2016年1月19日 09:13
養育費、破産しても支払わせることはできる - 弁護士にその方法を聞く
そして、合意内容を決めるために便利なのが、裁判官が養育費の目安として作成している養育費の算定表だ。東京家庭裁判所のホームページから参照することができる。
自分の収入、相手の収入、それに子どもの数をあてはめると、月々の支払額の目安がわかるようになっている。両氏によれば、具体的な事情によって金額が変わることもあるが、支払額に関して合意ができず、調停や裁判にもつれこんだとしても、おおかたはこの金額に落ち着くという。関弁護士は「『結局この金額を支払わなければならなくなる』と相手に説明すれば、公正証書を作りやすくなる」とアドバイスをくれた。
それでも支払額に関して合意ができず、公正証書がつくれない場合は、調停委員と裁判官が話し合いの場をつくり紛争の解決にあたる「調停」、そして「審判」や「裁判」に進むことになる。
○相手の資産と勤務先を把握せよ
公正証書を作らず、合意内容を記した文書を作成するだけではダメなのか。この点については「お互いに署名・押印をした文書でも合意は成立するが、"執行力"がない」とのこと。
相手が養育費を支払わなくなった場合に、裁判所の手続きを経て相手の給料や資産を差し押さえて支払いをさせる「強制執行」