子育て情報『児童相談所の役割は?子どもの健康管理や虐待対応など...子育てに悩む方々を救う役割をご紹介します!』

2017年9月26日 21:05

児童相談所の役割は?子どもの健康管理や虐待対応など...子育てに悩む方々を救う役割をご紹介します!

虐待は子どもの生命に関わる問題であるため、調査から行動措置において児童相談所は強い権限を持っています。


子どもを育てることが難しい家庭のための養護相談

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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10161019205

虐待と同様、様々な事柄によって子どもを育てることが難しい家庭があります。養育困難とみなされる場合には、以下のような事例が挙げられます。

・父または母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院をした子ども
・稼働及び服役等による養育困難な子ども
・棄児、迷子、虐待を受けた子ども、親権を喪失した親の子、 後見人を持たぬ児童等環境的問題がある子ども

このように、やむなく家庭での育成が難しくなった子どもを一時保護所や児童養護施設で保護したり、または里親に預けたりします。



一時保護、里親制度って?子どもが健やかに育つための制度とは

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虐待をはじめ家庭内で問題が生じ、かつ子どもと保護者の分離が必要だと判断された場合には、社会的養護という措置が取られます。

一時保護とは、児童相談所が必要を認めた時に子どもを一時保護所に一時保護するか、警察署、福祉事務所、児童福祉施設、里親などに保護を求めることを言います。一時保護の必要がある場合について、厚生労働省は次のように定義をしています。
(1) 緊急保護
ア棄児、迷子、家出した子ども等現に適当な保護者又は宿所がないために緊急にその子どもを保護する必要がある場合
イ虐待、放任等の理由によりその子どもを家庭から一時引き離す必要がある場合(虐待を受けた子どもについて法第27条第1項第3号の措置(法第28条の規定によるものを除く)が採られた場合において、当該虐待を行った保護者が子どもの引渡し又は子どもとの面会若しくは通信を求め、かつこれを認めた場合には再び虐待が行われ、又は虐待を受けた子どもの保護に支障をきたすと認める場合を含む。)
ウ子どもの行動が自己又は他人の生命、身体、財産に危害を及ぼし若しくはそのおそれがある場合
(2) 行動観察
適切かつ具体的な援助指針を定めるために、一時保護による十分な行動観察、生活指導等を行う必要がある場合
(3)

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