また、ダフ屋に関する規制条例がない都道府県においても、「不当に高い金額で売ったり、暴利行為といえるような売り方をした場合」には物価統制法違反となり犯罪となります。
○「転売行為」と「転売目的」は規約に記載されている
――では、会場に限らずチケットの転売についてはどうとらえたらいいのでしょうか。
チケットは大量販売されるものなので、通常は「チケット規約」なるものが存在します。したがって、主催者側と購入者との契約内容は、基本的にこの規約に従うことになります。チケットの裏側などを見てみると、チケット規約の内容が記載されていることが多いですが、そこには、「転売目的でチケットを購入することを禁止します」といった趣旨の条項があると思います。
このように、転売行為そのものというよりは、「転売目的」でのチケット購入自体を規制しているケースが多いようです。このような場合、転売目的でチケット購入をしただけで、仮に転売に成功しなくとも、主催者に対する契約違反=違法という評価になります。また、チケット規約に、「転売禁止」と定めがあるのであれば、「買ったときは転売目的がなかった」としても、転売する行為が契約違反となってしまいます。