子育て情報『一時預かりとは?預かりを行うのは保育所だけ?一時預かりの特徴、対象年齢、障害のある場合などについて』

2017年5月11日 16:40

一時預かりとは?預かりを行うのは保育所だけ?一時預かりの特徴、対象年齢、障害のある場合などについて


一時預かりとは?

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11038002120

一時預かりとは、保護者が子どもを見ることが一時的に困難になったご家庭のために、幼稚園、認定子ども園などが一時的に子どもを預かってくれるサービスです。別名「一時保育」ともいいます。

保育所を利用せず家庭で子育てを行っている場合でも、出産、葬儀など日常生活での突然の事情によって、一時的に家庭で子どもを見ることが困難となる場合はあります。

また、保護者のうちの一方が子育てを行うことができず子育てを1人で担っている場合や、ひとり親家庭の場合には、長い時間の育児によって心身ともに負担がかかって育児疲れを引き起こしてしまうことがあります。

このような突発的な事情や育児疲れによって、子どもを見ることが困難となった家庭の状況に対応するために行われているのが、一時預かりです。保育所(保育園)や幼稚園、認定子ども園などでは、一定の時間お子さんを預かることで、親御さんが安心して子育てのできる環境をつくる取り組みを行っています。

このような取り組みは、正式には「一時預かり事業」といいます。国が行う事業で自治体が主体となって行っています。
この事業は次世代を担うすべての子どもの健全な育成のための法律、児童福祉法第6条の3第7項に定められています。一時預かり事業の目的は、安心して子育てができる環境を整備することによって、子どもたちの福祉を向上させることです。

一時預かりを行う施設の定員数や、一人の職員あたりのケアをできる子どもの数などは、国が指定する「一時預かり実施要綱」の基準に従って行われているので、市区町村によって異なることはありません。

この事業を実施する主体は、市区町村などの自治体です。各自治体がそれぞれに独自の方法を採用しているので、一時預かりの申し込みや見学の方法は、それぞれの市区町村で違いがあるかもしれません。

平成27年より変更が加えられ、一時預かりを行う施設や児童の利用対象の幅が広がりました。この記事では、それらの変更点を交えながら「一時預かり事業」を中心にご紹介していきます。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html
児童福祉法|e-Gov


一時預かりには4つの種類がある!

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各自治体が行う一時預かりの事業は以下の4つの方法で実施されています。

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