再婚相手と子供の仲も良好、経済面も教育面も方向性も相性も良くいざ再婚となった際、婚姻届け以外にももう一つ大切な手続きが存在します。それが子供の戸籍に関する手続きです。
今回は再婚する上で必要な子供の戸籍の手続きについてご紹介していきたいと思います。
再婚すると子供の戸籍はどうなる?
再婚相手との婚姻届を提出した場合、戸籍筆頭者の自身は除籍となって、子供だけが残る状態になります。法律上は問題ありませんが、子供が未成年で自立出来ない状態の場合は扶養義務と相続権のためにも養子縁組をして親子関係を持った方が良いでしょう。養子縁組をすることで子供は再婚相手の戸籍に入ります。苗字も相手のものとなります。
ですが、養子縁組をしない場合は相手と子供に親子関係は成立しませんし、扶養義務もありません。子供は自身の旧姓のままとなります。相手が自身の戸籍に入るのであれば、姓が変わるのは相手となります。
子供も自身も特に変化はないので、養子縁組をしなくても同じ姓を名乗れます。この場合はとくに子供の戸籍に関する手続きは不要となります。
養子縁組することで初めて親子になれる!
婚姻届を出して、その後再婚相手と子供が養子縁組をすることで初めて親子関係が成立します。
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