子育て情報『悪徳セールス被害も!? 「個人情報を漏らしたママ友」に賠償請求できるか』

2016年4月30日 21:00

悪徳セールス被害も!? 「個人情報を漏らしたママ友」に賠償請求できるか

悪徳セールス被害も!? 「個人情報を漏らしたママ友」に賠償請求できるか

【女性からのご相談】
今、ママ友の中で大問題になっていることがあります。

最近まで仲良くしていた方の自宅に、保健所職員を名乗る人物から電話がかかってきたそうです。 用件は、「予防接種の件で、自宅の電話に連絡をしたものの連絡がとれないため、あなたの友人の携帯番号を教えてほしい」ということだったそうです。

保健所の人がそんな連絡するはずもないのですが、すっかりだまされ、友達何人かの個人情報を教えてしまったようです。

その後、教えてしまった携帯電話に怪しい連絡が何件かあった人もいたらしく、大変迷惑をしています。こういったときは、流出させた人に責任をとってもらえますよね?

●A. プライバシーの侵害になり得るが、二次被害の責任追及まではハードルが高いです。

ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。


最近は、「個人情報」自体に大きな価値が見いだされるため、個人情報を盗んだり、売買したりという悪質な犯罪やビジネスも横行しているようです。

基本的には、個人情報を流出させたことにつき、「プライバシー侵害」に該当するのであれば、慰謝料等の請求が可能です。

●他者の個人情報を流出させた場合、どんな罪になるのか(故意)

住所・氏名・電話番号といった個人情報の扱いについては、個人情報保護法や個人情報保護条例等の法律が定められています。

合理的な理由なく個人情報を流出した場合、これらの法律違反・条例違反となり、犯罪となる可能性があります。

ただし、処罰対象はあくまで「個人情報を取り扱う事業者等」となっています。

したがって、企業や団体・事業者等が、個人情報を流出させた場合には罪になる可能性がありますが、日常生活において個人が個人情報を流出させる行為については、基本的に犯罪とはなりません 。

名誉棄損的な内容を公表した場合には、名誉棄損罪等の犯罪の成立はあり得ますが、これは個人情報の流出行為そのものを処罰するものではありません。

●故意ではなく、過失によって個人情報を流出させた場合

故意であれ過失であれ、個人情報を流出させた場合には、プライバシー侵害として民法709条に基づき、慰謝料等の支払い義務 が生じる可能性があります。
住所・氏名・連絡先等の情報は、むやみやたらに他人には知られたくない情報ですし、一般的に公表されないように保護されている情報ですから、これを流出された場合には、プライバシー侵害に該当する可能性があります。

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