料(控除)なども所得税を計算するうえでの経費になります。漏れのないように把握しましょう。確定申告は個人的に自分でする必要アリ年末調整とは違い、確定申告は会社がするように指導してくれませんし、仕方も教えてくれません。同僚に聞いても分からないことも多く、マネするわけにもいきません。あくまで確定申告は、個人的に自分で自発的にする必要があります。そういう意味では、少し難しい作業ですね。とはいえ、副業しているなら確定申告は毎年のことになります。日常的な副業収支の把握を含め、なるべく早めに確定申告にも慣れていきましょう。「確定申告書等作成コーナー」を使うと簡単収入と経費を把握したら、次は実際に確定申告書へ内容を記入します。普段から会計ソフトなどで収支管理をしていない方の場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと簡単です。説明や解説も色々と載っていますから、それに沿って入力していきましょう。ちなみに確定申告では、アルバイトなどの給与所得を除いて、大きく以下の2つを計算・算出していきます。雑所得や事業所得などの所得額について実際の所得税額についてなお、副業もアルバイトで給与所得なら、本業である会社からの給与所得と合算することになります。また所得税額を計算する際には、所得から「14種類ある税金計算上の経費(所得控除)」を差し引く流れです。どの所得控除が使えるかは個人差がありますが、使えるなら使っておきましょう。源泉徴収票や各種証明書も忘れず添付しよう所得税額を計算する際に見た源泉徴収票や各種証明書は、基本的に書類に添付して申告することになります。一方の雑所得や事業所得などを計算する時に使った帳簿や領収書などは、添付する必要はありません。ただし、5~7年の保存義務がありますから、ちゃんと保管しておきましょう。また、確定申告は「控え」とともに2通提出します。もちろん上記の添付は「提出用」のほうに添付して下さいね。これで、確定申告書類は完成です。確定申告の提出期限には注意しよう確定申告書類が全て整ったら、あとは実際に税務署へ提出するばかりです。ちなみに税務署への提出方法は、以下の3つの方法があります。税務署へ郵送する税務署へ持参するe-Taxを利用する(事前の申請や機器の準備が必要)なお、確定申告は2月16日~3月15日が申告期間です。土日などの関係で毎年、微妙にズレますが、基本的に3月15日が提出期限になります。この日を超えると、先ほど触れた延滞税が発生するかもしれないので注意が必要です。なるべく3月15日までに提出しましょう。また確定申告の期間中は、土曜日も受け付けている税務署も多々あります。会社員として平日は行けなくても、土曜なら行けるのではないでしょうか。ただし全ての税務署ではありませんから、持参する場合はしっかり事前に確認しておきましょう。やり方がわからない時は税務署で相談を!はじめて確定申告する場合、どうしても色々と分からない部分も出てくる可能性が高いです。そんな時は、税務署で相談しながら作成することをおすすめします。確定申告の期間中は、税務署内に専用の相談コーナーが設けられていることも多いですからね。もちろん、税務署での相談は無料なのでご安心下さい。また副業の内容や収入額にもよりますが、相応の規模があるなら「税理士に相談・依頼する」という方法もあります。依頼するほどではないなら税務署に相談しつつ、自分でもしっかり学んでいきましょう。[adsense_middle]副業以外でも確定申告できると得になる!最後に、確定申告の優位性についてお伝えします。会社員なら税金のことは年末調整で済みますが、あくまで年末調整は「簡易版の確定申告」です。年末調整ではできないこともあり、例えば以下の所得控除は確定申告でしか使えません。医療費控除:病院へ行ったり、薬を買ったりした場合寄付金控除:「ふるさと納税」した場合(特例アリ)雑損控除:災害や盗難などで、資産に被害を受けた場合また、あなたが何らかの事業や投資をしているなら、確定申告することで赤字や損失を繰り越せるようにもなります。それに、税金上の優遇や恩恵の多くは「確定申告が必要」とあることが多いです。確定申告できるようになれば、それだけで得になるのではないでしょうか。副業に励めているだけでも十分な得かもしれませんが、確定申告の得はその程度ではありません。ぜひ会社員の方も、副業に関わらず確定申告に挑戦してみましょう。確定申告を通して税金に強くなろう!確定申告は自分で自分の納税額を計算しますから、おのずと確定申告に慣れてくると税金のことも分かるようになってきます。すると節税の方法や税金制度などにも敏感になれ、総じて得しやすくなることが多いです。たとえ小さな得でも、一生続ければ大きな得になるでしょう。今は老後資金2000万円問題も騒がれている時代ですから、常にできることを増やして収入や資産を増やしていく必要もあります。確定申告や税金に強くなれば、それだけ収入や資産を増やしやすくなりますから、ぜひ今後は積極的に確定申告を勉強していきましょう。そしてまずは、存分に節税していって下さいね。副業中の会社員は確定申告を学ぶチャンス!一般的な会社員は年末調整で済みますから、確定申告を学ぶ機会など中々ありません。だからこそ、副業はむしろ会社員が確定申告を学ぶチャンスとさえいえます。できるようになれば、得も沢山です。ぜひこの機に、存分に確定申告について学んでいきましょう。
2019年11月30日こんにちは、婚活FP山本です。現役会社員なら税金のことは年末調整で済みますが、年金を受給するようになると確定申告が必要になるかもしれない事をご存じでしょうか。仮に不要であっても、確定申告しないことで余計な損をしているケースも多々あるのが実情です。現役中の方も年金受給中の方も、基本的な知識は持っておきましょう。そこで今回は、年金受給者の確定申告についてお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。そもそも年金受給者でも確定申告が必要?まずは年金と確定申告の基本についてお伝えします。そもそも日本では、基本的に「全ての利益」に対して税金が発生するルールです。これは給料でも年金でも変わらず、そして給料もそうですが、年金でも基本的に税金が源泉徴収されます。一方、いくつか例外もあり、公的年金が158万円未満の場合(65歳未満なら108万円未満)だと源泉徴収はありません。また公的年金には、給与所得控除のような「公的年金等控除」という制度もあり、年金額が158万円未満(65歳未満なら108万円未満)だと収入ナシと見なされて税金も発生しない制度です。あなたの年金額はいくらでしょうか?上記の通り、158万円が一つの境界線となります。この金額を超えているなら確定申告が必要……というより、基本的に「したほうが得」です。覚えておきましょう。年収の中に税金天引きの所得があるならメリット年金を含めて、年収の中に税金が天引きされている、源泉徴収されている所得があるなら、確定申告したほうが得なことも多いと言えます。なぜなら、源泉徴収された税金は多めに取られていることも多いので、確定申告することで返してもらえることも多いためです。なお、先ほどの公的年金等控除は、2020年から変更予定となっています。一応、年金その他の収入が1000万円以下なら、同時に基礎控除も変更予定なので税負担は変わりません。しかしそれでも「自分の場合はどうか」を確認しておきましょう。年金所得者の確定申告不要制度の要件!次は、年金所得者の確定申告不要制度についてお伝えします。実は年金所得者の場合、以下の要件を満たす時は確定申告が不要です。公的年金等の収入金額が400万円以下公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下簡単に言えば、まず年金が400万円以下で、そして給料や個人年金などが年20万円以下の場合、確定申告しなくても良い制度になります。ただし、以下の場合は確定申告が必要です。所得税の還付を受ける場合確定申告が必要な特例を受ける場合つまり……悪く言えば「損を受け入れるなら確定申告しなくていい」といった意味合いです。また確定申告は不要でも、代わりに住民税の申告が必要なこともあります。なるべく、確定申告することをおすすめしたいところです。20万円以下の対象者は年金暮らしの人?先ほどの要件で、年金が400万円を超える人は滅多にいません。しかし給料や個人年金などが年20万円以下というのは、意外と厳しい要件と言えます。給与所得控除などを差し引いて計算するにしても、多くの場合で超えてしまうでしょう。20万円以下の対象者は、実質的に「年金暮らしの人」かもしれません。必要性の面でも損得勘定の面でも、どちらで考えてもやはり確定申告は「すべきもの」と考えておくことをおすすめします。年金だけで生活できる人は限りなく少ない……ここで少し余談をお伝えします。確定申告が必要なら老後は働きたくない……などと考えた人もいるかもしれませんね。確定申告が必要なのは、基本的に「年末調整がない年金受給者」です。定年延長などで、引き続き勤め先で年末調整できるなら確定申告は要りません。ただ、定年後の就労は非正規雇用やアルバイトということも多く、必ずしも年末調整があるとは限らないのが実情です。一方、今は老後資金2000万円問題が上がっているように、定年後に働かなくていい人はかなり限られています。実質的に、働かない選択肢は中々ありません。年金だけでは中々生活できない以上、ひいては確定申告も必要になる可能性が極めて高いと言えます。余計な損を防ぐためにも、確定申告できるようになっておきましょう。在職老齢年金の見直しを含め、働くのが基本実は現在の年金は、現役世代並みに稼げる(65歳以上なら月47万円)高齢者に限り、年金額が減らされる「在職老齢年金制度」が採用されています。ちなみに対象者は、高齢在職者のうち約13%です。この制度が、2021年から見直される可能性が高まっています。つまりそれほど、国としても高齢者に意欲的に働いてほしい訳です。もはや定年まで働けばいい人生モデルは成り立たなくなっています。老後も働く前提なのですから、合わせて確定申告も覚悟しておきましょう。年金収入の確定申告の方法とは?ここからは、年金収入の確定申告の方法についてお伝えします。まず、年金(と給料)収入について申告する場合に使う必要な書類は、以下の通りです。確定申告書A(公的年金等の)源泉徴収票また確定申告では、1枚目(第一表)で所得毎の総額を、2枚目(第二表)で内訳を記載します。なお、書類作成は国税庁サイトにある「確定申告書等作成コーナー」を使うと、書き方の説明もありますからおすすめです。合わせて、必要に応じて「生命保険料控除(証明書)」なども申告・添付します。税金とは、以下の流れで計算しますから、合わせて理解しておきましょう。収入-経費=利益×税率=税金額「〇〇控除」という税金計算上の経費を増やせるほどに、最終的な税金額も安くなります。全部で14種類ありますから、他に使えるものがないかも確認しましょう。収入の金額と種類以外は通常と同じ給料は給与所得に該当し、年金は雑所得に該当します。また現役中の給料と比べ、基本的に年金額は割安です。そんな収入の金額と種類の違いはあるものの、確定申告の基本や書き方については現役の方と変わりません。経験済みなら、安心して取り組みましょう。なお、扶養控除や配偶者控除は、対象が高齢者(70歳以上)になると控除額が上がります。高齢者に優しいのが日本ですね。せっかくの優遇があるのですから、使えるなら忘れず申告しましょう。[adsense_middle]確定申告の提出の仕方と期限は?今度は、確定申告の提出や期限についてお伝えします。まず、確定申告書の提出の仕方は以下の通りです。税務署へ郵送する税務署へ持参するe-Taxを利用する(事前の申請や一定の機器が必要)また確定申告は、毎年2月16日~3月15日が期限となっています。この期間の税務署は沢山の高齢者が申告に来ていますから、持参するにしても気後れはしないでしょう。さらに最近では、土曜日も受け付けている税務署も増えてきましたから、平日働いていても大丈夫です。なお、申告が必要なのに期限に間に合わなかったり申告しなかったりすると、相応のペナルティを受ける可能性があります。余計な損を生まないためにも、ひとまず期限はしっかり守りましょう。書き方や仕方が分からない時は税務署で相談を!初めて確定申告するのであれば、どうしても分からない部分も出てくるのが普通です。そんな時は、ぜひ税務署に相談しましょう。特に確定申告の期間中は、専用の相談・作成コーナーを設ける税務署も多いです。書き方や仕方について、署員の方に相談しながら完遂しましょう。一方で、確定申告は毎年のことです。いつまでもできない、分からないままでは、それはそれで節税面などで損に繋がりかねません。なるべく早めに確定申告のことも理解していきましょう。老後資金は2000万円どころか4000万円必要!最後に、肝心なことをお伝えします。確定申告も含め、何事も年齢が高まるほどに目新しいことに困難や苦手意識を感じがちです。すると、どうしても人は避けようとしますね。お気持ちは分かるものの、確定申告を避けると労働を避けることにも繋がりかねません。一方、今は老後資金2000万円問題が言われていますが、実際には多くの場合で2000万円どころか倍の4000万円は必要です。しかし4000万円を超える資産を持つ高齢者は、全体の2割以下となっています。つまり、多くの場合で老後も働かなければならない訳です。限界まで働き、ギリギリまで貯金を減らさないようにするのが老後を生き抜く基本と言えます。そのためには、確定申告もセットで必要です。ちなみに確定申告は、例えば家賃収入や資産運用で老後対策をする際にも必須ですから、避けられないと考えて挑みましょう。尽きる直前では遅い、早くから対策を!多少なりとも貯金がある方の中には、まだまだ「いつか貯金が尽きる現実」を理解していない方も沢山おられます。実際のところ、70代~80代で貯金が尽きそうな方も多いです。尽きてから、尽きる直前になってからでは、定年直後よりもさらに諸々の対処のハードルは高いでしょう。働き口を探すのも働くのも、確定申告を覚えるのも、少しでも若いほうが有利です。70代~80代よりは、まだ今のほうが若いのではないでしょうか。どんなに周囲のサポートがあったとしても、肝心なのは本人です。ぜひ今のうちから、少しでも早くから、確定申告も含めて「未来への備え」を始めていきましょう。年金生活のためにも確定申告に慣れておこう働くにしても年金生活するにしても、どちらにしても老後は確定申告が必要になる可能性が高いです。仮に不要であっても、確定申告しない・できないのは損に繋がりやすいと言えます。人間いくつになっても成長できない訳ではありませんから、ぜひ早めに確定申告にも慣れていきましょう。
2019年11月25日この記事では、確定申告はいつまでにどこで行えばいいのか・どのようなものが必要なのかを詳しく解説します。初めての確定申告で失敗しないためにも、疑問を解消しておきましょう。確定申告とは国税庁確定申告書A(第二表)国税庁確定申告書B(第一表)国税庁確定申告書B(第二表)国税庁第三表【分離課税用】国税庁第四表(一)【損失申告用】国税庁第四表(二)【損失申告用】国税庁第5表【修正申告用】*修正前の内容を記入(修正後の内容は申告書B第一表に記入)国税庁本人確認書類・マイナンバー確認書類・印鑑本人による申告であることを確認するため、本人確認書類と番号(マイナンバー)確認書類、印鑑(印章)が必要となります。次の書類の【写し】を申告書に添付するか、窓口での申告の際に【原本】を提示します。本人(身元)確認書類…マイナンバーカード(表面)、運転免許証・健康保険証・パスポートなど(写真のない身元確認書類の場合は2種類以上の確認書類が必要)番号確認書類…マイナンバーカード(裏面)、個人番号(マイナンバー)通知カード、住民票(マイナンバー記載)などマイナンバーカードがあれば、写真付き身元確認書類と番号確認書類、両方の役割を果たすため1枚でOKです。印鑑は認印でも構いませんが、朱肉を使うものでなければならず、ゴム印やシヤチハタなどは認められません。預貯金口座から振替による納付を希望する場合には、金融機関の届出印と口座番号のわかるもの(キャッシュカードや通帳など)も必要です。収入金額を証明する書類申告書に記載した収入金額が正しいことを証明するため、申告する所得種類に応じて次のような書類が必要です。事業所得・不動産所得…(青色申告者)総収入金額および必要経費の内訳を記載した【青色申告決算書】…(白色申告者)総収入金額および必要経費の内訳を記載した【収支内訳書】配当所得…申告する配当等の種類に応じた【支払通知書】、特定口座年間取引報告書など給与所得…【給与所得の源泉徴収票】雑所得(公的年金等)…【公的年金等の源泉徴収票】源泉徴収票や特定口座年間取引報告書などの添付や保管は不要に2019年4月1日以後、源泉徴収票を含む次の書類の申告書への添付や提示、保管が不要となっています。源泉徴収票(給与所得・退職所得・公的年金等)オープン型投資信託収益分配金の支払通知書配当金等の支払通知書上場株式配当等の支払通知書特定口座年間取引報告書これらの書類の添付や保管不要ですが、申告書を作成するために重要な書類であることにかわりありません。少なくとも確定申告が終わるまでは大切に保管しておきましょう。税務署に出向いて申告書を作成する際は、これらの書類を持参する必要があります。控除額を証明する書類申告書に記載した控除額(所得から差し引かれる金額)が正しいことを証明するため、適用を受けようとする控除に応じて次のような書類が必要です。雑損控除…災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての【領収書】医療費控除…【医療費控除明細書】、【医療費通知】、【各種証明書(おむつ明細書など)】…(セルフメディケーション税制特例の適用を受ける場合)【セルフメディケーション税制の明細書】、【一定の取組を行ったことを明らかにする書類】社会保険料控除…(国民年金保険料および国民年金基金掛金)【社会保険料(国民年金保険料)控除証明書】小規模企業共済等掛金控除…【支払った掛金額等の証明書】生命保険料控除…【生命保険料控除証明書】地震保険料控除…【地震保険料控除証明書】寄附金控除…寄付先から交付された【寄附金受領証明書】など勤労学生控除…学校などから交付される【在学(在籍)証明書】障害者控除・配偶者(特別)控除…(国外居住の親族について控除を受ける場合)【親族関係書類】、【送金関係書類】住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)…【住宅借入金等特別控除額の計算明細書】【住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書】、(必要に応じて)要件を満たすことの証明書e−Taxを利用した申告では一定の書類の提出・提示を省略できるe-Taxを利用して申告を行う場合には、医療費控除のための医療費の領収書や生命保険料控除証明書など、一定の書類については申告書への添付や窓口での提示を省略できます。これらの書類は、原則法定申告期限から5年間保管しなければならず、後日税務署から提出・提示を求められた場合には応じる必要があります。求めに応じられなければ申告の際に提出・提示がなかったものとみなされ、遡って控除の適用を受けられなくなってしまうため注意しましょう。確定申告はツールや税務署の活用がポイント確定申告は所得額や控除額を確認するための書類を揃え、それをもとに確定申告書を作成して行うのが基本。確定申告書の作成に必要な情報は国税庁の【確定申告の特設サイト】でも公開されており、【確定申告書作成コーナー】から手順に沿って入力すれば作成できます。事業所得などがある場合には帳簿や決算書・収支内訳書の作成が必要ですが、それも会計ソフトを使えば簿記などの知識がなくても作成できます。このようなツールや税務署の相談窓口など活用して確定申告を楽に乗り切りましょう。確定申告はいつまで・場所・持ち物に関するまとめ今回は確定申告について解説してきました。主なポイントは以下です。確定申告の期限は原則3月15日まで。還付申告の申告期間は例外として5年間。申告は税務署窓口・郵送・インターネットから行える。申告には確定申告書・必要に応じた証明書類・本人確認書類・印鑑。申告書類の作成はツールの活用がポイント。確定申告の期限や手続き方法・必要な書類などを確認し、スムーズに申告できるよう備えておきましょう。
2019年11月22日こんにちは、婚活FP山本です。会社員なら源泉徴収や年末調整がありますから、基本的には確定申告は不要になります。一方で会社を辞めて無職になったら収入がありませんから、税金のことは関係ないように考える方も多いものです。でも、無職だからと確定申告を怠ると、無用な損をするかもしれませんよ。そこで今回は、無職状態における確定申告の関わりと、書き方の基本についてたっぷりとお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。そもそも確定申告とは何か?まずは、そもそもの税金の基本についてお伝えします。日本では、基本的に「全ての利益」に対して所得税が発生するルールです。そして、自分で自分の税金を計算・申告して納税することになっています。つまり、本来は誰もが確定申告しなければならない訳ですね。ただ、それではあまりに個人も税務署も大変ですから、会社員に限って年末調整という「簡易的な確定申告制度」が誕生しました。一方、人間は「サボる生き物」ですから、完全に個人任せにすると、税金の取りこぼしが発生しかねません。そこで源泉徴収という制度も誕生した訳です。つまり、ひとまず仮払いとして源泉徴収で税金を徴収し、ちゃんと年末調整や確定申告をした人に限り、取りすぎた税金を返す……そのような設計になっています。この基本的な理屈は、最初に理解しておきましょう。原則的に「やった方が得」と考えよう確定申告では、取りすぎた税金を返すだけでなく、(追加で)税金を納めなければならないケースもあります。そして、前者の場合は確定申告するかどうかは任意ですが、後者の場合は強制です。やらなければならない人がしなかったら、様々なペナルティが発生することもあります。このため、どちらのケースであっても原則的に確定申告は「やった方が得」です。特に無職なら年末調整してくれる会社がない訳ですから、自分で確定申告するのが基本と心得ましょう。無職でも収入ゼロとは限らない次に、「無職も様々ある」という点についてお伝えします。現在は無職であっても、その状況は個々人で様々です。例えば、以下のケースは全てが同じ扱いでしょうか?年の途中で退職したが再就職先が見つからなかった引きこもりや家事手伝いで、長年働いていない無職だが資産運用や家賃収入による利益がある当然、全て違いますね。ちなみに個人の税金というのは、1月1日~12月31日の期間で考えます。この間での収入の有無や源泉徴収の有無で考えれば、いかがでしょうか。つまり、無職であっても収入ゼロ・利益ゼロとは限らない訳です。あなたの場合はいかがですか?年末調整とは違って確定申告は前年分を今年申告しますが、去年一年間はどうだったかを思い返してみましょう。退職後で手元に源泉徴収票があるなら必ずしよう税金に不安を覚える無職の方というのは、やはり「年の途中で退職した方」が一番多いです。一方で勤め中に源泉徴収されてきた税金は、「年末まで勤める前提」で計算された金額になります。途中で退職した分だけ実際の年収は低くなっているはずですから、その分だけ実際の税金も安くなることが多いです。つまり、年の途中で退職した無職の方が確定申告すれば、高い確率で税金を返してもらえます。会社を退職後、まだ手元に源泉徴収票があるなら、ぜひとも確定申告して税金を取り返しましょう。無職でも確定申告をするメリットとは?今度は、無職でも確定申告をするメリットについてお伝えします。先ほどお伝えした通り、一番のメリットは「税金を返してもらえる可能性がある」というものです。特に年の途中で退職したような場合は、高い確率で返してもらえます。ぜひとも確定申告しましょう。また確定申告というのは、純粋な所得税の計算・納税だけでなく、住民税や国民健康保険料などの金額の根拠にもなります。確定申告をしなかったら、役所が当人の収入を把握できませんから、その分だけ割高なお金を取られてしまう可能性も出てくる訳です。一方で確定申告をするデメリットといえば、「手間がかかる」程度といえます。面倒なことを避けられる点をメリットと考える方もいますが……なるべく確定申告しましょう。住民税や国民健康保険料で不利益が発生?所得税と住民税(国民健康保険料も)は、いずれも「計算根拠となる情報」が同じです。このため確定申告をすると、その情報が役所に届くようになっています。逆に確定申告をしなかったら役所にも情報が届きませんから、これが理由で不利益になる可能性がある訳です。なお、確定申告とは別に「住民税の申告」というのもあります。確定申告していれば不要ですが、何らかの理由で確定申告できないのなら、こちらだけでも申告しましょう。確定申告が必要か分からない場合は?今度は、無職者の確定申告の必要性についてお伝えします。あくまで、確定申告は「原則的にしたほうが得」なのは変わりません。しかし確定申告という税金のことは、多くの方が苦手意識を持っています。ちょっとくらい損しても、できればしたくないという方もいるでしょう。やった方が得な状態なら、やるかどうかは個人の自由です。勝手に損する分には、国も関与しません。しかし、ただでさえ無職状態なら、普通はお金に困っていることが多いです。それに確定申告は毎年のことですから、小さな損が大きく膨らむ可能性も秘めています。そればかりか、「確定申告しなければならない状態」なら、しないことで相応のペナルティを負うかもしれません。最低限、税務署に相談・確認してから確定申告の必要性を判断しましょう。勝手な判断は無用な損を生み出すかも財政悪化の影響などを受け、最近では税金や保険料への監視・徴収が年々強化されています。「こんなちょっとで?」と思えるような少額でも、差し押さえの可能性も高まっている訳です。それに、今は老後資金として2000万円が必要とも言われていますよね。今は少しずつでも損を減らし、得を積み上げなければならない時代です。勝手な判断は、無用な損ばかりか、最終的に破滅へと繋がっているかもしれません。ただでさえ無職なら、これ以上の損は控えるよう努めましょう。[adsense_middle]無職の方の申告方法とは?