*画像はイメージです:ようやく寒さも落ち着き、過ごしやすい気候になったと感じる人も多いのではないでしょうか。暖かくなると、アウトドアの活動も増え、郊外でキャンプやハイキング、山登りなどをする機会も増えるかと思います。中には、スカイダイビングやバンジージャンプといった危険の伴うレジャーを楽しむ方もいるかと思います。上記のようなレジャーを楽しむ際には、運営側から、事故が起きてしまった場合、責任は参加者にあり、運営側は責任を負わないといった内容の「念書」を提出することになろうかと思います。事故が起きず、無事に終わればよいですが、怪我をしたり、最悪の場合には死亡してしまうこともあるでしょう。 そういった場合でも、念書を提出している以上、責任は参加者が全て負うことになり、運営側に責任は問うことが出来ないのでしょうか?解説してみたいと思います。 ■刑事責任が発生しないこともありえるまず、刑事上の責任ですが、参加者が怪我をしたり、死亡したりした場合、運営者は、業務上過失致死傷罪(刑法211条)に問われる可能性があります。もっとも、形式上は犯罪の要件に該当する場合であっても、有効な「被害者の同意(承諾)」があれば、行為の違法性が阻却されて犯罪は成立しないとされています。そのため、自分は怪我をしても構わないということを承知で参加し、事故で怪我を負った場合には、行為の違法性は阻却されて運営者には犯罪が成立しないことになります。ただし、同意が有効になるためには、運営者が、参加者から念書を提出してもらうだけではなく、参加者に対して、事前に当該レジャーの危険性や事故が起こった場合の怪我の程度等について十分に説明義務を尽くしていることが前提です。一方で、生命を放棄するような同意は許されないので、仮に、自分は死んでも構わないことを承知でレジャーに参加し、結果、死亡してしまった場合には、そのような同意は無効なので、被害者の同意の法理では違法性は阻却されません。もっとも、被害者の同意が無効であったとしても、当該レジャーの危険性について社会に広く認識されているような場合には、社会的相当性の観点から違法性が阻却される余地があります。 ■損害賠償責任はどうなる?次に、民事上の責任ですが、運営者は、不法行為(民法709条)や債務不履行(民法415条)に基づく損害賠償責任を負う可能性がありますが、刑事責任と同様に、被害者の有効な同意があるか、そのレジャーが社会的に相当なものであれば、違法性が阻却されて賠償責任が発生しないということになります。まさか自分が事故に遭うはずがないと思ってレジャーに参加される方がほとんどかと思いますが、万一、事故に遭って怪我等をした場合には運営者の責任を追及できない可能性がある、ということを十分に認識したうえでレジャーに参加するようにしてくださいね *この記事は2015年5月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*sho / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月15日*画像はイメージです:ネットショッピングの普及により、宅配便で荷物を送ってもらうケースが増えています。配達時に自分や家族が自宅にいて受け取れる場合や、受け取れなくても再配達をしてもらえる場合には、何ら問題はありませんが、時折、宅配業者が隣人に荷物を預けたり、自宅前に荷物を置いていったりして、開封、紛失などに見舞われトラブルが発生するケースもあるようです。では、隣人に荷物を預けたり、自宅前に荷物を置いていったりすることは、法律的に問題はないのでしょうか。今日はこの問題について解説していきます。 ■無断で隣人に預けるケースは契約違反宅配便は、荷送人あるいは荷受人が指定した配達先に荷物を送付することが契約内容になっているので、指定先と異なるところに荷物を送付した場合には、原則として契約違反になります。ですが、配達先に記載されているのとは異なる住所に荷物を送付しても、実質的に配達先に配達されたと考えてよいケースであれば、契約違反として扱われることはありません。例えば、荷受人が不在時の配達先をしているケースや、通常不在時には隣接している実家などに預けてもらうことになっているようなケースが考えられるでしょう。このような例外的な事情に該当しない限り、隣人宅に配達されて、無断で開封され、中身が紛失したり損壊していた場合には、荷送人や荷受人は、その隣人だけでなく宅配業者に対しても損害賠償を請求することができます。 ■自宅前に置いていくケースも契約違反不在時に荷物を自宅前に置いていくケースも原則的には契約違反となるでしょう。確かに宅配便は「受取必須」の契約にはなっていませんが、配達時間の指定のシステムがあることから考えると、荷受人本人やその家族が受け取ることが前提となっていると考えられるからです。もちろん、宅配ボックスに入れていくケースなど、紛失や損壊のリスクがない状態で受取りなく配達を行う場合は、何の問題もありません。また、自宅前に置いていくケースでも、近隣に他の家がない、人通りがほとんどない、雨風をしのげて損壊等の危険がないという場合など、例外的に許容されるケースもないとはいえません。 近年は、最初に述べた通り、ネットショッピングの普及により宅配業者の負担が増えています。配達のトラブルも宅配業者の負担が重くなればなるほど増えると考えられます。トラブルを防ぐためには宅配業者だけでなく、荷受人や荷送人にも、配達時間を指定するなどの気遣いが必要ではないかと思われます。 *著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月14日4月4日に京セラドーム大阪で行われたプロ野球セントラル・リーグ阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ戦で、乱闘事件が発生。藤浪晋太郎投手の投げたボールが、畠山和洋選手の頭部付近に直撃。畠山選手が激昂すると、両軍入り乱れて揉み合いに。そこへ入ってきたウラディミール・バレンティン選手が矢野輝弘コーチを突き飛ばすし、反撃とばかりに同コーチが跳び蹴りをする事態に。このような乱闘事件は最近少なかったこともあり、ネット上では「藤浪が悪い」「バレンティンが悪い」などの意見があがり、論争になりました。どちらが悪いかについてはそれぞれの主張があるためどちらが正しいのかはわかりません。しかし、暴力行為については、野球というスポーツのなかで行われたこととはいえ、許されるべきものではないでしょう。このようなプロ野球の試合で行われる暴力行為は罪にならないのでしょうか?Q.プロ野球の乱闘で行われる暴力行為は罪にならないのですか?*画像はイメージです:暴力行為を受けた選手が重大な怪我を負った場合は傷害罪、そうでなくても暴行罪になる可能性があります。暴力を受けた選手が怪我をした場合、当然ながら傷害罪になります。また、怪我をしなくても暴行罪が成立するでしょう。プレー中の接触はともかく、乱闘は選手・監督の業務とはいえず、なんらの正当性が認められないのは社会一般と同じはずです。プロ野球の乱闘の場合、暴力行為といっても重大な怪我を負ったケースがないこと、プロ野球を管理する日本プロ野球機構からペナルティが課されること、警察に訴えでる人がいないことなどから、傷害罪にまでは至らないことがほとんどです。それ自体、社会的に許容すべきことか否かわかりませんが。今回の阪神対ヤクルトも、バレンティン選手と矢野コーチに制裁金と厳重注意処分がそれぞれ課せられており、既に事後処理は完了。罪に問われるようなことにまでは、至っていません。しかし、暴力による骨折や失明など日常生活に支障がでるような怪我を乱闘によって負った場合は、警察が動き傷害罪になる可能性が高いと思われます。このような場合、傷害罪は親告罪ではありませんので、たとえ届け出がなくても、警察が動き、場合によっては罪に問われることになるでしょう。 乱闘も野球の醍醐味という人もいますが、厳密に言うと人を殴るという行為は犯罪であり、暴行罪・傷害罪になるということは、選手もファンも忘れない必要がありますね。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*ballgame / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月13日日本人と切っても切れない関係の馬。戦国最強といわれた武田信玄軍の「騎馬隊」は、武将の能力も去ることながら、馬の走力や知力が高かったことも強さの要因とする説があります。そのほかにも徳川家康が武田軍に大敗した三方ヶ原の戦いで逃げる際、必死に馬にしがみついて追手から逃げるなど、日本の歴史において馬は重要な役割を果たしてきました。最近はもっぱら競走馬としての役割が多く、交通手段としては用いられることがほとんどなくなった馬ですが、全国各地に「乗馬クラブ」が存在し、現在でも人を乗せて走り続けています。そんな馬で、戦国時代のように颯爽と道路を走ってみたい。じつはこれ、現代でも可能らしいのです。本当でしょうか? Q.現在でも馬で道路を走ることはできますか?*画像はイメージです:道路交通法では軽車両扱いとなるため公道を走ることは理論的には可能ですが、安全に十分注意する必要があります。道路交通法で、馬は軽車両扱いとなっているため、公道を走ることは理論上可能です。ただし、夜間に公道を走る場合は、照明灯を付ける必要があります。さらに、当然ながら左側通行など交通法規を遵守しなければなりません。また、馬が糞をした場合には即座に片付る必要があるでしょう。現代でも公道を走ることが許可されている理由は、馬が日本人の交通に対して多大な貢献をしてきたことによるもので、「畜力」として考えられています。ちなみに、牛も馬と同じ扱いで、公道を走ることができます。動画サイトなどを見ると、実際に馬で道路を走る様子が収められています。落馬する可能性がありますので、安全上乗馬に慣れていることが条件にはなりますが、走ることは可能です。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*カツ / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月09日ネットショッピングを利用した場合、商品は宅配便で送られてきます。荷物を受け取れなかった場合、多くの業者では再配達を依頼することができます。しかし、「再配達を依頼したけれども受け取れなかった」という状況が続くことは、宅配業者、特に現場の配達員の負担になります。昨今は、再配達による現場の負担が社会問題ともなっています。では、再配達してもらっても受け取れなかった、ということが続いた場合、荷物を受け取る側が宅配業者から訴えられるようなことがあるのでしょうか。今回はその点について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■訴えられる可能性は低い結論から言うと、訴えられるということは、考えにくいと言えます。宅配便を利用する場合、送り主(荷送人)が宅配業者(運送人)との間で運送契約を締結します。荷物を受け取る人(荷受人)は、契約には関与しません。契約に関与していない荷物を受け取る側は、運賃を支払う必要はありません。それは、何度も再配達を依頼したり、結局荷物の受け取りがされずに送り主側に返送された場合も同様です。契約をしていない以上、運賃を支払う義務はないのです。なお、運送契約に適用される約束事(正確には約款といいます)には、大抵の場合、受け取り側が荷物を受け取らず、送り主に返送することになったときは、返送費用などを宅配業者が送り主に請求できる、とされています。むしろ訴えられる(追加費用を請求される)可能性があるのは、送り主です。 ■受け取り側が絶対に訴えられないというわけではないとはいえ、受け取り側も訴えられる可能性がゼロというわけではありません。まず、結局荷物を受け取れず荷物が送り主へ返送された場合に、送り主が宅配業者へ追加費用を支払ったときは、送り主から追加費用と同額の請求を受ける可能性があります。ただし、この追加費用はさほど高くないと思われます。この費用を取り立てるためだけに裁判を起こすということはあまり考えられません。商品代金に費用が上乗せされた請求を受ける、ということはあり得ます。また、「受け取れないかもしれない」と思いつつも、「まあ、いいか」と再配達を依頼し、宅配業者に損害を与えれば、不法行為による損害賠償を請求される可能性があります。急な用事で外出して受け取れなかったという場合でも、再配達が受け取れないと思いつつ外出するでしょうから、理論上は、故意又は過失があるということで、損害賠償責任が発生する可能性があります。ただし、損害額の算定が難しかったり、算定できたとしても低額であったりするので、宅配業者は、費用と時間をかけてまで裁判はしないでしょう。裁判よりも、運賃を値上げして再配達によるコストをカバーしたり、再配達を依頼できる回数を制限してコストを抑えたりすると思われます。このように、荷物を受け取る側が損害賠償を請求されるケースはまれだと思われます。ですが、受け取る側も、あるときは荷物を送る側になるでしょう。そのときは損害賠償を請求されずにラッキーと思えるかもしれませんが、運賃の値上げやサービスの低下によって、めぐりめぐって損をすることになります。再配達の依頼をしたのに受け取れないという場合には、再配達をキャンセルして別日を指定するのが正解です。 *著者:弁護士 高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)【画像】イメージです*Naoaki / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月08日相変わらず減ることのない学校内での「いじめ」。最近は東日本大震災による原発事故の影響で避難した子どもが、いわれのない誹謗中傷を受ける事案が相次ぎ、社会問題化しています。いじめについては、いじめている子どもの親に責任を問うべきだと言う声があります。