子育て情報『【障害年金申請への道vol.4】いよいよ申請!手続きを終えて感じた、早くから意識したいこと・しなくていいこと』

2020年3月5日 07:00

【障害年金申請への道vol.4】いよいよ申請!手続きを終えて感じた、早くから意識したいこと・しなくていいこと

役所の窓口では書類が全て正しく整っているかを確かめる作業をしています。ですが窓口の方が「『病歴・就労状況等申立書』を読んだ審査担当者が、状況を正確に把握できるように」と内容を一緒に確認してくれたことを私はとても嬉しく思いました。

また、申請窓口の方は後の消費税アップを見越して、今後に必要になると思われる『年金生活者支援給付金』の申請手続きも同時にしてくれました。

最後に戸籍課で発行した戸籍謄本を提出し手続きは終了しました。全ての手続きを終えるのには一時間ほどかかりました。


申請してみて実感。障害年金請求の資料はそんな早くから準備する必要はないかも

一連の手続きを終えて私が感じたのは、障害年金申請資料準備は「早ければ早いほど良い」というものではないということでした。

※娘の初診日は18歳より以前でしたので、「障害認定日」は20歳の誕生日の前日です。
初診日、障害認定日等によっては早めに動き出す必要がある場合もあります。

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/1.pdf
たとえば年金申請コラム第3話で書いた、
“初診の医療機関が廃業していたり、カルテが破棄されていたりして『受診状況等証明書』を作成してもらえなかった場合は2番目に受診した医療機関で『受診状況等証明書』を作成してもらう。もし2番目の医療機関でも『受診状況等証明書』が作成できなかったら3番目の医療機関…と辿っていく”という規定は、

障害認定日が20歳に達した日以前である場合は、障害の程度を認定する時期は一律に20歳となる。2番目以降の医療機関の受診日から障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつその受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずとも、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認める

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3901&dataType=1&pageNo=1
と新たに規定されました。

関連記事
新着子育てまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.