ここからは、実際の確定申告の方法についてお伝えします。そもそもですが、確定申告は「自分で自分の税金額を計算」する訳です。その上で、税金を納税する、または還付してもらいます。そして税金というのは、以下の流れが計算式です。収入-経費=利益×税率=税額つまり、収入から経費を差し引いた利益に対して、一定の税率をかけて税額を計算し、過不足を精算します。そして利益以降は実質的に自動計算ですから、収入と経費の申告が重要です。元会社員の場合の具体的な申告内容と計算式は、基本的に以下のようになります。源泉徴収票などで、一年間の「給与収入」を確認する1から、「給与所得控除」という経費を差し引く2から、「14種類の所得控除」という経費を、差し引けるだけ差し引く3が当人の「税金計算上の利益」になるので、税率をかけて税額を算出する計算結果がゼロ(マイナス)なら税金が不要なので、すでに源泉徴収されているなら税金を返してもらえます。ぜひ一度、自分の場合はどうなるのか計算してみましょう。所得ゼロ以外、基本的なやり方は同じ無職というのも様々ですが、仮に「一年間、本当に収入ゼロ」であっても、所得ゼロという点以外、基本的な計算のやり方は変わりません。ちなみにそのような場合でも、先ほどお伝えした住民税などの関係もありますから、一度は確定申告しておいたほうが無難です。なお、無職の方の中には「失業給付」を受けている方もいるでしょうが、失業給付は課税対象になる収入ではないので、確定申告する必要はありません。ぜひ、早めに再就職を果たしましょう。無職の方の確定申告書類の書き方今度は、無職の方の確定申告書類の書き方についてお伝えします。まず、無職の方も様々ですが、ひとまず元会社員なら書類は「確定申告書A」を使うのが普通です。ちなみに書類は、国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが簡単でしょうね。そして、画面の指示に沿って源泉徴収票に記載の通り、まずは給与収入を入力します。次に「〇〇控除」の欄にて、(申告できる分だけ)税金計算上の経費を申告する流れです。なお、代表的な控除には、以下のものがあります。基礎控除:38万円、誰でも差し引ける配偶者(特別)控除:1~38万円、既婚者かつ配偶者の年収次第扶養控除:38~63万円、子供などの年齢次第社会保険料控除:支払った金額全部、退職後の国民健康保険料など生命保険料控除:一つ4万円で最大12万円、支払い保険料による上記のコーナーを使えば、利益以降は自動計算です。ここまでを、しっかり入力しましょう。不要でもしっかり全てを書き込もう税金計算は、収入を上回る経費があったとしても、マイナスにはなりません。ゼロで計算は終わり、納税の必要があるかどうかを判断します。このため収入が少ないほどに、それ以上の経費申告は不要なのですが、それでも初めて確定申告するなら全てを埋めましょう。なぜなら、次に確定申告する時への練習になりますからね。特に経費は、どんなものがいくらくらいになるのかを知っておくことは重要です。ぜひ早めに、確定申告に慣れましょう。無職の場合でも添付する必要書類は?今度は、確定申告で添付する必要書類についてお伝えします。確定申告では、収入も経費も架空のものを申告させないために、基本的に一定の証明書が必要です。無職の方でも必要になりがちな代表的な書類としては、以下が挙げられます。源泉徴収票:給与収入保険料の領収書:社会保険料控除生命保険料控除証明書:生命保険料控除地震保険料控除証明書:地震保険料控除医療費の領収書など:医療費控除ちなみに家族については、原則的に証明書の類は不要です。代わりに確定申告する時には、本人のマイナンバーカードが必要となります。証明書の類が無いものについては認めてもらえない可能性がありますから、無くしてしまった場合は速やかに再発行をお願いしましょう。もっとも基本的なのは生命保険料控除証明書?初めて確定申告する方の中には、「自分はどの控除が申告できるのか分からない」という方もおられます。小難しい漢字が並んでいますからね……。一概には言えませんが、一番分かりやすいのは「生命保険料控除(証明書)」かもしれません。加入していれば、保険会社から証明書も自動的に届きますからね。届いたなら控除として使えると判断できます。先ほどお伝えした通り、初めてなら練習にはなりますが、収入を上回る経費は基本的に無意味です。そういう意味で、ある程度は柔軟に考えて確定申告に挑みましょう。[adsense_middle]どうしても書き方・やり方が分からない場合は?最後に、どうしても確定申告の書き方・やり方が分からない場合の対処法をお伝えします。初めて確定申告するのであれば、無職かどうかに関わらず、一つや二つ分からない部分も出てくるのが普通です。そんな場合は、以下のどちらかの方法で対処しましょう。近所の税理士に相談、または作成を依頼する(基本的に有料)税務署で相談しながら作成するなお、確定申告の期間は毎年「2月16日~3月15日」と定められています。この間の税理士は大忙しなのが普通であり、逆に税務署は確定申告のための専用コーナーを設けていることも多いです。税務署なら無料でもありますから、こちらを利用することをおすすめします。無視するとペナルティを負うこともある何度か触れましたが、確定申告しなければならない人が無視すると、以下のようなペナルティを負う可能性が出てきます。延滞税:確定申告が遅れた場合無申告加算税:確定申告しなかった場合重加算税:悪質な場合無職でお金が厳しい場合、つい納税の可能性を考えて無視する人もいますが、かえって危険です。ちゃんと話せば税務署は相談に乗ってくれますし、むしろお金が返ってくる可能性も高いのですから、確定申告だけはしっかりしましょう。無職でも確定申告で得する可能性アリ!無職の状態にもよりますが、元会社員なら確定申告で得をする可能性が高いです。住民税などが安くなる可能性も十分あります。デメリットは「手間がかかる」程度です。毎年、確定申告する可能性もある訳ですから、早めに慣れていきましょう。
2019年11月20日こんにちは、婚活FP山本です。会社員なら、基本的に税金のことは年末調整で済みますから確定申告する必要はありませんね。でも、それはあくまで「基本的に」なので、いわば例外的に会社員でも確定申告が必要になる場合もあることをご存じでしょうか。また会社員でも「確定申告したほうが得」なこともあるので、注意しましょう。今回は、会社員の確定申告について様々な角度でお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。会社員でも確定申告が必要な条件とは?まずは、会社員でも確定申告が必要になる条件についてお伝えします。いくつかあるのですが、代表的なものとしては以下の通りです。給料2000万円以上の人副業収入が給料、または年20万円を超える人災害を受けて、税金の優遇を受けたい人あとは「何らかの投資をしている人」も、事情によっては確定申告が必要になります。簡単に言えば、災害を除けば「がんばっている人ほど」確定申告が必要な可能性が高いです。理不尽に感じる人もいるかもしれませんが、そういうルールですから、諦めて確定申告しましょう。ちなみに、必要かどうか分からない場合は、自分で勝手な判断をするのではなく税務署や税理士に相談してみたほうが無難です。まずは、このような最低限のルールを知っておきましょう。自分で納税金額を計算し、支払いしよう確定申告とは、簡単に言えば「自分で納税金額を計算して支払いする行為」です。とはいえ、最近ではパソコンが自動で計算してくれますから、あくまであなたは言われるままに当てはまるなら数字を入力するだけと言えます。そこまで難しい行為ではありません。その数字も、多くの部分で「一定の証明書」がもらえますから、そこに書いてある数字を入力するだけです。不慣れだと難しく感じてしまうでしょうが、落ち着いて確定申告に挑みましょう。会社員でも確定申告したほうが税金上、得な場合は?次は、会社員でも確定申告したほうが税金上、得な場合をお伝えします。代表的なケースとしては、以下のような場合です。病院に行った・薬を買った(医療費控除に該当する)ふるさと納税をした(寄付金控除に該当する)災害や盗難、横領にあった(雑損控除に該当する)これらは年末調整で処理できない項目なので、確定申告したほうが得になります。また他にも、以下に該当するような場合は確定申告したほうが得です。家を買った(住宅ローン控除が使える)投資で損した(損失を繰り越せる:以後3年間の利益と相殺できる)年末調整で書類を出し忘れた(確定申告で、やり直しできる)意外と確定申告したほうが得なことも多いので、会社員の方も「自分には関係ないこと」と考えずに挑んでみましょう。控除が不要なサラリーマンは滅多にいないそもそも多くのサラリーマンは、仕事で赤字になることなど基本的になく、誰もが一定の所得税を納める必要があります。そして税金とは、控除という名の「税金計算上の経費」を増やすほどに安くなる制度です。このため、控除が不要なサラリーマンなど滅多にいません。確定申告することでその控除を増やせるのであれば、やらない手はないのではないでしょうか。今はただでさえ年収が上がりにくい時代ですから、せめて少しでも控除を増やし、手取り年収を増やしていきましょう。個人的に副業しているなら確定申告が必須?ここで少し、会社員の確定申告における注意点をお伝えします。先ほどお伝えした「確定申告が必要な条件」で、一番当てはまりやすいのは「副業」でしょう。一口に副業といっても内容は様々ですが、個人的に副業しているなら確定申告が必要と考えたほうが無難です。そもそも副業がアルバイト等なら「給与収入」に該当しますから、収入金額に関わらず基本的に確定申告が必要になります。それ以外の副業であっても、年20万円の所得というのは、一定の事業でもない限り、月2万円程度の収入で超えてしまう額です。一般的な副業は大きく稼げないことも多く、つい少額だから問題ないだろうと勝手に考えてしまう方も多いと言えます。それは色んな意味で危険ですから、十分に注意しましょう。確定申告サボりが理由で会社バレする事もアリ副業している会社員が一番怖いことに、「会社バレ」が挙げられるでしょう。まだまだ副業禁止としている会社も多いですからね。確定申告をサボると、それが理由で会社バレすることもあります。税務署からの連絡が会社にいくことでバレてしまうこともある訳です。絶対的な対策はないものの、少なくとも確定申告は、しないほうがバレるリスクは高まります。副業するなら確定申告が必須と考えて、確定申告しながら副業にも励んでいきましょう。確定申告とは、自分の収入や経費を申告する行為ここからは、確定申告の中身についてお伝えします。まず、確定申告では自分の収入や税金計算上の経費を申告しつつ、自分で自分の税額を計算するわけです。税金計算の流れは以下のようになります。収入-経費=利益×税率=税額特に重要なのが、経費です。税金計算上の経費は実に色々なものがあり、家族や加入中の保険なども経費の対象になります。これらは年末調整でも申告したでしょうが、確定申告でも変わりません。何もないほど確定申告も簡単ですから、落ち着いて取り組んでいきましょう。またこのため、確定申告する時は自分で自分の状況や事情を把握する必要があります。特に経費について何か漏れがないか等を、実際に確定申告に取り組む前にしっかり把握しましょう。会社員の確定申告は、税金を取り戻す行為?会社員なら、すでに源泉徴収によって基本的に毎月納税をしているはずです。しかし、源泉徴収は「仮払い」のようなものなので、実際の納税額を年末調整や確定申告を通して再計算することになります。そして払い過ぎの状態であれば、税金を還付金として返してもらえる訳です。このため会社員の確定申告は、いわば税金を取り戻す行為と言えます。確定申告のほうが申告できる控除も多いわけですから、ぜひ前向きに取り組んでいきましょう。[adsense_middle]会社員が確定申告で使う書類は?今度は、具体的な書類についてお伝えします。会社員が確定申告で使う書類は、基本的に以下のものです。確定申告書A各種の控除証明書や領収書・源泉徴収票などちなみに確定申告書Aについては、国税庁のHPにある「確定申告書等作成コーナー」で、直接入力しながら手に入れることができます。またこのコーナーでは、入力の仕方についての説明もありますから、とりわけ初心者が始めて確定申告する時にはおすすめです。また各種の控除証明書などは、確定申告書に入力しつつ、基本的に証明書自体も添付する必要があります。手元に届いた折には、大切に保管しておきましょう。なお、どのような控除証明書が手元に届くか(控除として使えるか)は、個々人で違います。あくまで自分の場合はどうかで取り組みましょう。書き方が分からないなら税務署で相談しよう会社員が初めて確定申告に取り組む場合、やはり色々と分からない部分も出てくるのが普通です。同僚がやっているのをマネするわけにもいきませんから、尚更と言えます。書き方が分からないなら、必要そうな書類を税務署へ持って行って、相談しながら申告作業をするのもおすすめです。特に確定申告の期間中(2月16日~3月15日)は、専用の相談・作成コーナーを設けている税務署も多くあります。もちろん利用や相談は無料ですから、安心して助けてもらいましょう。ちなみに税務署が遠方なら、基本的に有料ながら近所の税理士に相談する手もあります。ともかく、分からないからと無視することだけは控えましょう。税金上のペナルティには強めに注意しよう最後に、確定申告で大切なことをお伝えします。そもそも全ての国民には「納税の義務」があり、利益を得たら税金を納めなければなりません。少額であっても許されるものではなく、ルールを破った人は以下のような重いペナルティを負わされる可能性があります。延滞税:申告が遅くなった場合、7~14%無申告加算税:申告をしなかった場合、15~20%重加算税:悪質と判断された場合、35~40%ちなみに税金というのは、たとえ自己破産しても逃れられませんし、給料や財産を差し押さえられる可能性も出てきます。最悪、「脱税」と見なされて捕まる可能性もゼロではありません。会社員なら会社バレが怖いかもしれませんが、それ以上の痛手を負う可能性も十分あります。それを避けたいなら、確定申告は原則不要と勝手に考えるのではなく、せめて税務署への確認連絡が必要でしょうね。できれば無用な損を避けるためにも、原則必要と考えて確定申告に取り組みましょう。「なぜやらなかったのか……」と後悔しないように基本的に税務署というところは、納税者次第で対応が変わります。納税に前向きなら支払えなくても協力的ですが、後ろ向きなら容赦しません。最近では国民健康保険料や国民年金保険料などについても同様で、むしろ応対が厳しくなってきているのが実情です。どのみち税金からは逃げることができず、逃げるほどにペナルティも高まります。あとで「なぜやらなかったのか……」と後悔しないためにも、きちんと取り組むよう心がけましょう。会社員でも確定申告できれば得に繋がる!「確定申告が必要」というだけで避ける人も多いですが、できるようになれば得に繋がります。会社員でも副業を筆頭に、分かりやすい得に繋がるのではないでしょうか。最初は苦手に感じたとしても、何度かやれば慣れてくるものです。ぜひ会社員であっても、積極的に確定申告に挑んでいきましょう。
2019年11月19日こんにちは、婚活FP山本です。最近では随分とアルバイトの方からの相談も増えましたが、中には確定申告の必要性を知らない方も沢山おられました。知っていても書き方や申告方法がイマイチ分からず、あとで大事になってしまった方もいたのが実情です。副業の方も含めて、アルバイトであっても確定申告には注意しましょう。そこで今回は、アルバイトと確定申告に関することについてお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。年末調整がなければバイトでも確定申告が必要ただし、アルバイトは給与所得であることも多く、役所の応対次第では会社バレする可能性が残ります。まだアルバイトする前であるなら、できれば事前に役所で応対について確認しておいたほうが無難です。ぜひ覚えておきましょう。並行的に税金の計算方法を覚えよう!初めて確定申告をする時、特に書類に記入する時は、自分が何をしているかも分からないことも多いですね。それでも最近なら調べながら書くことができますが、やはり少しずつでも税金について学んでいったほうが無難といえます。その方が節税もしやすくなりますからね。むしろ確定申告は、税金のことを知るほどに簡単にできるようになります。そして確定申告ができるようになれば、行動の幅を広げることも可能です。確定申告と並行して、まずは税金の計算方法あたりから覚えていきましょう。[adsense_middle]確定申告の期間は2月16日~3月15日今度は、確定申告についての補足をお伝えします。まず、確定申告の申告期間は毎年、翌年の「2月16日~3月15日」です。毎年、土日などで多少の前後はありますが、基本的にこの期間中に確定申告をします。できれば、余裕を持って提出できるよう準備しましょう。また所得税を返してもらう確定申告(還付申告という)の場合、翌年1月1日から5年間提出できます。年の途中で退職してアルバイトになったような場合は、特に還付申告したほうが得なことが多いです。年末調整がないなら、しっかり確定申告しましょう。なお、年末調整があったとしても、以下の場合は年末調整で処理できませんから、確定申告したほうが得です。病院に行った、薬を買った(医療費控除)自然災害で被害を受けた(雑損控除)ふるさと納税をした(寄付金控除、一部例外アリ)中でも医療費控除に該当する場合、相応の年齢になれば毎年のことになることも多いといえます。つまり毎年、確定申告したほうが得になる訳ですから、ぜひ早いうちに確定申告に慣れていきましょう。計算方法や申告方法、書き方が分からない時は相談を初めて確定申告をする場合、やはり色々と分からないことも出てくるでしょう。計算方法、申告方法、書き方……。パソコンやスマホで検索したとしても、なお分からない方も極めて多いのが現実です。そんな時は、税務署に直接行って相談する方法もおすすめといえます。特に確定申告の期間中は、税務署が専用のコーナーを設けていることも多いので尚更です。税務署は、決して怖いところではありませんから、安心して行ってみましょう。納税義務の無視は金額に関わらず危険!最後に、アルバイトの場合の注意点をお伝えします。一般的なアルバイトの場合、どうしても収入金額が低いので、納税義務を無視・軽視しがちです。しかし確定申告が必要なのに申告しなかった場合、以下のようなペナルティが課される可能性があります。延滞税:2ヶ月までは7.3%、2ヶ月以降は14.6%無申告加算税:50万円までは15%、50万円を超える部分は20%重加算税:事情や状況によって35~40%この通り、かなりのペナルティです。ちなみに上記を超えた場合は、「脱税」として刑事罰を受けることになります。特にアルバイトが副業の場合、意図的に確定申告を無視する方もいますが、会社バレに加えてペナルティまで負う可能性があるので強めに注意しましょう。なお、「お金がなくて支払えない」ような場合は、ちゃんと話せば税務署は事情を聴いてくれます。逆に税金から逃げる人には容赦がありませんから、誠実な対応を心掛けましょう。不要かどうかより、原則必要と考えよう人間は、不慣れなことや苦手意識のあることは、なるべく避けようとするものです。それは税金や確定申告であっても同じといえます。このため、「きっと自分には不要、しなくても大丈夫」などと考えがちです。しかし、税金については社会のルールが許してくれません。たとえアルバイトであっても、例外はありますが原則的に納税はしなければなりません。あくまで原則必要と考えて、年末調整がないならしっかり確定申告しましょう。バイトでも確定申告で税金を取り戻そう!例外もありますが、基本的に年末調整や確定申告は「払いすぎた所得税を取り戻す行為」です。このため、やらないのはむしろ損に繋がります。必要なのにしなかった場合のペナルティも極めて重いものです。あくまで原則必要と考えて、たとえアルバイトであっても確定申告に挑みましょう。
2019年11月17日こんにちは、婚活FP山本です。会社員なら会社が年末調整してくれますが、独立して個人事業主となったからには自分で確定申告をする必要があります。とはいえ、必要性は分かっていても最低限の知識がないと、何をどうしていいか分からない……と悩む方も多いのではないでしょうか。ぜひこの機に、そんな最低限の知識を身につけましょう。今回は、個人事業主向けに確定申告の流れや基本をお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。確定申告の流れは売上や経費の確認からまずは確定申告の流れに沿って、基本をお伝えします。確定申告で初心者が最初にやることは、イキナリ書類に何か記入するのではなく、まずは一年間の売上や経費の数字を確認しましょう。ちなみに個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの収支を申告します。そもそも個人事業主なら、事業における売上や経費について「一定の帳簿」を付けるのが基本です。特に経費については、レシートや領収書などの証拠を元に申告するものといえます。しかし……中には、そういったことをせず、または定期的に記帳・管理していない方も意外と多いのが現実です。初心者なら尚更かもしれません。自分の数字や事情を自分で把握していないなら、確定申告できません。売上はともかく、特に経費については内容別に一つずつ数字を自分で調べて、自分の状況を把握するよう努めましょう。売上金額がわからない……等は、とっても危険売上や経費について、現金主義で今となっては金額がわからない……等は、かなり危険です。多少の相違なら大目に見てもらえる可能性もありますが、金額によってはペナルティを負わされるかもしれません。そんな時は近くの税理士、または税務署に早めに相談しましょう。個人事業主にとって、最低限の簿記知識・作業は必須といえるものです。ちゃんとやっていた方はともかく、そうでない方は今後のためにも考えを改めて確定申告に取り組みましょう。次の手順は確定申告書類への記入!自分で自分の数字を把握したら、次の手順は確定申告書類への記入です。ちなみに記入は、最近では国税庁のHPにある「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが一般的といえます。なお、ざっくりと確定申告書類を説明すると、以下の通りです。所得税青色申告決算書(青色申告の場合)、または収支内訳書(白色申告の場合)確定申告書Bそれぞれ複数枚ありますが、簡単にいえば所得税青色申告決算書(または収支内訳書)で「事業のこと」を申告し、確定申告書Bで「個人のこと」を申告します。また前者には「勘定科目などの簿記知識」、後者には「各控除などの税金知識」がそれぞれ最低限必要かもしれません。どちらか一方ではなく両方を提出してこそ確定申告ですから、なるべく漏れのないようがんばって書いてみましょう。青色申告承認申請書は出した?税務署に「青色申告承認申請書」を提出することで、あなたも青色申告することができます。提出していなければ白色申告です。簡単にいえば、青色申告のほうが少し細かい申告が必要になる代わりに一定の特典を受けられます。具体的には、以下の通りです。青色申告特別控除:65万円控除赤字の繰り越し:3年間、利益と相殺できる青色専従者給与:家族への給料も経費にできる(一定の届出書が必要)状況にもよりますが、基本的には青色申告のほうが得になります。上記の書類を提出していないのなら、ぜひ提出を検討しましょう。確定申告に必要なものを揃えよう!今度は、確定申告に必要なものをお伝えします。確定申告は先ほどの2種類の書類を提出するわけですが、その時に必要に応じて一定の書類添付が必要です。具体的には、以下のものを(あるのなら)添付して提出します。無ければ不要です。医療費の明細書や領収書(医療費控除)国民年金保険料の領収書(社会保険料控除)寄付金の受領書など(寄付金控除)生命保険料控除証明書(生命保険料控除)地震保険料控除証明書(地震保険料控除)この通り、基本的には「個人のこと」に関する書類です。他に、住宅ローン控除に関する書類や源泉徴収票を提出する場合もあります。なお、事業については源泉徴収された税金がある場合、取引先からもらえる「支払調書」の添付が必要です。ちなみに「事業のこと」に関する帳簿や領収書などは提出する必要はありません。ただし、5~7年の保存義務があります(税務調査のため)から、捨てずに取っておきましょう。書き方、作り方が分からないなら税務署へ相談を!初めて確定申告をする、または簿記や税金に関する知識が乏しい場合、どうしても書き方や作り方が分からないという場合もあるでしょう。そんな時は適当に書き上げるとかえって危険ですから、税務署へ行って、署員の方に相談しながら書類を作り上げることをおすすめします。近くの税理士に相談・依頼という手もありますが、その場合は無償ではありませんからね。自分で確定申告書類を書き上げるのに限界を感じたら、早めに税務署へ相談しましょう。[adsense_middle]確定申告書類の提出方法は3種類?添付書類とともに確定申告の準備が整ったら、あとは実際に提出するだけです。確定申告書類の提出方法には、以下の3種類の方法があります。税務署へ郵送する税務署へ持参するe-Tax(電子申告)を利用する(事前の一定の手続きや機器の準備が必要)ネット全盛期な現代ですが、まだ確定申告についてはネット完結が一般的とはいえない状況です。なお、2019年1月からスマホでの確定申告書の作成・提出も可能となりましたが、事前に一定の手続きが必要なのはe-Taxと変わりません。ちなみに提出後の確定申告書(税務署の印が押してある控え)は、銀行などで融資を受ける際に必要となります。他の書類とともに、大切に保管しておきましょう。初めてなら営業途中に行ってみる?ほとんどの方は、税務署へ行くことなど滅多にありません。一度は行っておくのもアリではないでしょうか。確定申告が初めてなのであれば、営業途中にでも立ち寄って書類を持参のうえで提出するのもアリといえます。将来的にお世話になるかもしれませんからね。ちなみに確定申告書類を持参すると、その場で署員が内容を簡単に確認してくれますから、ミスによる二度手間も回避できます。なお、基本的には住所を管轄する税務署に提出しますが、特例(一定の書類が必要)によって、事業所在地を管轄する税務署へ提出することも可能です。