実際に自分のかわいい子どもがいじめを受けている場合、相手の親にもそれ相応の責任をとってもらわなければ気が済まないものですから、当然かもしれません。しかし、両者は血のつながりこそあれど、別人であるだけに、問うことは難しいような気もします。「いじめを行う子どもの親」に法的な責任を問うことは、はたして可能なのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。Q.息子が学校でいじめられた……いじめた子の親に法的な責任はある?*画像はイメージです:いじめの加害児童・生徒の親は、被害児童・生徒に対して損害賠償責任を負うことがあります。「いじめが不法行為となる場合、原則として加害児童・生徒本人は、被害児童・生徒に対して、不法行為による損害賠償責任を負います。もっとも、自分の行為の責任を理解する知能もないほど幼いときは、未成年者は法的責任を負いません。具体的な年齢が法律で何歳と決められてはいませんので、責任能力の有無は事案毎個別に判断されますが、概ね12歳程度になると法的な責任能力が認められるようになります。加害児童に法的な責任能力がない場合、本人は損害賠償責任を負いませんが、その親が監督義務者として被害者に対して損害賠償責任を負います(民法714条)。親は、監督義務を果たしていたことを立証すれば損害賠償責任を免れますが、監督義務の範囲は生活全般に及ぶ広いものですので、親の免責は簡単には認められません。加害生徒に法的な責任能力が認められる場合、民法714条の適用はありませんが、監督義務者である親は、その監督上の過失に基づき、被害者に対して損害倍責任を負うことがあります。民法714条の適用がある場合と比べると、親の監督上の過失をどちらが証明しなければならないかという立証責任の点と、監督上の過失と損害との因果関係も立証しなければならない点で、請求する側の負担が大きくなります。未成年者の親には子を監護・教育する義務がありますから、このように、いじめの加害児童・生徒の親は、被害児童・生徒に対して損害賠償責任を負うことがあります。ただし、親の責任は結果責任ではありませんので、例えば、親元から通学する中学1年生と全寮制の高校3年生とでは、同じ様な学校内でのいじめでも親の責任の有無の判断が異なることはあり得ます」(渡邊弁護士) いじめが「不法行為」となる場合、親が監督義務者として損害賠償責任を問われることもあるそう。我が子かわいさから、「うちの子に限ってそんなことはしない」と目を背ける親もいるようですが、それは監督義務を問われます。自分の子がいじめをしている可能性があると感じた場合は、直ちにやめさせるようにしてください。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yasu / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月02日3月、NHKの生活情報テレビ番組が糖尿病の治療について事実と異なった情報を流し、謝罪する一幕がありました。健康被害などは報告されていませんが、実際に番組を見て実践しようとした人もいたようです。生活お役立ち番組や医療を扱った番組はこれまでも数多く放送されており、納豆やココアなど、番組で取り上げられたことをきっかけに品薄状態になるほど売れることもありました。本当に健康になることができるのなら良いのですが、なかには今回のように後に誤っていることが発覚し、番組が打ち切りになったケースも発生しています。仮に番組内で紹介された健康法を実践し、体調不良や病気になった場合、謝罪だけでは納得いかないでしょう。放送したテレビ局に治療費はもちろん、慰謝料や損害賠償を請求したいところ。そのようなことは、可能なのでしょうか?ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に見解をお伺いしました。 Q.テレビ番組が間違った健康法を紹介し、実践して健康被害がでた場合、テレビ局に損害賠償請求できますか?*画像はイメージです:放送内容によりますが、かなり難しいと思われます。「放送内容にもよりますが、原則的には損害賠償請求の対象にはならないと考えます。損害賠償の請求が認められるためには、(1)他人の権利利益の侵害、(2)これに対する故意又は過失、(3)故意または過失と発生した損害の間の因果関係という要件をすべて満たす必要があります。仮に、放送された健康法が誤ったものであり、放送局側に過失があるとしても、実際に発生した健康被害、これに基づく損害の発生との間に因果関係を認めることが難しいと思われるからです。例えば、なんらかの運動法が紹介されてこれを実践した後に、負傷したというケースでも、そもそも実践した人に疾患があった場合には因果関係は認めにくいでしょう。何らかの食品を摂取する健康法が紹介されてこれを実践した後に、体調を崩したというケースでも、当時の体調や、過剰摂取、元々持っていた疾患などが関わっているケースもありえ、やはり因果関係を認めることは難しいのではないかと考えられます。但し、かなり詳細に健康法が紹介され、それを忠実に再現したこと、他に健康被害が生じる原因がなかったこと、これらを全て証明できた場合には、損害賠償請求が認められる余地があります」(寺林弁護士) 健康被害が生じる原因が他に考えられないことを立証できるうえ、紹介された健康法を忠実に再現したとみなされた場合は損害賠償請求が認められる可能性がでてきますが、健康被害と放送との因果関係を立証することが困難と思われるため、基本的に損害賠償を請求することは難しいようです。「テレビが言っているから正しいだろう」ではなく、「間違っているかもしれない」と注意深く話を聞くことが重要かもしれません。 *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yoshi / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月30日3月12日から26日まで行われた大相撲3月場所。注目を浴びていた優勝争いは、千秋楽にまでもつれ込み、新横綱の稀勢の里が2場所連続2回目の優勝を果たしました。今場所では、稀勢の里は、安定した取り口で勝利を重ねる一方、これまで盤石の強さをみせてきた白鵬が5日目に休場。17年ぶりの4横綱による優勝争いに注目していたファンにとっては、少々残念な場所になりました。横綱は相撲界でトップの立場にあり、つねに勝利を義務づけられた存在。仮に格下相手に負けると、会場に座布団が舞うことになります。場内アナウンスでは「座布団を投げないてください」と呼びかけ、館内の禁止事項にも明記されているのですが、金星が発生すると、必ずその光景を目にします。マス席の座布団は意外と重く、舞った物が当たると痛いもの。仮に当たりどころが悪く、怪我をしてしまったら、投げた人間に治療費や損害賠償を請求したくなりますね。実際のところ、そのようなことは可能なのでしょうか? Q.大相撲の会場に舞う座布団に当たって怪我をした場合、損害賠償を請求できる?*画像はイメージです:できます。投げた座布団が人に当たれば怪我をさせてしまうことも予見可能ですから、座布団で怪我をした人は投げた人に対して治療費等の損害賠償を請求できるものと思われます。刑事上も座布団を投げて人に怪我をさせると傷害罪や過失傷害罪に該当する可能性があります。また、安全対策が十分でなかったのであれば、主催者や管理者に損害賠償を請求することも考えられます。現実問題として投げ込まれた座布団から投げた人物を特定することは難しいわけですから、仮に上記のようなことが発生すれば主催者である相撲協会に損害賠償を請求せざるを得ません。場内アナウンス等による注意でも座布団の舞がなくならないことからすると、法的リスクという意味でも、相撲協会はより効果的な安全対策を講じる必要があるように思います。なお、「座布団の舞」は、名物となっていることや、プロ野球の硬式ボールのように当たって失明や骨折など重大な怪我に繋がることが少なそうなこともあって、これを許容する相撲ファンの意見もあるようです。しかし、座布団投げは、当たれば人を怪我させる危険があり、本来は禁止されている行為で、怪我をさせれば法的にも損害賠償の義務を負います。それだけは忘れないようにしてください。 *記事監修弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yuka Tokano / Shutterstock
2017年03月28日「出張中でつい家賃を払い忘れた」「失業して収入がなく、家賃を滞納してしまった」ということがあるかもしれません。そのようなとき「いつ強制退去になってしまうんだろう」と心配になりますよね。今回は家賃を滞納してしまったときの流れや、家賃を払えなくなりそうな際の対処法について解説します。家賃を滞納した場合はどうなる?時系列で解説家賃を滞納してしまった場合でも、すぐには強制退去にはなりません。民法の規定上、家賃の滞納によって信頼関係が破壊される程度にならなければ、賃貸借契約を解除できないことになっているためです。以下で、家賃を滞納してしまったらどうなるか、時系列で解説しましょう。【1か月まで】電話や訪問での催促まずは不動産会社などの管理会社や大家さんから、電話がかかってきます。最初ですから、「家賃の支払いをお忘れではないですか?」といったやさしい口調であることが多いでしょう。うっかり支払いを忘れていた、たまたま振り込みに行けなかったといった場合は、この時点ですぐに支払いを行うようにしてください。また手紙が来ることもあります。最初の段階では普通郵便だったり、直接書面がポストインされたりといったことが一般的です。ただしもっと時期が遅くなると配達証明つきで手紙が来ることもあります。配達証明つき郵便は、重要書類を受け取ったかどうかが記録に残るため、証拠として残りやすい点が特徴です。留守番電話が続いたり、手紙を出しても家賃の支払いがなかったりすると、直接訪問で催促されるようになってきます。電話や手紙で一方的に催促するよりもコミュニケーションが密に取れるため、必然的にしっかりとした受け答えをしなければなりません。さらに連帯保証人にも連絡されます。借主に家賃を支払うよう連帯保証人からも催促するよう促されたり、あるいは連帯保証人に家賃を代わりに支払ってほしいと言われたりするでしょう。ここで連帯保証人が家賃を肩代わりしてくれれば、最悪の事態からは逃れられます。もし保証会社を利用している場合には、保証会社から家賃は支払われます。ただしその分の支払いについて今度は保証会社から催促が来るようになります。【1か月~3か月】内容証明郵便での「契約解除予告状」家賃を滞納して1か月ほど経つと、内容証明郵便で「契約解除予告状」というものが届く可能性があります。内容証明郵便とは、どのような内容の手紙を、いつ、誰が誰に対して出したかを郵便局が証明する制度で、督促の証拠として有効な手段です。一般的にこの時点での契約解除予告状は、「〇月〇日までに払うようにしてください」という猶予を設けられます。それでも家賃を支払わず、滞納してから2か月が経つと、今度はより厳しい内容の契約解除予告状が送られてきます。「期限以降は不法占拠とみなします」などという文言が付記され、「場合によっては強硬手段を取らざるを得ない」といった趣旨のものになるでしょう。【3か月以降】契約解除から強制退去へ3か月家賃を滞納すると、「解約明け渡し通知」が内容証明郵便で送られてきます。趣旨はおもに、「契約が解除されたこと」「〇〇日以内に退去すること」「債務には法定利息をつけて返済すること」の3点です。もし解約明け渡し通知にも応じない場合は訴訟に発展し、強制執行によって強制退去させられてしまうことになります。【こんなトラブルがあったら】時折、「家賃を滞納していたらカギを取り換えられて部屋に入れなくなってしまった」「大家さんに部屋に勝手に入り込まれそうになった」といったトラブルがあるようです。本来、契約解除をするまで貸主(大家さん)や管理会社そのようなことをするのは法律違反ですので、弁護士など法律の専門家に相談しましょう。家賃を払えなくなったときの対処方法万が一家賃が払えなくなっても、放っておいては上記のとおり強制退去させられてしまいます。必ずしかるべき対策をとりましょう。以下で具体的な対処方法をご紹介します。【管理会社や大家さんに相談】まず、管理会社や大家さんに家賃が払えなくなりそうな旨を相談しましょう。その際、家賃が払えない理由とともに、いつなら払えるかというはっきりとした期日をきちんと説明してください。たとえば「入院することになり、家賃を期日までに振り込めなくなってしまったので、〇月〇日の退院後に家賃を全額支払います」「会社が倒産してしまい今月分の給与が支払われなかったため、家賃を支払えなくなってしまいました。お金を工面して2週間後には必ず支払います」といった具合です。先述したとおり、家賃の滞納が信頼関係を著しく破壊するものでない限り、大家さん側からは一方的に賃貸借契約を解除できません。重要であるのは「信頼関係」であるということを心に留めておきましょう。大家さんや管理会社に相談すれば、支払い方法について提案してもらえるでしょう。たとえば「失業中で一気に返すのは大変でしょうから、滞納分は今後の家賃とあわせて分割払いにしましょう」「滞納分はまず敷金をあてましょう」といった具合です。家賃が払えなくなったからといって慌てたり、ふさぎ込んでしまったりしないようにしてください。【連帯保証人に相談】賃貸契約における連帯保証人とは、部屋の借主が家賃など払わないとき、その請求を受ける人のことです。保証人と違い、借主と同じ程度の責任を負う連帯保証人は、一般的に親族に限定されています。家賃を滞納してしまうと、先述したとおり、いずれ連帯保証人にも連絡がいきます。大家さんや管理会社から連絡がいく前に、こちらから相談しておきましょう。そのほうが連帯保証人も心づもりができて支払いを肩代わりしやすくなり、最悪の事態を防ぎやすくなります。保証会社を利用している場合も、事前にこちらから連絡しておいたほうが心証はよくなるでしょう。【住宅支援給付制度を活用する】失業して家賃が払えないという状況であれば、住宅支援給付制度が利用できます。