子育て情報『まだ間に合う!2021年3月末期限から延長された制度のまとめ』

2021年4月10日 22:20

まだ間に合う!2021年3月末期限から延長された制度のまとめ

また、確定申告の手続きを経た納税を口座振替にしている場合の振替日も5月31日になります。なお、勤務先で年末調整された方の医療費控除やふるさと納税の還付申告は5年以内ですので、2020年(令和2年)分の還付申告は2025年12月31日まで可能です。

緊急小口資金、総合支援資金

新型コロナウイルスの影響により、休業や失業等で収入が減少した世帯向けに市区町村の社会福祉協議会が無利子で貸し出す制度ですが、2021年6月30日までに申請期間が延長されました。


新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

2020年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた勤務先の休業があり、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方向けに給付金が支給される制度ですが、2020年4月~12月までの休業期間に対する給付金申請締め切りが5月31日までに延長されました。

上記のほか、通信費や光熱費、固定資産税等も支払いが困難な場合の支払い期限を延長できる場合もあります。まずは、ご自身に必要な制度や支払いが難しい場合の請求先に支払猶予・延長ができないかを確認すると良いでしょう。新型コロナウイルスの感染状況は第4波を迎えつつあるとの見解もありますので、ご自身やご家族にプラスになる制度や支援を受けられる制度は、できるだけ上手に活用していただければと思います。

監修者・著者:ファイナンシャルプランナー 大野高志
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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