2019年12月7日 11:44
カジサックも被害…SNS乗っ取り・偽アカはどのような罪に? 弁護士が解説
もっとも、偽アカウントを利用して、他人の名前を名乗り、その人の社会的な評価を低下させるようなことを書き込むなどした場合、名誉棄損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)や侮辱罪(拘留または科料)の罪に問われる可能性があります。
また、偽アカウントを使って、偽の企画を書き込み、それによって人の業務を妨害するなどした場合、業務妨害罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の罪に問われる可能性があります。
――梶原さんは速やかにTwitter社、警察に相談しました。一般ユーザーが乗っ取りの被害に遭った場合、どのように対処すべきでしょうか。
自分のアカウントにアクセスできる場合、すぐにパスワードを変更するという対処が可能です。
他方で、自分のアカウントにアクセスできない場合、使用しているSNSなどの管理者に対し、問い合わせフォームからアカウントの削除、パスワードの変更等を行う必要があります。
さらに、各都道府県本部のサイバー犯罪相談窓口に報告したり、相談したりするという方法もあります。
また、乗っ取りにより被害が生じ、損害賠償請求をしたい場合ですと、誹謗中傷などのインターネット関係の問題に強い弁護士事務所へ、なるべく早い時期に、一度、相談に行くことをオススメします。