子育て情報『ワーママの強い味方! 産休&育休中の「社会保険料免除制度」とは』

2016年3月2日 20:00

ワーママの強い味方! 産休&育休中の「社会保険料免除制度」とは

ワーママの強い味方! 産休&育休中の「社会保険料免除制度」とは

【ママからのご相談】
初めての子どもを妊娠中のママです。現在正社員で働いていて、できればずっと辞めずに仕事を続けたいと思っています。

産休や育休を取ると、その期間中は社会保険料の支払いがなくなると聞いたのですが、本当でしょうか?

少し詳しく教えてください。

●A. 働くママが受けられる産休・育休期間中の社会保険料免除制度。

はじめまして、ファイナンシャルプランナーの小澤美奈子です。この度はご相談をいただきありがとうございます。

働いているママが産前産後休暇(産休)や育児休業(育休)を取ると、その期間中、社会保険料の支払いを免除されるという制度があります。

今回は厚生年金と健康保険の保険料免除制度の概要、および雇用保険の保険料についても確認してみましょう。


●産休・育休中の社会保険料は免除される

働いているママが産休と育休を取ると、休業期間中の厚生年金と健康保険の保険料は免除になります。

実はこの制度、以前は育休中のみでしたが、H26年4月からは産休中も免除 されるようになりました。

社会保険料の支払いが免除される期間は以下の通りとなります。
・産休の場合は、産休開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産休終了日が月の末日の場合は、産休終了月)まで。
・育休の場合は、育休等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育休終了日が月の末日の場合は育休終了月)まで。

●社会保険料免除期間中の資格はどうなるの?

社会保険料の支払いが免除される期間は、保険料を納めた場合と同じ扱いを受けることになります。

たとえば厚生年金の場合は、免除期間中も保険料を納めた期間として扱われます。つまり、将来受け取る年金額には影響しない ということです。


●雇用保険の保険料も免除されるの?

雇用保険は、産休・育休の期間中に給与が支払われている場合には、保険料を納めなければなりません。

反対に給与の支払いがなければ、保険料の支払いも必要ありません。

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今回ご紹介した免除制度は、基本的には会社側が申請と手続きをすることで受けられる制度です。

もし、わからないことがあったら、会社の人事部などの担当部門へ確認してみるとよいでしょう。【参考リンク】
・保険料の免除等 | 日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/index.html)

●ライター/小澤美奈子(ファイナンシャルプランナー)

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