一定の限度額内であれば家賃の全額分を支給してもらえる制度です。たとえば東京都23区であれば、限度額は月53,700円です。支給期間は原則3か月ですが、条件を満たせば最大9か月間受給できます。申し込みは市町村や特別区の担当窓口で行いましょう。以下のすべての条件を満たした人が支給の対象になります。・離職後2年以内および65歳未満・離職前におもな生計維持者であった人(離職前にはおもな生計維持者ではなかったけれども、その後離婚などによって、申請時にはおもな生計維持者となっている場合も含みます)・就労能力と就職の意欲があり、ハローワークに求職の申し込みを行う人(ハローワークへの求職申し込みのほか、月2回以上の職業相談や、自治体での月4回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募が必要です)・住宅を喪失している人または賃貸住宅に居住しており住宅を喪失するおそれがある人・申請者および申請者と生計をともにしている同居親族の収入の合計額が、以下の基準を満たしていること単身世帯…84,000円に家賃額を加算した額未満。ただし、家賃額は各地域で設定された基準額が上限。2人世帯…172,000円以内3人以上世帯…172,000円に家賃額を加算した額未満。ただし、家賃額は各地域で設定された基準額が上限。・申請者および申請者と生計をともにしている同居の親族における預貯金の合計が「単身世帯:500,000円未満」「複数世帯:1,000,000円未満」であること・国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付(職業訓練受講給付金など)や、自治体が実施する類似の貸付または給付を、申請者および申請者と生活をともにしている同居の親族が受けていないこと・申請者および申請書と生計をともにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと【お金を借りることを検討する】まずは家族、それから友人にお金を借りることも検討しましょう。お金を借りることで人間関係が壊れることを心配する人もいるかもしれませんが、家賃を払えずに強制退去になってしまうと、社会的に復帰不可能になってしまうこともあります。必ず返すことを前提に身近な人を頼るのもひとつの手です。また金融機関にお金を借りる方法もあります。身近な人にお金を借りることに抵抗のある人は、あわせて検討してみましょう。【住居を見直す】もし毎月のように自力で家賃が払えず、家族などからお金を借りてなんとか滞納を防いでいるといった場合は、引っ越しを検討したほうがよいでしょう。家賃は収入の30%以下を目安にするのがベストです。また頼れる家族がいれば、実家に帰って世話になる方法も考えられます。遅延損害金とは?計算方法もご紹介家賃を滞納すると「遅延損害金」が発生します。遅延損害金とはどのような性質を持っているのでしょうか。計算方法とともに以下で解説しましょう。【遅延損害金の概要】家賃の支払いを滞納することは賃貸借契約の違反になります。専門用語でいうと、「債務不履行」ということです。このような場合に、借主は貸主(大家さん)に対して、損害賠償責任を負う必要があります。この損害賠償が「遅延損害金」です。具体的には、「年〇%」といった利子の形で請求されます。賃貸借契約書に遅延損害金について記載されている場合は、その金額が請求されます。たとえば契約書に「遅延損害金は年10%とする」と書いてあれば、その額で遅延損害金を支払わなければなりません。ただし消費者契約法により、個人を相手に居住目的で物件を貸す場合は、遅延損害金は最大年14.6%までと定められています。万が一のときのために契約書を確認しておき、違和感を覚えたら管理会社の不動産会社や大家さんに確認しておきましょう。もし契約書に遅延損害金の記載がなくても、民法上、遅延損害金を支払わなければならない可能性があるため注意しましょう。契約書に遅延損害金の記載がない場合は、貸主は年5%の割合の遅延損害金を請求できるとされています。ただし、貸主が事業として不動産賃貸業に取り組んでいる場合、請求できる遅延損害金は年6%の割合となります。【遅延損害金の計算方法】年〇%という年単位の割合で定められているからといって、「1年経ってからようやく遅延損害金が発生する」というわけではありません。遅延損害金は、家賃の支払い期限の翌日から毎日かかってきます。たとえば滞納額が家賃1か月分の50,000円で、滞納期間が1か月、年利5%であれば、遅延損害金は以下のように計算します。50,000円×0.05×30日÷365日≒206円ただし通常は借主が自ら計算して遅延損害金を支払うことはなく、貸主からの請求があって支払うことになります。自分で計算した結果と違うからといって請求金額を無視するのではなく、請求額にしたがって支払うようにしましょう。なお遅延損害金の額に違和感がある場合は、日本司法支援センター(法テラス)などの無料法律相談を利用してみることをおすすめします。まとめ今回の記事では、家賃を払えなくなり滞納してしまった場合の催促の流れや、払えなくなったときの対処法などについて解説しました。家賃を滞納してしまうと、遅延損害金も毎日発生しますので毎月きちんと期限内に払いたいものです。そして万が一家賃を払えなくなってしまいそうなときは、今回ご紹介したとおり、事前に必ず大家さんや管理会社に相談するようにしてくださいね。
2017年03月27日「帰省中に両親の車を借りたい」「運転を交代しながら友達の車で旅行をしたい」など、自分以外の車を運転する機会はありませんか?車を借りるのは年に数回だけれど、そのために両親や友達に手厚い保険に入ってもらうのは難しい…と悩んでいる方もいることでしょう。そんな方におすすめなのが、誰でも簡単に利用できる「1日自動車保険」です。今回は、その利用方法から保険商品まで詳しくご紹介します。1日自動車保険の仕組みを知ろうまずは、1日自動車保険がどのようなものなのか知っておきましょう。【どんな保険?】自動車保険には、必ず加入しなければならない自賠責保険のほかに任意保険があります。もしもの場合に自賠責保険だけではカバーできない慰謝料や治療費、車の修理費などの補償を受けるには、任意保険にも加入しておくことが大切です。1日自動車保険とは、名前の通り最短24時間からの契約ができる任意自動車保険です。自分の車を持たない方や他人の車を運転する場合に加入しておくと、万が一事故が起こっても通常の任意保険と同じように補償を受けることができるので、借りる側だけでなく貸す側にとっても安心な保険なのです。コンビニや携帯電話、スマートフォンで申し込みができる手軽さから、若い世代を中心に利用する方が増えています。【誰が対象?】自分名義の車以外を運転する方が主な対象者となっています。対象となる車は、・普通乗用車・小型乗用車・軽四輪乗用車など、個人所有の自家用乗用車が基本です。これら以外の高級車やキャンピングカー、レンタカー、二輪車、また配偶者名義の車や法人名義の車には適応されませんので、ご注意ください。【どうすれば加入できるの?】保険の加入には、大きく分けて次の2つの方法があります。・コンビニで加入する・携帯電話やスマートフォンで加入するコンビニで加入する場合はレジで支払いができ、携帯電話やスマートフォンで加入する場合はクレジットカードでの決済や、月々の携帯電話の料金と一緒に引き落とされます。携帯電話、スマートフォンからの申し込みはdocomo、au、softbankの3社のみ可能ですが、コンビニにある端末機から簡単に申し込みができる商品もあるので、格安スマートフォンなどそれ以外のキャリアを使っている方もご安心ください。【等級は関係がある?】通常、自動車保険は1~20等級に分けられています。事故を起こさず年間の保険利用がなかった場合には等級が1つ上がり、事故等により保険を利用した場合には1~3等級下がる仕組みとなっています。その等級によって翌年度の自動車保険料が増減しますが、1日自動車保険の場合は等級制度がないため、利用時に等級による保険料の増減はありません。【気になる保険料は?】契約プランによって差がありますが、最も低価格な商品だと24時間500円で利用できます。このプランで月に1回程度のペースで運転した場合、年間保険料は6,000円、週に1回程度の運転でも年間26,000円に抑えることができるので、あまり運転しない方には嬉しいでしょう。では、年間保険料を通常の自動車保険と比べてみましょう。車種や等級、車両保険の有無等によって違いはありますが、普通車に車両保険を付けて自動車保険を契約し、使用者を家族限定にした場合、年間保険料の平均相場は次のようになっています。・20歳以下…約110,000円・21~25歳以下…約87,000円・26~29歳以下…約70,000円・30~34歳以下…約65,000円・35~39歳以下…約60,000円・40~49歳以下…約60,000円・50~54歳…約64,000円・55~59歳…約70,000円・60~64歳…約74,000円・65歳以上…約77,000円上記からも分かるように、運転の頻度によっては1日自動車保険のほうが保険料を数万円も安く抑えることができます。また、複数回の利用や、複数人での契約により割引が受けられる商品もあるので、目的に合わせて商品を選ぶとさらにお得です。1日自動車保険のメリットを知ろう上手に利用するととても便利なこのサービス。しかし、まだ便利さをあまり実感できない方もおられるのではないでしょうか。そこで次からは1日自動車保険はどのように便利なのかについて、そのメリットを見てみましょう。【メリットその1】短期間の契約ができる1日自動車保険の最大のメリットは、最短24時間からの契約ができることです。「朝から翌朝まで」「夕方から2日後の夕方まで」など、契約者の都合に合わせて利用できるので、必要以上の保険料がかかりません。最短24時間、最長7日間まで契約することができ、契約を複数回に分けることでそれ以上の期間の加入も可能なので、例えば友人の車で10日間の旅行をすることになっても旅行の日程に合わせて契約することができます。保険商品によっては最短保険期間の表記が「24時間」ではなく「1日」と使い分けられているものがあります。どちらも同じように見えますが、実際には保険の有効期間に違いがあります。朝の10時に1日自動車保険を契約した場合の有効期間を比べてみましょう。・保険期間が「24時間」の場合朝の10時から翌朝の10時まで有効・保険期間が「1日」の場合朝の10時からその日の夜12時まで有効保険期間の表記によってこのような違いがあるので、日付をまたいで運転する場合には保険の有効期間をご確認ください。【メリットその2】すぐに申し込み、契約ができる一般的な自動車保険と違って、携帯電話やスマートフォン、コンビニから手軽に申し込み、契約ができるのも魅力の1つです。例えば実家に帰省中、急に両親の車で買い物に出かけることになった時にもすぐに契約できるので安心です。ただし、運転当日の加入の場合には車両補償が付かないことがほとんどなのでご注意ください。【メリットその3】もしもの場合に備えた安心の補償これだけ契約期間が短く保険料が安いと、「もしもの場合は補償してもらえないのでは?」と不安になりますよね。しかし、1日自動車保険は万一の事態にも通常の任意保険と同じようにしっかりと補償してくれます。例えば、1日自動車保険には次のような補償が付いています。・対人賠償責任保険事故により相手にケガをさせてしまった場合の治療費、入院費等の補償・対物賠償責任保険事故により相手の車や電柱、信号機などを壊してしまった場合の修理費等の補償・対物超過修理費用特約ほかの車との間で事故を起こし、相手の車の修理費が時価額よりも高くなってしまった場合の補償・自損傷害保険運転中の事故により運転者がケガをしてしまった場合の治療費、入院費等の補償・搭乗者傷害(死亡、後遺障害)特約運転中の事故が原因で搭乗者が死亡、または搭乗者に後遺障害が生じてしまった場合の補償・搭乗者傷害(入退院、一時金)特約事故により搭乗者が入院する場合の洗面用具、日用品、衣類等、入院時に必要な費用の補償・ロードアシスタンスサービス車の故障時に24時間365日、いつでも専門スタッフがサポート・運搬、搬送費用特約事故を起こした際にレッカー牽引や搬送、クレーンなどが必要になった場合に、その作業料金に関する補償・事故、故障付随費用特約事故や車の故障でレッカー牽引または搬送された場合に必要な宿泊費等の補償・車両復旧費用保険車が故障した場合の修理費等の補償・車内手荷物等特約事故により車に積んでいた持ち物が壊れてしまった場合の補償・弁護士費用特約運転中の事故により相手に損害賠償請求をするための弁護士費用や法律相談費用の補償なお、各保険商品により名称が異なったり、プラン内容や補償限度額に差が見られたりする場合があります。実際の契約時には補償内容をご確認ください。【デメリット】運転の頻度によっては保険料が高くつく手軽に利用できてメリットの多い1日自動車保険ですが、便利だからと頻繁に利用すると年間保険料が高くついてしまう場合もあります。例えば一般的な自動車保険の場合、30~34歳以下の年間保険料の平均相場が約65,000円なので、車両保険の付いていない24時間500円のプランでも年間130日以上の利用で平均相場よりも高くなってしまいます。保険料を安く抑えたいという方は、運転の頻度に合わせて検討するようにしましょう。様々な1日自動車保険の商品を知ろう補償内容は各商品によって違いがあるので、自分に合った商品を選ぶことが大切です。そこで以下では、3社の自動車保険について解説していきましょう。まずは、身近なコンビニで申し込みができる1日自動車保険をご紹介します。【ちょいのり保険】東京海上日動の商品です。ローソンの店頭にもパンフレットがあるので、目にした方も多いのではないでしょうか。携帯電話、スマートフォンから簡単に申し込みができ、店頭のパンフレットをお持ちの方は裏面にある5ケタまたは6ケタの店舗コードを入力するとスムーズです。加入の際には次の3つのプランから選択することができます。・車両補償なしプラン1日500円で加入できるプランです。