2017年4月29日 16:00
通級指導教室とは?対象は?通級による指導の内容や通い方、ほかの特別支援教育との違いを紹介します
特に必要があるときは、これに加えて児童・生徒の障害の状態に応じて各教科の内容を補充するための指導を行うこともできます。この「教科の補充」は、単に授業の遅れを補習するということではありません。ですが、その子にあった方法で教科を学び、学習上の苦手を克服する必要がある場合に行われます。
例えば言語障害のある子どもが音読が苦手で国語の授業ができない場合に読む練習をしたり、算数障害のある子どもが筆算しやすいようにマス目のあるプリントでかけ算を学んだりする場合があります。
http://kyouiku.oita-ed.jp/edu-c/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%B7%A8%E3%80%80%E5%85%A8%E6%96%87%E3%80%80.pdf
出典:文部科学省特別支援教育資料(平成27年度)【第1部集計編】
通級による指導の時間数は、自立活動と教科指導の補充を併せて、年間35単位時間(週1単位時間)から年間280単位時間(週8単位時間)までが標準として示されています。
また、学習障害及びADHDの児童生徒の指導時間数については、月1単位時間程度で指導上の効果が期待できる場合もあることから、年間10単位時間(月1単位時間)から年間280単位時間までが標準として示されています。
小・中学校では定められた授業内容や授業時間数を学習要領に基づき行うことが義務付けられています。ですが特例として、児童・生徒本人の障害に応じた特別の指導を通級により受けた場合、受けた指導は小学校または中学校の教育課程に加え、またはその一部に替えることができます。
つまり他校に設置された通級指導教室で受けた授業でも、自校で行った授業と見なすことができます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000011.html
出典:学校教育法施行規則 (昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)第百四十一条
子ども一人ひとりのニーズに合わせるため、以下のような計画のもと、具体的な支援が行われます。
・個別の教育支援計画…保護者や関係機関と連携を図って個別の教育支援計画が立てられます。それに基づいて通級による指導の教育課程が在籍校の校内委員会で編成されます。
・個別指導計画…小・中学校では障害のある子どもの個別指導計画を作成することが学習指導要綱で定められています。