2015年9月11日 15:45
知らないと損をする「お金と法律」の話 (15) 急なリストラ、従わなければならない? 検討されている「金銭解雇制度」とは?
○そもそも「リストラ」ってなに?
リストラとは、会社側が、経営上の理由により人員整理のために労働者を解雇することをいいます。リストラは、労働者側に原因があって解雇を言い渡されるケースと異なり、あくまで労働者側の事情によって一方的に労働者を職場から退かせることになるので、相当に合理的な理由が必要とされます。
最近の裁判例に従えば、
(1)業績悪化等、人員を削減せざるを得ない必要性があるかどうか、またその程度
(2)一時休業や希望退職など、解雇以外の方法を講じる努力をしたかどうか
(3)労働者を解雇する必要性があるとしても、誰を解雇するかについて基準を設定して公正な選定をしたかどうか
(4)解雇にあたり、労働者側にその必要性と解雇時期や人員削減の規模、方法等について
以上4点をふまえ、十分な説明を行い、労働者にとっても適正な手続きが与えられたと言えるかどうかなどを考慮して、正当な解雇かどうか厳しく判断されることになります。いくら業績が悪化したとはいえ、企業として何ら努力せず、安易な選択肢として「リストラ・解雇」となったのであれば、このようなリストラは不当解雇として許されないことになります。