子育て情報『「小学校入学までにもう1年あったら…」就学猶予・就学免除という制度をご存知ですか?』

2016年10月23日 14:13

「小学校入学までにもう1年あったら…」就学猶予・就学免除という制度をご存知ですか?

そのため保護者が障害のある児童を盲、聾、知的、肢体不自由児向けの学校に通わせる場合、就学義務を果たしたことにはならないが、就学猶予・免除を受けるという形を取っていたのです。

しかし、1979年からは、養護学校が義務教育とみなされるようになり、就学猶予や免除制度を利用する必要のある家庭は急激に減っていきました。今日では、特別支援学校、支援学級の整備・充実により、障害を理由に就学義務を果たせず、就学猶予・免除を受けるという場合は非常に少なくなっています。では、現在では、どのような場合にこの制度が利用されているのでしょう。


どんな理由なら就学猶予・免除が認められるの?

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10231002980

保護者は、児童を就学させる義務を負っていますが、例外として、その児童について以下で説明するような理由が認められた場合は、一定手続を経て就学義務の免除を市町村の教育委員会から受けることができます。

学校教育法では、就学猶予・免除が認められる理由を、「病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる場合」としています。

病弱、発育不完全とは、治療や生命・健康の維持のために療養をしなければならず、教育を受けることが困難である場合、学校教育に耐えることができない程度の障害がある場合などを意味します。

その他のやむを得ない理由とは、以下のような場合が挙げられます。


1. 児童自立支援施設等に入所し、就学ができない場合
2. 重国籍者で、将来外国籍を取得することを前提として、在日外国人学校等に就学を希望する場合
3. 帰国子女で、日本語の能力が養われるまでの一定期間、適当な機関で日本語の教育を受ける等の措置が講じられている場合
4. 低出生体重児等であって、教育上及び医学上の見地等の総合的な観点から、市町村教育委員会が就学を猶予又は免除することが適当と判断する場合

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1310253.htm
一方、経済的な理由では就学猶予・免除は認められません。学校教育法では、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、必要な援助を市町村が与えなければならないとされているからです。

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