賠償に関する補償、運転者や同乗者の補償、事故や故障時にサポートしてもらえるロードアシストや事故現場アシストなど、基本的な補償が付いています。追加保険料で250円を払えば、1度の申し込みで最大3名の運転者を追加できるので、複数で交代しながら運転する場合にはお得です。・スタンダードプラン1日1,500円のプランで、車両補償なしプランの補償内容に加えて借用自動車の復旧費用補償特約が付いており、運転中の事故によって借りた車を修理したり買い替えたりした場合は、1回の事故につき最大3,000,000円を限度に保険金が支払われます。追加保険料750円で最大3名の運転者を追加することができます。・プレミアムプラン1日1,800円と、3つの中では最も高額なプランです。スタンダードプランの補償内容に加えて弁護士費用特約が付いているので、運転中の事故で相手に損害賠償請求をするための弁護士費用または法律相談費用が必要な場合には、1回の事故につき最大3,000,000円を限度に補償を受けられます。追加保険料900円で運転者を最大3名まで追加することができます。また、ちょいのり保険を一定期間利用して無事故だった場合は、新たに車を買って東京海上日動の自動車保険に加入すると、その利用日数に応じて「1日自動車保険無事故割引」というサービスが受けられます。保険料が最大20%割引されるので、積極的に活用したいところでしょう。【1DAY保険】三井住友海上の商品です。携帯電話、スマートフォンのほか、24時間365日いつでもセブンイレブンにある端末機から申し込みができます。加入の際には次の3つのプランから選択することが可能です。・基本の安心を備えたAプラン24時間500円で、3つのプランの中で最も低価格で手軽に利用できます。相手への賠償やケガの補償、緊急時に現場で応急修理やレッカー牽引などのロードサービスを受けられる基本的な補償が付いたプランです。・車の安心も備えたBプラン24時間1,500円であり、Aプランの補償に加えて車が故障した際に1回あたり最大3,000,000円を限度に修理費等が支払われる車両復旧費用保険も適応されるので、車を貸す側にとっても安心です。・車と手荷物にも備えたCプラン24時間1,800円とプランの中では最も高額ですが、車両復旧費用保険に加えて1日自動車保険の商品の中では唯一の車内手荷物等特約も付いているので、大切な荷物を乗せてドライブする場合には安心です。車内手荷物特約では、事故によって車内の手荷物が壊れてしまった際に、最大100,000円を限度に補償してもらうことができます。また、1DAY保険は割引プランも充実しています。・2回目から割引1DAY保険を複数回利用する場合、2回目以降の保険料がプランに関わらず4%割引になります。・2人目から割引同じ車を複数人で交代しながら運転する場合、2人目以降の契約者から4%割引になります。2人で契約すると24時間980円、3人で契約すると24時間1,460円ととてもリーズナブルに利用できます。これらの割引プランは同時に利用することができます。例えば、3人の運転者A、B、Cが基本の安心を備えたAプランで2日間契約した場合の例を見てみましょう。1日目は運転者BとCに「2人目から割引」が適用されるため、・運転者Aは500円・運転者BとCは480円ずつ合計の保険料は1,460円となります。2日目は運転者Aに「2日目から割引」、運転者BとCには引き続き「2人目から割引」が適用されるため、・運転者Aは480円・運転者BとCは480円ずつ合計の保険料は1,440円となり、1日目よりも安くなります。最後に、大手保険会社の1日自動車保険をご紹介します。【ワンデーサポーター】あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の商品です。スマートフォンからのみ申し込みができます。加入の際には次の2つのプランから選択することが可能です。・ベーシックプラン24時間500円で加入できるプランです。相手への賠償やケガの補償、緊急時のロードアシスタンスサービスやレッカー牽引など基本的な補償が受けられます。・ワイドプラン24時間1,500円で加入でき、ベーシックプランの補償に加え車両復旧費用保険が付いているので、車が故障した際には最大3,000,000円の補償を受けることができます。また、ワンデーサポーターを複数回利用した場合に割引が適用される「2回目から割引」、複数人で運転する場合に割引が適用される「2人目から割引」のほか、ワンデーサポーターを無事故で一定回数利用したのち、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社にて自動車保険に加入すると最大20%の割引が受けられる「ワンサポ無事故割引」もあります。まとめいかがでしたか?1日自動車保険の仕組みを知っておけば、急に車を借りて運転することになっても安心ですね。どの保険を選んで良いか迷っている方は、24時間から加入できるという1日自動車保険の特徴を活かし、実際に利用して比べてみるのも良いかもしれません。あなたに合った保険を選んで、いつでも気軽にドライブを楽しんでください。
2017年03月27日兵庫県、大阪府、滋賀県ですでにはじまっている自転車保険加入の義務化。これは自転車事故による死亡件数の増加により決定したものだそう。近年、自転車事故による多額の損害賠償なども報道されています。お子さんを持つ親にとっては、被害者にも加害者にもなりうる身近な問題です。Q.自転車保険加入の義務化、賛成?1.賛成 54.5%2.どちらかと言えば賛成 34.5%3.どちらかと言えば反対 3.0%4.反対 1.2%5.わからない・どちらとも言えない 6.7%賛成とどちらかと言えば賛成を合計すると89%と圧倒的多数に。子育て世代だからこそ、子どもが危険な目にあいそうになった、子どもがもし誰かに危害を与えてしまったらと不安になった経験があるという人も多いようです。■運転マナーを待っていない大人が多い子どもだけでなく、大人や高齢者の自転車の運転マナーを心配する意見も多くありました。自動車は保険加入が義務づけられているのに対して、自転車には義務は必要ないのかという声も。「大人が危険な運転をしていて何度もぶつかりそうになったので賛成。けれど、子どもが一人でいるときにぶつかっても、逃げてしまうようです。結局は泣き寝入りになってしまうので、自転車もナンバープレートのようなものをつけてほしい」(千葉県 40代女性)「高齢化社会だし、大人のむちゃな運転も多いので義務化はいいと思います」(大阪府 30代女性)「自転車に乗る人は保険加入を義務化して、責任が発生することを認識してほしいです」(鹿児島県 30代女性)■子どもが加害者になってしまった時のため親としては子どもが被害者になってしまったときと同じくらい、加害者になってしまったときのことも心配です。保険に加入するだけでなく、子どもにも自転車に乗るときのマナーやルールを話しておきましょう。「自転車保険入りました。小学4年生になると学区内は道路で乗ることが許可されるので心配です。事故対応もしてもらえるとのことで、助かります」(茨城県 40代女性)「子どもがひとりで自転車に乗るようになり、いつも人にぶつかっていないかヒヤヒヤしていましたが、保険に入り以前のような心配は少なくなりました」(福岡県 40代女性)■義務化しなければならないワケとはもちろん何かあったときに自分でお金が払える能力があれば保険は不要ですが、最近では莫大な損害賠償請求が発生するケースが報道されています。万が一のために義務化されていない地域にお住いの方でも加入を考えてみてください。「最近の自転車事故の裁判は恐ろしい。普通に生活していて、家族が突然加害者になって、賠償金5000万円とか言われたら、生きていけなくなります」(大阪府 40代男性)Q.自転車保険加入の義務化、賛成?アンケート回答数:6334件 ウーマンエキサイト×まちcomi調べ
2017年03月26日学校によって異なりますが、持ち込んではいけないものを定められている学校も多く、中には携帯電話の持ち込みを禁止している学校も存在します。最近では、防犯のために携帯電話を持たせるべきだといった議論もあるようで、持ち込みはOKだけれども使用は禁止にしているといった学校もあるようです。さて、このような持ち込み禁止のものですが、生徒の持ち込みが発覚した場合、先生がその物品を没収することもあるようですが、先生には生徒の持ち物を没収する権利はあるのでしょうか?今回は先生にはどんな権利があるのかについて解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■先生の懲戒権で可能学校教育法11条は、校長及び教員が児童、生徒、学生に懲戒を行うことができると定めています。法律では、懲戒権としてどこまで具体的な行為が可能かまでは明記されていません。しかし、生徒らの権利を制限する結果をもたらす懲戒権を認めた法律の趣旨は、校内秩序を維持し、教育目的の実現を図ることにあるので、このような懲戒権の存在目的からすれば、当然、教師の懲戒権には一定の限界があることになります。例えば、生徒の身体に対する懲戒行為については、特に禁止される体罰との区別の関係で、文科省が許される範囲についてガイドラインを示しています。これに対し、生徒の所有物を没収するという懲戒行為は、特にガイドラインなどがないようですが、懲戒権の存在趣旨から、学校教育指導に必要な範囲で、かつ、没収の態様、生徒の不利益等を勘案して相当な範囲に限り適法と考えられます。 ■処分はNGの可能性あり学校現場で行われる持ち物没収は、ほとんどの場合、在学中もしくは登校中に一時的に教師が取り上げて預かることをしているのみで、預かった生徒の所有物を学校側が勝手に処分することはありません。校則で持ち込み使用を禁止しているものを没収(一時預かり)することは、少なくとも在学中もしくは登校中に限っては、教育指導に必要であり、生徒の被る不利益も校則違反の制裁としてやむを得ない範囲にとどまっているといえ、懲戒権の行使として適法と考えられます。これに対し、例えば持ち込み禁止・使用禁止の生徒の携帯やゲーム機を預かるだけでなく、学校側が勝手に処分してしまうことは、生活指導として過剰といえ、懲戒権の範囲を超える可能性があります。ただし、タバコやお酒といった未成年禁制品は、学校外でも法律で禁止されている以上、教育指導として処分まで許されると考えてもよいでしょう。下校時間になったから返還、というわけにはいきません。また、没収の態様は、生徒にきちんと告知して取り上げるのが原則です。体育の授業中に生徒不在の教室の荷物の中からこっそり抜き取ることは、そうしないと校則違反の物を発見できない特段の事情がない限り、懲戒権行使の方法として相当性を欠き、違法とされる可能性があります。 ■懲戒権を超えた場合の責任懲戒権を超える没収があった場合は、損害賠償の他、窃盗罪の責任に問われる可能性があります。ただし、教育現場で行われている没収(一時預かり)が懲戒権の範囲を超える事例はほとんどありませんので、生徒学生の皆さんは若気の至りで先生に向かって無駄な抵抗を試みるのではなく、将来のためにも先生のいうことを素直に聞きましょう。 *この記事は2015年2月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*よっし / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月26日*画像はイメージです:埼玉県熊谷市にある中学校で、問題行動・非行を繰り返す生徒の情報を地域に共有するため、13人の生徒の名前が記載された資料を自治会長などに配布していたこと、また、配布された資料がインターネット上に流出していたことが明らかになりました。この件では、(1)非行生徒のリストを教育委員会や学校内で共有すること自体の問題、(2)リストを自治会長らに外部提供することの問題、(3)配布された資料を流出させたことの問題の3点が問題となり得ますので、順番に解説していきたいと思います。 ■非行生徒のリストを教育委員会や学校内で共有することは可能熊谷市条例(以下、「市条例」といいます。)の実施機関に当たる教育委員会、中学校は、生徒の個人情報を、学校の秩序維持・非行防止等の目的のために利用することができますから、非行生徒のリストを作成・共有することは可能です。 ■リストを自治会長らに対して外部提供することは市条例違反の疑い熊谷市条例では、個人情報の目的外利用や市以外の第三者に対する外部提供を原則として禁止し、相当の理由があるときや、公益上の必要があるときなどの要件を充たすときに目的外利用ないし外部提供を行うことができることとされています(市条例12条等)。しかし、今回のケースでは、外部提供に当たり審議会への諮問や市長への届出などを行っておらず、上記の市条例12条の要件を充たしていないと思われますので、市条例違反の疑いがあります。なお、本件は、埼玉県条例及び個人情報保護法の規定を見ますと市条例のほうが外部提供の要件が厳格と考えられ、「都道府県条例と市区町村条例の優劣」という難しい論点がありますが、紙幅の関係上割愛します。 ■配布された資料を流出させた者の責任まず、今回のケースでは流出者が誰かは特定されていないようですので、流出させた人を外部からの出席者である個人だと仮定してお話しします。この場合、流出させた個人は個人情報保護法上の罰則は科されません。そのため、流出させたことによる生徒本人のプライバシー侵害に当たり、損害賠償義務を負い得るにとどまります。今回のケースは、地域で連携して非行防止に取り組むという目的に対して、手続違反や情報の取扱いに不注意があったところに問題があったといえるでしょう。改正個人情報保護法が平成29年5月30日に施行されるように、個人情報の取扱いにはより一層の注意を必要とする時代になっていますので、とくに企業や自治体は個人情報が流出しないよう対策を取ることが大事ですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*Yasu / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月22日*画像はイメージです:今月21日東京都心でソメイヨシノが開花したとの発表が気象庁よりありました。