ぜひ覚えておきましょう。確定申告の期間には注意が必要!ここからは、個人事業主の確定申告について補足していきます。まず確定申告の期間は、毎年「2月16日~3月15日」です。この間に確定申告をして、納税も済ませます。遅れるほどに延滞税が発生する可能性がありますから、できる限り、この期間中に済ませましょう。一方、確定申告では納税ではなく税金を返してもらうケースもあります。これを還付申告といいますが、この場合は上記の期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間することが可能です。もし過去分で還付申告できそうなものがあるなら、試してみるのもアリかもしれません。やり方の相談などは期間前がおすすめ?2月16日~3月15日の確定申告期間中やその前後は、税理士や税務署などの税金関係先は皆が大忙しです。ちょっと相談したいと思っても、手一杯で満足な相談ができない可能性が高いといえます。できれば、確定申告のやり方の相談などは期間前にすると良いでしょう。幸い、確定申告は1月1日~12月31日の分を申告するわけですから、1ヶ月半ほど猶予があります。年が明けたら、すぐに確定申告に取り掛かるような計画で挑みましょう。個人事業主の確定申告はメリット一杯!先ほども触れましたが、個人事業主は確定申告、特に青色申告をすることで、様々な恩恵をメリットとして得られます。少なくとも、何らかの源泉徴収された所得税があるのであれば、その所得税を返してもらえる可能性があるわけです。やらないという手はないでしょう。それに一般的な開業したての個人事業主は、十分な売上が立たずに経費ばかりかかっていることがほとんどです。そんな経費による赤字分について、確定申告をすれば将来的に売り上げが立った時には利益と相殺できることになります。将来を見越せば、確定申告したほうが圧倒的に得でしょうね。さらに65万円を経費に上乗せできますし、家族へ支払う給料さえ経費にできます。経費を増やせるほどに計算上の利益を減らせ、総じて支払う税金も減らせるわけですから、ぜひ確定申告しましょう。ペナルティを避けるためにも確定申告しよう確定申告しなければならない人が怠ると、一定のペナルティが発生する可能性があります。具体的には以下のようなペナルティです。延滞税:申告が遅れた場合、7.3%~14.6%無申告加算税:申告しなかった場合、15%~20%重加算税:悪質な場合、35%~40%ハッキリいって、どれを取っても極めて重いペナルティといえます。一番安いものでも、上回る金融サービスを探すのが大変といえるレベルです。ちなみに上記を上回ると、「脱税」として刑事罰になります。得をするためにも、ペナルティを避けるためにも、確定申告は「するのが基本」と心得ましょう。[adsense_middle]自分でやるのが大変なら税理士へ依頼を!ここまでお伝えしてきた通り、確定申告は「するのが基本」です。したほうが得なことも多いですし、余計なペナルティも負うことがありませんからね。しかし……全ての個人事業主が簿記や税金の知識を有してから開業しているわけではありません。作業や勉強に相応の時間も必要です。どうしても自分でやるのが大変なら、税理士に依頼するという手もありますから、これを検討したほうが無難かもしれません。代わりに相応の報酬を支払う必要がありますが、それだけで確定申告に関係する大部分の作業や勉強をしなくてもよくなります。また相応に売上が伸びてきた頃には税務調査が入る可能性がありますが、税理士が付いているか否かで大きく結果が変わることもあるのが実情です。税理士には経営上の相談もできますから、そういう意味でもおすすめといえます。会計ソフト等で自分でもがんばろう!確定申告は税理士に丸投げすることもできますが、その分だけ料金も割高になるのが基本です。それに丸投げでは、いつまでたってもあなた自身の簿記や税金の知識は増えません。事業に集中したい気持ちもあるかもですが、少しは自分でも覚えたほうが賢明です。幸いなことに、最近では優秀な会計ソフトも沢山登場しています。依頼した税理士が使えるソフトを教えてくれることもあるほどです。それらを使って、自分でも会計に挑むことも検討しましょう。税金は売上が伸びるほどに気になるもの最後に、簡単な税金の基本についてお伝えします。そもそも税金というのは、以下のように計算するのが基本です。これは会社員の給料であっても同じ理屈になります。売上-経費=利益×税率=税金簡単にいえば、利益が多くなるほどに税金額も多くなるわけです。だからこそ、売上が少ない開業初期は気にしない人もいる一方、相応に売上が伸びてきた頃には誰もが気にします。売上が伸びるほどに税務署から目を付けられやすくなりますから、尚更です。ただ、売上が伸びるほどに会計も税金も複雑化することも多いので、自己管理が難しくなってきます。まだ簡単な初期段階のうちから、売上とともに少しずつ慣れていきましょう。節税方法を知り、有利に確定申告しよう会社員とは違って個人事業主なら、いくらでも自分の決定で経費を増やすことができ、総じて節税もできます。しかし、ムダに経費を積み上げるのは「自分の個人家計」の観点では損です。だからこそ、個人事業主であっても相応の節税方法を知ったほうが有利になります。一般的な開業したての個人事業主なら、事業と家計のお金が一緒ということも多いので尚更ですね。ぜひこれから、少しずつでも勉強を重ねて、有利に確定申告していくことをおすすめします。個人事業主なら確定申告は必須!個人事業主なら、営業や事務作業だけでなく、会計や確定申告も自分でやるのが基本です。どうしても触れたくないなら、税理士への依頼が必須といえます。やった方が得、やらなかったらペナルティを食らうと考えて、これからしっかり対応していきましょう。
2019年11月14日毎年、年末調整と聞くと還付金がいくらなのかを楽しみにしている人が多いように、還付されることが当たり前のようなイメージがあるのではないでしょうか?しかし年末調整とは、1年を通して勤務先で差し引いた所得税額を正しい税額に精算する手続きのため、還付額が発生するだけではなく、過不足額といって逆に税金を追加で徴収される場合もあります。このため給料明細が還付金というプラスの項目でなく、過不足額というマイナスの金額で計算されても一概に間違いであるとは言い切れません。それではどのような場合に過不足額が生じるのでしょうか?この記事では詳細について紹介していきます。給与から所得税が差し引かれる理由一般的に給与が毎月支給される場合は、それに伴って源泉の控除額が発生しています。それではそもそも給与から所得税が差し引かれるのはなぜでしょうか?ここではその理由について解説していきます。なぜ源泉の控除額が発生するのか上記でも少し触れましたが、給与から所得税が控除されるのはなぜでしょうか?考えられる理由として、一般的に国としては税金をなるべく先に徴収したいという考え方であると言われています。そのため個人の方全員の所得税を確定申告で処理する形になってしまうと、少なくとも翌年になるまで所得税を徴収できない形となってしまうので、所得税を徴収する時期がだいぶ遅くなってしまいます。また個人の方全員が所得税を年末以降に確定申告によって納付する形では、個人の方々の手続きも煩雑になってしまいます。そこで法人や個人事業主などの事業所に勤務している人については、原則として会社で毎月源泉税として所得税を納付してもらう形をとることが国としては望ましい形となります。源泉税の納期の特例ただこの形でもやはり事務手続きが煩雑になってしまうため、特例として従業員の人数などの要件を満たすことによって、毎月の源泉税を毎月納付ではなく、半年に1回源泉税を納付すればよいという納期の特例が認められています。このように事前に給料から所得税が差し引かれることによって、毎月1回や半年に1回所得税を納めてもらうことができれば、国としては所得税の税収の確保が楽になります。一方個人の方々にとっても確定申告をするほどには手間はかかりません。こうして考えてみると給与からの所得税の控除は、国にとっても個人の方にとっても双方にメリットがある仕組みになっていると言えます。年末調整による所得税の精算額上記で法人や個人の事業所で所得税を差し引いて、毎月1回や半年に1回まとめて源泉税として国に納付するという話を解説しました。それでは、よく聞く年末調整とはどのような手続きなのでしょうか?年末調整のやり方としては、個人の1年間の1月から12月までの収入に対する本来の税額を計算し、同時にその人の1月から12月までに給与から差し引かれた税額を集計します。次に、本来の税額と差し引かれた税額の2つの税額を比較します。その際、本来の税額が差し引かれた税額よりも少なければ還付となり税金が戻ってきます。一方、本来の税額が差し引かれた税額よりも多ければ、税金に過不足が生じている形となり所得税が追加で徴収されます。年末調整のまとめこのように年末調整とは、個人の1年間の収入に対する本来の税額を計算し、最終的にその人の1年間の給与から差し引かれた税額を本来の税額に調整する手続きのことをいいます。所得税額に過不足金が生じる原因それでは年末調整の際、所得税額に過不足金が生じる原因とはなんでしょうか?ここでは考えられる原因について解説していきます。収入に対して源泉徴収された金額が少ない扶養親族の人数の変更社会保険料等の支払額が前年より少なくなっている保険などの支払額が前年より少なくなっている収入に対して源泉徴収された金額が少ない過不足金が生じる原因の1つとして、単純に収入に対して源泉徴収された金額が少ないことが考えられます。例えば法人や個人の事業所のその年の業績が良かった場合、賞与などの支給によって従業員に還元されることがあります。その場合、賞与が支給されたために1年の合計の収入が上がってしまい、支給時に源泉徴収された金額では少なくなってしまうことがあります。このような場合に年末調整の計算をすると、源泉徴収された金額が本来の税額より少なくなってしまうため過不足金が生じてしまうのです。扶養親族の人数の変更過不足金が生じる原因として、扶養親族の人数が変更になった場合を挙げることができます。よくあるパターンとしてはご主人と奥様が共働きの場合、収入によっては控除額が減ってしまう形になるため税額に影響してきます。一例として配偶者控除を例にすると、ご主人の年収が1,120万円で奥様の年収が103万円以内であれば、配偶者控除の範囲なので扶養の範囲という形となります。一方別の例として、子供がアルバイトなどで年収103万円を超えてしまった場合は、扶養から外れてしまう形になります。上記のように年収の要件によって、扶養親族の人数が変更になってしまう他、子供が一人暮らしをするために出て行ってしまったといった場合も扶養親族の人数が変更になってしまうこともあります。このように過不足金が生じる様々な原因があるため、上述した通りマイナスになっているからといって年末調整が間違っているわけではないのです。社会保険料等の支払額が前年より少なくなっている過不足金が生じる原因として考えられるものが、前年の条件と今年の条件が異なっている場合が挙げられます。この中で大きいのが社会保険料の支払額ではないでしょうか。社会保険料の控除額は支払金額がそのまま控除できるのですが、例えば前年には支払を忘れていた国民健康保険料や国民年金保険料などを余分に納めていたが、今年は就職も決まり、社会保険料は事業所で加入したという方がいたとします。この場合は前年の社会保険料の支払額が、今年の社会保険料の支払額を上回っている可能性があるため、結果として社会保険料の控除額が少なくなるということが考えられます。以上のような場合も年末調整で過不足額が生じることが考えられます。保険などの支払額が前年より少なくなっているまた民間の生命保険などの契約を変更した場合も、もちろん過不足額が生じる原因となります。保険料控除については計算の上、最大12万円を控除することができますが、何かの契約を見直してその保険を解約してしまったという場合は、最大で取れる控除額が少なくなってしまう可能性が当然あります。このように年末調整では還付が当たり前ではなく、いくつかの過不足が発生するケースも考えられるので、過不足になったからといってすぐにミスがあるとは考えないで原因を探ってみることをおすすめします。[adsense_middle]勘違いしやすい、年末調整で処理できない項目年末調整で処理できない項目は、ほとんどの場合、最終的には自分で確定申告をしなければいけません。例として初年度の住宅ローン控除が挙げられますが、年末調整で処理できると勘違いしやすいけれど、実は年末調整では処理できない項目には他に何があるでしょうか?ここでは年末調整で処理できない項目について簡単に紹介していきます。初年度の住宅ローン控除ふるさと納税の控除医療費控除の処理雑損控除の処理初年度の住宅ローン控除初年度の住宅ローン控除については、年末調整では処理できないため確定申告をしなければいけません。住宅ローン控除の確定申告については必要書類も多いため、できれば税理士などの専門家に依頼することをおすすめしますが、2年目からは年末調整で処理できるため、手続きとしては楽になります。ふるさと納税の控除ふるさと納税の控除についても、年末調整では処理することができません。主な理由として該当年の12月31日までに、ふるさと納税として寄附された1年間の総額が対象となるためです。そのためふるさと納税の控除を受けるためには、自分で確定申告をする方法や、ワンストップ特例制度を利用する方法などがあります。医療費控除の処理医療費控除の処理についても年末調整では処理することができません。こちらも主な理由として、該当年の12月31日までに医療機関などを利用した1年間の医療費の総額が対象となるためです。このため医療費控除についても、自分で確定申告をする方法や、医療費控除の特例にあたるセルフメディケーション税制を利用する方法などがあります。雑損控除の処理災害などで予期せぬ支出があった場合、内容によっては雑損控除という控除が認められる場合があります。こちらも年末調整では処理できないため、自分で確定申告をして処理する必要があります。年末調整で処理できない項目のまとめ以上のように年末調整は、言い換えれば簡易的な確定申告のようなものなので、処理できない項目も多くあります。年末調整で処理できない項目の多くは、自分で確定申告をするのも煩雑になってしまいがちです。もし自分で確定申告するのは難しいと思うようなら、多少の費用を覚悟しても専門家への依頼を検討することをおすすめします。確かに費用はかかってしまうかもしれませんが、本来確定申告を自分でした場合にかかる時間の節約ができると考えると費用以上のメリットがあるのではないでしょうか。年末調整にマイナスが出る理由に関するまとめ今回の記事では、年末調整で過不足額が生じてしまう理由について紹介しました。上述した通り、年末調整のイメージとして還付されることを考えてしまう人が多いかと思いますが、年末調整の条件によっては過不足額が生じてしまうこともあります。還付されるのを楽しみにしていたにもかかわらず、過不足額が生じて逆に徴収になってしまうと、何か年末調整にミスがあったのではないかと疑ってしまうこともあるかもしれません。しかし、意外にもちょっとしたことで過不足額が生じてしまう場合もあります。今回の記事を参考に、まずは過不足額が生じた原因を探っていただければと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。
2019年11月13日年末調整で生命保険料控除を受けるには「保険料控除申告書」を毎年勤務先に提出しなければなりません。申告書を書くのが初めての人、毎回どう書けばいいか迷っている人は、この記事で申告書の書き方と注意点を確認しておきましょう。生命保険料控除とは日本生命保険料控除証明書の主な記載項目証券番号保険料払込期間保険種類/年金種類適用制度(旧契約・新契約)払込方法契約日保険期間/年金支払期間保険金(年金)受取人名(年金契約の場合)年金支払開始日証明書作成時点までの保険料払込額(証明額)その年の12月まで払い込んだ場合の保険料払込額の見込み額(申告額)生命保険料控除対象となるか分かりにくい契約保険期間5年未満の貯蓄保険や財形貯蓄などは対象外貯蓄性を重視した保険期間が5年未満の保険契約は控除対象とはなりません。そのほか保険型の「財形貯蓄」商品やケガのみを補償する傷害保険、外国保険会社と国外で契約した保険契約なども控除対象外です。変額個人年金保険は一般生命保険料控除の対象運用成果によって受取額などが変動する変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります(個人年金保険料控除の対象ではない)。離婚後に元妻が保険金受取人となっている契約の保険料を支払っても控除対象外生命保険料控除の対象となるには、保険金等の受取人のすべてが保険料支払者、またはその配偶者その他親族であるという要件があります。妻が保険金受取人となっている契約の保険料を納税者が支払っており、離婚後も引き続き保険料の支払いを継続する場合、離婚成立以降に支払われる保険料は控除対象となりません。子どものために加入している死亡保険などであれば、保険金の受取人を元妻から子どもに変更すれば引き続き控除を受けられます。一時払い保険料と全期前納保険料の取り扱い保険料の支払い方法には月払いや年払いのほか、契約時にすべての保険料を支払う一時払いや全期前納払いという方法があります。生命保険料控除の対象となる契約の保険料を一時払いあるいは全期前納払いした場合、控除における取り扱いに次のような違いがあります。一時払い…保険料を支払った年のみ控除対象となる全期前納払い…支払った保険料を保険料払込期間で按分し、保険料払込期間中は毎年控除を受けられる一時払い保険料100万円の契約と全期前納保険料100万円(保険料払込期間10年)の契約であれば、どちらも契約時に支払う保険料は100万円です。一時払い契約では控除を受けられるのは契約した年の一度のみ(控除対象額は100万円)であるのに対し、全期前納払いでは契約後10年間にわたって毎年10万円ずつ控除を受けられます。生命保険料控除には後述のように控除限度額があり、控除対象額が限度額を超えればそれ以上は控除されません。そのため生命保険料控除については、通常一時払いよりも全期前納払いのほうが有利といえます。保険料控除申告書の記入法・注意点年末調整による生命保険料控除の適用は、勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出して行います。保険料控除申告書は、生命保険料控除だけでなく他の保険料控除の申告書も兼ねています。出典:国税庁(筆者により加筆)生命保険料控除の記入欄には、生命保険料控除欄に保険料控除証明書に記載された内容から必要項目を転記し、前述の計算式を使って計算した控除額を記載します。保険料控除証明書から必要項目を転記する控除額を計算して記入控除額証明書の添付[adsense_middle]【保険料控除申告書の記入①】保険料控除証明書から必要項目を転記する記入が必要な項目は、基本的に保険料控除証明書に記載された内容を保険料控除申告書に転記します。保険金等の受取人については証明書に記載がないため、保険証券や契約内容のお知らせ(通知書)、保険会社の契約者サイトなどによる確認が必要です。〈記入例(見本)〉出典:国税庁(筆者により加筆)保険会社等の名称保険等の種類保険期間又は年金支払期間保険等の契約者の氏名保険金等の受取人氏名・続柄新・旧の区分あなたが本年中に支払った保険料等の金額(1)保険会社等の名称契約している保険会社の名称を記入します。(2)保険等の種類控除証明書に記載された「保険種類」または「年金種類」に記載されている保険(・年金)種類を転記します。(3)保険期間又は年金支払期間控除証明書に記載された「保険期間」または「年金支払期間」に記載されている期間を転記します。(4)保険等の契約者の氏名控除証明書に記載された「契約者名」を転記します。(5)保険金等の受取人氏名・続柄受取人の氏名は保険証券や契約内容のお知らせ(通知書)、保険会社の契約者サイトなどで確認し、納税者との続柄を記入します。年金契約であれば控除証明書に記載された「年金受取人名」と「年金支払開始日」を転記します。(6)新・旧の区分控除証明書に記載された「適用制度」欄から新契約・旧契約の区分を確認し、該当するほうに○を付けます。(7)あなたが本年中に支払った保険料等の金額支払った保険料等の金額には、控除証明書の「申告額」(12月まで保険料を払い込んだ場合の見込額)に記載された金額を転記します(年内にその契約を解約した場合を除く)。控除証明書発行後、年内に保険を解約した場合控除証明書が届いた後、年内に保険契約を解約した場合、保険料控除申告書には実際にその年に支払った保険料の金額を記入します。申告の際には控除証明書の原則添付が必要ですが、このケースでは証明書に記載された申告額(証明額)と実際の支払額が異なってしまいます。この場合、保険会社に控除証明書の再発行を依頼するか、手元にある控除証明書にその旨を付記して対応します。手元にある控除証明書に付記して対応する場合、まずは保険会社の問い合わせ窓口などに連絡して、何月分までの保険料が支払い済みであるかを確認します。その上で、控除証明書の余白に「本年中に支払った保険料は○カ月分であることを保険会社に確認済み」の旨を記入します。勤務先によってはこの対応が認められない場合もあるため、担当部署に確認した上で行うようにしましょう。【保険料控除申告書の記入②】控除額を計算して記入控除証明書から転記した保険料等の金額をもとに、以下の計算方法により控除額を計算し記入します。[adsense_middle]生命保険料控除額の計算旧契約と新契約では控除額の計算方法も異なり、それぞれの保険料控除区分ごとに計算した後に全体で控除額の調整を行います。新旧両方の契約がある場合の計算方法・上限額(*)新旧両方の契約がある場合、各保険料区分ごとに次のように計算します。旧契約保険料が6万円超の場合:旧契約の支払保険料のみで計算した控除額(最高5万円)旧契約保険料が6万円以下の場合:新契約の支払保険料で計算した控除額と旧契約の支払保険料で計算した控除額の合計額(最高4万円)新契約の控除額の計算方法契約日が2012年1月1日以降の新契約の控除額は、3つの保険料区分(新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料)ごとに、次の計算式により計算します。*支払保険料等は、その年に支払った保険料から受け取った剰余金・割戻金を差し引いた金額旧契約の控除額の計算方法契約日が2011年12月31日以前の旧契約の控除額は、2つの保険料区分(旧生命保険料・旧個人年金保険料)ごとに、次の計算式により計算します。*支払保険料等は、その年に支払った保険料から受け取った剰余金・割戻金を差し引いた金額実際の計算例ここでは下図の場合を例に説明します。〈控除額の計算・記入例(見本)〉出典:国税庁(筆者により加筆)一般生命保険料区分の計算上図の例では、一般生命保険料区分に新契約に該当する契約が2本と旧契約に該当する契約が1本あります。新契約の控除額新契約に該当する契約に支払った保険料の合計額は9万円。8万円以上であるため、控除額は上限額の4万円となります。旧契約の控除額旧契約に該当する契約に支払った保険料は12万円。10万円以上であるため、控除額は上限額の5万円となります。旧契約のみで控除を受ける場合の5万円のほうが、新旧契約を併用する場合の4万円より大きいため、一般生命保険料区分の控除額は5万円となります。介護医療保険料区分の計算介護医療保険区分に該当する契約の保険料は3万円。新契約(新保険料)の控除額計算式位にあてはめて計算し、控除額は2万5,000円となります。個人年金保険料区分の計算個人年金保険料区分には、新契約と旧契約に該当する契約がそれぞれ1本あります。新契約の控除額新契約に該当する契約に支払った保険料は12万円。8万円以上であるため、控除額は上限額の4万円となります。旧契約の控除額旧契約に該当する契約に支払った保険料は4万円。旧契約(旧保険料)の控除額計算式にあてはめて計算すると、控除額は3万2,500円となります。旧契約のみで控除を受ける場合の3万2,500円よりも新旧契約を併用した場合の4万円のほうが大きく、個人年金保険料区分の控除額は4万円となります。3つの保険料区分の控除額を合計それぞれの保険料区分ごとに控除額を計算したら、それらを合計して最終的な控除額を求めます。3つの保険料区分をあわせた控除額の上限は12万円です。例の場合、5万円(一般)+2万5,000円(介護医療)+4万円(個人年金)=11万5,000円各保険料区分の控除額の合計は上限額12万円以下であり、最終的な生命保険料控除額は11万5,000円となります。この金額は源泉徴収票にも記載されます。【保険料控除申告書の記入③】控除額証明書の添付保険料控除申告書には、記入した契約の控除証明書を添付するのが原則です。しかし次のような契約の控除証明書は添付を省略できます。勤務先で加入している団体保険などで、勤務先が契約内容・支払保険料などを把握している契約旧契約(契約日が2011年12月31日以前)かつ年間保険料が9,000円以下の契約(確定申告を行う場合)年末調整で控除の適用を受けた契約年末調整に証明書を提出できなかった場合契約した時期や再発行によって控除証明書の発行が間に合わず、年末調整の際に証明書を提出できないこともあります。この場合、翌年の1月末日までに証明書を提出することを条件に、年末調整で生命保険料控除を受けることができます。後日提出する旨は勤務先に伝えておきましょう。控除限度額に達するまでの契約だけ申告すればOK同じ保険料区分内で控除限度額(旧契約であれば年間保険料10万円以上、新契約であれば年間保険料8万円以上)に達すると、それ以上はいくら申告する契約を増やしても控除額は増えません。生命保険料控除の申告自体が任意なので、申告書には控除限度額に達するまでの契約だけ記入すれば問題ありません。記入しない契約については証明書の添付も不要です。たとえば上記の一般保険料区分の場合、旧契約1本(年間保険料12万円)の内容だけ記入すれば、満額の控除を受けられます。一度下書きしてから申告書に記入するのがおすすめ申告漏れや書き間違いなどを防ぐため、一旦すべての契約を別の紙に書き出し、控除額を計算した上で申告が必要な契約だけ申告書に記載するとよいでしょう。生命保険料控除申告書の書き方に関するまとめ生命保険料控除の仕組みや申告書の書き方を理解していれば、年末調整で迷わないだけでなく、どの契約まで記入すれば控除を上限まで受けられるか判断できるようになり、記入の手間を減らすことができます。生命保険料控除の手続きは年に1回とはいえ毎年必要な手続きです。しっかりと理解しておきましょう。
