2019年11月16日 11:30
メディアで報じられる「容疑者」「書類送検」とは? 弁護士に聞いた
とは違ってきます。
なお、「被疑者」が検察官によって起訴されると、「被告人」という呼び方に変わります。
――「書類送検」とは、どのような手続きなのでしょうか。
「書類送検」とは字義どおり、書類を送検すること、すなわち、警察が捜査段階で集めた証拠などを検察官に送る手続きを指す言葉として使われています。
どのような処分にするのか最終的に決定する権限をもっている人は検察官ですので、警察は事件とともに証拠などの捜査資料や身柄(被疑者)を検察官に引き継ぐ必要があります。このような手続きを「検察官送致」といいます。
ただ、事件によっては、逮捕までは必要ないと判断されることもあります。このように逮捕されておらず、任意での捜査を続ける場合、身柄は取っていませんので、警察は事件と捜査資料だけを検察官に引き継ぐこととなります。
このように、捜査資料などの書類だけが検察官に引き継がれることから、「書類送検」という言葉が使われているようです。
○監修者: 井上圭章(いのうえよしあき)
弁護士法人グラディアトル法律事務所所属。弁護士法人グラディアトル法律事務所所属九州国際大学法学部卒業後、京都産業大学法科大学院修了。