就労移行支援事業所とは?利用条件とサービス内容、事業所の選び方を紹介します!
就労移行支援とは?
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就労移行支援は障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスです。就労を希望している障害・難病がある方に対して、働くために必要な知識・能力を身につけるトレーニングや、その人に合った職場探しのサポート、就労後の職場定着までのアフターケアを行います。
就労移行支援の利用者は、就労移行支援事業所に通所してサービスを利用します。事業所は2015年2月現在、全国2952ヶ所に所在しています。社会福祉法人、NPO法人、民間企業が経営主体となっており、事業所ごとにサービス内容や雰囲気は様々です。
就労移行支援の利用対象と利用期間は?
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就労移行支援サービスを利用するきっかけは様々です。特別支援学校や大学を卒業した後に初めての就労に向けて利用する方や、障害や病気のためにこれまで働いていた職場を退職することとなり、就労移行支援を通して再び新しい仕事に就こうとする方もいらっしゃいます。
就労移行支援では利用できる年齢や条件、原則の利用期間が定められており、サービスを受けるためには条件を満たしていることが求められます。
就労移行支援サービスを利用したい場合、下記の3つの条件を満たしている方が対象になります。
①身体・知的・精神障害や難病のある方
②企業等での就労または開業を希望する方で、就労が可能と見込まれる方
③原則18歳以上から65歳未満の方
また障害者手帳を持っていない方でも、障害福祉サービス受給資格および医師の意見書等があれば、自治体の判断により利用可能な場合があります。※市区町村によって異なるので、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせてみてください。
就労移行支援の利用期間は原則2年間以内となっています。この2年の間に、職業訓練や職場探しなどのサポートを受けて就労を目指していくことが、この制度の原則です。
ただし、必要性が認められれば、最大12カ月の更新が可能です。
就労移行支援ではどんなことをするの?
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就労移行支援サービスは「職業訓練」