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年賀状を書いていない方から年賀状をいただいてお返事をする方もいらっしゃると思います。
実は、2018年用の年賀状だけ“特別な”注意事項があるのをご存じですか?
コレを知らないと、出した年賀状が戻ってしまう悲劇が起きるのです!
今回は、2018年用の年賀状を送るうえで知っておきたい注意事項についてお伝えします。
出す時期によって年賀状の料金が変わる!
今回の最重要ポイントは、次の2つです。
・12月15日~翌年1月7日まで出す年賀状は52円で出せること
・12月15日より前と1月8日以降は62円で出さなければならないこと
なんと、年賀状を出す時期によって料金が変わるのです。
でも、郵便局で販売しているお年玉付き年賀状は52円ですよね。なぜこんなことになっているのでしょうか?
年賀状の郵便料金と適用期間は?
日本郵便は2017年6月1日から、通常ハガキを52円から62円に値上げしました。
そこで、てっきり年賀状も62円かと思いきや、嬉しいことに2018年用の年賀状に限っては52円で送れるのです。
年賀状を送る習慣が廃れてきたとはいえ、それでも毎年送る人にとっては10円の差は大きいですよね。
年賀状を52円で出すことができる期間は決められていて、2017年12月15日(金)から2018年1月7日(日)までです。
それより前でも後でも62円が適用されるため注意が必要になります。
次のポイントを事前に確認して、せっかく出した年賀状が戻ってきた!ということがないようにしたいですね。
この場合はどうする?チェックポイント6つ
(1)1月7日の夜に投函した年賀状は?
1月7日の夜に年賀はがきを投函した場合、7日の取り集めが終了しているだけに52円なのかそれとも62円なのか悩みますね。
日本郵政によると、2018年用の年賀状については8日の朝の最初の回収分までは52円で送ることができるようです。
(2)1月8日以降の年賀状の取り扱いは?
年末年始に
海外旅行などで長期不在の場合、自分が出していない人から年賀状をもらっていた……ということもありますね。
1月8日以降に年賀状を出す場合は、52円年賀ハガキにさらに10円分の切手を貼って投函する必要があります。
(3)私製ハガキを使うと62円?
デザインを自由に選べる私製はがきを使いたい人もいますよね。
そんな時も“年賀状”として2017年12月15日(金)から2018年1月7日(日)までに送るのであれば52円で
OKです。
必ずハガキ表面の見やすい位置に、はっきりと「年賀」の文字を赤文字(朱記)で書きましょう。
この朱記がないハガキは、通常ハガキの料金として62円になってしまいます。
(4)前年に余った年賀ハガキは使ってよい?
前年度の余った年賀ハガキも、もちろん使うことができます。
12月15日から翌年1月7日の期間に出したものは52円となり、それ以前とそれ以降は62円になるので、10円切手をさらに貼って投函しましょう。
(5)喪中ハガキや寒中見舞いは?
喪中ハガキを出す場合は、通常ハガキと同じ62円になります。
寒中見舞いも62円となりますので覚えておきましょう。
(6)52円で送れることを知らずに62円で送っていたらお金が戻ってくる?
12月15日から翌年1月7日の間に、「年賀」の文字を朱記した私製ハガキに間違えて62円の切手を貼ってしまったら、出した日から1年以内に郵便局で手続きをすれば、多く支払われた分の料金を切手か現金で返してもらうことができるそうです。
その際の手続きには、投函前のはがきと身分証明ができるもの(免許証等)を持参していきましょう。
2018年用の年賀状は例年と違うところがありますが、難しいことはありません。
ぜひ情報を活用して、楽しみながらお年賀の挨拶をしてみてくださいね。
【参考・画像】
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※「年賀はがきの郵便料金について」 – 日本郵便株式会社