2019年11月10日こんにちは、婚活FP山本です。会社員なら税金のことは年末調整で済みますが、この時に学資保険がどうなるのか気になる方も多いと言えます。年末調整の経験がある方なら生命保険の申告経験もあることが多いですが、何となく学資保険は対象外にも思えますよね。でも、その感覚のままでは損に繋がってしまうかもしれません。そこで今回は、年末調整での学資保険の基本や申告書の書き方、注意点をお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。年末調整では各種の控除を申告する年末調整とは、納税手続きを簡単にするための制度ですから、このように記入も簡単にできるように作られています。年末調整が初めての方でも、落ち着いて書き写しましょう。ちなみに生命保険料控除証明書は、おおよそ10月頃には手元に届くはずです。そして生命保険料控除証明書は、単に書き写すだけでなく、基本的に申告書と一緒に提出する必要もあります。届かなかったり、無くしてしまったりした場合は、早めに生命保険会社へ問い合わせましょう。証明書には2種類の数字がある?唯一、気を付けて頂きたい事として、一般的に「生命保険料控除証明書には2種類の数字が書いてある」点が挙げられます。一つは「証明書発送時点での支払い保険料総額」、もう一つは「年末まで保険料を支払った場合の総額」です。以下の見本で、ご確認下さいませ。基本的に年末調整で使うのは、年末まで保険料を支払う前提で後者のほうになります。初めて年末調整するという方は、しっかりと内容を読んで正しいほうの数字を書きましょう。[adsense_middle]加入時期による種別・区分の違いに注意ここからは、年末調整における学資保険の注意点についてお伝えします。まず、生命保険は「加入時期」によって、受けられる控除が違ってくる制度です。少しややこしいので、注意しましょう。具体的には、以下のような違いがあります。先ほどの年末調整の申告書や生命保険料控除証明書にも「新旧」の種別・区分がありましたが、このような理由があります。また他の2種類の生命保険料控除も同様の内容となっており、3つ合計で最大12万円の控除を受けることが可能です。なお、上記の通り一般の生命保険料控除は「最大で8万円超支払った場合の4万円」になります。たとえば別の死亡保険で枠を使い切っている場合は、学資保険は控除を受けられません。この点にも注意しておきましょう。保険期間5年未満だと控除対象外の可能性も基本的に学資保険は子供が小さいうちに入りますが、大きくなってから加入したような場合は注意が必要です。というのも、保険期間が5年未満の学資保険は、生命保険料控除の対象外になる可能性があります。念のため、自分の学資保険の内容を確認しておきましょう。また、このような一定の条件というのは、他の生命保険についても同様にあります。何となく不安な方は、加入中の生命保険会社に連絡して確認してみましょう。生命保険料の一時・一括払いだと一度だけ生命保険料の一括払い(一時払い)にも注意が必要です。基本的に生命保険の保険料は「毎月払い」ですが、他にも以下のような支払い方法があります。前納払い:生命保険会社にお金を預けているだけ。時期ごとに保険料に充てられる。一括払い:期間中の保険料全額を支払ったことになる。一括払いのほうが有利に保険加入できることもありますが、この支払い方法では生命保険料控除は「支払った年」しか使えません。このため、毎年の生命保険料控除と比べてどちらの方が得かをしっかり考えて選んだほうが無難です。強いて言えば、先ほども触れた通り生命保険料控除には「年間保険料8万円」という上限があります。このため、すでにこの上限を超えているなら控除は関係ありませんから、その時には一括払いするのもアリかもしれませんね。もし忘れたら確定申告するのも手年末調整で生命保険料控除の申告をうっかり忘れた場合は、少し面倒かもですが「確定申告をする」ことで対処できます。確定申告で、改めて生命保険料控除の申告をすれば良いわけです。確定申告の練習にもなりますし、一度やってみるのもアリかもしれませんね。なお、確定申告の時期が過ぎたあとで生命保険料控除が使えることが分かった場合は、「還付申告」することも可能です。還付申告とは、簡単に言えば「お金を還付してもらう(返してもらう)前提の確定申告」になります。還付申告なら、確定申告の時期に関係なく5年間できますから、この間に申告しましょう。[adsense_middle]学資保険に入っていれば大丈夫な時代ではない最後に、学資保険に付随する大切なことをお伝えします。一昔前なら、学資保険は「入っておけば大丈夫」と言われるほどのものでした。しかし今や時代は随分と変わり、一般的な学資保険は「大学費用の一部補助」程度にしかなりません。昨今の大学費用は、一人当たり約700万円も必要です。また「学資保険の利率」も、昔とは全然違います。昔は相応に増えるのが学資保険でしたが、最近の学資保険は微々たる程度にしか増えません。中には元本割れするような学資保険すらあります。このままで、十分な子供の教育費を準備できるでしょうか?もちろん、現代でも学資保険には生命保険料控除など一定のメリットもあります。しかし少なくとも、学資保険に入っていれば大丈夫な時代ではありません。もっと色んな準備方法を考えて実行することをおすすめします。子供の未来を少しでも明るいものに!従来の子供の教育費というのは、「絶対に不足してはいけないお金」でした。しかし現代は、半数程度の学生が奨学金を利用している時代です。それほど、準備が難しいお金とも言えます。また奨学金や教育ローンなどは、「単なる借金」ですから、利用するほどに家族の将来が苦しくなりかねません。あくまで学資保険も含めてですが、子供の未来を、そして家族の未来を少しでも明るいものにするために、たとえば資産運用など一定の方法を考えていきましょう。学資保険に入っているなら年末調整で申告を!学資保険に入っているなら、年末調整で申告することによって生命保険料控除を受けられ、その分だけ所得税が安くなります。少なくとも、加入しているのに申告しないのは「ただの損」です。決して年末調整は難しいものではありませんから、不慣れであっても挑戦してみましょう。
2019年11月01日お笑い芸人の土田晃之が、27日に放送されたラジオ番組『土田晃之 日曜のへそ』(ニッポン放送/毎週日曜12:00~)で、東京国税局から申告漏れを指摘され、当面の活動自粛を発表したお笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実について語った。「一番今週気になったニュース」として徳井の騒動を挙げ、「3年間納税していない」などといった事実が明るみになったことについて、「どういうことか意味が分からなかった」と心境を述べた。土田は、先輩の芸人から若手時代に「確定申告してるか? しなきゃダメだぞ」と指摘され、テレビに多く出るようになってからも、先輩から「税理士を雇ったほうが良いよ」と言われるなど、その都度アドバイスを受けてきたという。「『これで済むんだ』って思ったのかな、あいつ本人が。3年くらいほったらかしにしても、言われて、プラスアルファになるけど、別にこれで払ったら。ちょこちょこ毎月やってるのも面倒くさいからってことなのかな?」と疑問を投げかけ、「いや、ちょっと、衝撃的なニュースでビックリしましたね」と漏らしていた。
2019年10月28日チュートリアル・徳井義実(44)の個人会社が東京国税局から所得隠しと申告漏れを指摘されていたという問題。24日に開かれた会見で徳井は「以前はしっかり申告していた?」という質問に対して「そうですね」などと返答したが、数年前にも15年までの所得について無申告を指摘され納税していたとFNNが報道。ネットでは非難の声が止まない。徳井は吉本興業から支払われるテレビやラジオの出演料などを、個人で設立した会社を通して受け取っていた。12年から15年までの4年間、個人的な旅行・洋服代・アクセサリー代などを会社経費として計上。しかし国税局はこれを認めず、約2,000万円の所得隠しとして指摘。また16年から18年までの3年間は収入を全く申告していなかったため、国税局は徳井に対し約1億1,800万円の申告漏れも指摘。重加算税などを含めた追徴税額は、3,700万円にのぼるという。各メディアによると24日に開かれた謝罪会見で、18年12月に税務調査を受けて同月中に納税完了したと説明した徳井。「以前はしっかり申告していた?」という質問に対しては「そうですね」「3年間、無申告であったというところで国税の方からお叱りを受けまして」と明かし、「本当にルーズだったと言うしかなくて」とコメントしたという。しかしその後、FNNが数年前にも15年までの所得について無申告を指摘され納税していたと報道。記事では、東京国税局からの指摘を受けるまで無申告を繰り返していたとみられるとしている。他にも日テレNEWS24では「チューリップ」が設立以来9年間、一度も期限内に会社の所得を税務申告していなかったと報道。期限を過ぎた後で3年分をまとめて申告する行為を3回繰り返していたと伝えている。これに対して、ネットでは批判の声が上がっている。《「今回の件以前はしっかり税金納めていたんですか?」の質問に「はい」って言ってたのも嘘ってことじゃん。釈明の場で嘘つくのはダメでしょ》《前回申告漏れを指摘された際に、毎年きちんと納付するということはしっかり指導されたはずかと思います》《事実ならば記者会見で今回は初めてのような言動をされたのは何故? 記者会見で嘘をついたら信用を取り戻すのに何倍も時間がかかります》徳井はレギュラー番組を13本も抱え、11月からは大河ドラマ「いだてん」(NHK総合)への出演も控えている。各メディアによると同局の編成局幹部は徳井の「いだてん」出演について「現在、事実関係を確認中です」「確認したうえで判断したい」と話しているという。
2019年10月25日お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実(44)が東京国税局に7年間で計1億3,800万円の申告漏れを指摘されていた問題。各スポーツ紙によると所属する吉本興業は徳井の処分について「考えていない」と答えたというが、その余波は広がりをみせている。家電量販店「エディオン」は、徳井が出演しているCMの差し替えを決定。また「鶯谷フィルハーモニー」として出演予定だった静岡産業大学の学園祭も、出演中止が発表された。そこで気になるのが、今後のテレビ出演。各メディアによると25日に行われたフジテレビの定例社長会見で、担当役員は「確認してこれから判断したい」と回答するにとどまっていたというが……。「徳井さんは10本以上のレギュラー番組を持っており、各局ともに他局の対応を探っているところです。ただ当初はどの局も穏便済ませるような流れでしたが、そうも言っていられない状況になっています」(放送担当記者)26日にはコンビで東京・新宿のルミネtheよしもとに出演予定の徳井。その発言が注目されそうだ。
2019年10月25日お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実(44)が個人として設立した会社が東京国税局から所得隠しと申告漏れを指摘されていたという。10月23日、FNNなどが伝えた。報道によると徳井は吉本興業から支払われるテレビやラジオの出演料などを、個人で設立した会社を通して受け取っていたという徳井。2012年から15年までの4年間、個人的な旅行・洋服代・アクセサリー代などを会社経費として計上。しかし国税局はこれを認めず、約2,000万円の所得隠しとして指摘したという。また16年から18年までの3年間は収入を全く申告していなかったため、国税局は徳井に対し約1億円の申告漏れを指摘。重加算税等を含めた追徴税額は、あわせて約3,400万円にのぼるとみられているが、徳井はすでに納税と修正申告を済ませているという。徳井は「吉本男前ランキング」で03年度から05年度まで3年連続1位を獲得し殿堂入りした人気芸人。コンビとしての活動以外に、俳優としても活動。最近ではNHKの大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺~」にも出演していた。そんな徳井だが、今回の報道に対してネット上では《そもそも申告すらしてないとか有り得ない》《これは確信犯!》《税理士頼んでないなら世の中を舐めてるとしか思えない》などの厳しい意見が殺到している。「本人は後でまとめて払えばいいと考えていたとのことですが、1億円を超える申告漏れとなれば“うっかり”で済まされるものではありません。お金に対する意識のずさんさが明らかになったことにより、好感度は大幅にダウンしそうです」(テレビ局関係者)
2019年10月23日こんにちは、婚活FP山本です。一般的な会社員なら年末調整で還付金がもらえることが多いですが、「もらえる時期」が気になる方もおられますね。中には「もっと欲しい」と考える方もいますから、関心の高さが伺えるとも言えるかもしれません。年末調整の仕組みを知れば、実際に還付金を増やすことができるかもしれませんよ。そこで今回は、年末調整の還付金がもらえる時期や仕組み、ポイントなどについてお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。還付金がもらえる時期は「1月前後」まずは年末調整の還付金がもらえる時期についてお伝えします。結論から言えば、明確なものは実は分かりません。勤め先の会社次第とも言えます。実は年末調整の還付金は、支払い時期や方法について特に定められておらず、会社に委ねられているわけです。ただそれでも、一般的には「1月前後」に支払ってくれる会社が多いと言えます。厳密に言えば、1月の給料支払いと同時に還付金も合わせて支払う会社が多いです。とは言え、中には12月の給料に合わせるところもあれば、2月になるところもあるのが実情と言えます。給料と同時ではなく、還付金だけ別に支払っている会社もあるので、本当に会社次第です。ひとまず、おおよその目安として「1月頃にもらえる」と覚えておくと良いでしょう。手続きする時期でも返還時期は変わってくる年末調整の還付金は、勤め先が手続きする時期でも返還時期は変わってきます。シンプルに、早めに手続きする会社は返還も早く、遅い会社は返還も遅いのが一般的です。勤め先の事務処理速度によっては、早めに着手したのに完了や還付が遅くなる可能性も考えられます。いずれにしても、年末調整の還付金がもらえる時期は少し不明瞭です。このため、この還付金をアテにした「何らかの支払い予定・計画」を立てるのは控えたほうが無難と言えます。年末調整の内容は払い戻し・返金だけではない合わせて、年末調整についての注意点もお伝えします。確かに、年末調整では還付金がもらえることが多いのですが、年末調整の内容は払い戻し・返金だけではありません。場合によっては「不足額の調整」として、支払いとなるようなことも十分にありえます。年末調整の内容が支払いになってしまうようなケースとしては、ざっくり以下のようなケースです。年内に急激に年収が上がった途中入社した配偶者や子が働きだした(扶養控除から外れた)去年と特に何も状況が変わっていない中でなら、突然に支払いになるようなことは考えにくいです。しかし上記のような「急激な一定の変化があった時」には、年末調整で支払いになるような可能性が高まると言えます。求められたら、しっかり応対するようにしましょう。翌1~2月で分割払いもできる年末調整で還付ではなく徴収される場合は、「年末調整をする月の給料で清算」という形で支払います。つまり、この場合も自動的に源泉徴収されてしまうわけですね。あなたとしては手間がかからないのでラクかもしれませんが、実質的に給料が減るわけですから、注意しましょう。なお、清算額が多い場合(給料が70%未満になるような場合)は、一定の手続きの元、翌1~2月での分割払いにしてもらうこともできます。念のため、覚えておきましょう。年末調整とは源泉徴収した所得税の清算ここからは、年末調整の仕組みについてお伝えします。年末調整とは、簡単に言えば「簡易的な確定申告」であり「所得税の清算」です。というのも、会社員は毎月「源泉徴収」という形で給料から所得税を差し引かれます。しかし、この毎月の所得税は仮払いのようなものなのです。あくまで仮払いだからこそ、年末には正確な所得税額を計算して、差額を清算しなければなりません。それが年末調整になります。つまり、年末調整の還付金というのは、収めすぎた所得税の払い戻しという意味合いです。まただからこそ、時には支払わなければならない所得税が源泉徴収では徴収しきれていないケースもあり、そんな時には追加で所得税を納めることになります。ひとまず、このような年末調整の仕組みについて覚えておきましょう。扶養控除の変化や控除額の増減など色々ある毎月の所得税額と正確な所得税額がズレるのは、極めて普通です。なぜなら、徴収する会社もあなたの全てを知っているわけではありません。それに、扶養控除が変化したり控除額が当人の都合で増減したりすることもよくあります。状況が変化する度に毎月の所得税額を変えるのは、それこそ手間でしょう。年末調整は、当人にとっても会社にとっても、そして税務署にとっても納税を簡易にするための制度です。制度の趣旨を理解し、こちらも合わせていきましょう。税金の計算式を知れば還付金額も増えるかも?会社員の所得税は、ざっくり以下のように計算します。年収から「給与所得控除」を差し引く1から「14種類の所得控除(当てはまる場合)」を差し引く2に税率を掛ける年末調整では、上記の計算式で正確な税金額を計算し、源泉徴収した額との差額を清算するわけです。そして税金は、「14種類の所得控除」を差し引けるほどに割安になります。つまり、この所得控除を増やす努力をすれば、還付金額も増やせるかもしれません。なお、所得控除の代表例は以下の通りです。基礎控除:38万円(誰でも差し引ける)配偶者控除:1~38万円(結婚相手の年収による)生命保険料控除:最大12万円(加入中の生命保険次第)所得控除は、本人の事情で自動的に使えるものもあれば、自主的に増やせるものもあります。少しずつ学んでいくのも良いのではないでしょうか。年末調整の内訳も少しずつ学ぼう年末調整の内訳は、「簡易的な確定申告」です。つまり、元となる確定申告や税金のことを知るほどに、自分に有利になるようにすることもできます。年末調整とは還付金がもらえる手続き……などと考えるだけで済ませておくのは、あまりに勿体ないかもしれません。税金と聞くと、つい「難しそう」と捉えてしまい、考えることすら拒否する方も多いですが、自分の得になると思えばいかがでしょうか?実際に還付金が増えれば喜べるでしょうし、ぜひちょっとずつでも学んでいくことをおすすめします。「ふるさと納税」も還付金を増やす方法の一つ!今度は、さらに還付金を増やす方法についてお伝えします。先ほど触れた通り、基本的な還付金を増やす方法は「所得控除を増やす」です。しかし最近では様々な方法があり、以下の方法でも還付金は増えます。「ふるさと納税」をする(寄付金控除)「iDeCo(個人型確定拠出年金)」をする(小規模企業共済等掛金控除)確定申告をする(医療費控除や雑損控除が使えるようになる)現在のふるさと納税は、一定の手続きをすれば年末調整でもすることができます。iDeCoは簡単に言えば「投資行為」なので、イヤがる人も多いですが節税効果は高いです。会社員でも確定申告はできますし、チャレンジするなら使える所得控除も広がります。ひとまず、ふるさと納税は返礼品ももらえますから人気も高いです。まずはこのあたりから始め、できればiDeCoにもチャレンジし、少しずつ還付金を増やしていくのはいかがでしょうか。黙って何もしない人が一番損をする例えば生命保険に加入したとしても、それを申告せずに黙っていれば未加入と見なされます。先ほどのふるさと納税やiDeCoは、自主的にやった人だけが恩恵を受けられるわけです。結局のところ、黙って何もしない人が一番損をすることになるのが税金であり年末調整です。普段は仕事で頭がいっぱいかもしれませんね。しかし今は、どんなに仕事をがんばっても中々年収が上がらない時代です。こういう時代だからこそ、少しでも得を増やすために別のことにもチャレンジしてはいかがでしょうか。[adsense_middle]あなたは年末調整の還付金をどう使う?最後に、ぜひとも少し考えて頂きたいことをお伝えします。あなたは年末調整の還付金を、どのように使う予定でしょうか?生活費の補てん、貯金、豪遊……使い方は様々ですし自由です。特に最近は低年収な人も多いですから、すぐに無くなってしまう方もいるかもしれませんね。一方で今回お伝えしたように、税金の勉強をすれば還付金を増やせる可能性が出てきます。同様に「投資の勉強」をすれば、お金を増やせる可能性が出てくるわけです。投資するには「投資金」が必要となります。投資以外であっても、意外と勉強にはお金が必要です。お金は、直接的な生活に使うばかりではなく、未来のための先行投資に使うこともできます。何も考えなければ、いずれ生活費として消えるだけでしょう。ぜひ還付金が入ったタイミングで、このお金をどう使うか強めに考えてみてはいかがでしょうか。できれば未来を改善するために使おう!年末調整の還付金は、ある意味で「第二のボーナス」とも言えます。余裕が少ない人ほど、たとえ少額であっても「少しは物事を考える余裕ができる瞬間」です。相応に余裕がある人でも、お金のことが少しは気になる瞬間とも言えます。今は「老後資金として2000万円必要」などと言われている時代です。誰もが、将来的に困窮する可能性があります。せっかくの年末調整の還付金ですから、できれば未来を改善するために使って頂きたいところです。年末調整の還付金は「お金の勉強」に最適!勉強を嫌う方も多いですが、「実際の利益になること」ならいかがでしょうか?年末調整自体、知ることが勉強になりますし、還付金を勉強に使うこともできます。勉強はモノを知って覚えるだけでなく、深く考えて新たなモノを生み出せる可能性も秘めている行為です。ぜひ年末調整や還付金を、「最初のお金の勉強」と考えてみて下さいませ。
2019年10月23日「あのさ、オレだけど……」と、息子を装う電話で金銭をだまし取る詐欺が、警察庁に「オレオレ詐欺」と命名され早15年。現在、その手口はますます巧妙になり、還付金がもらえると偽り金銭をだまし取る還付金詐欺や、スマホのデータ通信料の架空請求など、「特殊詐欺」と呼ばれる犯罪は増加の一途をたどっている。また、事前に家族構成や資産状況を聞き出して詐欺をはたらく「アポ電詐欺」では、凶悪なケースが目立ち、2月には、東京都江東区で80歳の女性がアポ電を受けた後に強盗に押し入られ、殺害されるという事件も発生した。警察庁の最新の統計によると、特殊詐欺による昨年の被害総額は約356億円。1日あたり、1億円近い被害が出ていることになる。詐欺や消費者問題に詳しい藤本大和弁護士は、被害者像をこう説明する。「とくに狙われやすいのは家庭にいる中高年女性。日中、詐欺師による電話や訪問を受け、詐欺に遭ってしまう。自分が財布のひもを握っているため夫にも相談できず、弁護士に助けを求め駆け込んでくる女性が後を絶ちません」昼間に一人で家にいるからこそ狙われる。そんな詐欺の具体的な手口を紹介。知識こそがあなたを守る一歩となる。【点検商法】狙われているのは“水回り”と“家の強度”家の外壁や床下のシロアリの点検をするからなどといった口実で訪問してくるのが典型的なやり口。「屋根の瓦が傾いています。地震が来たら崩れますよ」などと不安をあおり、高額な工事の契約を迫る。「すぐに直さないと危ないと思われがちな、水回りや家の強度に関する箇所を狙います。とくに地震や災害の後はこの手の詐欺が増えるので注意」(藤本弁護士・以下同)【還付金詐欺】“お役所仕事”に電話手続きはありえない医療費の過払い金があるなどと電話で嘘を言い、ATMで還付金受け取りの手続きを指示するが、実際は詐欺グループの口座にお金を振り込ませる手口。「そもそも公的な機関での手続きは、役所に出向いて必要な書類をそろえ、ハンコを押してと手のかかるもの。電話とATMだけで簡単に還付金を受け取れることはありません」【元号詐欺】銀行員は小口の取引でわざわざ家まで来ない「改元に伴い、キャッシュカードの交換が必要。今から担当の者を向かわせます」と銀行協会を名乗る人間から電話があり、実際に家にやってくる。言われるがまま通帳とカード、暗証番号まで渡したら最後、口座の預金は詐欺師のものに。「銀行は小口の取引で個人宅を訪問することはありません。冷静になって怪しいと判断を」【ワンクリック詐欺】怪しいメッセージは対応せずに放置すべしパソコンやスマホの操作中、なにげなくウェブ広告をクリックしたら、突然、料金の請求画面が現れた。「これはワンクリック詐欺の手口の1つ。クリックしただけで支払い義務が発生することはありません。請求画面が現れても応じず放置すれば大丈夫です。問合わせ先の電話番号が表示されても、絶対に連絡しないでください」
