2017年1月17日 17:34
放課後等デイサービスの職員配置基準が厳格化?厚生労働省はパブリックコメントを募集中
放課後等デイサービスの開設要件が変更に
出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=28058000132
2017年1月6日、厚生労働省は、障害のある就学児向けの学童保育のようなサービス「放課後等デイサービス」について、事業所における職員配置基準を「置くべき従業者を児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者とし、そのうちの半数以上を児童指導員又は保育士としなければならない」と厳格化する方向性を示しました。合わせて、事業者への「放課後等デイサービスガイドライン」の順守と、評価結果公表の義務付けを決定する方針も発表しました。
こうした放課後等デイサービスの運営基準改正は、2017年4月1日より施行される予定です。
そもそも放課後等デイサービスってどんな施設?
放課後等デイサービスとは、障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。
放課後等デイサービスでは、生活力向上のための様々なプログラムが行われます。トランポリン、楽器の演奏、パソコン教室、社会科見学、造形など習い事に近い活動を行っている施設もあれば、専門的な療育を受けることができる施設もあります。
急増した放課後等デイサービス事業者、それに伴って起きた課題
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2012年の児童福祉法改正によって、放課後等デイサービスが児童福祉施設として制度化された結果、2012年は2,540ヶ所だった放課後等デイサービス事業所の数は、2016年には8,352ヶ所と約3.3倍になりました(各年度4月時点)。また利用児童数も、2012年の53,590人から2015年には112,162人と倍増しました(一月平均)。
このように事業所が増えたことで、放課後等デイサービスを利用出来る児童は増えたのですが、急激な事業所数の増加によりサービスの質が低い事業所も少なくないことが問題視されています。具体的には、テレビを見せているだけ、ゲーム等を渡して遊ばせているだけなど、利潤を追求し支援の質が低い事業所や適切ではない支援を行う事業所が増えているとの指摘、発達支援の内容、技術が十分でない事業所も見られるという指摘や、単なる居場所となっている事例、発達支援の技術が十分でない事業所が軽度の障害児を集めている事例があるとの指摘などがあります。