くらし情報『養育費、破産しても支払わせることはできる - 弁護士にその方法を聞く』

2016年1月19日 09:13

養育費、破産しても支払わせることはできる - 弁護士にその方法を聞く

ができなくなってしまうという。反対に、公正証書の作成、調停、審判、裁判のいずれかの手法をとれば、強制的に相手に支払いをさせることが可能なのだ。

しかしその際に重要なのが、相手の資産を把握しておくことだという。片山弁護士は「相手の金融機関口座がわかるようにしておいてほしい」と語った。資産の差し押さえをする際に、口座がある金融機関名と支店名が最低限必要となってくるからだ。さらに、給料を差し押さえるためには、勤務先も確認しておく必要がある。

ここまで、離婚を考えている人に向けた養育費の取り決めについてお伝えした。後編では、離婚後であっても養育費の支払いを要求できるのかについて、両弁護士に聞く。


○取材協力: 弁護士法人ALG&Associates

50名を超える弁護士を擁する弁護士法人。一般民事・刑事、企業法務、交通事故、医療過誤と幅広い分野を取り扱い、それぞれの部門に専属の弁護士が配置されている。今回協力いただいたのは、同法人代表執行役員の片山雅也弁護士と、家事事件を数多く取り扱う関範子弁護士。

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