2019年05月24日サラリーマンの方は年末調整で書類に生命保険料控除証明書を添付し、自営業の方は確定申告で申告書に生命保険料控除証明書を添付されていると思います。毎年機械的に申告する方が多く、手続き名を忘れられがちですが、それらが生命保険料控除の手続きです。今回は年末調整と確定申告に必要な生命保険料控除証明書と申請方法をご紹介します。生命保険料控除って何?生命保険料控除とは、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が保険料負担者(契約者)のその年の所得から差し引かれる制度です。税率を掛ける前の所得が低くなるので所得税、住民税の負担が軽減されます。ここでは生命保険控除の新制度/旧制度、生命保険料控除の計算方法をご紹介します。生命保険料控除の制度生命保険料控除には新制度と旧制度の2つの制度があります。新制度は「平成24年1月1日以後に契約した生命保険等」が対象になり、旧制度は平成23年12月31日以前の契約が対象です。生命保険料控除の新制度生命保険料控除の新制度には3つの控除があります。一般生命保険料控除個人年金保険料控除介護医療保険料控除新制度では一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除について、所得税から最大でそれぞれ4万円まで控除され、住民税から最大で2.8万円まで控除されます。新制度では介護医療保険料控除が新たに加えられ、税金をより軽減できるようになりました。生命保険料控除の旧制度生命保険料控除の旧制度には2つの控除があります。一般生命保険料控除個人年金保険料控除旧制度では一般生命保険料控除、個人年金保険料控除が所得税からそれぞれ最大で5万円まで控除され、住民税からそれぞれ最大で7万円まで控除されます。生命保険料控除の計算方法生命保険料控除は以下の式で計算します。所得税と住民税それぞれ新制度と旧制度の計算式があります。所得税の生命保険料控除の計算式住民税の生命保険料控除の計算式確定申告に必要な生命保険料控除の書類と手続き生命保険料控除申請はサラリーマンは年末調整時に、自営業者は確定申告時に行いますが、それぞれ申請の時期が異なります。年末調整は毎年12月くらいに必要書類を提出、確定申告は基本的に毎年2月16日~3月15日の期間に行う必要があります。控除手続きには生命保険料控除証明書が必要生命保険料控除申請には「生命保険料控除証明書」が必要です。生命保険料控除証明書は毎年10月から11月にかけて保険会社から送付されます。契約している保険会社が複数ある場合は、各保険会社から生命保険料控除証明書が送付されます。生命保険料控除証明書を紛失した場合は再発行が可能ですが、発行までに時間がかかるので大切に保管してください。生命保険料控除申請のタイミング生命保険控除申請は、サラリーマンと自営業者でタイミングが異なります。サラリーマンは年末調整時に「給与所得者の保険料控除申告書」に生命保険料控除証明を添付することで生命保険料控除申請が完了します。自営業者は確定申告時に生命保険料控除証明を添付することで生命保険料控除申請が完了します。このとき、生命保険料控除証明書はコピーではなく原本を添付します。実際の生命保険料控申請ここでは実際の生命保険料控除申請をご紹介します。近年はe-taxによる電子申請が推奨されいます。最初は電子申告に抵抗があるかもしれませんが、慣れてくると電子申告の方が短時間で簡単にできます。サラリーマンの生命保険料控除申請サラリーマンの生命保険料控除申請の書き方は、年末調整時に記入する「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に該当する保険区分と新制度/旧制度に分けて「保険料控除証明書」に記載されている内容を記入します。その後、前出の所得税の生命保険控除の計算式を用いて所得税控除額を記入します。年末調整書類に保険料控除証明証を添付して会社に提出すれば、生命保険料控除申請は完了です。自営業の生命保険料控除申請自営業の生命保険料控除申請は、確定申告時に行います。確定申告では事前に用意する書類がいくつかあるので、申告までに全て揃えておく必要があります。確定申告時に必要な書類の準備以下が代表的な確定申告に必要な書類です。給与所得や公的年金の源泉徴収票(原本、コピー不可。)医療費の領収書社会保険料(国民年金保険料)控除証明書生命保険の控除証明書地震保険の控除証明書確定申告に必要な申告書などの書類は国税庁ホームページからダウンロード可能で、税務署でも配布されています。申告書の作成確定申告書はAとBの2種類あり、確定申告書AとBにはそれぞれ第一表と第二表があります。確定申告書Aは、申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで、所得税及び復興特別所得税の予定納税額のない方が使用します。確定申告書Bは所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できます。源泉徴収などの添付書類は、添付書類台紙に貼って申告書と一緒に提出します。国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の利用国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額を入力すると簡単に確定申告書を作成できます。申告書提出方法申告書の提出方法は3つあります。郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付住所地等の所轄税務署の受付に持参e-taxによる電子申告で生命保険料控除申請をする方法書類で提出する場合は郵送か税務署に持参する必要がありますが、電子申請で確定申告をする場合はオンラインで確定申告書類のデータを提出します。e-taxによる電子申告で生命保険料控除申請をする方法確定申告を電子申請する場合は、インターネットを利用した国税庁が運営する「e-tax」で、ウェブ上で申告書を作成し、オンラインで提出します。e-taxを用いた確定申告は、マイナンバーカードやICカードリーダ、パソコンの事前セットアップが必要です。生命保険料控除まとめ生命保険料控除は、申請すると支払った保険料に応じて税の負担が軽減される制度でした。パソコンで申請書を作成でき、電子申請も可能になったのでより手軽に申告できるようになりました。1回の生命保険料控除で節税できるのは小さな金額ですが、数十年で考えるとまとまった資金になります。年末調整や確定申告の時は忘れずに生命保険料控除も申請してください。
2019年04月06日確定申告は、自営業などの人が、前年の所得を申告し税額を確定させる手続きで、今年は2月18日から3月15日まで。そんな確定申告が、今年からスマホでできるようになるという。経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれた――。【払いすぎた税金はスマホからの確定申告で取り戻せます】もうすぐ確定申告が始まります。会社員でも、医療費を多く使ったり、ふるさと納税などの寄付をたくさんした方などは、申告すると払いすぎた税金が戻ってきます。ただ「申告書を書くのは面倒だ」という方もいました。そんな方に朗報です。今年から、スマホで確定申告ができるようになります。スマホ専用の作成ページに入力すればよいので簡単です。スマホでの確定申告ができる方は、まだ限定的です。副業などのない会社員で、年末調整済みの方。かつ、会社からの給料以外に収入がない方の、医療費や寄付金の控除申告を行う際に限られます。また昨年までは、インターネットで申告書を送る「e-Tax」を利用するには、マイナンバーカードとそれを読み取るカードリーダーが必要でした。これらがない場合は、作った申告書を印刷して税務署に持参するか、郵送しなければなりませんでした。今年からは、マイナンバーカードの代わりに、税務署が発行するIDとパスワードがあれば、e-Taxが利用できます。スマホで作った申告書は、印刷する必要もなく、3,000円程度といわれるカードリーダーを買うこともなく、そのまま税務署にインターネットで送ることができます。IDとパスワードは、事前に本人が税務署に行き、身分証明を示せば交付されます。これさえあれば、あとは自宅作業なので、今年は控除の申告をしてみませんか。税金控除の申告でもっとも多いのは、医療費控除です。’17年からセルフメディケーション税制も加わり、該当する方が増えています。医療費は、家族が病院で払った治療費や薬局で買った市販薬代などを合算し、年間で10万円を超えた分を控除できます。セルフメディケーション税制は、病院で処方される薬から市販薬に切り替えられた「スイッチOTC医薬品」だけを合算し、年間1万2,000円を超えた分が控除できます。ここでいう家族は、「生計が同じ」が条件です。単身赴任中の夫や下宿している子どもなども、同じ家計で暮らす家族。また、離れて住む親に仕送りをしていれば、親も同じ家計、家族とみなされます。医療費の控除を受ける際は、離れて暮らす家族の分も忘れずに、レシートを集めてください。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか利用できません。迷う場合は、税理士に相談してください。また、去年は災害が非常に多い年でした。被災した方は、被害額を申告することで税金を減らすことができます。控除の方法は、雑損控除か災害減免法による控除の2通りから得なほうを選べます。とはいえ、専門家でないと判断が難しいので、税理士にご相談を。税金の払いすぎは、家計のムダ遣いです。きちんと申告して取り戻し、税金は正しく納めましょう。
2019年02月08日確定申告は、個人の方を対象にした1年間の税金精算手続きであり、確定申告をする期間は、原則として2月16日から3月15日までとあらかじめ決まっています。また、会社員や公務員をはじめとした給料の支給を受けている方が対象となる年末調整も確定申告と同じように、個人の方を対象にした1年間の税金精算手続きにあたるのですが、時として、会社員や公務員でも確定申告をしなければならない場合があることも確かです。そこで本記事は、広く多くの方が抱えている確定申告の疑問を解決できるように、総合案内記事として、確定申告の基本から手続き・控除・還付金まで知りたいポイントをまとめて紹介していきます。確定申告とはどのような手続き?国税庁 平成30年分確定申告特集 セルフメディケーション税制の概要・手続などセルフメディケーション税制の対象医薬品であるかどうかは、医薬品を購入した後に受け取るレシートに記載されているため、それを見ることによって、セルフメディケーション税制の対象であるかどうかが確認できます。国税庁平成30年分確定申告特集セルフメディケーション税制の概要・手続などまた、上記イメージ図のように、一部の対象医薬品については、医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されているため、医薬品の購入前にパッケージを確認するのも効果的です。なお、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、必要書類を添えて確定申告をする必要があるのですが、詳細は、以下の通りです。医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)手続きに必要な書類セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書セルフメディケーション税制の明細書一定の取組を行ったことを明らかにする書類(提示でも可能)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)手続きに必要な書類は、上記3つになるのですが、特に、注意が必要なポイントとして、セルフメディケーション税制の明細書を添付すること、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類を添付または提示することになります。セルフメディケーション税制の明細書は、1年間に支払ったセルフメディケーション税制が対象になった医薬品購入費用がわかるようにするための明細書のことをいい、レシートなどを基に明細書へ記入していく必要があります。国税庁セルフメディケーション税制の明細書の様式と記載例これは、従来の医療費控除を適用する場合と手続きは同じになりますので、これまで医療費控除の適用を受けたことがある方であれば、さほど大きな変化に感じないと思われます。なお、一定の取組を行ったことを明らかにする書類とは、以下のいずれかの書類となります。インフルエンザの予防接種や定期予防接種の領収書または予防接種済証市区町村のがん検診の領収書または結果通知表職場で受けた定期健康診断の結果通知表特定健康診査の領収書または結果通知表人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表上記いずれかの書類は、原本ではなく写しで差し支えないことになっているため、会社員や公務員などの方であれば、1年に1回、勤務先が行う健康診断の結果通知表の写し(コピー)を提出する確定申告書に添付するのが最もわかりやすく簡単でしょう。確定申告で住宅ローン控除の適用を受けるには?住宅ローン控除とは、金融機関などから住宅ローンを借入して住宅購入をされた方が、一定の条件を満たし、確定申告など、所定の手続きを行うことで受けられる税金の優遇制度です。住宅ローン控除は、住宅ローンの借入から最大で10年間に渡って税金の優遇を受けられる制度なのですが、初めて住宅ローン控除の適用を受けるためには、1年目(初年度)のみ確定申告をしなければなりません。この時、確定申告で住宅ローン控除の適用を受けるために必要な書類は、かなりの種類があるため、確定申告期間前にあらかじめ準備をしておくことが望ましいほか、実際に購入した住宅が新築なのか中古なのか、などによっても必要書類が異なる特徴もあります。そのため、住宅ローンを借入して住宅購入をされた方で、初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合は、以下、確定申告で住宅ローン控除を受ける方法を確認し、必要書類から申請時期も一通り確認されることをおすすめします。確定申告で住宅ローン控除を受ける方法をご紹介。必要書類から申請時期まで疑問を一気に解決します確定申告をした還付金は、いつ返ってくる?確定申告をすることによって、これまで解説を進めてきた各種控除を適用できることにつながりますので、特に、会社員や公務員をはじめとした給与所得者の場合ですと、所得税の還付と翌年度に納める住民税の軽減効果が得られます。この時、確定申告をすることによって所得税の還付金が、いつ返ってくるのか気になる方も多いと思うのですが、これは、確定申告を行った時期や確定申告を行った方法によって大きく左右されます。たとえば、確定申告を行う方法には、ネットで行う方法、確定申告書を作成して郵送で行う方法、申告会場に行って確定申告を行う方法など、さまざまな方法があり、これらの方法のうち、少なくとも、ネットを活用したe-Tax(電子申告)で確定申告をする方法が最も早く所得税の還付金が戻ってきます。なお、所得税の還付金や還付金の計算方法をはじめ、還付金をできるだけ早く返してほしい場合の対応方法などにつきましては、以下、記事で詳しく解説をしておりますので、合わせて読み進めてみるのも良いでしょう。確定申告をした還付金は、いつ返ってくる?気になる所得税の還付金について徹底解説!確定申告と青色申告の関係性について自営業者をはじめ、アパートや土地、貸家などの不動産を貸付することによって収入を得ている個人の方などは、基本的に毎年、確定申告をすることになりますが、青色申告と白色申告について確認しておくことは、とても大切です。そもそも青色申告とは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、1月1日から12月31日までの1年間における収入や必要経費を正しく計算し申告することによって得られる税金の優遇制度のことで、白色申告に比べてさまざまな特典を得られる特徴があります。ただし、青色申告をするためには、税務署に対して一定の手続きが必要であり、たとえば、これまでの確定申告において、白色申告をしてきた方にとってみますと、確定申告の終了期間にあたる3月15日までに提出しなければならない必要書類があります。青色申告は、白色申告に比べて得られるメリットが圧倒的に大きいため、現在も白色申告で確定申告をしている方をはじめ、すでに事業を始めて税務署への必要書類を提出されていない方などは、以下、記事を読み進めていただきまして、青色申告の手続きを行われることを強くおすすめします。確定申告をする上で知っておきたい青色申告とは?青色申告者になるための手続きやメリットも合わせて紹介確定申告まとめ本記事は、広く多くの方が抱えている確定申告の疑問を解決できるように、総合案内記事として、確定申告の基本から手続き・控除・還付金まで知りたいポイントをまとめて紹介させていただきました。ご自身にとって必要な詳細情報を、それぞれの記事リンクから読み進めていただきまして、今後の確定申告にお役立ていただけましたら幸いです。確定申告は、職業を問わず、個人の方が1年間に得た収入(所得)についての税金精算手続きとなりますが、正しく申告することで、納めすぎた税金の還付を受けられる場合がほとんどです。特に、会社員や公務員が確定申告をする場合は、そのほとんどが還付申告とも呼ばれるほど、本来納めるべき税金が少なくなったことによって所得税の還付が得られるケースが極めて多い傾向にあります。確定申告をしなければ適用をすることができない所得控除もあり、特に、医療費控除や医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)、寄附金控除(ふるさと納税を含みます)は、いま一度、どのような場合に適用できるのか、確認されてみることをおすすめします。
2019年01月31日毎年2月16日から3月15日までの期間は、確定申告書の提出期間となっていますが、今年は2月16日が土曜日となるため、2月18日(月)~3月15日(金)と若干提出期間が短くなっているので注意が必要です。医療費が発生している人(一定の金額以上医療費が発生している場合に限る。)は確定申告を行わなければなりませんが、高額療養費の支給を受けた人については、高額療養費の金額については確定申告は不要となります。それ以外の医療費部分については、医療費控除として確定申告を行わなければなりません。今回は「高額療養費とはどのようなものか?」を解説したうえで、なぜ「高額療養費に相当する部分が確定申告不要」なのか、そして「医療費控除との違い」について解説します。高額療養費は健康保険から行われる給付の一つそもそも、高額療養費は健康保険法に規定されている保険給付の一つです。高額療養費の金額の計算方法については、法令によって定められており、具体的には、被保険者の所得を基準とした標準報酬月額によって区分された自己負担額の上限額の算式を用いて高額療養費の計算を行うことになります。高額療養費の金額の計算の仕方高額療養費の金額の計算は70歳未満の者と70歳以上75歳未満の者では、計算方法や自己負担額限度額の計算区分が異なります。70歳未満の者の自己負担限度額70歳以上75歳未満の者の自己負担限度額高額療養費の自己負担額計算ポイント自己負担額の計算を行う際には以下の点に注意が必要です。自己負担額が21,000円を超える診療分が対象となります個人単位で計算を行います。診療を受けた医療機関ごとに計算します。入院分と外来診療分とは区別します。保険が適用される診療分が対象となります。高額療養費の手続きの流れ高額療養費支給申請書を保険者(協会の場合は協会けんぽ、組合の場合は健保組合)に提出することで、高額療養費の申請を行います。なお、ケガが原因の場合については「負傷原因届」の提出(協会けんぽの場合)が必要となります。また、住民税非課税区分に該当する場合は、被保険者の非課税証明書を併せて提出する必要があります。高額療養費はいつまでに申請しなければならない?高額療養費は月(1日から末日まで)ごとに計算されるため、申請することができる時期については、実際に自己負担額を支払った日の属する月ではなく、その翌月1日が申請開始時期となります。なお、高額療養費は時効により、自己負担額を支払った日の属する月の翌月1日から2年以内に申請する必要があります。高額療養費の払い戻しの目安は?高額療養費の払い戻しまでの時期の目安としては、保険者が実際に自己負担額を支払った医療機関のレセプト等を確認したうえで支給の決定を行うため、早くても2~3カ月後に払い戻しが行われることが多いです。医療費控除と高額療養費との違い医療費控除とは、所得税の計算において合計所得金額(各種所得の合計額)から控除することができる所得控除の一つで、1年間に支払った医療費の合計額から一定額を控除したものです。医療費控除の計算対象とは?医療費控除の計算対象は、高額療養費とは違い、21,000円を超えるような診療分に限らずに、治療を目的とする診療に関する支払を行ったものが全て対象となりますが、予防や美容などに関する支出については医療費控除の対象となりません。(例)予防接種の費用、疲労回復のための栄養剤購入費用など医療費控除の計算方法医療費控除の計算方法は、1年間の総所得の金額によって以下のように計算式が変わります。注意してほしい点としては、総所得金額は、所得控除をする前の所得金額の合計であるということです。(つまり、サラリーマンであれば、「給与所得控除額を控除した後の所得金額」がこれに該当するということです)高額療養費と医療費控除の確定申告手続き方法高額療養費と医療費控除は併用することができます。確定申告の際に手続きを行わなければ、適用を受けることができないものとなりますので、確定申告の手続きについて、最低限抑えておいてほしいポイントについて説明します。高額療養費の確定申告手続き方法高額療養費は確定申告をする際には、なんら手続きは不要です。これは、高額療養費が健康保険により給付される保険金の一つであると考えるためです。つまり、高額療養費は公的保険から出る保険金と扱われるため、医療費控除の計算においては医療費総額から控除されるものとなります。また、高額療養費は先程も述べたように、公的保険の保険給付の一つとなるため非課税です。そのため、確定申告においては、非課税となる以上は手続きは不要となるわけです。医療費控除の確定申告手続きの方法医療費控除については、年末調整では処理が行われない為、確定申告を行う必要があります。医療費控除を行う際に注意してほしい事としては、医療費控除の対象となる医療費の支出を証明できる領収書等を確定申告書に添付する必要があるということです。つまり、複数回の医療費の支出があった場合であっても、それらの全てに関する領収書を添付する必要があるため、医療費控除の申告を考えている人は、その点に注意が必要となります。高額療養費の確定申告手続き方法:まとめ高額療養費と医療費控除は性格的には似ている部分がありますが、実態は全く異なる性質のものとなります。年末調整や確定申告が近くなるにつれて、こういった部分について気になる人が増えてくると思います。そのため、医療費の支出が高額療養費の対象なのか、それとも医療費控除の申告の対象となるのかをある程度明確に区分しておくことも重要になります。また、医療費控除の申告については、領収書が添付されていることが必要となるため、1回あたりの医療費が少額のものであっても、回数が多かったり、診察に要する期間が長かったりするもの等がある場合については、領収証の保存に関してもしっかりと行う必要があります。確定申告に関する内容について、不明な点がある場合は、国税庁のHPや税理士の先生に確認することを活用していくことが大切です。
