子育て情報『4つをチェック! FPが教える年末までにやっておきたい税金の確認』

4つをチェック! FPが教える年末までにやっておきたい税金の確認

該当するか不明な場合には、勤務先の人事・給与担当者または最寄りの税務署に確認しましょう。

なお、2020年(令和2年)の源泉徴収票から、基礎控除、給与所得控除の計算方法が変わります。年収850万円以下の場合の人には税額の影響はありません。

ふるさと納税について

ふるさと納税を2020年中に適用するためには、2020年12月31日までに自治体に寄付金が届いていることが要件です。ふるさと納税のポータルサイト経由等でクレジットカード払いできるものは、12月31日まで受付をしている場合もありますが、自治体や納入方法によっては締め切り日を早めに設定している場合もありますので、ふるさと納税をしようと思う自治体があれば、あらかじめ締め切り日を確認するようにしましょう。

また、確定申告を行わずに、ふるさと納税の控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請は、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内の場合に可能ですが、翌年(2020年中の寄付の場合は2021年)の1月10日必着で、ふるさと納税を行う自治体への申請が必要です。なお、医療費控除の申請や事業主、副業等で確定申告が必要な方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用が受けられませんので、ふるさと納税を行う自治体から受領証を受け取り、確定申告で寄付金控除の申請を行ってください。


新型コロナウイルスの各給付金と税金について

新型コロナウイルス感染症の対策として、いくつかの給付金が制度化されましたが、税金の取扱いについて簡単にご説明します。

1.特別定額給付金(一律10万円の給付金)、子育て世帯への臨時特別給付金(児童手当の上乗せ1万円)については、課税の対象にはなりません。

2.小学校休業等対応助成金・小学校休業等対応支援金、持続化給付金・家賃支援給付金については、課税対象となります。なお、1年間の収支を計算して損金の多い場合や課税所得が生じない場合には、課税対象となりません。 

その他、対象者が一部の方に限られている給付金等は、最寄りの税務署か該当する給付金制度を実施している役所などに課税対象かどうか確認をしましょう。

毎年の作業ですが、年末調整または確定申告は制度が変わるだけでなく、ご自身やご家族の状況の変化で、手続き内容が変わることもあります。

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