●定価以上で売る行為は「転売目的」と見られる
○額は関係あるのか?
――もし定価より安い金額だったら問題はないのでしょうか?
主催者側に対する「契約違反」については、「営利目的や転売目的で購入する」という行為自体が契約違反となりますので、基本的に額の大小は関係ありません。ただ、一般には、購入した金額よりも安く売ろうと目論む人間はいないので、「購入代金よりも売りに出した金額の方が高い」という状況が、「営利目的」「転売目的」と判断されるとはいえるでしょう。
――「転売行為」自体が禁止される場合、都合が悪くなった時に返金してもらいたいという意見もあるかと思いますが。
チケットの裏側や、チケット規約を見ていただくと、「不可抗力による興行中止の場合を除いて、チケットの払い戻しはいたしません」といった趣旨の記載があるはずです。したがって、「都合が悪くなったので行けなくなった」からといって、チケットを払い戻してもらうということはできません。主催者側も返金に応じる義務はないということになります。
ただ、都合が悪くなったような場合に、他の知人に転売するようなケースについては、主催者側も禁止していないことが多いと思います。