2019年01月30日確定申告や年末調整は、個人の方を対象にした税金の精算手続きを言い、たとえば、アルバイトの方で年末(12月31日)以降も引き続き勤務先に籍を置いて働いていく方は、勤務先が年末調整を行うことで1年間の税金精算手続きが完了します。ただし、アルバイトといった職業に就いているすべての方が、年末調整で1年間の税金精算手続きが完了するとは限らず、時には、確定申告をすることで税金精算手続きをしなければならない場合があります。そこで本記事では、確定申告をしなければならないアルバイトの人とは、どのような人なのかを紹介し、合わせて、アルバイトの人が抱えている確定申告に対する疑問と回答まで、幅広く紹介していきます。なお、本記事で解説するアルバイトには、パートや日雇い労働者も含みますのでご留意ください。確定申告をしなければならないアルバイトの人とははじめに、アルバイトの人で確定申告をしなければならない主な例を2つ紹介します。給与の支給を1ヶ所から受けていて、かつ、副業による収入などが20万円を超える人給与の支給を2ヶ所以上から受けている人1. 給与の支給を1ヶ所から受けていて、かつ、副業による収入などが20万円を超える人仮に、アルバイトを1ヶ所で行っている場合は、基本的に勤務先が行う年末調整で1年間の税金精算が終了することになるのですが、勤務先から支給を受けたアルバイトの給与のほかにも、たとえば、株式投資やFXをはじめ、別の副業などで得た他の収入が20万円を超えるアルバイトの人は、確定申告をして1年間の税金精算を行う必要があります。2. 給与の支給を2ヶ所以上から受けている人また、アルバイトを2ヶ所以上で掛け持ちして働いている場合は、複数の勤務先から受けた給与を合算して確定申告をしなければならないことになっており、こちらにつきましては、他の収入が20万円を超える、超えないに関わらず確定申告が必要になります。アルバイトを2ヶ所以上で掛け持ちして働いている人も多いと思いますが、なぜ、アルバイトを2ヶ所以上で掛け持ちしている場合は確定申告が必要になるのか、次項から紹介する確定申告に対してアルバイトの人が抱える多い疑問と回答を読み進めていくことでおわかりいただけると思います。確定申告に対してアルバイトの人が抱える多い疑問と回答を紹介ここからは、確定申告に対してアルバイトの人が抱える多い疑問とその疑問に対する回答を紹介していきます。確定申告は、アルバイトを掛け持ちしている場合は必要?アルバイトを2ヶ所以上で掛け持ちしている場合、それぞれの勤務先で得た給与収入を合算して確定申告をする必要があります。たとえば、1月1日から12月31日までの1年間において、アルバイトによる1ヶ所からの給与年収が80万円で、もう1ヶ所からの給与年収が50万円だったとした場合、これらの給与収入を合算して年収130万円の給与年収があったものとして確定申告をしなければならないといったイメージになります。もしも、それぞれの勤務先で年末調整を行うことによって1年間の税金精算を済ませてしまいますと、給与所得控除や基礎控除といった各種控除が重複して適用されてしまうことになり、同じく給与年収130万円を得ている方と比較すると税負担の公平性に欠けてしまいます。比較内容給与年収を個別に計算した場合(それぞれ年末調整をした場合)給与年収を合算して計算した場合1年間の給与年収130万円(80万円+50万円)130万円給与所得給与年収80万円の場合:15万円給与年収50万円の場合:0円65万円基礎控除76万円(年末調整でそれぞれ適用と仮定)38万円課税総所得金額0円27万円(65万円-38万円)納めるべき税金(復興特別所得税含みます)0円13,700円上記のようになることを防ぎ、公平な税負担をするためには、給与収入を合算して確定申告をする必要があるわけです。確定申告は、アルバイトの年収が103万円以下であれば必要ない?先の解説を踏まえまして、仮に、アルバイトを2ヶ所以上で掛け持ちしている場合で、複数の勤務先から得たアルバイトの合算給与年収が103万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。これは、1年間で得た給与年収が103万円以下であれば、税金の計算上、税金がかからない仕組みになっているためです。副業でアルバイトをした場合は、確定申告が必要?副業でアルバイトをしたからといって、必ず確定申告が必要になるとは限りません。厳密に言えば、副業でアルバイトをした場合に得た給与の収入をはじめ、おもに得ている収入がどのような形態なのかによっても判断がわかれることになると考えられます。たとえば、会社員の方が、勤務先のほかにも副業として別のところからアルバイトによる給与収入を得た場合、すでに解説をしましたように、給与収入を合算して確定申告をしなければなりません。一方、筆者のように事業を営んでいる場合で、仮に、副業によるアルバイトの収入を得たとしても、1年間に得た給与収入が65万円以下であれば、税金の計算上、給与収入を含めても含めなくても、納めるべき税金が変わることはありません。このように、副業でアルバイトをした場合の確定申告は、ケース・バイ・ケースとなりますので、特殊な事情がある場合は、税務署や税理士などにあらかじめ確認しておくことが望ましいでしょう。確定申告をしないとアルバイトで得た収入が税務署にばれる?確定申告をしても、しなくてもアルバイトで得た収入は、税務署にしっかりと把握されているため、確定申告が必要なのにも関わらず、無申告で、かつ、税金を納めなければならない場合は、税務署からお尋ねがくる場合があります。つまり、アルバイトで得た収入を隠すことはできず、税務署にばれるということです。この理由は、アルバイトをしているそれぞれの勤務先では、アルバイトを含む従業員の年末調整をすべて完了させた後、翌年1月31日までに税務署に対して法定調書と呼ばれる資料を提出しなければならない義務があるためです。この法定調書の中には、勤務先が作成し交付したマイナンバーが記載された源泉徴収票も含まれており、税務署だけではなく、お住いの市区町村に対しても情報が届くことになります。そのため、アルバイトの掛け持ちの質問で紹介したように、80万円の給与を支給した勤務先も50万円の給与を支給した勤務先も税務署に対して法定調書を提出しているため、マイナンバーから簡単に1年間の給与年収が把握できるという仕組みになっているわけです。この結果、本来、確定申告をする必要があり、収入に見合った税金を納めていない方に対しては、お住いの所轄税務署からお尋ねがきて、修正申告をしてくださいといった流れになるのが一般的です。アルバイトの方の確定申告に関するまとめ確定申告をしなければならないアルバイトの人や、確定申告に対する疑問と回答を幅広く紹介させていただきましたが、本記事のポイントをざっくりまとめます。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、確定申告を忘れない給与合算年収103万円以下であったとしても、所得税の還付金を得られる場合もあるため、事前確認しておくことが望ましいアルバイトの収入を隠したとしても、法定調書の提出がなされている関係上ばれるため、副業によるアルバイトも含め、働き方に注意(就業規則に違反して解雇などの処分がされたら取り返しがつかない)本記事を通じて、確定申告をしなければならないアルバイトにあてはまっている人は、率直なところ、所得税の追徴や還付といった損得に関わらず、確定申告を行うのが、最も確実でわかりやすい考え方だと言えるでしょう。
2019年01月26日確定申告や年末調整は、個人の方が1月1日から12月31日までの1年間で得た収入(所得)を基に所得税を計算して精算する手続きを言います。この時、所得税を計算する流れの中で、所得控除と呼ばれる控除を差し引いて所得税を計算する仕組みになっているのですが、実のところ、確定申告と年末調整では、適用することができる所得控除に違いがあります。そこで本記事では、確定申告で適用可能な所得控除の紹介をはじめ、節税対策に使える大切なポイントをわかりやすくまとめて紹介していきます。所得控除とは?所得控除のイメージをざっくり知ろう所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入(所得)を基に計算される税金ですが、すべての方が公平な税負担をするための措置として、14種類の所得控除が設けられており、これらの所得控除を差し引いて所得税を計算することによって、税負担の公平性を保っています。所得控除の具体的なイメージとして、たとえば、本人も含め障害を抱えている家族や親族を扶養している場合は、他の方に比べて多くのお金がかかる場合や生活する上での負担が大きいと考えられるため、このような方々には、障害者控除を適用できるようにすることで、税負担を軽くします。また、高校生や大学生などの子供を扶養している場合は、教育費にお金が多くかかることが考えられるため、このような方々には、扶養控除を適用できるようにすることで、税負担を軽くします。このように、所得控除はその方が置かれている状況や置かれていた状況を加味された上で税負担が軽減される控除のことを言い、所得控除の種類は次項の通りです。確定申告で適用可能な所得控除は14種類所得税法で定められている所得控除は、全部で14種類あり、所得控除を適用することができる条件に合致している場合は、確定申告をすることで、14種類すべての所得控除を適用することができます。所得控除の種類所得控除が受けられる場合雑損控除災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合医療費控除1年間を通じて、医療費負担の合計金額が一定額以上となった場合寄附金控除ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)をはじめ、国や政党などに対して寄附をした場合社会保険料控除健康保険料や国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの支払いがある場合小規模企業共済等掛金控除iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金や自営業者などが加入している小規模企業共済の掛金がある場合生命保険料控除終身保険や医療保険、個人年金保険など各種生命保険や共済へ加入している場合地震保険料控除地震保険料や旧長期損害保険料の支払いがある場合寡婦・寡夫控除申告する方が、寡婦または寡夫である場合勤労学生控除申告する方が勤労学生である場合障害者控除申告する方や配偶者、扶養親族が障害者である場合配偶者控除配偶者が専業主婦(主夫)などの場合や配偶者の収入が低い場合配偶者特別控除申告する方の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満である場合扶養控除12月31日時点で16歳以上の扶養している親族などがいる場合基礎控除すべての方に適用される所得控除上記14種類の所得控除は、毎年1月1日から12月31日までの1年間において、所得控除が受けられる条件にあてはまっていることで適用を受けることができます。ただし、実務上、それぞれの所得控除を適用するための条件は、さらに細かくなっているため、上記表は大まかな目安とした上で、適用になりそうな所得控除がある場合は、国税庁のWEBサイトで詳しく調べたり、税務署や税理士へ尋ねてみることをおすすめします。確定申告のみで適用可能な所得控除は3種類本記事の冒頭でもお伝えしましたように、実のところ、確定申告と年末調整で適用することができる所得控除には違いがあるのですが、具体的に、雑損控除、医療費控除、寄附金控除といった3種類の所得控除は、確定申告のみで適用可能な所得控除になります。そのため、年末調整でこれら3つの所得控除の適用はできないため、1年間において、雑損控除、医療費控除、寄附金控除のいずれかの適用を受けるためには、原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。ちなみに、会社員や公務員で、基本的に年末調整のみで1年間の税金精算を終了した方がふるさと納税をした場合、寄附金控除の適用を受けられますが、確定申告をする手間を省くことができるワンストップ特例制度がありますので、そちらの制度も合わせて確認されておくのも良いでしょう。なお、年末調整で適用できる所得控除と確定申告で適用できる所得控除の内容や条件は、手続きによる違いはありません。確定申告のみで適用可能な医療費控除とは?医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間において、本人や配偶者をはじめ生計を同一にしている家族の医療費を支払った場合で、支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる税金の軽減制度です。ここで言う、支払った医療費の一定額というのは、確定申告をする方の収入(所得)によって異なる特徴があり、それによって、医療費控除が適用できる、できないといった判定も異なります。加えて、医療費控除の適用を受けるためには、作成した確定申告書のほかにも医療費控除の明細書などが必要であり、さらに、医療費控除の対象となる金額を計算する必要もあります。ここだけ見ますと、とても難しそうな感じを受ける方もおられるのかもしれませんが、以下、同サイト内で公開している記事では、確定申告で医療費控除を適用する方法や医療費控除の計算方法をはじめ、対象となる医療費などポイントを幅広く紹介しておりますので、合わせて確認されてみることをおすすめします。住宅ローン控除の適用を受ける場合も確定申告が必要住宅購入は、一生に一度の大きな買い物と言われますが、夢のマイホームを金融機関から住宅ローンを借入して購入された場合は、こちらも一定の条件を満たしていることで、住宅ローン控除の適用を受けることができます。住宅ローン控除の重要なポイントの1つとして、住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度のみ必要書類を添えて確定申告をしなければならないことも適用条件に含まれています。なお、住宅ローン控除は、本記事で紹介している所得控除ではなく、税額控除にあてはまるため、節税効果はかなり大きいメリットがあり、さらに、会社員や公務員など給与所得者の方であれば、2年目からは勤務先が行う年末調整で適用が可能です。住宅ローン控除は、購入した住宅が新築なのか中古なのかといった種類のほか、リフォームをした場合など、それぞれによって適用条件が異なるのですが、こちらも、以下、同サイト内で公開されている記事を合わせて読み進めてもらうことで、住宅ローン控除の適用方法から必要書類をはじめ、多くの方が抱えている疑問まで解決することができると思います。確定申告で節税対策に使える大切なポイントとは確定申告は、年末調整で1年間の税金精算が終える方々にとってみますと、馴染みがないため難しいイメージや面倒なイメージをお持ちの方も多いと思いますが、確定申告のメリットは、適用し忘れた所得控除を追加できるところにあります。たとえば、給与所得者であれば、年末調整後に新たに適用できる所得控除がわかった場合や適用できる所得控除を適用するのを忘れていた場合など、いわば、税金の精算をやり直すことで、所得税の還付を受けられ、翌年納める住民税も軽減できるのが、確定申告のメリットと言えます。そのため、必ず節税効果が得られるといったわけではありませんが、これまで紹介した14種類の所得控除がどのような場合に適用されるのか、そして、それぞれの所得控除の適用忘れがないかを再確認することで節税対策につながる可能性があると考えることができます。確定申告で適用可能な所得控除まとめ確定申告で適用可能な所得控除の紹介をはじめ、節税対策に使える大切なポイントを紹介させていただきましたが、特に、確定申告をしなければ適用されない雑損控除、医療費控除、寄附金控除については、いま一度、適用できるのか確認されてみることをおすすめします。また、住宅ローン控除の適用を受けるために初年度は確定申告が必要であることや、そもそも確定申告とはどのような手続きなのか大まかな概要やポイントも押さえておく必要があるでしょう。
2019年01月24日マイナンバーは、1人につき1つ付与される12桁の番号のことをいい、確定申告などの税金の申告手続きにおきましては、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まっています。そのため、個人の方を対象にした毎年の税金精算手続きにあたる年末調整や確定申告におきましても、必要書類へ本人や扶養している親族などのマイナンバーの記載が求められることになっています。確定申告の時期が近づいてきていることも踏まえまして本記事では、改めて申告前に確認しておきたい確定申告とマイナンバーのポイントを紹介していきます。確定申告をする場合におけるマイナンバーの取り扱いについて国税庁平成30年分確定申告特集(1)申告書第一表のマイナンバーの記載箇所確定申告書をe-Taxを利用して作成した場合は、マイナンバーの入力を作成する際にしっかりと行われていることによって、記入漏れが生じることはありませんが、確定申告書を手書きで作成する場合には、上記イメージ図を基にマイナンバーの記入漏れをしないように注意が必要です。なお、確定申告書には、確定申告書Aと確定申告書Bという2種類の様式があるのですが、いずれの確定申告書を作成する場合におきましても、ご自身のマイナンバーを記入する箇所に違いはありません。ちなみに、確定申告書を作成する上で、配偶者、扶養親族、事業専従者がおられる場合は、これらの方のマイナンバーも記入する必要があり、具体的な記載例は以下の通りです。国税庁平成30年分確定申告特集(2)申告書第二表のマイナンバーの記載箇所こちらにつきましても、確定申告書をe-Taxを利用して作成した場合は、マイナンバーの入力を作成する際にしっかりと行われていることによって、記入漏れが生じることはありませんが、確定申告書を手書きで作成する場合には、上記イメージ図を基にマイナンバーの記入漏れをしないように注意が必要です。特に、手書きで確定申告書を作成する場合におきましては、配偶者控除の適用の有無や扶養控除の適用の有無によって、記入する欄が異なっている点に注意が必要と言えます。確定申告書へ添付する番号確認書類および身元確認書類について税務署に対して、確定申告書を手書きで作成して提出する場合やe-Taxを利用して作成した確定申告書を書面で提出する場合の番号確認書類および身元確認書類の添付方法は、以下の通りです。国税庁平成30年分確定申告特集(3)本人確認書類の提示又は写しの添付確定申告書を手書きで作成する場合は、あらかじめ税務署から貰ってきた確定申告書に記入することが予測されますが、この貰ってきた確定申告書には、上記添付書類台紙もセットで付いてきますので、そちらに、番号確認書類および身元確認書類を貼付します。なお、添付書類台紙に貼付する書類が多く、1枚に収まりきれない場合などで、番号確認書類および身元確認書類を貼付できない場合につきましては、別途、コピー用紙へ貼付したものを添えて確定申告書と共に提出しても差し支えありません。ちなみに、e-Taxを利用して作成した確定申告書を書面で提出する場合は、確定申告書の作成がすべて完了した後に、作成した確定申告書と添付台紙のいずれも印刷をすることができますので、忘れずに行うようにしましょう。確定申告書へマイナンバーを記載しないペナルティーはある?本記事を作成している平成31年1月現在において、確定申告書へマイナンバーを記載しなかったことや誤ってマイナンバーを記載してしまったことによるペナルティーは、法律上、設けられておりません。そのため、中には、本業で働いて収入を得ているほかに、勤務先に内緒で副業をしていることを知られたくないという理由から、マイナンバーの記入を避けたい方もおられると思いますが、マイナンバーの記入は法律で定められた義務になっています。仮に、確定申告書へ意図的にマイナンバーの記入をしなかったとしても、後日、税務署から書面などで連絡が来ることが十分に考えられ、結果として手間や時間が取られることになりますので、マイナンバーの記入は正確、かつ、確実に行うようにしましょう。また、確定申告書へマイナンバーを記載しなかったことや誤ってマイナンバーを記載してしまったことによる確定申告書の不受理といったことも基本的にはありませんが、こちらも同様に、後日、税務署から書面などで連絡が来ることが十分に考えられることから、やはり、マイナンバーの記入は正確、かつ、確実に行うようにすることが望ましいと言えます。確定申告でのマイナンバーに関するまとめ確定申告をする上で、マイナンバーの記入やそれにかかる番号確認書類や身元確認書類の提示や添付が必要であることが、本記事を通じておわかりになっていただけたと思います。マイナンバー制度が確定申告などの税金の申告に利用されるようになった背景には、1年間の税金の申告を正しく行うための理由もあり、いわゆる無申告や過少申告をすることによる租税回避を確実に避けるための防止策であることも確かです。そのため、たとえば、副業で得た収入を隠ぺいするなど、大きなリスクを犯すことや意図的にマイナンバーの記入をしないといったことは考えずに、正しく確定申告を行い、その中でご自身の収入や今後の将来について真剣に考えてみることの方が得策であると思われます。
2019年01月19日確定申告や年末調整は、個人の方が1年間に得た収入を基に税金の精算をする手続きにあたり、就いている職業や実際に得た収入金額によって手続きの種類が異なる特徴があります。通常、会社員や公務員をはじめ、アルバイトやパートといった職業に就いている方の場合ですと、勤務先が11月下旬から12月にかけて行う年末調整で1年間の税金の精算が完了することになります。ただし、上記すべての方が、年末調整で税金の精算が必ず完了するとは言い切れず、時として確定申告をすることで税金の精算をしなければならない場合もあるのは確かです。そこで本記事では、確定申告とはどのような税金の精算手続きなのかといった基本的な説明から確定申告のやり方までポイントを幅広く解説していきます。確定申告とは?確定申告とは、個人の方が、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た収入を基に所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きのことを言います。ここで言う収入(所得)は、全部で10種類にわけられ、それぞれの収入(所得)を基に所得税を計算することになりますが、これら10種類の所得は、以下の通りです。利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得譲渡所得山林所得一時所得雑所得たとえば、会社員の方で年の途中で退職して退職金を受け取った場合、これまでに受け取った給与所得と退職所得の2つの収入があったと考えることができます。また、自営業をしながら株式投資をしている方であれば、自営業による事業所得と株式投資による配当所得といった2つの収入が生じるとも考えられます。(事業による赤字や株式投資による損失がない場合)このように、1月1日から12月31日までの1年間において、さまざまな状況で得た収入によって、収入(所得)の計算も異なることになり、これを確定申告という手続きを行うことで1年間の税金の計算をして精算をすることになるわけです。では、実際に、どのような立場の方が確定申告をする必要があるのでしょう。確定申告が必要な人とは?確定申告が必要な人は、以下のような条件にあてはまる方が対象です。給与の年収が2,000万円を超える人給与の支給を1ヶ所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人給与の支給を2ヶ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与(いわゆる役員報酬)のほかに、貸付金の利子、店舗や工場などの賃貸料、機械や器具の使用料などの支払を受けた人給与について、災害減免法により所得税などの源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税などを源泉徴収されないこととなっている人上記は、確定申告が必要な方で、おもに給与の支給を受けている給与所得者(会社員や公務員など)を対象にしたものとなり、公的年金の支給を受けている方や所有している不動産を年の途中で売却した場合などのように特殊な事情がある方を加味しておりません。ちなみに、確定申告が必要な人の中でも、特に、注意が必要な人とは、給与の支給を受けているほかに、別の収入(所得)もある場合と言えるでしょう。なお、確定申告が必要な人について、もっと詳細に知りたい方は、国税庁のWEBサイトで公開されておりますので、そちらを見て確認されることをおすすめします。国税庁確定申告が必要な方確定申告は、いくらから手続きをする必要がある?確定申告は、すでに紹介させていただきましたように、給与の年収が2,000万円を超える人や給与のほかに20万円を超える別の所得がある人などが、確定申告をする必要があります。なお、通常であれば、自営業の方は、金額に関わらず、毎年、確定申告をすることによって事業所得の申告をされていると考えられるほか、アパートや土地といった不動産の貸付を行っている方も金額に関わらず毎年、不動産所得の申告をされているものと考えられます。そのため、上記の方の場合は、確定申告の際に他の収入と合わせて毎年、確定申告をすることになるため、給与所得者で確定申告をしなければならない人のような注意点にあてはまることは基本的にありません。このような理由から、確定申告をしなければならない金額の縛りが生じるのは、基本的に1年間の収入が給与のみなどのように、いわゆる給与所得者の方が多いと考えられます。確定申告をする時期は、毎年決まっている確定申告をする必要のある人は、毎年決まっている時期に必要書類を揃えて手続きを行わなければなりませんが、確定申告をする時期は、いつでも行えるといったものではありません。ちなみに、確定申告の時期は、翌年2月16日から3月15日までの1ヵ月の期間で行わなければならないのが原則となっているのですが、2月16日や3月15日が土日と重なった場合は、土日が過ぎた月曜日となります。たとえば、平成30年分の確定申告は、平成31年2月16日から平成31年3月15日までに行うといったイメージになるのですが、平成31年2月16日が土曜日にあたっているため、平成30年分の確定申告は、平成31年2月18日(月曜日)から平成31年3月15日(金曜日)までとなります。確定申告で還付申告をする場合は、申告期間よりも前にできる確定申告の時期は、毎年決まっていることがわかりましたが、確定申告には例外があり、具体的に、還付申告をする場合は、確定申告期間(2月16日から3月15日)よりも前に手続きを行える特徴があります。還付申告とは、確定申告をすることによって、納めすぎた所得税などの還付を受けるための手続きのことを言い、わかりやすい例をいくつか紹介しておきます。給与所得者が、確定申告で医療費控除を受ける場合給与所得者が、年末調整で適用し忘れた所得控除を新たに追加する場合給与所得者が、確定申告で寄附金控除(ふるさと納税など)を受ける場合過去5年間で、適用し忘れた所得控除があった場合還付申告は、通常、確定申告書を提出する義務のない人でも、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができることになっているため、平成31年2月15日(金曜日)以前でも行うことができます。確定申告書には、大きく2種類がある確定申告をする場合、ご自身で作成した確定申告書を所轄の税務署へ提出する必要があるのですが、確定申告書には、確定申告書Aと確定申告書Bという2種類の申告書があります。この確定申告書Aと確定申告書Bでは、使用できる方がそれぞれ異なっているため、あらかじめどのような方が使用することができるのか確認しておくことが大切です。確定申告書の種類使用できる方確定申告書A申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方確定申告書B誰でも使用可能確定申告書Bは、誰でも使用可能であることがわかり、確定申告書Aのように細かな条件が記されていないため、ご自身で確定申告書を作成する場合で、どちらの確定申告書を使用したら良いのかわからない場合は、確定申告書Bを使用するのが確実です。確定申告のやり方には、複数の方法がある確定申告をする必要がある人や確定申告をする時期、確定申告書の種類がわかったところで、いよいよ確定申告のやり方について解説を進めていきますが、確定申告のやり方には、大きく3つの方法があります。確定申告をネットで行う方法確定申告を郵送で行う方法確定申告を申告会場で直接行う方法上記3つの内、どの方法で確定申告を行ったとしても問題がありませんが、特に、所得税法などで認められている特例やその他の制度を活用するために確定申告をする場合は、確定申告期間中に確定申告をすることが求められているものも多くなっています。そのため、確定申告期間中に確定申告をしなければならない部分には細心の注意を払っておく必要があると言えます。以下、確定申告の3つのやり方について、それぞれポイントの解説を進めていきます。①確定申告をネットで行う方法確定申告をネットで行う方法とは、国税庁が公開している国税電子申告・納税システム(以下、e-Taxとします)を利用して確定申告をする方法になります。e-Taxは、インターネット上で確定申告書を作成して確定申告をすることができ、作成した確定申告書は、電子申告用データを作成することにより、電子申告で確定申告を行うことができます。