くらし情報『知らないと損をする「お金と法律」の話 (10) 個人情報流出、"損害賠償請求"はできる?』

2015年6月25日 10:27

知らないと損をする「お金と法律」の話 (10) 個人情報流出、"損害賠償請求"はできる?

「情報流出させた企業だ」ということになれば、企業の信頼は失墜し、商談が破談になったり、取引先を失ったりというリスクを負います。大規模な情報流出となれば、ニュース等で報道されることにもなり、事件やデータの調査・検証にも相応の時間・人手がとられます。さらに、問い合わせに対する回答・謝罪対応などにもせわしく追われることとなり、通常の業務が回らなくなることは容易に予想されます。企業自体としても、人件費や業務停滞による逸失利益など、多大な損害を被ることになります。

○個人情報流出したときの損害賠償はどうなるの?

個人情報が流出した場合の損害賠償の内容は、通常は「慰謝料=精神的苦痛を与えられたことに対する補償」とされます。要は、「自分のプライバシーが暴露された。悪用されないか不安だ」という精神的な負担を、金銭に換算して賠償してもらうということになります。

過去の裁判例を検討する限り、氏名・住所等の個人情報が流出した事件については、約5,000円程度~1万円程度の慰謝料額にとどまることが多いです。
ただ、情報の内容によっては高額化する可能性があります。例えば、エステの見込み客情報が流出した事件や、中学生の成績を含む情報が流出した事件などでは、極めて公開を欲しない情報であるため1件あたり3万円の慰謝料が認定されています。

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