子育て情報『障害者総合支援法をわかりやすく解説!自立支援法との違いと平成30年施行の改正のポイントを紹介します!』

2017年7月31日 23:30

障害者総合支援法をわかりやすく解説!自立支援法との違いと平成30年施行の改正のポイントを紹介します!

・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人
・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人
・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童

参考文献:遠山真世,二本柳覚,鈴木裕介/著『これならわかるすっきり図解障害者総合支援法』2014年 日経印刷/刊

https://www.amazon.co.jp/dp/B00JVRXXNE
ここからも分かるとおり、サービスを受給するために障害者手帳が必要なのは身体障害がある方のみになります。身体障害以外の障害がある方は、本人や家族の希望と医師の診断書があればサービスの利用申請を行うことができます。

ただし、医師の診断書については、障害や病名が対象となるかどうかを確認するため、国際的に使われている病名分類コードの記載が必須となります。

詳しい情報やサービスの受給を希望する方はお住まいの市区町村の障害福祉課担当窓口へお問い合わせください。


平成30年施行の法改正において創設されるサービスなどを紹介します!

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=28115000111

ここまでご説明してきた障害者総合支援法ですが、「生活」と「就労」に対する支援をより一層充実させることを目標とした新サービスの創設や、既存のサービスをより充実させるための法改正が行われました。正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」といい、障害者総合支援法と児童福祉法の一部が平成28年(2016年)に改正され、平成30年(2018年)に施行されます。

児童福祉法のなかには18歳未満の障害児を対象とする支援が定められています。障害児が障害者総合支援法に基づいている障害福祉サービスを利用する場合もありますが、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などは児童福祉法に根拠を置いています。
今回の法改正では障害児への支援の拡充が盛り込まれました。

そのため、今回は総合支援法とあわせて児童福祉法の一部改正についても説明していきます。

■自立生活援助の創設
現在、障害者支援施設やグループホーム入所・入居している方の中には、賃貸住宅などで一人暮らしを希望する方もいます。

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