くらし情報『首里城火災のデマYouTuber「犯人は僕」罪状・量刑は? 弁護士に聞いた』

2019年11月20日 12:00

首里城火災のデマYouTuber「犯人は僕」罪状・量刑は? 弁護士に聞いた

といえる場合や「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」といえる場合、軽犯罪法違反(拘留又は科料)に問われる可能性があります。

――また、このようなデマ情報をSNS上で拡散させた第三者は、どのような罪に問われるのでしょうか。

デマ情報をデマであると知りつつSNS等で拡散(引用、リツイートなど)させた場合、その内容にもよりますが、拡散行為そのものが犯罪となる場合があります。

たとえば、デマ情報が人の社会的な評価を低下させるような内容であり、拡散行為そのものによって人の社会的な評価を低下させるような場合、名誉棄損罪や侮辱罪に問われる可能性があります。

また、デマ情報が人の業務や信用を妨害・毀損するような内容であった場合、拡散行為そのものがご有無や信用を妨害・毀損するような場合ですと、業務妨害罪や信用棄損罪といった罪に問われる可能性があります。

○監修者: 井上圭章(いのうえよしあき)
弁護士法人グラディアトル法律事務所所属。弁護士法人グラディアトル法律事務所所属九州国際大学法学部卒業後、京都産業大学法科大学院修了。大阪弁護士会所属 。
「労働問題」「男女トラブル」「債権回収」「不動産トラブル」などを得意分野とする。

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