電子申告で確定申告を行う方法は、わざわざ税務署へ足を運ぶ時間や手間が省かれるほか、確定申告期間内であれば24時間いつでも申告をすることが可能ですので、自分の空いた時間を見つけて確定申告を行うことができ、とても便利です。また、電子申告で確定申告を行い、還付される所得税などがある場合は、後述する書面提出する方法に比べて還付金の振込が早いメリットがあることも知っておきたいポイントと言えます。確定申告を電子申告で行う場合の事前準備に懸念も確定申告を電子申告で行うメリットがある一方で、初めて確定申告を電子申告で行う方は、事前準備に手間や時間がかかるデメリットがあることも知っておく必要があります。具体的に確定申告を電子申告で行うために必要な事前準備は、以下の流れの通りです。e-Taxを利用するための環境を整える(パソコンやブラウザなどが推奨環境になっているかを確認します)e-Taxを利用するために電子証明書を取得する(市区町村役場で住民基本台帳カードに電子署名を付記してもらうのが一般的ですが、数百円程度の手数料負担が生じるほか、ICカードリーダーライターの準備(3,000円程度)も必要です)e-Taxを利用するために開始届出書を提出(開始届出書に必要事項を記載の上、納税地を所轄する税務署へ提出。ただし、e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーを利用すると、オンラインで開始届出書を送信することもできます)利用者識別番号等を取得する(開始届出書をオンラインで提出した場合は、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)され、開始届出書を書面で提出した場合は、後日、税務署から利用者識別番号等を記載した通知書等が送付されます)上記の事前準備が一通り完了した後は、e-Taxソフトのインストールやe-Taxソフトを利用するための初期登録作業などもあるため、これらの作業が完了することで、ようやく確定申告を電子申告で行うことができる条件が整うことになります。確定申告を電子申告で行うには、手間や時間がかかるほかに、準備するための費用もかかるため、毎年確定申告をしない人にとってみますと、メリットよりもデメリットの方が大きくなってしまうと言えそうです。現状では、確定申告を電子申告で行うメリットが見当たらないが将来の展望も過去を振り返ってみますと、e-Taxで確定申告書を作成し、電子申告をすることによって、1人あたり1回限り5,000円の電子証明書等特別控除という税額控除を受けられるメリットがありました。この電子証明書等特別控除は、年が経過するにつれ、1人あたり1回限り5,000円から3,000円に減額され、平成31年1月現在では、電子証明書等特別控除はすでに廃止されているため、確定申告を電子申告で行う直接的なメリットが見当たらないのが現状です。ただし、2020年からe-Taxを利用して電子申告をすることによって、自営業者など確定申告を毎年、青色申告でされている方は、控除額が10万円増額されることになっているため、将来的に考えた時、メリットが得られることが十分に期待できると考えられます。なお、確定申告を青色申告で行うためには、一定の条件が設けられており、そちらにつきましては、同サイト内で公開されている以下、記事で確認することが可能です。②確定申告を郵送で行う方法確定申告を郵送で行う方法は、ご自身が作成した確定申告書を住んでいる所轄の税務署に郵送する方法です。確定申告書は、税務署で用紙を貰うこともできるほか、インターネットから確定申告書をダウンロードすることや先に紹介したe-Taxで確定申告書を作成した後に、作成した確定申告書をプリンターで印刷し、実際に作成した確定申告書を書面で所轄の税務署に直接提出する方法も選ぶことができます。③確定申告を申告会場で直接行う方法原則として、2月16日から3月15日までの確定申告期間になりますと、確定申告を行うための申告会場がそれぞれ設けられることになり、ご自身が住んでいる所轄の税務署やその他の施設で確定申告を行うことになります。確定申告を申告会場で直接行う方法では、税務署の職員の方をはじめとした担当者とマンツーマンで確定申告書を作成していくことになりますので、初めて確定申告をされる方で、あまり確定申告をする頻度がない方には最も確実な方法かもしれません。ただし、かなりの人混みによる混雑が十分に予測され、確定申告を一通り終えるまでに、かなりの時間を要することになるため、その辺については、あらかじめ知っておく必要はあるでしょう。確定申告を行う場所や必要書類(持ち物)確定申告を行う場所は、すでに紹介しましたように、確定申告を行うための申告会場がそれぞれ設けられるため、あらかじめどこで行うのか場所を確認しておく必要があります。ちなみに、平成30年度の確定申告会場は、以下、国税庁のWEBサイトより確認することが可能です。国税庁平成30年分確定申告期の確定申告会場のお知らせまた、確定申告を申告会場で直接行う場合の必要書類(持ち物)は、以下の通りとなりますので、内容を確認して忘れずに持っていくようにして下さい。確定申告をする方のすべてに共通した必要書類(持ち物)運転免許証や健康保険証などの身分証明書本人および扶養者または事業専従者のマイナンバーカード(通知カード)還付を受ける場合の預金通帳印鑑(実印である必要はありませんが、シャチハタよりは認印が望ましい)確定申告書の控え(昨年確定申告をしている方)、利用者識別番号がわかる書類(電子申告をしたことがある場合)収入関係にかかる必要書類(持ち物)源泉徴収票(給与所得者の場合や公的年金等を受給している場合)収入金額および必要経費がわかる書類(その他の収入がある場合)所得控除関係にかかる必要書類(持ち物)寄附した団体等から交付された領収証(寄附金控除を受ける場合)申告する年分中に支払った医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)保険金などで補填された金額がわかるもの(医療費控除を受ける場合)年末調整で適用を受けなかった場合の各種控除証明書税額控除関係にかかる必要書類(持ち物)税額控除の代表的なものとして、住宅ローン控除があげられますが、こちらにつきましては、同サイト内で公開している以下、記事で詳しく解説をしておりますので、そちらを参考にされることをおすすめします。確定申告についてのまとめ確定申告の基本からやり方まで幅広く解説を進めさせていただきましたが、会社員や公務員など、普段、確定申告とは縁のない方であれば、申告会場へ必要書類を持って確定申告をされるのが間違いもなく確実でしょう。特に、初めて住宅ローン控除を受ける場合や医療費控除を受ける場合などが、確定申告をする目的として多いことが十分予測できますが、これらの場合は、必要書類がたくさんあるため、あらかじめの事前準備がとても大切になります。仮に、初めて住宅ローン控除を受ける方や医療費控除の適用を受けるために確定申告をされる予定がある方は、以下の記事も合わせて読み進めてみることをおすすめします。
2019年01月17日確定申告には、大きく青色申告と白色申告といった2種類にわけられるのですが、青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人に限られています。そもそも、青色申告とは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、1月1日から12月31日までの1年間における収入や必要経費を正しく計算し申告してもらう代わりに設けられている優遇制度のことで、白色申告に比べてさまざまな特典を得られる特徴があります。本記事は、現在、白色申告で確定申告をされている方やこれから個人事業主として事業を営む予定がある方を対象に、青色申告の手続きやメリットについて紹介していきます。確定申告を青色申告で行うために必要なこと確定申告を青色申告で行うために必要なことは、原則として、青色申告承認申請書をその年の3月15日までに税務署へ提出する必要があります。ただし、その年の1月16日以後に事業を新規に開業した場合は、業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があるため、この点にも注意が必要です。たとえば、平成31年1月1日から新たに事業を始めたと仮定し、青色申告で確定申告をする場合は、平成31年3月15日までに青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があります。また、平成31年2月1日から新たに事業を始めたと仮定し、青色申告で確定申告をする場合は、平成31年4月1日までに青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があるといったイメージになります。国税庁所得税の青色申告承認申請書ちなみに、青色承認申請書を税務署へ提出する場合は、税務署へ提出するものと自己の保管用(控え)として、2部作成し、自己の控えに税務署からの文書受付印を押印してもらい、大切に保管するようにして下さい。なお、青色申告承認申請書を税務署へ提出すると、税務署では、青色申告を承認するか承認しないかの審査をすることになるのですが、基本的には、青色申告の承認を受けようとする年の12月31日までに税務署からの通知がなかったときは、青色申告者として承認されたものとみなされることになります。確定申告を青色申告で行うおもな5つのメリット確定申告を青色申告で行うメリットは、さまざまあるのですが、ここでは、おもな5つのメリットについて、それぞれ個別に紹介し解説を加えていきます。なお、すでに紹介した青色申告承認申請書を税務署に提出し、青色申告の承認を受けているものと仮定し、併せて、確定申告を申告期限である3月15日までに行っているものとして解説を進めていきます。メリット①青色申告特別控除が適用される確定申告を青色申告で行う1つ目のメリットは、青色申告特別控除が適用されるところにあります。青色申告特別控除は、不動産所得または事業所得のある青色申告者が、1月1日から12月31日までの1年間の収入や必要経費を複式簿記で記帳し、その記帳に基づいて貸借対照表や損益計算書を確定申告書に添えて確定申告をした場合、最高で65万円の青色申告特別控除が適用されるメリットのことを言います。なお、青色申告者が、1年間の収入や必要経費を複式簿記で記帳をしていなかったとしても、最高で10万円の青色申告特別控除が適用されるため、特別控除が適用されない白色申告者に比べてメリットがあるとも言えます。メリット②青色事業専従者給与を必要経費として算入できる確定申告を青色申告で行う2つ目のメリットは、青色事業専従者給与を必要経費として算入できるところにあります。通常、個人事業主の場合、生計同一関係にある配偶者や親族に対する給与の支払いは、必要経費として認められないことになっているのですが、青色申告者で、かつ、青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書を税務署へ提出することによって、生計同一関係にある配偶者や親族に対する給与を必要経費として算入することができます。ちなみに、青色事業専従者は、誰でもなれるわけではなく、以下のような条件が設けられており、すべての条件を満たしていなければならない点に注意が必要です。青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族である年齢が15歳以上である青色申告者の事業に専ら従事している(仕事を掛け持ちしていないこと)また、上記の条件にあてはまっている青色事業専従者に支払われる給与は、あらかじめ税務署へ提出した青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書に記載された給与金額の範囲内であれば、必要経費に算入することができます。国税庁青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書なお、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないため、いわゆる配偶者控除や扶養控除の対象とはならない点には注意が必要です。メリット③貸倒引当金を設定した金額を必要経費に算入できる確定申告を青色申告で行う3つ目のメリットは、貸倒引当金を設定した金額を必要経費に算入できるところにあります。このメリットは、事業を営んでいる方(事業所得のある方)に対してのみのメリットになるのですが、事業を行っている上で生じる売掛金や貸付金などの債権が発生することがあると思います。このような債権は、時として貸倒れによって回収することが出来ずに損失になってしまう場合も考えられることから、貸倒れによる損失の見込額として、12月31日時点における売上債権(貸金含む)の合計金額の5.5%以下の金額(金融業は3.3%)を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費が認められるメリットがあります。たとえば、サービス業を営んでいる個人事業主が、12月31日時点で、売掛金が500,000円、貸付金が100,000円あった場合、33,000円が必要経費として認められるといったイメージです。(500,000円+100,000円)×5%=33,000円貸倒引当金繰入33,000貸倒引当金33,000(決算整理仕訳)決算整理仕訳の記帳を忘れないように行いましょう。メリット④赤字分の繰越しや所得税の繰戻しができる確定申告を青色申告で行う4つ目のメリットは、赤字分の繰越しや所得税の繰戻しができるところにあります。こちらも事業を営んでいる方(事業所得のある方)に対してのみのメリットになるのですが、1年間の事業を行った結果、損失(赤字)が生じることもあると思いますが、この損失は、翌年以後3年間にわたって繰り越しすることができるメリットがあります。たとえば、平成29年度に50万円の赤字が生じたものの、平成30年度に60万円の黒字であった場合、50万円の赤字と60万円の黒字を相殺することによって、平成30年度の所得は10万円としても良いといったイメージになります。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しの代わりに、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもでき、どちらか一方を選択して適用することができるメリットがあります。メリット⑤少額減価償却資産の特例が活用できる確定申告を青色申告で行う5つ目のメリットは、少額減価償却資産の特例が活用できるところにあります。通常、1個あたり10万円を超えるものを購入した場合は、すべて必要経費に算入することはできず、減価償却をしなければならないのですが、少額減価償却資産の特例は、1個あたり30万円未満のものについて、一括で必要経費に算入できるといった特例制度です。青色申告者で所得が多くなればなるほど、この制度を活用して節税対策をすることができる可能性が高くなるため、白色申告に比べて圧倒的に大きなメリットと言い切ることができます。確定申告を青色申告で行う際の提出書類ここまでの解説を踏まえまして、確定申告を青色申告で行う際に必要な税務署への提出書類をまとめます。個人事業の開業・廃業等届出書(開業した場合1ヶ月以内に提出)青色申告承認申請書(確定申告を青色申告で行う場合)青色事業専従者給与届出書(生計同一の配偶者や親族に給与を支払う場合)上記3つの提出書類は、提出期限が異なるものもありますが、手間や負担を考えますと、3つの書類をすべて準備して1回で税務署への提出を済ませてしまうのが一般的です。確定申告を青色申告と白色申告で行う違いとは確定申告を青色申告と白色申告で行う違いは、各種手続きや、すでに解説をしたメリットが受けられるか、受けられないかの違いとなります。青色申告者も白色申告者も帳簿などの保存義務があることも踏まえますと、当初から青色申告で確定申告をされるのが、率直なところ無難な選択肢であると言えるでしょう。確定申告を青色申告でするやり方確定申告を青色申告でするやり方が気になる方も多いようですが、税務署に対して、開業届と青色申告承認申請書を提出することによって、確定申告を青色申告者として申告することになります。事業所得や不動産所得がある方は、専門家である税理士へ毎月の記帳代行や税金の申告も顧問契約として依頼している場合も多いと考えられ、そのような方であれば、基本的にお任せする形で足りるため、何も心配をする必要はありません。一方、ご自身で確定申告をすべて行うのであれば、複式簿記の知識と会計ソフトの導入が必須です。簿記の知識が無ければ、青色申告のメリットを活かすのが相当難しくなるのに加え、日々の記帳は、会計ソフトで記帳・管理するのが通常であるため、これらがいずれもできない場合は、専門家にあたる税理士などへ依頼するのが無難でしょう。確定申告を青色申告でする:まとめ確定申告を青色申告でするには、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得があり、税務署へ各種届け出をする必要があります。一昔前に比べて、白色申告で確定申告をするメリットが見られないことを踏まえますと、当初から青色申告に必要な各種届出を済ませておき、常に青色申告者として毎年の確定申告をされることが無難な選択であることも確かです。現在では、会計ソフトを通じて、青色申告で確定申告をするための必要書類も自動的に作成されるものも多くなっているため、負担や手間がかからないことから、日々の記帳さえしっかりできるのであれば、青色申告で確定申告をするのがおすすめと言えます。
2019年01月17日医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間において、本人や配偶者をはじめ生計を同一にしている家族の医療費を支払った場合で、支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる税金の軽減制度です。ただし、実際に、医療費控除で税金の軽減を受けるためには、年末調整では受けられず、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をしなければならないほか、確定申告をする方の収入(所得)によって、医療費控除が適用できる、できないといった判定も異なる特徴があります。このようなことを踏まえまして本記事では、確定申告で医療費控除を受けるための方法や医療費控除で押さえておくべきポイントをわかりやすく紹介していきます。確定申告で医療費控除が適用になる金額医療費控除が適用になる金額の計算式確定申告で医療費控除の適用になる金額は、確定申告をする方の収入(所得)によって、金額が異なりますが、実務上、医療費控除が適用になる金額は、以下の計算式によって求めることになります。(実際に支払った1年間の医療費合計額-保険金などで補填される金額)-10万円たとえば、1月1日から12月31日までの1年間で、実際に支払った1年間の医療費合計額が30万円、医療保険から保険金を15万円受け取ったと仮定した場合、上記の計算式にあてはめますと、医療費控除の金額は5万円(※)となります。※(30万円-15万円)-10万円=5万円なお、保険金などで補填される金額には、医療保険から支給される入院給付金や手術給付金といった受取保険金のほか、健康保険などから支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などがあてはまります。ちなみに、1年間の総所得金額などが200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を超えた場合に医療費控除が適用できることとされていることから、先に紹介したように、一概に、1年間に支払った医療費が10万円を越えなければ医療費控除が適用できないといったわけではありませんので注意が必要です。総所得金額ってどのように判断する?1年間の総所得金額などが200万円未満と言われても、そもそも総所得金額って何?と感じられている方も多いと思いますので、ここでは、1年間の収入が給料のみである会社員や公務員を想定して、総所得金額の確認方法について、源泉徴収票を例に紹介しておきます。国税庁No.2260 所得税の税率納めるべき復興特別所得税:355円(16,950円×2.1%)納めるべき所得税および復興特別所得税の合計金額:17,305円→17,300円(100円未満切り捨て)還付される所得税:2,800円(17,300円-20,100円(源泉徴収票の源泉徴収税額)=▲2,800円)医療費控除の適用によって、本来納めるべき所得税および復興特別所得税は、17,300円で良いのですが、20,100円が源泉徴収されているため、結果として2,800円、多く税金を納めていることがわかります。そのため、差し引きした2,800円の所得税の還付が受けられるほか、翌年から納めるべき住民税も少なくなる効果が得られます。確定申告で医療費控除の対象となる医療費を知ろう先に紹介した医療費控除の計算式において、実際に支払った1年間の医療費には、医療費控除の対象となるものと医療費控除の対象にならないものがあり、医療費控除の対象になる医療費が計算式の結果よりも多くなければ医療費控除を受けることができません。医療費控除の対象となる医療費と対象にならない医療費国税庁のWEBサイトでは、医療費控除の対象となる医療費や対象にならない医療費は、以下の通りとしていますが、治療のための医療費は、医療費控除の対象、予防のための医療費は、医療費控除の対象外と考えながら読み進めてみるとわかりやすいでしょう。1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)6 助産師による分べんの介助の対価7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)(3-1)医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。(3-2)おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)出典:国税庁No.1122 医療費控除の対象となる医療費確定申告で医療費控除を受けるために必要なことこれまでの解説より、確定申告で医療費控除を受けるために必要なことをまとめますと、以下のようになります。医療費控除の適用を受ける方の1年間の総所得金額が200万円未満なのか、200万円超なのかを確認しておく医療費控除の対象となる医療費が、計算式で計算した結果よりも多くなっているのかを確認しておく確定申告で医療費控除を受けるための必要書類確定申告で医療費控除を受けるためには、原則として、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に作成した確定申告書に医療費控除の明細書を一緒に提出する必要があります。なお、医療費控除の明細書を作成するための基となった医療費の領収書は、5年間に渡って自宅などで保管する必要があるのですが、所定の事項が記載された医療費通知(医療費のお知らせなど)を医療費控除の適用を受ける際に提出する場合は、医療費控除の明細書や領収書の保管を省略することもできるようになっています。ちなみに、平成29年分の確定申告より、医療費控除を受けるために、医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付することで、医療費控除が簡単に受けられるようになりましたが、1年間の支払った医療費が、すべて網羅されているわけではありません。たとえば、薬局で購入した市販の風邪薬や公共交通機関を利用して通院した場合の交通費も医療費控除の対象になるわけでありますから、このようなことを踏まえますと、少しでも多くの医療費控除を適用するためにも、やはり、医療費控除の明細書を作成することが望ましいのではないかと筆者は感じています。確定申告で添付が必要な医療費控除の明細書とは国税庁平成30年分確定申告特集(準備編)医療費控除の明細書は、医療費の領収書を見ながら必要事項を明細書へ記入していく流れとなりますが、すべてを個別に記入する必要はなく、医療を受けた方の氏名や病院・薬局などといった支払先の名称ごとにまとめて記載しても良いことになっています。国税庁医療費控除に関する手続について(Q&A)上記イメージ図のように、まとめて記入し、明細書を作成することで、手間や時間が省けることにつながります。医療費控除を受ける際に領収書の添付をしても差し支えないこれまでは、医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除にかかる領収書の添付が求められておりましたが、平成29年分の確定申告からは、領収書の添付が省略できるようになっています。一方で、これまで通りのやり方で医療費控除の適用を受けたい方や多くの領収書を自宅で保管することに対して煩わしさを感じている方は、経過措置として、平成31年分まで引き続き領収書の添付をすることで医療費控除の適用を受けることが認められています。仮に、5年間に渡って保管しなければならない医療費控除にかかる領収書を紛失したり破棄する恐れがあると感じている方は、これまで通りの方法で確定申告の際に領収書を添付してしまう方が確実、かつ、安心と言えるでしょう。医療費控除で交通費がある場合は、忘れずに領収書などの添付を病院へ治療に行かれる際に、電車やバスなどの公共交通機関やタクシーを利用される方もおられると思いますが、これらは、医療費控除の対象になるため、忘れずに領収書の添付をするように心掛けておきたいものです。中には、領収書が発行されないものもあると思いますが、メモに残しておくことやエクセルなどの表計算ソフトへ入力して保存しておくなどの方法も認められているため、何かしらの証拠として残しておくことがとても大切になります。なお、ご自身が自ら自動車などを運転して通院するためのガソリン代や駐車場の代金は、医療費控除の対象とはなりませんので、こちらも合わせて注意しておくことが大切です。確定申告で医療費控除を受けるための方法まとめ医療費控除は、医療費通知(医療費のお知らせなど)を確定申告書に提出することで簡単に受けられるようになったため、医療費控除の適用を受ける方にとって手間や負担が前よりもかからなくなったことは確かです。ただし、医療費控除の対象となる医療費の範囲はとても広いことから、普段から家族にかかった医療費の領収書を1つの場所にしっかりと保管しておき、年末になりましたら一通り合計金額を算出される習慣を身に付けておくことをおすすめします。これは、長い人生の中で、病院へ入院したり、高額な医療費がかかる場合が将来的に十分考えられることから、いつかは必ず役に立つ内容のものであると考えられるからです。日常生活を振り返ってみて、普段と違った特殊な事情が生じた場合は、医療費控除が受けられる可能性も高くなるとも考えられますので、ケース・バイ・ケースではありますが、本記事で紹介した医療費控除のポイントを、ぜひ、今後に役立てていただければと思います。
