2015年9月11日 15:45
知らないと損をする「お金と法律」の話 (15) 急なリストラ、従わなければならない? 検討されている「金銭解雇制度」とは?
と考えて自発的に退職をするといった選択肢が生まれることになります。希望退職募集制度は、自発的に退職の意思表明をしているものの、あくまでその根底の理由は、「会社側の都合で人員削減をする必要がある」ということにあることから、あくまで「自身の都合によって自発的に会社を辞める」という自主退職とは、趣旨が異なります。
○失業手当への影響について(自己都合になるのか、会社都合になるのか)
失業手当は、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合で、受給できる給付日数・金額や時期が大きく異なってきます。したがって、「会社を退職する」にあたり、「自己都合」となるか「会社都合」となるかどうかは、失業手当を受けるうえで大きな影響があるということになります。「会社都合」の離職者としての地位を得た方は「特定受給資格者」といって、雇用期間等に応じて、離職後まもなくして失業手当を受けることができます。一方、自己都合の離職者は、受給できる給付日数や金額が少なく、離職後3カ月間は受給できないという制限もついてしまいます。
リストラの一環として「自発的な退職を促した場合(希望退職)」が自主都合となるのか会社都合となるのか、問題となります。