子育て情報『児童発達支援管理責任者って?実務経験って何を指す?なるための要件、研修の申し込み、注意点について』

2017年4月22日 14:00

児童発達支援管理責任者って?実務経験って何を指す?なるための要件、研修の申し込み、注意点について

児童発達支援管理責任者の職場についても同省令の中で定められています。児童発達支援管理責任者として働くことができるのは、障害のある子どもたちに対して療育や生活の自立支援などを行っている施設です。具体的には以下のような施設が挙げられます。

・児童発達支援センター・事業所(医療型を含む)
・放課後等デイサービス事業所
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

http://www.rehab.go.jp/College/japanese/training/25/files/05-06.pdf#search=%27%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%99%BA%E9%81%94%E6%94%AF%E6%8F%B4%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%80%85+%E6%8C%87%E5%B0%8E%E8%A8%88%E7%94%BB%27
サービス管理責任者等研修テキスト 分野別講義 「アセスメントと 支援提供の基本姿勢」 <児童発達支援管理責任者>|厚生労働省

上述の通り、児童発達支援管理責任者は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業所に1名以上配置することが求められていますが、そのうち最低1名は、専従かつ常勤でなければなりません。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8E%99%93%B6%95%9F%8E%83%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H24F19001000015&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成二十四年二月三日厚生労働省令第十五号)

平成24年の児童福祉法改正によって、障害のある子どものための通所施設が一元化され、また障害のある子どもの支援の充実を図るために放課後等デイサービスが新たに増設されました。障害児通所・入所支援施設は、平成27年の時点で3万7693施設と、法律が改正されたである平成24年の当初(3万3873施設)に比べて12%増加しています。

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