子育て情報『買い取りはNG? 意外と知らない“有給休暇”の基礎知識』

2017年3月15日 20:00

買い取りはNG? 意外と知らない“有給休暇”の基礎知識

買い取りはNG? 意外と知らない“有給休暇”の基礎知識

こんにちは。メンタルケア関係を中心に執筆しているメンタルケア心理士の桜井涼です。

有給休暇の取得は、労働基準法で決められている私たち労働者の権利です。体を休めたり、ストレスを解消したりするためなどに使うことのできるものです。

しかし、有給休暇に関しては知られていない部分があることも事実ですので、基本的なことだけでも覚えておくと働いているママやこれから働こうと思っているママにも必ず役に立つと思います。

●有給休暇の基本知識

有給休暇の正式名称は、“年次有給休暇”です。労働基準法の第39条で定められています。働き方が個々で違うため、条件と付与日数を一般労働者とパートタイム労働者に分けてみました。


●一般労働者

【条件】
入社後6か月以上勤務していて、その間の全労働日の8割以上勤務した

【付与日数】
・6か月……10日
・1年6か月……11日
・2年6か月……12日
・3年6か月……14日
・4年6か月……16日
・5年6か月……18日
・6年6か月以上……20日

※会社によっては、初年度から20日取れるところや、入社すぐから有休がもらえるところもあります。

●パートタイム労働者

【条件】
週所定労働時間が30時間未満のパートタイムの場合は、勤務日数に応じて

【付与日数】
・週の労働日数が4日程度……6か月で7日 ・1年6か月で8日
・週の労働日数が3日程度……6か月で5日・1年6か月で6日
・週の労働日数が2日程度……6か月で3日・1年6か月で4日
・週の労働日数が1日程度……6か月で1日・1年6か月で2日

※年次が上がるごとに日数も1日ずつ増えるようになっています(勤続年数6年6か月が上限)。

●有給休暇の請求と繰り越し

●請求するとき

基本的には、届出書(会社によって異なります)に具体的な月日と日数を書いて請求します。

ただし、会社には“時季変更権”がありますので、変更を提案されることがある ことも知っておいて欲しいポイントとなります。

※時季変更権……事業の正常な運営ができなくなるなどの場合に、時季の変更を希望・提案する権利(労働基準法の第39条第4項)

●有休の繰り越し
年次有給休暇の請求には、時効があります。本年分と前年分までの2年が限度 です。(労働基準法第115条)

有休があることを知らなかったからといって、過去分を全て遡ることはできませんので、注意が必要です。

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