春のお楽しみである、花見。気の置けない仲間や、職場の人々と綺麗な桜を見ながら酒を飲む。日本独特の文化です。そんな花見の計画を立てている人も多いのではないでしょうか。 ■楽しい花見が…場所取りをめぐってトラブルも楽しいイベントである一方、毎年トラブルが発生しています。昨年、横浜市の企業が公園の8割をブルーシートで覆ったうえ、「この時間以外はご自由にお使いください」などと書いた張り紙を掲示し、5日間に渡り場所取りをしたことで、猛批判を浴びました。このほかにも企業や個人による過剰な「花見の場所取り」がたびたび問題になっています。本来なら人間の「良心の範囲内」で行われるべきことなのですが、残念ながら度を越した場所取りが横行しているようです。あまりにもおかしな場所取りを見かけた場合、法的に訴えたくなります。違法性を問えるような場所取り行為とはどのようなものなのでしょうか? ■違法になる場所取りは?まず違法性を判断するうえで肝となってくるのが、私有地か公有地かということ。当然ながら、私有地の場合は所有者の許可を得ない形で勝手に「花見をするから」といって場所をとるのは、所有者の権利を違法に侵害するもので、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)の対象となるばかりでなく、建造物侵入罪(刑法130条)となる可能性もあります。次に公有地についてですが、こちらは管理者の意向がどのようなものかが鍵になってきます。管理者が一切の場所取り行為や花見を禁止している場合、それを破る形になる場所取りは違法となる可能性が高く、不法行為責任が生じ得ます。また、条例等で地域ごとに規制をしている場合には、刑事上の責任が生じる可能性もあります。一方、管理者が許可している場合は場所取り可能ということになりますが、社会常識を大きく逸脱していると思われる場合、違法性を問われることがあります。また、公園の場合は都市公園法で、「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない」(都市公園法6条)と定められており、違反した場合は六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金が課される可能性があります。いずれにしても社会的に見て常識外と感じられる行為は、法に触れる可能性があるということ。常識を持った場所取りをするよう心がけましょう。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Natural Box / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月22日イギリスのパフォーム・グループが運営するスポーツ動画配信サービス『DAZN(ダ・ゾーン)』。全世界の様々なスポーツをネットで閲覧することができるため、高い人気持ちます。同社は、昨年約2,100億円を投資して明治安田生命Jリーグと10年間の放送契約を締結。これまで試合を放映してきた『スカパー!』が同リーグの中継を断念したため、ファンにとっては重要な観戦ツールとなりました。2月26日、ついに明治安田生命Jリーグが開幕。有料契約者たちが、DAZN(ダ・ゾーン)で試合を見ようとアクセス。お金を支払っているわけですから、「視聴できて当然」なのですが、出てきた動画はカクカクで、止まることも多々。有料契約者たちは一様に「酷すぎる」と、怒りの声をあげ、炎上状態になりました。のちにDAZN側は記者会見を開き謝罪するとともに、技術的な問題が発生していたことを公表。今後は「万全の体制を期す」としています。しかし、ファンとしては1度あったことは2度あるのではないかと勘ぐってしまいます。仮に開幕戦のようなことがあれば、損害賠償請求などを検討したいところです。動画配信サイトが料金を徴収したにもかかわらず、内部の問題で配信できなかった。このような場合損害賠償請求をすることはできるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。Q.有料のストリーミング中継がカクカクでまともに見られない!賠償を請求することはできますか?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースですが、配信者側に問題があったことに起因するトラブルなら請求できる可能性があります。「最近は、テレビだけでなくインターネットでも様々な番組を見ることができるようになり、動画配信業者もどんどん増えてきました。この記事を読んでいる方の中にも、インターネットで配信される番組をよく見ている、という人もいるはず。そして、それらの動画配信サイトは、有料会員になると快適に動画を見ることができる、という場合が多いように思われます。しかし、有料会員となり、お金を払ったのにもかかわらず動画をまったく快適に見られない場合、有料会員は動画配信業者に対して損害賠償をすることは可能なのでしょうか。今回のような場合、視聴者である有料会員と配信業者との間には、視聴者は「会員が一定の金銭を支払う義務」を負い、配信業者は「動画を配信する義務」を負うという内容の契約が成立しています。そして、この「動画を配信する義務」の具体的内容として、同契約上、通常想定しうる程度の通信環境が整っている場合には、配信を会員が快適に見ることのできるようにすることも含まれるものと考えられます。配信業者がそもそも配信をしていない場合は当然ながら、仮に配信をしていたとしても、一般の視聴者が準備をするのが困難なほどに高度な環境じゃないと見られないといった場合には、配信業者は債務不履行責任(民法415条)として、損害賠償をする責任を負うことになりますが、そうではなく、原因が会員側にある場合には責任を認めるのは難しいことになると思います。なお、仮に業者側に責任が認められる場合、その損害額は、原則として動画を快適に見られなかった期間に応じて決まることになると思われます。例えば月会費制の場合、月会費を1ヶ月分の日数として30で割り、その数字に見られなかった期間の日数分を乗じた金額、というように決められることが多いでしょう。ただし、その時にその番組を見ることに意味があり、その番組を見るために有料会員登録した、という事情がある場合において、配信業者がそれを知り、又は知ることができたといえるような場合には、例外的に、月会費分に加え、慰謝料を請求することができる可能性もあるかもしれません。また、視聴者が、配信業者に対して改善を求めたにもかかわらず、動画環境が改善されない場合には、損害賠償に加え、契約を解除することもできます(民法541条、545条3項)。ただし、同時にストリーミング中継の配信を受けるには、業者が推奨する環境が指定されているのが通常で、その環境がよほど高度なものではなく、会員側にとって容易に準備できるようなものであれば、それが準備できていない場合などが規約上免責されると定められている場合も少なくありません。 では、そのような規約の有効性が次に問題となりますが、規約自体が全くの不合理であって公序良俗違反(民法第90条)として無効になったり、消費者契約法に違反したりしない限りは、原則として有効といえそうです。インターネット動画配信の市場が年々大きくなっています。ユーチューバーがひとつの仕事として確立したり、テレビ番組のオンデマンド配信が始まったり、大手メディアでは取り上げられないような話題も、ネット動画配信だからこそ世の中に知らせる機会ができるなど、その広がりはまさに無限大。近頃では弁護士もYouTubeを利用して広告を行っている例も珍しくありません。このように、インターネット動画配信の市場が広がっていることもあり、このようなトラブルも今後増えていくことも考えられますが、配信業者と視聴者が良い関係を築き、より進んだ技術の進歩が得られるように、これからの市場の広がりに期待したいところです」(大達弁護士) まだまだ法整備が進んでいない分野といえるだけに、様々な見解があるでしょうが、やはり運営側のトラブルで配信できない場合は、債務不履行責任が発生する可能性が高いようです。頭の片隅に入れておくべきかもしれません。ただし自身の環境不全が原因である場合は、無効です。このあたりが争点となりそうですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*nito / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月20日3月7日、関西地方の不動産会社に勤務する女性が、物件を紹介する動画の音声を消えているものと勘違いし、男性を誹謗するような会話が入ったままYouTubeにアップロードされる事案が発生。さらに他の動画でも卑猥な発言や私的な会話、さらに放屁などが録音されていたうえ、物件に対する乱雑な振る舞いが「不動産会社社員にふさわしくない行動」と批判を受けています。この社員がどうなったのかは不明ですが、一部では解雇されてしまったのではないかとの噂があります。「ウッカリ」の代償は、かなり大きなものになってしまいました。*画像はイメージです:■ネットでの誹謗中傷は少なくない最近はニコニコ生放送やツイキャス、ふわっちなど自ら動画を配信することが容易になる世の中になりました。それに比例して、動画内で第三者を誹謗中傷する、馬鹿にするなどの事案が発生することが多くなり、警察が出動する事態に至るケースもあります。また、SNSでも嫌な思いをしている人は多いと聞きます。いわれなき誹謗中傷や、過激な悪口など、匿名性が担保されているサイトほどそのような光景を目にします。そのような書き込みには慰謝料の請求や名誉毀損罪での提訴を検討したいところです。しかし、匿名性が高いネット社会でそのようなことは可能なのでしょうか? ■匿名性の高いネット社会で誹謗中傷者を訴えることは可能なのか?まず慰謝料の獲得についてですが、目に余る名誉毀損や悪口を書き込んだ者については、プロバイダ責任制限法を活用することで、情報の開示を求めることができます。ただ、実際に書き込んだ者を特定するためには、まずサイト運営者にIPアドレスの開示を求め、それにより判明するプロバイダに対して契約者の情報を求めなければならず、しかもログの保存期間は書込みから3~6か月程度のため、迅速に動くことが求められるなど、ハードルは低くありません。書込みをした者の情報を得ることができれば、慰謝料を請求することができます。相手が素直に支払わない場合には、裁判を起こすことになるでしょう。なお情報の開示を求める場合は、そのURL、動画、書き込みのスクリーンショットなど証拠が必要となりますので保存しておきましょう。 ■削除依頼に応じない場合は……動画や書き込みの削除については、運営者に通報することが基本的な対応です。その際、単に通知をするだけでは対応してくれないことが一般的であり、自分の権利が侵害されたということのきちんとした説明と、本人確認書類を送ることが必要です。本人確認書類は、免許証やパスポートの写し、印鑑証明書などが想定されています。なお、自分で対応することが難しいと考えた場合などは、法務局が削除の対応や、場合によっては開示請求についても援助してくれることがあるので、相談してみるとよいでしょう。悪質な書き込みに悩んでいる方は、弁護士に相談するとともに、法務省の人権擁護機関への相談も検討してみましょう。 *記事監修弁護士:清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*poosan / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月19日最近は残念なニュースしか聞こえてこないミーシャ・バートンに、最大級の不幸が訪れている。本人が撮られていたことを知らなかったセックステープの存在だ。月曜日(現地時間)、「Mail Online」が報じたところによると、このセックステープがハリウッドのポルノのブローカーの間で、入札価格約5千7百万円スタートのオークションで売りに出されているという。すでに大手のオンラインポルノサイト3社が視聴し、落札を狙っているとの情報も。これにミーシャの弁護士リサ・ブルームが「待った!」をかけた。「バートンさんは、テープが公開されることに同意していません。彼女は(テープが撮影された)当時の交際相手に、許可なく撮影されてしまったと確信しています」と発表。「このような最低な行為には名前が付いています。リベンジポルノです。リベンジポルノは性的暴力の一種であり、犯罪です。カリフォルニア州では損害賠償訴訟になり得ます。私たちは、闘う構えです」と流出を食い止めるべく、かなり強気な声明を出した。さらに、このテープが流出するようなことがあれば「絶対に犯人を見つけて、追い掛けて告訴します」と宣言。「あなたは自分を身の破滅に追い込んでますよ」とまで…。果たして流出は避けられるのだろうか?(Hiromi Kaku)
