2017年1月15日 11:45
育児休業法が「1月1日から改正」って知ってた?主な改正点4つ

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働くワーママは知っているかもしれませんが、2017年1月1日から、育児休業法が改正されました。
でもその内容を詳しくご存じですか?
働きやすくなるのか、もしくはそんなに変わらないのか?また、パパは今までよりも育休を取りやすくなるのか、などについてまとめてみましたよ。
世界で見る日本の育児休業取得者の特徴
まず、実際に育休というものをどれくらいの人が取得しているのかを見て行きましょう。
2011年の内閣府による調査によると、日本の育児休業取得者は女性が17%、男性が4.8%という割合だそうです。
多いのか少ないのか、いまいちよく分からないので、他の国と比べてみましょう。
郡を抜いて一番取得率の高いのはスウェーデンで、女性が75.2%、男性が74%という数字!
日本とはケタ違いですし、何と言っても、男女の割合がこんなに近いことに驚きです。
アメリカの場合は女性が20.2%、男性が23%と、なんと女性よりも男性の方が育休を取得しているという実態。
これをみると、日本のパパの育休取得があまりに低いことが明らかですね。
育児休業法の改正点は主に4つ!

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(1)有期契約社員の育児休業の取得条件の緩和
現行法の場合だと
・入社から継続して1年以上雇用されていること
・子が1歳になってからも1年以上雇用される見込みがあること
こちらが取得条件でした。
改正法では“入社から継続して1年以上雇用されていること”はそのままですが、
「子が1歳6ヶ月に達する日までの継続雇用が見込まれること」
が取得条件となりましたので、現行法よりも見込み継続雇用期間が半年短くなり、有期契約社員が制度を利用しやすくなります。
パートタイマーなどの名称で働いていたり、1日の労働時間が通常より短い方であっても、期
間の定めのない労働契約によって働いている場合は、この法律に基づく育児休業及び介護休業の
対象となります。
(2)看護休暇の取得が1日から「半日単位」で可能に

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現行法での取得単位が1日でしたが、改正後は半日から取得可能になります。
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