●「契約違反」という判断になる可能性
人気アーティストのコンサート、ライブなど、入手困難なチケットが高額で転売されていることが問題になる、あるいは会場で売っている行為が問題となり、主催者側も取り締まりを強化することがある。チケットの転売については、法的にどのような問題があるのだろうか? アディーレ法律事務所所属弁護士の篠田恵里香氏に話を聞いた。
○「ダフ屋」行為について
――ライブ会場や野球場で見る「ダフ屋」については、どのように定められているのでしょうか。
「ダフ屋」行為は、多くの都道府県がいわゆる「迷惑防止条例」によって禁止しています。迷惑防止条例で禁止され、かつ罰則の定めがある場合には「迷惑防止条例違反」として犯罪行為に該当します。そして、罰則は各都道府県によって異なりますが、東京都であれば「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
要は、条例に定めがあれば、チケットの転売で儲けようと公共の場所でうろつく行為自体が犯罪になるということです。実際に、コンサート会場のダフ屋行為で現行犯逮捕された事例も少なくありませんので、絶対にやってはいけません。
条例がある都道府県においては、金額にかかわらずダフ屋行為自体が犯罪となります。