2016年3月6日 20:00
知らなきゃ親泣かせ!? 学生バイトで注意すべき「103万円の壁」
【女性からのご相談】
大学生でアルバイトをする場合、103万円以上稼ぐと親の扶養から外れるし、税金もかかって手取りが減るので、それ以下に抑えた方が良いといわれました。
自分としては、一人暮らしなので少しでも多く稼いで生活費の足しにしたいのですが、どのようにするのがよいのでしょうか。
●A. 自分にかかる税金と親の控除の複雑な関係。
ご相談ありがとうございます、ファイナンシャルプランナーの常磐麗奈です。
アルバイトにかかる税金と、親の扶養控除の関係はさまざまなパターンがあります。
ここでは、所得税と住民税の控除額の違いと、勤労学生控除を詳しく解説します。
●自分にかかる所得税と住民税
まずご自分の所得税と住民税がかかる収入ですが、所得税は103万円、住民税は100万円 です。
住民税は、未成年者は非課税措置があり、給与収入204万4千円以下であればかかりません 。
年齢による違いについて、大学生は要注意です。
●103万円以上稼いだ場合は勤労学生控除
勤労学生控除を使えば、さらに27万円控除が受けられて課税所得が0円となり、所得税の課税はなしとなります。
しかし、住民税の場合20歳を超えていれば給与収入100万円から課税対象 となりますので、『均等割』は課せられることになります。
住民税の『均等割』とは、東京都の場合1月1日に都内に住んでいる納税義務者にかかる税金で、一律都民税1,500円、市区町村税3,500円の、計5,000円 が課税されます。
●親の節税に関係する扶養控除
給与収入103万円以内に収めていれば大丈夫なのですが、それ以上稼ぐと親の扶養控除が適用されなくなり、親が増税 となります。
一般的な大学生は特定扶養親族(12月31日時点で19歳以上23歳未満)となり、控除額が63万円と一般の扶養親族(16歳以上)の38万円より金額が高いので、特定扶養親族控除が使えないと親の税額はかなり増えてしまうのです。
●勤労学生控除とは
勤労学生とは、その年の12月31日時点で、以下3つの条件に当てはまる人のことです。
(1)給与所得等勤労による所得があること
(2)その所得は65万円以下かつ、その勤労以外の所得が10万円以下であること
(3)以下の特定の学校の学生、生徒
・学校教育法における小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校など
・国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校など
・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
よって、高校生や大学生のアルバイトで、月8万円以上稼ぐ 場合は気にしておきたい制度です。