2017年03月15日3月の車検シーズンが到来しましたが、皆さんは車検は済みましたか?忙しくて車検を受ける暇が無かったとか、気が付いてたら保障期限が切れていた、という話が実は結構あるそうです。そこで、今回は車検が切れてしまうと罰則が発生してしまうのか、それとも、車検が切れた車で公道を走ると罰則が発生してしまうのか等、気になる点について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■車検が切れただけでは違法にならないが……車検切れの車を駐車場に放置していても、それだけで違法になることはありません。ただし、車検のない車は、公道を走ることは出来ません。もし走ってしまった場合は、無車検車運行になり、違反点数が6点で30万円以下の罰金となります。走れないのは、公道ですので、一般の車が走らない私道であれば、走ることは出来ます。また、車検が切れているということは、自賠責保険にも入っていないことが多いので、その違反も加算されます。自賠責保険が切れているのに公道を走れば、違反点数が6点で50万円以下の罰金になります。無車検車運行と合わせると12点の減点になりますので、90日間の免停となります。絶対に公道を走らないことです。事故を起こした場合、自賠責保険に入っていないと多額の損害賠償をする可能性があり、人生を棒に振ります。絶対にしないことです。ちなみに、無保険車両の交通事故の被害者には、国による救済処置があります。車検切れの車を車検に出すのは、有効期間内の車を出すのと大差はありません。ただ、公道を走れないので、車検工場まではトラックで運送してもらうか、仮ナンバーを取得する必要があります。期限が切れる前に早めに済ませてしまいましょう。 *著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月12日最近は徐々に暖かくなっており、春はもうすぐそこまで来ているようです。窓を閉め切り暖房をつけ走行していた自動車も、温暖な日は窓を開けて外気をいれながら走行することが増えてきました。目的地に到着し、車から降りたとき、つい窓を開けっ放しで出てしまった。盗難の可能性があるため、かなり危険な行為ですから、このようなことはほとんどないと思われます。しかし、人間ですからそのようなこともたまにはあるでしょう。そんな「ウッカリ」が違法になるらしいのです。「窓を開けて駐車するだけで違法」とはにわかに信じられませんが、本当なのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。Q.駐車時に窓を開けっぱなしにして車を離れたら違法になる場合があるって本当ですか?*画像はイメージです:本当です。「暑い時期や空気の入れ替えのために窓を開けて自動車を運転したことのある人は多いのではないでしょうか。そんなとき、ちょっとした用事を済ませるために車から離れる場合に、窓を閉め忘れていた、なんて人も少なくないはず。しかし、実は、窓の閉め忘れは道路交通法に違反する可能性があるのです。道路交通法第71条は“運転者の遵守事項”について規定しており、同条第5号の2は、『自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること』としています。つまり、“他人が勝手に運転しないように、車から離れるときには施錠や防犯対策をしっかりしなさい”ということです。今回のように窓を閉め忘れただけの場合には、基本的には他人が運転する危険がそこまで大きいとはいえませんが、キーを社内に残している場合やキーレス自動車で何らかの操作方法によりエンジンが始動できるような場合にはある程度の危険があるといえそうです。なお、この義務に違反したからといって、罰則や行政処分を受けることはありません。しかし、車上荒らしに遭う危険性や車そのものを盗まれる危険性がある上、その車で事故を起こされた場合には、民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。春も近く、心も軽やかでオープンになりがちですが、自宅も自動車も戸締りはしっかりと。思いがけない出費を余儀なくされないためにも、窓の閉め忘れには十分注意しましょう」(大達弁護士) 窓の閉め忘れは犯罪や余計な出費を招きかねませんから、しっかりと閉めるようにしておきたいですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*sabmix / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月08日近隣トラブルには様々なものがありますが、その代表格がマンションなどでの生活音のダダ漏れ。「夜にもかかわらず年中ドタドタと足を踏み鳴らす」「真夜中に大音量で音楽をかける」など、多種多様なケースを見聞します。ご存知の通り「音がうるさい」ということを発端としたトラブルが殺人事件を引き起こしたこともあります。賃貸マンションなら最悪引越しも考えられますが、分譲マンションの場合は、なかなかそうもいきません。このようなとき、法律的に加害者を強制退去させることはできないのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。 Q.分譲マンションに住む隣人の騒音が激しい場合、被害者側から強制退去させることはできる?*画像はイメージです:生活騒音の場合は、退去を求めることまではできません。「マンションの他の入居者の騒音被害が改善されない場合、損害賠償請求や差止請求が考えられます。裁判では、騒音の態様や程度(音の種類、大きさ、時間帯、頻度、継続性など)、騒音防止の措置の有無や内容、マンションの遮音性能などの事情を総合的に考慮して、一般人を基準に、騒音が社会生活上の受忍限度を超えるものであるかどうかによって判断されます。過去の裁判で慰謝料請求が認められたものとして、階上の住戸の子どもの騒音の事案で原告1人当たり30万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地裁平成24年3月15日判決、東京地裁平成19年10月3日判決)、階上の住戸のフローリング床への変更による生活騒音の事案で原告1人当たり75万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地裁八王子支部平成8年7月30日判決)があります。差止請求の対象は、部屋の使用ではなく、騒音の発生ですが、損害賠償請求よりもハードルは高いです。分譲マンションについては、建物区分所有法という法律があり、所有者の“共同の利益に反する行為”があったときは、管理組合が同法に基づいて使用禁止や競売を請求できることがあります。もっとも、他の方法で効果が望めないときの請求であり、一般的な生活騒音の場合は“共同の利益に反する”とまでは言い難いため、まず認められないと考えられます。騒音被害で競売請求が認められた裁判例もありますが(東京地裁平成17年9月13日判決)、昼夜を問わず騒音・振動・叫び声等を発生させるなどの著しい迷惑行為があった極端な事案です」(渡邊弁護士)損害賠償を請求することはできますが、退去を求めることはほぼ不可能であるようです。筆者もマンションの騒音問題で悩んだ経験があるのですが、問題解消の糸口がなかなか見つからず、ノイローゼ気味になりました。引越しというわけにもいかないという方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kojikoji / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月06日最近はスポーツ会場にカメラを持って登場し、パシャパシャと撮影している一般人をよく目にします。そのような人たちはたいていTwitterやブログなどのWeb媒体に画像をアップしています。スポーツやライブの写真で気になるのが、選手の後ろに写っている観客の顔。丁寧にモザイクをかける人も多くなってきていますが、未処理のまま投稿している人もいます。この場合、肖像権を侵害しているように思えます。また、スポーツ選手や芸能人についてもプレーや舞台裏のオフショットを勝手に撮られてアップロードされることがあり、不愉快に思っている人もいるそうです。このような行為は法律的に見てどうなのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。 Q.スポーツの観戦中の観客や選手のオフショット写真をSNSに勝手にアップ…肖像権の侵害では?*画像はイメージです:観客については一定の要件を満たせば肖像権の侵害にはなりません。有名人については、パブリシティ権があり、これを侵害する可能性があります。「以下の法律が該当します。(付随対象著作物の利用)著作権法第30条の2 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。つまり①写り込んだ他人の「著作物」を分離することが困難であること(分離困難性)②写り込んだ他人の「著作物」が、作成する写真や動画等への影響が軽微(軽い)であること(軽微性)③写り込んだ他人の「著作物」の著作権者の利益を不当に害しないこと(利益不侵害性)これらの要件を満たせば、肖像権侵害にはならないということになります。芸能人やスポーツ選手の場合は、肖像権とは別に、その肖像自体に“顧客吸引力”があり、財産的価値があります。これは、“パブリシティ権”と言い、判例でも認められているものです。したがって、こういう方達の肖像を勝手に使うことは、パブリシティ権の侵害となり、莫大な損害賠償請求をされることがありえます」(小野弁護士) 一般人については要件を満たせば肖像権侵害にはならないようですが、有名人の場合はパブリシティ権の侵害と判断される場合があるようです。そのあたりを留意しながら、ネットに画像をアップしてください。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*den-sen / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月03日皆さんは電車を利用しますか?都市部では駐車料金が高かったり、路線が充実していたりという理由で車よりも電車を使う方も多いのではないでしょうか。そんな電車ですが、多くの人はきちんと使用していても、一部マナー違反をする人がいるのも事実です。ところが、中にはマナー違反では済まず、違法な行為である場合も……。今回は電車で行うと犯罪になる行為をご紹介します。くれぐれもやらないようにしてくださいね。*画像はイメージです:■置石男の子なら小学生のときに一度は「レールに石を置いたらどうなるんだろう?」と興味をもったことはありませんか?実は、レールに石を置く行為は、電車について最もやってはいけないことです。というのも、置石は、列車の脱線を招き、乗客の生命に重大な危険があるため、刑法では往来危険罪、汽車転覆罪、往来危険汽車転覆罪として、厳罰に処されます。例えば、置石をしたせいで列車が転覆して乗客に死者が1人でも出た場合、なんと法定刑は死刑もしくは無期懲役のみで、他に選択肢がありません。置石行為に限らず、電車の運行に支障をもたらす危険行為は、極めて重い刑罰が課されます。 ■車内喫煙在来線はもちろん、新幹線も喫煙ルーム以外では全面禁煙であることがほとんどですが、トイレなどで隠れてこっそり煙草を吸うと、鉄道営業法違反の犯罪となり、科料が処せられます。 ■走行中の電車のドアを勝手に解放走行中の電車のドアを非常用コックなどを使用して勝手に開けることは、列車の運行の妨害となりますので、威力業務妨害罪として罰せられます。 ■飛び込み自殺ホームドアの設置が進んでもホームでの自殺は後を絶ちません。刑罰を科されるわけではありませんが、列車遅延、運休、振り替え輸送により鉄道事業に生じた損害について、民事上損害賠償義務を負います。実際には、鉄道会社が請求することは少ないと思いますが、損害賠償義務は、相続放棄がない限り、残された遺族に相続されます。 ■キセル乗車ICカードが普及した現在は少なくなっていますが、磁気式の定期券だった頃は、定期圏外から初乗り切符のみ買って乗車し、定期圏内で下車して中間運賃を免れるキセル乗車という不正が存在しました。キセル乗車は、刑法の詐欺罪と鉄営業法で定める無賃乗車罪が成立します。さらに、正規料金に加えて割増運賃を支払わなければなりません。 ■落書き行為駅のホーム下やトイレに大きな落書きがなされていることがよくありますよね。落書きは、刑法では器物(建造物)損壊罪として評価されます。落書きによって、トイレなどの壁を変えなければいけなくなり、使えなくなることは刑法では「損壊」として扱われるためです。 ■踏切の無視黄色信号を突破する感覚で、踏切の警報が鳴り始めても、車を進める方がいますが、道路交通法33条、119条で罰金に処せられます。遮断機が下り切っていなくても、警報が鳴り始めた時点で横断は禁止されます。 *この記事は2014年5月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*yerbluesky / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月26日「そもそも、中国米を混ぜるなんて……。いま中国米は1キロ249円ほど。でも1キロ260円で滋賀県産こしひかりが買えるんです。わざわざ(安くはない)中国米を買って混ぜるなんて、そんなリスクを犯す理由がありません」 語気を強めて語るのは、JAグループ京都の米卸業者『京山』の担当者。この『京山』が販売していた国産こしひかり4袋を産地判別検査したところ、そのうち3種に中国産米が混入されていたと、『週刊ダイヤモンド』2月18日号が報じたのだ。 週刊ダイヤモンドが検査を依頼した研究所では、米に含まれる、同じ元素でありながらわずかに重さが違う“安定同位体”と呼ばれる物質の構成比から、産地を調べている。 同誌によれば、『京山』が販売する「魚沼産こしひかり」は10粒中4粒が中国産米と判定。「滋賀こしひかり」は同6粒が中国産米と判別された。 『京山』はJA京都の傘下にある米卸業者。JAをも巻き込む、ブランド米の“産地偽装”疑惑に米業界は騒然――。だが本誌の取材に猛然と反論するのは、記事で「黒」のレッテルを貼られた『京山』の担当者。 「あの検査結果は絶対に間違っています!ウチには普段から農水省の抜き打ち検査もあり、また外部機関である穀物検定協会の人間も常駐していて、外部のチェック機能も働いているんです。そもそも、“安定同位体”による検査は、まだ技術が完全には確立されていません。だから正式な産地検査には、米のDNAを調べるのです。ダイヤモンドさんが頼んだ研究所ではDNA検査もやっているのに、なぜか今回、そちらの結果は記事に出ていません。おそらくDNA検査では国産米という結果が出ているのでしょう。裁判で、ダイヤモンドさんからこのDNA検査の結果が開示されれば、必ず我々の身の潔白を証明できると思っています」 専門家は、今回の記事をどう見ているのか。元農水省の食品Gメンとして食品偽装の監視、摘発を行ってきた『食の安全・安心財団』の中村啓一事務局長は、こう話す。 「正直なところ、まだ(真偽は)わからないですね。記事で疑問なのは、農水省の発表では、13~15年度の中国産うるち精米短粒種の輸入実績は“ない”とされているのに、では混入されているという中国産米は、どこから手に入れたものなのかと。農水省の立ち入り検査の結果が出るまでは、何とも言えない状況ですね」 天下の大スクープか、大誤報か――そういう状況だというのだ。 記事が出て2日後の2月15日、『京山』とJA京都は、記事を“事実無根”として損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。本誌は、『京山』側の反論について、発行元のダイヤモンド社に回答を求めた。 「私どもとしましては、記事の内容、取材は正当なものと考えております。京山側が提訴したという報道は目にしておりますが、現時点では、お答えできることはありません」(総務部担当者) 何よりも気になる“食の安全”。一日も早い解明を――。
