くらし情報『知らないと損をする「お金と法律」の話 (13) 「ハラスメント」で損害賠償請求ってできるの?』

2015年8月6日 10:17

知らないと損をする「お金と法律」の話 (13) 「ハラスメント」で損害賠償請求ってできるの?

知らないと損をする「お金と法律」の話 (13) 「ハラスメント」で損害賠償請求ってできるの?
連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。

【相談内容】先日、友人から精神疾患になってしまって悩んでいるという相談を受けました。話を聞いてみたところ、会社の上司による、セクハラとパワハラが原因のようでした。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、さらに、食事を断ると、突然みんなの前で、「仕事ができない!もっとちゃんとしてくれ!」というような怒鳴り声をあげられていたとのことでした。ここまでひどい仕打ちを受けているのですから、損害賠償請求はできますよね?

【プロからの回答です】

損害賠償を請求できる可能性は高いです。上司の行為はセクハラ・パワハラに該当し、これによって被った精神的苦痛を補う趣旨で慰謝料が認められることになります。会社を退職せざるを得ない状況に至った場合は、退社しなければ得られたであろう給与相当額を請求できる場合もあります。

○「ハラスメント」とは?

ハラスメントは、直訳すると「嫌がらせ」です。
セクシャルハラスメントは「性的な嫌がらせ」、パワーハラスメントは「力(優位性)

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