子育て情報『医療的ケア児など重度障害児への支援が手厚くー平成30年度、放課後等デイ・児童発達支援事業所等報酬改定』

2018年2月6日 17:55

医療的ケア児など重度障害児への支援が手厚くー平成30年度、放課後等デイ・児童発達支援事業所等報酬改定


平成30年度「障害福祉サービス等報酬改定」のポイント

医療的ケア児など重度障害児への支援が手厚くー平成30年度、放課後等デイ・児童発達支援事業所等報酬改定の画像

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11038024075

この記事では、2018年2月5日に「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第17回)」で行われた、”平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定の取りまとめ”について取り上げたいと思います。その中でも、特に発達ナビユーザーに関わりの大きい、放課後等デイサービスや児童発達支援を中心に、改定についてどのような議論があったのかや、予想される影響についてご紹介します。

今回の報酬改定の主なポイントは下記のとおりです。

■医療的ケア児・重症心身障害児への支援を促進
■事業所の質の向上を促進
■地域で保育・教育を受けられる体制を促進
■障害の程度やサービス提供時間を踏まえた報酬へ
■送迎加算の見直しは、次期検討事項に

次に、それぞれの内容について、説明をしていきます。


http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193399.html
参考:平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 | 厚生労働省


医療的ケア児・重症心身障害児への支援を促進

医療的ケア児など重度障害児への支援が手厚くー平成30年度、放課後等デイ・児童発達支援事業所等報酬改定の画像

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10518000022

気管切開のために吸引が必要となるなど、医療的ケア児には医療的な支援が欠かせませんが、医療的ケアができる看護職員が在籍する事業所の数は、限られています。そのため、ケアが必要な子どもたちは事業所を利用することができず、自宅で家族が介護することが多いという状況がありました。

今回の改定では、一定の基準を満たした医療的ケア児を受け入れるための体制を確保し、ケアが必要な子どものニーズに応じた支援が受けられるよう、看護職員の加配を評価する報酬体系が検討されています(看護職員加配加算/医療連携体制加算)。送迎サービスにおいても、吸引などのために職員を配置する場合に、加算が認めることが言及されています。また、医療的ケア児が体調を崩しやすいことを踏まえて、欠席時対応加算が拡充される見込みです。これまでは、予定していた利用者が急に欠席すると、事業所は収入がなくなってしまい、事業継続が難しくなるという問題がありました。

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