2017年02月24日(C)DEADLINEショウビズ界で目覚ましい活躍をした著名人に贈られるハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムの星。ずらりと並ぶ星の中に、トランプ大統領の名も刻まれている。ミス・ユニバース機構の単独出資者として様々なメディア展開を行ったり、リアリティー番組『アプレンティス』へ出演したりと、大統領選出馬前はテレビ業界で大きな存在感を放っていた。 昨年10月、このトランプ氏の星をツルハシで滅多打ちにする男の映像がネット上に流れた。ジェイミー・オーティスという名のこの男は、地面から取り出した星のエンブレムをオークションにかけ、売上金をトランプ氏のセクハラ被害に遭った女性たちのために遣うつもりだと話していた。 オーティスの公判が21日に結審し、器物破損による有罪と3年の執行猶予が言い渡された。弁護人によるとオーティスは不抗争の答弁を行い、損害賠償及び弁護士費用として4,400ドル(約50万円)の支払いと、20日間の社会奉仕活動を受け入れた。
2017年02月22日ワイドショー、週刊誌、スポーツ新聞などで報道された芸能ニュースをコラムニストの木村隆志が、「芸能界のしがらみ無視」で厳選紹介! 芸能人の熱愛・破局・スキャンダル・事件……これさえ見れば、一週間の芸能ニュースをサクッとつかめる。■5位:生田斗真と清野菜名の交際続行が発覚。同棲スタートも!『女性自身』が生田斗真(32)と清野菜名(22)のラブラブデートを報じた。節分の午後8時すぎ、東京の寿司店に現れた2人は恵方巻でも食べたのか、約2時間の食事を終えると、タクシーに乗って生田の自宅マンションへ。さらに、数日後の朝10時半、生田のマンションから清野が仕事へ向かい、終了すると再び戻るなど、何度も出入りする姿が目撃されるなど同棲状態という。2人の交際が初めて報じられたのは、2015年9月。それから1年半の間、愛を深めていたことになる。当時も現在も2人の仕事は順調。その陰には、アクションへのこだわりを持つ同志であり、愛する人との幸せな日々があるようだ。■4位:三浦春馬とダンサー・菅原小春のペアルック写真が流出!『週刊女性PRIME』が、三浦春馬(26)と世界的ダンサー・菅原小春(25)のツーショットを発見し、目ざとく報じた。2人の交際は昨年9月に報じられていたが、本人からのコメントはなし。その後、昨年10月に菅原が三浦と思われる写真をアップしたが、すぐに削除されたため、交際の行方に注目が集まっていた。今回ツーショットがアップされたのは、2月14日のバレンタインデー。さらに菅原のバースデーという大切な日だ。しかし、インスタグラムに投稿したのは2人ではなく、菅原の友人と思われる外国人男性。意図的なのか、それとも、うっかりなのか、真相は分からない。当然と言うべきか、すぐに削除されたが、写真の中には2人がペアルック姿でじゃれ合うものや、ベッドに寝転んだものもあったという。三浦は現在、大河ドラマ『おんな城主 直虎』に出演中で、11日に静岡県での公開生放送をこなした直後に、菅原のいるイギリスへ向かったとのこと。フットワークのよさに愛情の深さを感じるが、交際宣言はもう少し先になるのではないか。■3位:三代目JSB山下健二郎が、金髪美女と3日連続デート『FRIDAY』が今をときめく三代目J Soul Brothersのパフォーマー・山下健二郎(31)のデートをスクープ。しかも「3日連続デート」という親密ぶりだ。目撃されたのは1月下旬、スーパー「ライフ」の駐車場。山下が運転する車の助手席には金髪美女が座っていた。その後、2人はつけ麺店に向かい、食事を終えると山下の自宅へ入っていったという。さらに金髪美女は、3日連続で山下の自宅を訪れるアツアツぶりだった。今や三代目JSBは兄貴分のEXILEを凌ぐ人気を誇り、トークの達者な山下は「岩田剛典(27)に次ぐブレイク候補」とされる有望株。3月スタートの配信連ドラで主演を務めることが発表されたばかりだが、レコード会社関係者は「いいお付き合いをしていると聞いています」、所属事務所も「プライベートは本人に任せています」と交際を否定しなかった。ただ、夜でもサングラスを外さず、つけ麺店でもフードをかぶったまま。しかも黒マスクをつけていたら、かえって目立つだろう。■2位:清水富美加、出家の裏に「父の会社が倒産」「母の再婚」先週末から話題で持ち切りの清水富美加(22)出家騒動。連日ワイドショーで報じられ、週刊誌も次々に続報を出している。面白いのは、能年玲奈の独立騒動で所属事務所と係争中で、幸福の科学とも裁判で争った過去がある、つまりどちらの味方でもない『週刊文春』の報道。所属事務所側は社長を直撃し、「争点はなく、対立はしていない。ソフトランディングに向けて協議を続けている」というコメントを引き出した。しかし教団側は、「事務所の体質は見逃せない。清水さんは心身に不調を来たし、ドクターストップがかかっている」と対決姿勢を見せる。『週刊文春』としては結論づけず、「どっちもどっち」という見方なのだろうか。『女性セブン』は、清水の両親にクローズアップ。高校1年生のときに両親が離婚し、清水は父親と、2人の姉は母親と暮らしはじめたという。その後、清水は母親や姉と会っていたようだが、2年前に母親が再婚。一方、IT企業を経営していた父親は5000万円もの借金に苦しみ、清水も返済に協力したものの昨年11月16日に倒産してしまう。今回の出家騒動は、そんな経済的な問題や複雑な家庭環境が影響しているのだろうか。「損害賠償額10億円」なんて報道もあり、出演映画の扱いも含めて、まだまだ終わりは見えそうにない。■1位:やはり天才だった。芦田愛菜が超難関中学に連続合格!「さすが芦田さん!」とでも言っているかのように、各誌が一斉に中学受験合格の詳細を報じた。『FRIDAY』は、2月1日の朝7時半、千代田区内の名門私立女子中学を受験する様子に密着。同校は「偏差値69」とされる超難関だが、母親と手をつないで会場入りした芦田愛菜(12)は見事合格した。さらに、「同レベルの有名私立大付属校にも合格した」というから驚きは計り知れない。芦田が選ぶと見られているのは、芸能活動が可能な付属校。あくまで女優業と学業を両立させたいようだ。一方、『週刊文春』と『女性セブン』は、芦田が通った塾に注目。夏期合宿では一日中勉強するなどのスパルタ指導で知られ、芦田は上位クラスのコースにも通っていたらしい。順位発表には別名を使うなどの配慮もあり、1日12時間もの猛勉強に打ち込めたという。そもそも芦田は公立小学校に通う普通の小学生で、受験勉強に取り組みはじめたのは6年生になってから。一般的に「3年生からはじめなければ間に合わない」と言われるだけに、頭の良さと集中力に驚かされる。これまで「なぜ膨大なセリフを覚えられるのか?」という疑問は多かったが、連続合格がその答えなのかもしれない。やはり本物の天才だった芦田愛菜。もう「子役は学校に行けないから勉強ができない」「世間知らずで将来が不安」なんて思われることはないだろう。ただ、ランドセルを背負う姿をもう少し見せてほしい気もする。□おまけの1本「石田純一が明かす元妻・松原千明"自殺未遂"の真相」『女性セブン』が、「ハワイで松原千明(59)が自殺未遂した」という噂を追求。元夫の石田純一(63)を直撃した。石田は、「彼女が一時『私なんか死んだらいいんだわ!』と言って、おかしくなっていたのは事実です。その時はいろいろとありました。でも自殺未遂という話ではありません」と噂を否定。「親子ゲンカがこじれて言ってしまった」言葉だという。事の発端は、娘・すみれ(26)の休業。昨夏、すみれはSNSの書き込みに対するバッシングが原因で精神的に落ち込み、芸能活動を休んでハワイで休養していた。そんな日々でケンカしたことが原因のようだが、それ以前から松原には心の闇があったらしい。1999年に石田と離婚した松原は、すみれとハワイに移住。現地の語学教師と結婚し、長男(16)を出産したが、仕事を辞め、浪費と女遊びを繰り返した夫と2009年に離婚してしまう。さらなる苦境は、家庭内別居中にうつ病を発症したこと。苦しみながら何とか子育てしてきたが、すみれが芸能活動をはじめ、長男も父親のところへ行く機会が増えて、孤独感が増していったという。ただ、大ゲンカ後、松原とすみれの関係は改善し、2月上旬に2人で来日。すみれがCM撮影で仕事復帰するタイミングに同伴しての帰国だが、楽しく過ごしているようでひと安心。逆に言えば、すみれの復帰がここまで遅れたのは、松原の精神面が心配だったからかもしれない。■著者プロフィール木村隆志コラムニスト、芸能・テレビ解説者、タレントインタビュアー。1日のテレビ視聴は20時間(同時視聴含む)を超える重度のウォッチャーであり、雑誌やウェブに毎月20~30本のコラムを執筆するほか、業界通として各メディアに出演&情報提供。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもあり、著書は『トップ・インタビュアーの聴き技84』など。
2017年02月19日皆さんはスマートフォンで写真を撮りますか?最近はカメラブームが到来しており、一眼カメラを持つ方も多くいるのではないでしょか。とはいえ、スマートフォンのカメラの性能もどんどん良くなっており、高い利便性からスマートフォンだけで写真を撮影する方も少なくないと思います。そんな便利になったスマートフォンですが、実は盗撮に用いられることもあり、無音カメラアプリではシャッター音を出さずに撮影できることもあり、悪用されるケースが増えてきているようです。こういったアプリでは、「赤ちゃんの寝顔を撮影するとき」「静かな授業の教室で黒板を撮影するとき」といった使用シーン例も挙げられていますが、この無音カメラは法的に取り締まることはできないのでしょうか?*画像はイメージです:■無音カメラは規制できるのか無音カメラの問題は、ひとえに盗撮に使われやすい、ということに尽きます。よくあるのは、駅のエレベーター等で、若い女性のスカートの中を隠し撮りをしたということで、各地方自治体の迷惑防止条例違反で検挙される例があります。無音アプリなどで、このようなことをする輩が多くいます。では、盗撮目的で無音アプリを入れる行為を法律で規制することができるでしょうか?刑法上は、予備罪というものがありますが、基本的には法律に予備罪を処罰する規定がある場合にだけ、予備罪の適用があることになっています。そうでないと、悪しき意思を持っただけで処罰されかねませんし、子供の寝顔をとるためにシャッター音を消すアプリを入れたにすぎない場合にも処罰されかねないからです。迷惑防止条例には、予備罪の処罰規定がありませんし、犯罪意思を持って行われたかどうかの線引きがとても難しいですので、刑事法で規制するのは難しいでしょう。Googleグラスなどでもウィンクしただけで写真撮影できてしまうことで、被写体の肖像権侵害が発生する問題が指摘されていたりしますが、無音アプリでも同じ問題が生じます。しかし、これも事後的に肖像権侵害による損害賠償請求等の法的措置を執ることはできても、事前に法律で規制をするのは難しいでしょう。こういう問題は、電子カメラの業界内で、無音にできない仕様にするなどの自主規制をし、電子カメラは無音にできないという国民意識を安定させた上で、立法化に踏み切る等の順序を経ていかないと解決するのは難しいのではないかと思います。 *この記事は2014年4月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)【画像】イメージです*tomos / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月19日少し前ですが、ある参議院議員が田園都市線の遅延に関し「遅延度に応じて料金を割り引く制度の導入を提案する」とTwitterで発言し、話題になりました。定刻運行のためにリスクのある無理な運行をするより安全性を重視すべきとの声が多かったものの、電車遅延によって大切な用事に遅れてしまうのは困り物です。議員の言うように鉄道会社、あるいは遅延の原因を作った乗客などに責任を問うことはできるのか、桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお聞きしました。*画像はイメージです:■遅延が発生した際に乗客は鉄道会社に損害賠償できるのか議員は「料金を割り引く制度の導入を提案する」と鉄道会社の責任を問う姿勢でしたが、国交省の「遅延対策ワ―キンググループ最終取りまとめ」では、遅延の発生原因の94%が混雑やドア挟みなど乗客などによるものとなっています。遅延の原因が乗客同士のけんかや酔っ払いの線路内立ち入りなどの場合、乗客は鉄道会社や遅延の原因となった人物や対して、損害賠償請求ができますか?「まず、乗客が鉄道会社に対して損害賠償できるかどうかが問題となります。乗客が電車を利用する場合、乗客と鉄道会社の間に旅客運送契約が成立することになり、この契約に基づいて電車により乗客が目的地に移動することとなります。