子育て情報『「避難行動要支援者」への支援を知っていますか?支援の必要な人を災害から守る取り組みをご紹介します』

2017年9月1日 08:44

「避難行動要支援者」への支援を知っていますか?支援の必要な人を災害から守る取り組みをご紹介します

以下に千葉市の場合をご紹介します。

名簿に掲載される方
65歳以上のひとり暮らしの方で、介護保険の要介護認定区分1・2の方、または要支援認定区分1・2に該当する方
要介護認定区分3~5に該当する方
次に該当する障害がある方
視覚障害(1級又は2級)、聴覚障害(2級)、上肢機能障害(1級又は2級)、下肢機能障害(1級又は2級)、体幹機能障害(1級、2級又は3級)、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能障害(1級又は2級)、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害(1級、2級又は3級)、呼吸器機能(1級)、小腸機能(1級)、精神障害(1級)、知的障害(AまたはⒶ)
難病患者で身体障害者手帳1・2級の方及び小児慢性特定疾病等で療養負担過重患者の方

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/korei/meibo_hinankoudou.html
制度の運用も自治体によって異なります。自分が名簿に登録されているか確認したいときや、定められた対象ではないが一人での避難が困難な場合などで、名簿への登録を希望するときはお住まいの自治体に問い合わせてください。

制度の運用方法は市町村によって異なりますが、以下に大まかな流れをご紹介します。

1. 市町村が支援が必要な人の情報を集め、避難行動要支援者名簿を作成します。避難行動要支援者名簿には、掲載者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、その 他避難支援等の実施に必要な事項が掲載されます。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO223.html
参考:災害対策基本法49 条10 第 2 項

2. 名簿情報を平時から支援者に提供していいか、確認がされ、問題なければ同意します。

3. 同意した人の名簿情報が消防、警察、民生委員などの支援者に提供されます。


4. 支援者が日常の声かけなどの見守りや避難訓練などの支援を行います。

5. 災害時には市町村や支援者により避難行動に関する支援や安否確認などが行われます。

個人情報が支援者に提供されることに不安を感じる人もいるかもしれません。災害対策基本法によって、避難行動要支援者名簿を提供した支援者には守秘義務が発生します。

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