2015年10月9日 22:12
スカイマーク元役員がインサイダーで課徴金--A380契約解除で1万8,600株売付
この行為が、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当するものと認められた。上記の法令違反に対し、当該元役員が金融商品取引法に基づき、納付を勧告されている課徴金の額は238万円となっている。
今回の同社元役員はすでに任期満了により退任をしている。同社は2015年、民事再生法の適用を申請したことに伴い、3月1日付で東京証券取引場第一部からの上場廃止となった。また、9月1日付で確定した当社再生計画に基づき、全ての発行済株式の無償取得が行われ、9月29日開催の当社取締役会決議に基づいて当該株式の消却がすでに行われている。
同社は今度に対し、「民事再生手続下において今後再建を目指す上でも、改めて社内規程の遵守徹底を図るとともに、全役員・従業員のコンプライアンス教育の一層の充実を図って参ります」としている。
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