ただ鉄道会社はこの旅客運送契約に関して営業規則を定めており、規則上鉄道会社は運航不能や2時間以上の遅延の場合などには料金の払い戻しはするものの、それ以上の損害等について責任を負わないことになっています。したがって、乗客が鉄道会社に対して損害賠償することはできません」(大窪弁護士)なんと、電車に乗る時点で鉄道会社と乗客との間でこの旅客運送契約は成立しているそうです。知らずに電車を利用している方も多いのではないでしょうか?「過去にこの営業規約の有効性について裁判で争われたことがありますが、裁判所は、営業規則で免責規定を設けることには相応の合理性を認めることができることから、鉄道会社は旅客運送契約上、本件列車遅延による精神的損害について損害賠償責任を負わないとして乗客側の請求を認めませんでした(平成18年9月29日東京地裁判決)」(大窪弁護士) ■遅延の原因を作った人物に対してはどうなる?では、遅延の原因を作った人物に対しての損害賠償請求はどうでしょう?「上記裁判例の理屈からすると、運送契約上、そもそも乗客には遅延することなく運送してもらう権利自体がありません。先例となる裁判例等がないため考え方はわかれるかもしれませんが、遅延の原因を作った乗客に対する請求についても難しい点があるのではないかと思います」(大窪弁護士)契約上、遅延することなく運送してもらう権利自体がないというのはちょっと衝撃的です。現代では電車は遅れずに到着するのが当たり前と思われていますが、それはそういう契約だからではなかったのですね……。 ■鉄道会社による損害賠償では、鉄道会社から遅延などの原因を作った人物に対して損害賠償が請求されることはあるのでしょうか?電車を止めると高額の請求をされるという噂もありますが……。「マスコミでも話題になりましたが、線路内に立ち入って事故が起こった結果、列車の遅れが生じたとして、事故を起こした故人の遺族に対して鉄道会社が損害賠償を起こしたことがあります。この時に鉄道会社は、振替輸送代や乗客対応にかかる人件費として合計約720万円の請求を遺族に対して行っています。この件で裁判所は故人に責任能力がないこと、および遺族に監督義務がないこと等を理由として鉄道会社の請求を認めませんでした(平成28年3月1日最高裁判決)。しかし、そのような事情が無ければ列車の遅れが生じたことによる損害について故人が責任を負った可能性があります。また、線路の立ち入りということでなく乗客が列車に遅延を生じさせたという場合でも、不法行為としてそれに対する実損を鉄道会社から請求される可能性は十分あります」(大窪弁護士)遅延を生じさせる原因を作れば損害賠償請求される可能性はあるようです。遅延の原因を作らぬよう、マナーを守って利用したいものです。 *記事監修弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*柳生 鉄心斎 / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月15日「当教団の信者であり、出家することになりました」 本誌は「清水富美加さん(22)が幸福の科学に“出家”するそうです。さらには団体での活動に専念するため、芸能界も完全引退するそうです」という情報を受け、取材を進めてきた。そこで幸福の科学に取材を申し込んだところ、2月11日に冒頭の事実を認める回答が。その直後から本人がTwitterを開設し、取材陣がにわかに騒ぎ始めたのだった――。 清水といえば、もっとも勢いのある女優の一人。08年に芸能界入りした彼女は、11年に本格的女優デビュー。15年にはNHK朝ドラ『まれ』でヒロイン・土屋太鳳(22)の同級生役を演じブレークしている。だが実は最近、周囲では異変が起きていた。映画関係者が語る。 「実は彼女、1月下旬に行われる予定だった映画の撮影を“ドタキャン”しているんです。事務所の説明では『体調不良』とのことでしたが、連絡があったのは当日朝。何があったのか聞いてみても歯切れが悪く『清水さん、大丈夫?』という声が上がっていました」 その答えが、冒頭の「幸福の科学への出家」だったのだ。もちろんどんな宗教を信仰するとしても、それは個人の自由だろう。だが本人が承諾した契約をほごにし仕事放棄していたとすれば、話は別だ。清水は今抱えている仕事をすべてキャンセルするつもりだという。 「所属事務所はいきなり弁護士から連絡を受け、一方的に彼女の“出家”を告げられたそうです。しかもその日から本人とはいっさい連絡が取れず、この件で一度もきちんと話し合いができていない状態。事務所はきつねにつままれたようになっており、完全にお手上げ。契約は夏ごろまで残っているそうですが、彼女は『出家のためなら途中で仕事を投げ出すことも構わない』という気持ちのようです」 現在、清水は公開待ちや撮影中のものを含めて4本の映画に出演予定。テレビやラジオのレギュラー番組が3本、広告契約も3本など多くの契約を抱えている。それらがすべて公開や放送されなくなるとすれば、その損害は莫大な額に。 「ブレーク中の若手女優であればCM契約は1本3千万円ほど。主に違約金が生じる事項としては“宗教的思想が強い発言”なども該当します。途中で広告が出せなくなった場合、残り期間のギャラは返還。それだけでなく、かかった製作費や差し替え用の費用まですべて負担する可能性も。損害の大きさは計り知れません」(前出・広告代理店関係者) これだけでも億単位の損害になる可能性が。さらに影響が大きいのは映画だ。別の映画関係者がこう説明する。 「大規模な映画の場合、製作費や宣伝費を含めると約5億円。小規模のものでも5千万円ほどはかかっています。たとえば個人の一存で公開中止を訴えたとすれば、公開までにかかった費用と補償にかかるお金まで全額負担しなければなりません」 清水の出演する映画がすべてお蔵入りになった場合、損害賠償額は10億円以上になる可能性もあるという。
2017年02月14日*画像はイメージです:実際には提携キャンペーンではなく、また、社名やロゴの使用を許諾されていないのに、有名外食チェーン店で「2万円食べ放題」、「食べ放題無料」などの偽キャンペーンを行ったポイントサイト運営会社のニュースがインターネット上を賑わせています。このように、自社キャンペーンであるかのように消費者を誤認させる偽キャンペーンの存在に気づいた会社の法務担当者としてはどのような対策を取ればよいのか、また消費者はどういったことに普段気を付けるべきか、偽キャンペーンの法的問題点とともに解説したいと思います。 ■偽キャンペーンの存在を知ったら即座に注意喚起を今回、自社キャンペーンを騙られて話題になった2社は、偽キャンペーンの存在を知った後速やかに消費者に対する注意喚起文書を公表しました。即座に注意喚起を行うことによって、自社商品・ブランドの信用失墜を防ぎ、また、自社キャンペーンでないことを消費者に伝えることによって店舗やお客様窓口の負担を減らすことができます。また、偽キャンペーンを行った運営会社に対し、直ちにキャンペーンの中止を求める文書を送付することや、違反の程度に応じて消費者庁などの監督官庁への告発も行うとよいでしょう。悪質な会社の場合は連絡先の記載がないこともありますが、ドメイン検索(Whois検索)を行い、ドメイン管理者・所有者から連絡先を辿ったり、リンク先から運営会社連絡先を調べたりすることが可能です。今回のように、許諾なく社名やロゴを使用した偽キャンペーンは商標法ないし不正競争防止法違反が疑われますので、損害賠償請求、差止請求等の法的措置も検討することは可能ですが、実際に運営会社の責任を追及することはかなり困難です。 ■偽キャンペーンに対する法的問題点と罰則偽キャンペーンページでは、自社キャンペーンを騙られて話題になった2社のロゴと酷似したロゴが使用されていましたので、商標法違反ないし不正競争防止法違反となり得ます。ニュースサイトにアップロードされた画像をみると、今回のポイント運営会社は不正競争防止法2条1項1号違反が疑われますので、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(法人については3億円以下の罰金)に処せられるおそれがあります(同法21条2項1号、22条1項3号)。また、今回問題になったキャンペーンは、期間限定でなかったり、当選権利獲得の地位(とでも呼べばいいでしょうか)が付与されただけであるにもかかわらず当選したかのような表示になっていたりすることから、景品表示法5条2号、3号違反が疑われますので、課徴金納付命令(同法8条)や措置命令(同法7条)が下される可能性があります。なお、ポイントサイトは、ポイント付与ないし当選権利獲得の地位付与に当たり、メールアドレス等の取得、メールアドレス等の他社への提供を行っていますので、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律や、平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法の適用を受け、悪質な業者には罰則が科される可能性もあるでしょう。企業側としては、信用回復に不要なコストをかけないように迅速な対応が求められます。一方、ポイントサイトを利用する消費者の方は、スマートフォン上の小さな文言をきちんと確かめるのは大変かもしれませんが、「うまい話」には裏があると思い、自分が利用登録しようとしているサービスの運営会社、利用規約及び同意する事項を確認し、また、運営会社や利用登録するサービス名をいったん検索エンジンで検索するなど、よく確かめてから利用してください。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*ささざわ / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月13日オフィスでは自分用の机とイスが用意され、自由に使用することができます。もちろんそれは企業が貸し出ししているだけなのですが、在職中はほぼ「私物」となります。デスクワークの方なら、机の引き出しにボールペンやハサミなどの文房具をはじめ、ちょっとした合間に食べるお菓子、タバコ、ティッシュなど私物をしまっている人がほとんどだと思います。ある日、会社に来てみたら「タバコがなくなっている」、「ハサミがなくなっている」、「お菓子を食べられた形跡がある」。このような経験を持つ人は、意外と多いのではないでしょうか?明らかに第三者が自分の机を開け、何かしている。大多数の人はそれでも「たいしたことではない」とやり過ごしていることでしょう。もちろん、気分のいいことではないのですが。仮に犯人をつきとめている場合、なんらかの制裁を与えたい気もします。法的措置をとることは、果たして可能なのでしょうか?諏訪坂法律事務所の多田幸生弁護士にご意見を伺いました。 Q.オフィスでの机の中からタバコやお菓子を勝手に持ち出される…訴えることはできる?*画像はイメージです:難しい。「“訴えるのは難しそうだ”という結論は、弁護士に聞かなくてもなんとなくお分かりいただけると思います。ですが、せっかくですので、ここでは少し真面目に考えてみましょう(仮に、タバコやお菓子の金額は500円とします)。考えることは2つあります。刑事上の問題と、民事上の問題です」(多田弁護士) ■刑事上の問題は?「まず刑事上の問題を考えてみましょう。タバコやお菓子は500円する立派な“財物”ですから、刑法上は“窃盗罪”(刑法235条)に当たる可能性があります。ですが、現実問題としては、警察に捜査してもらおうと思ったら、あなたは警察に「告訴状」を出さなければなりません。告訴状の作成を弁護士に依頼することもできますが、間違いなく500円以上かかります。なので、自分で作ることになるでしょう。こうして自分で作った“告訴状”を警察署に持っていったとしても、被害が500円では、警察が動いてくれることはないでしょう。同僚の窃盗行為に、刑罰を科すほどの違法性がないからです(“可罰的違法性がない”といいます)。刑事上はここで終了です。どうやら、会社の同僚に刑事罰が科されることはなさそうだというのが結論です」(多田弁護士) ■民事上の問題は?「次に民事上の問題を考えてみましょう。タバコやお菓子はあなたの所有物ですから、それを勝手に取っていく行為は、民事上は“不法行為”(民法709条)に当たる可能性があります。この場合、あなたは同僚に500円の損害賠償を請求することができます。では、同僚がすんなり支払ってくれなかったらどうなるでしょう。あなたが利用することができる裁判手続がいくつかあります。少額訴訟、民事調停、支払督促などです。いずれも費用がそれなりに(500円以上)かかります。例えば、少額訴訟を提起する場合、最低でも収入印紙代1,000円、予納郵券代3,980円等が必要になります(東京簡易裁判所の場合。事情によりさらに多額になることがあります)。裁判所に通う交通費もタダではありません(なお、訴状は、告訴状の場合と同様に、あなたが自分で作ることになるでしょう)。こういった訴訟にかかった費用は、あなたが勝訴すれば、一部、同僚に請求することができます。ですが、そもそも同僚がお菓子代500円を払ってくれないから、訴訟を提起したわけですよね?訴訟費用だって、払ってくれないのではありませんか?結局、民事上は、金銭面で割に合わず、裁判手続を取るのは難しそうだというのが結論になります」(多田弁護士) 他人の物を取る許せない行為ですが、タバコやお菓子など被害額が少ない場合は可罰的違法性がないため、警察が動いてくれるケースは殆どないようです。また、民事についても裁判手続にかかる経費のほうが高く付くため、割に合いません。不愉快に感じている場合は上司への報告や本人へのクレームなど、自己で解決の道を切り開くしかないようですね。 *取材協力弁護士:多田幸生(小野総合法律事務所所属。会社法務・企業法務の豊富な経験があり、大手証券会社の法務職としての経歴を活かし、「守りの法務」だけでなく「攻めの法務」を提供。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月12日セレブ婚で変わってしまった親友
私のママ友付き合い事情
義父母がシンドイんです!