子育て情報『新型コロナウイルスによる影響も? 2021年の税制改正について』

2021年1月12日 22:00

新型コロナウイルスによる影響も? 2021年の税制改正について

逆に年収850万円を超える給与所得者は、所得控除の上限となり前年と同じ所得であれば、増税となります。

エコカー減税等の延長・変更

エコカー減税とは、自動車重量税の税率を燃費の良い車を対象に減免する制度です。

1.適用期限の延長

2021年4月末から2023年4月末までと2年延長されます。

2.クリーンディーゼル車の基準変更

一律の適用を廃止し、現在の燃費基準を達成しているクリーンディーゼルの車種のみ、2年間限定で免税を継続します。燃費基準を達成していない車種は1年間だけ免税を継続し、燃費測定試験で改めて基準を達成できれば、もう1年免税となります。

3.環境性能割の軽減措置期間延長

自動車の燃費に応じて購入額の1~3%を課税する「環境性能割」(環境性能割と言っても割引ではなく、自動車取得税に代わる課税制度)の1%の軽減措置が2021年3月末まで適用される予定でしたが、2021年12月末まで延長されます。


その他の主な改正点

【1】ベビーシッター・認可外保育所利用の助成が非課税になります。従来は、ベビーシッター・認可外保育所利用の助成は雑所得として所得税・住民税の課税対象でした。

【2】地方自治体が提供する、「母乳指導」や「心身のケア」といった産後ケア事業の利用料金についての消費税が非課税となります。

【3】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の期間が2026年12月末まで延長されます。医療費控除の特例として、指定された市販の薬の購入費が1世帯当たり年間で1万2000円を超えた場合、所得控除となり所得税や住民税が軽減される制度です。

上記の内容はいずれも、2021年1月開催の国会で審議され、4月1日に施行される予定ですので、変更がある可能性もあります。最終的な内容は、2021年4月以降に国税庁・各自治体のホームページ等でご確認ください。 

監修者・著者:ファイナンシャルプランナー 大野高志
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。
独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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