超絶ブラック?バイトを探す人に読んでほしいアルバイト探しの知恵
小さな相違であっても、見つけたら報告して訂正を求めます。
③その他にも、契約内容外の労働やアルバイターとしての労働範囲を超えた強い勧誘や自腹営業などを求められた時には、その場ではっきりと断ります。
一方で、セクハラやパワハラを受けた時には、職場内の仲間と結束したり、証拠を集めたりして、相手に認めさせる材料を用意してから交渉する のが得策でしょう。
●3.アルバイトに労働法は適用されない?
そんなことはありません。アルバイターも法律上労働者であることに変わりがなく、条件さえ満たせば、労働法によって得られる権利がたくさんあります。
例えば、時間給は分刻みで計算され、実働時間だけでなく、その準備としての清掃や片付け、仕込みなどの時間も労働時間として認められます。
深夜などの割増手当、有給休暇を取得する権利もあります。
もちろん、最初の契約内容と異なるシフトや仕事内容を求められた場合には、それを拒否し、それによって発生する収入減少分の一部を休業手当として請求することも可能 なことがあります。
ブラックバイトが言う、「アルバイトにそんな権利はない!」という言葉を信じないよう、注意しましょう。
●4.まとめとして~アルバイターにも権利はある!
正社員とアルバイトの違いは、正規雇用か非正規雇用かにあります。
従来両者は、労働量や労働内容が異なるから、給与や待遇も異なるという前提で共存してきました。
ところが、近年のアルバイトは、正規雇用の正社員と変わらない労働を要求されながらも、相変わらず低い賃金や保障しか受けられず、ブラック化しています。
では、解決策として、労働力を必要としている企業側が正社員を増やせばいいのかというと、人件費削減の必要性から簡単ではなく、アルバイターも仕事とそこからの収入を必要としています。
だからこそ、アルバイターの労働条件の底上げのため、多くの労働法がアルバイターにも適用されるようになってきている のです。
アルバイトとはいっても、立派な労働力であることを認識して、契約内容や労働内容に注意を払いましょう。そして、現場で「どうせ、アルバイトだし…」と泣き寝入りする前に、弁護士や「ブラックバイトユニオン」などの組合に相談しましょう。
●参考図書
ブラックバイトに騙されるな!大内裕和 著
ブラックバイト大内裕和・今野晴貴 著
●ライター/さとうあきこ
●モデル/杉村智子