2012年9月23日 18:10
【エンタメCOBS】遺言状を作る人が増えている!その現状とは?
と認めることです。その遺言状が法的に有効だとされるには、家庭裁判所で「検認」されないといけません。つまり、遺言書が存在する場合には、まず家庭裁判所に持って行かないといけないんです。
――先ほどの2つ、自筆証書遺言でも公認証書遺言でも家庭裁判所で検認しないといけないんですか?
篠田弁護士自筆証書遺言の場合は、検認を受けないといけません。検認を受けないで執行してしまうと5万円以下の過料に処せられる可能性があります。公認証書遺言の場合は検認は不要です。
■遺言状を作る人が増えている理由は?
――遺言状を作る人が増えている理由は何でしょうか?
篠田弁護士はっきりとしたことは言えませんが、自己の意思の発現という側面と、残された者たちへの配慮という側面があると思われます。具体的には、自分の財産は自分で誰にあげるか決めたいという願いと、後の遺産分割でもめてほしくないということですね。
――もめることは多いのでしょうか?
篠田弁護士遺産分割に関するもめ事は増えていると思います。老後に自分の面倒をよく見てもらった家族に対して財産を多く残したいとか、子供のいる家庭に多く財産を残したいとか思うことは、財産を残す人の意思としてはよくあることです。