2019年01月13日住宅ローン控除は、金融機関などから住宅ローンを借入して住宅購入をされた方が、一定の条件を満たし、確定申告など、所定の手続きを行うことで受けられる税金の優遇制度です。一定の条件や所定の手続きは、後程紹介させていただきますが、住宅ローン控除は、手続きが難しくないほか、制度を受けるためのハードルが極めて低いため、住宅を購入されたほとんどの方が適用できると言っても過言ではありません。そこで本記事では、初めて住宅ローン控除を受ける方を対象に、確定申告で住宅ローン控除を受けるために必要な手続きから必要書類まで幅広く解説を進めていきます。住宅ローン控除とは住宅ローン控除は、正式名称が住宅借入金等特別控除と言い、金融機関などから住宅ローンを借入して住宅購入をした場合、12月31日時点における住宅ローン残高の1%を最大で10年間に渡って税金控除できるといった税金優遇制度です。住宅ローン控除は、購入した住宅が新築なのか、中古なのかによって適用できる条件が異なっているほか、住宅ローンを単独で借入するのか、夫婦で収入合算して借入するのかによっても適用される金額が異なります。新築住宅を購入した場合の住宅ローン控除新築住宅を購入した場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。新築または取得の日から6か月以内に購入した住宅に住み、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいる住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が住宅部分であること住宅ローンの返済期間が10年以上で分割返済であること居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など、特殊な税制度を一定期間に渡って受けていないこと中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除中古住宅を購入した場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。建築後、使用された住宅であること建物が、建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、または、耐震基準に適合する建物であること購入した中古住宅が、親族や特別な関係のある者などから購入した住宅ではないこと贈与によって取得した中古住宅ではないこと住宅ローンを組んで新築住宅を購入する場合は、さほど大きな注意点は見受けられないのですが、中古住宅を購入する場合で住宅ローン控除の適用を受けられる予定がある方は、購入した中古住宅の築年数や耐震基準など、注意しなければならない点が多いため、あらかじめ気を付けておく必要があります。リフォームをした場合も住宅ローン控除が受けられる住宅ローンを借入して中古住宅を購入される方は、リフォームやリノベーションも住宅ローンやリフォームローンといった借入で行われる方も多いと思いますが、このような中古住宅の購入とリフォームなどをした場合でも住宅ローン控除をそれぞれ受けることができます。なお、リフォームやリノベーションをした場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。住宅の所有者がご自身で、所有している建物について行うリフォームやリノベーションであること以下、いずれかの工事に該当するものであること①増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事②マンションの場合は、ご自身が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事③居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事④バリアフリー改修工事⑤一定の省エネ改修工事⑥地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事リフォームやリノベーションの日から6か月以内に住み、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下リフォームやリノベーションをした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が住宅部分であることリフォームやリノベーションをした工事費用が100万円を超えており、その2分の1以上の額が住宅改修にかかる工事費用であること住宅ローンの返済期間が10年以上で分割返済であること居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など、特殊な税制度を一定期間に渡って受けていないこと中古住宅を購入してリフォームやリノベーションも合わせて行った場合で住宅ローン控除を受ける場合は、すまい給付金や地方自治体からの補助金が絡む兼ね合いも十分考えられるため、工事費用には、特に注意が必要と言えます。住宅ローン控除の適用は、初年度のみ確定申告が必要住宅ローンの借入をして新築住宅や中古住宅を購入した場合をはじめ、リフォームやリノベーションをした場合で、初めて住宅ローン控除の適用を受ける年は、確定申告をしなければ住宅ローン控除の適用を受けることはできません。また、確定申告の際には、作成した確定申告書のほかにも、住宅ローン控除を受けるための必要書類も忘れずに添付する必要があります。なお、確定申告は、原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に行わなければならないことになっているため、上記の確定申告期間中に確定申告を間に合わせるためにも、後述する必要書類をあらかじめしっかりと確認して準備することが大切です。確定申告で住宅ローン控除を受けるための必要書類確定申告で住宅ローン控除を受けるための必要書類は、以下の通りです。確定申告書(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書住宅ローンの残高証明書土地や建物の登記事項証明書土地や建物の売買契約書の写し住民票の写し給与所得者の場合は、源泉徴収票マイナンバーおよび運転免許証など身分証明書の写しなお、中古住宅を購入した場合は、耐震基準適合証明書または、住宅性能評価書の写しが紹介した書類に加えて必要なほか、リフォームやリノベーションを行った場合は、工事業者からの工事証明書や工事請負契約書の写しも必要になります。また、新築住宅、中古住宅に関わらず、すまい給付金や地方自治体からの補助金(助成金)を受けた場合は、それらを受けた明細書(無ければ支給を受けた通帳の写しなどでも可能)も添付しなければならないため、確定申告をする際は、やはり、時間と余裕を持って計画的に必要書類を準備することがとても大切になります。2年目からの住宅ローン控除は、確定申告不要住宅ローン控除の適用を受ける上で、初年度は、必要書類を添えて確定申告をしなければならないため、時間や手間がどうしてもかかってしまうのですが、2年目から10年目までの期間は、確定申告をしなくても年末調整で住宅ローン控除の適用が可能です。そのため、会社員や公務員のように勤務先が行う年末調整で1年間の税金の精算が終了する方は、税務署から郵送される(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書と金融機関が発行する住宅ローンの残高証明書を添付して年末調整をすることで、引き続き、住宅ローン控除の適用がなされることになります。住宅ローンを夫婦で収入合算した場合は、それぞれ確定申告が必要住宅ローンを夫婦で収入合算した場合で、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受ける場合は、それぞれ、必要書類を添えて確定申告が必要になります。そのため、先に紹介した住宅ローン控除を受けるための必要書類も夫の分、妻の分といったように2部必要になりますので、業者などが発行する必要書類で写しではなく、原本の提出が必要なものにつきましては、あらかじめ時間の余裕を持って準備と対策をしておくことがとても大切になります。住宅ローン控除の金額は、住宅などの持分によって按分される住宅ローンを夫婦で収入合算した場合は、夫婦が住宅ローンの連帯債務者であれば、それぞれ住宅ローン控除の適用がなされることになりますが、登記をした持分割合に応じた住宅ローン控除が適用となる点に注意が必要です。たとえば、夫婦それぞれが2分の1ずつ土地や住宅の持分があったと仮定し、12月31日時点で2,500万円の住宅ローン残高があったとします。この時、夫の債務および妻の債務は、それぞれ1,250万円(2,500万円×2分の1)ずつとなり、住宅ローン控除の金額もそれぞれ12.5万円(1,250万円×1%)となります。初めて確定申告をして住宅ローン控除の適用を受ける場合、確定申告書に添付する(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書には、ご自身の持分のみの金額を記入することになりますので、この辺には注意が必要と言えるでしょう。確定申告で住宅ローン控除を受けるための方法まとめ確定申告で住宅ローン控除を受けるための方法を解説させていただきましたが、以下、要点をざっくりまとめます。住宅を購入した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行わなければ住宅ローン控除が適用できない購入した住宅の種類によって、住宅ローン控除の適用条件や必要書類が異なるため注意時間に余裕を持って確定申告や必要書類の準備をする住宅ローン控除の適用を受ける方の中には、確定申告も住宅ローン控除の手続きも初めてという方も多いと思いますが、わからない場合や不安な場合は、ご自身が住んでいる地域を管轄している税務署へ尋ねてみるのも効果的です。直接話を聞きながら手続き方法を教えてもらうことで、安心で確実な確定申告ができることにつながるとも考えられます。
2019年01月12日年末調整や確定申告は、個人の方が1月1日から12月31日までに得た収入を基に所得を計算し、それに対して税金の精算をするための手続きのことを言います。通常、会社員や公務員、アルバイト、パートといった職業で、勤務先から給料の支払いを受けているのみである場合は、勤務先が行う年末調整によって1年間の税金の精算が終了するのが一般的です。ただし、給料のほかにも異なった収入があった場合やその他特殊な事情がある場合は、確定申告をしなければならないこともあり、この辺をしっかりと知っておくことは大切です。そこで本記事では、会社員や公務員などのように、勤務先から給料のみの支払いを受けている方を対象に、年末調整と確定申告の違いをはじめ、どちらの手続きも必要な場合を合わせて紹介します。年末調整と確定申告の違いとは?年末調整や確定申告は、個人の方が1月1日から12月31日までに得た収入を基に所得を計算し、それに対して税金の精算をするための手続きですが、最も大きな違いは、給料を貰っているか、貰っていないかで大きく分けることができます。会社員や公務員などのように給料などの支給を受けている方は、勤務先が毎年、11月から12月にかけて行う年末調整によって、1年間の税金の精算が終了するため、基本的に確定申告をする必要はありません。(例外については、後述します)また、給料の支給を受けていない自営業やフリーランスといった方は、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をすることによって、1年間の税金の精算をすることになっています。つまり、年末調整や確定申告は、いずれも個人の税金精算手続きではあるものの、就いている職業や置かれている立場によって、精算手続きの方法が異なることを意味します。年末調整と確定申告が両方必要な場合一般に、会社員や公務員は、年末調整で1年間の税金精算手続きが終了することになりますが、以下にあてはまる場合は、会社員や公務員などであったとしても、年末調整と確定申告の両方が必要な場合があります。給与の年間収入金額が2,000万円を超える人2か所以上から給与の支払いを受けている人給与以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける人雑損控除・医療費控除・寄附金控除の適用を受ける人ふるさと納税で寄附をした自治体が6か所以上ある人年の途中で退職し、年末調整が未済である人初めて住宅ローン控除の適用を受ける方や医療費がかさんで医療費控除の適用を受ける場合などは、会社員や公務員といった職業に就いていても十分考えられますので、特に、注意が必要なポイントと言えるでしょう。年末調整後に確定申告をした方が良い場合初めて住宅ローン控除の適用を受ける方や医療費がかさんで医療費控除の適用を受ける場合は、年末調整後に確定申告をした方が良い場合と言えますが、これらのほかにも、年末調整で適用できる所得控除を付け忘れた場合などもございます。年末調整は、勤務先によって書類の提出期限日を設けていることが多いことから、書類提出後や年末調整が終了してから適用できる所得控除を記入し忘れていたなどといったことが時にはあると思います。このような場合は、年末調整後に確定申告をすることで、適用し忘れた所得控除の適用が可能です。配偶者控除の適用をし忘れた配偶者特別控除が適用できるのにも関わらず適用し忘れた扶養控除が適用できるのにも関わらず適用し忘れた障害者控除が適用できるのにも関わらず適用し忘れた寡婦控除・寡夫控除が適用できるのにも関わらず適用し忘れた生命保険料控除がもっと多く適用できることがわかった社会保険料控除の適用をし忘れた地震保険料控除の適用をし忘れた上記は、ほんの一例ですが、筆者個人の主観では、源泉徴収票や確定申告書の内容と相談されるお客様の家族構成や置かれている立場や状況などを相談の中でヒアリングしますと、所得控除の適用忘れやそもそも適用できることがわからない場合などが目立っていることを率直に感じます。そのため、所得控除の適用忘れや本来ならば適用できる所得控除が無いのか、改めて再度確認されてみることをおすすめします。所得控除を間違いで重複適用してしまった場合年末調整後に、ご自身が適用した所得控除について間違えてしまっていたことに気が付いた場合は、年末調整後に確定申告をしてやり直しをすることをおすすめします。場合によっては、勤務先で再度年末調整をしてくれる場合もあるのですが、そちらの対応がしていただけない場合は、ご自身で確定申告をしてやり直しをする必要があり、これをしない場合は、後に、税務署からのお尋ねがあり、結果として、修正申告を行わなければならないことにつながります。また、本来支払わなくてもよかったはずの無駄なお金を納めなければならない可能性も生じるため、あまり考えにくい事例ではあるものの、このような場合は、忘れずに確定申告でやり直しをされるようにしたいものです。筆者の相談事例としては、夫婦間で配偶者控除の重複適用があったパターン、本来ならば配偶者控除や配偶者特別控除が適用できないのにも関わらず、適用されていたパターンといった2つの事例がこれまでの経験上ありました。年の途中で退職し、年末調整が未済である人は確定申告をすることで還付が受けられる場合がある1月1日から12月31日までの1年間において、年の途中で勤務先を退職し、年末調整が未済である人は、場合によっては、確定申告をすることで所得税の還付が受けられる場合があります。以下、国税庁のWEBサイトからの引用となります。給与所得者は、通常所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。大部分の給与所得者はこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなります。この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要があります。出典:国税庁 No.1910 中途退職で年末調整を受けていないときより引用年の途中で退職し、年末調整が未済である人は確定申告をすることで還付が受けられる場合があることがわかりました。また、記述の中では、退職した翌年以降5年以内であれば還付申請を行うことができるとなっていますが、これは、いわゆる更正の請求と言って、本来納めるべき税金が所得控除の適用忘れなどで納め過ぎていた場合に、還付申請することで所得税の還付が受けられる制度です。更正の請求によって、所得税の還付を受けた場合、納めるべき住民税の金額にも影響を与えることになるため、住民税も調整されて納めるべき税金額が少なくなる効果が認められます。筆者の相談事例として、同居している親がいるのにも関わらず、長年に渡って扶養控除を適用していなかったものがあり、その理由として、年金額が多いことから、そもそも扶養控除が適用できないと思っていたといった事例がありました。ただ、家族構成や状況をヒアリングした時、明らかに扶養控除として適用が可能であることから、連携している税理士の協力の下、更正の請求手続きをとっていただき、相談者様は、過去5年にさかのぼって所得税の還付を受けられたといったものがあります。過去に適用し忘れた所得控除がある場合などは、還付申請することができる場合があるため、こちらにつきましても、合わせて再確認されるのがよろしいかと思います。まとめ年末調整や確定申告は、いずれも税金の精算手続きであり、就いている職業や確定申告しなければならない方の条件にあてはまっているかどうかで手続き方法が異なります。また、年末調整と確定申告をいずれもする必要がある場合や確定申告をした方が良い場合なども広く知ることができたと思いますので、現在だけでなく過去も振り返ってみて再確認されるのが望ましいと思います。併せて、これからの将来にも役に立つこともあると思いますので、ぜひ、ポイントをしっかりと押さえていただきまして、今後に役立てていただければと感じています。
2018年12月26日医療費控除や住宅ローン控除等で確定申告を経験している人も多いのではないでしょうか。実は投資で利益が発生した場合も基本的には確定申告が必要になります。ただし、例外的に手続きが不要になる場合もあり、それぞれの状況に応じて判断することが重要です。また、万が一、確定申告が必要にもかかわらず申告を怠ってしまうと加算税や延滞税のペナルティが発生する可能性もあり、投資を行う上で確定申告に関する知識は必要不可欠と言えるでしょう。そこで今回は、投資に関わる確定申告の基本的な内容について解説します。確定申告の基礎知識確定申告とは、未払い分の税金がある場合には追加の支払いを行い、過払い分の税金がある場合には還付金を受け取るための手続きです。確定申告を行うことで税金が少なくなることもあり、上手に利用すれば効果的に節税することもできます。まずは、確定申告の基本的な内容を紹介します。確定申告を行ったことがある人にとっては当たり前の内容かもしれませんが、重要な内容ばかりなのでこの機会に再確認しておきましょう。対象期間確定申告の対象となる期間は、前年の1月1日〜12月31日までです。手続きできる場所と期間原則として、住民票のある自治体の税務署で行うことになっています。また、e-Taxを利用して申告することもできます。申告期間は基本的に2月16日から3月15日となっていますが、2018年分の場合は2019年の2月18日(月)から3月15日(金)までです。期日直前は混み合うこともあり、できるだけ早めに申告すると良いでしょう。確定申告が必要にも関わらず怠るとペナルティが発生する?確定申告が必要にもかかわらず怠ってしまうと、加算税や延滞税のペナルティが発生する可能性があります。ただし、自主的に申告すればペナルティが軽減される場合もあり、申告漏れが発覚した場合はできるだけ早く税務署に問い合わせることが重要です。ペナルティの具体的な内容としては、決められた期日までに確定申告を行わずに税務署から指摘を受けた場合には無申告加算税が加算されます。さらに、納めるべき期日を超えた分の利息として延滞税が加算されます。投資で確定申告が不要な場合ここからは、投資において確定申告が不要な場合を紹介します。これから投資を始める人には、聞き慣れない用語が多いですが、重要度の高い内容なのでできるだけ正しく理解しておきましょう。①「特定口座」の「源泉徴収あり」で取引した場合株式や投資信託を購入するためには金融機関の口座が必要ですが、実はこの口座には一般口座と特定口座があります。さらに、特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2つがあり、「源泉徴収あり」の特定口座を利用した場合は、金融機関が税金の計算・納税を代行してくれるので確定申告が不要になります。②年間の給与所得が2,000万円以下で投資等の利益が20万円以下の場合1年間の給与所得が2,000万円以下で給与以外の所得が20万円以下だった場合は、確定申告が不要になります。給与以外の所得が対象なので、投資が20万円以下でも副業等の収入を合算すると20万を超える場合には注意が必要です。③NISA口座で取引した場合NISA口座の利益は制度上のメリットで非課税となっているので、利益が発生しても確定申告は不要です。④損益が確定していない場合損益が確定するまでは確定申告は不要です。例えば、100万円で購入した株式が120万円になっていても売却して利益を確定するまでは確定申告は不要です。投資で確定申告が必要な場合次に、投資において確定申告が必要な場合を紹介します。ここでは最低限知っておきたい内容をピックアップして紹介します。結論からお伝えすると以下2点の場合、確定申告が必要です。特定口座の源泉徴収なしを利用している一般口座を利用している①「特定口座」の「源泉徴収なし」で利益が出た場合「源泉徴収あり」の特定口座の場合とは異なり、「源泉徴収なし」の特定口座の場合は確定申告が必要です。「源泉徴収なし」の特定口座の場合には、金融機関から「年間取引報告書」が郵送されるので、それを使って確定申告することになります。具体的には、年間損益がプラスの場合は税金を支払い、マイナスの場合は株式の配当金や投資信託の分配金等と損益通算して税金の還付を受けます。②「一般口座」で利益が出た場合一般口座で取引したものは確定申告をする必要があります。多くの場合、株式や投資信託の取引は特定口座を利用しますが、例外的に一般口座で取引している場合には注意が必要です。また、FX投資等は一般口座での取引となっているので確定申告が必要となります。具体的な手続きについては、一般口座の場合には特定口座のように年間報告書は送られてこないので、自分自身で損益を計算する必要があります。取引履歴の詳細については、ホームページの取引履歴や取引の都度送られてくる売買報告書で確認すると良いでしょう。ただし、取引数が多くなると手続きも煩雑になるため、投資初心者や忙しい人はできるだけ特定口座を利用した方が良いでしょう。確定申告した方が良い場合次に、確定申告した方が良い場合を紹介します。知らないと損する場合もあるのでしっかりと確認しておきましょう。①損失を翌年以降に繰り越す場合投資で損失が発生してしまった場合は確定申告の必要はありませんが、確定申告することで損失を翌年以降3年間繰り越すことができます。損失を繰り越せば、翌年以降に利益が発生した時に損益通算することができ、税金を抑えることができるため長期的な投資を考えている人には非常に有効な制度と言えるでしょう。例えば、100万円で購入した株式を50万円で売却した場合、この時点では50万円の損失が確定しますが、翌年に株式投資等で30万円の利益が発生すれば前年の50万円と損益通算できるため税金はかかりません。さらに残りの20万円分を翌年に繰り越すこともでき、税制面で非常に優れた制度です。ただし、損失の繰り越しは毎年手続きが必要になる点には注意が必要です。②複数の金融機関の「源泉徴収あり」の特定口座で取引している場合複数の金融機関に「源泉徴収あり」の特定口座がある場合で、「利益の発生した口座」と「損失が発生した口座」がある場合は確定申告することでそれぞれの利益と損失を合算することができます。例えば、A社で50万円の利益・B社で30万円の損失があった場合、本来であれば差額の20万円に対して課税されるべきです。しかし、実際にはA社の特定口座では50万円に対して課税されます。A社にはB社で発生した30万円の損失が通知されないためです。そこで、確定申告することでA社とB社の損益を合算して正しい税金を計算することができます。つまり、この場合であればA社の特定口座で支払っていた税金の一部が還付されます。まとめ:これから投資する人は「源泉徴収あり」の特定口座がベター金融機関の口座には一般口座と特定口座があり、特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があります。これから投資を始める人は、特段の事情がない限り、「源泉徴収あり」の特定口座を選択すると良いでしょう。「源泉徴収あり」の特定口座であれば、金融機関が税金の計算・納税を代行してくれるため、非常に便利です。ただし、年間損益がマイナスになる場合や複数の金融機関で取引する場合等は確定申告を行った方が良い場合もあります。確定申告の必要性について、判断に迷う場合は取引先の金融機関や税務署に確認すると良いでしょう。また、知らず知らずの間にペナルティの対象になってしまうことがないよう細心の注意を払うようにしましょう。
2018年12月20日