子育て情報『フリースクールとは?不登校の子どものための授業内容、費用や利用方法、在籍校の出席認定について解説』

2017年1月30日 17:49

フリースクールとは?不登校の子どものための授業内容、費用や利用方法、在籍校の出席認定について解説

憲法第26条第2項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と規定されており、また、教育基本法第5条第1項に「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
一般的に義務教育といわれているものは、保護者が負っている「教育を受けさせる義務」(教育義務)によって子どもが受ける教育のことをさします。保護者は、児童を小中学校などに通学するように取り計らう「就学義務」という義務を負っています。

一方、子どもには、基本的人権の一つである教育を受ける権利があります。しかし義務教育は「子どもが学校に行かなくてはいけない」という義務があるということは意味していません。


フリースクールの費用はどのくらい?

フリースクールとは?不登校の子どものための授業内容、費用や利用方法、在籍校の出席認定について解説の画像

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10161003043

フリースクールは学校教育法上で公的に認められた学校ではないため、費用は自己負担となります。また、費用は施設によって金額差があります。

平成27年3月に行われた文部科学省による調査では、1~3万円・3~5万円とする団体・施設がそれぞれ4割弱、平均額は約3万3千円でした。無料から5万円以上まで施設ごとに大きく異なり、入会金で10万円以上必要な場合もあります。


1~3万円とする団体・施設が約3割で、平均額は約5万3千円です。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tyousa/__icsFiles/afieldfile/2015/08/05/1360614_02.pdf
出典:「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」

現行の制度では、政府によるフリースクールへの助成はおこなわれていません。そのため、不登校の子どもが高校生である場合、保護者は在籍している高校とフリースクールの両方に学費を納めなければならず、経済的負担は少なくありません。

今後、公的支援の導入によってフリースクールの費用が下がる可能性はありますが、現時点でははフリースクールを検討する上で家庭の経済状況の考慮も必要となります。

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